平成十三年法律第百二號
小型船舶の登録等に関する法律
目次
第一章
総則(第一條?第二條)
第二章
登録及び測度(第三條―第二十條)
第三章
小型船舶検査機(jī)構(gòu)による登録測度事務(wù)の実施等(第二十一條―第二十四條)
第四章
雑則(第二十五條―第三十三條)
第五章
罰則(第三十四條―第三十九條)
附則
第一章 総則
(目的)
第一條 この法律は、小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度等について定めることにより、小型船舶の所有者の利便性の向上を図り、もって小型船舶を利用した諸活動の健全な発達(dá)に寄與することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「小型船舶」とは、総トン數(shù)二十トン未満の船舶のうち、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第一條に規(guī)定する日本船舶をいう。以下同じ。)又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)であって、次に掲げる船舶以外のものをいう。
一 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項に規(guī)定する漁船
二 ろかい又は主としてろかいをもって運(yùn)転する舟、係留船その他國土交通省令で定める船舶
第二章 登録及び測度
(登録の一般的効力)
第三條 小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として國土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第四條 登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(原簿)
第五條 原簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調(diào)製することができる。
(新規(guī)登録及び測度)
第六條 登録を受けていない小型船舶の登録(以下「新規(guī)登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、國土交通大臣に対し、新規(guī)登録の申請をし、かつ、當(dāng)該船舶を提示しなければならない。
2 國土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虛偽があると認(rèn)められるときを除き、當(dāng)該船舶の総トン數(shù)の測度(以下「測度」という。)を行い、かつ、次に掲げる事項及び國土交通省令で定める基準(zhǔn)により定めた船舶番號を原簿に記載することによって新規(guī)登録を行わなければならない。
一 船舶の種類
二 船籍港
三 船舶の長さ、幅及び深さ
四 総トン數(shù)
五 船體識別番號
六 推進(jìn)機(jī)関を有するものにあっては、その種類及び型式
七 所有者の氏名又は名稱及び住所
八 登録年月日
(登録事項の通知)
第七條 國土交通大臣は、新規(guī)登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を國土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
(船舶番號の表示の義務(wù))
第八條 小型船舶の所有者は、前條の規(guī)定により船舶番號の通知を受けたときは、國土交通省令で定めるところにより、遅滯なく當(dāng)該船舶に當(dāng)該船舶番號を表示しなければならない。
(変更登録)
第九條 新規(guī)登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。)について第六條第二項各號(第八號を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があった場合(次條の規(guī)定による移転登録又は第十二條の規(guī)定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。)には、その所有者は、その事由があった日から十五日以內(nèi)に、國土交通大臣に対し、変更登録の申請をし、かつ、同項第二號又は第七號に掲げる事項のみの変更の場合を除き、當(dāng)該船舶を提示しなければならない。
2 國土交通大臣は、変更登録の申請があった場合には、申請に虛偽があると認(rèn)められるときを除き、測度(第六條第二項第三號又は第四號に掲げる事項の変更の場合に限る。)及び変更登録を行わなければならない。
3 第七條の規(guī)定は、変更登録を行った場合について準(zhǔn)用する。
(移転登録)
第十條 登録小型船舶について所有者の変更があった場合には、新所有者は、その事由があった日から十五日以內(nèi)に、國土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。
2 國土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虛偽があると認(rèn)められるときを除き、移転登録を行わなければならない。
3 第七條の規(guī)定は、移転登録を行った場合について準(zhǔn)用する。
(船舶番號の変更)
第十一條 國土交通大臣は、前二條の申請があった場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番號が第六條第二項の國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その船舶番號を変更するものとする。
2 第七條及び第八條の規(guī)定は、船舶番號を変更した場合について準(zhǔn)用する。
(抹消登録)
第十二條 登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から十五日以內(nèi)に、國土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。
一 當(dāng)該船舶が滅失し、沈沒し、又は解撤されたとき。
二 當(dāng)該船舶の存否が三箇月間不明になったとき。
三 當(dāng)該船舶が小型船舶でなくなったとき。
2 國土交通大臣は、前項の事由があると認(rèn)める場合において、當(dāng)該船舶の所有者が抹消登録の申請をしないときは、その定める七日以上の期間において、これをなすべきことを催告しなければならない。
3 國土交通大臣は、前項の催告をした場合において、當(dāng)該船舶の所有者が正當(dāng)な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録を行い、その旨を當(dāng)該所有者に國土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
4 第十條第二項の規(guī)定は、抹消登録の申請があった場合について準(zhǔn)用する。
(原簿の記録等の保存)
第十三條 抹消登録を行った小型船舶に係る原簿の記録は、當(dāng)該抹消登録を行った日から十年間保存しなければならない。
2 小型船舶の登録に係る申請書及び第十九條第一項に規(guī)定する譲渡証明書その他の添付書類は、當(dāng)該申請があった日から五年間保存しなければならない。
(登録事項証明書等)
第十四條 何人も、國土交通大臣に対し、原簿の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調(diào)製された部分に記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項証明書等」という。)の交付を請求することができる。
(製造業(yè)者による船體識別番號等の打刻)
第十五條 小型船舶又はその船體若しくはその推進(jìn)機(jī)関(以下「小型船舶等」という。)の製造を業(yè)とする者(以下「製造業(yè)者」という。)以外の者は、船體識別番號又は推進(jìn)機(jī)関の型式(以下「船體識別番號等」という。)を打刻してはならない。
2 製造業(yè)者が船體識別番號等を打刻しようとするときは、打刻する船體識別番號等、打刻の方法その他の國土交通省令で定める事項についてあらかじめ國土交通大臣に屆け出て、その屆け出たところに従い、これをしなければならない。
3 國土交通大臣は、前項の屆出に係る事項が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、その変更を命ずることができる。
(輸入小型船舶の打刻の屆出等)
第十六條 小型船舶等の輸入を業(yè)とする者(以下「輸入業(yè)者」という。)は、小型船舶等を輸入したときは、輸入した日から十五日以內(nèi)に、國土交通省令で定めるところにより、その船體識別番號等、打刻の狀況その他の國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない。
2 小型船舶等の輸入の実績等を勘案して國土交通大臣が指定する輸入業(yè)者は、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、輸入した小型船舶等に船體識別番號等の打刻がない場合その他國土交通省令で定める場合に限り、これに船體識別番號等の打刻を行うことができる。
3 前條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による船體識別番號等の打刻について準(zhǔn)用する。
(打刻の塗抹等の禁止)
第十七條 何人も、船體識別番號等の打刻を塗抹し、その他船體識別番號等の識別を困難にする行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において國土交通大臣の許可を受けたとき、又は次條の規(guī)定により打刻を塗抹すべき旨の命令を受けたときは、この限りでない。
(職権による打刻等)
第十八條 國土交通大臣は、小型船舶が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該船舶の所有者に対し、船體識別番號等の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自ら船體識別番號等を打刻し、若しくはその打刻を塗抹することができる。
一 船體識別番號等の打刻を有しないとき。
二 船體識別番號等の打刻が他の小型船舶の船體識別番號等の打刻と同一のものであるとき。
三 船體識別番號等の打刻が識別困難なものであるとき。
(譲渡証明書)
第十九條 小型船舶を譲渡する者は、當(dāng)該船舶を譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「譲渡証明書」という。)を譲受人に交付しなければならない。
一 譲渡の年月日
二 船體識別番號
三 推進(jìn)機(jī)関を有するものにあっては、その種類及び型式
四 譲渡人及び譲受人の氏名又は名稱及び住所
2 譲渡証明書は、譲渡に係る小型船舶一隻につき、二通以上交付してはならない。
3 小型船舶を譲渡する者は、當(dāng)該船舶に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
4 譲受人は、新規(guī)登録又は移転登録の申請をする場合には、申請書に譲渡証明書(前項の規(guī)定により交付されたものを含む。)を添付しなければならない。
5 譲渡証明書に関する細(xì)目的事項は、國土交通省令で定める。
(政令への委任)
第二十條 登録の回復(fù)、登録の更正その他登録に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 小型船舶検査機(jī)構(gòu)による登録測度事務(wù)の実施等
(小型船舶検査機(jī)構(gòu)による登録測度事務(wù)の実施)
第二十一條 國土交通大臣は、小型船舶検査機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に、前章に規(guī)定する小型船舶の登録及び測度に関する事務(wù)(第十五條から第十八條までの規(guī)定による事務(wù)を除く。以下「登録測度事務(wù)」という。)を行わせることができる。
2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に登録測度事務(wù)を行わせるときは、機(jī)構(gòu)が登録測度事務(wù)を開始する日及び登録測度事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に登録測度事務(wù)を行わせるときは、自ら登録測度事務(wù)を行わないものとする。
4 機(jī)構(gòu)が登録測度事務(wù)を行う場合における第六條、第七條(第九條第三項、第十條第三項及び第十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第九條第一項及び第二項、第十條第一項及び第二項(第十二條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十一條第一項、第十二條第一項から第三項まで並びに第十四條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「國土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機(jī)構(gòu)」とする。
(登録測度事務(wù)規(guī)程)
第二十二條 機(jī)構(gòu)は、登録測度事務(wù)の開始前に、登録測度事務(wù)に関する規(guī)程(以下「登録測度事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 國土交通大臣は、前項の認(rèn)可をした登録測度事務(wù)規(guī)程が登録測度事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、その登録測度事務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。
3 登録測度事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、國土交通省令で定める。
(秘密保持義務(wù))
第二十三條 登録測度事務(wù)に従事する機(jī)構(gòu)の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録測度事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(國土交通大臣による登録測度事務(wù)の実施等)
第二十四條 國土交通大臣は、第二十一條第三項の規(guī)定にかかわらず、機(jī)構(gòu)が天災(zāi)その他の事由により登録測度事務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となった場合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該登録測度事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により登録測度事務(wù)の全部又は一部を自ら行うこととし、又は同項の規(guī)定により自ら行っている登録測度事務(wù)を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
3 國土交通大臣が第一項の規(guī)定により登録測度事務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合における登録測度事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項については、國土交通省令で定める。
第四章 雑則
(國籍証明書等)
第二十五條 日本船舶である小型船舶の所有者は、國土交通大臣から有効な國籍証明書(當(dāng)該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。)の交付を受け、これを當(dāng)該船舶內(nèi)に備え置き、かつ、國土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、當(dāng)該船舶を國際航海(一國の港と他の國の港との間の航海をいう。)に従事させてはならない。
2 國土交通大臣は、國籍証明書の交付の申請があったときは、當(dāng)該船舶に係る登録事項証明書等の記載その他の事項を?qū)彇摔筏啤^明書を交付するものとする。
3 國籍証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一 當(dāng)該國籍証明書について、その交付又は前回の検認(rèn)を受けた日から起算して六年を経過する日までに、國土交通大臣の検認(rèn)を受けなかったとき。
二 當(dāng)該船舶について移転登録又は抹消登録が行われたとき。
三 當(dāng)該船舶の國籍又は船名が変更されたとき。
4 第二項の規(guī)定は、前項第一號の検認(rèn)の申請があったときについて準(zhǔn)用する。
5 國籍証明書の様式、その交付、書換え、再交付及び検認(rèn)の申請その他國籍証明書に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。
(質(zhì)権設(shè)定の禁止)
第二十六條 登録小型船舶は、質(zhì)権の目的とすることができない。
(登録小型船舶に対する強(qiáng)制執(zhí)行等)
第二十七條 登録小型船舶に対する強(qiáng)制執(zhí)行及び仮差押えの執(zhí)行については、地方裁判所が執(zhí)行裁判所又は保全執(zhí)行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執(zhí)行で最高裁判所規(guī)則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執(zhí)行裁判所として、これを管轄する。
2 前項の強(qiáng)制執(zhí)行及び仮差押えの執(zhí)行に関し必要な事項は、最高裁判所規(guī)則で定める。
3 前二項の規(guī)定は、登録小型船舶の競売について準(zhǔn)用する。
(報告徴収及び立入検査)
第二十八條 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務(wù)所その他の事業(yè)場若しくは當(dāng)該船舶の所在すると認(rèn)める場所に立ち入り、當(dāng)該船舶、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。
一 當(dāng)該船舶の所有者
二 第十五條第二項(第十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第十六條第一項の規(guī)定により屆出をした者
2 前項の規(guī)定により立入検査をする場合においては、當(dāng)該職員はその身分を示す証票を攜帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。
(手?jǐn)?shù)料の納付)
第二十九條 次に掲げる者(國及び獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨(dú)立行政法人であって當(dāng)該獨(dú)立行政法人の業(yè)務(wù)の內(nèi)容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費(fèi)を勘案して國土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(第一號から第三號までに掲げる者が機(jī)構(gòu)にその申請をする場合には、機(jī)構(gòu))に納めなければならない。
一 新規(guī)登録を申請する者
二 変更登録、移転登録又は抹消登録を申請する者
三 登録事項証明書等の交付を請求する者
四 國籍証明書の交付、書換え、再交付又は検認(rèn)を申請する者
2 前項の手?jǐn)?shù)料で機(jī)構(gòu)に納められたものは、機(jī)構(gòu)の収入とする。
(機(jī)構(gòu)がした処分等に係る審査請求)
第三十條 機(jī)構(gòu)が行う登録測度事務(wù)に係る処分又はその不作為について不服がある者は、國土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、國土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、機(jī)構(gòu)の上級行政庁とみなす。
(他の法律の適用除外)
第三十一條 小型船舶の登録並びに國籍証明書の交付、書換え、再交付及び検認(rèn)については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二章及び第三章の規(guī)定は、適用しない。
2 登録事項証明書等の交付については、行政手続法第二章の規(guī)定は、適用しない。
3 原簿については、行政機(jī)関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號)の規(guī)定は、適用しない。
4 原簿に記録されている保有個人情報(行政機(jī)関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號)第二條第五項に規(guī)定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規(guī)定は、適用しない。
(経過措置)
第三十二條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第三十三條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)に委任することができる。
2 前項の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限は、國土交通省令で定めるところにより、運(yùn)輸支局長又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長に委任することができる。
第五章 罰則
第三十四條 第二十三條の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。
第三十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは三十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十五條第一項の規(guī)定に違反した者
二 第十七條の規(guī)定に違反して、船體識別番號等の打刻を塗抹し、その他船體識別番號等の識別を困難にする行為をした者
三 詐偽その他不正の手段により、第十七條ただし書の規(guī)定による許可を受けた者
第三十六條 第三條の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。
第三十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。
一 第八條(第十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者
二 第九條第一項、第十條第一項又は第十二條第一項の規(guī)定による申請をせず、又は虛偽の申請をした者
三 第十五條第二項(第十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出たところに従わないで、船體識別番號等を打刻した者
四 第十五條第三項(第十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者
五 第十六條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者
六 第十八條の規(guī)定による命令に違反した者
七 第十九條第一項又は第三項の規(guī)定に違反して小型船舶を譲渡した者
八 第十九條第一項に規(guī)定する譲渡証明書に虛偽の記載をした者
九 第十九條第二項の規(guī)定に違反した者
十 第二十五條第一項の規(guī)定に違反した者
十一 第二十八條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者
十二 第二十八條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者
第三十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の所有する小型船舶又は業(yè)務(wù)に関し、第三十五條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。
第三十九條 第二十二條第一項の規(guī)定により國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない場合において、その認(rèn)可を受けなかったときは、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員は、二十萬円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二十二條及び附則第七條の規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に航行の用に供している小型船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)については、第三條の規(guī)定は、次の各號に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める日までの間は、適用しない。
一 この法律の施行の際現(xiàn)に船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第九條第一項の規(guī)定による船舶検査証書又は同條第二項の規(guī)定による臨時航行許可証の交付を受けている船舶 施行日以後最初に行われる同法第五條第一項第一號の定期検査、同項第二號の中間検査若しくは同項第三號の臨時検査が開始される日又は施行日から三年を経過した日のいずれか早い日
二 その他の船舶 施行日から三年を経過した日
第三條 國土交通大臣(機(jī)構(gòu)が登録測度事務(wù)を行う場合にあっては、機(jī)構(gòu))は、第六條第二項の規(guī)定にかかわらず、國土交通省令で定める現(xiàn)存船については、測度を行わずに新規(guī)登録を行うことができる。
2 前項の規(guī)定により測度を行わない場合における第六條第二項第三號及び第四號に掲げる事項の原簿への記載については、國土交通省令で定めるところにより行う。
第四條 小型船舶等の整備の実績等を勘案して國土交通大臣が指定する小型船舶等の整備を業(yè)とする者(以下「指定整備業(yè)者」という。)は、第十五條第一項の規(guī)定にかかわらず、現(xiàn)存船に船體識別番號等の打刻がない場合その他國土交通省令で定める場合に限り、これに船體識別番號等の打刻を行うことができる。
2 第十五條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による船體識別番號等の打刻について準(zhǔn)用する。
3 第二十八條の規(guī)定は、前項において準(zhǔn)用する第十五條第二項の規(guī)定により屆出をした指定整備業(yè)者に対する報告徴収及び立入検査について準(zhǔn)用する。
4 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。
一 第二項において準(zhǔn)用する第十五條第二項の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出たところに従わないで、船體識別番號等を打刻した者
二 第二項において準(zhǔn)用する第十五條第三項の規(guī)定による命令に違反した者
三 前項において準(zhǔn)用する第二十八條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者
四 前項において準(zhǔn)用する第二十八條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)存船の所有者であった者が行う當(dāng)該現(xiàn)存船に係る新規(guī)登録の申請については、第十九條第四項の規(guī)定は、適用しない。
第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、命令で定める。
(準(zhǔn)備行為)
第七條 國土交通大臣は、施行日から機(jī)構(gòu)に登録測度事務(wù)を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機(jī)構(gòu)が登録測度事務(wù)を行う旨及び機(jī)構(gòu)が登録測度事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を官報で公示することができる。
2 前項の公示があったときは、第二十一條第二項の規(guī)定による公示があったものとみなす。
(合衆(zhòng)國軍隊等の適用除外)
第八條 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國內(nèi)にあるアメリカ合衆(zhòng)國の陸軍、空軍及び海軍並びに日本國における國際連合の軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定第一條に規(guī)定する國際連合の軍隊には、第三條、第八條、第十五條、第十七條から第十九條まで、第二十五條第一項及び第二十八條の規(guī)定は、適用しない。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長、陸運(yùn)支局長、海運(yùn)支局長又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長、運(yùn)輸支局長又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、行政機(jī)関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二八年五月二七日法律第五一號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三條及び第四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。