昭和二十八年政令第二百五十九號(hào)
小型漁船の総トン數(shù)の測(cè)度に関する政令
內(nèi)閣は、船舶法(明治三十二年法律第四十六號(hào))第二十一條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。
(小型漁船の総トン數(shù)の測(cè)度)
第一條 総トン數(shù)二十トン未満の漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する漁船(國(guó)土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。)の所有者は、當(dāng)該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、當(dāng)該船舶の所在する場(chǎng)所をその區(qū)域とする都道府県を統(tǒng)括する都道府県知事又は當(dāng)該船舶の所在する場(chǎng)所を管轄する國(guó)土交通省令で定める行政官庁の行う船舶の総トン數(shù)の測(cè)度を受けなければならない。
2 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號(hào))第六條第二項(xiàng)又は第九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき総トン數(shù)の測(cè)度を受けた後船體の改造を行わずに小型漁船に転用された船舶その他國(guó)土交通省令で定める船舶については、前項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。
3 小型漁船の所有者は、當(dāng)該船舶の総トン數(shù)を変更したときは、その日から十四日以內(nèi)に第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事又は行政官庁に対し、船舶の総トン數(shù)の測(cè)度を申請(qǐng)しなければならない。
(省令への委任)
第二條 総トン數(shù)の測(cè)度の申請(qǐng)の手続その他小型漁船の総トン數(shù)の測(cè)度に関する細(xì)目的事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。
(事務(wù)の區(qū)分)
第三條 第一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。
(罰則)
第四條 小型漁船の所有者が第一條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に違反したときは、二十萬円以下の罰金に処する。
第五條 小型漁船の所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業(yè)者が、小型漁船の所有者の業(yè)務(wù)に関し前條の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その小型漁船の所有者に対しても、同條の刑を科する。
附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一〇月一八日政令第二八七號(hào)) 抄
1 この政令は、昭和三十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二八日政令第三五二號(hào)) 抄
1 この政令は、昭和四十六年二月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二五日政令第三〇六號(hào))
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が不明である期間が三月を超えていることを知つている場(chǎng)合においては、改正後の第八條中「その事実を知つた日」とあるのは、「小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第三百六號(hào))の施行の日」とする。
附 則 (昭和五七年一月二六日政令第一一號(hào))
(施行期日)
1 この政令は、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
(小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
2 第三條の規(guī)定による改正前の小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する政令(以下「舊令」という。)第二條第三項(xiàng)(舊令第三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第九條の規(guī)定により行われた検査又は測(cè)度の申請(qǐng)は、それぞれ第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶の船籍及び総トン數(shù)の測(cè)度に関する政令第二條第三項(xiàng)(同令第三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第九條の規(guī)定により行われた検査又は測(cè)度の申請(qǐng)とみなす。
3 この政令の施行前にした舊令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一一月一七日政令第三九三號(hào))
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六號(hào)) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄
(施行期日)
1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第三八三號(hào)) 抄
(施行期日)
第一條 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(小型船舶の船籍及び総トン數(shù)の測(cè)度に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二條 法附則第二條に規(guī)定する現(xiàn)存船であって、この政令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン數(shù)の測(cè)度に関する政令第一條の規(guī)定により船籍票の交付を受けているもの(以下「船籍票受有現(xiàn)存船」という。)に係る船籍票の書換え、船籍簿の備置きその他船籍票及び船籍簿に関する処分、手続その他の行為については、當(dāng)該船籍票受有現(xiàn)存船が新規(guī)登録を受ける日又は法附則第二條第一號(hào)に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
2 船籍票受有現(xiàn)存船の所有者が新規(guī)登録を受けようとする場(chǎng)合においては、當(dāng)該船籍票受有現(xiàn)存船について交付を受けている船籍票を國(guó)土交通大臣(法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が登録測(cè)度事務(wù)を行う場(chǎng)合には、機(jī)構(gòu))に提出しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第三條 この政令の施行前にした行為及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。