昭和二十八年法律第一號
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法
(目的)
第一條 この法律は、外航船舶の建造に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給することにより、外航船舶の建造を促進するとともにわが國海運の健全な振興を図ることを目的とする。
(利子補給金を支給する契約)
第二條 政府は、日本船舶を所有することができる會社の申請により、その會社が外航船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一號)にいう遠洋區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶で運輸省令で定める規(guī)格に適合するものをいう。)の建造を造船事業(yè)者に請け負わせる場合において、日本政策投資銀行及び一般金融機関(日本政策投資銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のものをいう。以下同じ。)がともにその資金を融通するときは、當該融通された資金のうち運輸省令で定める範囲のもの(以下「対象融資」という。)について利子補給金を支給する旨の契約を當該金融機関と結(jié)ぶことができる。
(利子補給金の支給の年限)
第三條 前條の規(guī)定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)により政府が利子補給金を支給することができる年限は、當該利子補給契約をした會計年度以降十一年度以內(nèi)とする。
(利子補給金の限度額)
第四條 政府は、毎年度、利子補給契約を結(jié)ぶ場合には、各利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額の合計額が、當該年度の予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。
第五條 政府は、利子補給契約を結(jié)ぶ場合には、當該利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、當該利子補給契約において定める當該船舶の予定しゆん工日の前の期間について運輸省令で定める方法により計算した対象融資の融資殘高及び當該予定しゆん工日以後八年間について次に掲げるところにより計算した対象融資の融資殘高に、それぞれ次項の規(guī)定による利子補給率を乗じて計算した額の合計額を超えることとならないようにしなければならない。
一 日本政策投資銀行による融資に係る利子補給金については、當該融資契約が結(jié)ばれた日以後元本三年間據(jù)置き十年間半年賦均等償還の條件で當該対象融資の総額を償還するものとすること。
二 一般金融機関による融資に係る利子補給金については、當該予定しゆん工日以後八年間半年賦均等償還の條件で當該対象融資の総額を償還するものとすること。
2 利子補給率は、日本政策投資銀行による融資については、當該融資の利率と年利二?五五パーセントとの差の範囲內(nèi)において、一般金融機関による融資については、一般金融機関による設(shè)備資金の融資でその償還期限が當該融資と同程度であるものの利率のうち當該融資契約が結(jié)ばれた當時において最も低いと認められる利率と年利三?六パーセントとの差の範囲內(nèi)において、運輸大臣が大蔵大臣と協(xié)議して定めるものとする。
(利子補給金を支給すべき融資殘高)
第六條 政府は、利子補給契約を結(jié)ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、當該船舶の予定しゆん工日から八年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資殘高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資殘高としなければならない。
(利子補給金の支給額)
第七條 政府は、利子補給契約により利子補給金を支給する場合には、當該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲內(nèi)において、運輸省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、當該単位期間における対象融資の実際の融資殘高(予定しゆん工日以後の期間については、その融資殘高が第五條第一項第一號又は第二號の規(guī)定により計算した融資殘高をこえるときはその計算した融資殘高)に同條第二項の規(guī)定による利子補給率を乗じて計算した額を、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。
(利子の減額)
第八條 日本政策投資銀行及び一般金融機関は、利子補給契約により政府から利子補給金の支給を受けたときは、當該利子補給契約に係る融資契約による利子で當該利子補給金に係る?yún)g位期間において生ずるものの額を、當該融資契約に定める利子額から當該利子補給金の額に相當する金額だけ差し引いた金額としなければならない。
(利益を計上した場合の納付金の納付等)
第九條 利子補給契約に係る融資を受けた會社は、その末日が當該利子補給契約が結(jié)ばれた日から十五年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益(次條第一項の規(guī)定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不當な経理の是正を勧告した場合においては、その勧告に従つて再計算することとしたときの當該決算期の利益とし、これらの利益の範囲は、政令で定めるものに限るものとする。以下同じ。)の額が當該會社の資本(発行済額面株式の株金総額及び発行済無額面株式の発行価額の総額をいう。)に政令で定める率を乗じて算出した金額をこえるときは、そのこえる金額の四分の一以上四分の三以下の金額の範囲內(nèi)で政令で定める方法により算出した金額を國庫に納付しなければならない。ただし、その額は、當該決算期の末日における國庫納付義務(wù)殘高(結(jié)ばれた日から十五年を経過していない利子補給契約に係る融資ごとに、當該融資について日本政策投資銀行及び一般金融機関が前條の規(guī)定により利子額から差し引いた金額の累計額から、當該會社がこの法律の規(guī)定により國庫に納付し、又は納付すべき金額に相當する金額のうち政令で定める方法により割り當てた金額の累計額を控除した金額の合計額をいう。以下同じ。)を限度とする。
2 政府は、前項本文の規(guī)定により國庫に納付すべきものとして算出された金額が當該會社に係る當該決算期の末日における國庫納付義務(wù)殘高をこえる場合には、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、そのこえる金額の範囲內(nèi)において、當該會社に対する融資に係る利子補給契約により當該決算期の後最初に支給することとなつている利子補給金のうち、當該融資契約による利子で當該決算期の末日までに生ずるものに係る部分の金額を、政令で定めるところにより、支給しないものとする。
(會社に対する勧告等)
第十條 運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受けた會社であつて、當該利子補給契約により現(xiàn)に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現(xiàn)に國庫納付義務(wù)殘高が存するものに対し、不當な経理の是正その他経理の改善若しくは不當な競爭の排除について勧告をし、又は業(yè)務(wù)若しくは経理の監(jiān)査をすることができる。
2 運輸大臣は、第二條の申請をした會社に対し船価の低減を図るため、當該申請に係る外航船舶の仕様について必要な勧告をすることができる。
(勧告に従わなかつた場合等における納付金)
第十一條 運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受けた會社が次の各號の一に該當したときは、當該會社に対し、國庫納付義務(wù)殘高の範囲內(nèi)の金額を國庫に納付すべきことを命ずることができる。
一 前條第一項の規(guī)定によりした勧告に従わなかつたとき。
二 第二條の規(guī)定により當該會社がした申請における船舶の仕様と異なる仕様により船舶の建造を請け負わせたとき。
(強制徴収)
第十二條 運輸大臣は、第九條第一項又は前條の規(guī)定による納付金を納付しない者があるときは、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
2 運輸大臣は、前項の規(guī)定により督促するときは、督促狀を発する。この場合において、督促狀により指定すべき期限は、その到來の日が督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 運輸大臣は、前二項の規(guī)定による督促を受けた者がその指定の期限にその督促に係る納付金及び次條の延滯金を納付しないときは、國稅滯納処分の例によりこれを処分する。この場合におけるその納付金及び延滯金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする。
(延滯金)
第十三條 運輸大臣は、前條第一項の規(guī)定により督促したときは、その督促に係る納付金の金額につき年十四?五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日數(shù)により計算した延滯金を徴収する。
(監(jiān)査の実施)
第十四條 運輸大臣は、第十條第一項の規(guī)定による監(jiān)査を行うため必要があると認めるときは、當該會社からその業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況に関する報告を徴し、又はその職員に、當該會社の営業(yè)所若しくは事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯し、関係人に呈示しなければならない。
(金融機関の法令等の違反に対する措置等)
第十五條 政府は、日本政策投資銀行又は一般金融機関がこの法律又は利子補給契約に違反したときは、當該金融機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
2 政府は、利子補給契約に係る融資を受けた會社が第十一條各號の一に該當したとき又はこの法律の規(guī)定により國庫に納付すべき金額を納付しないときは、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、當該會社に対する対象融資について支給すべき利子補給金の全部又は一部を支給しないことができる。
(政令への委任)
第十六條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項については、政令で定める。
(罰則)
第十七條 第十四條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした會社の代表者、代理人、使用人その他の従業(yè)者は、十萬円以下の罰金に処する。
2 會社の代表者、代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その會社の業(yè)務(wù)に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その會社に対して同項の刑を科する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 船舶建造融資補給及損失補償法(昭和十四年法律第七十一號)は、廃止する。
3 この法律の施行の際現(xiàn)に存する船舶建造融資補給及損失補償法第一條第一項の契約については、前項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。
4 政府が利子補給契約を結(jié)ぶことができるのは、昭和五十七年三月三十一日までとする。
5 政府は、日本政策投資銀行と結(jié)んだ利子補給契約により昭和六十二年四月一日以後の期間における対象融資の融資殘高に係る利子補給金を支給する場合には、第三條及び第七條の規(guī)定にかかわらず、當該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲內(nèi)において、運輸省令で定めるところにより一年度を二に區(qū)分した期間(以下「特定単位期間」という。)ごとに、當該特定単位期間における対象融資の実際の融資殘高(その融資殘高が第五條第一項第一號の規(guī)定により計算した融資殘高を超えるときはその計算した融資殘高)に同條第二項の規(guī)定による利子補給率を乗じて計算した額の五分の一に相當する額を、それぞれ、當該特定単位期間の屬する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度において、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。この場合において、第八條中「単位期間」とあるのは、「特定単位期間」とする。
6 日本政策投資銀行は、利子補給契約に係る融資を行つている會社の申出があつたときは、當該會社に対し、昭和六十二年四月一日から、當該利子補給契約において定められた當該船舶の予定しゆん工日から八年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資殘高に係る利子について、當該期間における対象融資の融資殘高に係る利子補給金の額に相當する金額を限度として、その支払を猶予することができる。
7 前項の規(guī)定による利子の支払の猶予(以下「支払猶予」という。)を受けた會社は、支払猶予に係る利子(以下「猶予対象利子」という。)の額の五分の一に相當する金額を、それぞれ、當該猶予対象利子が生じた特定単位期間の屬する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度において、日本政策投資銀行に支払うものとする。
8 政府は、日本政策投資銀行が支払猶予をしたときは、當該猶予対象利子が生じた特定単位期間ごとに、次の各號に掲げる交付金を、當該各號に掲げる各年度において、運輸省令で定めるところにより、日本政策投資銀行に交付するものとする。
一 當該猶予対象利子の額の五分の一に相當する額の交付金 當該猶予対象利子が生じた特定単位期間の屬する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度
二 特定単位期間のそれぞれの開始時において、當該猶予対象利子の額から附則第十項の規(guī)定により支払うことを要しないものとされた金額の當該開始時における累計額を控除した金額に、運輸大臣が大蔵大臣と協(xié)議して定める率を乗じて計算した額の交付金 當該猶予対象利子が生じた特定単位期間の屬する年度以降八年度の各年度
9 前項第一號に掲げる各年度において同號に掲げる交付金の交付があつたときは、當該交付金の算定の基礎(chǔ)となつた猶予対象利子に係る対象融資の融資殘高に係る利子補給金のうち附則第五項の規(guī)定により當該年度において支給されることとなる部分の金額の支給があつたものとみなす。この場合には、第八條の規(guī)定は適用しない。
10 前項の場合には、支払猶予を受けた會社は、附則第七項の規(guī)定により當該年度に支払期日の到來する當該猶予対象利子の額の五分の一に相當する金額を、日本政策投資銀行に支払うことを要しない。この場合において、第九條第一項中「日本政策投資銀行及び一般金融機関が前條の規(guī)定により利子額から差し引いた金額」とあるのは、「日本政策投資銀行及び一般金融機関が前條の規(guī)定により利子額から差し引いた金額並びに附則第十項の規(guī)定により支払うことを要しないものとされた金額」とする。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一五號) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、貨物船にあつては昭和二十五年十二月一日以降の請負に係るものの融資について、油槽船にあつては昭和二十六年十二月一日以降の請負に係るものの融資について適用する。但し、損失補償に関しては、この法律の施行前になされた融資については、適用しない。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九號) 抄
1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八號) 抄
(施行期日)
1 この法律は、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第二章の規(guī)定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規(guī)定は、この法律の施行後に國稅徴収法第二條第十二號に規(guī)定する強制換価手続による配當手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に當該配當手続が開始されている場合における當該法令の規(guī)定に規(guī)定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第四三號) 抄
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 改正前の第二十條第二項及び第二十三條第一項の規(guī)定は、改正前の第十九條の規(guī)定による利子補給金を支給する旨の契約に係る融資を受けた會社については、なおその効力を有する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一日法律第一一七號) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一七日法律第六三號) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和三十六年法律第九十六號。以下「舊開銀利子補給法」という。)は、廃止する。
3 この法律の施行前に結(jié)ばれた改正前の外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(以下「舊法」という。)第二條又は舊開銀利子補給法第一條の規(guī)定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「舊利子補給契約」という。)は、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「新法」という。)第二條の規(guī)定による利子補給金を支給する旨の契約とみなして、新法の規(guī)定を適用する。ただし、舊利子補給契約により支給すべき利子補給金の額の計算については、なお従前の例による。
4 舊利子補給契約に係る融資を受けた會社が、その末日がこの法律の施行の日の前である決算期に係る決算において利益を計上した場合における納付金の納付については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條の規(guī)定(舊開銀利子補給法第六條の規(guī)定により適用することとされていた場合を含む。)により納付すべきこととなつていた納付金の納付については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の日においてその受けた融資に係る舊利子補給契約が結(jié)ばれた日から十五年を経過していない會社で、この法律の施行の日までに舊法の規(guī)定(舊開銀利子補給法第六條の規(guī)定により適用することとされていた場合を含む。)により國庫に納付した納付金の額が舊開銀利子補給法若しくは舊法の規(guī)定により當該融資につき日本開発銀行及び舊法第二條の日本開発銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のもの(以下「日本開発銀行等」という。)が支給を受けた利子補給金の総額に達していないもの又はこの法律の施行後もその受けた融資に係る舊利子補給契約により政府が日本開発銀行等に対し利子補給金を支給することとなつている會社は、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに、その末日がこの法律の施行の日以後である決算期に係る決算において利益を計上した場合における納付金の納付について舊開銀利子補給法及び舊法の規(guī)定の例によるべきことを、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に申し出ることができる。
7 前項の規(guī)定による申出をした會社については、新法第九條から第十四條まで、第十五條第二項及び第十七條の規(guī)定にかかわらず、舊法第十二條から第十八條まで及び第二十三條の規(guī)定(舊開銀利子補給法第六條の規(guī)定により適用することとされていた場合を含む。)の例による。
8 海運業(yè)の再建整備に関する臨時措置法(以下「再建整備法」という。)の規(guī)定による支払猶予を受けた會社(附則第六項の規(guī)定による申出をすることができる會社を除く。)は、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに、當該會社に係る確認日から起算して五年を経過した日の屬する決算期の末日までに支払わなかつた猶予利子(當該決算期の末日の後に同法第八條の規(guī)定により支払うべきこととなつた猶予利子を除く。)の支払いについて改正前の同法の規(guī)定の例によるべきことを、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に申し出ることができる。
9 前項の規(guī)定による申出をした會社の同項の猶予利子の支払いについては、改正後の再建整備法第十條の規(guī)定にかかわらず、改正前の同法第九條及び第十條の規(guī)定の例による。
10 附則第六項の規(guī)定による申出をした會社が再建整備法の規(guī)定による支払猶予を受けたものの附則第八項の猶予利子の支払いについては、當該會社を同項の規(guī)定による申出をした會社とみなして、前項の規(guī)定を適用する。
11 前項の會社が同項の規(guī)定により適用することとされた附則第九項においてその例によるものとされた改正前の再建整備法第九條又は第十條の規(guī)定により猶予利子を支払うこととなつた場合における附則第七項においてその例によるものとされた舊法第十二條又は第十三條の規(guī)定(舊開銀利子補給法第六條の規(guī)定により適用することとされていた場合を含む。)による納付金の納付の義務(wù)については、改正後の再建整備法第十一條の規(guī)定にかかわらず、改正前の同法第十一條の規(guī)定の例による。
12 附則第六項又は第八項の規(guī)定による申出をした會社は、新法第二條の規(guī)定による申請をすることができない。
13 この法律の施行前に日本開発銀行等が舊開銀利子補給法若しくは舊法又は舊利子補給契約に違反した行為に対する措置については、なお従前の例による。
14 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、公布の日から施行する。
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第四條 第六條、第二十條及び第二十一條の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定は、施行日の前日以後に到來するこれらの規(guī)定に規(guī)定する納期限に係る延滯金の額の計算について適用し、同日前に到來した當該納期限に係る延滯金の額の計算については、なお従前の例による。
一 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第十三條
附 則 (昭和四六年六月一日法律第九三號)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月五日法律第三九號)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和五十年三月三十一日以前に結(jié)ばれた外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第二條の規(guī)定による利子補給金を支給する旨の契約により支給すべき利子補給金の額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一七號)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七條から第十九條まで及び第二十一條から第六十六條までの規(guī)定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一七號) 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。