平成十六年法律第三十一號
國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律
目次
第一章
総則(第一條―第三條)
第二章
國際航海船舶の保安の確保
第一節(jié)
國際航海日本船舶に関する措置(第四條―第二十三條)
第二節(jié)
國際航海外國船舶に関する措置(第二十四條―第二十七條)
第三章
國際港灣施設(shè)の保安の確保
第一節(jié)
國際埠頭施設(shè)に関する措置(第二十八條―第三十五條)
第二節(jié)
國際水域施設(shè)に関する措置(第三十六條―第四十三條)
第四章
國際航海船舶の入港に係る規(guī)制(第四十四條―第四十六條)
第五章
雑則(第四十七條―第五十四條)
第六章
罰則(第五十五條―第六十五條)
附則
第一章 総則
(目的)
第一條 この法律は、國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)についてその所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置を定めることにより國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)に対して行われるおそれがある危害行為の防止を図るとともに、保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでない國際航海船舶の本邦の港への入港に係る規(guī)制に関する措置を定めることにより當(dāng)該國際航海船舶に係る危害行為に起因して國際航海船舶又は國際港灣施設(shè)に対して生ずるおそれがある危険の防止を図り、併せてこれらの事項に関する國際約束の適確な実施を確保し、もって人の生命及び身體並びに財産の保護(hù)に資することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「國際航海船舶」とは、國際航海(一國の港と他の國の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する次に掲げる船舶をいう。
一 日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第一條に規(guī)定する日本船舶をいう。以下同じ。)であって、旅客船(十三人以上の旅客定員を有するものをいう。以下同じ。)又は総トン數(shù)が五百トン以上の旅客船以外のもの(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項第一號に規(guī)定する漁船その他の國土交通省令で定める船舶を除く。)
二 日本船舶以外の船舶のうち、本邦の港(東京灣、伊勢灣(伊勢灣の灣口に接する海域及び三河灣を含む。)及び瀬戸內(nèi)海その他の國土交通省令で定める海域(以下この號において「特定海域」という。)を含む。以下同じ。)にあり、又は本邦の港に入港(特定海域への入域を含む。以下同じ。)をしようとする船舶であって、旅客船又は総トン數(shù)が五百トン以上の旅客船以外のもの(専ら漁業(yè)に従事する船舶その他の國土交通省令で定める船舶を除く。)
2 この法律において「國際港灣施設(shè)」とは、國際埠ふ
頭施設(shè)及び國際水域施設(shè)をいう。
3 この法律において「國際埠頭施設(shè)」とは、國際航海船舶の係留の用に供する岸壁その他の係留施設(shè)(當(dāng)該係留施設(shè)に附帯して、當(dāng)該係留施設(shè)に係留される國際航海船舶に係る貨物の積込み若しくは取卸しのための荷さばきの用に供する施設(shè)又は當(dāng)該係留施設(shè)に係留される國際航海船舶に係る旅客の乗船若しくは下船の用に供する施設(shè)がある場合には、これらの施設(shè)を含む。)をいう。
4 この法律において「國際水域施設(shè)」とは、國際航海船舶の停泊の用に供する泊地その他の水域施設(shè)をいう。
5 この法律において「危害行為」とは、船舶又は港灣施設(shè)を損壊する行為、船舶又は港灣施設(shè)に不法に爆発物を持ち込む行為その他の船舶又は港灣施設(shè)に対して行われる行為であって、船舶又は港灣施設(shè)の保安の確保に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして國土交通省令で定めるものをいう。
6 この法律において「國際海上運送保安指標(biāo)」とは、次條の規(guī)定により、國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設(shè)定される指標(biāo)をいう。
(國際海上運送保安指標(biāo)の設(shè)定等)
第三條 國土交通大臣は、國土交通省令で定めるところにより、國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)について、次に掲げる事項を勘案して國際海上運送保安指標(biāo)を設(shè)定し、公示しなければならない。
一 國際航海船舶又は國際港灣施設(shè)に対して行われるおそれがある危害行為の內(nèi)容
二 國際航海船舶又は國際港灣施設(shè)に対して危害行為が行われるおそれがある地域
三 國際航海船舶又は國際港灣施設(shè)に対して危害行為が行われるおそれの程度
2 國土交通大臣は、國際海上運送保安指標(biāo)を設(shè)定するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機関の長(関係行政機関が國家公安委員會である場合にあっては、國家公安委員會。次項において同じ。)の意見を求めることができる。
3 関係行政機関の長は、國際海上運送保安指標(biāo)の設(shè)定について、國土交通大臣に意見を述べることができる。
4 前三項の規(guī)定は、國際海上運送保安指標(biāo)の変更について準(zhǔn)用する。
第二章 國際航海船舶の保安の確保
第一節(jié) 國際航海日本船舶に関する措置
(國際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)
第四條 國際航海船舶のうち第二條第一項第一號に掲げる船舶(以下「國際航海日本船舶」という。)の所有者(當(dāng)該國際航海日本船舶が共有されているときは管理人、當(dāng)該國際航海日本船舶が貸し渡されているときは借入人。以下同じ。)は、當(dāng)該國際航海日本船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次條から第十一條までに規(guī)定するところにより、當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。
(船舶警報通報裝置等)
第五條 國際航海日本船舶の所有者は、當(dāng)該國際航海日本船舶に、船舶警報通報裝置(船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を海上保安庁に伝達(dá)する機能を有する裝置をいう。附則第二條において同じ。)その他國土交通省令で定める船舶の保安の確保のために必要な裝置(以下「船舶警報通報裝置等」という。)を設(shè)置しなければならない。
2 前項の規(guī)定による船舶警報通報裝置等の設(shè)置に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)は、國土交通省令で定める。
(船舶指標(biāo)対応措置)
第六條 國際航海日本船舶の所有者は、國土交通省令で定めるところにより、船舶指標(biāo)対応措置(當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限區(qū)域の設(shè)定及び管理、當(dāng)該國際航海日本船舶の周囲の監(jiān)視、積荷及び船用品の管理その他の當(dāng)該國際航海日本船舶について國土交通大臣が設(shè)定する國際海上運送保安指標(biāo)(當(dāng)該國際海上運送保安指標(biāo)が変更されたときは、その変更後のもの。第二十九條第一項及び第三十七條において同じ。)に対応して當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき國土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を?qū)g施しなければならない。
(船舶保安統(tǒng)括者)
第七條 國際航海日本船舶の所有者は、當(dāng)該國際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理させるため、當(dāng)該國際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について國土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、國土交通省令で定めるところにより、船舶保安統(tǒng)括者を選任しなければならない。
2 國際航海日本船舶の所有者は、前項に規(guī)定する船舶保安統(tǒng)括者(以下「船舶保安統(tǒng)括者」という。)を選任したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 船舶保安統(tǒng)括者は、誠実にその業(yè)務(wù)を遂行しなければならない。
4 國土交通大臣は、船舶保安統(tǒng)括者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反したときは、國際航海日本船舶の所有者に対し、當(dāng)該船舶保安統(tǒng)括者の解任を命ずることができる。
5 この法律に定めるもののほか、船舶保安統(tǒng)括者の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は、國土交通省令で定める。
(船舶保安管理者)
第八條 國際航海日本船舶の所有者は、當(dāng)該國際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)を當(dāng)該國際航海日本船舶において管理させるため、當(dāng)該國際航海日本船舶の乗組員であって、國土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習(xí)を修了したもののうちから、國土交通省令で定めるところにより、船舶保安管理者を選任しなければならない。
2 國土交通大臣は、獨立行政法人海技教育機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)に前項の講習(xí)の実施に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わせることができる。
3 國際航海日本船舶の所有者は、第一項に規(guī)定する船舶保安管理者(以下「船舶保安管理者」という。)を選任したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 前條第三項から第五項までの規(guī)定は、船舶保安管理者について準(zhǔn)用する。
5 國際航海日本船舶の乗組員その他船內(nèi)にある者は、船舶保安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定を遵守し、又は第十一條に規(guī)定する船舶保安規(guī)程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(操練)
第九條 國際航海日本船舶の所有者は、船長(船長以外の者が船長に代わってその職務(wù)を行うべきときは、その者。以下同じ。)に、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該國際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標(biāo)対応措置の実施を確保するために必要な操練(以下単に「操練」という。)を?qū)g施させなければならない。
2 國際航海日本船舶の船舶保安統(tǒng)括者は、國土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、船舶保安管理者その他の関係者との連絡(luò)及び調(diào)整を?qū)g施しなければならない。
(船舶保安記録簿)
第十條 國際航海日本船舶の所有者は、國土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を當(dāng)該國際航海日本船舶內(nèi)に備え付けなければならない。
2 國際航海日本船舶の船舶保安管理者は、當(dāng)該國際航海日本船舶について國土交通大臣が設(shè)定した國際海上運送保安指標(biāo)の変更その他の國土交通省令で定める事由があったときは、その都度、國土交通省令で定めるところにより、前項に規(guī)定する船舶保安記録簿(以下「船舶保安記録簿」という。)への記載を行わなければならない。
3 國際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から三年間當(dāng)該國際航海日本船舶內(nèi)に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、船舶保安記録簿の様式その他船舶保安記録簿に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。
(船舶保安規(guī)程)
第十一條 國際航海日本船舶の所有者は、當(dāng)該國際航海日本船舶に係る船舶保安規(guī)程(當(dāng)該國際航海日本船舶に係る船舶警報通報裝置等の設(shè)置に関する事項、船舶指標(biāo)対応措置の実施に関する事項、船舶保安統(tǒng)括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保のために必要な國土交通省令で定める事項について記載した規(guī)程をいう。以下同じ。)を定め、國土交通省令で定めるところにより、これを當(dāng)該國際航海日本船舶內(nèi)に備え置かなければならない。
2 國際航海日本船舶の所有者は、船舶保安規(guī)程に定められた事項を適確に実施しなければならない。
3 國際航海日本船舶の船舶保安管理者は、船舶保安規(guī)程に定められた事項を、當(dāng)該國際航海日本船舶の乗組員に周知させなければならない。
4 船舶保安規(guī)程は、國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければ、その効力を生じない。その変更(操練の実施に際しての関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関する事項に係る変更その他の國土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。
5 船舶保安規(guī)程の承認(rèn)の申請書には、國際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(當(dāng)該國際航海日本船舶について、その構(gòu)造、設(shè)備等を勘案して、當(dāng)該國際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の內(nèi)容及びその程度について國土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結(jié)果を記載した書面をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
6 國土交通大臣は、船舶保安規(guī)程が當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保のために十分でないと認(rèn)めるときは、第四項の承認(rèn)をしてはならない。
7 國際航海日本船舶の所有者は、第四項に規(guī)定する國土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。
8 國土交通大臣は、國際航海日本船舶の保安の確保のために必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該國際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規(guī)程の変更を命ずることができる。
9 國際航海日本船舶の所有者は、國土交通省令で定めるところにより、船舶保安評価書を主たる事務(wù)所に備え置かなければならない。
(定期検査)
第十二條 國際航海日本船舶の所有者は、當(dāng)該國際航海日本船舶を初めて國際航海に従事させようとするときは、當(dāng)該國際航海日本船舶に係る船舶警報通報裝置等の設(shè)置、船舶指標(biāo)対応措置の実施、船舶保安統(tǒng)括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規(guī)程の備置き及びその適確な実施について國土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次條第一項の船舶保安証書又は第十七條第二項の臨時船舶保安証書の交付を受けた國際航海日本船舶をその有効期間満了後も國際航海に従事させようとするときも、同様とする。
(船舶保安証書)
第十三條 國土交通大臣は、前條の検査の結(jié)果、當(dāng)該國際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認(rèn)めるときは、當(dāng)該國際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。
一 當(dāng)該國際航海日本船舶に、第五條第二項の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合する船舶警報通報裝置等が同條第一項の規(guī)定により設(shè)置されていること。
二 第六條の規(guī)定により船舶指標(biāo)対応措置が実施されていること。
三 第七條第一項の規(guī)定により船舶保安統(tǒng)括者が選任されていること。
四 第八條第一項の規(guī)定により船舶保安管理者が選任されていること。
五 第九條第一項の規(guī)定により操練が実施されていること。
六 當(dāng)該國際航海日本船舶內(nèi)に、第十條第一項の規(guī)定により船舶保安記録簿が備え付けられていること。
七 當(dāng)該國際航海日本船舶內(nèi)に、第十一條第四項の承認(rèn)を受けた船舶保安規(guī)程が同條第一項の規(guī)定により備え置かれていること。
八 前各號に掲げるもののほか、前號の船舶保安規(guī)程に定められた事項が適確に実施されていること。
2 前項の船舶保安証書(以下「船舶保安証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、國土交通省令で定める事由により前條後段の検査を受けることができなかった國際航海日本船舶については、國土交通大臣は、當(dāng)該事由に応じて三月を超えない範(fàn)囲で國土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3 前項ただし書に規(guī)定する事務(wù)は、外國にあっては、日本の領(lǐng)事官が行う。
4 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)に定めるもののほか、領(lǐng)事官の行う前項の事務(wù)に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5 前條後段の検査の結(jié)果第一項の規(guī)定による船舶保安証書の交付を受けることができる國際航海日本船舶であって、國土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において當(dāng)該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の船舶保安証書の有効期間は、第二項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該検査に係る船舶保安証書が交付される日又は従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
6 次に掲げる場合における船舶保安証書の有効期間は、第二項本文の規(guī)定にかかわらず、従前の船舶保安証書の有効期間(第二號及び第三號に掲げる場合にあっては、當(dāng)初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。
一 従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日前三月以內(nèi)に受けた前條後段の検査に係る船舶保安証書の交付を受けたとき。
二 第二項ただし書の規(guī)定により従前の船舶保安証書の有効期間が延長されたとき。
三 従前の船舶保安証書の有効期間について前項の規(guī)定の適用があったとき。
7 第二項及び前二項の規(guī)定にかかわらず、國際航海日本船舶の所有者の変更があったときは、當(dāng)該國際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その変更があった日に満了したものとみなす。
8 第二項、第五項及び第六項の規(guī)定にかかわらず、第二十條第二項に規(guī)定する國際航海日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、當(dāng)該國際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
9 國土交通大臣は、船舶保安証書を交付する場合には、當(dāng)該國際航海日本船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な條件を付し、これを當(dāng)該船舶保安証書に記載することができる。
10 船舶保安証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他船舶保安証書に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。
(中間検査)
第十四條 船舶保安証書の交付を受けた國際航海日本船舶の所有者は、當(dāng)該船舶保安証書の有効期間中において國土交通省令で定める時期に、當(dāng)該國際航海日本船舶に係る船舶警報通報裝置等の設(shè)置、船舶指標(biāo)対応措置の実施、船舶保安統(tǒng)括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規(guī)程の備置き及びその適確な実施について國土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
(臨時検査)
第十五條 船舶保安証書の交付を受けた國際航海日本船舶の所有者は、當(dāng)該國際航海日本船舶に設(shè)置された船舶警報通報裝置等について國土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、當(dāng)該國際航海日本船舶に係る船舶保安規(guī)程の変更(第十一條第四項に規(guī)定する國土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他國土交通省令で定めるときは、當(dāng)該船舶警報通報裝置等の設(shè)置、當(dāng)該船舶保安規(guī)程の備置き及びその適確な実施その他國土交通省令で定める事項について國土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
(船舶保安証書の効力の停止)
第十六條 國土交通大臣は、前二條の検査の結(jié)果、當(dāng)該國際航海日本船舶が次の各號に掲げる場合に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、それぞれ當(dāng)該各號に定める措置が講じられたものと認(rèn)めるまでの間、當(dāng)該船舶保安証書の効力を停止するものとする。
一 當(dāng)該國際航海日本船舶に、第五條第二項の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合する船舶警報通報裝置等が同條第一項の規(guī)定により設(shè)置されていない場合 當(dāng)該國際航海日本船舶に、同條第二項の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合する船舶警報通報裝置等を同條第一項の規(guī)定により設(shè)置すること。
二 第六條の規(guī)定により船舶指標(biāo)対応措置が実施されていない場合 同條の規(guī)定により船舶指標(biāo)対応措置を?qū)g施すること。
三 第七條第一項の規(guī)定により船舶保安統(tǒng)括者が選任されていない場合 同項の規(guī)定により船舶保安統(tǒng)括者を選任すること。
四 第八條第一項の規(guī)定により船舶保安管理者が選任されていない場合 同項の規(guī)定により船舶保安管理者を選任すること。
五 第九條第一項の規(guī)定により操練が実施されていない場合 同項の規(guī)定により操練を?qū)g施すること。
六 當(dāng)該國際航海日本船舶內(nèi)に、第十條第一項の規(guī)定により船舶保安記録簿が備え付けられていない場合 同項の規(guī)定により船舶保安記録簿を備え付けること。
七 當(dāng)該國際航海日本船舶內(nèi)に、第十一條第四項の承認(rèn)を受けた船舶保安規(guī)程が同條第一項の規(guī)定により備え置かれていない場合 同條第四項の承認(rèn)を受けた船舶保安規(guī)程を同條第一項の規(guī)定により備え置くこと。
八 前各號に掲げるもののほか、前號の船舶保安規(guī)程に定められた事項が適確に実施されていない場合 當(dāng)該事項を適確に実施すること。
(臨時船舶保安証書)
第十七條 國際航海日本船舶の所有者は、當(dāng)該國際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の國土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない當(dāng)該國際航海日本船舶を臨時に國際航海に従事させようとするときは、當(dāng)該國際航海日本船舶に係る船舶警報通報裝置等の設(shè)置、船舶指標(biāo)対応措置の実施、船舶保安統(tǒng)括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第十一條第四項の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫しの備置き及びその適確な実施について國土交通大臣の行う臨時航行検査を受けなければならない。
2 國土交通大臣は、前項の検査の結(jié)果、當(dāng)該國際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認(rèn)めるときは、當(dāng)該國際航海日本船舶の所有者に対し、臨時船舶保安証書を交付しなければならない。
一 第十三條第一項第一號から第六號までに掲げる要件
二 當(dāng)該國際航海日本船舶內(nèi)に、第十一條第四項の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫しが國土交通省令で定めるところにより備え置かれていること。
三 前二號に掲げるもののほか、前號の船舶保安規(guī)程の寫しに定められた事項が適確に実施されていること。
3 前項の臨時船舶保安証書(以下「臨時船舶保安証書」という。)の有効期間は、六月とする。ただし、その有効期間は、當(dāng)該國際航海日本船舶の所有者が當(dāng)該國際航海日本船舶について船舶保安証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。
4 第十三條第七項から第十項までの規(guī)定は、臨時船舶保安証書について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第七項中「第二項及び前二項の」とあり、及び同條第八項中「第二項、第五項及び第六項の」とあるのは「第十七條第三項の」と、同項中「第二十條第二項」とあるのは「第二十條第三項」と読み替えるものとする。
(國際航海日本船舶の航行)
第十八條 國際航海日本船舶は、有効な船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けているものでなければ、國際航海に従事させてはならない。
2 國際航海日本船舶は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書に記載された條件に従わなければ、國際航海に従事させてはならない。
(船舶保安証書等の備置き)
第十九條 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けた國際航海日本船舶の所有者は、當(dāng)該國際航海日本船舶內(nèi)に、これらの証書を備え置かなければならない。
(船級協(xié)會の審査及び検査)
第二十條 國土交通大臣は、船級の登録に関する業(yè)務(wù)を行う者の申請により、その者を船舶保安規(guī)程の審査並びに船舶警報通報裝置等の設(shè)置、船舶指標(biāo)対応措置の実施、船舶保安統(tǒng)括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規(guī)程又は第十一條第四項の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫しの備置き及びその適確な実施についての検査を行う者として登録する。
2 前項の規(guī)定による登録を受けた者(以下単に「船級協(xié)會」という。)が船舶保安規(guī)程についての審査並びに船舶警報通報裝置等の設(shè)置、船舶指標(biāo)対応措置の実施、船舶保安統(tǒng)括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規(guī)程の備置き及びその適確な実施についての検査を行い、かつ、船級の登録をした國際航海日本船舶(旅客船を除く。)は、當(dāng)該船級を有する間は、當(dāng)該船舶保安規(guī)程について第十一條第四項の承認(rèn)を受け、かつ、國土交通大臣による第十二條、第十四條又は第十五條の検査の結(jié)果、第十三條第一項各號に掲げる要件を満たしていると認(rèn)められたものとみなす。
3 第十七條第一項の検査を受けなければならない國際航海日本船舶であって、船級協(xié)會が船舶警報通報裝置等の設(shè)置、船舶指標(biāo)対応措置の実施、船舶保安統(tǒng)括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第十一條第四項の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫しの備置き及びその適確な実施についての検査を行い、かつ、船級の登録をしたもの(旅客船を除く。)は、當(dāng)該船級を有する間は、國土交通大臣による第十七條第一項の検査の結(jié)果、同條第二項各號に掲げる要件を満たしていると認(rèn)められたものとみなす。
4 前二項の國際航海日本船舶の所有者は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとするときは、當(dāng)該國際航海日本船舶に係る船舶保安規(guī)程の寫しを添付した申請書を、國土交通大臣に提出しなければならない。
5 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、國土交通省令で定める。
一 別表第一に掲げる機械器具その他の設(shè)備を用いて第二項の審査及び検査又は第三項の検査を行うものであること。
二 次に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者が第二項の審査及び検査又は第三項の検査を行うものであること。
イ 船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)について、別表第二の上欄に掲げる學(xué)歴の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年數(shù)以上の実務(wù)の経験を有すること。
ロ 船舶に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)について六年以上の実務(wù)の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
三 登録申請者が、船舶の所有者又は船舶若しくは船舶警報通報裝置等の製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業(yè)とする者(以下この號において「船舶関連事業(yè)者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。
イ 登録申請者が株式會社である場合にあっては、船舶関連事業(yè)者がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分會社(會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあっては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める船舶関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該船舶関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該船舶関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
四 登録申請者が、次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。
イ 日本の國籍を有しない人
ロ 外國又は外國の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるもの
ハ 外國の法令に基づいて設(shè)立された法人その他の団體
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
6 船級協(xié)會の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項の審査及び検査又は第三項の検査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第三章第一節(jié)(第二十五條の四十六、第二十五條の四十七第一項、第二十五條の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五條の五十二、第二十五條の五十四、第二十五條の五十七、第二十五條の五十八第二項及び第三項並びに第二十五條の六十三から第二十五條の六十六までを除く。)の規(guī)定は、第一項の登録並びに第二項又は第三項の船級協(xié)會並びに船級協(xié)會の審査及び検査について準(zhǔn)用する。この場合において、同法第二十五條の四十七第二項第一號中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五條の四十九第二項中「第二十五條の四十七第一項第一號及び第二號」とあるのは「國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律第二十條第五項第一號及び第二號」と、同法第二十五條の五十五中「第二十五條の四十七第一項各號」とあるのは「國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律第二十條第五項各號」と読み替えるものとする。
(再検査)
第二十一條 第十二條、第十四條、第十五條又は第十七條第一項の検査(以下「法定検査」という。)の結(jié)果に不服がある者は、當(dāng)該検査の結(jié)果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以內(nèi)に、その理由を記載した文書を添えて國土交通大臣に再検査を申請することができる。
2 法定検査又は前項の再検査の結(jié)果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
3 再検査を申請した者は、國土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現(xiàn)狀を変更してはならない。
4 法定検査の結(jié)果に不服がある者は、第一項及び第二項の規(guī)定によることによってのみこれを爭うことができる。
(改善命令等)
第二十二條 國土交通大臣は、船舶保安証書の交付を受けた國際航海日本船舶が第十六條各號に掲げる場合に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該國際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ當(dāng)該各號に定める措置、船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 國土交通大臣は、臨時船舶保安証書の交付を受けた國際航海日本船舶が次の各號に掲げる場合に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該國際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ當(dāng)該各號に定める措置、臨時船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第十六條第一號から第六號までに掲げる場合 それぞれ同條第一號から第六號までに定める措置
二 當(dāng)該國際航海日本船舶內(nèi)に、第十一條第四項の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫しが國土交通省令で定めるところにより備え置かれていない場合 同項の承認(rèn)を受けるべき船舶保安規(guī)程の寫しを國土交通省令で定めるところにより備え置くこと。
三 前二號に掲げるもののほか、前號の船舶保安規(guī)程の寫しに定められた事項が適確に実施されていない場合 當(dāng)該事項を適確に実施すること。
3 國土交通大臣は、前二項、第七條第四項(第八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第十一條第八項の規(guī)定による命令を発したにもかかわらず當(dāng)該國際航海日本船舶の所有者がその命令に従わない場合において、當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保のためにこれらの規(guī)定に規(guī)定する措置を確実にとらせることが必要と認(rèn)めるときは、當(dāng)該國際航海日本船舶の所有者又は船長に対し、當(dāng)該國際航海日本船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
4 國土交通大臣があらかじめ指定する國土交通省の職員は、前項に規(guī)定する場合において、當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保のために同項に規(guī)定する規(guī)定に係る措置を確実にとらせることが緊急に必要と認(rèn)めるときは、同項に規(guī)定する國土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
5 國土交通大臣は、第三項の規(guī)定による処分に係る國際航海日本船舶について、第一項若しくは第二項、第七條第四項(第八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第十一條第八項の規(guī)定による命令に従って必要な措置が適確に講じられたと認(rèn)めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(報告の徴収等)
第二十三條 國土交通大臣は、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、國際航海日本船舶の所有者に対し、當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。
2 國土交通大臣は、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、その職員に、國際航海日本船舶又は國際航海日本船舶の所有者の事務(wù)所に立ち入り、當(dāng)該國際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて船舶警報通報裝置等その他の物件を検査させ、又は當(dāng)該國際航海日本船舶の乗組員その他の関係者に質(zhì)問させることができる。
3 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。
第二節(jié) 國際航海外國船舶に関する措置
(國際航海外國船舶の保安の確保のために必要な措置)
第二十四條 國際航海船舶のうち第二條第一項第二號に掲げる船舶(以下「國際航海外國船舶」という。)の所有者は、當(dāng)該國際航海外國船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次に掲げるところにより、當(dāng)該國際航海外國船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。
一 當(dāng)該國際航海外國船舶に、第五條第二項の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合する船舶警報通報裝置等に相當(dāng)する裝置を設(shè)置すること。
二 當(dāng)該國際航海外國船舶に係る船舶指標(biāo)対応措置に相當(dāng)する措置を?qū)g施すること。
三 當(dāng)該國際航海外國船舶の乗組員以外の者のうちから、船舶保安統(tǒng)括者に相當(dāng)する者を選任すること。
四 當(dāng)該國際航海外國船舶の乗組員であって、第八條第一項の講習(xí)を修了した者と同等以上の知識及び能力を有するものとして國土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、船舶保安管理者に相當(dāng)する者を選任すること。
五 當(dāng)該國際航海外國船舶の船長に、當(dāng)該國際航海外國船舶の乗組員について、操練に相當(dāng)するものを?qū)g施させること。
六 當(dāng)該國際航海外國船舶內(nèi)に、船舶保安記録簿に相當(dāng)する記録簿を備え付けること。
七 當(dāng)該國際航海外國船舶內(nèi)に、船舶保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程を備え置くこと。
八 前各號に掲げるもののほか、前號の規(guī)程に定められた事項を適確に実施すること。
(改善命令等)
第二十五條 國土交通大臣は、國際航海外國船舶について前條各號に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該國際航海外國船舶の船長に対し、前條各號(第三號を除く。)に掲げる措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第二十二條第三項から第五項までの規(guī)定は、國際航海外國船舶について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第三項中「前二項、第七條第四項(第八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第十一條第八項」とあり、同條第五項中「第一項若しくは第二項、第七條第四項(第八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第十一條第八項」とあるのは「前項」と、同條第三項中「所有者が」とあるのは「船長が」と、「これら」とあるのは「同項」と、「所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同條第四項中「前項」とあり、同條第五項中「第三項」とあるのは「第二十五條第二項において準(zhǔn)用する第二十二條第三項」と読み替えるものとする。
(條約締約國の船舶に対する証書の交付)
第二十六條 國土交通大臣は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための國際條約(以下単に「條約」という。)の締約國である外國(以下「條約締約國」という。)の政府から當(dāng)該條約締約國の船舶(旅客船その他の國土交通省令で定める船舶に限る。以下この條において同じ。)について船舶保安証書に相當(dāng)する証書を交付することの要請があった場合には、當(dāng)該船舶に係る船舶警報通報裝置等に相當(dāng)する裝置の設(shè)置、船舶指標(biāo)対応措置に相當(dāng)する措置の実施、船舶保安統(tǒng)括者に相當(dāng)する者の選任、船舶保安管理者に相當(dāng)する者の選任、操練に相當(dāng)するものの実施、船舶保安記録簿に相當(dāng)する記録簿の備付け並びに船舶保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程の備置き及びその適確な実施について第十二條の検査に相當(dāng)する検査を行うものとし、その検査の結(jié)果、當(dāng)該船舶が次に掲げる要件を満たしていると認(rèn)めるときは、當(dāng)該船舶の所有者又は船長に対し、船舶保安証書に相當(dāng)する証書を交付するものとする。
一 當(dāng)該船舶に、第五條第二項の技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合する船舶警報通報裝置等に相當(dāng)する裝置が設(shè)置されていること。
二 當(dāng)該船舶に係る船舶指標(biāo)対応措置に相當(dāng)する措置が実施されていること。
三 船舶保安統(tǒng)括者に相當(dāng)する者が選任されていること。
四 船舶保安管理者に相當(dāng)する者が選任されていること。
五 操練に相當(dāng)するものが実施されていること。
六 當(dāng)該船舶內(nèi)に、船舶保安記録簿に相當(dāng)する記録簿が備え付けられていること。
七 當(dāng)該船舶內(nèi)に、船舶保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程が備え置かれていること。
八 前各號に掲げるもののほか、前號の規(guī)程に定められた事項が適確に実施されていること。
2 第十三條第十項の規(guī)定は、前項の船舶保安証書に相當(dāng)する証書について準(zhǔn)用する。
(報告の徴収等)
第二十七條 第二十三條の規(guī)定は、國際航海外國船舶又は國際航海外國船舶の所有者について準(zhǔn)用する。
第三章 國際港灣施設(shè)の保安の確保
第一節(jié) 國際埠頭施設(shè)に関する措置
(國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な措置)
第二十八條 國際埠頭施設(shè)の設(shè)置者及び管理者(當(dāng)該國際埠頭施設(shè)の管理者が複數(shù)あるときは、當(dāng)該複數(shù)の管理者。以下同じ。)は、當(dāng)該國際埠頭施設(shè)に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次條から第三十三條までに規(guī)定するところにより、當(dāng)該國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。
(埠頭指標(biāo)対応措置)
第二十九條 國際戦略港灣等(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第二項に規(guī)定する國際戦略港灣、國際拠點港灣又は重要港灣をいう。以下同じ。)における國際埠頭施設(shè)(國際航海船舶の利用の狀況その他の事情を勘案して國土交通省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)しないものを除く。以下「重要國際埠頭施設(shè)」という。)の管理者は、國土交通省令で定めるところにより、埠頭指標(biāo)対応措置(當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な制限區(qū)域の設(shè)定及び管理、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の內(nèi)外の監(jiān)視、國際航海船舶に積み込む貨物の管理その他の當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)について國土交通大臣が設(shè)定する國際海上運送保安指標(biāo)に対応して當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保のためにとるべき國土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を?qū)g施しなければならない。
2 重要國際埠頭施設(shè)の管理者は、國土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に従って、埠頭指標(biāo)対応措置を講ずるために必要な設(shè)備(以下「埠頭保安設(shè)備」という。)を設(shè)置し、及び維持しなければならない。重要國際埠頭施設(shè)の設(shè)置者が埠頭保安設(shè)備を設(shè)置し、及び維持する場合も、同様とする。
3 重要國際埠頭施設(shè)の管理者は、埠頭指標(biāo)対応措置の実施に際し、相互に、情報の提供その他必要な協(xié)力を行わなければならない。
(埠頭保安管理者)
第三十條 重要國際埠頭施設(shè)の管理者は、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)を管理させるため、國際埠頭施設(shè)の保安の確保に関する知識及び能力について國土交通省令で定める要件を備える者のうちから、國土交通省令で定めるところにより、埠頭保安管理者を選任しなければならない。
2 重要國際埠頭施設(shè)の管理者は、前項に規(guī)定する埠頭保安管理者(以下「埠頭保安管理者」という。)を選任したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 第七條第三項から第五項までの規(guī)定は、埠頭保安管理者について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第四項中「國際航海日本船舶の所有者」とあるのは、「重要國際埠頭施設(shè)の管理者」と読み替えるものとする。
4 重要國際埠頭施設(shè)內(nèi)にある者は、埠頭保安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定を遵守し、又は第三十二條に規(guī)定する埠頭保安規(guī)程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(埠頭訓(xùn)練)
第三十一條 重要國際埠頭施設(shè)の管理者は、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に従事する者について、埠頭指標(biāo)対応措置の実施を確保するために必要な訓(xùn)練(以下「埠頭訓(xùn)練」という。)を?qū)g施しなければならない。
(埠頭保安規(guī)程)
第三十二條 重要國際埠頭施設(shè)の管理者は、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)に係る埠頭保安規(guī)程(當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)に係る埠頭指標(biāo)対応措置の実施に関する事項、埠頭保安設(shè)備の設(shè)置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者の選任に関する事項並びに埠頭訓(xùn)練の実施に関する事項その他の當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な國土交通省令で定める事項について記載した規(guī)程をいう。以下同じ。)を定めなければならない。
2 前項の場合において、重要國際埠頭施設(shè)の設(shè)置者(國を除く。以下この項において同じ。)と管理者とが異なり、かつ、重要國際埠頭施設(shè)の設(shè)置者が埠頭保安設(shè)備を設(shè)置し、及び維持するときは、埠頭保安規(guī)程のうち當(dāng)該埠頭保安設(shè)備の設(shè)置及び維持に係る部分については、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の設(shè)置者及び管理者が共同して定めなければならない。
3 第一項の場合において、重要國際埠頭施設(shè)が複數(shù)あるときは、當(dāng)該複數(shù)の重要國際埠頭施設(shè)に係る同項の埠頭保安規(guī)程を一體のものとして定めることができる。
4 重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者は、埠頭保安規(guī)程に定められた事項を適確に実施しなければならない。
5 埠頭保安規(guī)程は、國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければ、その効力を生じない。その変更(埠頭訓(xùn)練の実施に際しての関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関する事項に係る変更その他の國土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。
6 埠頭保安規(guī)程は、國土交通大臣があらかじめ交付する港灣施設(shè)保安評価書(當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)について、その構(gòu)造、設(shè)備等を勘案して、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)に対して危害行為が行われた場合に當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の內(nèi)容及びその程度について國土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結(jié)果を記載した書面をいう。以下同じ。)を踏まえて定めなければならない。
7 國土交通大臣は、埠頭保安規(guī)程が當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために十分でないと認(rèn)めるときは、第五項の承認(rèn)をしてはならない。
8 第五項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に係る重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者は、同項に規(guī)定する國土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。
9 國土交通大臣は、重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要があると認(rèn)めるときは、第五項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に係る重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者に対し、埠頭保安規(guī)程の変更を命ずることができる。
10 國土交通大臣は、次のいずれかに該當(dāng)するときは、第五項の承認(rèn)を取り消すことができる。
一 第五項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に係る重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者が、この節(jié)(第二十九條第三項を除く。)の規(guī)定又は當(dāng)該規(guī)定による命令若しくは処分に違反したとき。
二 重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者が、不正な手段によって第五項の承認(rèn)を受けたとき。
11 國土交通大臣は、第五項の規(guī)定により埠頭保安規(guī)程を承認(rèn)したとき、又は前項の規(guī)定により埠頭保安規(guī)程の承認(rèn)を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な措置)
第三十三條 重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)の管理者は、當(dāng)該國際埠頭施設(shè)に係る埠頭指標(biāo)対応措置に相當(dāng)する措置の実施に関する事項、埠頭保安設(shè)備に相當(dāng)する設(shè)備の設(shè)置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相當(dāng)する者の選任に関する事項並びに埠頭訓(xùn)練に相當(dāng)するものの実施に関する事項その他の當(dāng)該國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な國土交通省令で定める事項について記載した埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程を定め、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の承認(rèn)を受けることができる。
2 第二十九條から前條まで(同條第一項を除く。)の規(guī)定は、前項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)について準(zhǔn)用する。
3 第一項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る重要國際埠頭施設(shè)以外の國際埠頭施設(shè)が重要國際埠頭施設(shè)となった場合には、同項の規(guī)定による埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程の承認(rèn)は、前條第五項の規(guī)定による埠頭保安規(guī)程の承認(rèn)とみなす。
4 前項の場合には、第二項において準(zhǔn)用する第三十條第二項の規(guī)定による埠頭保安管理者に相當(dāng)する者の選任の屆出は、同項の規(guī)定による埠頭保安管理者の選任の屆出とみなす。
(改善勧告等)
第三十四條 國土交通大臣は、重要國際埠頭施設(shè)が次の各號に掲げる場合に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者に対し、それぞれ當(dāng)該各號に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
一 第二十九條第一項の規(guī)定により埠頭指標(biāo)対応措置が実施されていない場合 同項の規(guī)定により埠頭指標(biāo)対応措置を?qū)g施すること。
二 第二十九條第二項の技術(shù)上の基準(zhǔn)に従って埠頭保安設(shè)備が設(shè)置され、又は維持されていない場合 同項の技術(shù)上の基準(zhǔn)に従って埠頭保安設(shè)備を設(shè)置し、及び維持すること。
三 第三十條第一項の規(guī)定により埠頭保安管理者が選任されていない場合 同項の規(guī)定により埠頭保安管理者を選任すること。
四 第三十一條の規(guī)定により埠頭訓(xùn)練が実施されていない場合 同條の規(guī)定により埠頭訓(xùn)練を?qū)g施すること。
五 第三十二條第一項及び第二項の規(guī)定により埠頭保安規(guī)程が定められていない場合又はこれらの規(guī)定により定められた埠頭保安規(guī)程について同條第五項の承認(rèn)を受けていない場合 同條第一項及び第二項の規(guī)定により埠頭保安規(guī)程を定めること又はこれらの規(guī)定により定められた埠頭保安規(guī)程について同條第五項の承認(rèn)を受けること。
六 前各號に掲げるもののほか、前號の埠頭保安規(guī)程に定められた事項が適確に実施されていない場合 當(dāng)該事項を適確に実施すること。
2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による勧告をしたにもかかわらず當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者がその勧告に従わない場合において、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために同項各號に掲げる規(guī)定に規(guī)定する措置を確実にとらせることが必要と認(rèn)めるときは、當(dāng)該重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者に対し、これらの規(guī)定に規(guī)定する措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告の徴収等)
第三十五條 國土交通大臣は、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、第三十二條第五項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に係る重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者並びに第三十三條第一項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る者に対し、當(dāng)該國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。
2 國土交通大臣は、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、その職員に、第三十二條第五項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程又は第三十三條第一項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程により國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な措置を講ずべき場所に立ち入り、當(dāng)該國際埠頭施設(shè)の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて埠頭保安設(shè)備その他の物件を検査させ、又は當(dāng)該國際埠頭施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に従事する者その他の関係者に質(zhì)問させることができる。
3 第二十三條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の立入検査について準(zhǔn)用する。
第二節(jié) 國際水域施設(shè)に関する措置
(國際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な措置)
第三十六條 國際水域施設(shè)の管理者は、當(dāng)該國際水域施設(shè)に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次條から第四十一條までに規(guī)定するところにより、當(dāng)該國際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。
(水域指標(biāo)対応措置)
第三十七條 特定港灣管理者(國際戦略港灣等(重要國際埠頭施設(shè)のある國際戦略港灣等に限る。)における國際水域施設(shè)の管理者である港灣管理者(港灣法第二條第一項に規(guī)定する港灣管理者をいう。)をいう。以下同じ。)は、國土交通省令で定めるところにより、水域指標(biāo)対応措置(當(dāng)該國際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な制限區(qū)域の設(shè)定及び管理その他の當(dāng)該國際水域施設(shè)について國土交通大臣が設(shè)定する國際海上運送保安指標(biāo)に対応して當(dāng)該國際水域施設(shè)の保安の確保のためにとるべき國土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を?qū)g施しなければならない。
(水域保安管理者)
第三十八條 特定港灣管理者は、當(dāng)該國際水域施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)を管理させるため、國際水域施設(shè)の保安の確保に関する知識及び能力について國土交通省令で定める要件を備える者のうちから、國土交通省令で定めるところにより、水域保安管理者を選任しなければならない。
2 特定港灣管理者は、前項に規(guī)定する水域保安管理者(以下「水域保安管理者」という。)を選任したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 第七條第三項から第五項まで及び第三十條第四項の規(guī)定は、水域保安管理者について準(zhǔn)用する。この場合において、第七條第四項中「國際航海日本船舶の所有者」とあるのは「特定港灣管理者」と、第三十條第四項中「重要國際埠頭施設(shè)內(nèi)」とあるのは「國際水域施設(shè)內(nèi)」と、「第三十二條に規(guī)定する埠頭保安規(guī)程」とあるのは「第四十條に規(guī)定する水域保安規(guī)程」と読み替えるものとする。
(水域訓(xùn)練)
第三十九條 特定港灣管理者は、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該國際水域施設(shè)に係る保安の確保に関する業(yè)務(wù)に従事する者について、水域指標(biāo)対応措置の実施を確保するために必要な訓(xùn)練(以下「水域訓(xùn)練」という。)を?qū)g施しなければならない。
(水域保安規(guī)程)
第四十條 特定港灣管理者は、當(dāng)該國際水域施設(shè)に係る水域保安規(guī)程(當(dāng)該國際水域施設(shè)に係る水域指標(biāo)対応措置の実施に関する事項、水域保安管理者の選任に関する事項及び水域訓(xùn)練の実施に関する事項その他の當(dāng)該國際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な國土交通省令で定める事項について記載した規(guī)程をいう。以下同じ。)を定めなければならない。
2 特定港灣管理者は、水域保安規(guī)程に定められた事項を適確に実施しなければならない。
3 水域保安規(guī)程は、國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければ、その効力を生じない。その変更(水域訓(xùn)練の実施に際しての関係者との連絡(luò)及び調(diào)整に関する事項に係る変更その他の國土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。
4 第三十二條第六項から第十一項までの規(guī)定は、水域保安規(guī)程について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第六項、第七項及び第九項中「重要國際埠頭施設(shè)」とあるのは「國際水域施設(shè)」と、同條第六項中「構(gòu)造、設(shè)備等」とあるのは「構(gòu)造、利用の形態(tài)等」と、同條第七項、第十項各號列記以外の部分、同項第二號及び第十一項中「第五項」とあり、同條第八項中「同項」とあるのは「前項」と、同項、同條第九項及び第十項第一號中「第五項の承認(rèn)を受けた埠頭保安規(guī)程に係る重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者」とあり、同項第二號中「重要國際埠頭施設(shè)の管理者又は設(shè)置者及び管理者」とあるのは「特定港灣管理者」と、同項第一號中「この節(jié)(第二十九條第三項を除く。)の規(guī)定」とあるのは「この節(jié)の規(guī)定」と読み替えるものとする。
(特定港灣管理者が管理する國際水域施設(shè)以外の國際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な措置)
第四十一條 特定港灣管理者が管理する國際水域施設(shè)以外の國際水域施設(shè)の管理者は、當(dāng)該國際水域施設(shè)に係る水域指標(biāo)対応措置に相當(dāng)する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相當(dāng)する者の選任に関する事項及び水域訓(xùn)練に相當(dāng)するものの実施に関する事項その他の當(dāng)該國際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な國土交通省令で定める事項について記載した水域保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程を定め、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の承認(rèn)を受けることができる。
2 第三十七條から前條まで(同條第一項を除く。)の規(guī)定は、前項の承認(rèn)を受けた水域保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る特定港灣管理者が管理する國際水域施設(shè)以外の國際水域施設(shè)について準(zhǔn)用する。
3 第一項の承認(rèn)を受けた水域保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る特定港灣管理者が管理する國際水域施設(shè)以外の國際水域施設(shè)が特定港灣管理者が管理する國際水域施設(shè)となった場合には、同項の規(guī)定による水域保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程の承認(rèn)は、前條第三項の規(guī)定による水域保安規(guī)程の承認(rèn)とみなす。
4 前項の場合には、第二項において準(zhǔn)用する第三十八條第二項の規(guī)定による水域保安管理者に相當(dāng)する者の選任の屆出は、同項の規(guī)定による水域保安管理者の選任の屆出とみなす。
(改善勧告等)
第四十二條 國土交通大臣は、特定港灣管理者が管理する國際水域施設(shè)が次の各號に掲げる場合に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定港灣管理者に対し、それぞれ當(dāng)該各號に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
一 第三十七條の規(guī)定により水域指標(biāo)対応措置が実施されていない場合 同條の規(guī)定により水域指標(biāo)対応措置を?qū)g施すること。
二 第三十八條第一項の規(guī)定により水域保安管理者が選任されていない場合 同項の規(guī)定により水域保管理者を選任すること。
三 第三十九條の規(guī)定により水域訓(xùn)練が実施されていない場合 同條の規(guī)定により水域訓(xùn)練を?qū)g施すること。
四 第四十條第一項の規(guī)定により水域保安規(guī)程が定められていない場合又は同項の規(guī)定により定められた水域保安規(guī)程について同條第三項の承認(rèn)を受けていない場合 同條第一項の規(guī)定により水域保安規(guī)程を定めること又は同項の規(guī)定により定められた水域保安規(guī)程について同條第三項の承認(rèn)を受けること。
五 前各號に掲げるもののほか、前號の水域保安規(guī)程に定められた事項が適確に実施されていない場合 當(dāng)該事項を適確に実施すること。
2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による勧告をしたにもかかわらず特定港灣管理者がその勧告に従わない場合において、當(dāng)該特定港灣管理者が管理する國際水域施設(shè)の保安の確保のために同項各號に掲げる規(guī)定に規(guī)定する措置を確実にとらせることが必要と認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定港灣管理者に対し、これらの規(guī)定に規(guī)定する措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告の徴収)
第四十三條 國土交通大臣は、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、第四十條第三項の承認(rèn)を受けた水域保安規(guī)程に係る特定港灣管理者及び第四十一條第一項の承認(rèn)を受けた水域保安規(guī)程に相當(dāng)する規(guī)程に係る者に対し、當(dāng)該國際水域施設(shè)の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。
第四章 國際航海船舶の入港に係る規(guī)制
(船舶保安情報)
第四十四條 本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をしようとする國際航海船舶の船長は、第三項に規(guī)定する場合を除き、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、當(dāng)該國際航海船舶の名稱、船籍港、直前の出発港、當(dāng)該國際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証書に相當(dāng)する証書に記載された事項その他の國土交通省令で定める事項(以下「船舶保安情報」という。)を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した船舶保安情報を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規(guī)定により船長がしなければならない通報は、當(dāng)該國際航海船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人もすることができる。
3 荒天、遭難その他の國土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ船舶保安情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした國際航海船舶の船長は、國土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、船舶保安情報を海上保安庁長官に通報しなければならない。
4 海上保安庁長官は、第一項又は前項の規(guī)定による通報があったときは、速やかに、通報された船舶保安情報を國土交通大臣に通知しなければならない。
(國際航海船舶の入港に係る規(guī)制)
第四十五條 海上保安庁長官は、前條第一項又は第三項の規(guī)定による通報があった場合において、通報された船舶保安情報のみによっては當(dāng)該國際航海船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでないときは、當(dāng)該國際航海船舶に係る危害行為に起因して當(dāng)該國際航海船舶又は當(dāng)該本邦の港にある他の國際航海船舶若しくは國際港灣施設(shè)に対して生ずるおそれがある危険を防止するため、當(dāng)該國際航海船舶の船長に対し、必要な情報の提供を更に求め、又はその職員に、當(dāng)該國際航海船舶の航行を停止させてこれに立ち入り、當(dāng)該措置が適確に講じられていないため當(dāng)該危険が生ずるおそれがあるかどうかについて検査させ、若しくは當(dāng)該國際航海船舶の乗組員その他の関係者に質(zhì)問させることができる。
2 海上保安庁長官は、前項の規(guī)定により必要な情報の提供を更に求め、又は同項の規(guī)定によりその職員に立入検査をさせたときは、速やかに、當(dāng)該國際航海船舶の保安の確保のために必要な措置に関する情報を國土交通大臣に通知しなければならない。
3 海上保安庁長官は、國際航海船舶の船長が第一項の情報の提供の求め又は立入検査を拒否したときは、當(dāng)該國際航海船舶の當(dāng)該本邦の港への入港の禁止又は當(dāng)該本邦の港からの退去を命ずることができる。
4 海上保安官は、前條第一項又は第三項の規(guī)定による通報があった場合において、通報された船舶保安情報の內(nèi)容、第一項の規(guī)定により更に提供された情報の內(nèi)容、同項の規(guī)定による立入検査の結(jié)果その他の事情から合理的に判斷して、當(dāng)該國際航海船舶に係る危害行為に起因して當(dāng)該國際航海船舶又は當(dāng)該本邦の港にある他の國際航海船舶若しくは國際港灣施設(shè)に対して急迫した危険が生ずるおそれがあり、當(dāng)該危険を防止するため他に適當(dāng)な手段がないと認(rèn)めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 當(dāng)該國際航海船舶の當(dāng)該本邦の港への入港を禁止し、又は當(dāng)該國際航海船舶を當(dāng)該本邦の港から退去させること。
二 當(dāng)該國際航海船舶の航行を停止させ、又は當(dāng)該國際航海船舶を指定する場所に移動させること。
三 乗組員、旅客その他當(dāng)該國際航海船舶內(nèi)にある者を下船させ、又は積荷を陸揚げさせ、若しくは一時保管すること。
四 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
五 前各號に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身體に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。
5 海上保安庁長官が第一項の規(guī)定によりその職員に立入検査をさせようとするとき若しくは第三項の規(guī)定による命令を発しようとするとき、又は海上保安官が前項各號に掲げる措置を講じようとするときは、あらかじめ、その旨を當(dāng)該國際航海船舶の所有者又は船長に通知しなければならない。
6 第二十三條第三項及び第四項の規(guī)定は、第一項の立入検査について準(zhǔn)用する。
(國際航海船舶以外の船舶への準(zhǔn)用)
第四十六條 前二條(第四十四條第四項及び前條第二項を除く。)の規(guī)定は、國際航海船舶以外の船舶であって國際航海に従事するもののうち、國土交通省令で定める船舶について準(zhǔn)用する。この場合において、第四十四條第一項中「直前の出発港、當(dāng)該國際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証書に相當(dāng)する証書に記載された事項」とあるのは、「直前の出発港」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(國家公安委員會等との関係)
第四十七條 國家公安委員會又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認(rèn)めるときは、第五條、第六條、第七條第一項若しくは第五項(第八條第四項、第三十條第三項(第三十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第三十八條第三項(第四十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第八條第一項、第九條、第十條第一項、第二項若しくは第四項、第十一條第一項、第四項若しくは第八項、第二十四條若しくは第二十九條第一項若しくは第二項、第三十條第一項、第三十一條、第三十二條第一項若しくは第五項(これらの規(guī)定を第三十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十二條第九項(第三十三條第二項及び第四十條第四項(第四十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十三條第一項若しくは第三十七條、第三十八條第一項、第三十九條、第四十條第一項若しくは第三項(これらの規(guī)定を第四十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第四十一條第一項の規(guī)定の運用に関し、國土交通大臣に意見を述べることができる。
(手?jǐn)?shù)料の納付)
第四十八條 第一號及び第三號から第五號までに掲げる者(第三號から第五號までに掲げる者にあっては、國及び獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人であって、當(dāng)該獨立行政法人の業(yè)務(wù)の內(nèi)容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。附則第四條第九項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國に、第二號に掲げる者は、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を機構(gòu)に納付しなければならない。
一 第八條第一項の講習(xí)(國土交通大臣の行うものに限る。)を受けようとする者
二 第八條第一項の講習(xí)(機構(gòu)の行うものに限る。)を受けようとする者
三 法定検査又は第二十六條第一項の検査を受けようとする者
四 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとする者(船級協(xié)會が船級の登録をした國際航海日本船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
五 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の再交付又は書換えを受けようとする者
2 前項(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定により機構(gòu)に納付された手?jǐn)?shù)料は、機構(gòu)の収入とする。
(総トン數(shù))
第四十九條 この法律を適用する場合における総トン數(shù)は、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)第四條第二項の規(guī)定の例により算定した數(shù)値にトンを付して表したものとする。
(本邦以外の地域とみなす地域)
第五十條 この法律の適用については、國土交通省令で定める本邦の地域は、當(dāng)分の間、本邦以外の地域とみなす。
(権限の委任)
第五十一條 この法律の規(guī)定により國土交通大臣又は海上保安庁長官の権限に屬する事項は、國土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。次項において同じ。)又は管區(qū)海上保安本部長に行わせることができる。
2 地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長又は管區(qū)海上保安本部長は、國土交通省令で定めるところにより、前項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項の一部を地方整備局の事務(wù)所の長、開発建設(shè)部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長又は管區(qū)海上保安本部の事務(wù)所の長に行わせることができる。
(行政手続法の適用除外)
第五十二條 第四十五條第三項(第四十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章の規(guī)定は、適用しない。
(経過措置)
第五十三條 この法律の規(guī)定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。
(國土交通省令への委任)
第五十四條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、國土交通省令で定める。
第六章 罰則
第五十五條 船級協(xié)會の役員又は職員が、第二十條第二項の審査若しくは検査又は同條第三項の検査に関して、賄賂ろ
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。
第五十六條 前條第一項の賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第五十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。
一 第二十條第六項の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者
二 第四十四條第一項(第四十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による通報をせず、又は虛偽の通報をして入港をした船長
三 第四十四條第二項(第四十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による通報に際して虛偽の通報をした船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人(當(dāng)該船舶が入港をした場合に限る。)
四 第四十四條第三項(第四十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による通報をせず、又は虛偽の通報をした船長
五 第四十五條第三項(第四十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した船長
第五十八條 第二十條第七項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の五十八第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協(xié)會の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。
第五十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、二百萬円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の行為により船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付、再交付又は書換えを受けた者
二 第十四條又は第十五條の規(guī)定による検査を受けないで國際航海日本船舶を國際航海に従事させた者
三 第十八條第一項又は第二項の規(guī)定に違反して國際航海日本船舶を國際航海に従事させた者
第六十條 第二十二條第三項(第二十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による処分に違反した者は、百萬円以下の罰金に処する。
第六十一條 第七條第四項(第八條第四項、第三十條第三項及び第三十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十一條第八項、第二十二條第一項若しくは第二項、第二十五條第一項、第三十二條第九項(第四十條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十四條第二項又は第四十二條第二項の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。
第六十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。
一 第十九條の規(guī)定に違反して國際航海日本船舶を國際航海に従事させた者
二 第二十條第七項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の六十一第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 第二十三條第一項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十五條第一項又は第四十三條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者
四 第二十三條第二項(第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第三十五條第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者
第六十三條 第二十條第七項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の六十の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした船級協(xié)會の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。
第六十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第五十七條第三號及び第五十九條から第六十二條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。
第六十五條 第二十條第七項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の五十三第一項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに第二十條第七項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の五十三第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者は、二十萬円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一條 この法律は、平成十四年十二月十二日に採択された條約附屬書の改正が日本國について効力を生ずる日から施行する。ただし、第八條第二項、第二十條第一項、第五項及び第七項、第四十八條(第一項第二號及び第二項に係る部分に限る。)、第五十一條並びに附則第四條から第八條までの規(guī)定は、同日前の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に著手された國際航海船舶については、次の各號に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める時期までは、國土交通省令で定めるところにより、第五條の規(guī)定並びに第十一條第一項、第十二條、第十三條第一項、第十四條から第十六條まで、第十七條第一項及び第二項、第二十條第二項及び第三項、第二十二條第一項及び第二項、第二十四條、第二十五條第一項、第二十六條第一項並びに附則第四條第六項の規(guī)定(船舶警報通報裝置の設(shè)置に係る部分に限る。)は、適用しないことができる。
一 日本船舶であって、旅客船、タンカー(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第三條第九號に規(guī)定するタンカーをいう。第四號において同じ。)その他の國土交通省令で定める船舶 平成十六年七月一日以後最初に行われる船舶安全法第五條の規(guī)定による定期検査、中間検査又は臨時検査の時期
二 日本船舶であって、前號に掲げる船舶以外の船舶 平成十八年七月一日以後最初に行われる船舶安全法第五條の規(guī)定による定期検査、中間検査又は臨時検査の時期
三 日本船舶以外の船舶であって、旅客船 平成十六年七月一日以後最初に行われる條約附屬書第一章第七規(guī)則の規(guī)定による無線設(shè)備に係る検査の時期
四 日本船舶以外の船舶であって、タンカーその他の國土交通省令で定める船舶 平成十六年七月一日以後最初に行われる條約附屬書第一章第九規(guī)則の規(guī)定による検査の時期
五 日本船舶以外の船舶であって、前二號に掲げる船舶以外の船舶 平成十八年七月一日以後最初に行われる條約附屬書第一章第九規(guī)則の規(guī)定による検査の時期
第三條 施行日前に建造された國際航海日本船舶についての第十二條の規(guī)定の適用については、同條中「初めて」とあるのは、「この法律の施行の日以後初めて」とする。
2 施行日前に建造された國際航海船舶のうち國土交通省令で定めるものについての第四十九條の規(guī)定の適用については、同條中「船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)第四條第二項の規(guī)定の例により算定した數(shù)値にトンを付して表したもの」とあるのは、「國土交通省令で定める総トン數(shù)」とする。
第四條 國際航海日本船舶の所有者は、施行日前においても、第七條又は第八條の規(guī)定の例により、船舶保安統(tǒng)括者又は船舶保安管理者を選任し、國土交通大臣に屆け出ることができる。
2 前項の規(guī)定による屆出は、施行日以後は、それぞれ第七條第二項又は第八條第三項の規(guī)定による屆出とみなす。
3 附則第一條ただし書の政令で定める日前に大學(xué)校が行った講習(xí)(第八條第一項の講習(xí)と同等以上の內(nèi)容を有すると國土交通大臣が認(rèn)めるものに限る。)を修了した者は、附則第一條ただし書の政令で定める日において、同項の講習(xí)を修了したものとみなす。
4 國土交通大臣は、施行日前においても、國際航海日本船舶に係る第十一條第四項の承認(rèn)に相當(dāng)する承認(rèn)又は船舶警報通報裝置等の設(shè)置、船舶指標(biāo)対応措置の実施、船舶保安統(tǒng)括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規(guī)程の備置き及びその適確な実施について第十二條若しくは第十七條第一項の検査に相當(dāng)する検査を行うことができる。
5 船級協(xié)會は、施行日前においても、國際航海日本船舶(旅客船を除く。)に係る第二十條第二項の審査に相當(dāng)する審査並びに船舶警報通報裝置等の設(shè)置、船舶指標(biāo)対応措置の実施、船舶保安統(tǒng)括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規(guī)程の備置き及びその適確な実施について同項又は同條第三項の検査に相當(dāng)する検査を行うことができる。
6 國土交通大臣は、國土交通大臣又は船級協(xié)會が前二項の検査の結(jié)果當(dāng)該國際航海日本船舶が第十三條第一項各號又は第十七條第二項各號に掲げる要件に相當(dāng)する要件を満たしていると認(rèn)めるときは、當(dāng)該國際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書に相當(dāng)する証書又は臨時船舶保安証書に相當(dāng)する証書を交付しなければならない。
7 前項の規(guī)定により交付した証書は、その交付後施行日までの間に國土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ船舶保安証書又は臨時船舶保安証書とみなす。この場合において、當(dāng)該証書の有効期間の起算日は、同項の規(guī)定によりその交付をした日とする。
8 第六項の証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他當(dāng)該証書に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。
9 次に掲げる者(國及び獨立行政法人を除く。)は、実費を勘案して國土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國に納付しなければならない。
一 第四項の検査を受けようとする者
二 第六項の証書の交付を受けようとする者(船級協(xié)會が第五項の検査を行った國際航海日本船舶に係る當(dāng)該証書の交付を受けようとする者に限る。)
三 第六項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者
10 第二十條第六項の規(guī)定は第五項の審査及び検査の業(yè)務(wù)に従事する船級協(xié)會の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者について、船舶安全法第三章第一節(jié)(第二十五條の四十六、第二十五條の四十七第一項、第二十五條の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五條の五十二、第二十五條の五十四、第二十五條の五十七、第二十五條の五十八第二項及び第三項並びに第二十五條の六十三から第二十五條の六十六までを除く。)の規(guī)定は第五項の船級協(xié)會並びに船級協(xié)會の審査及び検査について準(zhǔn)用する。この場合において、第二十條第六項中「第二項の審査及び検査又は第三項の検査」とあるのは「附則第四條第五項の審査及び検査」と、同法第二十五條の四十七第二項第一號中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五條の四十九第二項中「第二十五條の四十七第一項第一號及び第二號」とあるのは「國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律第二十條第五項第一號及び第二號」と、同法第二十五條の五十五中「第二十五條の四十七第一項各號」とあるのは「國際航海船舶及び國際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律第二十條第五項各號」と読み替えるものとする。
11 船級協(xié)會の役員又は職員が、第五項の審査又は検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
12 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。
13 第十一項の賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。
14 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
15 第十項において準(zhǔn)用する第二十條第六項の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。
16 第十項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の五十八第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協(xié)會の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。
17 偽りその他不正の行為により第六項の証書の交付、再交付又は書換えを受けた者は、二百萬円以下の罰金に処する。
18 第十項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の六十の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした船級協(xié)會の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。
19 第十項において準(zhǔn)用する船舶安全法第二十五條の六十一