平成十七年舉辦的國際博覽會(huì)的準(zhǔn)備及運(yùn)營所需的特別措施的相關(guān)法律施行令
時(shí)間: 2018-06-15
平成十七年に開催される國際博覧會(huì)の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律施行令 平成九年政令第三百五十七號 平成十七年に開催される國際博覧會(huì)の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律施行令 內(nèi)閣は、平成十七年に開催される國際博覧會(huì)の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八號)第二條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 平成十七年に開催される國際博覧會(huì)の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二條に規(guī)定する政令で定める法人は、財(cái)団法人二千五年日本國際博覧會(huì)協(xié)會(huì)とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成九年十二月十一日)から施行する。