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文化財(cái)非法進(jìn)出口等規(guī)則相關(guān)法律

時間: 2018-06-15


文化財(cái)の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律 平成十四年法律第八十一號 文化財(cái)の不法な輸出入等の規(guī)制等に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、文化財(cái)の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する條約(以下「條約」という。)の適確な実施を確保するため、盜取された文化財(cái)の輸入、輸出及び回復(fù)に関する所要の措置を講ずることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「文化財(cái)」とは、國內(nèi)文化財(cái)及び條約の締約國である外國(以下「外國」という。)が條約第一條の規(guī)定に基づき指定した物件をいう。 2 この法律において「國內(nèi)文化財(cái)」とは、條約第一條(a)から(k)までに掲げる分類に屬する物件のうち、文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された重要文化財(cái)、同法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された重要有形民俗文化財(cái)及び同法第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された史跡名勝天然記念物をいう。 (特定外國文化財(cái)) 第三條 外務(wù)大臣は、外國から、條約第七條(b)(i)に規(guī)定する施設(shè)から文化財(cái)が盜取された旨の通知を受けたときは、遅滯なく、その內(nèi)容を文部科學(xué)大臣に通知するものとする。 2 文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により外務(wù)大臣から通知を受けたときは、當(dāng)該通知に係る文化財(cái)を、文部科學(xué)省令で定めるところにより、特定外國文化財(cái)として指定する。 3 文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしようとするときは、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 (輸入の承認(rèn)) 第四條 特定外國文化財(cái)を輸入しようとする者は、外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第五十二條の規(guī)定により、輸入の承認(rèn)を受ける義務(wù)を課せられるものとする。 (屆出の公示等) 第五條 文化庁長官は、國內(nèi)文化財(cái)について文化財(cái)保護(hù)法第三十三條(同法第八十條、第百十八條及び第百二十條で準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出(亡失又は盜難に係るものに限る。)があったときは、その旨を官報で公示するとともに、當(dāng)該國內(nèi)文化財(cái)が條約第七條(b)(i)に規(guī)定する施設(shè)から盜取されたものであるときは、外務(wù)大臣に通知するものとする。 2 外務(wù)大臣は、前項(xiàng)の通知を受けたときは、その內(nèi)容を遅滯なく外國に通知するものとする。 (特定外國文化財(cái)に係る善意取得の特則) 第六條 特定外國文化財(cái)の占有者が民法(明治二十九年法律第八十九號)第百九十二條の條件を具備している場合であっても、第三條第一項(xiàng)の盜難の被害者は、同法第百九十三條の規(guī)定による回復(fù)の請求に加え、盜難の時から二年を経過した後十年を経過するまでの期間にあっては、當(dāng)該占有者に対してこれを回復(fù)することを求めることができる。ただし、當(dāng)該特定外國文化財(cái)が本邦に輸入された後に第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定されたものであるときは、この限りでない。 2 前項(xiàng)本文の場合においては、被害者は、占有者が支払った代価を弁償しなければならない。 (國民の理解を深める等のための措置) 第七條 國は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財(cái)の不法な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、國民の理解を深め、かつ、その協(xié)力を得るよう努めなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2 第三條の規(guī)定は、この法律の施行前に盜取された文化財(cái)については、適用しない。 3 第五條の規(guī)定は、この法律の施行前に亡失し又は盜取された文化財(cái)については、適用しない。 附 則 (平成一六年五月二八日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。