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文化財保護的建立法令等案例報告相關的規(guī)則

時間: 2018-06-15


文化財の保護のための條例の制定等の場合の報告に関する規(guī)則 昭和二十九年文化財保護委員會規(guī)則第十二號 文化財の保護のための條例の制定等の場合の報告に関する規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第九十八條第四項の規(guī)定に基き、文化財の保護のための條例の制定等の場合の報告に関する規(guī)則を次のように定める。 (條例の制定又は改廃の場合) 第一條 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號。以下「法」という。)第百八十二條第二項に規(guī)定する條例(以下「文化財保護條例」という。)を制定し、若しくは廃止し、又はその全部若しくは一部を改正した場合には、教育委員會は、當該條例の公布の日から二十日以內にこれを文化庁長官に報告しなければならない。 2 前項の報告が文化財保護條例の全部又は一部の改正に係る場合には、改正の理由を併せて報告するものとする。 (有形文化財についての指定又は解除の場合) 第二條 文化財保護條例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、教育委員會は、左に掲げる事項を記載した書面に寫真及び図面を添えて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。 一 名稱 二 員數 三 指定年月日 四 所在の場所 五 所有者の氏名又は名稱及び住所 六 構造及び形式並びに高さその他大きさを示す事項 七 建築の年代又は時代 八 創(chuàng)建及び沿革 九 むな札、墨書その他參考となるべき事項 2 文化財保護條例の定めるところにより建造物以外の有形文化財について指定を行つたときは、教育委員會は、左に掲げる事項を記載した書面に寫真を添えて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。 一 名稱 二 員數 三 指定年月日 四 所在の場所 五 所有者の氏名又は名稱及び住所 六 種類 七 品質及び形狀 八 寸法又は重量 九 作者 十 製作の年代又は時代 十一 畫賛、奧書、めヽ いヽ 文等 十二 伝來その他參考となるべき事項 3 文化財保護條例の定めるところにより指定を行つた有形文化財についてその指定の解除を行つたときは、教育委員會は、第一項第一號から第五號まで又は前項第一號から第五號までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。但し、當該解除が當該有形文化財について重要文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。 (無形文化財についての指定又は解除の場合) 第三條 文化財保護條例の定めるところにより音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者又は保持団體(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団體で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、教育委員會は、次に掲げる事項を記載した書面に寫真を添えて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。 一 名稱 二 指定年月日 三 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項 四 保持団體にあつては、その名稱、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団體に関する事項 五 內容(使用楽器、衣裝、曲目等を含む。) 六 行われる時期及び場所 七 由來 八 その他參考となるべき事項 2 文化財保護條例の定めるところにより工蕓技術である無形文化財について指定(保持者又は保持団體の認定を含む。)を行つたときは、教育委員會は、次に掲げる事項を記載した書面に寫真を添えて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。 一 名稱 二 指定年月日 三 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項 四 保持団體にあつては、その名稱、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団體に関する事項 五 內容 六 由來 七 その他參考となるべき事項 3 文化財保護條例の定めるところにより指定を行つた無形文化財について、保持者又は保持団體の追加認定又は當該無形文化財の指定の解除(保持者又は保持団體の認定の解除を含む。)を行つたときは、教育委員會は、第一項第一號から第四號まで又は前項第一號から第四號までに掲げる事項及びその理由を記載した書面をもつて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、當該解除が當該無形文化財について重要無形文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。 (有形の民俗文化財についての指定又は解除の場合) 第四條 文化財保護條例の定めるところにより有形の民俗文化財について指定を行つた場合の報告については、第二條の規(guī)定を準用する。 (無形の民俗文化財についての指定又は解除の場合) 第五條 文化財保護條例の定めるところにより無形の民俗文化財について指定を行つたときは、教育委員會は、次に掲げる事項を記載した書面に寫真を添えて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。 一 名稱 二 指定年月日 三 當該無形の民俗文化財を主として保持している者若しくは団體又は保存することを主たる目的とする団體の氏名又は名稱及び住所 四 內容及び由來 五 行われる時期及び場所 六 その他參考となるべき事項 2 文化財保護條例の定めるところにより指定を行つた無形の民俗文化財についてその指定の解除を行つたときは、教育委員會は、前項第一號から第三號までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、當該解除が當該無形の民俗文化財について重要無形民俗文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。 (記念物についての指定又は解除の場合) 第六條 文化財保護條例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、教育委員會は、左に掲げる事項を記載した書面に寫真及び図面を添えて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。 一 種別及び名稱 二 指定年月日 三 所在地 四 指定の理由 五 現狀 六 その他參考となるべき事項 2 文化財保護條例の定めるところにより指定を行つた記念物についてその指定の解除を行つたときは、教育委員會は、前項第一號から第三號までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。但し、當該解除が當該記念物について史跡、名勝又は天然記念物の指定又は仮指定があつたことによる場合は、この限りでない。 (文化財の保存技術についての選定又は解除の場合) 第七條 文化財保護條例の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者又は保存団體(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団體(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、教育委員會は、次に掲げる事項を記載した書面に寫真を添えて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。 一 名稱 二 選定年月日 三 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項 四 保存団體にあつては、その名稱、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保存団體に関する事項 五 內容 六 保存の措置を必要とする理由 七 その他參考となるべき事項 2 文化財保護條例の定めるところにより選定を行つた文化財の保存技術について保持者又は保存団體の追加認定又は當該選定に係る保存技術の選定の解除(保持者又は保存団體の認定の解除を含む。)を行つたときは、教育委員會は、前項第一號から第四號までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以內に文化庁長官に報告しなければならない。 附 則 この規(guī)則は、昭和二十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三號) 抄 1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學省令第一一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。