文化財保護(hù)法規(guī)定征詢、意見聽取及審查請等相關(guān)處置方式規(guī)則
時間: 2018-06-15
文化財保護(hù)法の規(guī)定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規(guī)則 昭和二十九年文化財保護(hù)委員會規(guī)則第十一號 文化財保護(hù)法の規(guī)定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規(guī)則 文化財保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第十五條第一項、第八十五條の二第二項(文化財保護(hù)法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百三十一號。以下「改正法」という。)附則第三項で準(zhǔn)用する場合を含む。)、第八十五條の五(改正法附則第三項で準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第八十五條の九(改正法附則第三項で準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基き、文化財保護(hù)委員會聴聞及び異議申立規(guī)則を次のように定める。 第一章 総則 (この規(guī)則の趣旨) 第一條 文化財保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第百五十四條第一項及び第二項の規(guī)定により文化庁長官が行う聴聞、同法第百五十五條第一項の規(guī)定により文化庁長官が行う意見の聴取並びに文化財保護(hù)法の規(guī)定による処分その他公権力の行使に當(dāng)たる行為に関し行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣又は文化庁長官に対して行う審査請求に関する手続については、文化財保護(hù)法、行政不服審査法、行政手続法(平成五年法律第八十八號)及び文部科學(xué)省聴聞手続規(guī)則(平成十二年総理府令?文部省令第九號)に定めるもののほか、この規(guī)則の定めるところによる。 第二章 処分を行う場合の聴聞に関する手続 (関係人の參加許可の手続) 第二條 行政手続法第十七條第一項の規(guī)定による許可の申請については、文部科學(xué)省聴聞手続規(guī)則第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、関係人は、聴聞の期日の七日前までに、その氏名、住所及び當(dāng)該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 (文化庁の職員以外の者の出席) 第三條 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認(rèn)めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。 (聴聞の続行又は期日の変更) 第四條 主宰者は、行政手続法第二十二條第一項の規(guī)定により聴聞を続行する場合又は文部科學(xué)省聴聞手続規(guī)則第二條第二項により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 (調(diào)書の閲覧) 第五條 行政手続法第二十四條第一項の規(guī)定による調(diào)書は、當(dāng)事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。 (公示) 第六條 文化財保護(hù)法第百五十四條第二項の公示及び第四條の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。 2 文化庁長官又は主宰者は、適當(dāng)と認(rèn)めるときは、地方公共団體の掲示板に掲示することをもつて前項の公示の方法に代えることができる。 第三章 措置を行う場合の意見の聴取に関する手続 (意見聴取會) 第七條 文化財保護(hù)法第百五十五條の規(guī)定による意見の聴取は、文化庁長官が指名する文化庁の職員が議長として主宰する意見聴取會において行う。 (代理人) 第八條 文化財保護(hù)法第百五十五條の関係者(以下「関係者」という。)がその代理人を意見聴取會に出頭させようとするときは、當(dāng)該関係者は、代理人の権限を証する書面をもって、議長にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(関係者の口述書) 第九條 関係者は、病気その他の事故により意見聴取會に出頭することができないときは、意見聴取會開始前に議長に到達(dá)するように口述書を送付することができる。この口述書には、記名しなければならない。 2 議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。 (議長の説明) 第十條 意見聴取會においては、議長は、先ず、聴聞に係る措置の要旨及び理由を説明しなければならない。 (文化庁の職員等の出席) 第十一條 議長は、文化庁長官が指名する文化庁の職員又は文化庁の職員以外の者を意見聴取會に出席させて、意見の聴取に係る措置に関し説明させることができる。 (秩序の維持) 第十一條の二 議長は、議事を整理するため必要があると認(rèn)めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。 2 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認(rèn)めるときは、その職務(wù)の執(zhí)行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。 (意見聴取會の延期又は続行) 第十一條の三 議長は、必要があると認(rèn)めるときは、意見聴取會を延期し、又は続行することができる。 2 前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。 (調(diào)書) 第十一條の四 議長は、意見聴取會終了後遅滯なく意見の聴取の結(jié)果を調(diào)書に作成し、文化庁長官に提出するものとする。 2 前項の調(diào)書には、次に掲げる事項を記載し、議長がこれに署名押印するものとする。 一 件名 二 意見聴取會の期日及び場所 三 議長及び意見聴取會に出席した文化庁の職員(職員以外の者で文化庁長官の指名した者を含む。)の氏名 四 意見聴取會に出頭した関係者又はその代理人の住所及び氏名 五 説明及び陳述の要旨 六 証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標(biāo)目 七 その他參考となるべき事項 第十一條の五 前條の調(diào)書は、関係者又はその代理人から申出のあった場合には、閲覧させなければならない。 (公示) 第十一條の六 文化財保護(hù)法第百五十五條第二項の公示及び第十一條の三第二項の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。 2 文化庁長官又は議長は、適當(dāng)と認(rèn)めるときは、地方公共団體の掲示板に掲示することをもって前項の公示の方法に代えることができる。 第四章 審査請求に関する手続 (審査請求參加の許可申請) 第十二條 行政不服審査法第十三條第一項の規(guī)定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を?qū)徖韱T(同法第十一條第二項に規(guī)定する審理員をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 二 參加しようとする審査請求に係る事案の要旨 三 參加しようとする理由 2 前項の申請書には、許可を得ようとする者が參加しようとする審査請求に係る事案について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。 (手続の承継) 第十三條 行政不服審査法第十五條第六項の規(guī)定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文部科學(xué)大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。 一 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 二 審査請求人の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 三 審査請求の目的である処分に係る権利の表示及び許可を得ようとする者が當(dāng)該権利を譲り受けた年月日 四 審査請求人の地位を承継しようとする理由 2 前項の許可申請書には、許可を得ようとする者が審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。 (口頭意見陳述の申立て等) 第十四條 行政不服審査法第三十一條第一項の規(guī)定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を?qū)徖韱Tに提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 二 申立人が口頭で述べようとする意見の要旨 2 審理員は、あらかじめ、申立人に対して、口頭意見陳述を行うべき日時及び場所を通知するものとする。 3 審理員の許可を受けた者は、當(dāng)該許可に係る口頭意見陳述を傍聴することができる。 4 行政不服審査法第三十一條第三項の規(guī)定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を?qū)徖韱Tに提出しなければならない。 一 許可を得ようとする者の氏名及び住所 二 補(bǔ)佐人となるべき者の氏名及び住所 三 補(bǔ)佐人となるべき者と許可を得ようとする者との関係 四 補(bǔ)佐人とともに出頭を希望する理由 5 審理員は、口頭意見陳述終了後遅滯なく口頭意見陳述の結(jié)果を調(diào)書に作成し、署名押印のうえ、これを文部科學(xué)大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。 6 審理員は、類似の事案又は関連のある事案に係る口頭意見陳述を併合することができる。 (物件の提出要求等の申立て) 第十五條 行政不服審査法第三十三條の規(guī)定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を?qū)徖韱Tに提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 二 提出を求める物件(以下「物件」という。)の表示 三 物件を所持する者の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 四 提出を求める理由(物件の留置きをあわせ申し立てる場合にあっては留置きを必要とする理由を含む。) (參考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等) 第十六條 行政不服審査法第三十四條の規(guī)定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項のうち、參考人の陳述の聴取を申し立てる場合にあっては第一號から第三號まで、鑑定の要求を申し立てる場合にあっては第一號、第二號、第四號及び第五號に掲げる事項を記載した申立書を?qū)徖韱Tに提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 二 參考人又は鑑定人となるべき者の氏名及び住所 三 參考人となるべき者に陳述させようとする事実の概要 四 鑑定の対象となるべきものの表示 五 鑑定により明らかにしようとする事項 2 前項の申立てに係る?yún)⒖既摔侮愂訾温椚·摔膜い皮稀⒌谑臈l第二項、第三項、第五項及び第六項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (検証の申立て) 第十七條 行政不服審査法第三十五條第一項の規(guī)定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を?qū)徖韱Tに提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 二 検証を行うべき場所 三 検証を必要とする理由及び検証により明らかにしようとする事項 (質(zhì)問の申立て等) 第十八條 行政不服審査法第三十六條の規(guī)定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を?qū)徖韱Tに提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 二 質(zhì)問の対象となるべき審理関係人(同法第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいう。)の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 三 質(zhì)問により明らかにしようとする事項 2 前項の申立てに係る質(zhì)問については、第十四條第二項、第三項、第五項及び第六項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (意見の聴取への參加の申出書の記載事項等) 第十九條 文化財保護(hù)法第百五十七條の規(guī)定による許可を受けようとする場合の申出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 意見の聴取に參加しようとする者の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 二 參加しようとする意見の聴取の期日及び場所 三 參加しようとする意見の聴取に係る事案の要旨及びこれに関する意見 2 前項の書面には、意見の聴取に參加しようとする者が當(dāng)該意見の聴取に係る処分について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。 (意見の聴取の併合) 第二十條 審理員は、類似の事案又は関連のある事案を一の意見の聴取に併合することができる。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十一條 前二條に定めるもののほか、文化財保護(hù)法第百五十六條の規(guī)定による意見の聴取には、前章及び第十四條第四項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において、第七條中「文化庁長官が指名する文化庁の職員」とあるのは、「審理員」と読み替えるものとする。 附 則 1 この規(guī)則は、昭和二十九年七月一日から施行する。 2 文化財保護(hù)法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百三十一號)附則第三項の規(guī)定による異議の申立については第十二條の規(guī)定を、同項の規(guī)定による異議の申立のあつた場合の聴聞については第十三條から第十五條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 文化財保護(hù)委員會聴聞規(guī)則(昭和二十八年文化財保護(hù)委員會規(guī)則第二號)は、廃止する。 附 則 (昭和三八年一月九日文化財保護(hù)委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月二一日文部省令第三七號) 1 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に開始された聴聞、意見の聴取及び不服申立の手続については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月八日文部省令第八號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學(xué)省令第一一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日文部科學(xué)省令第一一號) 1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 2 この省令の施行前にされた処分その他公権力の行使に當(dāng)たる行為に係る意見の聴取及び不服申立ての手続については、なお従前の例による。