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日本聯(lián)合國(guó)教科文組織國(guó)內(nèi)委員會(huì)運(yùn)營(yíng)規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)運(yùn)営規(guī)則 昭和二十七年日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)規(guī)則第二號(hào) 日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)運(yùn)営規(guī)則 ユネスコ活動(dòng)に関する法律(昭和二十七年法律第二百七號(hào))第十九條の規(guī)定に基き、日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)運(yùn)営規(guī)則を次のように定め、昭和二十七年九月十七日から適用する。 第一章 総則 (趣旨) 第一條 日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)(以下「國(guó)內(nèi)委員會(huì)」という。)の會(huì)議の手続及び議決権の委任並びに小委員會(huì)の運(yùn)営に関しては、この規(guī)則の定めるところによる。 第二章 國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議 (通常の會(huì)議) 第二條 國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議(以下この章において「會(huì)議」という。)は、臨時(shí)に招集するものを除いては、毎年一月及び七月に招集する。但し、會(huì)長(zhǎng)は、必要と認(rèn)めるときは、他の時(shí)期に招集することができる。 (臨時(shí)の會(huì)議) 第三條 臨時(shí)の會(huì)議は、運(yùn)営小委員會(huì)又は過(guò)半數(shù)の委員の請(qǐng)求があつたとき、その他會(huì)長(zhǎng)が必要と認(rèn)める場(chǎng)合に招集する。 (招集の通知) 第四條 會(huì)長(zhǎng)は、第二條の規(guī)定による會(huì)議を招集するときは、その會(huì)議を開(kāi)催する日の三十日前までに、前條の規(guī)定による臨時(shí)の會(huì)議を招集するときは、その會(huì)議を開(kāi)催する日の七日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。 (議事日程案) 第五條 會(huì)長(zhǎng)は、運(yùn)営小委員會(huì)の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。 (関係者からの意見(jiàn)の聴取) 第六條 會(huì)長(zhǎng)は、委員又は運(yùn)営小委員會(huì)の申出により、必要と認(rèn)めるときは、政府職員その他の関係者を會(huì)議に出席させ、その意見(jiàn)をきくことができる。 (議長(zhǎng)) 第七條 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)議の議長(zhǎng)となり、議事を整理する。 (會(huì)議の公開(kāi)) 第八條 會(huì)議は、公開(kāi)とする。但し、必要があるときは、議長(zhǎng)は會(huì)議の議決を経て非公開(kāi)とすることができる。 (議案の提出) 第九條 議案を提出しようとする者は、文書(shū)による案を作成し、あらかじめこれを運(yùn)営小委員會(huì)に屆け出なければならない。 (発言) 第十條 會(huì)議において発言しようとする者は、議長(zhǎng)の許可を受けなければならない。 (動(dòng)議の提出) 第十一條 會(huì)議において動(dòng)議を提出しようとする者は、文書(shū)又は口頭で議長(zhǎng)に申し出なければならない。 2 動(dòng)議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。 (議決の方法) 第十二條 議決は、挙手又は無(wú)記名投票によって行う。但し、議決により、記名投票によって行うことができる。 (議事録) 第十三條 事務(wù)総長(zhǎng)は、會(huì)議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。 2 前項(xiàng)の議事録には、少くとも次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 開(kāi)催年月日及び場(chǎng)所 二 開(kāi)會(huì)及び閉會(huì)の時(shí)刻 三 出席した委員の氏名 四 議題 五 審議経過(guò)の要領(lǐng)及び議決事項(xiàng) 3 會(huì)議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場(chǎng)合において必要と認(rèn)めるときは、送付を受けた日から一週間以內(nèi)に、當(dāng)該議事録について修正を申し出ることができる。 4 議事録は、前項(xiàng)の規(guī)定による委員の申出があつた場(chǎng)合には、會(huì)長(zhǎng)がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場(chǎng)合には、送付の日から二週間を経過(guò)した日に確定する。 (決議の公表) 第十四條 事務(wù)総長(zhǎng)は、會(huì)議において議決された事項(xiàng)を、適當(dāng)な方法により公表するものとする。 第三章 議決事項(xiàng)及び議決権の委任 (國(guó)內(nèi)委員會(huì)の議決事項(xiàng)) 第十五條 國(guó)內(nèi)委員會(huì)の所掌事務(wù)及び権限のうち、左に掲げる事項(xiàng)については、國(guó)內(nèi)委員會(huì)の議決を経なければならない。 一 ユネスコ活動(dòng)に関する法律(昭和二十七年法律第二百七號(hào)。以下「法」という。)第六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 わが國(guó)におけるユネスコ活動(dòng)の基本方針の策定に関する事項(xiàng) 三 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)內(nèi)委員會(huì)の委員の推薦に関する事項(xiàng) 四 その他法、これに基く政令及びこの規(guī)則の規(guī)定並びに國(guó)內(nèi)委員會(huì)の議決により國(guó)內(nèi)委員會(huì)の議決を必要とされた事項(xiàng) (議決権の委任) 第十六條 法第十七條の規(guī)定により、國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議の議を経ることができない場(chǎng)合、國(guó)內(nèi)委員會(huì)の議決を必要とする事項(xiàng)のうち、前條第二號(hào)、第三號(hào)(政府の職員である委員の補(bǔ)欠の委員の推薦に関する事項(xiàng)を除く。)及び運(yùn)営小委員會(huì)の委員の指名に関して行う議決に関する事項(xiàng)を除き、運(yùn)営小委員會(huì)又は運(yùn)営小委員會(huì)と他の小委員會(huì)との合同の議決をもつて國(guó)內(nèi)委員會(huì)の議決とすることができる。但し、國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議の議決により、特に指定された事項(xiàng)については、この限りではない。 2 前項(xiàng)の議決は、次の國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議において承認(rèn)を得なければならない。 (合同の會(huì)議及び議決) 第十七條 運(yùn)営小委員會(huì)は、前條の規(guī)定によって議決を行う場(chǎng)合において、必要と認(rèn)めるとき又は他の小委員會(huì)の請(qǐng)求があったときは、他の小委員會(huì)と合同して會(huì)議を開(kāi)き、議決を行うことができる。 (議決事項(xiàng)の通知) 第十八條 事務(wù)総長(zhǎng)は、第十六條又は前條の規(guī)定によって議決された事項(xiàng)を、速かに國(guó)內(nèi)委員會(huì)の委員に通知しなければならない。 第四章 運(yùn)営小委員會(huì) (會(huì)議の招集) 第十九條 運(yùn)営小委員會(huì)の會(huì)議(以下この章において「會(huì)議」という。)は、臨時(shí)に招集するものを除いては、毎年二回國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議の前に委員長(zhǎng)が招集する。 2 臨時(shí)の會(huì)議は、委員長(zhǎng)が必要と認(rèn)める場(chǎng)合又は運(yùn)営小委員會(huì)に屬する三名以上の委員の請(qǐng)求があった場(chǎng)合に委員長(zhǎng)が招集する。 (議事日程) 第二十條 委員長(zhǎng)は、議事日程を會(huì)議開(kāi)催前に運(yùn)営小委員會(huì)に屬する委員に通知するものとする。 (関係者からの意見(jiàn)の聴取) 第二十一條 委員長(zhǎng)は、必要と認(rèn)めるときは、運(yùn)営小委員會(huì)に屬しない委員、政府職員その他の関係者を會(huì)議に出席させ、その意見(jiàn)をきくことができる。 (會(huì)議の手続) 第二十二條 第八條、第十條、第十一條第一項(xiàng)及び第十二條の規(guī)定は、會(huì)議に準(zhǔn)用する。 (運(yùn)営小委員會(huì)の議事録) 第二十三條 事務(wù)総長(zhǎng)は、會(huì)議の議事録を作成し、速かにこれを運(yùn)営小委員會(huì)に屬する委員に送付しなければならない。 2 前項(xiàng)の議事録は、委員長(zhǎng)及び會(huì)議に出席した委員の確認(rèn)を経て確定する。 (議決事項(xiàng)の報(bào)告) 第二十四條 委員長(zhǎng)は、會(huì)議において議決した事項(xiàng)を、當(dāng)該會(huì)議の終了後における最も近い國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議において報(bào)告しなければならない。 第五章 選考小委員會(huì) (會(huì)議の招集) 第二十五條 選考小委員會(huì)の會(huì)議(以下この章において「會(huì)議」という。)は、國(guó)內(nèi)委員會(huì)の委員の候補(bǔ)者を選考するため必要がある場(chǎng)合に、委員長(zhǎng)が招集する。 (會(huì)議の非公開(kāi)) 第二十六條 會(huì)議は、非公開(kāi)とする。 (會(huì)議の手続等) 第二十七條 第十條、第十一條第一項(xiàng)、第十二條、第二十條、第二十一條、第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は、會(huì)議に準(zhǔn)用する。 第二十八條 選考小委員會(huì)が委員の候補(bǔ)者を選考する場(chǎng)合、新しい候補(bǔ)者の數(shù)が任期満了委員の數(shù)の三分の一以上となるように選考しなければならない。 第六章 専門(mén)小委員會(huì) (會(huì)議の招集) 第二十九條 各専門(mén)小委員會(huì)の會(huì)議は、當(dāng)該専門(mén)小委員會(huì)に係る事項(xiàng)を調(diào)査審議するため必要がある場(chǎng)合又は當(dāng)該専門(mén)小委員會(huì)に屬する二名以上の委員の請(qǐng)求があった場(chǎng)合に、當(dāng)該専門(mén)小委員會(huì)の委員長(zhǎng)が招集する。 (會(huì)議の手続等) 第三十條 第八條、第十條、第十一條第一項(xiàng)、第十二條、第二十條、第二十一條、第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は、各専門(mén)小委員會(huì)の會(huì)議に準(zhǔn)用する。 (分科會(huì)) 第三十一條 各専門(mén)小委員會(huì)の委員長(zhǎng)は、當(dāng)該専門(mén)小委員會(huì)の運(yùn)営上必要と認(rèn)める場(chǎng)合は、當(dāng)該専門(mén)小委員會(huì)に分科會(huì)を置くことができる。 2 前項(xiàng)の分科會(huì)は、これに屬する委員のうちからその互選により主査を定める。 第七章 合同の會(huì)議その他 (合同の會(huì)議の手続等) 第三十二條 第八條、第十條、第十一條第一項(xiàng)、第十二條、第二十條、第二十一條、第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は、運(yùn)営小委員會(huì)と他の小委員會(huì)との合同の會(huì)議に準(zhǔn)用する。 (特別委員會(huì)) 第三十三條 會(huì)長(zhǎng)は、國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議の運(yùn)営上必要があるときは、國(guó)內(nèi)委員會(huì)の會(huì)議の議を経て會(huì)長(zhǎng)が指名する委員をもつて組織する特別委員會(huì)を設(shè)け、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させることができる。 附 則 1 日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)會(huì)議議事規(guī)則(昭和二十七年日本ユネスコ國(guó)內(nèi)委員會(huì)規(guī)則第一號(hào))は、廃止する。 2 選考小委員會(huì)及び専門(mén)小委員會(huì)の最初の會(huì)議は、第二十六條及び第二十九條の規(guī)定にかかわらず、それぞれ會(huì)長(zhǎng)が招集する。 附 則 (昭和三〇年七月一四日規(guī)則第三號(hào)) この規(guī)則は、昭和三十年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年七月五日規(guī)則第四號(hào)) この規(guī)則は、昭和三十一年七月五日から施行する。 附 則 (平成二五年五月三一日規(guī)則第五號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。