日本學士院法 昭和三十一年法律第二十七號 日本學士院法 (目的) 第一條 日本學士院は、學術上功績顕著な科學者を優(yōu)遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、學術の発達に寄與するため必要な事業(yè)を行うことを目的とする。 (組織) 第二條 日本學士院は、日本學士院會員(以下「會員」という。)で組織する。 2 會員の定員は、百五十人とする。 3 日本學士院に、次の二部を置き、會員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分屬する。 第一部 人文科學部門 第二部 自然科學部門 (會員) 第三條 會員は、學術上功績顕著な科學者のうちから、日本學士院の定めるところにより、日本學士院において選定する。 2 會員は、終身とする。 3 會員は、非常勤とする。 4 會員は、総會において、學術上の論文を提出し、又は紹介することができる。 (役員) 第四條 日本學士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。 2 院長は、會員の互選によつて定め、院務を総理する。 3 幹事は、會員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。 4 部長は、その部に屬する會員の互選によつて定め、部務を処理する。 (會議) 第五條 日本學士院の會議は、総會及び部會とする。 2 総會は、日本學士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。 3 部會は、その部に関する重要事項を審議する。 4 會議の運営に関する事項は、日本學士院の定めるところによる。 (客員) 第六條 日本學士院は、わが國における學術の発達に関し特別に功労のあつた外國人に、日本學士院客員の稱號を與えることができる。 (國際學士院連合への加入) 第七條 日本學士院は、國際學士院連合に加入することができる。 (事業(yè)) 第八條 日本學士院は、次の事業(yè)を行う。 一 學術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業(yè)績に対する授賞 二 會員が提出し、又は紹介した學術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行 三 その他學術の研究を奨勵するため必要な事業(yè)で、日本學士院が行うことを適當とするもの (年金) 第九條 會員には、予算の範囲內で、文部科學大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。 (職員) 第十條 日本學士院に、事務長その他所要の職員を置く。 2 事務長は、院長の指揮を受け、日本學士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。 (雑則) 第十一條 この法律に定めるもののほか、日本學士院の內部組織その他その運営について必要な事項は、院長が、総會の議を経て、定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際次項の規(guī)定による改正前の日本學術會議法(昭和二十三年法律第百二十一號)第二十四條の規(guī)定により置かれている日本學士院並びにその日本學士院會員及び役員は、それぞれ、この法律による日本學士院並びにその會員及び相當の役員となるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業(yè)省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この條において「従前の府省」という。)の職員(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條の審議會等の會長又は委員長及び委員、中央防災會議の委員、日本工業(yè)標準調査會の會長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務條件をもって、この法律の施行後の內閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科學省、厚生労働省、農林水産省、経済産業(yè)省、國土交通省若しくは環(huán)境省(以下この條において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現(xiàn)に當該職員が屬する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相當の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相當の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。