日本學(xué)術(shù)會(huì)議會(huì)則 平成十七年日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第三號(hào) 日本學(xué)術(shù)會(huì)議會(huì)則 日本學(xué)術(shù)會(huì)議法(昭和二十三年法律第百二十一號(hào))第二十八條の規(guī)定に基づき、日本學(xué)術(shù)會(huì)議會(huì)則(昭和二十四年日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第一號(hào))の全部を改正する規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 職務(wù)(第二條、第三條) 第三章 組織(第四條―第六條) 第四章 會(huì)員及び連攜會(huì)員の選考等(第七條―第十五條) 第五章 會(huì)議(第十六條) 第六章 総會(huì)(第十七條―第十九條) 第七章 部會(huì)(第二十條―第二十二條) 第八章 幹事會(huì)(第二十三條―第二十六條) 第九章 委員會(huì)(第二十七條―第三十二條) 第十章 地區(qū)會(huì)議(第三十三條) 第十一章 若手アカデミー(第三十四條) 第十二章 栄譽(yù)會(huì)員(第三十五條) 第十三章 日本學(xué)術(shù)會(huì)議協(xié)力學(xué)術(shù)研究団體(第三十六條) 第十四章 雑則(第三十七條―第三十九條) 附則 第一章 総則 (総則) 第一條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議(以下「學(xué)術(shù)會(huì)議」という。)の運(yùn)営に関する事項(xiàng)は、この會(huì)則の定めるところによる。 第二章 職務(wù) (意思の表出) 第二條 學(xué)術(shù)會(huì)議は、日本學(xué)術(shù)會(huì)議法(以下「法」という。)第四條に定める諮問に対する答申及び法第五條に定める勧告のほか、法第三條第一號(hào)の職務(wù)として、次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主體及び定義は別表のとおりとする。 一 要望 二 聲明 三 提言 四 報(bào)告 五 回答 (國(guó)際活動(dòng)) 第三條 學(xué)術(shù)會(huì)議は、法第六條の二に定める國(guó)際団體への加入のほか、法第三條第二號(hào)の職務(wù)として、次に掲げる國(guó)際活動(dòng)を行うことができる。 一 學(xué)術(shù)に関する國(guó)際會(huì)議等への代表の派遣 二 學(xué)術(shù)に関する國(guó)際會(huì)議の主催及び後援 三 二國(guó)間學(xué)術(shù)交流 四 アジア學(xué)術(shù)會(huì)議に関すること。 五 その他會(huì)長(zhǎng)が必要と認(rèn)めるもの 2 國(guó)際活動(dòng)に関し必要な事項(xiàng)は、幹事會(huì)が定める。 第三章 組織 (會(huì)長(zhǎng)の互選等) 第四條 法第八條第二項(xiàng)の會(huì)長(zhǎng)の互選は、他の案件に先立って総會(huì)で行うものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、會(huì)長(zhǎng)の互選に関する事項(xiàng)は、総會(huì)が定める。 (副會(huì)長(zhǎng)の職務(wù)) 第五條 副會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)長(zhǎng)が定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)をつかさどる。 一 學(xué)術(shù)會(huì)議の組織運(yùn)営及び科學(xué)者間の連攜に関すること。 二 學(xué)術(shù)會(huì)議と政府、社會(huì)及び國(guó)民等との関係に関すること。 三 學(xué)術(shù)會(huì)議の國(guó)際活動(dòng)に関すること。 (部への所屬) 第六條 法第十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)員の部への所屬は、會(huì)員からの申出に基づき総會(huì)が定める。 第四章 會(huì)員及び連攜會(huì)員の選考等 (連攜會(huì)員の任期の例外) 第七條 日本學(xué)術(shù)會(huì)議法施行令(平成十七年政令第二百九十九號(hào)、以下「令」という。)第一條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づき、國(guó)際業(yè)務(wù)又は委員會(huì)の特定の専門的事項(xiàng)の審議に參畫するため三年以下の必要な期間を定めて日本學(xué)術(shù)會(huì)議連攜會(huì)員(以下「連攜會(huì)員」という。)を任命することができる。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、令第一條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づき、學(xué)術(shù)會(huì)議の活動(dòng)に參畫させるため、必要な期間を定めて連攜會(huì)員を任命することができる。 (會(huì)員及び連攜會(huì)員の選考の手続) 第八條 會(huì)員及び連攜會(huì)員(前條第一項(xiàng)に基づき任命された連攜會(huì)員を除く。以下この項(xiàng)、次項(xiàng)及び第四項(xiàng)において同じ。)は、幹事會(huì)が定めるところにより、會(huì)員及び連攜會(huì)員の候補(bǔ)者を、別に総會(huì)が定める委員會(huì)に推薦することができる。 2 前項(xiàng)の委員會(huì)は、前項(xiàng)の推薦その他の情報(bào)に基づき、會(huì)員及び連攜會(huì)員の候補(bǔ)者の名簿を作成し、幹事會(huì)に提出する。 3 幹事會(huì)は、前項(xiàng)の會(huì)員の候補(bǔ)者の名簿に基づき、総會(huì)の承認(rèn)を得て、會(huì)員の候補(bǔ)者を內(nèi)閣総理大臣に推薦することを會(huì)長(zhǎng)に求めるものとする。 4 幹事會(huì)は、第二項(xiàng)の連攜會(huì)員の候補(bǔ)者の名簿に基づき、連攜會(huì)員の候補(bǔ)者を決定し、その任命を會(huì)長(zhǎng)に求めるものとする。 5 幹事會(huì)は、前條第一項(xiàng)に基づき任命される連攜會(huì)員の候補(bǔ)者を決定し、その任命を會(huì)長(zhǎng)に求めるものとする。 6 その他選考の手続に関し必要な事項(xiàng)は、幹事會(huì)が定める。 (會(huì)員の辭職) 第九條 幹事會(huì)は、會(huì)員から辭職の申出があったときは、法第二十五條に定める同意を得ることにつき、総會(huì)に議決を求めなければならない。ただし、當(dāng)該會(huì)員の辭職の申出理由が、総會(huì)の議決を待つことが適當(dāng)でないものと認(rèn)められる場(chǎng)合は、幹事會(huì)の議決をもって同意とすることができる。 2 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合、幹事會(huì)は、議決の後に開催される最初の総會(huì)に報(bào)告しなければならない。 3 幹事會(huì)は、第一項(xiàng)ただし書の同意を得るに當(dāng)たり、別に総會(huì)が定める委員會(huì)の意見を求めることができる。 (會(huì)員の退職) 第十條 幹事會(huì)は、會(huì)員に會(huì)員として不適當(dāng)な行為があると認(rèn)めるときは、法第二十六條に規(guī)定する申出をすることにつき、総會(huì)に議決を求めることができる。 2 前項(xiàng)において、幹事會(huì)は、別に総會(huì)が定める委員會(huì)の意見を聴かなければならない。 3 前項(xiàng)において、前項(xiàng)の委員會(huì)は、當(dāng)該會(huì)員に弁明の機(jī)會(huì)を與えなければならない。 (連攜會(huì)員の補(bǔ)欠の者の任期) 第十一條 連攜會(huì)員の補(bǔ)欠の者の任期は、前任者の殘任期間とする。 (連攜會(huì)員の再任) 第十二條 連攜會(huì)員の再任の回?cái)?shù)は、二回を限度とする。ただし、任命の時(shí)點(diǎn)で七十歳以上であるときは、當(dāng)該任期限りとする。 2 前項(xiàng)の再任の回?cái)?shù)には、會(huì)員に任命された場(chǎng)合を連攜會(huì)員として任命されたものとみなして、これに含める。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は、第七條第一項(xiàng)に基づき任命された連攜會(huì)員には適用しない。 (連攜會(huì)員の辭職) 第十三條 令第二條の辭職の申出があったときは、會(huì)長(zhǎng)は、その承認(rèn)について、幹事會(huì)の同意を得なければならない。 2 幹事會(huì)は、前項(xiàng)の同意をするに當(dāng)たり、第九條第三項(xiàng)の委員會(huì)の意見を求めることができる。 (連攜會(huì)員の退職) 第十四條 幹事會(huì)は、連攜會(huì)員に連攜會(huì)員として不適當(dāng)な行為があると認(rèn)めるときは、令第三條に基づき當(dāng)該連攜會(huì)員を退職させることを、會(huì)長(zhǎng)に求めることができる。 2 前項(xiàng)において、幹事會(huì)は、第十條第二項(xiàng)の委員會(huì)の意見を聴かなければならない。 3 前項(xiàng)において、第十條第二項(xiàng)の委員會(huì)は、當(dāng)該連攜會(huì)員に弁明の機(jī)會(huì)を與えなければならない。 (連攜會(huì)員の手當(dāng)) 第十五條 連攜會(huì)員には、別に定める手當(dāng)を支給する。 第五章 會(huì)議 (學(xué)術(shù)會(huì)議の會(huì)議) 第十六條 學(xué)術(shù)會(huì)議の會(huì)議は、総會(huì)、部會(huì)及び連合部會(huì)のほか、幹事會(huì)並びに法第十五條の二の規(guī)定により置かれる常置の委員會(huì)として、機(jī)能別委員會(huì)及び分野別委員會(huì)並びに臨時(shí)の委員會(huì)として、課題別委員會(huì)及びその他幹事會(huì)の議決により置かれる委員會(huì)とする。 2 常置の委員會(huì)は、総會(huì)が定めるところにより置く。 3 臨時(shí)の委員會(huì)に関し必要な事項(xiàng)は、幹事會(huì)が定める。 第六章 総會(huì) (総會(huì)の招集) 第十七條 総會(huì)は、原則として毎年四月及び十月に會(huì)長(zhǎng)が招集する。 2 前項(xiàng)のほか、會(huì)長(zhǎng)は、幹事會(huì)の議決に基づいて、臨時(shí)の総會(huì)を招集することができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、三十人以上の會(huì)員から招集の目的及び議案を示して請(qǐng)求がある場(chǎng)合、會(huì)長(zhǎng)は、総會(huì)を招集しなければならない。 (総會(huì)の議長(zhǎng)等) 第十八條 會(huì)長(zhǎng)は、総會(huì)の議長(zhǎng)として議事を整理する。 2 総會(huì)における議決の際、可否同數(shù)の場(chǎng)合は、會(huì)長(zhǎng)がこれを決定する。 3 會(huì)長(zhǎng)は、必要と認(rèn)められる者の出席を求め、意見を聞くことができる。 4 総會(huì)は、これを公開する。ただし、必要があると認(rèn)められる場(chǎng)合、會(huì)長(zhǎng)は、議決を経て非公開とすることができる。 5 會(huì)長(zhǎng)は、総會(huì)の會(huì)議録を作成し、閲覧の用に供するものとする。ただし、學(xué)術(shù)會(huì)議の運(yùn)営上支障があると認(rèn)める場(chǎng)合、閲覧の用に供しないことができる。 (幹事會(huì)への委任事項(xiàng)) 第十九條 法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、次に掲げる事項(xiàng)に関する権限を幹事會(huì)に委任する。 一 法第三條第一號(hào)に規(guī)定する職務(wù)のうち、第二條の意思の表出に関する事項(xiàng) 二 法第三條第二號(hào)に規(guī)定する職務(wù)のうち、第三條の國(guó)際活動(dòng)に関する事項(xiàng) 三 法第四條の諮問に対する答申に関する事項(xiàng) 四 法第五條の勧告に関する事項(xiàng) 五 法第六條及び法第六條の二の規(guī)定に関する事項(xiàng) 第七章 部會(huì) (部會(huì)及び連合部會(huì)の招集) 第二十條 部會(huì)は、部長(zhǎng)が招集する。ただし、會(huì)長(zhǎng)(補(bǔ)欠の者を除く。)の任期における最初の部會(huì)は、會(huì)長(zhǎng)が招集する。 2 部長(zhǎng)は、當(dāng)該部に屬する三分の一以上の會(huì)員から招集の目的及び議案を示して請(qǐng)求がある場(chǎng)合、部會(huì)を招集しなければならない。 3 連合部會(huì)は、二以上の部門に関連する事項(xiàng)を?qū)徸hし、関係する部の部長(zhǎng)が、共同してこれを招集する。 4 二以上の部において、當(dāng)該部に屬する三分の一以上の會(huì)員から招集の目的及び議案を示して請(qǐng)求がある場(chǎng)合、これらの部の部長(zhǎng)は、共同して連合部會(huì)を招集しなければならない。 (部會(huì)及び連合部會(huì)の議長(zhǎng)等) 第二十一條 部長(zhǎng)は、部會(huì)の議長(zhǎng)となり、議事を整理する。 2 連合部會(huì)の議長(zhǎng)は、開催の都度、連合部會(huì)を構(gòu)成する部の部長(zhǎng)の協(xié)議により定められ、連合部會(huì)の議事を整理する。 3 部會(huì)及び連合部會(huì)の會(huì)議については、第十八條(第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (部會(huì)における議決方法の特例) 第二十二條 部會(huì)及び連合部會(huì)においては、法第二十四條第三項(xiàng)が準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、部長(zhǎng)が各會(huì)員の賛否を確認(rèn)した上で、部會(huì)又は連合部會(huì)の議決とすることができる。 第八章 幹事會(huì) (幹事會(huì)の招集) 第二十三條 幹事會(huì)は、原則として毎月一回會(huì)長(zhǎng)が招集する。 2 會(huì)長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)められるときは、臨時(shí)に幹事會(huì)を招集することができる。 (幹事會(huì)の議長(zhǎng)等) 第二十四條 會(huì)長(zhǎng)は、幹事會(huì)の議長(zhǎng)となり、議事を整理する。 (幹事會(huì)の附置委員會(huì)) 第二十五條 幹事會(huì)は、その任務(wù)の遂行上必要な委員會(huì)を附置することができる。 2 前項(xiàng)の委員會(huì)には、幹事會(huì)の了承を得て、分科會(huì)又は小分科會(huì)を置くことができる。 (幹事會(huì)の會(huì)議) 第二十六條 幹事會(huì)の會(huì)議については、法第二十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十八條(第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)を除く。)及び第二十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第九章 委員會(huì) (委員會(huì)に置かれる分科會(huì)、小分科會(huì)又は小委員會(huì)) 第二十七條 第十六條第一項(xiàng)の委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)には、幹事會(huì)の定めるところにより、分科會(huì)、小分科會(huì)又は小委員會(huì)を置くことができる。 2 委員會(huì)は、その定めるところにより、分科會(huì)の議決をもって委員會(huì)の議決とすることができる。ただし、法第四條の諮問に対する答申及び法第五條の勧告並びに第二條に規(guī)定する意思の表出(提言及び報(bào)告を除く。)に関してはこの限りでない。 (委員會(huì)の委員及び役員) 第二十八條 委員は、會(huì)長(zhǎng)が委囑する。 2 委員は、委員會(huì)の承認(rèn)を得て辭任することができる。 3 委員會(huì)には、委員長(zhǎng)一名、副委員長(zhǎng)一名及び幹事二名を置く。 4 委員長(zhǎng)は、委員の互選により選出する。ただし、機(jī)能別委員會(huì)の委員長(zhǎng)は、総會(huì)が定める。 5 副委員長(zhǎng)及び幹事は、委員會(huì)の同意を得て、委員長(zhǎng)が指名する。 (委員會(huì)の招集) 第二十九條 委員會(huì)は、委員長(zhǎng)が招集する。ただし、初回の委員會(huì)は會(huì)長(zhǎng)が招集する。 (委員會(huì)の議長(zhǎng)等) 第三十條 委員長(zhǎng)は委員會(huì)の議長(zhǎng)となり、議事を整理する。 (委員會(huì)の會(huì)議) 第三十一條 委員會(huì)の會(huì)議については、法第二十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十八條(第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)を除く。)及び第二十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (委員會(huì)に関する事項(xiàng)の幹事會(huì)への委任) 第三十二條 前五條に定めるもののほか、委員會(huì)に関し必要な事項(xiàng)は幹事會(huì)が定める。 第十章 地區(qū)會(huì)議 (地區(qū)會(huì)議) 第三十三條 學(xué)術(shù)會(huì)議に、地域社會(huì)の學(xué)術(shù)の振興に寄與することを目的として、會(huì)員又は連攜會(huì)員をもって組織する地區(qū)會(huì)議を置く。 2 地區(qū)會(huì)議に関し必要な事項(xiàng)は、幹事會(huì)が定める。 第十一章 若手アカデミー (若手アカデミー) 第三十四條 學(xué)術(shù)會(huì)議に、若手科學(xué)者の連攜を図り、その活動(dòng)を通じて學(xué)術(shù)の振興に寄與することを目的として、會(huì)員又は連攜會(huì)員をもって組織する若手アカデミーを置く。 2 若手アカデミーに関し必要な事項(xiàng)は、幹事會(huì)が定める。 第十二章 栄譽(yù)會(huì)員 (栄譽(yù)會(huì)員) 第三十五條 學(xué)術(shù)會(huì)議は、國(guó)內(nèi)外における卓越した研究又は業(yè)績(jī)がある科學(xué)者その他の學(xué)術(shù)の発展に著しい貢獻(xiàn)をしたと認(rèn)められる科學(xué)者に対し、日本學(xué)術(shù)會(huì)議栄譽(yù)會(huì)員(以下「栄譽(yù)會(huì)員」という。)の稱號(hào)を授與することができる。 2 栄譽(yù)會(huì)員は、學(xué)術(shù)會(huì)議の求めに応じ、學(xué)術(shù)會(huì)議の活動(dòng)に協(xié)力することができる。 3 前各項(xiàng)に定めるもののほか、栄譽(yù)會(huì)員に関する事項(xiàng)は、幹事會(huì)が定める。 第十三章 日本學(xué)術(shù)會(huì)議協(xié)力學(xué)術(shù)研究団體 (日本學(xué)術(shù)會(huì)議協(xié)力學(xué)術(shù)研究団體) 第三十六條 學(xué)術(shù)研究団體及び學(xué)術(shù)研究団體の連合體のうち、學(xué)術(shù)會(huì)議の活動(dòng)に協(xié)力することを申し出、幹事會(huì)で承認(rèn)されたものに日本學(xué)術(shù)會(huì)議協(xié)力學(xué)術(shù)研究団體(以下「協(xié)力學(xué)術(shù)研究団體」という。)の稱號(hào)を付與する。 2 學(xué)術(shù)會(huì)議は、協(xié)力學(xué)術(shù)研究団體と緊密な協(xié)力関係を持つものとする。 3 協(xié)力學(xué)術(shù)研究団體は、學(xué)術(shù)會(huì)議の求めに応じ、學(xué)術(shù)會(huì)議の活動(dòng)に協(xié)力することができる。 4 協(xié)力學(xué)術(shù)研究団體は、學(xué)術(shù)會(huì)議の求めに応じ、會(huì)員又は連攜會(huì)員の候補(bǔ)者に関する情報(bào)等を提供することができる。 5 學(xué)術(shù)研究団體の連合體たる?yún)f(xié)力學(xué)術(shù)研究団體は、學(xué)術(shù)會(huì)議と各學(xué)術(shù)研究団體との連絡(luò)調(diào)整を行うとともに、學(xué)術(shù)會(huì)議の各委員會(huì)の審議に協(xié)力することができる。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか、協(xié)力學(xué)術(shù)研究団體に関する事項(xiàng)は、幹事會(huì)が定める。 第十四章 雑則 (外部評(píng)価) 第三十七條 學(xué)術(shù)會(huì)議の活動(dòng)を充実させるため、幹事會(huì)の定めるところにより、有識(shí)者による外部評(píng)価を定期的に実施することとする。 (幹事會(huì)への委任) 第三十八條 総會(huì)に関する事項(xiàng)及びこの會(huì)則において総會(huì)で定めるとされているもののほか、會(huì)則の施行に関し必要な事項(xiàng)は、幹事會(huì)が定める。 (會(huì)則の改正) 第三十九條 この會(huì)則の改正は、総會(huì)において出席會(huì)員の三分の二以上の賛成がなければ、これを行うことができない。 附 則 (施行期日) 第一條 この會(huì)則は、公布の日より施行し、平成十七年十月四日から適用する。 (経過措置) 第二條 令第一條の連攜會(huì)員のうち、平成十七年十月四日から平成十八年九月三十日までに任命される者の任期の終期は、平成二十三年九月三十日までの間で會(huì)長(zhǎng)が指定する。 2 前項(xiàng)の連攜會(huì)員のうち、半數(shù)の者の任期は、平成二十年九月三十日までとするよう努めるものとする。 第三條 會(huì)長(zhǎng)は、平成十七年十二月三十一日までの間、委員會(huì)又は地區(qū)會(huì)議の活動(dòng)のため特に必要があると認(rèn)める場(chǎng)合、第八條の規(guī)定にかかわらず、平成十八年六月三十日までの必要な期間を定め、連攜會(huì)員を任命することができる。 2 前項(xiàng)に基づき任命された連攜會(huì)員は、第八條第一項(xiàng)の推薦をすることはできない。 3 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)に基づき任命された連攜會(huì)員には適用しない。 附 則 (平成一八年二月二八日日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年五月八日日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月七日日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年七月二八日日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一〇月二八日日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年五月一八日日本學(xué)術(shù)會(huì)議規(guī)則第一號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 別表(第二條関係) 種類 表出主體 定義 要望 學(xué)術(shù)會(huì)議 法第五條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し、學(xué)術(shù)會(huì)議が政府及び関係機(jī)関等に実現(xiàn)を望む意思表示をすること。 聲明 學(xué)術(shù)會(huì)議 法第五條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し、學(xué)術(shù)會(huì)議がその目的を遂行するために特に必要と考えられる事項(xiàng)について、意見等を発表すること。 提言 部、委員會(huì)、分科會(huì)又は若手アカデミー 法第五條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し、部、委員會(huì)、分科會(huì)又は若手アカデミーが実現(xiàn)を望む意見等を発表すること。 報(bào)告 部、委員會(huì)、分科會(huì)又は若手アカデミー 法第五條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し、部、委員會(huì)、分科會(huì)又は若手アカデミーが審議の結(jié)果を発表すること。 回答 學(xué)術(shù)會(huì)議 関係機(jī)関からの審議依頼(法第四條の諮問を除く。)事項(xiàng)に対し、學(xué)術(shù)會(huì)議が回答すること。