日本學術會議法 昭和二十三年法律第百二十一號 日本學術會議法 日本學術會議は、科學が文化國家の基礎であるという確信に立つて、科學者の総意の下に、わが國の平和的復興、人類社會の福祉に貢獻し、世界の學界と提攜して學術の進歩に寄與することを使命とし、ここに設立される。 第一章 設立及び目的 第一條 この法律により日本學術會議を設立し、この法律を日本學術會議法と稱する。 2 日本學術會議は、內閣総理大臣の所轄とする。 3 日本學術會議に関する経費は、國庫の負擔とする。 第二條 日本學術會議は、わが國の科學者の內外に対する代表機関として、科學の向上発達を図り、行政、産業(yè)及び國民生活に科學を反映浸透させることを目的とする。 第二章 職務及び権限 第三條 日本學術會議は、獨立して左の職務を行う。 一 科學に関する重要事項を審議し、その実現(xiàn)を図ること。 二 科學に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。 第四條 政府は、左の事項について、日本學術會議に諮問することができる。 一 科學に関する研究、試験等の助成、その他科學の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分 二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針 三 特に専門科學者の検討を要する重要施策 四 その他日本學術會議に諮問することを適當と認める事項 第五條 日本學術會議は、左の事項について、政府に勧告することができる。 一 科學の振興及び技術の発達に関する方策 二 科學に関する研究成果の活用に関する方策 三 科學研究者の養(yǎng)成に関する方策 四 科學を行政に反映させる方策 五 科學を産業(yè)及び國民生活に浸透させる方策 六 その他日本學術會議の目的の遂行に適當な事項 第六條 政府は、日本學術會議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。 第六條の二 日本學術會議は、第三條第二號の職務を達成するため、學術に関する國際団體に加入することができる。 2 前項の規(guī)定により學術に関する國際団體に加入する場合において、政府が新たに義務を負擔することとなるときは、あらかじめ內閣総理大臣の承認を経るものとする。 第三章 組織 第七條 日本學術會議は、二百十人の日本學術會議會員(以下「會員」という。)をもつて、これを組織する。 2 會員は、第十七條の規(guī)定による推薦に基づいて、內閣総理大臣が任命する。 3 會員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半數(shù)を任命する。 4 補欠の會員の任期は、前任者の殘任期間とする。 5 會員は、再任されることができない。ただし、補欠の會員は、一回に限り再任されることができる。 6 會員は、年齢七十年に達した時に退職する。 7 會員には、別に定める手當を支給する。 8 會員は、國會議員を兼ねることを妨げない。 第八條 日本學術會議に、會長一人及び副會長三人を置く。 2 會長は、會員の互選によつて、これを定める。 3 副會長は、會員のうちから、総會の同意を得て、會長が指名する。 4 會長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。 5 副會長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。 6 補欠の會長又は副會長の任期は、前任者の殘任期間とする。 第九條 會長は、會務を総理し、日本學術會議を代表する。 2 副會長は、會長を補佐し、會長に事故があるときは、會長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。 第十條 日本學術會議に、次の三部を置く。 第一部 第二部 第三部 第十一條 第一部は、人文科學を中心とする科學の分野において優(yōu)れた研究又は業(yè)績がある會員をもつて組織し、前章の規(guī)定による日本學術會議の職務及び権限のうち當該分野に関する事項をつかさどる。 2 第二部は、生命科學を中心とする科學の分野において優(yōu)れた研究又は業(yè)績がある會員をもつて組織し、前章の規(guī)定による日本學術會議の職務及び権限のうち當該分野に関する事項をつかさどる。 3 第三部は、理學及び工學を中心とする科學の分野において優(yōu)れた研究又は業(yè)績がある會員をもつて組織し、前章の規(guī)定による日本學術會議の職務及び権限のうち當該分野に関する事項をつかさどる。 4 會員は、前條に掲げる部のいずれかに屬するものとする。 第十二條 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。 2 部長は、その部に屬する會員の互選によつて定める。 3 副部長及び幹事は、その部に屬する會員のうちから、部會の同意を得て、部長が指名する。 4 第八條第四項及び第六項の規(guī)定は部長について、同條第五項及び第六項の規(guī)定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。 第十三條 部長は、部務を掌理する。 2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。 3 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。 第十四條 日本學術會議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事會を置く。 2 幹事會は、會長、副會長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。 3 日本學術會議は、第二十八條の規(guī)定による規(guī)則(以下この章及び次章において「規(guī)則」という。)で定めるところにより、前章の規(guī)定による日本學術會議の職務及び権限の一部を幹事會に委任することができる。 第十五條 日本學術會議に、會員と連攜し、規(guī)則で定めるところにより第三條に規(guī)定する職務の一部を行わせるため、日本學術會議連攜會員(以下「連攜會員」という。)を置く。 2 連攜會員は、優(yōu)れた研究又は業(yè)績がある科學者のうちから會長が任命する。 3 連攜會員は、非常勤とする。 4 前三項に定めるもののほか、連攜會員に関し必要な事項は、政令で定める。 第十五條の二 日本學術會議に、規(guī)則で定めるところにより、會員又は連攜會員をもつて組織される常置又は臨時の委員會を置くことができる。 第十六條 日本學術會議に、事務局を置き、日本學術會議に関する事務を処理させる。 2 事務局に、局長その他所要の職員を置く。 3 前項の職員の任免は、會長の申出を考慮して內閣総理大臣が行う。 第四章 會員の推薦 第十七條 日本學術會議は、規(guī)則で定めるところにより、優(yōu)れた研究又は業(yè)績がある科學者のうちから會員の候補者を選考し、內閣府令で定めるところにより、內閣総理大臣に推薦するものとする。 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第五章 會議 第二十三條 日本學術會議の會議は、総會、部會及び連合部會とする。 2 総會は、日本學術會議の最高議決機関とし、年二回會長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。 3 部會は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。 4 連合部會は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。 第二十四條 総會は、會員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。 2 総會の議決は、出席會員の多數(shù)決による。 3 部會及び連合部會の會議については、前二項の規(guī)定を準用する。 第六章 雑則 第二十五條 內閣総理大臣は、會員から病気その他やむを得ない事由による辭職の申出があつたときは、日本學術會議の同意を得て、その辭職を承認することができる。 第二十六條 內閣総理大臣は、會員に會員として不適當な行為があるときは、日本學術會議の申出に基づき、當該會員を退職させることができる。 第二十七條 削除 第二十八條 會長は、総會の議決を経て、この法律に定める事項その他日本學術會議の運営に関する事項につき、規(guī)則を定めることができる。 附 則 抄 第二十九條 この法律のうち、第三十四條及び第三十五條の規(guī)定は、この法律の公布の日から、これを施行し、その他の規(guī)定は、昭和二十四年一月二十日から、これを施行する。 第三十條 日本學士院規(guī)程(明治三十九年勅令第百四十九號)、學術研究會議官制(大正九年勅令第二百九十七號)及び日本學士院會員の待遇に関する件(大正三年勅令第二百五十八號)は、これを廃止する。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三三號) この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二四年一二月一二日法律第二五二號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月七日法律第四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年三月二三日法律第二一號) この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年三月二四日法律第二七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五號) 抄 この法律は、學校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四號)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月一九日法律第一一〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一一月二八日法律第六五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、第七條、第二十五條及び第二十六條の改正規(guī)定並びに附則第七項の規(guī)定は昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲內において政令で定める日から、第二十七條の改正規(guī)定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規(guī)定は公布の日から施行する。 (経過措置) 2 昭和五十九年一月十九日において現(xiàn)に日本學術會議會員(以下「會員」という。)である者の任期は、日本學術會議法第七條第二項及び第二十七條第二項の規(guī)定にかかわらず、前項ただし書の政令で定める日の前日までとする。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に會員である者に係る各部の定員については、改正後の日本學術會議法(以下「新法」という。)第十一條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 新法第十五條の規(guī)定は、同條第一項の規(guī)則に係る部分を除き、附則第一項ただし書の政令で定める日から適用する。 5 新法第十七條の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に會員である者については、その任期中適用しない。 6 附則第一項ただし書の政令で定める日までの間、新法第十八條及び第二十二條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「研究連絡委員會」とあるのは、「第十五條第一項の規(guī)則により設置すべきものと定められた研究連絡委員會」とする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一六年四月一四日法律第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第十八條から第二十二條までの改正規(guī)定、第二十二條の二及び第二十二條の三を削る改正規(guī)定並びに附則第二條から第四條まで、第五條第一項(內閣総理大臣に推薦することに係る部分を除く。)及び第二項並びに第八條の規(guī)定 公布の日 二 第一條第二項、第六條の二第二項及び第十六條第三項の改正規(guī)定並びに附則第五條第一項(內閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七條及び第九條から第十一條までの規(guī)定 平成十七年四月一日 (経過措置) 第二條 前條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「一部施行日」という。)からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)までの間における日本學術會議法第七條第二項及び第十五條第二項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「第二十二條」とあるのは、「日本學術會議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九號)による改正前の第二十二條」とする。 第三條 施行日の前日において日本學術會議會員(以下「會員」という。)又は研究連絡委員會の委員である者の任期は、改正前の日本學術會議法(以下「舊法」という。)第七條第三項(舊法第十五條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 第四條 一部施行日から施行日の前日までの間、日本學術會議に、施行日以後最初に任命される會員(以下「新會員」という。)の候補者の選考及び推薦を行わせるため、日本學術會議會員候補者選考委員會(以下「委員會」という。)を置く。 2 委員會は、政令で定める數(shù)を超えない範囲內の數(shù)の委員をもって組織する。 3 委員は、學識経験のある者のうちから、次に掲げる者と協(xié)議の上、日本學術會議の會長が任命する。 一 內閣府設置法(平成十一年法律第八十九號)第二十九條第一項第六號に掲げる総合科學技術會議の議員のうちから総合科學技術會議の議長が指名するもの 二 日本學士院の院長 4 委員會に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 5 専門委員は、學識経験のある者のうちから日本學術會議の會長が任命する。 6 委員及び専門委員は、非常勤とする。 7 前各項に定めるもののほか、委員會に関し必要な事項は、政令で定める。 第五條 委員會は、その定めるところにより、優(yōu)れた研究又は業(yè)績がある科學者のうちから新會員の候補者を選考し、內閣府令で定めるところにより、內閣総理大臣に推薦するものとする。 2 委員會は、前項の規(guī)定により新會員の候補者の選考を行う場合には、次條第二項の規(guī)定によりその任期が三年である新會員の候補者と改正後の日本學術會議法(以下「新法」という。)第七條第三項の規(guī)定によりその任期が六年である新會員の候補者との別ごとに行うものとする。 第六條 新會員は、新法第七條第二項の規(guī)定にかかわらず、前條第一項の規(guī)定による推薦に基づいて、內閣総理大臣が任命する。 2 新會員の半數(shù)の者の任期は、新法第七條第三項の規(guī)定にかかわらず、三年とする。 3 新法第七條第五項の規(guī)定は、新會員(前項の規(guī)定によりその任期が三年であるものを除く。)から適用する。 第七條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際、総務省本省に國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條の三の特別の機関として置かれている日本學術會議及びその會長、會員その他の職員は、內閣府本府に內閣府設置法第四十條の特別の機関として置かれる日本學術會議及びその相當の職員となり、同一性をもって存続するものとする。 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。