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武裝沖突期間保護文化財產相關法律

時間: 2018-06-15


武力紛爭の際の文化財の保護に関する法律 平成十九年法律第三十二號 武力紛爭の際の文化財の保護に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、武力紛爭の際の文化財の保護に関する條約(附則第二項を除き、以下「條約」という。)、武力紛爭の際の文化財の保護に関する議定書(以下「議定書」という。)及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛爭の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ條約の第二議定書(以下「第二議定書」という。)の適確な実施を確保するため、被占領地域流出文化財の輸入の規(guī)制等に関する措置を講じ、もって現(xiàn)在及び將來の世代にわたる人類の貴重な文化的資産である文化財の國際的な保護に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる。 一 國內文化財 次に掲げるものをいう。 イ 條約第一條(a)に掲げるもののうち、重要文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第二十七條第一項に規(guī)定する重要文化財をいう。)、重要有形民俗文化財(同法第七十八條第一項に規(guī)定する重要有形民俗文化財をいう。)又は史跡名勝天然記念物(同法第百九條第一項に規(guī)定する史跡名勝天然記念物をいう。)であるもの ロ 特定文化財(次條第一項の規(guī)定により文部科學大臣が指定したものをいう。) 二 議定書締約國文化財 條約第一條(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、議定書の締約國である外國が議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいう。 三 第二議定書締約國等文化財 條約第一條(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、第二議定書の締約國又は第二議定書適用國(第二議定書第三條2の規(guī)定により第二議定書の規(guī)定を受諾し、かつ、適用する第二議定書の非締約國をいう。以下同じ。)である外國が第二議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいう。 四 被占領地域流出文化財 議定書締約國文化財のうち、第四條第二項の規(guī)定により文部科學大臣が指定したものをいう。 五 特別保護文化財 條約第一條(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、條約第八條6の規(guī)定により登録されたものをいう。 六 強化保護文化財 國內文化財又は第二議定書締約國等文化財のうち、一覧表(第二議定書第一條(h)に規(guī)定する一覧表をいう。以下同じ。)に記載されたもの(第二議定書第二十四條1に規(guī)定する武力紛爭の際の文化財の保護に関する委員會(次條第二項において「委員會」という。)が、第二議定書第十一條9の規(guī)定により暫定的な強化された保護を付與する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第十四條1の規(guī)定により強化された保護を停止したものを除く。)をいう。 七 特殊標章 條約第十六條1に規(guī)定する特殊標章をいう。 八 身分証明書 武力紛爭の際の文化財の保護に関する條約の施行規(guī)則(第六條第三項において「施行規(guī)則」という。)第二十一條2に規(guī)定する身分証明書をいう。 (特定文化財の指定等) 第三條 文部科學大臣は、條約第一條(b)又は(c)に掲げるもの(國內にあるものに限る。)のうち、文部科學省令で定める基準に該當するものを、文部科學省令で定めるところにより、特定文化財として指定するものとする。 2 政府は、第二議定書第十一條1の規(guī)定により國內文化財のうち強化された保護の付與が必要と認められるものを記載した表を委員會に提出し、同條2の規(guī)定により一覧表に記載することを要請するものとする。 3 文部科學大臣は、第一項の規(guī)定による指定をしたとき、前項の規(guī)定による要請が行われた國內文化財が一覧表に記載されたとき又は第二議定書第十一條9の規(guī)定により國內文化財について暫定的な強化された保護を付與する旨の決定がされたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 (被占領地域流出文化財) 第四條 外務大臣は、議定書の締約國から次に掲げる議定書締約國文化財を管理すべき旨の要請を受けたときは、遅滯なく、その內容を文部科學大臣に通知するものとする。 一 當該締約國が他の議定書の締約國の地域を占領している場合において、當該占領している地域から輸出された議定書締約國文化財 二 當該締約國の地域が他の議定書の締約國に占領されている場合において、當該占領されている地域から輸出された議定書締約國文化財 2 文部科學大臣は、前項の規(guī)定により外務大臣から通知を受けたときは、當該通知に係る議定書締約國文化財を、文部科學省令で定めるところにより、被占領地域流出文化財として指定するものとする。 3 文部科學大臣は、前項の規(guī)定による指定をしようとするときは、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 4 文部科學大臣は、第二項の規(guī)定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 (輸入の承認) 第五條 被占領地域流出文化財を輸入しようとする者は、外國為替及び外國貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第五十二條の規(guī)定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 (特殊標章の使用等) 第六條 何人も、次項から第四項までに規(guī)定する場合を除くほか、武力攻撃事態(tài)(武力攻撃事態(tài)等及び存立危機事態(tài)における我が國の平和と獨立並びに國及び國民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九號)第二條第二號に規(guī)定する武力攻撃事態(tài)(條約の締約國又は條約適用國(條約第十八條3の規(guī)定により條約の規(guī)定を受諾し、かつ、適用する條約の非締約國をいう。)からの武力攻撃に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)において、特殊標章(これに類似する標章を含む。第十一條において同じ。)を使用してはならない。 2 國內文化財を正當な権原に基づき管理する者は、武力攻撃事態(tài)において、當該國內文化財又は當該國內文化財の輸送(條約第十二條又は第十三條に定める條件に従って行われるものに限る。)のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科學省令で定めるところにより、特殊標章を使用することができる。ただし、不動産である國內文化財を識別させるため特殊標章を使用しようとする場合(當該國內文化財を文部科學大臣が管理している場合を除く。)においては、文部科學大臣の許可(當該國內文化財を文部科學大臣以外の各省各庁の長(國有財産法(昭和二十三年法律第七十三號)第四條第二項に規(guī)定する各省各庁の長をいう。)が管理している場合にあっては、文部科學大臣の同意)を受けなければならない。 3 文部科學大臣は、國內文化財の保護に関する職務を行う國又は地方公共団體の職員、利益保護國の代表(施行規(guī)則第三條の規(guī)定により任命された者をいう。以下この項において同じ。)、文化財管理官(施行規(guī)則第四條1の規(guī)定により選定され、又は同條2の規(guī)定により任命された者をいう。以下この項において同じ。)、査察員(施行規(guī)則第七條1の規(guī)定により文化財管理官がその派遣先の國に対し推薦し、その承認を得て任命した者をいう。以下この項において同じ。)及び専門家(同條2の規(guī)定により利益保護國の代表、文化財管理官又は査察員がそれらの派遣先の國に対し推薦し、その承認を得て任命した者をいう。)に対し、武力攻撃事態(tài)において、これらの者を識別させるため、文部科學省令で定めるところにより、特殊標章を表示した腕章及び身分証明書を交付するものとする。 4 前項の規(guī)定により特殊標章を表示した腕章及び身分証明書の交付を受けた者は、その職務を行うに際し、當該腕章を著用し、かつ、當該身分証明書を攜帯するものとする。 5 前三項に規(guī)定するもののほか、特殊標章の使用に関する手続その他必要な事項は、文部科學省令で定める。 (罰則) 第七條 次に掲げる事態(tài)(次項及び次條において「武力紛爭事態(tài)」という。)において、正當な理由がないのに、その戦闘行為として、國內文化財又は第二議定書締約國等文化財(これらのうち特別保護文化財又は強化保護文化財であるものに限る。)を損壊した者(第二議定書の締約國又は第二議定書適用國の軍隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、七年以下の懲役に処する。 一 第二議定書の締約國間において生ずる武力紛爭又は第二議定書の締約國と第二議定書適用國との間において生ずる武力紛爭の事態(tài) 二 第二議定書の締約國の領域が他の第二議定書の締約國に占領される事態(tài)、第二議定書の締約國の領域が第二議定書適用國に占領される事態(tài)又は第二議定書適用國の領域が第二議定書の締約國に占領される事態(tài) 三 第二議定書第二十二條1に規(guī)定する武力紛爭の事態(tài) 2 武力紛爭事態(tài)において、正當な理由がないのに、その戦闘行為として、國內文化財又は第二議定書締約國等文化財(これらのうち特別保護文化財又は強化保護文化財であるものを除く。)を損壊した者(第二議定書の締約國又は第二議定書適用國の軍隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、五年以下の懲役に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 4 第一項及び第二項の規(guī)定は、これらの規(guī)定の罪に當たる行為が國際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五號)第三條の罪に觸れるときは、適用しない。 第八條 武力紛爭事態(tài)において、正當な理由がないのに、強化保護文化財又はその周囲を戦闘行為又は戦闘行為を支援するための活動の用に供し、もって當該強化保護文化財について、當該武力紛爭の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者(第二議定書の締約國又は第二議定書適用國の軍隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、三年以下の懲役に処する。 第九條 第四條第四項の規(guī)定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを損壊し、又は廃棄した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は三十萬円以下の罰金に処する。 2 前項に規(guī)定する者が當該被占領地域流出文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は二十萬円以下の罰金若しくは科料に処する。 第十條 第四條第四項の規(guī)定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを譲り渡し、又は譲り受けた者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。ただし、同條第一項に規(guī)定する要請をした議定書の締約國又は當該締約國が指定する者に譲り渡すときは、この限りでない。 第十一條 第六條第一項の規(guī)定に違反して特殊標章を使用した者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第十二條 第七條第一項から第三項まで及び第八條の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の二の例に従う。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、條約、議定書及び第二議定書が日本國について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2 第十二條の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に日本國について効力を生ずる條約により日本國外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 附 則 (平成二七年九月三〇日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。