海外の美術品等の我が國における公開の促進に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年文部科學省令第三十三號 海外の美術品等の我が國における公開の促進に関する法律施行規(guī)則 海外の美術品等の我が國における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五號)第三條第四項及び第六項の規(guī)定に基づき、海外の美術品等の我が國における公開の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (指定の申請) 第一條 海外の美術品等の我が國における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第三條第二項の申請をしようとする者(以下この條において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第三條第一項の指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする海外の美術品等の所有者の氏名又は名稱及び法人にあっては、その代表者の氏名 三 前號の海外の美術品等の名稱、員數(shù)及び種類 四 第二號の海外の美術品等の寸法、重量、形狀その他の特徴 五 第二號の海外の美術品等の由來及び歴史上、蕓術上又は學術上の価値 六 第二號の海外の美術品等を借り受ける期間 七 第二號の海外の美術品等を公開する目的 八 第二號の海外の美術品等を公開する予定の施設の名稱及び所在地並びに當該海外の美術品等を公開する予定の期間 2 前項の申請書には、前項第二號の海外の美術品等に係る使用貸借又は賃貸借に関する契約書の寫し、當該海外の美術品等の現(xiàn)狀を示す明瞭な寫真その他參考となるべき書類及び資料を添付しなければならない。 (指定の公示) 第二條 文部科學大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 指定をした海外の美術品等(以下「指定美術品等」という。)の名稱 二 指定をした日及び指定の有効期間 三 指定美術品等を公開しようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 四 指定美術品等を公開する予定の施設の名稱及び所在地並びに指定美術品等を公開する予定の期間 (指定の取消しの公示) 第三條 文部科學大臣は、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (公示の方法) 第四條 第二條及び前條の規(guī)定による公示は、官報に掲載することによって行う。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。 附 則 (平成二五年五月一日文部科學省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する。