與注冊(cè)古跡有關(guān)的文化財(cái)產(chǎn)登記記錄,設(shè)置標(biāo)志的標(biāo)準(zhǔn)及備案書等相關(guān)的規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
登録記念物に係る文化財(cái)?shù)清h原簿、標(biāo)識(shí)等の設(shè)置の基準(zhǔn)及び屆出書等に関する規(guī)則 平成十七年文部科學(xué)省令第九號(hào) 登録記念物に係る文化財(cái)?shù)清h原簿、標(biāo)識(shí)等の設(shè)置の基準(zhǔn)及び屆出書等に関する規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、登録記念物に係る文化財(cái)?shù)清h原簿、標(biāo)識(shí)等の設(shè)置の基準(zhǔn)及び屆出書等に関する規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 文化財(cái)?shù)清h原簿(第一條) 第二章 標(biāo)識(shí)等の設(shè)置の基準(zhǔn)(第二條―第七條) 第三章 管理に関する屆出書(第八條―第十五條) 第四章 現(xiàn)狀変更に関する屆出書等(第十六條―第二十一條) 附則 第一章 文化財(cái)?shù)清h原簿 (文化財(cái)?shù)清h原簿の記載事項(xiàng)) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(以下「法」という。)第百三十二條第一項(xiàng)の文化財(cái)?shù)清h原簿には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録記念物の名稱 二 登録年月日及び登録番號(hào) 三 登録記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場(chǎng)合は、その名稱及び住所 七 登録記念物の內(nèi)容を示す事項(xiàng) 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 第二章 標(biāo)識(shí)等の設(shè)置の基準(zhǔn) (標(biāo)識(shí)) 第二條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百十五條第一項(xiàng)(法第百二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ。)の規(guī)定により設(shè)置すべき標(biāo)識(shí)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録記念物の名稱 二 文部科學(xué)省の文字(所有者又は管理団體の氏名又は名稱を併せて表示することを妨げない。) 三 登録年月日 (説明板) 第三條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置すべき説明板には、次に掲げる事項(xiàng)を平易な表現(xiàn)を用いて記載するものとする。 一 登録記念物の名稱 二 登録年月日 三 登録の理由 四 説明事項(xiàng) 五 保存上注意すべき事項(xiàng) 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の説明板には、登録に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場(chǎng)合その他特に地域を示す必要のない場(chǎng)合は、この限りでない。 (標(biāo)柱及び注意札) 第四條 前條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)が登録に係る地域內(nèi)の特定の場(chǎng)所又は物件に係る場(chǎng)合で特に必要があるときは、當(dāng)該場(chǎng)所若しくは物件を標(biāo)示する標(biāo)柱又は當(dāng)該場(chǎng)所若しくは物件の保存上注意すべき事項(xiàng)を記載した注意札を設(shè)置するものとする。 (境界標(biāo)) 第五條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置すべき境界標(biāo)には、登録に係る地域の境界を示す方向指示線並びに登録記念物境界の文字及び文部科學(xué)省の文字を記載するものとする。 2 前項(xiàng)の境界標(biāo)は、登録に係る地域の境界線の屈折する地點(diǎn)その他境界線上の主要な地點(diǎn)に設(shè)置するものとする。 (標(biāo)識(shí)等の形狀等) 第六條 第二條から前條までに定めるもののほか、標(biāo)識(shí)、説明板、標(biāo)柱、注意札又は境界標(biāo)の形狀、員數(shù)、設(shè)置場(chǎng)所その他これらの施設(shè)の設(shè)置に関し必要な事項(xiàng)は、當(dāng)該登録記念物の管理のため必要な程度において、環(huán)境に調(diào)和するよう設(shè)置者が定めるものとする。 (囲いその他の施設(shè)) 第七條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置すべき囲いその他の施設(shè)については、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三章 管理に関する屆出書 (管理責(zé)任者選任の屆出書の記載事項(xiàng)) 第八條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による管理責(zé)任者を選任したときの屆出の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録記念物の名稱 二 登録年月日 三 登録記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者の氏名及び住所 六 選任の年月日 七 選任の事由 八 その他參考となるべき事項(xiàng) (管理責(zé)任者解任の屆出書の記載事項(xiàng)) 第九條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による管理責(zé)任者を解任したときの屆出の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録記念物の名稱 二 登録年月日 三 登録記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者の氏名及び住所 六 解任の年月日 七 解任の事由 八 新管理責(zé)任者の選任に関する見(jiàn)込みその他參考となるべき事項(xiàng) (所有者変更の屆出書の記載事項(xiàng)等) 第十條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百二十條において準(zhǔn)用する法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による所有者が変更したときの屆出の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録記念物の名稱 二 登録年月日 三 登録記念物の所在地 四 舊所有者の氏名又は名稱及び住所 五 新所有者の氏名又は名稱及び住所 六 所有者の変更が登録に係る地域の一部に係る場(chǎng)合は、當(dāng)該地域の地番、地目及び地積 七 変更の年月日 八 変更の事由 九 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。 (管理責(zé)任者変更の屆出書の記載事項(xiàng)) 第十一條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百二十條において準(zhǔn)用する法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による管理責(zé)任者を変更したときの屆出の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録記念物の名稱 二 登録年月日 三 登録記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 舊管理責(zé)任者の氏名又は名稱及び住所 六 新管理責(zé)任者の氏名又は名稱及び住所 七 変更の年月日 八 変更の事由 九 その他參考となるべき事項(xiàng) (所有者又は管理責(zé)任者の氏名若しくは名稱又は住所変更の屆出書の記載事項(xiàng)) 第十二條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百二十條において準(zhǔn)用する法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による所有者又は管理責(zé)任者が氏名若しくは名稱又は住所を変更したときの屆出の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録記念物の名稱 二 登録年月日 三 登録記念物の所在地 四 管理団體がある場(chǎng)合は、その名稱及び事務(wù)所の所在地 五 変更前の氏名又は名稱及び住所 六 変更後の氏名又は名稱及び住所 七 変更の年月日 八 その他參考となるべき事項(xiàng) (滅失、き損等の屆出書の記載事項(xiàng)等) 第十三條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百十八條及び第百二十條において準(zhǔn)用する法第三十三條の規(guī)定による登録記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盜み取られたときの屆出の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 登録記念物の名稱 二 登録年月日 三 登録記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場(chǎng)合は、その名稱及び事務(wù)所の所在地 七 滅失、き損、衰亡、亡失又は盜難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時(shí) 八 滅失、き損等の事実の生じた當(dāng)時(shí)における管理の狀況 九 滅失、き損等の原因並びにき損の場(chǎng)合は、その箇所及び程度 十 き損の場(chǎng)合は、き損の結(jié)果當(dāng)該登録記念物がその保存上受ける影響 十一 滅失、き損等の事実を知った日 十二 滅失、き損等の事実を知った後に執(zhí)られた措置その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の書面には、滅失、き損等の狀態(tài)を示すキャビネ型寫真及び図面を添えるものとする。 (土地の所在等の異動(dòng)の屆出) 第十四條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百十五條第二項(xiàng)(法第百二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による土地の所在等の異動(dòng)の屆出は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)並びに異動(dòng)前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動(dòng)後の土地の所在、地番、地目又は地積その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書面をもって、異動(dòng)のあった後三十日以內(nèi)に行わなければならない。 2 地番、地目又は地積の異動(dòng)が分筆による場(chǎng)合は、當(dāng)該土地に係る登記事項(xiàng)証明書及び登記所に備えられた地図の寫本を前項(xiàng)の書面に添えるものとする。 (國(guó)の所有に屬する登録記念物の管理に関する通知書の記載事項(xiàng)等) 第十五條 國(guó)の所有に屬する登録記念物の管理に関する通知の書面については、法第百七十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の場(chǎng)合に係るときは第十條の規(guī)定を、法第百七十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の場(chǎng)合に係るときは第十三條の規(guī)定を、法第百七十九條第一項(xiàng)第七號(hào)の場(chǎng)合に係るときは前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四章 現(xiàn)狀変更に関する屆出書等 (現(xiàn)狀変更の屆出) 第十六條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による現(xiàn)狀変更の屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもって行うものとする。 一 登録記念物の名稱 二 登録年月日 三 登録記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 権原に基づく占有者の氏名又は名稱及び住所 六 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は、その氏名及び住所 七 管理団體がある場(chǎng)合は、その名稱及び事務(wù)所の所在地 八 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 九 現(xiàn)狀変更を必要とする理由 十 現(xiàn)狀変更の內(nèi)容及び実施の方法 十一 現(xiàn)狀変更により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現(xiàn)狀変更が登録記念物に及ぼす影響に関する事項(xiàng) 十二 現(xiàn)狀変更の著手及び終了の予定時(shí)期 十三 現(xiàn)狀変更に係る地域の地番 十四 現(xiàn)狀変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 十五 その他參考となるべき事項(xiàng) (現(xiàn)狀変更の屆出書の添付書類等) 第十七條 前條の屆出の書面には、次に掲げる書類、図面及び寫真を添えるものとする。 一 現(xiàn)狀変更の設(shè)計(jì)仕様書及び設(shè)計(jì)図 二 現(xiàn)狀変更に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌ぼう を表示した実測(cè)図 三 現(xiàn)狀変更に係る地域のキャビネ型寫真 四 屆出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見(jiàn)書 五 屆出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の意見(jiàn)書 六 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合において、屆出者が管理責(zé)任者以外の者であるときは、管理責(zé)任者の意見(jiàn)書 七 管理団體がある場(chǎng)合において、屆出者が管理団體以外の者であるときは、管理団體の意見(jiàn)書 2 前項(xiàng)第二號(hào)の実測(cè)図及び同項(xiàng)第三號(hào)の寫真には、現(xiàn)狀変更をしようとする箇所を表示しなければならない。 (屆出書及びその添付書類等の記載事項(xiàng)等の変更) 第十八條 第十六條の屆出の書面又は前條の書類、図面若しくは寫真に記載し、又は表示した事項(xiàng)を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長(zhǎng)官にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(維持の措置の範(fàn)囲) 第十九條 現(xiàn)狀変更のうち次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合は、法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第六十四條第一項(xiàng)ただし書の維持の措置の範(fàn)囲に該當(dāng)するものとする。 一 登録記念物がき損し、又は衰亡している場(chǎng)合において、その価値に影響を及ぼすことなく當(dāng)該登録記念物をその登録當(dāng)時(shí)の原狀(登録後において現(xiàn)狀変更の屆出を行ったものについては、當(dāng)該現(xiàn)狀変更後の原狀)に復(fù)する場(chǎng)合 二 登録記念物がき損し、若しくは衰亡している場(chǎng)合又はき損し、若しくは衰亡することが明らかに予見(jiàn)される場(chǎng)合において、當(dāng)該き損又は衰亡の拡大又は発生を防止するため応急の措置を執(zhí)る場(chǎng)合 三 登録記念物の一部がき損し、若しくは衰亡している場(chǎng)合又はき損し、若しくは衰亡することが明らかに予見(jiàn)される場(chǎng)合であり、かつ、當(dāng)該部分の復(fù)舊が明らかに不可能である場(chǎng)合において、當(dāng)該部分を除去する場(chǎng)合 (國(guó)の機(jī)関による現(xiàn)狀変更) 第二十條 各省各庁の長(zhǎng)その他の國(guó)の機(jī)関が、登録記念物の現(xiàn)狀変更について、法第百七十九條第一項(xiàng)第五號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により通知する場(chǎng)合には、第十六條から第十八條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 法第百七十九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十四條第一項(xiàng)ただし書の維持の措置の範(fàn)囲については、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合の書面の記載事項(xiàng)) 第二十一條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第百十八條及び法第百二十條において準(zhǔn)用する法第四十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により登録記念物の管理又は復(fù)舊に関し技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもって行うものとする。 一 登録記念物の名稱 二 登録年月日 三 登録記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 五 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場(chǎng)合は、その名稱及び事務(wù)所の所在地 七 技術(shù)的指導(dǎo)を必要とする理由 八 その他必要となるべき事項(xiàng) 附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。