たばこ事業(yè)法施行規(guī)則 昭和六十年大蔵省令第五號 たばこ事業(yè)法施行規(guī)則 たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號)及びたばこ事業(yè)法施行令(昭和六十年政令第二十一號)の規(guī)定に基づき、たばこ事業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 原料用國內(nèi)産葉たばこの生産及び買入れ(第二條―第七條) 第三章 製造たばこの製造(第八條) 第四章 製造たばこの販売(第九條―第二十九條) 第五章 小売定価(第三十條―第三十五條) 第六章 雑則(第三十六條?第三十七條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 葉たばこ たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號。以下「法」という。)第二條第二號に規(guī)定する葉たばこをいう。 二 製造たばこ 法第二條第三號に規(guī)定する製造たばこ(法第三十八條第二項に規(guī)定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。 三 特定販売業(yè)者 法第十四條第一項に規(guī)定する特定販売業(yè)者をいう。 四 卸売販売業(yè)者 法第九條第一項に規(guī)定する卸売販売業(yè)者をいう。 五 小売販売業(yè)者 法第九條第六項に規(guī)定する小売販売業(yè)者をいう。 第二章 原料用國內(nèi)産葉たばこの生産及び買入れ (買入れ契約の申込みに必要な事項の公告) 第二條 法第三條第三項の規(guī)定により日本たばこ産業(yè)株式會社(以下「會社」という。)が同條第一項に規(guī)定する契約(以下この項及び第五條において「買入れ契約」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。 一 買入れ契約の申込場所 二 買入れ契約の申込期限 三 買入れ契約の申込方法 2 前項に規(guī)定する事項の公告は、會社の葉たばこの買入れ業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所(第六條において「買入れ事務(wù)所」という。)ごとに掲示場に掲示して行うものとする。 (標(biāo)本葉たばこの設(shè)定) 第三條 會社は、毎年、法第三條第五項に規(guī)定する買入れに際しての葉たばこの品位の決定の基準(zhǔn)となる種類別及び品位別の葉たばこ(以下この條及び次條において「標(biāo)本葉たばこ」という。)を設(shè)定する。 2 標(biāo)本葉たばこを決定するため、會社とたばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五號)第二條に規(guī)定するたばこ耕作組合中央會(以下この條及び第五條において「中央會」という。)は、共同して、標(biāo)本委員會を置く。 3 標(biāo)本委員會は、全國を代表する委員(以下この條及び第五條において「中央委員」という。)及び會社と中央會が協(xié)議して定める?yún)^(qū)域ごとに當(dāng)該區(qū)域を代表する委員(以下この條において「地方委員」という。)で構(gòu)成する。 4 中央委員は、會社及び中央會が葉たばこの品質(zhì)に精通した者の中から同數(shù)ずつ選出する。 5 第三項に規(guī)定する?yún)^(qū)域ごとの地方委員は、會社及び中央會が葉たばこの品質(zhì)に精通した者の中から同數(shù)ずつ選出する。 6 標(biāo)本葉たばこは、標(biāo)本委員會が標(biāo)本葉たばこの候補となるべき葉たばこから選定し、決定する。 7 標(biāo)本葉たばこの候補となるべき葉たばこは、當(dāng)該標(biāo)本葉たばこに係る?yún)^(qū)域の地方委員が協(xié)議して調(diào)製する。 8 第二項から前項までに定めるもののほか、標(biāo)本委員會の組織及び運営に関し必要な事項は、會社と中央會が協(xié)議して定める。 (葉たばこの鑑定) 第四條 會社は、法第三條第四項に規(guī)定する買入れに際しては、標(biāo)本葉たばこを基準(zhǔn)として、葉たばこの鑑定技術(shù)を有する會社の職員二名により、買い入れようとする葉たばこの鑑定を行う。 2 次條第一項に規(guī)定する地方協(xié)議委員會は、同項に規(guī)定する不服又は苦情の処理を行うほか、葉たばこの円滑な取引きに資するため、毎年、會社が葉たばこの買入れを行うに當(dāng)たり、あらかじめ、鑑定に係る具體的事項を協(xié)議する。 (不服又は苦情の処理) 第五條 會社と買入れ契約をした者(以下この條において「契約耕作者」という。)の前條第一項に規(guī)定する鑑定の結(jié)果に対する不服(以下この條において単に「不服」という。)又は鑑定に係る不服以外の苦情(以下この條において単に「苦情」という。)を処理するため、會社と中央會は、共同して、會社と中央會が協(xié)議して定める?yún)^(qū)域ごとに地區(qū)協(xié)議委員會及び地方協(xié)議委員會を置く。この場合において、地方協(xié)議委員會は、複數(shù)の地區(qū)協(xié)議委員會に係る?yún)^(qū)域を區(qū)域とする。 2 地區(qū)協(xié)議委員會及び地方協(xié)議委員會は、それぞれ、會社及び中央會が同數(shù)ずつ選出した委員で構(gòu)成する。 3 契約耕作者は、不服又は苦情がある場合は、當(dāng)該契約耕作者の住所地をその區(qū)域內(nèi)に含む地區(qū)協(xié)議委員會にその旨を申し出ることができる。當(dāng)該地區(qū)協(xié)議委員會による當(dāng)該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、當(dāng)該契約耕作者の住所地をその區(qū)域內(nèi)に含む地方協(xié)議委員會にその旨を申し出ることができる。 4 地區(qū)協(xié)議委員會又は地方協(xié)議委員會は、契約耕作者から不服又は地區(qū)協(xié)議委員會による不服の処理に関する異議の申出があつたときは、遅滯なく、葉たばこの品質(zhì)に精通した同數(shù)の會社の職員及び契約耕作者を代表する者を再鑑定人として指名し、再鑑定を行わせるものとする。 5 地方協(xié)議委員會は、地區(qū)協(xié)議委員會による不服又は苦情の処理に関する異議の処理について特に必要と認(rèn)めるときは、中央委員の助言を求めることができる。 6 前條第二項及び前各項に定めるもののほか、地區(qū)協(xié)議委員會及び地方協(xié)議委員會の組織及び運営に関し必要な事項は、會社と中央會が協(xié)議して定める。 (たばこの種類別耕作総面積の地域別內(nèi)訳の公告) 第六條 法第五條第一項の規(guī)定による公告は、買入れ事務(wù)所ごとに掲示場に掲示して行うものとする。 (葉たばこ審議會) 第七條 法第七條第一項に規(guī)定する葉たばこ審議會(以下この條において「審議會」という。)の委員のうち耕作者を代表するものは、五人以內(nèi)とする。 2 審議會に會長を置く。 3 會長は、審議會において、學(xué)識経験者である委員のうちから選挙する。 4 會長は、會務(wù)を総理する。 5 會長に事故があるとき、又は會長が欠けたときは、學(xué)識経験者である委員のうち?xí)Lがあらかじめ指名する者がその職務(wù)を行う。 6 委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 7 委員は、再任されることができる。 8 會社の代表者は、委員が心身の故障その他の事由により職務(wù)を行うに適しないこととなつたときは、財務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて、任期中でも解囑することができる。 9 會社は、委員に対し手當(dāng)及び旅費を支給する。この場合において、手當(dāng)の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、財務(wù)大臣に屆け出るものとする。 10 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は、會長が審議會に諮つて定める。 第三章 製造たばこの製造 (最高販売価格の認(rèn)可等の申請) 第八條 會社は、法第九條第一項又は第二項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により製造たばこの最高販売価格の設(shè)定又は変更の認(rèn)可の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 設(shè)定し、又は変更しようとする最高販売価格を適用する製造たばこの品目 二 最高販売価格(変更しようとする場合においては、変更前及び変更後の最高販売価格) 三 最高販売価格を変更しようとする場合においては、その理由 2 財務(wù)大臣は、前項の認(rèn)可申請書に、次に掲げる書類を添付させることができる。 一 最高販売価格の算出の基礎(chǔ)を記載した書類 二 最高販売価格を変更しようとする場合においては、當(dāng)該申請が認(rèn)可された場合における最高販売価格の変更の実施予定日の屬する営業(yè)年度及びその翌営業(yè)年度のたばこ事業(yè)の予定損益計算書及び予定貸借対照表 第四章 製造たばこの販売 (特定販売業(yè)の登録の申請) 第九條 法第十一條第二項の規(guī)定により同條第一項の登録を受けようとする者(次條において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一號による登録申請書をその者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する稅関長に提出しなければならない。 2 法第十一條第二項第五號に規(guī)定する財務(wù)省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 主たる事務(wù)所の所在地 二 特定販売業(yè)の開始予定時期 (登録申請書の添付書類) 第十條 法第十一條第三項に規(guī)定する財務(wù)省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 登録申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 登録申請者(未成年者(法第十一條第二項第三號に規(guī)定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人(自ら輸入した製造たばこの販売に係る営業(yè)に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が法第十三條第三號及び禁治産者に該當(dāng)しない旨の市町村(東京都の特別區(qū)を含む。)の長の証明書 ハ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號)第十條第一項第一號に規(guī)定する登記事項証明書 ニ 登録申請者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書 二 登録申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 法第十一條第三項に規(guī)定する法第十三條各號に該當(dāng)しないことを誓約する書面は、別紙様式第二號により作成しなければならない。 (特定販売業(yè)の承継の屆出) 第十一條 法第十四條第一項の規(guī)定により特定販売業(yè)者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同條第三項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、別紙様式第三號による承継屆出書に次に掲げる書類を添付して、當(dāng)該地位を承継された特定販売業(yè)者に係る法第十二條の登録をしていた稅関長に提出しなければならない。 一 承継者が法第十三條各號に該當(dāng)しないことを誓約する別紙様式第二號により作成した書面及び承継者に係る前條第一項各號に掲げる書類 二 承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第四號による當(dāng)該事実を証明する書面及び戸籍謄本 三 承継者が相続人である場合であつて、前號の相続人以外のものであるときは、別紙様式第五號による相続を証明する書面及び戸籍謄本 四 承継者が分割により事業(yè)の全部を承継した法人である場合は、當(dāng)該事業(yè)の全部を承継したことを証明する分割計畫書の寫し又は分割契約書の寫し 2 法第十四條第二項前段の規(guī)定により製造たばこの販売を業(yè)として行う者は、同條第三項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、別紙様式第六號による屆出書に戸籍謄本を添付して、その者により相続された特定販売業(yè)者に係る法第十二條の登録をしていた稅関長に提出しなければならない。 (特定販売業(yè)者の商號等の変更の屆出) 第十二條 特定販売業(yè)者は、法第十五條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、別紙様式第七號による変更屆出書をその者に係る登録をしている稅関長に提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該特定販売業(yè)者は、住民票その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。 (特定販売業(yè)の廃止の屆出) 第十三條 法第十六條第一項の規(guī)定により特定販売業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、別紙様式第八號による廃止屆出書を法第十二條の登録をしていた稅関長に提出しなければならない。 第十四條 削除 (卸売販売業(yè)の登録の申請) 第十五條 法第二十一條において準(zhǔn)用する法第十一條第二項の規(guī)定により法第二十條の登録を受けようとする者は、別紙様式第九號による登録申請書をその者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財務(wù)局長(當(dāng)該所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあつては、福岡財務(wù)支局長)に提出しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第十六條 第九條第二項及び第十條から第十三條までの規(guī)定は、製造たばこの卸売販売業(yè)について準(zhǔn)用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第十條第一項 登録申請者 法第二十一條において準(zhǔn)用する法第十一條第二項の規(guī)定により法第二十條の登録を受けようとする者 自ら輸入した製造たばこの販売 製造たばこの卸売販売 第十條第二項 別紙様式第二號 別紙様式第十號 第十一條第一項 別紙様式第三號 別紙様式第十一號 稅関長 財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長 別紙様式第二號 別紙様式第十號 別紙様式第四號 別紙様式第十二號 別紙様式第五號 別紙様式第十三號 第十一條第二項 別紙様式第六號 別紙様式第十四號 稅関長 財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長 第十二條 別紙様式第七號 別紙様式第十五號 稅関長 財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長 第十三條 別紙様式第八號 別紙様式第十六號 稅関長 財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長 (経由官庁) 第十七條 法第二十條の登録を受けようとする者又は卸売販売業(yè)者が第十五條に規(guī)定する登録申請書その他の法及びこの省令に規(guī)定する書類を財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長に提出しようとする場合において、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財務(wù)事務(wù)所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、當(dāng)該財務(wù)事務(wù)所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。 (小売販売業(yè)の許可の申請) 第十八條 法第二十二條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第十七號による許可申請書を會社の製造たばこの販売業(yè)務(wù)を行う営業(yè)所(以下「會社の営業(yè)所」という。)を経由して、その者の申請に係る営業(yè)所(以下「予定営業(yè)所」という。)の所在地を管轄する財務(wù)局長(當(dāng)該所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあつては、福岡財務(wù)支局長)に提出しなければならない。 (許可申請書の添付書類) 第十九條 法第二十二條第三項に規(guī)定する財務(wù)省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者(未成年者(法第二十二條第二項第三號に規(guī)定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業(yè)に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が破産者で復(fù)権を得ないもの又は禁治産者に該當(dāng)しない旨の市町村(東京都の特別區(qū)を含む。)の長の証明書 ハ 許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號)第十條第一項第一號に規(guī)定する登記事項証明書 ニ 予定営業(yè)所の位置を示す図面(自動販売機を設(shè)置する場合には、自動販売機設(shè)置予定場所を明示したもの。) ホ 許可申請者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書 ヘ 許可申請者が身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)第四條に規(guī)定する身體障害者であるときは、身體障害者手帳の寫し ト 許可申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九號)第六條第四項に規(guī)定する寡婦又は同條第六項に規(guī)定する配偶者のない女子で現(xiàn)に児童を扶養(yǎng)しているものであるときは、同法第八條に規(guī)定する福祉事務(wù)所の長の発行する當(dāng)該者である旨を証明する書類 チ 予定営業(yè)所が自己の所有に屬しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の寫しその他の許可申請者が予定営業(yè)所を使用することができる旨を証明する書類 リ 許可申請者以外の者が営業(yè)又は管理を行う場所に自動販売機を設(shè)置しようとするときは、別紙様式第十八號による未成年者喫煙防止のための管理責(zé)任を負(fù)う旨の誓約書 二 許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 前號ニに掲げる書類 ハ 予定営業(yè)所が自己の所有に屬しないときは、前號チに掲げる書類 ニ 許可申請者以外の者が営業(yè)又は管理を行う場所に自動販売機を設(shè)置しようとするときは、前號リに掲げる書類 2 法第二十二條第三項に規(guī)定する法第二十三條各號に該當(dāng)しないことを誓約する書面は、別紙様式第十九號により作成しなければならない。 (許可申請書の添付書類の特例) 第十九條の二 許可申請者は、當(dāng)該許可の申請の日前二年以內(nèi)に行った許可の申請(以下「當(dāng)初の申請」という。)に係る営業(yè)所の所在地と同一の所在地を予定営業(yè)所とした許可の申請を行う場合には、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる許可申請者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める書類を添付しないことができる。 一 個人 前條第一項第一號イ、ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる書類 二 法人 前條第一項第二號イに掲げる書類 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、前項の規(guī)定は、適用しない。 一 許可申請者が、當(dāng)初の申請を確認(rèn)できる法第三十二條の規(guī)定に基づく不許可の通知に係る書面又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の規(guī)定に基づく弁明書若しくは裁決書の謄本を提示できないとき。 二 許可申請者が、當(dāng)初の申請時に前條第一項に掲げる書類を添付していないとき。 三 許可申請者が當(dāng)初の申請時に提出した添付書類の記載內(nèi)容に変更があったとき。 (同前―小売販売業(yè)者の申請における特例) 第十九條の三 許可申請者が、當(dāng)該許可の申請の日前五年以內(nèi)に許可(以下「當(dāng)初の許可」という。)を受けた小売販売業(yè)者である場合において、當(dāng)初の許可に係る財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長の管轄區(qū)域內(nèi)において、新たに許可の申請をするときには、當(dāng)該許可申請者は、次の各號に掲げる許可申請者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める書類を添付しないことができる。 一 個人 第十九條第一項第一號イ、ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類 二 法人 第十九條第一項第二號イに掲げる書類 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、前項の規(guī)定は、適用しない。 一 許可申請者が、當(dāng)初の許可を受けた小売販売業(yè)者であることを確認(rèn)できる書面を提示することができないとき。 二 許可申請者が、當(dāng)初の許可に係る申請時に第十九條第一項に掲げる書類を添付していないとき。 三 許可申請者が當(dāng)初の許可に係る申請時に提出した添付書類の記載內(nèi)容に変更があったとき。 (営業(yè)所の位置が不適當(dāng)な場合) 第二十條 法第二十三條第三號に規(guī)定する営業(yè)所の位置が製造たばこの小売販売を業(yè)として行うのに不適當(dāng)である場合として財務(wù)省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 予定営業(yè)所の位置が袋小路に面している場所その他これに準(zhǔn)ずる場所であつて製造たばこの購入に著しく不便と認(rèn)められる場所である場合 二 予定営業(yè)所と最寄りの小売販売業(yè)者の営業(yè)所との距離が、特定小売販売業(yè)(劇場、旅館、飲食店、大規(guī)模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗內(nèi)の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滯留性の強い施設(shè)內(nèi)の場所を営業(yè)所として製造たばこの小売販売を業(yè)として行うことをいう。)を営もうとする場合その他財務(wù)大臣の定める場合を除き、予定営業(yè)所の所在地の區(qū)分ごとに、二十五メートルから三百メートルまでの範(fàn)囲內(nèi)で財務(wù)大臣が定める距離に達(dá)しない場合 三 自動販売機の設(shè)置場所が、店舗に併設(shè)されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観點から十分な管理、監(jiān)督が期し難いと認(rèn)められる場所である場合 (製造たばこの取扱いの予定高の標(biāo)準(zhǔn)) 第二十一條 法第二十三條第四號に規(guī)定する財務(wù)省令で定める標(biāo)準(zhǔn)は、財務(wù)大臣の定める場合を除き、月間四萬本とする。 (小売販売業(yè)を行うのに不適當(dāng)な場合) 第二十二條 法第二十三條第五號に規(guī)定する小売販売を業(yè)として行うのに不適當(dāng)である場合として財務(wù)省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 予定営業(yè)所の使用の権利がない場合 二 許可申請者が法人であつて、製造たばこの販売が當(dāng)該法人の定款又は寄附行為によつて定められた目的の範(fàn)囲に含まれない場合 (小売販売業(yè)者の営業(yè)所移転の許可の申請) 第二十三條 小売販売業(yè)者は、法第二十五條第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十號による移転許可申請書を、會社の営業(yè)所を経由して、その者に係る許可をした財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長(以下「管轄財務(wù)局長」という。)に提出しなければならない。 2 前項の場合において、小売販売業(yè)者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 移転先の営業(yè)所の位置を示す図面(自動販売機を設(shè)置する場合には、自動販売機設(shè)置予定場所を明示したもの。) 二 移転先の営業(yè)所が自己の所有に屬しないときは第十九條第一號チに掲げる書類 三 小売販売業(yè)者以外の者が営業(yè)又は管理を行う場所を移転先として自動販売機を設(shè)置しようとするときは、第十九條第一號リに掲げる書類 (小売販売業(yè)者の出張販売の許可の申請) 第二十四條 小売販売業(yè)者は、法第二十六條第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十一號による出張販売許可申請書を、會社の営業(yè)所を経由して、管轄財務(wù)局長に提出しなければならない。 2 前項の場合において、小売販売業(yè)者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 出張して販売しようとする場所が自己の所有に屬しないときは當(dāng)該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類 二 出張販売場所の位置を示す図面(自動販売機を設(shè)置する場合には、自動販売機設(shè)置予定場所を明示したもの。) 三 小売販売業(yè)者以外の者が営業(yè)又は管理を行う場所を出張販売場所として自動販売機を設(shè)置しようとするときは、第十九條第一號リに掲げる書類 (小売販売業(yè)者の承継の屆出) 第二十五條 法第二十七條第一項の規(guī)定により小売販売業(yè)者の地位を承継した者(以下この項において「一般承継者」という。)又は法第二十八條の規(guī)定により小売販売業(yè)者の地位を承継した者(以下この項において「特定承継者」という。)は、法第二十七條第三項(法第二十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、別紙様式第二十二號による承継屆出書に次の書類を添付して、會社の営業(yè)所を経由して、當(dāng)該地位を承継された小売販売業(yè)者に係る法第二十二條第一項の許可をした財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長に提出しなければならない。 一 一般承継者又は特定承継者が法第二十三條各號に該當(dāng)しないことを誓約する別紙様式第十九號により作成した書面及び一般承継者又は特定承継者に係る第十九條第一項各號に掲げる書類(同項第一號イ、ロ、ハ、ホ、チ及びリ並びに同項第二號イ、ハ及びニに掲げる書類に限る。) 二 一般承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第二十三號による當(dāng)該事実を証明する書面及び戸籍謄本 三 一般承継者が相続人である場合であつて、前號の相続人以外のものであるときは、別紙様式第二十四號による相続を証明する書面及び戸籍謄本 四 特定承継者にあつては、法人の登記事項証明書その他の法第二十八條の規(guī)定により地位を承継した旨を証明する書類 五 一般承継者が分割により事業(yè)の全部を承継した法人である場合は、當(dāng)該事業(yè)の全部を承継したことを証明する分割計畫書の寫し又は分割契約書の寫し 2 法第二十七條第二項の規(guī)定により小売販売を業(yè)として行う者は、同條第三項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、別紙様式第二十五號による屆出書に戸籍謄本を添付して、會社の営業(yè)所を経由して、その者により相続された小売販売業(yè)者に係る法第二十二條第一項の許可をした財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長に提出しなければならない。 (小売販売業(yè)者の地位を承継する場合) 第二十六條 法第二十八條に規(guī)定する財務(wù)省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 小売販売業(yè)者を代表者とする法人が、當(dāng)該小売販売業(yè)者から製造たばこの小売販売に係る営業(yè)を譲り受けた場合 二 小売販売業(yè)者たる法人の代表者が、個人として、當(dāng)該法人から製造たばこの小売販売に係る営業(yè)を譲り受けた場合 三 小売販売業(yè)者たる法人の代表者と同居する三親等內(nèi)の親族(配偶者を含む。次號において同じ。)が、當(dāng)該法人から製造たばこの小売販売に係る営業(yè)を譲り受けた場合 四 小売販売業(yè)者と同居する三親等內(nèi)の親族又は當(dāng)該三親等內(nèi)の親族を代表者とする法人が、當(dāng)該小売販売業(yè)者から製造たばこの小売販売に係る営業(yè)を譲り受けた場合 五 小売販売業(yè)者の屬する人格のない社団の構(gòu)成員又は當(dāng)該人格のない社団の構(gòu)成員の過半數(shù)が所屬する法人が、當(dāng)該小売販売業(yè)者から製造たばこの小売販売に係る営業(yè)を譲り受けた場合 六 小売販売業(yè)者たる法人が會社法(平成十七年法律第八十六號)の規(guī)定によりその組織を変更した場合(組織変更後の法人の定款に製造たばこの小売販売を業(yè)として行う旨の定めがある場合に限る。) (小売販売業(yè)の休止の屆出) 第二十七條 小売販売業(yè)者は、法第二十九條の規(guī)定により休止の屆出をしようとするときは、別紙様式第二十六號による休止屆出書を、會社の営業(yè)所を経由して、管轄財務(wù)局長に提出しなければならない。 (出張販売の取りやめの屆出) 第二十八條 小売販売業(yè)者は、法第三十條第二項後段の規(guī)定により屆出をしようとするときは、別紙様式第二十七號による屆出書を、會社の営業(yè)所を経由して、管轄財務(wù)局長に提出しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第二十九條 第十二條から第十三條までの規(guī)定は、製造たばこの小売販売業(yè)について準(zhǔn)用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第十二條 法第十五條 法第三十條第一項 別紙様式第七號 別紙様式第二十八號 その者に係る登録をしている稅関長 、會社の営業(yè)所を経由して、管轄財務(wù)局長 第十三條 法第十六條第一項 法第三十條第二項前段 別紙様式第八號 別紙様式第二十九號 法第十二條の登録 、會社の営業(yè)所を経由して、法第二十二條第一項の許可 稅関長 財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長 第五章 小売定価 (小売定価の認(rèn)可の申請) 第三十條 會社又は特定販売業(yè)者は、たばこ事業(yè)法施行令(昭和六十年政令第二十一號。以下「令」という。)第二條の規(guī)定により法第三十三條第一項の小売定価の認(rèn)可の申請をしようとするときは、當(dāng)該申請に係る製造たばこの見本品を添えて、別紙様式第三十號による認(rèn)可申請書を財務(wù)大臣に提出しなければならない。この場合において、特定販売業(yè)者にあつては、當(dāng)該認(rèn)可申請書に記載された輸入価格が法第三十四條第一項第二號に規(guī)定する輸入価格に相當(dāng)するものであることについて、あらかじめ、稅関長の確認(rèn)を受けるとともに、當(dāng)該申請に係る製造たばこを継続的に販売できる場合にはその旨を証明する書類を當(dāng)該申請書に添付しなければならない。 (小売定価の変更の認(rèn)可の申請) 第三十一條 會社又は特定販売業(yè)者は、令第二條の規(guī)定により法第三十三條第二項の小売定価の変更の認(rèn)可の申請をしようとするときは、別紙様式第三十一號による認(rèn)可申請書を財務(wù)大臣に提出しなければならない。この場合においては、前條後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (認(rèn)可品目についての認(rèn)可小売定価による販売の屆出) 第三十二條 特定販売業(yè)者は、令第四條第七項の規(guī)定により、同條第二項に規(guī)定する認(rèn)可品目について同項に規(guī)定する認(rèn)可小売定価による販売の屆出をしようとするときは、別紙様式第三十二號による販売屆出書を財務(wù)大臣に提出しなければならない。 (販売を取りやめた製造たばこの屆出) 第三十三條 特定販売業(yè)者は、令第四條第八項の規(guī)定により屆出をしようとするときは、販売を取りやめた製造たばこの品目及び販売を取りやめた時期を記載した屆出書を財務(wù)大臣に提出しなければならない。 (小売定価の公告) 第三十四條 法第三十五條に規(guī)定する小売定価の公告は、官報に掲載して行うものとする。ただし、製造たばこの販売形態(tài)からみて財務(wù)大臣が特に公告の必要がないと認(rèn)める製造たばこについては、公告をしないことができる。 (法第三十六條第一項に規(guī)定する財務(wù)省令で定める場合) 第三十五條 法第三十六條第一項に規(guī)定する財務(wù)省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 小売販売業(yè)者が他の小売販売業(yè)者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合 二 小売販売業(yè)者がその所有する製造たばこを當(dāng)該製造たばこを売り渡した會社、特定販売業(yè)者又は卸売販売業(yè)者に販売する場合 三 小売販売業(yè)者が廃業(yè)しようとする場合又は休業(yè)その他の事由により営業(yè)を行わない場合において、他の小売販売業(yè)者にその所有する製造たばこを販売する場合 四 小売販売業(yè)者が、都道府県公安委員會の許可を受けて風(fēng)俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務(wù)の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號)第二條第一項第七號に掲げる営業(yè)を営む者(同法第二十三條第二項の規(guī)定により、その営業(yè)に関し、遊技の結(jié)果に応じて賞品を提供してはならない者を除く。)に対し、その営業(yè)所の客に賞品として提供するための製造たばこを販売する場合 五 小売販売業(yè)者が、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第八十六條第一項その他の法律の規(guī)定により消費稅の免除を受けて製造たばこを販売する場合 第六章 雑則 (注意表示) 第三十六條 法第三十九條第一項に規(guī)定する製造たばこで財務(wù)省令で定めるものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、かみたばこ及びかぎたばこ(以下、「紙巻等たばこ」という。)とする。 2 法第三十九條第一項に規(guī)定する財務(wù)省令で定める文言は、別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言並びに次條の規(guī)定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言とする。 3 會社又は特定販売業(yè)者は、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれ一以上を、次の各號に掲げる容器包裝(紙巻等たばこを消費者に販売する際に使用される容器又は包裝で、紙巻等たばこの販売以外に使用されないものをいう。以下同じ。)ごとに、表示しなければならない。 一 最小容器包裝 二 最小容器包裝を一以上入れ又は包む容器包裝(無色透明又はほとんど無色透明の主としてプラスチック製の容器包裝を除く。次號において同じ。) 三 前號に規(guī)定する容器包裝を一以上入れ又は包む容器包裝(當(dāng)該容器包裝を一以上入れ又は包む容器包裝を含む。) 4 別表第一及び別表第二に掲げる文言は、枠その他の方法により容器包裝の主要な面の他の部分と明瞭に區(qū)分され、當(dāng)該主要な面につき一を限り設(shè)けられた部分(その面積が當(dāng)該主要な面の面積の十分の三以上であるものに限る。)の中に、一を限り、大きく、明瞭に、當(dāng)該容器包裝を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。 5 前項に規(guī)定する「一を限り設(shè)けられた部分」には、別表第一及び別表第二に掲げる文言以外の文言を表示してはならない。 6 第四項に規(guī)定する「主要な面」とは、開く前の容器包裝の面(底面を除く。)のうち、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものをいう。 一 最大面積を有する面 二 前號の規(guī)定に該當(dāng)しない面のうち、當(dāng)該容器包裝の正面と認(rèn)められる面 7 容器包裝の主要な面の數(shù)が一である場合又は容器包裝の主要な面が容易に識別できない場合その他の容器包裝に別表第一及び別表第二に掲げる文言を表示することが困難な場合における第三項、第四項及び第六項の適用については、別に財務(wù)大臣が定めるところによる。 8 會社又は特定販売業(yè)者は、一の容器包裝に、別表第一に掲げる文言のうち二以上又は別表第二に掲げる文言のうち二以上を表示する場合には、當(dāng)該二以上表示する文言を同一のものとしてはならない。 9 會社又は特定販売業(yè)者は、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれを表示した容器包裝の數(shù)が、年間を通じ、紙巻等たばこの品目ごと及び第三項各號に掲げる容器包裝ごとに、おおむね均等となるようにしなければならない。 10 會社又は特定販売業(yè)者は、別表第三に掲げる文言を、第三項各號に掲げる容器包裝(品質(zhì)のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務(wù)大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。)ごとに、明瞭に、當(dāng)該容器包裝を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示しなければならない。 11 會社又は特定販売業(yè)者は、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、かみたばこ、かぎたばこ及び法第三十八條第二項に規(guī)定する製造たばこ代用品について第二項から第九項までの規(guī)定を適用する場合においては、別に財務(wù)大臣が定める文言をもつて別表第一及び別表第二に掲げる文言に代えることができるとともに、別に財務(wù)大臣が定めるところによりこれを表示することができる。 12 法第三十九條第一項ただし書に規(guī)定する財務(wù)省令で定める場合は、輸入した製造たばこを物産展その他これに類似する催場において展示し即売する場合であつて財務(wù)大臣が特に注意表示を行う必要がないと認(rèn)めた場合とする。 (誤解を生じさせないために表示する文言) 第三十六條の二 會社又は特定販売業(yè)者は、「low tar」、「light」、「ultra light」又は「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を容器包裝に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、當(dāng)該容器包裝を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを當(dāng)該文言が意味するものではない旨を明らかにする文言を、當(dāng)該容器包裝に表示しなければならない。 2 前項の規(guī)定により表示される文言は、前條第三項各號に掲げる容器包裝ごとに、明瞭に、當(dāng)該容器包裝を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。 (事務(wù)の一部委任) 第三十七條 令第七條に規(guī)定する財務(wù)省令で定める事務(wù)は、次に掲げる事務(wù)とする。 一 令第七條第一號に掲げる許可に関する事務(wù)のうち法第二十二條第一項、第二十五條第一項又は第二十六條第一項に規(guī)定する許可の申請の受理に関する事務(wù)及び當(dāng)該受理に係る許可の申請に関し許可の基準(zhǔn)に適合するか否かの調(diào)査に関する事務(wù) 二 令第七條第一號に掲げる許可に関する事務(wù)のうち法第二十五條第一項又は第二十六條第一項に規(guī)定する許可の可否の通知に関する事務(wù) 三 令第七條第二號に掲げる屆出の受理に関する事務(wù) 四 令第七條第三號に掲げる許可等の通知に関する事務(wù)のうち法第二十二條第一項の規(guī)定による許可又は法第二十三條の規(guī)定による不許可の通知に関する事務(wù) 2 會社の営業(yè)所は、法、令及びこの省令の規(guī)定により、法第二十二條第一項の許可を受けようとする者又は小売販売業(yè)者(以下この項において「提出者」という。)が提出した書類を財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長に提出する場合において、當(dāng)該提出者の予定営業(yè)所又は営業(yè)所の所在地を管轄する財務(wù)事務(wù)所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、財務(wù)大臣が必要ないと認(rèn)めるものを除き、當(dāng)該財務(wù)事務(wù)所長又は出張所長を経由して提出するものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 (法第二十四條第一項の規(guī)定による許可の期限が付されたものとみなされる者) 第二條 法附則第十條第二項に規(guī)定する大蔵省令で定める者は、同條第一項の規(guī)定により法第二十二條第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち當(dāng)該者に係る法附則第二條の規(guī)定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一號。以下「舊法」という。)第三十二條第一項の規(guī)定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。 (法第二十四條第一項の許可の條件とみなされる事項) 第三條 法附則第十條第三項に規(guī)定する大蔵省令で定めるものは、次の各號の一に該當(dāng)する事項とする。 一 製造たばこの売場は建物內(nèi)に向けて設(shè)置し、看板をその施設(shè)外に掲出しないこと 二 製造たばこの売場は、建物內(nèi)に向けて設(shè)置すること (法第二十六條第二項の出張販売の許可の期限が付されたものとみなされる者) 第四條 法附則第十一條第二項に規(guī)定する大蔵省令で定める者は、同條第一項の規(guī)定により法第二十六條第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち當(dāng)該者に係る舊法第三十條第四項の規(guī)定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。 附 則 (昭和六一年三月三一日大蔵省令第一四號) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月三一日大蔵省令第一九號) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一月一八日大蔵省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第一八號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年二月一五日大蔵省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成元年三月三十一日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を?qū)g施する製造たばこに係る申請又は屆出については、なお、従前の例による。 附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第三六號) この省令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月三〇日大蔵省令第五七號) 一 この省令は、平成元年七月一日から施行する。 二 この省令の施行前にたばこ事業(yè)法の規(guī)定により提出された製造たばこの小売販売業(yè)の申請に係る許可については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年一〇月一二日大蔵省令第七二號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成二年六月三十日までに日本たばこ産業(yè)株式會社又はたばこ事業(yè)法第十四條第一項に規(guī)定する特定販売業(yè)者により販売される製造たばこについては、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第一〇〇號) (施行期日) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年一二月二七日大蔵省令第一二一號) 一 この省令は、平成七年一月一日から施行する。 二 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の別紙様式第一號から別紙様式第十六號まで及び別紙様式第十八號から別紙様式第三十一號による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成九年二月二八日大蔵省令第六號) この省令は平成九年三月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二五日大蔵省令第一四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成九年三月三十一日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を?qū)g施する製造たばこに係る申請又は屆出については、なお、従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月一七日大蔵省令第二七號) この省令は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月一九日大蔵省令第一一四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成十年十一月三十日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を?qū)g施する製造たばこに係る申請又は屆出については、なお、従前の例による。 附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第四二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の別紙様式第一號から別紙様式第三號、別紙様式第六號から別紙様式第九號、別紙様式第十一號、別紙様式第十四號から別紙様式第十七號、別紙様式第十九號から別紙様式第二十一號及び別紙様式第二十四號から別紙様式第三十一號による様式については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第三九號) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の別紙様式第一號から別紙様式第四號、別紙様式第六號から別紙様式第十二號、別紙様式第十四號から別紙様式第二十二號及び別紙様式第二十四號から別紙様式第三十一號による様式については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成一二年六月二七日大蔵省令第六〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九號) 抄 1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕い使用することができる。 附 則 (平成一二年一二月二七日大蔵省令第八九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は平成十三年一月六日から施行する。 (たばこ事業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 6 前項の規(guī)定による改正前のたばこ事業(yè)法施行規(guī)則の別紙様式第二十九號から別紙様式第三十一號までは、當(dāng)分の間、これを取り繕い使用することができる。 附 則 (平成一三年三月三一日財務(wù)省令第四〇號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月二六日財務(wù)省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一一月一三日財務(wù)省令第一〇三號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成十七年六月三十日までに會社又は特定販売業(yè)者により販売される製造たばこについては、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一七年三月七日財務(wù)省令第一四號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十九條の改正規(guī)定中「第五條第三項」を「第六條第三項」に、「同條第四項」を「同條第六項」に改める部分並びに別紙様式第十七號及び別紙様式第十九號の改正規(guī)定中「第5條第3項」を「第6條第3項」に、「同條第4項」を「同條第6項」に改める部分は、公布の日から施行し、第十條、第十九條及び第二十五條の改正規(guī)定中「未成年者登記簿の謄本」を「未成年者の登記事項証明書」に、「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に、「法人登記簿の謄本」を「法人の登記事項証明書」に改める部分は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行し、第十條及び第十九條の改正規(guī)定中「能力」を「行為能力」に改める部分は民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日財務(wù)省令第二三號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一月三一日財務(wù)省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一日財務(wù)省令第八〇號) この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月四日財務(wù)省令第九號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 別表第一(第三十六條関係) 「喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫學(xué)的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細(xì)については、厚生労働省のホーム?ページwww.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご參照ください。)」 「喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫學(xué)的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。(詳細(xì)については、厚生労働省のホーム?ページwww.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご參照ください。)」 「喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫學(xué)的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。(詳細(xì)については、厚生労働省のホーム?ページwww.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご參照ください。)」 「喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。(詳細(xì)については、厚生労働省のホーム?ページwww.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご參照ください。)」 別表第二(第三十六條関係) 「妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫學(xué)的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生體重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細(xì)については、厚生労働省のホーム?ページwww.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご參照ください。)」 「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」 「人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。」 「未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。」 別表第三(第三十六條関係) 財務(wù)大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量 別紙様式第1號(第9條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第2號(第10條第2項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第3號(第11條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第4號(第11條第1項第2號関係) [別畫面で表示] 別紙様式第5號(第11條第1項第3號関係) [別畫面で表示] 別紙様式第6號(第11條第2項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第7號(第12條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第8號(第13條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第9號(第15條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第10號(第16條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第11號(第16條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第12號(第16條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第13號(第16條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第14號(第16條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第15號(第16條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第16號(第16條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第17號(第18條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第18號(第19條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第19號(第19條第2項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第20號(第23條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第21號(第24條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第22號(第25條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第23號(第25條第1項第2號関係) [別畫面で表示] 別紙様式第24號(第25條第1項第3號関係) [別畫面で表示] 別紙様式第25號(第25條第2項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第26號(第27條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第27號(第28條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第28號(第29條関係) [別畫面で表示] 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