根據(jù)日本與美利堅合眾國之間相互合作和安全協(xié)議第六條的規(guī)定,執(zhí)行關(guān)于美軍在日本的地位以及設施和地區(qū)的協(xié)議執(zhí)行的煙草商業(yè)法等暫行特別規(guī)定相關(guān)法律
時間: 2018-06-15
日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴うたばこ事業(yè)法等の臨時特例に関する法律 昭和二十七年法律第百十四號 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴うたばこ事業(yè)法等の臨時特例に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という。)を?qū)g施するため、たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號)及び塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號)の特例を設けることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「合衆(zhòng)國軍隊」とは、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の陸軍、空軍及び海軍をいう。 2 この法律において「合衆(zhòng)國軍隊の構(gòu)成員」、「軍屬」又は「家族」とは、協(xié)定第一條に規(guī)定する合衆(zhòng)國軍隊の構(gòu)成員、軍屬又は家族をいう。 3 この法律において「契約者等」とは、協(xié)定第十四條第一項に規(guī)定する人及び被用者をいう。 4 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協(xié)定第十五條第一項(a)に規(guī)定する諸機関をいう。 5 この法律において「製造たばこ」とは、たばこ事業(yè)法第二條第三號に規(guī)定する製造たばこ(同法第三十八條第二項に規(guī)定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。 6 この法律において「塩」とは、塩事業(yè)法第二條第一項に規(guī)定する塩をいう。 (販売の制限の特例) 第三條 合衆(zhòng)國軍隊、軍人用販売機関等、合衆(zhòng)國軍隊の構(gòu)成員、軍屬、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、たばこ事業(yè)法第四章、第五章及び第三十九條の規(guī)定にかかわらず、これらの者により輸入された製造たばこを合衆(zhòng)國軍隊、軍人用販売機関等、合衆(zhòng)國軍隊の構(gòu)成員、軍屬、これらの者の家族又は契約者等に販売することができる。 第四條 合衆(zhòng)國軍隊、軍人用販売機関等、合衆(zhòng)國軍隊の構(gòu)成員、軍屬、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、塩事業(yè)法第十六條第一項、第十八條第一項及び附則第三十八條の規(guī)定にかかわらず、これらの者により輸入された塩を合衆(zhòng)國軍隊、軍人用販売機関等、合衆(zhòng)國軍隊の構(gòu)成員、軍屬、これらの者の家族若しくは契約者等に販売し、又は自ら使用することができる。 附 則 1 この法律は、條約の効力発生の日から施行する。 2 この法律施行前に連合國軍の権限ある官憲の正當に認証した証明書により輸入した製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩は、第四條の規(guī)定の適用については、第三條第一項の規(guī)定の適用を受けて輸入したものとみなす。 附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年五月一五日法律第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する。