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建筑工程師法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


建築士法施行令 昭和二十五年政令第二百一號 建築士法施行令 內(nèi)閣は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二號)第五條第三項(xiàng)、第十六條及び第三十四條並びに附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手?jǐn)?shù)料) 第一條 建築士法(以下「法」という。)第五條第六項(xiàng)(法第十條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、五千九百円とする。 (構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士証の交付等の手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第十條の二の二第六項(xiàng)(法第十條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各號に掲げる一級建築士の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士証の交付を受けようとする一級建築士 一萬四千三百円 二 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士証の書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士 五千九百円 (中央指定登録機(jī)関による一級建築士の登録手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第十條の十九第二項(xiàng)の政令で定める額は、一萬九千二百円とする。 (一級建築士の受験手?jǐn)?shù)料) 第四條 法第十六條第一項(xiàng)の政令で定める額は、一萬九千七百円とする。 2 受験手?jǐn)?shù)料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。 3 中央指定試験機(jī)関に納付する受験手?jǐn)?shù)料の納付の方法は、法第十五條の五第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第十條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程の定めるところによる。 (參考人に支給する費(fèi)用) 第五條 法第十條第六項(xiàng)に規(guī)定する旅費(fèi)、日當(dāng)その他の費(fèi)用の額は、次の各號に掲げる?yún)⒖既摔螀^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 國土交通大臣の求めに応じて出席した參考人 政府職員に支給する旅費(fèi)、日當(dāng)その他の費(fèi)用の額の範(fàn)囲內(nèi)において、國土交通大臣が財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議して定める額 二 都道府県知事の求めに応じて出席した參考人 都道府県が條例で定める額 (登録講習(xí)機(jī)関の登録の有効期間) 第六條 法第十條の二十六第一項(xiàng)(法第二十二條の三第二項(xiàng)及び第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第七條 建築士は、法第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定により結(jié)果の報(bào)告をしようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、當(dāng)該建築主に対し、その用いる同項(xiàng)前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た建築士は、當(dāng)該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による結(jié)果の報(bào)告を受けない旨の申出があつたときは、當(dāng)該建築主に対し、當(dāng)該結(jié)果の報(bào)告を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當(dāng)該建築主が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、法第二十二條の三の三第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により契約の相手方に書面の交付をしようとするときについて準(zhǔn)用する。この場合において、前二項(xiàng)中「建築士」とあるのは「設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の當(dāng)事者」と、「結(jié)果の報(bào)告」とあるのは「書面に記載すべき事項(xiàng)の通知」と読み替えるものとする。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第二十四條の八第一項(xiàng)の規(guī)定により委託者に書面の交付をしようとするときについて準(zhǔn)用する。この場合において、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「建築士」とあるのは「建築士事務(wù)所の開設(shè)者」と、「結(jié)果の報(bào)告」とあるのは「書面に記載すべき事項(xiàng)の通知」と読み替えるものとする。 (建築士審査會の委員等の勤務(wù)) 第八條 中央建築士審査會及び都道府県建築士審査會(次條及び第十二條において「建築士審査會」と総稱する。)の委員及び試験委員は、非常勤とする。 (建築士審査會の議事) 第九條 建築士審査會は、委員の半數(shù)以上が出席しなければ、會議を開くことができない。 2 建築士審査會の議事は、出席委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)の場合は、會長の決するところによる。 (試験委員) 第十條 中央建築士審査會の試験委員は、十人以上三十人以內(nèi)とし、都道府県建築士審査會の試験委員は、五人以上とする。 2 中央建築士審査會及び都道府県建築士審査會の試験委員は、それぞれ一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験の科目について専門的な知識及び技能を有し、かつ、試験委員としてふさわしい者のうちから任命するものとする。 (中央建築士審査會の庶務(wù)) 第十一條 中央建築士審査會の庶務(wù)は、國土交通省住宅局建築指導(dǎo)課において処理する。 (建築士審査會の運(yùn)営) 第十二條 法又はこの政令に定めるもののほか、建築士審査會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、建築士審査會が定める。 附 則 この政令は、昭和二十五年七月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年三月三一日政令第六〇號) この政令は、昭和二十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一四日政令第一九三號) この政令は、昭和二十八年八月十五日から施行する。 附 則 (昭和三〇年一二月二九日政令第三三八號) この政令は、昭和三十一年二月二十一日から施行する。 附 則 (昭和三九年四月一日政令第一〇六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一月二八日政令第一一號) この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年九月一日政令第二九九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第一六二號) 抄 1 この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年一月二七日政令第一二號) この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月三〇日政令第二〇六號) この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第二四〇號) この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二九日政令第二三一號) この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年一二月二二日政令第四〇四號) この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二八日政令第七二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一三日政令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年三月二六日政令第七四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二九日政令第一二二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一月四日政令第四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年八月二九日政令第三七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年九月二日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四號) この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月一六日政令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二三日政令第一八六號) (施行期日) 第一條 この政令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。 (建築士法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の建築士法施行令第四條の規(guī)定は、平成二十一年において行われる一級建築士試験から適用し、平成二十年において行われる一級建築士試験については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (建築士法の構(gòu)造設(shè)計(jì)及び設(shè)備設(shè)計(jì)に関する特例に関する規(guī)定の適用開始日) 第四條 建築士法等の一部を改正する法律附則第三條第十二項(xiàng)の政令で定める日は、平成二十一年五月二十七日とする。 附 則 (平成二五年一一月一五日政令第三一二號) この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一月二一日政令第一三號) この政令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日)から施行する。