国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


建筑物抗震改造促進(jìn)法執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成七年建設(shè)省令第二十八號 建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(平成七年法律第百二十三號)第五條第一項、第二項第五號及び第三項第四號ロ並びに第六條第一項の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (令第二條第二十二號の國土交通省令で定める建築物) 第一條 建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律施行令(以下「令」という。)第二條第二十二號の國土交通省令で定める建築物は、國又は地方公共団體が大規(guī)模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として防災(zāi)に関する計畫等に定めたものとする。 (法第五條第三項第二號の國土交通省令で定める道路) 第二條 建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第五條第三項第二號の國土交通省令で定める道路は、都道府県が同項の規(guī)定により同條第二項第二號に掲げる事項に同條第三項第二號に定める事項を記載しようとする場合にあっては當(dāng)該都道府県知事が、市町村が法第六條第三項の規(guī)定により同條第二項第二號に掲げる事項に同條第三項第一號に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては當(dāng)該市町村長が避難場所と連絡(luò)する道路その他の地震が発生した場合においてその通行を確保することが必要な道路として認(rèn)めるものとする。 (令第四條の國土交通省令で定める場合) 第三條 令第四條の國土交通省令で定める場合は、地形、道路の構(gòu)造その他の狀況により令第四條各號に定める距離によることが不適當(dāng)である場合として、知事等(その敷地が都道府県耐震改修促進(jìn)計畫に係る道路に接する建築物(以下この條において「都道府県計畫道路沿道建築物」という。)にあっては都道府県知事をいい、その敷地が市町村耐震改修促進(jìn)計畫に係る道路に接する建築物(都道府県計畫道路沿道建築物を除く。)にあっては市町村長をいう。次條において同じ。)が規(guī)則で定める場合とする。 (令第四條の國土交通省令で定める距離) 第四條 令第四條の國土交通省令で定める距離は、前條の規(guī)則で定める場合において、前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範(fàn)囲において、當(dāng)該幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範(fàn)囲において、知事等が規(guī)則で定める距離とする。 (要安全確認(rèn)計畫記載建築物の耐震診斷及びその結(jié)果の報告) 第五條 法第七條の規(guī)定により行う耐震診斷は、次の各號のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。 一 一級建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二號)第二條第二項に規(guī)定する一級建築士をいう。第八條第一項第一號において同じ。)、二級建築士(同法第二條第三項に規(guī)定する二級建築士をいう。第八條第一項第一號において同じ。)又は木造建築士(同法第二條第四項に規(guī)定する木造建築士をいう。第八條第一項第一號において同じ。)(國土交通大臣が定める要件を満たす者に限る。)であり、かつ、耐震診斷を行う者として必要な知識及び技能を修得させるための講習(xí)であって、次條から第八條までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(木造の構(gòu)造部分を有する建築物の耐震診斷にあっては木造耐震診斷資格者講習(xí)、鉄骨造の構(gòu)造部分を有する建築物の耐震診斷にあっては鉄骨造耐震診斷資格者講習(xí)、鉄筋コンクリート造の構(gòu)造部分を有する建築物の耐震診斷にあっては鉄筋コンクリート造耐震診斷資格者講習(xí)、鉄骨鉄筋コンクリート造の構(gòu)造部分を有する建築物の耐震診斷にあっては鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診斷資格者講習(xí)、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構(gòu)造部分を有する建築物にあっては鉄筋コンクリート造耐震診斷資格者講習(xí)又は鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診斷資格者講習(xí)に限る。以下「登録資格者講習(xí)」という。)を修了した者(建築士法第三條第一項、第三條の二第一項若しくは第三條の三第一項に規(guī)定する建築物又は同法第三條の二第三項(同法第三條の三第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく條例に規(guī)定する建築物について耐震診斷を行わせる場合にあっては、それぞれ當(dāng)該各條に規(guī)定する建築士に限る。以下「耐震診斷資格者」という。) 二 前號に掲げる者のほか國土交通大臣が定める者 2 前項の耐震診斷は、技術(shù)指針事項(法第十二條第一項に規(guī)定する技術(shù)指針事項をいう。)に適合したものでなければならない。 3 法第七條の規(guī)定による報告は、別記第一號様式による報告書を提出して行うものとする。ただし、所管行政庁が規(guī)則により別記第一號様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあっては、當(dāng)該様式による報告書によるものとする。 4 法第七條の規(guī)定による報告は、前項の報告書に、耐震診斷の結(jié)果を所管行政庁が適切であると認(rèn)めた者が証する書類その他の耐震診斷の結(jié)果を証明するものとして所管行政庁が規(guī)則で定める書類を添えて行わなければならない。 (耐震診斷資格者講習(xí)の登録の申請) 第六條 前條第一項第一號の登録は、登録資格者講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「講習(xí)事務(wù)」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 前條第一項第一號の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 前條第一項第一號の登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 講習(xí)事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 講習(xí)事務(wù)を開始しようとする年月日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 株主名簿又は社員名簿の寫し ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあっては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類 三 講師が第八條第一項第三號イからハまでのいずれかに該當(dāng)する者であることを証する書類 四 登録資格者講習(xí)の受講資格を記載した書類、講習(xí)の種類ごとの科目の実施に関する計畫その他の講習(xí)事務(wù)の実施の方法に関する計畫(第八條第一項第四號において「実施計畫」という。)を記載した書類 五 講習(xí)事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 六 前條第一項第一號の登録を受けようとする者が次條各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 七 その他參考となる事項を記載した書類 (欠格事項) 第七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者が行う講習(xí)は、第五條第一項第一號の登録を受けることができない。 一 法又は建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項に規(guī)定する建築基準(zhǔn)法令の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第十七條の規(guī)定により第五條第一項第一號の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であって、講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録の要件等) 第八條 國土交通大臣は、第六條第一項の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。 二 第十條第三號の表の上欄に掲げる講習(xí)の種類の全てについて、同欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じて同表の中欄に掲げる科目について講習(xí)が行われること。 三 次のいずれかに該當(dāng)する者が講師として講習(xí)事務(wù)に従事するものであること。 イ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)若しくはこれに相當(dāng)する外國の學(xué)校において建築物の構(gòu)造に関する科目その他の講習(xí)事務(wù)に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築物の構(gòu)造に関する科目その他の講習(xí)事務(wù)に関する科目の研究により博士の學(xué)位を授與された者 ロ 建築物の構(gòu)造に関する分野その他の講習(xí)事務(wù)に関する分野の試験研究機(jī)関において試験研究の業(yè)務(wù)に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、當(dāng)該分野について高度の専門的知識を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 四 実施計畫が第十條の規(guī)定に違反しないこと。 五 耐震診斷を業(yè)として行っている者(以下この號において「耐震診斷業(yè)者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。 イ 第六條第一項の規(guī)定により登録を申請した者(以下この號において「登録申請者」という。)が株式會社である場合にあっては、耐震診斷業(yè)者がその親法人(會社法第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員に占める耐震診斷業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該耐震診斷業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が耐震診斷業(yè)者の役員又は職員であること。 2 第五條第一項第一號の登録は、耐震診斷資格者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 講習(xí)事務(wù)を行う者(以下「講習(xí)実施機(jī)関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 講習(xí)事務(wù)を開始する年月日 3 國土交通大臣は、耐震診斷資格者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (登録の更新) 第九條 第五條第一項第一號の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十條 講習(xí)実施機(jī)関は、公正に、かつ、第八條第一項第一號から第三號までに掲げる要件並びに次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により講習(xí)事務(wù)を行わなければならない。 一 登録資格者講習(xí)を毎年一回以上行うこと。 二 登録資格者講習(xí)は、講義により行うこと。 三 講義は、次の表の上欄に掲げる講習(xí)の種類の全てについて、同欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じて同表の中欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 講習(xí)の種類 科目 時間 木造耐震診斷資格者講習(xí) 建築物の耐震診斷総論 一時間 木造の建築物の耐震診斷の方法 二時間三〇分 例題演習(xí) 一時間 鉄骨造耐震診斷資格者講習(xí) 建築物の耐震診斷総論 一時間 鉄骨造の建築物の耐震診斷の方法 三時間 例題演習(xí) 二時間 鉄筋コンクリート造耐震診斷資格者講習(xí) 建築物の耐震診斷総論 一時間 鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診斷の方法 三時間 例題演習(xí) 二時間 鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診斷資格者講習(xí) 建築物の耐震診斷総論 一時間 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診斷の方法 三時間 例題演習(xí) 二時間 四 講義は、前號の表の中欄に掲げる科目に応じ、國土交通大臣が定める事項を含む適切な內(nèi)容の教材を用いて行うこと。 五 講師は、講義の內(nèi)容に関する受講者の質(zhì)問に対し、講義中に適切に応答すること。 六 登録資格者講習(xí)を?qū)g施する日時、場所その他の登録資格者講習(xí)の実施に関し必要な事項を公示すること。 七 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として國土交通大臣が定める者については、申請により、第三號の表の中欄に掲げる科目のうち國土交通大臣が定めるものを免除すること。 八 不正な受講を防止するための措置を講じること。 九 登録資格者講習(xí)の課程を修了した者に対し、別記第二號様式による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。 (登録事項の変更の屆出) 第十一條 講習(xí)実施機(jī)関は、第八條第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出を受けたときは、第十七條の規(guī)定により登録を取り消す場合を除き、當(dāng)該変更があった事項を耐震診斷資格者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。 (講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第十二條 講習(xí)実施機(jī)関は、次に掲げる事項を記載した講習(xí)事務(wù)に関する規(guī)程を定め、講習(xí)事務(wù)の開始前に、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 講習(xí)事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所及び登録資格者講習(xí)の実施場所に関する事項 三 登録資格者講習(xí)の受講の申込みに関する事項 四 登録資格者講習(xí)の受講手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項 五 登録資格者講習(xí)の日程、公示方法その他の登録資格者講習(xí)の実施の方法に関する事項 六 修了証明書の交付及び再交付に関する事項 七 講習(xí)事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 八 講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項 九 不正受講者の処分に関する事項 十 第十八條第三項の帳簿その他の講習(xí)事務(wù)に関する書類の管理に関する事項 十一 その他講習(xí)事務(wù)に関し必要な事項 (講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第十三條 講習(xí)実施機(jī)関は、講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録資格者講習(xí)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十四條 講習(xí)実施機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録資格者講習(xí)を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習(xí)実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號に掲げる請求をするには、講習(xí)実施機(jī)関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習(xí)実施機(jī)関が定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機(jī)と受信者の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項第四號イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 (適合命令) 第十五條 國土交通大臣は、講習(xí)実施機(jī)関が第八條第一項各號のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その講習(xí)実施機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十六條 國土交通大臣は、講習(xí)実施機(jī)関が第十條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その講習(xí)実施機(jī)関に対し、同條の規(guī)定による講習(xí)事務(wù)を行うべきこと又は講習(xí)事務(wù)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十七條 國土交通大臣は、講習(xí)実施機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該講習(xí)実施機(jī)関が行う講習(xí)の登録を取り消し、又は期間を定めて講習(xí)事務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第七條第一號又は第三號に該當(dāng)するに至ったとき。 二 第十一條から第十三條まで、第十四條第一項又は次條第一項、第三項若しくは第四項の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十四條第二項各號に掲げる請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第十九條の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により第五條第一項第一號の登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第十八條 講習(xí)実施機(jī)関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 登録資格者講習(xí)の実施年月日 二 登録資格者講習(xí)の実施場所 三 講義を行った講師の氏名並びに當(dāng)該講師が講義において擔(dān)當(dāng)した科目及びその時間 四 受講者の氏名、生年月日及び住所 五 修了証明書の交付の年月日及び証明書番號 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ講習(xí)実施機(jī)関において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって同項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 講習(xí)実施機(jī)関は、第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習(xí)事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 講習(xí)実施機(jī)関は、次に掲げる書類を備え、登録資格者講習(xí)を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録資格者講習(xí)の受講申込書及び添付書類 二 講義に用いた教材 (報告の徴収) 第十九條 國土交通大臣は、講習(xí)事務(wù)の適切な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、講習(xí)実施機(jī)関に対し、講習(xí)事務(wù)の狀況に関し必要な報告を求めることができる。 (公示) 第二十條 國土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第五條第一項第一號の登録をしたとき。 二 第十一條第一項の規(guī)定による屆出があったとき。 三 第十三條の規(guī)定による屆出があったとき。 四 第十七條の規(guī)定により第五條第一項第一號の登録を取り消し、又は講習(xí)事務(wù)の停止を命じたとき。 (法第八條第二項の規(guī)定による公表の方法) 第二十一條 法第八條第二項の規(guī)定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 一 法第八條第一項の規(guī)定による命令に係る要安全確認(rèn)計畫記載建築物の所有者の氏名又は名稱及び法人にあっては、その代表者の氏名 二 前號の要安全確認(rèn)計畫記載建築物の位置、用途その他當(dāng)該要安全確認(rèn)計畫記載建築物の概要 三 第一號の命令をした年月日及びその內(nèi)容 (法第九條の規(guī)定による公表の方法) 第二十二條 法第九條の規(guī)定による公表は、法第七條の規(guī)定による報告について、次に掲げる事項を、同條各號に掲げる建築物の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める期限が同一である要安全確認(rèn)計畫記載建築物ごとに一覧できるよう取りまとめ、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 一 要安全確認(rèn)計畫記載建築物の位置、用途その他當(dāng)該要安全確認(rèn)計畫記載建築物の概要 二 前號の要安全確認(rèn)計畫記載建築物の耐震診斷の結(jié)果に関する事項のうち國土交通大臣が定める事項 (通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診斷に要する費用の負(fù)擔(dān)) 第二十三條 法第十條第一項の規(guī)定により都道府県が負(fù)擔(dān)する費用の額は、法第七條第二號に掲げる建築物の耐震診斷の実施に要する標(biāo)準(zhǔn)的な費用として國土交通大臣が定める額から國又は市町村の補(bǔ)助に相當(dāng)する額を除いた額を限度とする。 2 法第十條第二項の規(guī)定により市町村が負(fù)擔(dān)する費用の額は、法第七條第三號に掲げる建築物の耐震診斷の実施に要する標(biāo)準(zhǔn)的な費用として國土交通大臣が定める額から國又は都道府県の補(bǔ)助に相當(dāng)する額を除いた額を限度とする。 (身分証明書の様式) 第二十四條 法第十三條第二項の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分証明書の様式は、別記第三號様式によるものとする。 (令第六條第三項の規(guī)定による階數(shù)及び床面積の合計) 第二十五條 令第六條第三項の規(guī)定による同條第二項各號に定める階數(shù)は、同項各號のうち當(dāng)該建築物が該當(dāng)する二以上の號に定める階數(shù)のうち最小のものとし、同條第三項の規(guī)定による同條第二項各號に定める床面積の合計は、當(dāng)該二以上の號に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の數(shù)値をそれぞれ當(dāng)該二以上の號に定める床面積の合計の數(shù)値で除し、それらの商を加えた數(shù)値が一である場合の床面積の合計とする。 (令第八條第三項の規(guī)定による床面積の合計) 第二十六條 令第八條第三項の規(guī)定による同條第二項第一號から第三號までに定める床面積の合計は、これらの號のうち當(dāng)該建築物が該當(dāng)する二以上の號に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の數(shù)値をそれぞれ當(dāng)該二以上の號に定める床面積の合計の數(shù)値で除し、それらの商を加えた數(shù)値が一である場合の床面積の合計とする。 (身分証明書の様式) 第二十七條 法第十五條第五項において準(zhǔn)用する法第十三條第二項の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分証明書の様式は、別記第四號様式によるものとする。 (計畫の認(rèn)定の申請) 第二十八條 法第五條第三項第一號の耐震関係規(guī)定(第三十三條第一項において「耐震関係規(guī)定」という。)に適合するものとして法第十七條第三項の計畫の認(rèn)定を受けようとする建築物の耐震改修の計畫について同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしようとする者は、別記第五號様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 図書の種類 明示すべき事項 (い) 付近見取図 方位、道路及び目標(biāo)となる地物 配置図 縮尺及び方位 敷地境界線、敷地內(nèi)における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 擁壁の位置その他安全上適當(dāng)な措置 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設(shè)の位置及び排出経路又は処理経路 各階平面図 縮尺及び方位 間取、各室の用途及び床面積 壁及び筋かいの位置及び種類 通し柱及び開口部の位置 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構(gòu)造 申請に係る建築物が建築基準(zhǔn)法第三條第二項の規(guī)定により同法第二十八條の二(建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第百三十七條の四の二に規(guī)定する基準(zhǔn)に係る部分に限る。)の規(guī)定の適用を受けない建築物である場合であって、當(dāng)該建築物について、増築、改築、大規(guī)模の修繕又は大規(guī)模の模様替をしようとするときにあっては、當(dāng)該増築等に係る部分以外の部分について行う同令第百三十七條の四の三第三號に規(guī)定する措置 基礎(chǔ)伏図 縮尺並びに構(gòu)造耐力上主要な部分(建築基準(zhǔn)法施行令第一條第三號に規(guī)定する構(gòu)造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 構(gòu)造詳細(xì)図 (ろ) 構(gòu)造計算書 一 建築基準(zhǔn)法施行令第八十一條第二項第一號イに規(guī)定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十五年建設(shè)省令第四十號)第一條の三第一項の表三の(一)項に掲げる構(gòu)造計算書に明示すべき事項 二 建築基準(zhǔn)法施行令第八十一條第二項第一號ロに規(guī)定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項の表三の(二)項に掲げる構(gòu)造計算書に明示すべき事項 三 建築基準(zhǔn)法施行令第八十一條第二項第二號イに規(guī)定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物の場合 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項の表三の(三)項に掲げる構(gòu)造計算書に明示すべき事項 四 建築基準(zhǔn)法施行令第八十一條第三項に規(guī)定する同令第八十二條各號及び同令第八十二條の四に定めるところによる構(gòu)造計算により安全性を確かめた建築物 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項の表三の(四)項に掲げる構(gòu)造計算書に明示すべき事項 2 法第十七條第三項第一號の國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものとして同項の計畫の認(rèn)定を受けようとする建築物の耐震改修の計畫について同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構(gòu)造とを併用する建築物については別記第五號様式による申請書の正本及び副本並びに別記第六號様式による正本及び副本に、木造の構(gòu)造部分を有しない建築物については別記第五號様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の上欄に掲げる建築物等の區(qū)分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構(gòu)造計算書及び當(dāng)該計畫が法第十七條第三項第一號の國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合していることを所管行政庁が適切であると認(rèn)めた者が証する書類その他の當(dāng)該計畫が當(dāng)該基準(zhǔn)に適合していることを証するものとして所管行政庁が規(guī)則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 建築物等 明示すべき事項 木造の建築物又は木造と木造以外の構(gòu)造とを併用する建築物の木造の構(gòu)造部分 各階の張り間方向及びけた行方向の壁を設(shè)け又は筋かいを入れた軸組の水平力に対する耐力及び靱じん 性並びに配置並びに地震力、建築物の形狀及び地盤の種類を考慮して行った各階の當(dāng)該方向の耐震性能の水準(zhǔn)に係る構(gòu)造計算 木造の構(gòu)造部分を有しない建築物又は木造と木造以外の構(gòu)造とを併用する建築物の木造以外の構(gòu)造部分 各階の保有水平耐力及び各階の靱じん 性、各階の形狀特性、地震の地域における特性並びに建築物の振動特性を考慮して行った各階の耐震性能の水準(zhǔn)に係る構(gòu)造計算並びに各階の保有水平耐力、各階の形狀特性、當(dāng)該階が支える固定荷重と積載荷重との和(建築基準(zhǔn)法施行令第八十六條第二項ただし書の多雪區(qū)域においては、更に積雪荷重を加えたもの)、地震の地域における特性、建築物の振動特性、地震層せん斷力係數(shù)の建築物の高さ方向の分布及び建築物の構(gòu)造方法を考慮して行った各階の保有水平耐力の水準(zhǔn)に係る構(gòu)造計算 3 法第十七條第三項第三號に掲げる基準(zhǔn)に適合するものとして同項の計畫の認(rèn)定を受けようとする建築物の耐震改修の計畫について同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしようとする者は、第一項又は前項の認(rèn)定の申請書の正本及び副本並びに別記第七號様式の正本及び副本に、それぞれ、建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項第一號イ及びロに掲げる図書及び書類を、同條第七項の規(guī)定に基づき特定行政庁(建築基準(zhǔn)法第二條第三十五號に規(guī)定する特定行政庁をいう。以下第五項及び第六項において同じ。)が規(guī)則で同法第六條第一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては當(dāng)該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 4 法第十七條第三項第四號に掲げる基準(zhǔn)に適合するものとして同項の計畫の認(rèn)定を受けようとする建築物の耐震改修の計畫について同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の認(rèn)定の申請書の正本及び副本並びに別記第八號様式による正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 図書の種類 明示すべき事項 各階平面図 工事の計畫に係る柱、壁又ははり及び第三十一條第二項に掲げる裝置の位置 構(gòu)造詳細(xì)図 工事の計畫に係る柱、壁又ははりの構(gòu)造及び材料の種別 構(gòu)造計算書 応力算定及び斷面算定 5 法第十七條第三項第五號に掲げる基準(zhǔn)に適合するものとして同項の計畫の認(rèn)定を受けようとする建築物の耐震改修の計畫について同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の認(rèn)定の申請書の正本及び副本並びに別記第九號様式による正本及び副本に、それぞれ、建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項第一號イ及びロに掲げる図書及び書類を、同條第七項の規(guī)定に基づき特定行政庁が規(guī)則で同法第六條第一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては當(dāng)該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 6 法第十七條第三項第六號に掲げる基準(zhǔn)に適合するものとして同項の計畫の認(rèn)定を受けようとする建築物の耐震改修の計畫について同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の認(rèn)定の申請書の正本及び副本並びに別記第十號様式による正本及び副本に、それぞれ、建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項第一號イ及びロに掲げる図書及び書類を、同條第七項の規(guī)定に基づき特定行政庁が規(guī)則で同法第六條第一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては當(dāng)該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 7 法第十七條第十項の規(guī)定により建築基準(zhǔn)法第六條第一項又は第十八條第三項の規(guī)定による確認(rèn)済証の交付があったものとみなされるものとして法第十七條第三項の計畫の認(rèn)定を受けようとする建築物の耐震改修の計畫について同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の申請書の正本及び副本に、建築基準(zhǔn)法第六條第一項の規(guī)定による確認(rèn)の申請書又は同法第十八條第二項の規(guī)定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 8 前七項に規(guī)定する図書は併せて作成することができる。 9 高さが六十メートルを超える建築物に係る法第十七條第三項の計畫の認(rèn)定の申請書にあっては、第一項の表の(ろ)項の規(guī)定にかかわらず、同項に掲げる図書のうち構(gòu)造計算書は、添えることを要しない。この場合においては、建築基準(zhǔn)法第二十條第一項第一號の認(rèn)定に係る認(rèn)定書の寫しを添えるものとする。 10 第三項の認(rèn)定の申請書にあっては、建築基準(zhǔn)法第二十條第一項第一號の認(rèn)定に係る認(rèn)定書の寫しを添えた場合には、建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項の表一の(は)項及び同項の表三の(ろ)欄に掲げる構(gòu)造計算書を添えることを要しない。 11 所管行政庁は、前十項の規(guī)定にかかわらず、規(guī)則で、前十項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規(guī)定することができる。 (計畫の記載事項) 第二十九條 法第十七條第二項第五號の國土交通省令で定める事項は、建築物の建築面積及び耐震改修の事業(yè)の実施時期とする。 (認(rèn)定通知書の様式) 第三十條 所管行政庁は、法第十七條第三項の規(guī)定により計畫の認(rèn)定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 2 前項の通知は、別記第十一號様式による通知書に第二十八條の申請書の副本を添えて行うものとする。 (法第十七條第三項第四號の國土交通省令で定める防火上の基準(zhǔn)) 第三十一條 法第十七條第三項第四號ロ(1)の國土交通省令で定める防火上の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 工事の計畫に係る柱、壁又ははりが建築基準(zhǔn)法施行令第一條第五號に規(guī)定する準(zhǔn)不燃材料で造られ、又は覆われていること。 二 次のイからハまでに定めるところにより行う構(gòu)造計算によって構(gòu)造耐力上安全であることが確かめられた構(gòu)造であること。 イ 建築基準(zhǔn)法施行令第三章第八節(jié)第二款に規(guī)定する荷重及び外力によって構(gòu)造耐力上主要な部分(工事により新たに設(shè)けられる柱及び耐力壁を除く。)に長期に生ずる力を計算すること。 ロ イの構(gòu)造耐力上主要な部分の斷面に生ずる長期の応力度を建築基準(zhǔn)法施行令第八十二條第二號の表の長期に生ずる力の項に掲げる式によって計算すること。ただし、構(gòu)造耐力上主要な部分のうち模様替を行う柱又ははりについては、當(dāng)該模様替が行われる前のものとして、同項に掲げる式により、當(dāng)該模様替が行われる前の當(dāng)該柱又ははりの斷面に生ずる長期の応力度を計算すること。 ハ ロによって計算した長期の応力度が、建築基準(zhǔn)法施行令第三章第八節(jié)第三款の規(guī)定による長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。 2 法第十七條第三項第四號ロ(2)の國土交通省令で定める防火上の基準(zhǔn)は、工事の計畫に係る柱、壁又ははりに係る火災(zāi)の発生を有効に感知し、かつ、工事の計畫に係る建築物を常時管理する者が居る場所に報知することができる裝置が設(shè)けられていることとする。 (法第十八條第一項の國土交通省令で定める軽微な変更) 第三十二條 法第十八條第一項の國土交通省令で定める軽微な変更は、計畫の認(rèn)定を受けた計畫に係る耐震改修の事業(yè)の実施時期の変更のうち、事業(yè)の著手又は完了の予定年月日の三月以內(nèi)の変更とする。 (建築物の地震に対する安全性に係る認(rèn)定の申請) 第三十三條 耐震関係規(guī)定に適合するものとして法第二十二條第二項の認(rèn)定を受けようとする建築物について同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしようとする者は、別記第十二號様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の各號のいずれかに掲げる図書及び當(dāng)該建築物が耐震関係規(guī)定に適合していることを証する書類として所管行政庁が規(guī)則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 一 第二十八條第一項の表の(ろ)項に掲げる図書及び次の表に掲げる図書 二 國土交通大臣が定める書類 図書の種類 明示すべき事項 付近見取図 方位、道路及び目標(biāo)となる地物 配置図 縮尺及び方位 敷地境界線、敷地內(nèi)における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 擁壁の位置その他安全上適當(dāng)な措置 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ 各階平面図 縮尺及び方位 壁及び筋かいの位置及び種類 通し柱及び開口部の位置 基礎(chǔ)伏図 縮尺並びに構(gòu)造耐力上主要な部分(建築基準(zhǔn)法施行令第一條第三號に規(guī)定する構(gòu)造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 構(gòu)造詳細(xì)図 2 法第二十二條第二項の國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものとして同項の認(rèn)定を受けようとする建築物について同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしようとする者は、次の各號のいずれかに掲げる方法により、これをしなければならない。 一 木造の建築物又は木造と木造以外の構(gòu)造とを併用する建築物については別記第十三號様式による申請書の正本及び副本並びに別記第六號様式による正本及び副本に、木造の構(gòu)造部分を有しない建築物については別記第十三號様式に、それぞれ、第二十八條第二項の表の上欄に掲げる建築物等の區(qū)分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構(gòu)造計算書及び當(dāng)該建築物が法第二十二條第二項の國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合していることを所管行政庁が適切であると認(rèn)めた者が証する書類その他の當(dāng)該建築物が當(dāng)該基準(zhǔn)に適合していることを証するものとして所管行政庁が規(guī)則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出すること。 二 別記第十二號様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、國土交通大臣が定める書類及び當(dāng)該申請に係る建築物が法第二十二條第二項の國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合していることを証する書類として所管行政庁が規(guī)則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出すること。 3 所管行政庁は、前二項の規(guī)定にかかわらず、規(guī)則で、前二項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規(guī)定することができる。 (認(rèn)定通知書の様式) 第三十四條 所管行政庁は、法第二十二條第二項の規(guī)定により認(rèn)定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 2 前項の通知は、別記第十四號様式による通知書に前條の申請書の副本を添えて行うものとする。 (表示等) 第三十五條 法第二十二條第三項の國土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 広告 二 契約に係る書類 三 その他國土交通大臣が定めるもの 2 法第二十二條第三項に規(guī)定する表示は、別記第十五號様式により行うものとする。 (身分証明書の様式) 第三十六條 法第二十四條第二項において準(zhǔn)用する法第十三條第二項の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分証明書の様式は、別記第十六號様式によるものとする。 (區(qū)分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認(rèn)定の申請) 第三十七條 法第二十五條第二項の認(rèn)定を受けようとする?yún)^(qū)分所有建築物について同條第一項の規(guī)定により認(rèn)定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構(gòu)造とを併用する建築物については別記第十七號様式による申請書の正本及び副本並びに別記第六號様式による正本及び副本に、木造の構(gòu)造部分を有しない建築物については別記第十七號様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 一 建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號)第十八條第一項(同法第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により當(dāng)該認(rèn)定の申請を決議した集會の議事録の寫し(同法第十八條第二項の規(guī)定により規(guī)約で別段の定めをした場合にあっては、當(dāng)該規(guī)約の寫し及びその定めるところにより當(dāng)該認(rèn)定の申請をすることを証する書類) 二 第二十八條第二項の表の上欄に掲げる建築物等の區(qū)分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構(gòu)造計算書 三 當(dāng)該區(qū)分所有建築物が法第二十五條第二項の國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合していないことを所管行政庁が適切であると認(rèn)める者が証する書類その他の當(dāng)該區(qū)分所有建築物が當(dāng)該基準(zhǔn)に適合していないことを証するものとして所管行政庁が規(guī)則で定める書類 2 所管行政庁は、前項の規(guī)定にかかわらず、規(guī)則で、前項第二號に掲げる構(gòu)造計算書を添えることを要しない旨を規(guī)定することができる。 (認(rèn)定通知書の様式) 第三十八條 所管行政庁は、法第二十五條第二項の規(guī)定により認(rèn)定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 2 前項の通知は、別記第十八號様式による通知書に前條の申請書の副本を添えて行うものとする。 (身分証明書の様式) 第三十九條 法第二十七條第五項において準(zhǔn)用する法第十三條第二項の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分証明書の様式は、別記第十九號様式によるものとする。 (特定優(yōu)良賃貸住宅の入居者の資格に係る認(rèn)定の基準(zhǔn)の特例を受けるための特定優(yōu)良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間) 第四十條 法第二十八條第一項の國土交通省令で定める期間は、三月とする。 (特定優(yōu)良賃貸住宅の入居者の資格に係る認(rèn)定の基準(zhǔn)の特例に係る特定優(yōu)良賃貸住宅の賃貸借の期間) 第四十一條 法第二十八條第二項の國土交通省令で定める期間は、二年とする。 (法第三十四條第一號の國土交通省令で定める金融機(jī)関) 第四十二條 法第三十四條第一號の國土交通省令で定める金融機(jī)関は、獨立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)、沖縄振興開発金融公庫、銀行、保険會社、信用金庫、信用金庫連合會、労働金庫、信用協(xié)同組合、信用協(xié)同組合連合會、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第二號及び第三號の事業(yè)を併せ行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會並びに水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第十一條第一項第三號及び第四號の事業(yè)を併せ行う漁業(yè)協(xié)同組合並びに同法第八十七條第一項第三號及び第四號の事業(yè)を併せ行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會とする。 (債務(wù)保証業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項) 第四十三條 法第三十六條第二項の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 被保証人の資格 二 保証の範(fàn)囲 三 保証の金額の合計額の最高限度 四 一被保証人についての保証の金額の最高限度 五 保証契約の締結(jié)及び変更に関する事項 六 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき條件に関する事項 七 保証債務(wù)の弁済に関する事項 八 求償権の行使方法及び償卻に関する事項 九 業(yè)務(wù)の委託に関する事項 (事業(yè)計畫等の認(rèn)可の申請) 第四十四條 耐震改修支援センター(以下「センター」という。)は、法第三十七條第一項前段の規(guī)定により支援業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計畫及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 三 前二號に掲げるもののほか、支援業(yè)務(wù)に係る?yún)ев杷悚螀⒖激趣胜霑?(事業(yè)計畫等の変更の認(rèn)可の申請) 第四十五條 センターは、法第三十七條第一項後段の規(guī)定により支援業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前條第二號又は第三號に掲げる書類の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない。 (事業(yè)報告書等の提出) 第四十六條 センターは、法第三十七條第二項の規(guī)定により支援業(yè)務(wù)に係る事業(yè)報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。 (區(qū)分経理の方法) 第四十七條 センターは、法第三十八條各號に掲げる業(yè)務(wù)ごとに経理を區(qū)分し、それぞれ勘定を設(shè)けて整理しなければならない。 2 センターは、法第三十八條第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)の雙方に関連する?yún)爰挨淤M用については、適正な基準(zhǔn)によりそれぞれの業(yè)務(wù)に配分して経理しなければならない。 (帳簿) 第四十八條 法第三十九條第一項の支援業(yè)務(wù)に関する事項で國土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第三十四條第一號に掲げる債務(wù)の保証(以下「債務(wù)の保証」という。)の相手方の氏名及び住所 二 債務(wù)の保証を行った年月日 三 債務(wù)の保証の內(nèi)容 四 その他債務(wù)の保証に関し必要な事項 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって法第三十九條第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。 3 センターは、帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務(wù)保証業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (書類の保存) 第四十九條 法第三十九條第二項の支援業(yè)務(wù)に関する書類で國土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの寫しとする。 一 債務(wù)の保証の申請に係る書類 二 保証契約に係る書類 三 弁済に係る書類 四 求償に係る書類 2 前項に掲げる書類が、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類に代えることができる。 3 センターは、第一項の書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務(wù)保証業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (身分証明書の様式) 第五十條 法第四十一條第二項の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分証明書の様式は、別記第二十號様式によるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する。 (令附則第二條第二項の國土交通省令で定める要件) 第二條 令附則第二條第二項の國土交通省令で定める要件は、同條第一項第二號イからホまでのうち當(dāng)該建築物が該當(dāng)する二以上の同號イからホまでに定める階數(shù)のうち最小のもの以上であり、かつ、同號イからホまでに掲げる建築物の區(qū)分に応じ、それぞれ、當(dāng)該二以上の同號イからホまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の數(shù)値をそれぞれ當(dāng)該二以上の同號イからホまでに定める床面積の合計の數(shù)値で除し、それらの商を加えた數(shù)値が一である場合の床面積の合計以上であることとする。 (準(zhǔn)用) 第三條 第五條第一項及び第二項の規(guī)定は、法附則第三條第一項の規(guī)定により行う耐震診斷について、第五條第三項及び第四項の規(guī)定は、法附則第三條第一項の規(guī)定による報告について、第二十一條の規(guī)定は法附則第三條第三項において準(zhǔn)用する法第八條第二項の規(guī)定による公表について、第二十二條の規(guī)定は法附則第三條第三項において準(zhǔn)用する法第九條の規(guī)定による公表について準(zhǔn)用する。この場合において、第五條第三項中「別記第一號様式」とあるのは「別記第二十一號様式」と、第二十一條第一號中「法第八條第一項」とあるのは「法附則第三條第三項において準(zhǔn)用する法第八條第一項」と、同號及び同條第二號並びに第二十二條第一號及び第二號中「要安全確認(rèn)計畫記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物」と、同條中「法第七條」とあるのは「法附則第三條第一項」と、「同條各號に掲げる建築物の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める期限が同一である要安全確認(rèn)計畫記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物の用途」と読み替えるものとする。 (身分証明書の様式) 第四條 法附則第三條第三項において準(zhǔn)用する法第十三條第二項の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分証明書の様式は、別記第二十二號様式によるものとする。 附 則 (平成九年一一月六日建設(shè)省令第一六號) この省令は、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。 附 則 (平成一一年四月二六日建設(shè)省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日建設(shè)省令第一〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年二月一四日建設(shè)省令第一一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年五月三一日建設(shè)省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年六月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日國土交通省令第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月一〇日國土交通省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一八日國土交通省令第一一六號) この省令は、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月二七日國土交通省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災(zāi)機(jī)能の確保等を図るための建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一月二五日國土交通省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日國土交通省令第九六號) この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第一條中別記第三十六號の二の四様式の改正規(guī)定は平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二八日國土交通省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年六月一九日國土交通省令第六七號) この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。 附 則 (平成二五年一〇月九日國土交通省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する。 (建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に要安全確認(rèn)計畫記載建築物又は要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物の所有者が耐震診斷を行わせた場合には、第五條第一項(附則第三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該要安全確認(rèn)計畫記載建築物又は要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物の所有者が第五條第一項各號に掲げる者に耐震診斷を行わせたものとみなす。 附 則 (平成二七年一月二九日國土交通省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 第一號様式(第五條第三項関係)(A4) [別畫面で表示] 第二號様式(第十條第九號関係)(A4) [別畫面で表示] 第三號様式(第二十四條関係)(A7) [別畫面で表示] 第四號様式(第二十七條関係)(A7) [別畫面で表示] 第五號様式(第二十八條第一項及び第二項関係)(A4) [別畫面で表示] 第六號様式(第二十八條第二號、第三十三條第二項第一號及び第三十七條第一項関係)(A4) [別畫面で表示] 第七號様式(第二十八條第三項関係)(A4) [別畫面で表示] 第八號様式(第二十八條第四項関係)(A4) [別畫面で表示] 第九號様式(第二十八條第五項関係)(A4) [別畫面で表示] 第十號様式(第二十八條第六項関係)(A4) [別畫面で表示] 第十一號様式(第三十條第二項関係)(A4) [別畫面で表示] 第十二號様式(第三十三條第一項及び第二項第二號関係)(A4) [別畫面で表示] 第十三號様式(第三十三條第二項第一號関係)(A4) [別畫面で表示] 第十四號様式(第三十四條第二項関係)(A4) [別畫面で表示] 第十五號様式(第三十五條第二項関係) [別畫面で表示] 第十六號様式(第三十六條関係)(A7) [別畫面で表示] 第十七號様式(第三十七條第一項関係)(A4) [別畫面で表示] 第十八號様式(第三十八條第二項関係)(A4) [別畫面で表示] 第十九號様式(第三十九條関係)(A7) [別畫面で表示] 第二十號様式(第五十條関係)(A7) [別畫面で表示] 第二十一號様式(附則第三條関係)(A4) [別畫面で表示] 第二十二號様式(附則第四條関係)(A7) [別畫面で表示]