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建筑業(yè)法執(zhí)行規(guī)則

時間: 2018-06-15


建設業(yè)法施行規(guī)則 昭和二十四年建設省令第十四號 建設業(yè)法施行規(guī)則 建設業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)に基き、建設業(yè)法施行規(guī)則を次のように制定する。 (國土交通省令で定める學科) 第一條 建設業(yè)法(以下「法」という。)第七條第二號イに規(guī)定する學科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業(yè)の許可をいう。第四條第二項を除き、以下この條から第十條までにおいて同じ。)を受けようとする建設業(yè)に応じて同表の下欄に掲げる學科とする。 許可を受けようとする建設業(yè) 學科 土木工事業(yè) 舗裝工事業(yè) 土木工學(農業(yè)土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する學科を含む。以下この表において同じ。)、都市工學、衛(wèi)生工學又は交通工學に関する學科 建築工事業(yè) 大工工事業(yè) ガラス工事業(yè) 內裝仕上工事業(yè) 建築學又は都市工學に関する學科 左官工事業(yè) とび?土工工事業(yè) 石工事業(yè) 屋根工事業(yè) タイル?れんが?ブロック工事業(yè) 塗裝工事業(yè) 解體工事業(yè) 土木工學又は建築學に関する學科 電気工事業(yè) 電気通信工事業(yè) 電気工學又は電気通信工學に関する學科 管工事業(yè) 水道施設工事業(yè) 清掃施設工事業(yè) 土木工學、建築學、機械工學、都市工學又は衛(wèi)生工學に関する學科 鋼構造物工事業(yè) 鉄筋工事業(yè) 土木工學、建築學又は機械工學に関する學科 しゆんせつ工事業(yè) 土木工學又は機械工學に関する學科 板金工事業(yè) 建築學又は機械工學に関する學科 防水工事業(yè) 土木工學又は建築學に関する學科 機械器具設置工事業(yè) 消防施設工事業(yè) 建築學、機械工學又は電気工學に関する學科 熱絶縁工事業(yè) 土木工學、建築學又は機械工學に関する學科 造園工事業(yè) 土木工學、建築學、都市工學又は林學に関する學科 さく井工事業(yè) 土木工學、鉱山學、機械工學又は衛(wèi)生工學に関する學科 建具工事業(yè) 建築學又は機械工學に関する學科 (許可申請書及び添付書類の様式) 第二條 法第五條の許可申請書及び法第六條第一項の許可申請書の添付書類のうち同條第一項第一號から第四號までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 一 許可申請書 別記様式第一號 二 法第六條第一項第一號に掲げる書面 別記様式第二號 三 法第六條第一項第二號に掲げる書面 別記様式第三號 四 法第六條第一項第三號に掲げる書面 別記様式第四號 五 削除 六 法第六條第一項第四號に掲げる書面 別記様式第六號 (法第六條第一項第五號の書面) 第三條 法第六條第一項第五號の書面のうち法第七條第一號に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第七號による証明書及び第一號又は第二號に掲げる証明書その他當該事項を証するに足りる書面とする。 一 経営業(yè)務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第七號による使用者の証明書 二 法第七條第一號ロの規(guī)定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書 2 法第六條第一項第五號の書面のうち法第七條第二號に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八號による証明書並びに第一號及び第二號又は第二號から第四號までのいずれかに掲げる書面その他當該事項を証するに足りる書面とする。 一 學校を卒業(yè)したこと及び學科を修めたことを証する學校の証明書 二 実務の経験を証する別記様式第九號による使用者の証明書 三 法第七條第二號ハの規(guī)定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書 四 監(jiān)理技術者資格者証の寫し 3 許可の更新を申請する者は、前項の規(guī)定にかかわらず、法第七條第二號に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。 (法第六條第一項第六號の書類) 第四條 法第六條第一項第六號の國土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 別記様式第十一號による建設業(yè)法施行令(以下「令」という。)第三條に規(guī)定する使用人の一覧表 二 別記様式第十一號の二による法第七條第二號ハに該當する者、法第十五條第二號イに該當する者及び同號ハの規(guī)定により國土交通大臣が同號イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表 三 別記様式第十二號による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次號において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書 四 別記様式第十三號による令第三條に規(guī)定する使用人(當該使用人に許可申請者が含まれる場合には、當該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書 五 許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。次號において同じ。)及び令第三條に規(guī)定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該當しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號)第十條第一項に規(guī)定する登記事項証明書をいう。) 六 許可申請者及び令第三條に規(guī)定する使用人が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第一項又は第二項の規(guī)定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該當せず、また、破産者で復権を得ないものに該當しない旨の市町村の長の証明書 七 法人である場合においては、定款 八 法人である場合においては、別記様式第十四號による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相當する出資をしている者の氏名又は名稱、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の価額を記載した書面 九 株式會社(會社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七號)第三條第二項に規(guī)定する特例有限會社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小會社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業(yè)年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式會社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五號から第十七號の二までによる直前一年の各事業(yè)年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式會社(小會社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七號の三による附屬明細表 十 個人である場合においては、別記様式第十八號及び第十九號による直前一年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計算書 十一 商業(yè)登記がなされている場合においては、登記事項証明書 十二 個人である場合(第三號の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書 十三 別記様式第二十號による営業(yè)の沿革を記載した書面 十四 法第二十七條の三十七に規(guī)定する建設業(yè)者団體に所屬する場合においては、別記様式第二十號の二による當該建設業(yè)者団體の名稱及び當該建設業(yè)者団體に所屬した年月日を記載した書面 十五 國土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人稅、個人にあつては所得稅のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 十六 都道府県知事の許可を申請する者については、事業(yè)稅の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 十七 別記様式第二十號の三による健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十八條の規(guī)定による被保険者の資格の取得の屆出、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二十七條の規(guī)定による被保険者の資格の取得の屆出及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第七條の規(guī)定による被保険者となつたことの屆出の狀況(以下「健康保険等の加入狀況」という。)を記載した書面 十八 別記様式第二十號の四による主要取引金融機関名を記載した書面 2 一般建設業(yè)の許可を申請する者(一般建設業(yè)の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業(yè)の許可又は當該申請に係る建設業(yè)以外の建設業(yè)の一般建設業(yè)の許可を受けているときは、前項の規(guī)定にかかわらず、同項第二號、第七號から第十六號まで及び第十八號に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九條第一項各號の一に該當して新たに一般建設業(yè)の許可を申請する場合は、この限りでない。 3 許可の更新を申請する者は、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項第二號、第七號から第十二號まで、第十四號から第十六號まで及び第十八號に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第七號、第八號、第十一號、第十二號、第十四號及び第十八號に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。 (許可の更新の申請) 第五條 法第三條第三項の規(guī)定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。 (許可申請書の提出) 第六條 法第五條の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 (提出すべき書類の部數(shù)) 第七條 法第五條の規(guī)定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部數(shù)は、次のとおりとする。 一 國土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通 二 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、當該都道府県知事の定める數(shù) (氏名の変更の屆出) 第七條の二 建設業(yè)者は、法第七條第一號イ若しくはロに該當する者として証明された者又は営業(yè)所に置く同條第二號イ、ロ若しくはハに該當する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以內に、國土交通大臣又は都道府県知事にその旨を屆け出なければならない。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の六第一項に規(guī)定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十條の九若しくは第三十條の十一第一項(同項第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十條の十五第一項(同項第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその利用ができないときは、當該建設業(yè)者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。 (法第七條第二號ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者) 第七條の三 法第七條第二號ハの規(guī)定により、同號イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして國土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 一 許可を受けようとする建設業(yè)に係る建設工事に関し、舊実業(yè)學校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定で第一條に規(guī)定する學科に合格した後五年以上又は舊専門學校卒業(yè)程度検定規(guī)程(昭和十八年文部省令第四十六號)による検定で同條に規(guī)定する學科に合格した後三年以上実務の経験を有する者 二 前號に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業(yè)の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者 土木工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五號)第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業(yè)部門(選択科目を「農業(yè)土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業(yè)土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 建築工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號)第四條の規(guī)定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 大工工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「軀體」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第四條の規(guī)定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者 三 職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 建築工事業(yè)及び大工工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 五 大工工事業(yè)及び內裝仕上工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 左官工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者 とび?土工工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「軀體」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業(yè)部門(選択科目を「農業(yè)土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業(yè)土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 三 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次條から第七條の六までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者 五 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次條から第七條の六までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基礎ぐい工事試験」という。)に合格した者 六 土木工事業(yè)及びとび?土工工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび?土工工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 七 とび?土工工事業(yè)及び解體工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび?土工工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 石工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者 屋根工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第四條の規(guī)定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 三 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 建築工事業(yè)及び屋根工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 電気工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者 二 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九號)第四條第一項の規(guī)定による第一種電気工事士免狀の交付を受けた者又は同項の規(guī)定による第二種電気工事士免狀の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第四十四條第一項の規(guī)定による第一種電気主任技術者免狀、第二種電気主任技術者免狀又は第三種電気主任技術者免狀の交付を受けた者(同法附則第七項の規(guī)定によりこれらの免狀の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免狀の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者 五 建築士法第二條第五項に規(guī)定する建築設備士となつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者 六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測裝置、制御裝置等を裝備する工事又はこれらの裝置の維持管理を行う業(yè)務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次條から第七條の六までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計裝試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者 管工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者 二 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工學」又は「流體工學」とするものに限る。)、上下水道部門、衛(wèi)生工學部門又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を「熱工學」、「流體工學」又は上下水道部門若しくは衛(wèi)生工學部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 三 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業(yè)」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業(yè)」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 建築士法第二條第五項に規(guī)定する建築設備士となつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者 五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第二十五條の五第一項の規(guī)定による給水裝置工事主任技術者免狀の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者 六 登録計裝試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者 タイル?れんが?ブロック工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「軀體」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第四條の規(guī)定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 三 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築爐若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築爐若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル?れんが?ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者 鋼構造物工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「軀體」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第四條の規(guī)定による一級建築士の免許を受けた者 三 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者 四 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業(yè)」又は「構造物鉄工作業(yè)」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者 鉄筋工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「軀體」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業(yè)」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業(yè)」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業(yè)」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業(yè)」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。) 舗裝工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 しゆんせつ工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 三 土木工事業(yè)及びしゆんせつ工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 板金工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者 ガラス工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者 三 建築工事業(yè)及びガラス工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 塗裝工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗裝」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の塗裝とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗裝とするものに合格した後塗裝工事に関し三年以上実務の経験を有する者 防水工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者 三 建築工事業(yè)及び防水工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 內裝仕上工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 建築士法第四條の規(guī)定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 三 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、內裝仕上げ施工若しくは表裝とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、內裝仕上げ施工若しくは表裝とするものに合格した後內裝仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 建築工事業(yè)及び內裝仕上工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、內裝仕上工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 五 大工工事業(yè)及び內裝仕上工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、內裝仕上工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 機械器具設置工事業(yè) 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 熱絶縁工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者 三 建築工事業(yè)及び熱絶縁工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 電気通信工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格した者 二 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 三 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第四十六條第三項の規(guī)定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者 造園工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者 二 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業(yè)」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業(yè)」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 三 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者 さく井工事業(yè) 一 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業(yè)用水道」とするものに限る。)又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を「上水道及び工業(yè)用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者 三 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者 建具工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者 水道施設工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛(wèi)生工學部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者 三 土木工事業(yè)及び水道施設工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 消防施設工事業(yè) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第十七條の七第一項の規(guī)定による甲種消防設備士免狀又は乙種消防設備士免狀の交付を受けた者 清掃施設工事業(yè) 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を衛(wèi)生工學部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者 解體工事業(yè) 一 法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「軀體」とするものに限る。)とするものに合格した者 二 技術士法第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 三 職業(yè)能力開発促進法第四十四條第一項の規(guī)定による技能検定のうち検定職種を一級のとびとするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後解體工事に関し三年以上実務の経験を有する者 四 解體工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次條から第七條の六までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解體工事試験」という。)に合格した者 五 土木工事業(yè)及び解體工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解體工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 六 建築工事業(yè)及び解體工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解體工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 七 とび?土工工事業(yè)及び解體工事業(yè)に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解體工事業(yè)に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者 三 前二號に掲げる者のほか、第十八條の三第二項第二號に規(guī)定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業(yè)の種類に応じ、國土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者 四 國土交通大臣が前三號に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者 (登録の申請) 第七條の四 前條第二號の表とび?土工工事業(yè)の項第四號若しくは第五號、同表電気工事業(yè)の項第六號又は同表解體工事業(yè)の項第四號の登録(以下この條から第七條の七まで、第七條の十五及び第七條の十八において「登録」という。)は、それぞれ登録地すべり防止工事試験、登録基礎ぐい工事試験、登録計裝試験又は登録解體工事試験(以下「登録技術試験」という。)の実施に関する事務(以下「登録技術試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 登録を受けようとする者(以下この項及び次項において「登録技術試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録技術試験事務申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録技術試験事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 登録技術試験事務を開始しようとする年月日 四 登録技術試験委員(第七條の六第一項第二號に規(guī)定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同號の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計裝の項イ若しくはロ又は同表解體工事の項イ若しくはロに該當する者にあつては、その旨 五 申請に係る試験の種目 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 略歴を記載した書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 株主名簿若しくは社員名簿の寫し又はこれらに代わる書面 ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあつては、業(yè)務を執(zhí)行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類 三 登録技術試験委員のうち、第七條の六第一項第二號の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計裝の項イ若しくはロ又は同表解體工事の項イ若しくはロに該當する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 四 登録技術試験事務以外の業(yè)務を行おうとするときは、その業(yè)務の種類及び概要を記載した書類 五 登録技術試験事務申請者が次條各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 六 その他參考となる事項を記載した書類 (欠格條項) 第七條の五 次の各號のいずれかに該當する者が行う試験は、登録を受けることができない。 一 法の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 登録を受けようとする試験と種目を同じくする試験について第七條の十五の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、登録技術試験事務を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録の要件等) 第七條の六 國土交通大臣は、第七條の四の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第七條の八第一號の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。 二 次の表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 地すべり防止工事 次のいずれかに該當する者 イ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學若しくはこれに相當する外國の學校において砂防學、地すべり學その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防學、地すべり學その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の學位を授與された者 ロ 國土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 基礎ぐい工事 次のいずれかに該當する者 イ 學校教育法による大學若しくはこれに相當する外國の學校において地盤工學その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は地盤工學その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の學位を授與された者 ロ 國土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 計裝 次のいずれかに該當する者 イ 學校教育法による大學若しくはこれに相當する外國の學校において計測制御工學その他の登録計裝試験の実施に関する事務に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工學その他の登録計裝試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の學位を授與された者 ロ 國土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 解體工事 次のいずれかに該當する者 イ 學校教育法による大學若しくはこれに相當する外國の學校において土木工學、建築工學その他の登録解體工事試験の実施に関する事務に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工學、建築工學その他の登録解體工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の學位を授與された者 ロ 國土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 2 登録は、登録技術試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録技術試験事務を行う者(以下「登録技術試験実施機関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録技術試験事務を行う事務所の名稱及び所在地 四 登録技術試験事務を開始する年月日 五 登録に係る試験の種目 (登録の更新) 第七條の七 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する。 (登録技術試験事務の実施に係る義務) 第七條の八 登録技術試験実施機関は、公正に、かつ、第七條の六第一項各號に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録技術試験事務を行わなければならない。 一 次の表の第一欄に掲げる種目ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる內容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 種目 科目 內容 時間 地すべり防止工事 一 地すべり一般知識に関する科目 砂防學、地すべり學、土質力學、構造力學、地形?地質學及び地下水學に関する事項 四時間三十分 二 地すべり関係法令に関する科目 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)、土砂災害警戒區(qū)域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七號)その他関係法令に関する事項 三 地すべり調査に関する科目 地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項 四 地すべり対策計畫に関する科目 砂防及び地すべりの技術基準に関する事項 五 地すべり対策施設設計に関する科目 杭及びアンカーの設計及び施工、地下水排水工並びに土工に関する事項 基礎ぐい工事 一 基礎ぐい工事の一般知識に関する科目 地盤工學、土質力學、構造力學、材料學その他基礎ぐい工事一般に関する事項 三時間 二 基礎ぐい工事の施工方法に関する科目 場所打ちぐい工事及び既製ぐい工事の施工方法に関する事項 三 基礎ぐい工事の技術上の管理に関する科目 場所打ちぐい工事及び既製ぐい工事の施工計畫、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項 四 基礎ぐい工事の関係法令に関する科目 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)その他関係法令に関する事項 五 技術者倫理に関する科目 技術者倫理に関する事項 計裝 一 計裝一般知識に関する科目 計裝一般及び計器に関する事項 八時間 二 計裝設備及び施工管理に関する科目 プラント設備又はビル設備における計裝設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項 三 計裝関係法令に関する科目 労働安全衛(wèi)生法その他関係法令に関する事項 四 計裝設備計畫に関する科目 計裝設備に係る基本計畫及び施工計畫に関する事項 五 計裝設備設計図に関する科目 プラント設備又はビル設備における計裝施工設計図の作成に関する事項 解體工事 一 解體工事の関係法令に関する科目 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號)その他関係法令に関する事項 三時間三十分 二 土木工學及び建築工學に関する科目 構造力學、材料學その他の基礎的な土木工學及び建築工學に関する事項 三 解體工事の技術上の管理に関する科目 解體工事の施工計畫、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項 四 解體工事の施工方法に関する科目 解體工事に係る木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解體工事の施工方法に関する事項 五 解體工事の工法及び機器に関する科目 解體工事の工法及び機器の種類及び選定に関する事項 六 解體工事の実務に関する科目 解體工事の実務に関する事項 二 登録技術試験を実施する日時、場所その他登録技術試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 三 登録技術試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した登録技術試験の問題及び合格基準を公表すること。 五 登録技術試験に合格した者に対し、別記様式第二十一號による合格証明書(以下「登録技術試験合格証明書」という。)を交付すること。 (登録事項の変更の屆出) 第七條の九 登録技術試験実施機関は、第七條の六第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (規(guī)程) 第七條の十 登録技術試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録技術試験事務に関する規(guī)程を定め、當該事務の開始前に、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録技術試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録技術試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三 登録技術試験の日程、公示方法その他の登録技術試験事務の実施の方法に関する事項 四 登録技術試験の受験の申込みに関する事項 五 登録技術試験の受験手數(shù)料の額及び収納の方法に関する事項 六 登録技術試験委員の選任及び解任に関する事項 七 登録技術試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 八 終了した登録技術試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 九 登録技術試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項 十 登録技術試験事務に関する秘密の保持に関する事項 十一 登録技術試験事務に関する公正の確保に関する事項 十二 不正受験者の処分に関する事項 十三 第七條の十六第三項の帳簿その他の登録技術試験事務に関する書類の管理に関する事項 十四 その他登録技術試験事務に関し必要な事項 (登録技術試験事務の休廃止) 第七條の十一 登録技術試験実施機関は、登録技術試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録技術試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第七條の十二 登録技術試験実施機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 2 登録技術試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録技術試験実施機関の業(yè)務時間內は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録技術試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録技術試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項第四號イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (適合命令) 第七條の十三 國土交通大臣は、登録技術試験実施機関の実施する登録技術試験が第七條の六第一項の規(guī)定に適合しなくなつたと認めるときは、當該登録技術試験実施機関に対し、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第七條の十四 國土交通大臣は、登録技術試験実施機関が第七條の八の規(guī)定に違反していると認めるときは、當該登録技術試験実施機関に対し、同條の規(guī)定による登録技術試験事務を行うべきこと又は登録技術試験事務の方法その他の業(yè)務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第七條の十五 國土交通大臣は、登録技術試験実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは、當該登録技術試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録技術試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 一 第七條の五第一號又は第三號に該當するに至つたとき。 二 第七條の九から第七條の十一まで、第七條の十二第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當な理由がないのに第七條の十二第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第七條の十七の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第七條の十六 登録技術試験実施機関は、登録技術試験に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號、氏名、生年月日及び合否の別 四 合格年月日 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録技術試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて同項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録技術試験実施機関は、第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録技術試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録技術試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録技術試験を実施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録技術試験の受験申込書及び添付書類 二 終了した登録技術試験の問題及び答案用紙 (報告の徴収) 第七條の十七 國土交通大臣は、登録技術試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録技術試験実施機関に対し、登録技術試験事務の狀況に関し必要な報告を求めることができる。 (公示) 第七條の十八 國土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第七條の九の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第七條の十一の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第七條の十五の規(guī)定により登録を取り消し、又は登録技術試験事務の停止を命じたとき。 (使用人の変更の屆出) 第八條 建設業(yè)者は、新たに令第三條に規(guī)定する使用人になつた者がある場合には、二週間以內に、當該使用人に係る法第六條第一項第四號及び第四條第四號から第六號までに掲げる書面を添付した別記様式第二十二號の二による変更屆出書により、國土交通大臣又は都道府県知事にその旨を屆け出なければならない。 (電子情報処理組織による申請の場合の許可手數(shù)料の納付方法) 第八條の二 令第四條ただし書の規(guī)定により現(xiàn)金をもつて許可手數(shù)料を納めるときは、同條ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、當該許可手數(shù)料を納めるものとする。 (法第十一條第一項の変更の屆出) 第九條 法第十一條第一項の規(guī)定による変更屆出書は、別記様式第二十二號の二によるものとする。 2 法第十一條第一項の規(guī)定により変更屆出書を提出する場合において當該変更が次に掲げるものであるときは、當該各號に掲げる書面を添付しなければならない。 一 法第五條第一號から第四號までに掲げる事項の変更(商業(yè)登記の変更を必要とする場合に限る。) 當該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書 二 法第五條第二號に掲げる事項のうち営業(yè)所の新設に係る変更 當該営業(yè)所に係る法第六條第一項第四號及び第五號の書面 三 法第五條第三號に掲げる事項のうち役員等の新任に係る変更及び同條第四號に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 當該役員等又は支配人に係る法第六條第一項第四號の書面及び第四條第三號又は第四號から第六號までに掲げる書面 (毎事業(yè)年度経過後に屆出を必要とする書類) 第十條 法第十一條第二項の國土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 株式會社以外の法人である場合においては別記様式第十五號から第十七號の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小會社である場合においてはこれらの書類及び事業(yè)報告書、株式會社(小會社を除く。)である場合においては別記様式第十五號から第十七號の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附屬明細表並びに事業(yè)報告書 二 個人である場合においては、別記様式第十八號及び第十九號による貸借対照表及び損益計算書 三 國土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人稅、個人にあつては所得稅の納付すべき額及び納付済額を証する書面 四 都道府県知事の許可を受けている者については、事業(yè)稅の納付すべき額及び納付済額を証する書面 2 法第十一條第三項の國土交通省令で定める書類は、第四條第一項第一號、第二號、第七號及び第十七號に掲げる書面とする。 3 法第十一條第三項の規(guī)定による屆出のうち第四條第一項第二號に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一號の二による一覧表により行うものとする。 (法第十一條第五項の書面の様式) 第十條の二 法第十一條第五項の規(guī)定による屆出は、別記様式第二十二號の三による屆出書により行うものとする。 (廃業(yè)等の屆出の様式) 第十條の三 法第十二條の規(guī)定による屆出は、別記様式第二十二號の四による廃業(yè)屆により行うものとする。 (屆出書の提出) 第十一條 法第十一條若しくは法第十二條又は第七條の二若しくは第八條の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき屆出書及びその添付書類は、その主たる営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 (屆出書の部數(shù)) 第十二條 法第十一條又は第七條の二若しくは第八條の規(guī)定により提出すべき屆出書及びその添付書類の部數(shù)については、第七條の規(guī)定を準用する。 (閲覧に供する書類) 第十二條の二 法第十三條第六號の國土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 第四條第一項第一號、第七號、第九號、第十號、第十三號、第十四號、第十七號及び第十八號に掲げる書類 二 第九條第二項第二號及び第三號に掲げる法第六條第一項第四號の書面 三 第十條第一項第一號及び第二號に掲げる書類 (特定建設業(yè)についての準用) 第十三條 前各條(第三條第二項及び第三項を除く。)の規(guī)定は、特定建設業(yè)の許可及び特定建設業(yè)者について準用する。この場合において、第四條第一項第二號中「に該當する者、法第十五條第二號イに該當する者及び同號ハの規(guī)定により國土交通大臣が同號イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第十五條第二號イ、ロ若しくはハに該當する者の一覧表並びに當該一覧表に記載された同號ロに該當する者に係る第三條第二項第一號若しくは第二號に掲げる証明書及び指導監(jiān)督的な実務の経験を証する別記様式第十號による使用者の証明書又は監(jiān)理技術者資格者証の寫し」と、同條第二項中「一般建設業(yè)の許可」とあるのは「特定建設業(yè)の許可」と、「特定建設業(yè)の許可」とあるのは「一般建設業(yè)の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業(yè)の許可のみを受けている者が特定建設業(yè)の許可を申請する場合にあつては、法第十五條第二號ロに該當する者及び同號ハの規(guī)定により國土交通大臣が同號ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二號に掲げる書類を除く。)」と、第七條の二第一項中「同條第二號イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五條第二號イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。 2 法第十七條において準用する法第六條第一項第五號の書面のうち、法第十五條第二號に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次の各號に掲げるいずれかの書面(指定建設業(yè)の許可を受けようとする者にあつては、第一號、第三號又は第四號に掲げる書面)その他當該事項を証するに足りる書面とする。 一 法第十五條第二號イの規(guī)定により國土交通大臣が定める試験に合格したこと又は國土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書 二 第三條第二項に規(guī)定するもの及び指導監(jiān)督的な実務の経験を証する別記様式第十號による使用者の証明書 三 法第十五條第二號ハの規(guī)定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書 四 監(jiān)理技術者資格者証の寫し 3 許可の更新を申請する者は、前項の規(guī)定にかかわらず、法第十五條第二號に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八號による証明書以外の書面の提出を省略することができる。 (建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十三條の二 法第十九條第三項の國土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの イ 建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機(入出力裝置を含む。以下同じ。)と當該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置 ロ 建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九條第一項に掲げる事項又は請負契約の內容で同項に掲げる事項に該當するものの変更の內容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて當該契約の相手方の閲覧に供し、當該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該契約事項等を記録する措置 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置 2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 一 當該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機と、當該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第十三條の三 令第五條の五第一項の規(guī)定により示すべき措置の種類及び內容は、次に掲げる事項とする。 一 前條第一項に規(guī)定する措置のうち建設工事の請負契約の當事者が講じるもの 二 ファイルへの記録の方式 第十三條の四 令第五條の五第一項の國土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機と當該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九條第三項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて當該契約の相手方の閲覧に供し、當該建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該承諾に関する事項を記録する方法 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに當該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法 2 前項第一號の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機と、當該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (現(xiàn)場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十三條の五 法第十九條の二第三項の國土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九條の二第一項に規(guī)定する現(xiàn)場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、當該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該現(xiàn)場代理人に関する事項を記録する方法(同條第三項前段に規(guī)定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに現(xiàn)場代理人に関する事項を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第十三條の六 令第五條の六第一項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內容は、次に掲げる事項とする。 一 前條第一項に規(guī)定する方法のうち請負人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 第十三條の七 法第十九條の二第四項の國土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九條の二第二項に規(guī)定する監(jiān)督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、當該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該監(jiān)督員に関する事項を記録する方法(同條第四項前段に規(guī)定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに監(jiān)督員に関する事項を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第十三條の八 令第五條の七第一項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內容は、次に掲げる事項とする。 一 前條第一項に規(guī)定する方法のうち注文者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十三條の九 法第二十二條第四項の國土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十二條第三項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、當該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該承諾をする旨を記録する方法(同條第四項前段に規(guī)定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十二條第三項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第十三條の十 令第六條の四第一項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內容は、次に掲げる事項とする。 一 前條第一項に規(guī)定する方法のうち発注者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十三條の十一 法第二十三條第二項の國土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三條第一項ただし書の規(guī)定により下請負人を選定する者(以下この條において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十三條第一項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、當該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該承諾をする旨を記録する方法(同條第二項前段に規(guī)定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第二十三條第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第十三條の十二 令第七條第一項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內容は、次に掲げる事項とする。 一 前條第一項に規(guī)定する方法のうち注文者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (法第二十四條の五第四項の率) 第十四條 法第二十四條の五第四項の國土交通省令で定める率は、年十四?六パーセントとする。 (施工體制臺帳の記載事項等) 第十四條の二 法第二十四條の七第一項の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 作成建設業(yè)者(法第二十四條の七第一項の規(guī)定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七號。次項第一號において「入札契約適正化法」という。)第十五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工體制臺帳を作成する場合における當該建設業(yè)者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 許可を受けて営む建設業(yè)の種類 ロ 健康保険等の加入狀況 二 作成建設業(yè)者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項 イ 建設工事の名稱、內容及び工期 ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、當該発注者の商號、名稱又は氏名及び住所並びに當該請負契約を締結した営業(yè)所の名稱及び所在地 ハ 発注者が監(jiān)督員を置くときは、當該監(jiān)督員の氏名及び法第十九條の二第二項に規(guī)定する通知事項 ニ 作成建設業(yè)者が現(xiàn)場代理人を置くときは、當該現(xiàn)場代理人の氏名及び法第十九條の二第一項に規(guī)定する通知事項 ホ 主任技術者又は監(jiān)理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業(yè)の種類に応じ、法第七條第二號イ若しくはロに規(guī)定する実務の経験若しくは學科の修得又は同號ハの規(guī)定による國土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監(jiān)理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監(jiān)理技術者であるか否かの別 ヘ 法第二十六條の二第一項又は第二項の規(guī)定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者又は監(jiān)理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の內容及びその有する主任技術者資格 ト 出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者(第四號チにおいて「外國人技能実習生」という。)及び同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であつて、國土交通大臣が定めるもの(第四號チにおいて「外國人建設就労者」という。)の従事の狀況 三 前號の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項 イ 商號又は名稱及び住所 ロ 當該下請負人が建設業(yè)者であるときは、その者の許可番號及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業(yè)の種類 ハ 健康保険等の加入狀況 四 前號の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項 イ 建設工事の名稱、內容及び工期 ロ 當該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日 ハ 注文者が監(jiān)督員を置くときは、當該監(jiān)督員の氏名及び法第十九條の二第二項に規(guī)定する通知事項 ニ 當該下請負人が現(xiàn)場代理人を置くときは、當該現(xiàn)場代理人の氏名及び法第十九條の二第一項に規(guī)定する通知事項 ホ 當該下請負人が建設業(yè)者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、當該主任技術者が有する主任技術者資格及び當該主任技術者が専任の者であるか否かの別 ヘ 當該下請負人が法第二十六條の二第一項又は第二項の規(guī)定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、當該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の內容及びその有する主任技術者資格 ト 當該建設工事が作成建設業(yè)者の請け負わせたものであるときは、當該建設工事について請負契約を締結した作成建設業(yè)者の営業(yè)所の名稱及び所在地 チ 外國人技能実習生及び外國人建設就労者の従事の狀況 2 施工體制臺帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前項第二號ロの請負契約及び同項第四號ロの下請契約に係る法第十九條第一項及び第二項の規(guī)定による書面の寫し(作成建設業(yè)者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事(入札契約適正化法第二條第二項に規(guī)定する公共工事をいう。第十四條の四第三項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。) 二 前項第二號ホの主任技術者又は監(jiān)理技術者が主任技術者資格又は監(jiān)理技術者資格を有することを証する書面(當該監(jiān)理技術者が法第二十六條第四項の規(guī)定により選任しなければならない者であるときは、監(jiān)理技術者資格者証の寫しに限る。)及び當該主任技術者又は監(jiān)理技術者が作成建設業(yè)者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの寫し 三 前項第二號ヘに規(guī)定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業(yè)者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの寫し 3 第一項各號に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ當該工事現(xiàn)場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて法第二十四條の七第一項に規(guī)定する施工體制臺帳への記載に代えることができる。 4 法第十九條第三項に規(guī)定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ當該工事現(xiàn)場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて第二項第一號に規(guī)定する添付書類に代えることができる。 (下請負人に対する通知等) 第十四條の三 建設業(yè)者は、作成建設業(yè)者に該當することとなつたときは、遅滯なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、當該事項を記載した書面を當該工事現(xiàn)場の見やすい場所に掲げなければならない。 一 作成建設業(yè)者の商號又は名稱 二 當該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業(yè)を営む者に請け負わせたときは法第二十四條の七第二項の規(guī)定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び當該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所 2 建設業(yè)者は、前項の規(guī)定による書面による通知に代えて、第五項で定めるところにより、當該下請負人の承諾を得て、前項各號に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この條において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、當該建設業(yè)者は、當該書面による通知をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 建設業(yè)者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 建設業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各號に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、當該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、建設業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前項各號に掲げる事項を記録したものを交付する方法 3 前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 4 第二項第一號の「電子情報処理組織」とは、建設業(yè)者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 建設業(yè)者は、第二項の規(guī)定により第一項各號に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、當該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び內容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各號に規(guī)定する方法のうち建設業(yè)者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 6 前項の規(guī)定による承諾を得た建設業(yè)者は、當該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、當該下請負人に対し、第一項各號に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當該下請負人が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 (再下請負通知を行うべき事項等) 第十四條の四 法第二十四條の七第二項の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における當該下請負人をいう。以下同じ。)の商號又は名稱及び住所並びに當該再下請負通知人が建設業(yè)者であるときは、その者の許可番號 二 再下請負通知人が請け負つた建設工事の名稱及び注文者の商號又は名稱並びに當該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日 三 再下請負通知人が前號の建設工事を請け負わせた他の建設業(yè)を営む者に関する第十四條の二第一項第三號イからハまでに掲げる事項及び當該者が請け負つた建設工事に関する同項第四號イからヘまで及びチに掲げる事項 2 再下請負通知人に該當することとなつた建設業(yè)を営む者(以下この條において「再下請負通知人該當者」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業(yè)を営む者に請け負わせる都度、遅滯なく、前項各號に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、當該他の建設業(yè)を営む者に対し、前條第一項各號に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 3 再下請負通知書には、再下請負通知人が第一項第三號に規(guī)定する他の建設業(yè)を営む者と締結した請負契約に係る法第十九條第一項及び第二項の規(guī)定による書面の寫し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。 4 再下請負通知人該當者は、第二項の規(guī)定による書面による通知に代えて、第七項で定めるところにより、作成建設業(yè)者又は第二項に規(guī)定する他の建設業(yè)を営む者(以下この條において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第一項各號に掲げる事項又は前條第一項各號に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この條において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、當該再下請負通知人該當者は、當該書面による通知をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 再下請負通知人該當者の使用に係る電子計算機と作成建設業(yè)者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 再下請負通知人該當者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項各號に掲げる事項又は前條第一項各號に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業(yè)者又は再下請負人の閲覧に供し、當該作成建設業(yè)者又は當該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人該當者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに第一項各號に掲げる事項又は前條第一項各號に掲げる事項を記録したものを交付する方法 5 前項に掲げる方法は、作成建設業(yè)者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 6 第四項第一號の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該當者の使用に係る電子計算機と、作成建設業(yè)者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 7 再下請負通知人該當者は、第四項の規(guī)定により第一項各號に掲げる事項又は前條第一項各號に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、當該作成建設業(yè)者又は當該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び內容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第四項各號に規(guī)定する方法のうち再下請負通知人該當者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 8 前項の規(guī)定による承諾を得た再下請負通知人該當者は、當該作成建設業(yè)者又は當該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、當該作成建設業(yè)者又は當該再下請負人に対し、第一項各號に掲げる事項又は前條第一項各號に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當該作成建設業(yè)者又は當該再下請負人が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 9 法第十九條第三項に規(guī)定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて第三項に規(guī)定する添付書類に代えることができる。 (施工體制臺帳の記載方法等) 第十四條の五 第十四條の二第二項の規(guī)定により添付された書類に同條第一項各號に掲げる事項が記載されているときは、同項の規(guī)定にかかわらず、施工體制臺帳の當該事項を記載すべき箇所と當該書類との関係を明らかにして、當該事項の記載を省略することができる。この項前段に規(guī)定する書類以外の書類で同條第一項各號に掲げる事項が記載されたものを施工體制臺帳に添付するときも、同様とする。 2 第十四條の二第一項第三號及び第四號に掲げる事項の記載並びに同條第二項第一號に掲げる書類(同條第一項第四號ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規(guī)定する書類(同條第一項第三號又は第四號に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分擔関係が明らかとなるように行わなければならない。 3 作成建設業(yè)者は、第十四條の二第一項各號に掲げる事項の記載並びに同條第二項各號に掲げる書類及び第一項後段に規(guī)定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同條第一項第一號に掲げる事項にあつては、作成建設業(yè)者に該當することとなつたとき)に、遅滯なく、當該事項又は書類について行い、その見やすいところに商號又は名稱、許可番號及び施工體制臺帳である旨を明示して、施工體制臺帳を作成しなければならない。 4 第十四條の二第一項各號に掲げる事項又は同條第二項第二號若しくは第三號に掲げる書類について変更があつたときは、遅滯なく、當該変更があつた年月日を付記して、変更後の當該事項を記載し、又は変更後の當該書類を添付しなければならない。 5 第一項の規(guī)定は再下請負通知書における前條第一項各號に掲げる事項の記載について、前項の規(guī)定は當該事項に変更があつたときについて準用する。この場合において、第一項中「第十四條の二第二項」とあるのは「前條第三項」と、前項中「記載し、又は変更後の當該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成建設業(yè)者に通知しなければ」と読み替えるものとする。 6 再下請負通知人は、前項において準用する第四項の規(guī)定による書面による通知に代えて、第九項で定めるところにより、作成建設業(yè)者の承諾を得て、前條第一項各號に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この條において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、當該再下請負通知人は、當該書面による通知をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成建設業(yè)者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前條第一項各號に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業(yè)者の閲覧に供し、當該作成建設業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各號に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前條第一項各號に掲げる事項を記録したものを交付する方法 7 前項に掲げる方法は、作成建設業(yè)者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 8 第六項第一號の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成建設業(yè)者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 9 再下請負通知人は、第六項の規(guī)定により前條第一項各號に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、當該作成建設業(yè)者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び內容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第六項各號に規(guī)定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 10 前項の規(guī)定による承諾を得た再下請負通知人は、當該作成建設業(yè)者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、當該作成建設業(yè)者に対し、前條第一項各號に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當該作成建設業(yè)者が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 (施工體系図) 第十四條の六 施工體系図は、第一號に掲げる事項を表示するほか、第二號に掲げる事項を同號の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分擔関係が明らかとなるよう系統(tǒng)的に表示して作成しておかなければならない。 一 作成建設業(yè)者の商號又は名稱、作成建設業(yè)者が請け負つた建設工事の名稱、工期及び発注者の商號、名稱又は氏名、當該作成建設業(yè)者が置く主任技術者又は監(jiān)理技術者の氏名並びに第十四條の二第一項第二號ヘに規(guī)定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の內容 二 前號の建設工事の下請負人で現(xiàn)にその請け負つた建設工事を施工しているものの商號又は名稱、當該請け負つた建設工事の內容及び工期並びに當該下請負人が建設業(yè)者であるときは、當該下請負人が置く主任技術者の氏名並びに第十四條の二第一項第四號ヘに規(guī)定する者を置く場合における當該者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の內容 (施工體制臺帳の備置き等) 第十四條の七 法第二十四條の七第一項の規(guī)定による施工體制臺帳(施工體制臺帳に添付された第十四條の二第二項各號に掲げる書類及び第十四條の五第一項後段に規(guī)定する書類を含む。)の備置き及び法第二十四條の七第四項の規(guī)定による施工體系図の掲示は、第十四條の二第一項第二號の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同號ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、當該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。 (紛爭処理狀況の報告) 第十五條 法第二十五條の二十五の規(guī)定による報告は、毎四半期経過後十五日以內に、當該四半期中における次の各號に掲げる事項につきしなければならない。 一 あつせん、調停又は仲裁の申請の件數(shù) 二 職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件數(shù) 三 あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件數(shù) 四 あつせん又は調停により解決した事件の件數(shù) 五 仲裁判斷をした事件の件數(shù) 六 その他審査會の事務に関し重要な事項 (名簿の記載事項) 第十六條 令第八條第一項の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 氏名及び職業(yè) 二 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨 三 任命及び任期満了の年月日 (調書) 第十七條 令第二十三條の調書は、別記様式第二十三號、第二十四號及び第二十五號により作成しなければならない。 第十七條の二 削除 第十七條の三 削除 (講習の登録の申請) 第十七條の四 法第二十六條第四項の登録(以下この條において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五號の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 一 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 株主名簿又は社員名簿の寫し ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 二 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類 三 法第二十六條の六第一項第一號ロ又はハに掲げる科目を擔當する講師が監(jiān)理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監(jiān)理技術者資格及び監(jiān)理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類 四 法第二十六條の六第一項第一號ロ又はハに掲げる科目を擔當する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類 五 登録を受けようとする者が法第二十六條の五各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 六 その他參考となる事項を記載した書類 2 國土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本臺帳法第三十條の九に規(guī)定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 (登録の更新) 第十七條の五 前條の規(guī)定は、法第二十六條の七第一項の登録の更新について準用する。 (講習の実施基準) 第十七條の六 法第二十六條の八の國土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 講習は、講義及び試験により行うものであること。 二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。 三 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる內容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 科目 內容 時間 (一) 建設工事に関する法律制度 イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等 ロ 建設工事の適正な施工に係る施策 一?五時間 (二) 建設工事の施工計畫の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 イ 建設工事の施工計畫の作成に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 品質管理に関する事項 ニ 安全管理に関する事項 二?五時間 (三) 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項 ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項 ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項 ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項 二時間 備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。 四 前號の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる內容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。 五 講師は、講義の內容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 六 試験は、受講者が講義の內容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。 七 講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七條の十八第一項に規(guī)定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五號の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。 八 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び當該講習が國土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。 九 講習以外の業(yè)務を行う場合にあつては、當該業(yè)務が國土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。 (講習規(guī)程の記載事項) 第十七條の七 法第二十六條の十第二項の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 講習に係る業(yè)務(以下「講習業(yè)務」という。)を行う時間及び休日に関する事項 二 講習業(yè)務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項 三 講習の実施に係る公示の方法に関する事項 四 講習の受講の申請に関する事項 五 講習の実施方法に関する事項 六 講習の內容及び時間に関する事項 七 講義に用いる教材に関する事項 八 試験の方法に関する事項 九 修了した旨の記載に関する事項 十 講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項 十一 第十七條の十一第三項の帳簿その他の講習業(yè)務に関する書類の管理に関する事項 十二 その他講習業(yè)務の実施に関し必要な事項 (登録講習実施機関に係る業(yè)務の休廃止の屆出) 第十七條の八 登録講習実施機関は、法第二十六條の十一の規(guī)定により講習業(yè)務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする講習業(yè)務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第十七條の九 法第二十六條の十二第二項第三號の國土交通省令で定める方法は、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法) 第十七條の十 法第二十六條の十二第二項第四號の國土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 (帳簿) 第十七條の十一 法第二十六條の十六の講習に関し國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 講習の実施年月日 二 講習の実施場所 三 講習を行つた講師の氏名並びに講習において擔當した科目及びその時間 四 修了者の氏名、本籍(日本の國籍を有しない者にあつては、その者の有する國籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番號 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて法第二十六條の十六に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録講習実施機関は、法第二十六條の十六に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。 4 登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 (講習業(yè)務の引継ぎ) 第十七條の十二 登録講習実施機関は、法第二十六條の十七第二項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 講習業(yè)務を國土交通大臣に引き継ぐこと。 二 前條第三項の帳簿その他の講習業(yè)務に関する書類を國土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣が必要と認める事項 (講習の実施結果の報告) 第十七條の十三 登録講習実施機関は、講習を行つたときは、國土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 講習の実施年月日 二 講習の実施場所 三 修了者數(shù) 2 前項の報告書には、第十七條の十一第一項第四號に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。 3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、當該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。 一 登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と國土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、國土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (講習の受講) 第十七條の十四 法第二十六條第四項の規(guī)定により選任されている監(jiān)理技術者は、當該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前五年以內に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない。 (検定等の指定) 第十七條の十五 令第二十七條の七の表の他の法令の規(guī)定による免許で國土交通大臣の定めるものを受けた者又は國土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規(guī)定により國土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この條において「検定等」という。)は、次のすべてに該當するものでなければならない。 一 一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。 二 正當な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。 三 國土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。 2 前項に規(guī)定するもののほか、令第二十七條の七の表の他の法令の規(guī)定による免許で國土交通大臣の定めるものを受けた者又は國土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、國土交通大臣が定める。 3 令第二十七條の七の表の他の法令の規(guī)定による免許で國土交通大臣の定めるものを受けた者又は國土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規(guī)定による指定を受けた検定等を実施する者の名稱及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名稱は、次のとおりとする。 検定等を実施する者 検定等の名稱 名稱 主たる事務所の所在地 一般社団法人日本建設機械施工協(xié)會 東京都港區(qū)芝公園三丁目五番八號 二級建設機械施工技術研修の修了試験 一般財団法人全國建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二號 二級土木施工管理技術研修の修了試験 一般財団法人全國建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二號 土木施工技術者試験 一般財団法人建設業(yè)振興基金 東京都港區(qū)虎ノ門四丁目二番十二號 二級建築施工管理技術研修の修了試験 一般財団法人建設業(yè)振興基金 東京都港區(qū)虎ノ門四丁目二番十二號 建築施工技術者試験 一般財団法人建設業(yè)振興基金 東京都港區(qū)虎ノ門四丁目二番十二號 電気工事施工技術者試験 一般財団法人全國建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二號 二級管工事施工管理技術研修の修了試験 一般財団法人全國建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二號 管工事施工技術者試験 一般財団法人全國建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二號 造園施工技術者試験 (指定試験機関の指定) 第十七條の十六 法第二十七條の二第一項に規(guī)定する指定試験機関の名稱及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。 検定種目 指定試験機関 指定をした日 名稱 主たる事務所の所在地 建設機械施工 一般社団法人日本建設機械施工協(xié)會 東京都港區(qū)芝公園三丁目五番八號 昭和六十三年十月十七日 土木施工管理 一般財団法人全國建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二號 昭和六十三年十月十七日 建築施工管理 一般財団法人建設業(yè)振興基金 東京都港區(qū)虎ノ門四丁目二番十二號 昭和六十三年十月十七日 電気工事施工管理 一般財団法人建設業(yè)振興基金 東京都港區(qū)虎ノ門四丁目二番十二號 昭和六十三年十月十七日 管工事施工管理 一般財団法人全國建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二號 昭和六十三年十月十七日 造園施工管理 一般財団法人全國建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二號 昭和六十三年十月十七日 (指定試験機関の指定の申請) 第十七條の十七 法第二十七條の二第二項に規(guī)定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 試験事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 行おうとする試験事務の範囲 四 試験事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行つている業(yè)務の概要を記載した書類 九 試験事務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 十 法第二十七條の六第一項に規(guī)定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類 十一 法第二十七條の三第二項第四號イ又はロの規(guī)定に関する役員の誓約書 十二 その他參考となる事項を記載した書類 (名稱等の変更の屆出) 第十七條の十八 指定試験機関は、法第二十七條の四第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名稱又は主たる事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (役員の選任又は解任の認可の申請) 第十七條の十九 指定試験機関は、法第二十七條の五第一項の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては、その者の略歴 2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、當該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七條の三第二項第四號イ又はロの規(guī)定に関する誓約書を添えなければならない。 (試験委員の要件) 第十七條の二十 法第二十七條の六第一項の國土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、擔當する検定種目について専門的な技術又は學識経験を有するものであることとする。 (試験委員の選任又は解任の屆出) 第十七條の二十一 指定試験機関は、法第二十七條の六第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験委員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては、その者の略歴 (試験事務規(guī)程の記載事項) 第十七條の二十二 法第二十七條の八第一項の國土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三 試験事務の実施の方法に関する事項 四 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 五 試験委員の選任又は解任に関する事項 六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項 七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他試験事務の実施に関し必要な事項 (試験事務規(guī)程の認可の申請) 第十七條の二十三 指定試験機関は、法第二十七條の八第一項前段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、當該認可に係る試験事務規(guī)程を添え、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第二十七條の八第一項後段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第十七條の二十四 指定試験機関は、法第二十七條の九第一項前段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、當該認可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を添え、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第二十七條の九第一項後段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿) 第十七條の二十五 法第二十七條の十の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験の區(qū)分 二 試験年月日 三 試験地 四 受験者の受験番號、氏名、生年月日及び合否の別 五 合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。) 2 法第二十七條の十に規(guī)定する帳簿には、施工技術検定規(guī)則(昭和三十五年建設省令第十七號)第四條第一項第五號の規(guī)定により提出された寫真を添付しなければならない。 3 第一項各號に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて法第二十七條の十に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 4 第二項に規(guī)定する寫真が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて同項の寫真に代えることができる。 5 法第二十七條の十に規(guī)定する帳簿(第三項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第二項の規(guī)定により添付された寫真(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の區(qū)分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 (試験事務の実施結果の報告) 第十七條の二十六 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滯なく次に掲げる事項を試験の區(qū)分ごとに記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験申請者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 六 合格通知日 2 前項の報告書には、合格者の受験番號、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前條第二項に規(guī)定する寫真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。 (試験事務の休廃止の許可) 第十七條の二十七 指定試験機関は、法第二十七條の十三第一項の規(guī)定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務の引継ぎ) 第十七條の二十八 指定試験機関は、法第二十七條の十五第三項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を國土交通大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣が必要と認める事項 (資格者証の交付の申請) 第十七條の二十九 法第二十七條の十八第一項の規(guī)定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以內に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三?〇センチメートル、橫の長さ二?四センチメートルの寫真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用寫真」という。)を添えて、これを國土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七條の三十一第一項並びに第十七條の三十二第一項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所 二 申請者が有する監(jiān)理技術者資格 三 建設業(yè)者の業(yè)務に従事している場合にあつては、當該建設業(yè)者の商號又は名稱及び許可番號 2 前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 監(jiān)理技術者資格を有することを証する書面 二 建設業(yè)者の業(yè)務に従事している場合にあつては、當該建設業(yè)者の業(yè)務に従事している旨を証する書面 3 國土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七條の三十一において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本臺帳法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 4 資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五號の四によるものとする。 5 資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監(jiān)理技術者資格以外の監(jiān)理技術者資格の記載に係るものである場合には、當該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。 (資格者証の記載事項及び様式) 第十七條の三十 法第二十七條の十八第二項の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所 二 最初に資格者証の交付を受けた年月日 三 現(xiàn)に所有する資格者証の交付を受けた年月日 四 交付を受ける者が有する監(jiān)理技術者資格 五 建設業(yè)の種類 六 資格者証交付番號 七 資格者証の有効期間の満了する日 八 交付を受ける者が建設業(yè)者の業(yè)務に従事している場合にあつては、前條第一項第三號に掲げる事項 九 交付を受ける者が法第二十六條第四項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨 2 資格者証の様式は、別記様式第二十五號の五によるものとする。 3 資格者証の記載に用いる略語は、國土交通大臣が定めるところによるものとする。 (資格者証の記載事項の変更) 第十七條の三十一 資格者証の交付を受けている者は、次の各號の一に該當することとなつた場合においては、三十日以內に國土交通大臣に屆け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 一 氏名、本籍又は住所を変更したとき。 二 資格者証に記載されている監(jiān)理技術者資格を有しなくなつたとき。 三 資格者証の交付を受けている者が建設業(yè)者の業(yè)務に従事している場合にあつては、第十七條の二十九第一項第三號に掲げる事項について変更があつたとき。 2 前項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、別記様式第二十五號の六による資格者証変更屆出書を、前項第三號に該當することとなつた場合においてはこれに第十七條の二十九第二項第二號に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。 3 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本臺帳法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 (資格者証の再交付等) 第十七條の三十二 資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、國土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。 2 前項の規(guī)定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用寫真を添付した別記様式第二十五號の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。 3 汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。 4 資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滯なく、発見した資格者証を國土交通大臣に返納しなければならない。 (資格者証の有効期間の更新) 第十七條の三十三 法第二十七條の十八第五項の規(guī)定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。 2 第十七條の二十九第一項から第四項までの規(guī)定は、前項の交付申請について準用する。 3 第一項の新たな資格者証の交付は、當該申請者が現(xiàn)に有する資格者証と引換えに行うものとする。 (指定資格者証交付機関の指定) 第十七條の三十四 法第二十七條の十九第一項に規(guī)定する指定資格者証交付機関の名稱及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。 指定資格者証交付機関 指定をした日 名稱 主たる事務所の所在地 一般財団法人建設業(yè)技術者センター 東京都千代田區(qū)二番町三番地 昭和六十三年七月十一日 (指定資格者証交付機関の指定の申請) 第十七條の三十五 法第二十七條の十九第二項に規(guī)定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 交付等事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 交付等事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行つている業(yè)務の概要を記載した書類 九 交付等事務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 十 その他參考となる事項を記載した書類 (交付等事務規(guī)程の記載事項) 第十七條の三十六 法第二十七條の十九第五項において準用する法第二十七條の八第一項の國土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 一 交付等事務を行う時間及び休日に関する事項 二 交付等事務を行う事務所に関する事項 三 交付等事務の実施の方法に関する事項 四 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 五 交付等事務に関する書類の管理に関する事項 六 その他交付等事務の実施に関し必要な事項 (事業(yè)計畫等の屆出) 第十七條の三十七 指定資格者証交付機関は、法第二十七條の二十第一項前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、事業(yè)計畫及び収支予算を記載した屆出書を當該事業(yè)年度の開始前に國土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定資格者証交付機関は、法第二十七條の二十第一項後段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)報告書等の提出) 第十七條の三十八 指定資格者証交付機関は、事業(yè)年度の終了後遅滯なく、當該事業(yè)年度における資格者証の交付等の件數(shù)、當該事業(yè)年度の末日において當該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人數(shù)その他の事項を記載した事業(yè)報告書及び収支決算書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (準用) 第十七條の三十九 第十七條の十八、第十七條の二十三、第十七條の二十七及び第十七條の二十八の規(guī)定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第十七條の十八中「法第二十七條の四第二項」とあるのは「法第二十七條の十九第五項において準用する法第二十七條の四第二項」と、第十七條の二十三第一項中「法第二十七條の八第一項前段」とあるのは「法第二十七條の十九第五項において準用する法第二十七條の八第一項前段」と、「試験事務規(guī)程」とあるのは「交付等事務規(guī)程」と、同條第二項中「法第二十七條の八第一項後段」とあるのは「法第二十七條の十九第五項において準用する法第二十七條の八第一項後段」と、第十七條の二十七中「法第二十七條の十三第一項」とあるのは「法第二十七條の十九第五項において準用する法第二十七條の十三第一項」と、同條第一號並びに第十七條の二十八第一號及び第二號中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同條中「法第二十七條の十五第三項」とあるのは「法第二十七條の十九第五項において準用する法第二十七條の十五第三項」と読み替えるものとする。 (令第二十七條の十三の法人) 第十八條 令第二十七條の十三の國土交通省令で定める法人は、公益財団法人JKA、國立研究開発法人科學技術振興機構、國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術総合開発機構、國立研究開発法人日本原子力研究開発機構、國立研究開発法人理化學研究所、首都高速道路株式會社、消防団員等公務災害補償?shù)裙矞g基金、新関西國際空港株式會社、地方競馬全國協(xié)會、中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社、東京地下鉄株式會社、東京灣橫斷道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五號)第二條第一項に規(guī)定する東京灣橫斷道路建設事業(yè)者、獨立行政法人環(huán)境再生保全機構、獨立行政法人勤労者退職金共済機構、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構、獨立行政法人農業(yè)者年金基金、中日本高速道路株式會社、成田國際空港株式會社、西日本高速道路株式會社、日本私立學校振興?共済事業(yè)団、日本たばこ産業(yè)株式會社、日本電信電話株式會社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號)第一條第一項に規(guī)定する會社及び同條第二項に規(guī)定する地域會社、農林漁業(yè)団體職員共済組合、阪神高速道路株式會社、東日本高速道路株式會社、本州四國連絡高速道路株式會社並びに、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號)第一條第三項に規(guī)定する會社とする。 (経営事項審査の受審) 第十八條の二 法第二十七條の二十三第一項の建設業(yè)者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業(yè)年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。 (経営事項審査の客観的事項) 第十八條の三 法第二十七條の二十三第二項第二號に規(guī)定する客観的事項は、経営規(guī)模、技術的能力及び次の各號に掲げる事項とする。 一 労働福祉の狀況 二 建設業(yè)の営業(yè)継続の狀況 三 法令遵守の狀況 四 建設業(yè)の経理に関する狀況 五 研究開発の狀況 六 防災活動への貢獻の狀況 七 建設機械の保有狀況 八 國際標準化機構が定めた規(guī)格による登録の狀況 九 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の狀況 2 前項に規(guī)定する技術的能力は、次の各號に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 一 法第七條第二號イ、ロ若しくはハ又は法第十五條第二號イ、ロ若しくはハに該當する者の數(shù) 二 工事現(xiàn)場において基幹的な役割を擔うために必要な技能に関する講習であつて、次條から第十八條の三の四までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の數(shù) 三 元請完成工事高 3 第一項第四號に規(guī)定する事項は、次の各號に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 一 會計監(jiān)査人又は會計參與の設置の有無 二 建設業(yè)の経理に関する業(yè)務の責任者のうち次に掲げる者による建設業(yè)の経理が適正に行われたことの確認の有無 イ 公認會計士、會計士補、稅理士及びこれらとなる資格を有する者 ロ 建設業(yè)の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、第十八條の四、第十八條の五及び第十八條の七において準用する第七條の五の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者 三 建設業(yè)に従事する職員のうち前號イ又はロに掲げる者で建設業(yè)の経理に関する業(yè)務を遂行する能力を有するものと認められるものの數(shù) (登録の申請) 第十八條の三の二 前條第二項第二號の登録は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「登録基幹技能者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 前條第二項第二號の登録を受けようとする者(以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この條から第十八條の三の四までにおいて同じ。)にあつては、その代表者の氏名 二 登録基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 登録基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日 四 登録基幹技能者講習委員(第十八條の三の四第一項第二號に規(guī)定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同號イ又はロに該當する者にあつては、その旨 五 登録基幹技能者講習の種目 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 略歴を記載した書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 株主名簿若しくは社員名簿の寫し又はこれらに代わる書面 ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 三 登録基幹技能者講習事務の概要を記載した書類 四 登録基幹技能者講習委員のうち、第十八條の三の四第一項第二號イ又はロに該當する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 五 登録基幹技能者講習事務以外の業(yè)務を行おうとするときは、その業(yè)務の種類及び概要を記載した書類 六 登録基幹技能者講習事務申請者が次條各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 七 その他參考となる事項を記載した書類 (欠格條項) 第十八條の三の三 次の各號のいずれかに該當する者が行う講習は、第十八條の三第二項第二號の登録を受けることができない。 一 法の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第十八條の三の十三の規(guī)定により第十八條の三第二項第二號の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、登録基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録の要件等) 第十八條の三の四 國土交通大臣は、第十八條の三の二の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第十八條の三の六第三號の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 二 次のいずれかに該當する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 學校教育法による大學若しくはこれに相當する外國の學校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の學位を授與された者 ロ 國土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 2 第十八條の三第二項第二號の登録は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録基幹技能者講習事務を行う者(以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名稱及び所在地 四 登録基幹技能者講習事務を開始する年月日 五 登録基幹技能者講習の種目 (登録の更新) 第十八條の三の五 第十八條の三第二項第二號の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する。 (登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務) 第十八條の三の六 登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第十八條の三の四第一項各號に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。 一 講習は、講義及び試験により行うものであること。 二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。 三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる內容について、合計十時間以上行うこと。 科目 內容 基幹技能一般知識に関する科目 工事現(xiàn)場における基幹的な役割及び當該役割を擔うために必要な技能に関する事項 基幹技能関係法令に関する科目 労働安全衛(wèi)生法その他関係法令に関する事項 建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目 イ 施工管理に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 資材管理に関する事項 ニ 原価管理に関する事項 ホ 品質管理に関する事項 ヘ 安全管理に関する事項 四 前號の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる內容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。 五 講師は、講義の內容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 六 試験は、第三號の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる內容について、一時間以上行うこと。 七 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。 八 講習の課程を修了した者に対して、別記様式第三十號による登録基幹技能者講習修了証を交付すること。 九 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び當該講習が國土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。 十 講習以外の業(yè)務を行う場合にあつては、當該業(yè)務が國土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。 (登録事項の変更の屆出) 第十八條の三の七 登録基幹技能者講習実施機関は、第十八條の三の四第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (規(guī)程) 第十八條の三の八 登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規(guī)程を定め、當該事務の開始前に、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項 三 登録基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項 四 登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項 五 登録基幹技能者講習の受講手數(shù)料の額及び収納の方法に関する事項 六 登録基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項 七 登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 八 終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 九 登録基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項 十 登録基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項 十一 登録基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項 十二 不正受講者の処分に関する事項 十三 第十八條の三の十四第三項の帳簿その他の登録基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項 十四 その他登録基幹技能者講習事務に関し必要な事項 (登録基幹技能者講習事務の休廃止) 第十八條の三の九 登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録基幹技能者講習事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第十八條の三の十 登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 2 登録基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業(yè)務時間內は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項第四號イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (適合命令) 第十八條の三の十一 國土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が第十八條の三の四第一項の規(guī)定に適合しなくなつたと認めるときは、當該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十八條の三の十二 國土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が第十八條の三の六の規(guī)定に違反していると認めるときは、當該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同條の規(guī)定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業(yè)務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十八條の三の十三 國土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは、當該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十八條の三の三第一號又は第三號に該當するに至つたとき。 二 第十八條の三の七から第十八條の三の九まで、第十八條の三の十第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當な理由がないのに第十八條の三の十第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第十八條の三の十五の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により第十八條の三第二項第二號の登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第十八條の三の十四 登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 講習の実施年月日 二 講習の実施場所 三 受講者の受講番號、氏名、生年月日及び合否の別 四 登録基幹技能者講習修了証の交付年月日 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて同項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録基幹技能者講習実施機関は、第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類 二 終了した登録基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙 (報告の徴収) 第十八條の三の十五 國土交通大臣は、登録基幹技能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の狀況に関し必要な報告を求めることができる。 (公示) 第十八條の三の十六 國土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十八條の三第二項第二號の登録をしたとき。 二 第十八條の三の七の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十八條の三の九の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第十八條の三の十三の規(guī)定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。 (登録の申請) 第十八條の四 第十八條の三第三項第二號ロの登録は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「登録経理試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 第十八條の三第三項第二號ロの登録を受けようとする者(以下「登録経理試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録経理試験事務申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録経理試験事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 登録経理試験事務を開始しようとする年月日 四 登録経理試験委員(次條第一項第二號に規(guī)定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同號イからニまでのいずれかに該當する者にあつては、その旨 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 略歴を記載した書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 株主名簿若しくは社員名簿の寫し又はこれらに代わる書面 ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 三 登録経理試験委員のうち、次條第一項第二號イからニまでのいずれかに該當する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 四 登録経理試験事務以外の業(yè)務を行おうとするときは、その業(yè)務の種類及び概要を記載した書類 五 登録経理試験事務申請者が第十八條の七において準用する第七條の五各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 六 その他參考となる事項を記載した書類 (登録の要件等) 第十八條の五 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる內容について試験が行われるものであること。 イ 會計學 ロ 會社法その他會計に関する法令 ハ 建設業(yè)に関する法令(會計に関する部分に限る。) ニ その他建設業(yè)會計に関する知識 二 次のいずれかに該當する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 學校教育法による大學若しくはこれに相當する外國の學校において會計學その他の登録経理試験事務に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は會計學その他の登録経理試験事務に関する科目の研究により博士の學位を授與された者 ロ 建設業(yè)者のうち株式會社であつて総売上高のうち建設業(yè)に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第百九十三條の二に規(guī)定する監(jiān)査証明又は會社法第三百九十六條に規(guī)定する監(jiān)査に係る業(yè)務(ハにおいて「建設業(yè)監(jiān)査等」という。)に五年以上従事した者 ハ 監(jiān)査法人の行う建設業(yè)監(jiān)査等にその社員として五年以上関與した公認會計士 ニ 國土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 2 第十八條の三第三項第二號ロの登録は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録経理試験事務を行う者(以下「登録経理試験実施機関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録経理試験事務を行う事務所の名稱及び所在地 四 登録経理試験事務を開始する年月日 (登録経理試験事務の実施に係る義務) 第十八條の六 登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前條第一項各號に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。 一 次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる內容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 級 科目 內容 時間 一級 一 建設業(yè)の原価計算に関する科目 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項 四時間三十分 二 建設業(yè)の財務諸表に関する科目 會計理論、會計基準及び建設業(yè)の計算書類の作成に関する一般的事項 三 建設業(yè)の財務分析に関する科目 財務諸表等を用いた建設業(yè)の経営分析に関する一般的事項 二級 一 建設業(yè)の原価計算に関する科目 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項 二時間 二 建設業(yè)の財務諸表に関する科目 會計理論、會計基準及び建設業(yè)の計算書類の作成に関する概略的事項 二 登録経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 三 登録経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した登録経理試験の問題及び合格基準を公表すること。 五 登録経理試験に合格した者に対し、別記様式第二十五號の七の二による合格証明書(以下「登録経理試験合格証明書」という。)を交付すること。 (準用規(guī)定) 第十八條の七 第七條の五、第七條の七及び第七條の九から第七條の十八までの規(guī)定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七條の五 登録を 第十八條の三第三項第二號ロの登録を 第七條の五第二號、第七條の十八第四號 第七條の十五 第十八條の七において準用する第七條の十五 第七條の五第三號、第七條の十、第七條の十一(見出しを含む。)、第七條の十四、第七條の十五、第七條の十六第三項、第七條の十七、第七條の十八第四號 登録技術試験事務 登録経理試験事務 第七條の七第一項、第七條の十五第六號、第七條の十八第一號 登録 第十八條の三第三項第二號ロの登録 第七條の七第二項 前三條 第十八條の四、第十八條の五及び第十八條の七において準用する第七條の五 第七條の九から第七條の十一まで、第七條の十二第一項及び第二項、第七條の十三から第七條の十七まで 登録技術試験実施機関 登録経理試験実施機関 第七條の九 第七條の六第二項第二號 第十八條の五第二項第二號 第七條の十第三號 登録技術試験の 登録経理試験の 第七條の十第四號、第五號、第七號及び第八號、第七條の十六第四項各號 登録技術試験 登録経理試験 第七條の十第六號 登録技術試験委員 登録経理試験委員 第七條の十第九號 登録技術試験合格証明書 登録経理試験合格証明書 第七條の十第十三號 第七條の十六第三項 第十八條の七において準用する第七條の十六第三項 第七條の十二第二項、第七條の十六第四項 登録技術試験を 登録経理試験を 第七條の十三 登録技術試験が 登録経理試験が 第七條の六第一項 第十八條の五第一項 第七條の十四 第七條の八 第十八條の六 第七條の十五第一號 第七條の五第一號 第十八條の七において準用する第七條の五第一號 第七條の十五第二號、第七條の十八第二號 第七條の九 第十八條の七において準用する第七條の九 第七條の十五第二號 次條 第七條の十六 第七條の十五第三號 第七條の十二第二項各號 第十八條の七において準用する第七條の十二第二項各號 第七條の十五第四號 前二條 第十八條の七において準用する第七條の十三又は前條 第七條の十五第五號 第七條の十七 第十八條の七において準用する第七條の十七 第七條の十六第一項 登録技術試験に 登録経理試験に 第七條の十八第三號 第七條の十一 第十八條の七において準用する第七條の十一 第十九條 削除 (経営狀況分析の申請) 第十九條の二 登録経営狀況分析機関は、経営狀況分析の申請の時期及び方法等を定め、その內容を公示するものとする。 2 法第二十七條の二十四第二項及び第三項の規(guī)定により提出すべき経営狀況分析申請書及びその添付書類は、前項の規(guī)定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。 (経営狀況分析申請書の記載事項及び様式) 第十九條の三 法第二十七條の二十四第二項の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 商號又は名稱 二 主たる営業(yè)所の所在地 三 許可番號 2 経営狀況分析申請書の様式は、別記様式第二十五號の八によるものとする。 (経営狀況分析申請書の添付書類) 第十九條の四 法第二十七條の二十四第三項の國土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 會社法第二條第六號に規(guī)定する大會社であつて有価証券報告書提出會社(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二十四條第一項の規(guī)定による有価証券報告書を內閣総理大臣に提出しなければならない株式會社をいう。)である場合においては、一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準に準拠して作成された連結會社の直前三年の各事業(yè)年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ?フロー計算書 二 前號の會社以外の法人である場合においては、別記様式第十五號から第十七號の二までによる直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表 三 個人である場合においては、別記様式第十八號及び第十九號による直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計算書 四 建設業(yè)以外の事業(yè)を併せて営む者にあつては、別記様式第二十五號の九による直前三年の各事業(yè)年度の當該建設業(yè)以外の事業(yè)に係る売上原価報告書 五 その他経営狀況分析に必要な書類 2 前項第一號から第四號までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その內容に変更がないものについては、同項の規(guī)定にかかわらず、その添付を省略することができる。 (経営狀況分析の結果の通知) 第十九條の五 法第二十七條の二十五の通知は、別記様式第二十五號の十による通知書により行うものとする。 (経営規(guī)模等評価の申請) 第十九條の六 國土交通大臣又は都道府県知事は、経営規(guī)模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その內容を公示するものとする。 2 法第二十七條の二十六第二項及び第三項の規(guī)定により提出すべき経営規(guī)模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規(guī)定に基づき公示されたところにより、國土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して國土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては當該都道府県知事に提出しなければならない。 (経営規(guī)模等評価申請書の記載事項及び様式) 第十九條の七 法第二十七條の二十六第二項の國土交通省令で定める事項は、第十九條の三第一項各號に掲げる事項及び審査の対象とする建設業(yè)の種類とする。 2 経営規(guī)模等評価申請書の様式は、別記様式第二十五號の十一によるものとする。 (経営規(guī)模等評価申請書の添付書類) 第十九條の八 法第二十七條の二十六第三項の國土交通省令で定める書類は、別記様式第二號による工事経歴書とする。 2 法第六條第一項又は第十一條第二項(法第十七條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により、経営規(guī)模等評価の申請をする日の屬する事業(yè)年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二號による工事経歴書を國土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規(guī)定にかかわらず、その添付を省略することができる。 (経営規(guī)模等評価の結果の通知) 第十九條の九 法第二十七條の二十七の通知は、別記様式第二十五號の十二による通知書により行うものとする。 (再審査の申立て) 第二十條 法第二十七條の二十八に規(guī)定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七條の二十七の規(guī)定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以內にしなければならない。 2 法第二十七條の二十三第三項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規(guī)模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、當該改正前の評価方法に基づく法第二十七條の二十七の規(guī)定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規(guī)定にかかわらず、當該改正の日から百二十日以內に限り、再審査(當該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。 3 再審査の申立ては、別記様式第二十五號の十一による申立書を経営規(guī)模等評価を行つた國土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 4 第二項の規(guī)定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。 5 第二項の規(guī)定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して國土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては當該都道府県知事に提出しなければならない。 (再審査の結果の通知) 第二十一條 國土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十七條の二十八の規(guī)定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第二十七條の二十六第一項の規(guī)定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第二十七條の二十九第三項の規(guī)定による通知を受けた発注者があるときは、當該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。 (総合評定値の請求) 第二十一條の二 國土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業(yè)者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その內容を公示するものとする。 2 総合評定値の請求は、別記様式第二十五號の十一による請求書により行うものとし、當該請求書には、第十九條の五に規(guī)定する通知書を添付するものとする。 3 前項の規(guī)定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規(guī)定に基づき公示されたところにより、國土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して國土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては當該都道府県知事に提出しなければならない。 (総合評定値の算出) 第二十一條の三 法第二十七條の二十九第一項の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。 P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W この式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする。 P 総合評定値 X1 経営規(guī)模等評価の結果に係る數(shù)値のうち、完成工事高に係るもの X2 経営規(guī)模等評価の結果に係る數(shù)値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの Y 経営狀況分析の結果に係る數(shù)値 Z 経営規(guī)模等評価の結果に係る數(shù)値のうち、技術職員數(shù)及び元請完成工事高に係るもの W 経営規(guī)模等評価の結果に係る數(shù)値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの (総合評定値の通知) 第二十一條の四 法第二十七條の二十九第一項及び第三項の規(guī)定による通知は、別記様式第二十五號の十二による通知書により行うものとする。 (登録経営狀況分析機関の登録の申請) 第二十一條の五 法第二十七條の二十四第一項の登録(以下この條において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五號の十三の登録経営狀況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 一 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 株主名簿又は社員名簿の寫し ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 二 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類 三 電子計算機及び経営狀況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類 四 登録を受けようとする者が法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の五各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 五 その他參考となる事項を記載した書類 2 國土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本臺帳法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 (経営狀況分析の実施基準) 第二十一條の六 法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の八の國土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第二十七條の二十三第三項の規(guī)定により國土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営狀況分析を行い、數(shù)値を算出すること。 二 経営狀況分析申請書及び第十九條の四第一項各號に掲げる書類(以下「経営狀況分析申請書等」という。)に記載された內容が、國土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該當する場合においては、國土交通大臣が定める方法によりその內容を確認すること。 三 経営狀況分析申請書等に記載された內容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業(yè)者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。 四 経営狀況分析申請書等に記載された內容(前號の規(guī)定により補正が行われた場合においては、當該補正後の內容)が、國土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基準に該當する場合においては、國土交通大臣の定めるところにより、別記様式第二十五號の十四による報告書を國土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。 五 登録経営狀況分析機関が経営狀況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営狀況分析申請書等の作成に関與した場合その他の場合であつて、経営狀況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして國土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営狀況分析を行わないこと。 六 第四號の報告書の提出については、當該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。 イ 登録経営狀況分析機関の使用に係る電子計算機と國土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、國土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (経営狀況分析規(guī)程の記載事項) 第二十一條の七 法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の十第二項の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 経営狀況分析を行う時間及び休日に関する事項 二 経営狀況分析を行う事務所に関する事項 三 経営狀況分析の実施に係る公示の方法に関する事項 四 経営狀況分析の実施方法に関する事項 五 経営狀況分析の業(yè)務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項 六 経営狀況分析に関する秘密の保持に関する事項 七 電子計算機その他設備の維持管理に関する事項 八 次條第三項の帳簿その他の経営狀況分析に関する書類の管理に関する事項 九 その他経営狀況分析の実施に関し必要な事項 (帳簿) 第二十一條の八 法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の十六の経営狀況分析に関し國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 経営狀況分析を受けた建設業(yè)者の商號又は名稱 二 経営狀況分析を受けた建設業(yè)者の主たる営業(yè)所の所在地 三 経営狀況分析を受けた建設業(yè)者の許可番號 四 経営狀況分析を行つた年月日 五 経営狀況分析の結果 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録経営狀況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の十六に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録経営狀況分析機関は、法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の十六に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、経営狀況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。 4 登録経営狀況分析機関は、経営狀況分析申請書等を経営狀況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。 (経営狀況分析結果の報告) 第二十一條の九 登録経営狀況分析機関は、経営狀況分析を行つたときは、國土交通大臣の定める期日までに別記様式第二十五號の十五による報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書の提出については、當該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。 一 登録経営狀況分析機関の使用に係る電子計算機と國土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、國土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (準用) 第二十一條の十 第十七條の五、第十七條の八から第十七條の十まで及び第十七條の十二の規(guī)定は登録経営狀況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十七條の五 前條 第二十一條の五 法第二十六條の七第一項 法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の七第一項 第十七條の八(見出しを含む。)、第十七條の十第一項及び第十七條の十二 登録講習実施機関 登録経営狀況分析機関 第十七條の八 法第二十六條の十一 法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の十一 第十七條の八及び第十七條の十二(見出しを含む。) 講習業(yè)務 経営狀況分析の業(yè)務 第十七條の九 法第二十六條の十二第二項第三號 法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の十二第二項第三號 第十七條の十第一項 法第二十六條の十二第二項第四號 法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の十二第二項第四號 第十七條の十第二項 前項各號 第二十一條の十において準用する第十七條の十第一項各號 第十七條の十二 法第二十六條の十七第二項 法第二十七條の三十五第三項 前條第三項 第二十一條の八第三項 (建設業(yè)者団體) 第二十二條 法第二十七條の三十七に規(guī)定する國土交通省令で定める社団又は財団は、同條に規(guī)定する事業(yè)を行う社団又は財団のうち、その事業(yè)が一の都道府県(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の區(qū)域の全域に及ぶもの及びこれらの區(qū)域の全域を超えるものとする。 (建設業(yè)者団體の屆出) 第二十三條 建設業(yè)者団體は、その設立の日から三十日以內に、次の各號に掲げる事項を書面で、その事業(yè)が二以上の都道府県にわたるものにあつては國土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に屆け出なければならない。 一 目的 二 名稱 三 設立年月日 四 法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名稱 五 事務所の所在地 六 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所 七 社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名稱及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名) 八 國土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規(guī)約 2 建設業(yè)者団體は、前項各號に掲げる事項について変更があつたときは、遅滯なく、その旨を書面で國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 3 國土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業(yè)者団體が解散した場合においては、當該建設業(yè)者団體の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以內に、その旨を書面で國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 4 第一項の規(guī)定により國土交通大臣に屆出をした建設業(yè)者団體は、同項に掲げる事項のほか、建設工事の擔い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合には、當該取組の內容を國土交通大臣に屆け出ることができる。 5 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出のあつた取組の內容が、建設工事の擔い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、當該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。 (監(jiān)督処分の公告) 第二十三條の二 法第二十九條の五第一項の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項について、國土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては當該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた者の商號又は名稱、主たる営業(yè)所の所在地及び代表者の氏名並びに當該処分を受けた者が建設業(yè)者であるときは、その者の許可番號 三 処分の內容 四 処分の原因となつた事実 (建設業(yè)者監(jiān)督処分簿) 第二十三條の三 法第二十九條の五第三項の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 処分を行つた者 二 処分を受けた建設業(yè)者の商號又は名稱、主たる営業(yè)所の所在地、代表者の氏名、當該建設業(yè)者が許可を受けて営む建設業(yè)の種類及び許可番號 三 処分の根拠となる法令の條項 四 処分の原因となつた事実 五 その他參考となる事項 2 建設業(yè)者監(jiān)督処分簿は、法第二十九條の五第三項に規(guī)定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ當該処分の日から五年間とする。 3 次項の場合を除き、建設業(yè)者監(jiān)督処分簿の様式は、別記様式第二十六號によるものとする。 4 國土交通大臣又は都道府県知事は、建設業(yè)者監(jiān)督処分簿を國土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。 (立入検査をする職員の証票) 第二十四條 法第三十一條第二項の規(guī)定により立入検査をする職員が攜帯すべき証票は、別記様式第二十七號による。 (標識の記載事項及び様式) 第二十五條 法第四十條の規(guī)定により建設業(yè)者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一號から第四號までに掲げる事項、建設工事の現(xiàn)場にあつては第一號から第五號までに掲げる事項とする。 一 一般建設業(yè)又は特定建設業(yè)の別 二 許可年月日、許可番號及び許可を受けた建設業(yè) 三 商號又は名稱 四 代表者の氏名 五 主任技術者又は監(jiān)理技術者の氏名 2 法第四十條の規(guī)定により建設業(yè)者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八號、建設工事の現(xiàn)場にあつては別記様式第二十九號による。 (帳簿の記載事項等) 第二十六條 法第四十條の三の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 営業(yè)所の代表者の氏名及びその者が當該営業(yè)所の代表者となつた年月日 二 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項 イ 請け負つた建設工事の名稱及び工事現(xiàn)場の所在地 ロ イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、當該注文者(その法定代理人を含む。)の商號、名稱又は氏名及び住所並びに當該注文者が建設業(yè)者であるときは、その者の許可番號 ハ イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び當該建設工事の目的物の引渡しをした年月日 三 発注者(宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第二條第三號に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者を除く。以下この號及び第二十八條において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項 イ 當該住宅の床面積 ロ 當該住宅が特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五號)第三條第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業(yè)者それぞれの建設瑕疵かし 負擔割合(同項に規(guī)定する建設瑕疵かし 負擔割合をいう。以下この號において同じ。)の合計に対する當該建設業(yè)者の建設瑕疵かし 負擔割合の割合 ハ 當該住宅について、住宅瑕疵かし 擔保責任保険法人(特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號)第十七條第一項に規(guī)定する住宅瑕疵かし 擔保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵かし 擔保責任保険契約(同法第二條第五項に規(guī)定する住宅建設瑕疵かし 擔保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、當該住宅瑕疵かし 擔保責任保険法人の名稱 四 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項 イ 下請負人に請け負わせた建設工事の名稱及び工事現(xiàn)場の所在地 ロ イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、當該下請負人(その法定代理人を含む。)の商號又は名稱及び住所並びに當該下請負人が建設業(yè)者であるときは、その者の許可番號 ハ イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び當該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日 ニ ロの下請契約が法第二十四條の五第一項に規(guī)定する下請契約であるときは、當該下請契約に関する次に掲げる事項 (1) 支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段 (2) 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期 (3) 下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の殘額 (4) 遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日 2 法第四十條の三に規(guī)定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第十九條第一項及び第二項の規(guī)定による書面又はその寫し 二 前項第四號ロの下請契約が法第二十四條の五第一項に規(guī)定する下請契約であるときは、當該下請契約に関する同號ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその寫し 三 前項第二號イの建設工事について施工體制臺帳を作成しなければならないときは、當該施工體制臺帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四條の五第一項の規(guī)定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、當該事項が記載された同項の書類を含む。) イ 主任技術者又は監(jiān)理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監(jiān)理技術者資格並びに第十四條の二第一項第二號ヘに規(guī)定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の內容及びその有する主任技術者資格 ロ 當該建設工事の下請負人の商號又は名稱及び當該下請負人が建設業(yè)者であるときは、その者の許可番號 ハ ロの下請負人が請け負つた建設工事の內容及び工期 ニ ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四條の二第一項第四號ヘに規(guī)定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の內容及びその有する主任技術者資格 3 第十四條の七に規(guī)定する時までの間は、前項第三號に掲げる書類を法第四十條の三に規(guī)定する帳簿に添付することを要しない。 4 第二項の規(guī)定により添付された書類に第一項各號に掲げる事項が記載されているときは、同項の規(guī)定にかかわらず、法第四十條の三に規(guī)定する帳簿の當該事項を記載すべき箇所と當該書類との関係を明らかにして、當該事項の記載を省略することができる。 5 法第四十條の三の國土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業(yè)者(作成建設業(yè)者を除く。)にあつては第一號及び第二號に掲げるもの又はその寫し、作成建設業(yè)者にあつては第一號から第三號までに掲げるもの又はその寫しとする。 一 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の狀況を表した図をいう。) 二 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事內容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の當事者が相互に交付したものに限る。) 三 施工體系図 6 第一項各號に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ當該営業(yè)所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて法第四十條の三に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 7 法第十九條第三項に規(guī)定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ當該営業(yè)所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて第二項第一號に規(guī)定する添付書類に代えることができる。 8 第五項各號に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ當該営業(yè)所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて同項各號の図書に代えることができる。 (帳簿の記載方法等) 第二十七條 前條第一項各號に掲げる事項の記載(同條第六項の規(guī)定による記録を含む。次項において同じ。)及び同條第二項各號に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同條第一項第一號に掲げる事項にあつては、當該建設工事を請け負つたとき)に、遅滯なく、當該事項又は書類について行わなければならない。 2 前條第一項各號に掲げる事項について変更があつたときは、遅滯なく、當該変更があつた年月日を付記して変更後の當該事項を記載しなければならない。 (帳簿及び図書の保存期間) 第二十八條 法第四十條の三に規(guī)定する帳簿(第二十六條第六項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び第二十六條第二項の規(guī)定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、當該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(當該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、當該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。 2 第二十六條第五項に規(guī)定する図書(同條第八項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、當該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。 (権限の委任) 第二十九條 法、令及びこの省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業(yè)者若しくは法第三條第一項の許可を受けようとする者の主たる営業(yè)所の所在地、法第七條第一號ロ、第二號ハ若しくは法第十五條第二號ハの認定若しくは法第二十七條第三項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第二十七條の九第一項の規(guī)定により合格を取り消された者の住所地又は建設業(yè)者団體の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十五條の二十七第二項、法第二十七條の三十八、法第二十七條の三十九第二項、法第二十八條第一項、第三項及び第七項、法第二十九條、法第二十九條の二第一項、法第二十九條の三第三項、法第二十九條の四、法第三十一條第一項並びに法第四十一條並びに第二十三條第五項の規(guī)定に基づく権限については、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七條第一號ロの規(guī)定により認定すること(外國における経験に関するものに限る。)。 二 法第七條第二號ハの規(guī)定により認定すること(外國における學歴又は実務経験に関するものに限る。)。 三 法第十五條第二號イの規(guī)定により試験及び免許を定め、並びに同號ハの規(guī)定により認定すること(外國における學歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。 四 中央建設工事紛爭審査會に関する法第二十五條の二第二項並びに法第二十五條の五第一項及び第二項(法第二十五條の七第三項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)、法第二十五條の十並びに法第二十五條の二十五の規(guī)定による権限 五 登録講習実施機関及び登録経営狀況分析機関に関する法第二十六條の六(法第二十六條の七第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六條の九から法第二十六條の十一まで(法第二十六條の十第二項を除く。)並びに法第二十六條の十三から法第二十六條の十五まで(法第二十七條の三十二においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)、法第二十六條の十七第一項、法第二十六條の十九、法第二十六條の二十第一項並びに法第二十六條の二十一(法第二十七條の三十二においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)、法第二十七條の三十一第二項及び第三項(法第二十七條の三十二において準用する法第二十六條の七第二項において準用する場合を含む。)並びに法第二十七條の三十五第一項及び第二項の規(guī)定による権限 六 法第二十七條第一項の規(guī)定により技術検定を行うこと。 七 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七條の二第一項及び第三項、法第二十七條の三、法第二十七條の四(法第二十七條の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七條の五第一項、同條第二項(法第二十七條の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七條の六第二項、法第二十七條の八(法第二十七條の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七條の九、法第二十七條の十一、法第二十七條の十二第一項(法第二十七條の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七條の十三から法第二十七條の十五まで(同條第三項を除く。)並びに法第二十七條の十七(法第二十七條の十九第五項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)、法第二十七條の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七條の二十の規(guī)定による権限 八 法第二十七條の十八第一項の規(guī)定により監(jiān)理技術者資格者証を交付すること。 九 法第二十七條の二十三第三項の規(guī)定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。 十 法第二十九條の五第一項の規(guī)定により公告すること(國土交通大臣の処分に係るものに限る。)。 十一 法第三十二條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定により意見を聴くこと(國土交通大臣の処分に係るものに限る。)。 十二 法第三十五條第二項(法第三十七條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により任命すること。 十三 法第三十九條の三第一項の規(guī)定による諮問をすること。 十四 中央建設工事紛爭審査會に関する令第十二條、令第十五條第四號並びに令第二十五條第二號及び第三號の規(guī)定による権限 十五 技術検定に関する令第二十七條の三第三項、令第二十七條の五第一項第四號及び第二項第三號、令第二十七條の六、令第二十七條の七、令第二十七條の九第一項並びに令第二十七條の十の規(guī)定による権限 十六 令第二十七條の十三第二號の規(guī)定により指定すること。 十六の二 登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七條の四第二項及び第七條の六第一項(第七條の七第二項(第十八條の七において準用する場合を含む。)においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)、第七條の九から第七條の十一まで及び第七條の十三から第七條の十五まで(第十八條の七においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)、第七條の十七及び第七條の十八(第十八條の七においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)、第十八條の四第二項並びに第十八條の五第一項の規(guī)定による権限 十七 登録講習実施機関及び登録経営狀況分析機関に関する第十七條の四(第十七條の五(第二十一條の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七條の八及び第十七條の十二(第二十一條の十においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)、第十七條の十三第一項、第二十一條の六第二號並びに第二十一條の九第一項の規(guī)定による権限 十八 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七條の十七第一項、第十七條の十八(第十七條の三十九において準用する場合を含む。)、第十七條の十九第一項、第十七條の二十一、第十七條の二十三(第十七條の三十九において準用する場合を含む。)、第十七條の二十四、第十七條の二十六第一項、第十七條の二十七及び第十七條の二十八(第十七條の三十九においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)、第十七條の三十五第一項、第十七條の三十七並びに第十七條の三十八の規(guī)定による権限 十九 資格者証に関する第十七條の二十九第一項及び第三項(第十七條の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七條の三十第三項、第十七條の三十一第一項及び第三項並びに第十七條の三十二第一項及び第四項の規(guī)定による権限 二十 別記様式第十五號及び第十六號の規(guī)定により勘定科目の分類を定めること。 二十一 別記様式第二十五號の八及び第二十五號の十一の規(guī)定により認定すること。 附 則 この省令は、建設業(yè)法施行の日から施行する。 附 則 (昭和二六年二月六日建設省令第二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第六條及び別記様式第二號中添附書類(ホ)及び(ヘ)の改正規(guī)定は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年七月二一日建設省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年四月二五日建設省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一七日建設省令第一九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年八月二九日建設省令第二八號) この省令は、昭和三十一年八月三十日から施行する。 附 則 (昭和三六年一〇月三一日建設省令第二九號) 抄 1 この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年二月九日建設省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年九月一〇日建設省令第二三號) 抄 1 この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日建設省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一月一八日建設省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、建設業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一號)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 建設業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一號)附則第六項の規(guī)定により建設業(yè)法の許可を申請する場合においては、別記様式第一號中「申請時においてすでに許可を受けている建設業(yè)」とあるのは「申請時の登録」と、「/建設大臣/知事/許可(  )第  號/工事業(yè)昭和年月日許可/」とあるのは「/建設大臣/知事/登録第  號/昭和 年 月 日登録/」とし、別記様式第二十號中「許可申請直前の過去3年間で許可を受けて継続して営業(yè)した期間」とあるのは「許可申請直前の過去3年間で許可又は登録を受けて継続して営業(yè)した期間」とするものとする。 附 則 (昭和五〇年四月二五日建設省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年三月三〇日建設省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年九月二八日建設省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二條から第二十條までの規(guī)定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月二〇日建設省令第一二號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に到來した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四號。以下「改正法」という。による改正前の商法第二百八十七條ノ二に規(guī)定する引當金で改正法による改正後の同條の規(guī)定により引當金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到來する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日建設省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月二七日建設省令第六號) この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月一日建設省令第一〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到來した営業(yè)年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和六二年一月二八日建設省令第一號) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 改正後の第三條第三項及び第十三條第三項の規(guī)定は、この省令の施行の際現(xiàn)に建設業(yè)の許可を受けている者でこの省令の施行後初めて當該建設業(yè)の許可の更新を申請するものについては、適用しない。 3 改正後の第四條第二項及び第三項の規(guī)定は、この省令の施行後初めて許可を申請する者については、適用しない。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている許可申請書の添付書類並びに許可申請書及びその添付書類の様式は、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年六月六日建設省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一一月三〇日建設省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年四月一日建設省令第九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到來した営業(yè)年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成三年六月二〇日建設省令第一一號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到來した営業(yè)年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成五年四月二六日建設省令第五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 別記様式第二十二號の三による変更屆出書の様式については、平成五年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成六年二月二三日建設省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の建設業(yè)法施行規(guī)則、建築士法施行規(guī)則、建築動態(tài)統(tǒng)計調査規(guī)則、建設機械抵當法施行規(guī)則、河川法施行規(guī)則、道の區(qū)域內の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規(guī)則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 附 則 (平成六年六月八日建設省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八條及び第十九條の九の改正規(guī)定は、平成七年一月十五日から施行する。 附 則 (平成六年九月二九日建設省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第十五號の改正規(guī)定は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年一二月一六日建設省令第三三號) (施行期日) 1 この省令は、建設業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月二十八日)から施行する。ただし、第十七條の十五から第十七條の十七まで及び第十七條の十九の改正規(guī)定、第十七條の二十四を第十七條の二十五とし、第十七條の二十から第十七條の二十三までを一條ずつ繰り下げ、第十七條の十九の次に一條を加える改正規(guī)定、別表を削る改正規(guī)定並びに別記様式第二十五號の二から別記様式第二十五號の六までの改正規(guī)定は、平成七年六月二十九日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に注文者と締結した建設工事の請負契約又はこの省令の施行前に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、建設業(yè)法第四十條の三の規(guī)定は、適用しない。 3 平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、この省令による改正後の第二十六條の規(guī)定にかかわらず、同條第一項第二號ハ及び第三號ハに掲げる事項の記載並びに同條第二項に規(guī)定する書類の添付を省略することができる。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている許可申請書の添付書類並びに附則第一項ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に提出されている資格者証交付申請書、資格者証変更屆出書、資格者証再交付申請書及び経営事項審査申請書並びにこれらの書類(経営事項審査申請書を除く。)により行われた申請に対して交付する資格者証の様式は、なお従前の例による。 附 則 (平成七年六月一三日建設省令第一六號) (施行期日) 1 この省令は、平成七年六月二十九日から施行する。ただし、第一條、第四條第二項、第十條第二項及び第三項、第十三條第一項、別記様式第七號及び別記様式第八號(1)の改正規(guī)定、別記様式第八號(2)を削る改正規(guī)定、別記様式第八號(3)の改正規(guī)定、同様式を別記様式第八號(2)とする改正規(guī)定並びに別記様式第九號から別記様式第十一號の二まで、別記様式第二十二號の三及び別記様式第二十二號の四の改正規(guī)定並びに次項及び附則第三項の規(guī)定は、平成八年六月二十九日から施行する。 (経過措置) 2 前項ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行後初めて特定建設業(yè)の許可(その更新を除く。)を申請する者で當該申請に係る建設業(yè)以外の建設業(yè)の特定建設業(yè)の許可を受けているもの又は當該改正規(guī)定の施行後初めて特定建設業(yè)の許可の更新を申請する者は、改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十三條第一項において準用する新規(guī)則第四條第二項及び第三項の規(guī)定にかかわらず、建設業(yè)法第十五條第二號ロに該當する者及び同號ハの規(guī)定により建設大臣が同號ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る新規(guī)則第十三條第一項において準用する新規(guī)則第四條第一項第二號に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、當該改正規(guī)定の施行後同條又はこの項本文の定めるところにより既に當該書類を提出した者については、この限りでない。 3 附則第一項ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に提出されている許可申請書の添付書類及びその様式は、なお従前の例による。 4 この省令の施行前に特定建設業(yè)者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、建設業(yè)法第二十四條の七の規(guī)定は、適用しない。 5 平成七年十二月三十一日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、新規(guī)則第二十六條の規(guī)定にかかわらず、同條第一項第三號ニに掲げる事項の記載及び同條第二項各號に掲げる書類の添付を省略することができる。 附 則 (平成八年七月二五日建設省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二六日建設省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第十八條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到來した営業(yè)年度に係る別記様式第十五號及び第十八號の書類の様式については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成九年一二月五日建設省令第二一號) この省令は、平成十年二月二日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一八日建設省令第二七號) 1 この省令は、平成十年七月一日から施行する。 2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到來した営業(yè)年度に係る工事経歴書、貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の日の前日までに決算期の到來した営業(yè)年度については、建設業(yè)者は、附屬明細表を添付又は提出することを要しない。 4 この省令の施行の日以後経営事項審査の申請をする者であつて、法第六條第一項又は第十一條第二項(法第十七條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により、経営事項審査の申請をする日の屬する営業(yè)年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二號による工事経歴書(この省令の施行の日の前日までに決算期の到來した営業(yè)年度に係るものに限る。)を國土交通大臣又は都道府県知事に既に提出しているものは、第十九條の三第一項の規(guī)定にかかわらず、同項第一號に掲げる書面の提出を省略することができる。 附 則 (平成一〇年九月三〇日建設省令第三六號) この省令は、平成十年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三〇日建設省令第五號) 1 この省令中、第一條の規(guī)定は平成十一年三月三十一日から、第二條の規(guī)定は平成十一年四月一日から、第三條の規(guī)定は平成十一年七月一日から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十五號及び第十六號は、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到來した営業(yè)年度に係る貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に決算期の到來した営業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による。 3 第二條の規(guī)定による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十五號及び第十六號は、平成十一年四月一日以後に開始した営業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用し、同日前に開始した営業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年一月一日以後に決算期の到來した営業(yè)年度に係る貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用することができる。 4 第二條の規(guī)定による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十五號及び第十六號を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業(yè)年度においては、當該営業(yè)年度よりも前の営業(yè)年度に係る法人稅等(法人稅、住民稅及び利益に関連する金額を課稅標準として課される事業(yè)稅をいう。次項において同じ。)の調整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする。 5 第二條の規(guī)定による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十五號及び第十六號を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業(yè)年度の期間中において法人稅等の稅率が変更された場合には、當該営業(yè)年度の期首及び期末における繰延稅金資産、長期繰延稅金資産、繰延稅金負債及び長期繰延稅金負債は、変更後の法人稅等の稅率により計算するものとする。 附 則 (平成一一年七月一日建設省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月四日建設省令第四六號) この省令は、平成十三年一月四日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日國土交通省令第四二號) この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七二號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七六號) 1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 2 この省令の施行前に特定建設業(yè)者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月三〇日國土交通省令第一四二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日國土交通省令第三一號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日國土交通省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第八一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十五號及び第十七號は、平成十五年三月三十一日以後に決算期の到來した営業(yè)年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類について適用し、同日前に決算期の到來した営業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する事業(yè)年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類のうち、施行日以後に終了する事業(yè)年度に係るものについては、改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則を適用して作成することができる。 附 則 (平成一四年八月二日國土交通省令第九三號) この省令は、住民基本臺帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月一日國土交通省令第一〇六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年二月二〇日國土交通省令第一四號) この省令は、平成十五年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二〇日國土交通省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一三日國土交通省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年五月二九日國土交通省令第七一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二五日國土交通省令第八六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第三號及び第十五號から第十九號までは、平成十六年三月三十一日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係る書類について適用し、同日前に決算期の到來した事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係るものについては、改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則を適用して作成することができる。 3 建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第二十五號の六から第二十五號の八までは、平成十五年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一五年一〇月一日國土交通省令第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月六日國土交通省令第一一〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 経営事項審査申請書の様式については、この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第二十五號の六別紙二の様式にかかわらず、平成十五年十月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一六年一月二九日國土交通省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 (建設業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に法第二條の規(guī)定による改正前の建設業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第二十七條の二十四第一項の指定を受けている指定経営狀況分析機関に対して経営狀況分析を申請する場合にあつては、第十九條の四第一項第一號から第三號までに掲げる書類のうち、既に當該指定経営狀況分析機関に対して提出され、かつ、その內容に変更がないものについては、同項の規(guī)定にかかわらず、その添付を省略することができる。 附 則 (平成一六年三月一六日國土交通省令第一七號) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則、測量法施行規(guī)則、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則、宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則、自動車道事業(yè)會計規(guī)則、積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則、港灣運送事業(yè)會計規(guī)則及び東京灣橫斷道路事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る會計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月三一日國土交通省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日國土交通省令第五六號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)別記様式第一號から第二十二號の二まで並びに新規(guī)則第十條の二の屆出書及び新規(guī)則第十條の三の廃業(yè)屆の様式については、平成十六年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一六年六月三〇日國土交通省令第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構の成立の時から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日國土交通省令第一〇三號) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第二十五號の三、第二十五號の四、第二十五號の六、第二十五號の七、第二十五號の九及び第二十五號の十四については、平成十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日國土交通省令第二一號) この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日國土交通省令第六六號) 抄 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二一日國土交通省令第九〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日國土交通省令第九九號) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月一六日國土交通省令第一一三號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十八條の二の次に五條を加える改正規(guī)定(第十八條の三第一項第五號に係る部分に限る。)、別記様式第二十五號の十一別紙三の改正規(guī)定及び別記様式第二十五號の十二の改正規(guī)定は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第六〇號) (施行期日) 1 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (平成一八年七月七日國土交通省令第七六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係る書類について適用する。ただし、平成十九年三月三十一日までに決算期の到來した事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一九年三月三〇日國土交通省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準教授としての在職とみなす。 一 略 二 建設業(yè)法施行規(guī)則第七條の六、第七條の二十及び第十八條の五 附 則 (平成一九年六月一九日國土交通省令第六七號) この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一月三一日國土交通省令第三號) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十五號から別記様式第十七號の三までは、平成十八年九月一日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係る書類について適用する。ただし、平成二十年三月三十一日までに決算期の到來した事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二〇年三月二四日國土交通省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二條第一項並びに附則第三條及び附則第四條の規(guī)定は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日國土交通省令第八〇號) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月八日國土交通省令第八四號) この省令は、平成二十年十一月二十八日から施行する。ただし、別記様式第一號の改正規(guī)定、別記様式第三號の改正規(guī)定、別記様式第四號の改正規(guī)定、別記様式第六號から別記様式第十一號の二の改正規(guī)定、別記様式第十三號の改正規(guī)定、別記様式第十七號の二記載要領3及び6の改正規(guī)定、別記様式第十七號の三記載要領第2の4の改正規(guī)定、別記様式第二十號の改正規(guī)定、別記様式第二十二號の二から別記様式第二十二號の四の改正規(guī)定、別記様式第二十五號の二備考1の改正規(guī)定、別記様式第二十五號の四の改正規(guī)定、別記様式第二十五號の六の改正規(guī)定、別記様式第二十五號の八記載要領1から3まで、5から10まで及び13から21までの改正規(guī)定、別記様式第二十五號の十一の改正規(guī)定、別記様式第二十五號の十三備考1の改正規(guī)定、並びに別記様式第二十五號の十四の改正規(guī)定は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日國土交通省令第九七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年四月一日國土交通省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年七月七日國土交通省令第四五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年二月三日國土交通省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十七號の二は、平成二十一年四月一日以後に開始した営業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき注記表について適用し、同日前に開始した営業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二二年一〇月一五日國土交通省令第五一號) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二十一條の六の改正規(guī)定、第二十一條の九の改正規(guī)定、別記様式第二十五號の十四の改正規(guī)定及び別記様式第二十五號の十四の次に一様式を加える改正規(guī)定は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二七日國土交通省令第一〇六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二三日國土交通省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第九條、第十條、第十一條第一項、第十二條第一項、第十三條第一項、第十四條から第十九條まで及び第二十條(法第二十八條第一項の規(guī)定に基づく立入検査に係る部分に限る。)の規(guī)定並びに次條から附則第八條まで及び附則第十一條の規(guī)定(建設業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十四年建設省令第十四號)第十八條の改正規(guī)定中「消防団員等公務災害補償?shù)裙矞g基金」の下に「、新関西國際空港株式會社」を加える部分に限る。) 法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の日(平成二十四年四月一日) 附 則 (平成二四年三月三〇日國土交通省令第三三號) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日國土交通省令第三四號) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年五月一日國土交通省令第五二號) 1 この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。ただし、別記様式第二十五號の十一の改正規(guī)定及び別記様式第二十五號の十二の改正規(guī)定は、平成二十四年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前に特定建設業(yè)者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、この省令による改正後の第十四條の二第一項及び第十四條の四第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年一〇月一日國土交通省令第八一號) この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第十七條の十五第三項及び第十七條の十六の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年二月一三日國土交通省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定は、平成二十四年四月一日以後に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用し、同日前に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二五年九月一三日國土交通省令第七六號) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月三一日國土交通省令第八五號) この省令は、建設業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二四日國土交通省令第九四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年二月一〇日國土交通省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日國土交通省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日國土交通省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條、第八條、第十七條、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號。以下「番號利用法」という。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (建設業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 當分の間、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則第七條の二第二項、第十七條の四第二項、第十七條の二十九第三項、第十七條の三十一第三項及び第二十一條の五第二項の規(guī)定の適用については、同令第七條の二第二項中「のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十七條の四第二項、第十七條の二十九第三項、第十七條の三十一第三項及び第二十一條の五第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。 附 則 (平成二七年一二月一六日國土交通省令第八三號) (施行期日) 第一條 この省令は、建設業(yè)法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十五號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成二十七年度までに実施された建設業(yè)法第二十七條第一項の規(guī)定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「軀體」とするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第七條の三の規(guī)定の適用については、同條第二號の表解體工事業(yè)の項第一號中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解體工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて國土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は當該技術検定に合格した後解體工事に関し一年以上実務の経験を有するもの」とする。 2 前項の規(guī)定により読み替えて適用される建設業(yè)法施行規(guī)則第七條の三第二號の表解體工事業(yè)の項第一號の登録については、建設業(yè)法施行規(guī)則第十八條の三の二から第十八條の三の十六まで(第十八條の三の二第二項第五號、第十八條の三の四第二項第五號及び第十八條の三の六第七號を除く。)の規(guī)定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十八條の三の二第一項 前條第二項第二號の登録 建設業(yè)法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十七年國土交通省令第八十三號。以下「改正規(guī)則」という。)附則第二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第七條の三第二號の表解體工事業(yè)の項第一號の登録 登録基幹技能者講習の 解體工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解體工事講習」という。)の 第十八條の三の二第一項、第二項第二號及び第三號並びに第三項第三號及び第五號、第十八條の三の三第三號、第十八條の三の四第二項第二號から第四號まで、第十八條の三の六(見出しを含む。)、第十八條の三の八、第十八の三の九(見出しを含む。)、第十八條の三の十二、第十八條の三の十三、第十八條の三の十四第三項、第十八條の三の十五並びに第十八條の三の十六第四號 登録基幹技能者講習事務 登録解體工事講習事務 第十八條の三の二第二項 前條第二項第二號の登録 改正規(guī)則附則第二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第七條の三第二號の表解體工事業(yè)の項第一號の登録 第十八條の三の二第二項及び第三項第六號 登録基幹技能者講習事務申請者 登録解體工事講習事務申請者 第十八條の三の二第二項第一號 第十八條の三の四 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の四 第十八條の三の二第二項第四號及び第三項第四號並びに第十八條の三の八第六號 登録基幹技能者講習委員 登録解體工事講習委員 第十八條の三の二第二項第四號 第十八條の三の四第一項第二號 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の四第一項第二號 第十八條の三の二第三項第四號 第十八條の三の四第一項第二號イ又はロ 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の四第一項第二號イ又はロ 第十八條の三の二第三項第六號 次條各號 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する次條各號 第十八條の三の三、第十八條の三の四第二項、第十八條の三の五第一項、第十八條の三の十三第六號、第十八條の三の十六第一號 第十八條の三第二項第二號の登録 改正規(guī)則附則第二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第七條の三第二號の表解體工事業(yè)の項第一號の登録 第十八條の三の三第二號、第十八條の三の十六第四號 第十八條の三の十三 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の十三 第十八條の三の四第一項 第十八條の三の二 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の二 第十八條の三の六第三號 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の六第三號 二 次のいずれかに該當する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 學校教育法による大學若しくはこれに相當する外國の學校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の學位を授與された者 ロ 國土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 二 次のいずれかに該當する者が講師として登録解體工事講習事務に従事するものであること。 イ 解體工事の監(jiān)理技術者となつた経験を有する者 ロ 學校教育法による大學若しくはこれに相當する外國の學校において土木工學、建築工學その他登録解體工事講習に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録解體工事講習に関する科目の研究により博士の學位を授與された者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 第十八條の三の四第二項 登録基幹技能者講習登録簿 登録解體工事講習登録簿 第十八條の三の四第二項第二號及び第十八條の三の六から第十八條の三の十五まで 登録基幹技能者講習実施機関 登録解體工事講習実施機関 第十八條の三の六 第十八條の三の四第一項各號 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の四第一項各號 第十八條の三の六 三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる內容について、合計十時間以上行うこと。 三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる內容について、合計三?五時間以上行うこと。 科目 內容 科目 內容 基幹技能一般知識に関する科目 工事現(xiàn)場における基幹的な役割及び當該役割を擔うために必要な技能に関する事項 解體工事の関係法令に関する科目 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號)その他関係法令に関する事項 基幹技能関係法令に関する科目 労働安全衛(wèi)生法その他関係法令に関する事項 解體工事の工法に関する科目 木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解體工事の施工方法に関する事項 建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目 イ 施工管理に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 資材管理に関する事項 ニ 原価管理に関する事項 ホ 品質管理に関する事項 ヘ 安全管理に関する事項 解體工事の実務に関する科目 解體工事の作業(yè)の特性等の実務に関する事項 六 試験は、第三號の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる內容について、一時間以上行うこと。 六 試験は、受講者が講義の內容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。 第十八條の三の六第八號 別記様式第三十號 改正規(guī)則附則様式 第十八條の三の六第八號、第十八條の三の八第九號及び第十八條の三の十四第一項第四號 登録基幹技能者講習修了証 登録解體工事講習修了証 第十八條の三の七 第十八條の三の四第二項第二號から第四號まで 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の四第二項第二號から第四號まで 第十八條の三の八第三號 登録基幹技能者講習の 登録解體工事講習の 第十八條の三の八第四號及び第五號並びに第十八條の三の十四第四項第一號及び第二號 登録基幹技能者講習 登録解體工事講習 第十八條の三の八第七號 登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 登録解體工事講習に用いる教材の作成に関する事項 第十八條の三の八第八號 終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 試験の方法に関する事項 第十八條の三の八第十三號 第十八條の三の十四第三項 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の十四第三項 第十八條の三の十第二項及び第十八條の三の十四第四項 登録基幹技能者講習を 登録解體工事講習を 第十八條の三の十一 登録基幹技能者講習が第十八條の三の四第一項 登録解體工事講習が改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の四第一項 第十八條の三の十二 第十八條の三の六 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の六 第十八條の三の十三第一號 第十八條の三の三第一號 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の三第一號 第十八條の三の十三第二號 第十八條の三の七 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の七 第十八條の三の十三第三號 第十八條の三の十第二項各號 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の十第二項各號 第十八條の三の十三第四號 前二條 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する前二條 第十八條の三の十三第五號 第十八條の三の十五 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の十五 第十八條の三の十四第一項 登録基幹技能者講習に 登録解體工事講習に 第十八條の三の十四第一項第三號 受講者の受講番號、氏名、生年月日及び合否の別 受講者の受講番號、氏名及び生年月日 第十八條の三の十六第二號 第十八條の三の七 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の七 第十八條の三の十六第三號 第十八條の三の九 改正規(guī)則附則第二條第二項において準用する第十八條の三の九 第三條 技術士法(昭和五十八年法律第二十五號)第四條第一項の規(guī)定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監(jiān)理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第七條の三の規(guī)定の適用については、當面の間、同條第二號の表解體工事業(yè)の項第二號中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解體工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて國土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は當該第二次試験に合格した後解體工事に関し一年以上実務の経験を有するもの」とする。 2 前項の規(guī)定により読み替えて適用される建設業(yè)法施行規(guī)則第七條の三第二號の表解體工事業(yè)の項第二號の登録については、前條第二項の表の規(guī)定により読み替えられた建設業(yè)法施行規(guī)則第十八條の三の二から第十八條の三の十六まで(第十八條の三の六第七號を除く。)の規(guī)定を準用する。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にとび?土木工事業(yè)に関し建設業(yè)法施行規(guī)則第七條の三第一號及び第二號に掲げる者は、平成三十三年三月三十一日までの間に限り、解體工事業(yè)に関し改正後の建設業(yè)法施行規(guī)則第七條の三に規(guī)定する法第七條第二號ハの規(guī)定により、同號イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして國土交通大臣が認定する者とみなす。 附 則 (平成二八年五月九日國土交通省令第四七號) (施行期日) この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。ただし、第七條の三、第七條の四、第七條の六、第七條の八、別表(二)及び別表(四)の改正規(guī)定は、平成二十八年六月一日から施行する。 附則様式 [別畫面で表示] 附 則 (平成二九年一一月一〇日國土交通省令第六七號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の施工技術検定規(guī)則第二條の表建設機械施工、建築施工管理、電気工事施工管理及び管工事施工管理の項、第四條第三項、別表第一の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項並びに別表第二の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項の規(guī)定は、平成三十年度において行われる技術検定から適用するものとし、平成二十九年度において行われる技術検定については、なお従前の例による。 様式第一號(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第二條、第十九條の八関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第五號 削除 様式第六號(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第八號(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第九號(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第十號(第十三條関係) [別畫面で表示] 様式第十一號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第十一號の二(第四條、第十條関係) [別畫面で表示] 様式第十二號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第十三號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第十四號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第十五號(第四條、第十條、第十九條の四関係) [別畫面で表示] 様式第十六號(第四條、第十條、第十九條の四関係) [別畫面で表示] 様式第十七號(第四條、第十條、第十九條の四関係) [別畫面で表示] 様式第十七號の二(第四條、第十條、第十九條の四関係) [別畫面で表示] 様式第十七號の三(第四條、第十條関係) [別畫面で表示] 様式第十八號(第四條、第十條、第十九條の四関係) [別畫面で表示] 様式第十九號(第四條、第十條、第十九條の四関係) [別畫面で表示] 様式第二十號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第二十號の二(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第二十號の三(第四條、第十條関係) [別畫面で表示] 様式第二十號の四(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第二十一號(第七條の八関係) [別畫面で表示] 様式第二十二號 削除 様式第二十二號の二(第八條、第九條関係) [別畫面で表示] 様式第二十二號の三(第十條の二関係) [別畫面で表示] 様式第二十二號の四(第十條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二十三號(第十七條関係) [別畫面で表示] 様式第二十四號(第十七條関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號(第十七條関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の二(第十七條の四関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の三(第十七條の三十関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の四(第十七條の二十九関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の五(第十七條の三十関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の六(第十七條の三十一関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の七(第十七條の三十二関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の七の二(第十八條の六関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の八(第十九條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の九(第十九條の四関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の十(第十九條の五関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の十一(第十九條の七、第二十條、第二十一條の二関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の十二(第十九條の九、第二十一條の四関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の十三(第二十一條の五関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の十四(第二十一條の六関係) [別畫面で表示] 様式第二十五號の十五(第二十一條の九第一項関係) [別畫面で表示] 様式第二十六號(第二十三條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二十七號(第二十四條関係) [別畫面で表示] 様式第二十八號(第二十五條関係) [別畫面で表示] 様式第二十九號(第二十五條関係) [別畫面で表示] 様式第三十號(第十八條の三の六関係) [別畫面で表示] (別表)(一) 00 國土交通大臣 12 千葉県知事 24 三重県知事 36 徳島県知事 01 北海道知事 13 東京都知事 25 滋賀県知事 37 香川県知事 02 青森県知事 14 神奈川県知事 26 京都府知事 38 愛媛県知事 03 巖手県知事 15 新潟県知事 27 大阪府知事 39 高知県知事 04 宮城県知事 16 富山県知事 28 兵庫県知事 40 福岡県知事 05 秋田県知事 17 石川県知事 29 奈良県知事 41 佐賀県知事 06 山形県知事 18 福井県知事 30 和歌山県知事 42 長崎県知事 07 福島県知事 19 山梨県知事 31 鳥取県知事 43 熊本県知事 08 茨城県知事 20 長野県知事 32 島根県知事 44 大分県知事 09 栃木県知事 21 岐阜県知事 33 岡山県知事 45 宮崎県知事 10 群馬県知事 22 靜岡県知事 34 広島県知事 46 鹿児島県知事 11 埼玉県知事 23 愛知県知事 35 山口県知事 47 沖縄県知事 (別表)(二) 備考 資格區(qū)分の欄の右端に記載されている年數(shù)は、當該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7條第2號ハに該當する者となるために必要な実務経験の年數(shù)である。 コード 資格區(qū)分 01 法第7條第2號イ該當 02 法第7條第2號ロ該當 03 法第15條第2號ハ該當(同號イと同等以上) 04 法第15條第2號ハ該當(同號ロと同等以上) 建設業(yè)法 11 一級建設機械施工技士 1A 〃    (附則第4條該當) 12 二級   〃    (第1種~第6種) 1B 〃    (第1種~第6種)(附則第4條該當) 13 一級土木施工管理技士 1C 〃    (附則第4條該當) 14 二級   〃    (土木) 1D 〃    (土木)(附則第4條該當) 15 〃    (鋼構造物塗裝) 16 〃    (薬液注入) 1E 〃    (薬液注入)(附則第4條該當) 20 一級建築施工管理技士 2A 〃    (附則第4條該當) 21 二級   〃    (建築) 22 〃    (軀體) 2B 〃    (軀體)(附則第4條該當) 23 〃    (仕上げ) 27 一級電気工事施工管理技士 28 二級    〃 29 一級管工事施工管理技士 30 二級    〃 31 一級電気通信工事施工管理技士 32 二級    〃 33 一級造園施工管理技士 34 二級   〃 建築士法 37 一級建築士 38 二級 〃 39 木造 〃 技術士法 41 建設?総合技術監(jiān)理(建設) 4A 〃      (附則第4條該當) 42 建設「鋼構造及びコンクリート」?総合技術監(jiān)理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) 4B 〃         (附則第4條該當) 43 農業(yè)「農業(yè)土木」?総合技術監(jiān)理(農業(yè)「農業(yè)土木」) 4C 〃         (附則第4條該當) 44 電気電子?総合技術監(jiān)理(電気電子) 45 機械?総合技術監(jiān)理(機械) 46 機械「流體工學」又は「熱工學」?総合技術監(jiān)理(機械「流體工學」又は「熱工學」) 47 上下水道?総合技術監(jiān)理(上下水道) 48 上下水道「上水道及び工業(yè)用水道」?総合技術監(jiān)理(上下水道「上水道及び工業(yè)用水道」) 49 水産「水産土木」?総合技術監(jiān)理(水産「水産土木」) 4D 〃         (附則第4條該當) 50 森林「林業(yè)」?総合技術監(jiān)理(森林「林業(yè)」) 51 森林「森林土木」?総合技術監(jiān)理(森林「森林土木」) 5A 〃         (附則第4條該當) 52 衛(wèi)生工學?総合技術監(jiān)理(衛(wèi)生工學) 53 衛(wèi)生工學「水質管理」?総合技術監(jiān)理(衛(wèi)生工學「水質管理」) 54 衛(wèi)生工學「廃棄物管理」?総合技術監(jiān)理(衛(wèi)生工學「廃棄物管理」) 電気工事士法電気事業(yè)法 55 第一種電気工事士 56 第二種  〃3年 58 電気主任技術者(第1種~第3種)5年 電気通信事業(yè)法 59 電気通信主任技術者5年 水道法 65 給水裝置工事主任技術者1年 消防法 68 甲種消防設備士 69 乙種  〃 職業(yè)能力開発促進法 71 建築大工(1級) 〃  (2級)3年 64 型枠施工(1級) 〃  (2級)3年 6B 型枠施工(1級)(附則第4條該當) 〃  (2級)(附則第4條該當)3年 72 左官(1級) 〃 (2級)3年 57 とび?とび工(1級) 〃   (2級)3年 5B とび?とび工(1級)(附則第4條該當) 〃   (2級)(附則第4條該當)3年 73 コンクリート圧送施工(1級) 〃     (2級)3年 7A コンクリート圧送施工(1級)(附則第4條該當) 〃     (2級)(附則第4條該當)3年 66 ウェルポイント施工(1級) 〃    (2級)3年 6C ウェルポイント施工(1級)(附則第4條該當) 〃    (2級)(附則第4條該當)3年 74 冷凍空気調和機器施工?空気調和設備配管(1級) 〃         〃    (2級)3年 75 給排水衛(wèi)生設備配管(1級) 〃    (2級)3年 76 配管?配管工(1級) 〃   〃 (2級)3年 70 建築板金「ダクト板金作業(yè)」(1級) 〃      (2級)3年 77 タイル張り?タイル張り工(1級) 〃     〃   (2級)3年 78 築爐?築爐工(1級)?れんが積み 〃   〃 (2級)3年 79 ブロック建築?ブロック建築工(1級)?コンクリート積みブロック施工 〃       〃   (2級)3年 80 石工?石材施工?石積み(1級) 〃   〃    〃 (2級)3年 81 鉄工?製罐(1級) 〃  〃 (2級)3年 82 鉄筋組立て?鉄筋施工(1級) 〃    〃  (2級)3年 83 工場板金(1級) 〃  (2級)3年 84 板金「建築板金作業(yè)」?建築板金「內外裝板金作業(yè)」?板金工「建築板金作業(yè)」(1級) 〃            〃            〃     (2級)3年 85 板金?板金工?打出し板金(1級) 〃   〃    〃  (2級)3年 86 かわらぶき?スレート施工(1級) 〃     〃   (2級)3年 87 ガラス施工(1級) 〃  (2級)3年 88 塗裝?木工塗裝?木工塗裝工(1級) 〃   〃     〃  (2級)3年 89 建築塗裝?建築塗裝工(1級) 〃     〃  (2級)3年 90 金屬塗裝?金屬塗裝工(1級) 〃     〃  (2級)3年 91 噴霧塗裝(1級) 〃  (2級)3年 67 路面標示施工 92 畳製作?畳工(1級) 〃  〃 (2級)3年 93 內裝仕上げ施工?カーテン施工?天井仕上げ施工?床仕上げ施工?表裝?表具?表具工(1級) 〃      〃       〃      〃    〃  〃   〃 (2級)3年 94 熱絶縁施工(1級) 〃  (2級)3年 95 建具製作?建具工?木工?カーテンウォール施工?サッシ施工(1級) 〃    〃  〃      〃        〃  (2級)3年 96 造園(1級) 〃 (2級)3年 97 防水施工(1級) 〃  (2級)3年 98 さく井(1級) 〃 (2級)3年 61 地すべり防止工事1年 6A 〃    (附則第四條該當)1年 40 基礎ぐい工事 62 建築設備士1年 63 計裝1年 60 解體工事 36 基幹技能者 99 その他 (別表)(三) 01 北海道 13 東京都 25 滋賀県 37 香川県 02 青森県 14 神奈川県 26 京都府 38 愛媛県 03 巖手県 15 新潟県 27 大阪府 39 高知県 04 宮城県 16 富山県 28 兵庫県 40 福岡県 05 秋田県 17 石川県 29 奈良県 41 佐賀県 06 山形県 18 福井県 30 和歌山県 42 長崎県 07 福島県 19 山梨県 31 鳥取県 43 熊本県 08 茨城県 20 長野県 32 島根県 44 大分県 09 栃木県 21 岐阜県 33 岡山県 45 宮崎県 10 群馬県 22 靜岡県 34 広島県 46 鹿児島県 11 埼玉県 23 愛知県 35 山口県 47 沖縄県 12 千葉県 24 三重県 36 徳島県 48 その他 (別表)(四) 備考 資格區(qū)分の欄の右端に記載されている年數(shù)は、當該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7條第2號ハに該當する者となるために必要な実務経験の年數(shù)である。 コード 資格區(qū)分 001 法第7條第2號イ該當 002 法第7條第2號ロ該當 003 法第15條第2號ハ該當(同號イと同等以上) 004 法第15條第2號ハ該當(同號ロと同等以上) 建設業(yè)法 111 一級建設機械施工技士 11A 〃    (附則第4條該當) 212 二級   〃    (第1種~第6種) 21B 〃    (第1種~第6種)(附則第4條該當) 113 一級土木施工管理技士 11C 〃    (附則第4條該當) 214 二級   〃    (土木) 21D 〃    (土木)(附則第4條該當) 215 〃    (鋼構造物塗裝) 216 〃    (薬液注入) 21E 〃    (薬液注入)(附則第4條該當) 120 一級建築施工管理技士 12A 〃    (附則第4條該當) 221 二級   〃    (建築) 222 〃    (軀體) 22B 〃    (軀體)(附則第4條該當) 223 〃    (仕上げ) 127 一級電気工事施工管理技士 228 二級    〃 129 一級管工事施工管理技士 230 二級    〃 131 一級電気通信工事施工管理技士 232 二級    〃 133 一級造園施工管理技士 234 二級   〃 建築士法 137 一級建築士 238 二級 〃 239 木造 〃 技術士法 141 建設?総合技術監(jiān)理(建設) 14A 〃      (附則第4條該當) 142 建設「鋼構造及びコンクリート」?総合技術監(jiān)理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) 14B 〃        (附則第4條該當) 143 農業(yè)「農業(yè)土木」?総合技術監(jiān)理(農業(yè)「農業(yè)土木」) 14C 〃        (附則第4條該當) 144 電気電子?総合技術監(jiān)理(電気電子) 145 機械?総合技術監(jiān)理(機械) 146 機械「流體工學」又は「熱工學」?総合技術監(jiān)理(機械「流體工學」又は「熱工學」) 147 上下水道?総合技術監(jiān)理(上下水道) 148 上下水道「上水道及び工業(yè)用水道」?総合技術監(jiān)理(上下水道「上水道及び工業(yè)用水道」) 149 水産「水産土木」?総合技術監(jiān)理(水産「水産土木」) 14D 〃        (附則第4條該當) 150 森林「林業(yè)」?総合技術監(jiān)理(森林「林業(yè)」) 151 森林「森林土木」?総合技術監(jiān)理(森林「森林土木」) 15A 〃        (附則第4條該當) 152 衛(wèi)生工學?総合技術監(jiān)理(衛(wèi)生工學) 153 衛(wèi)生工學「水質管理」?総合技術監(jiān)理(衛(wèi)生工學「水質管理」) 154 衛(wèi)生工學「廃棄物管理」?総合技術監(jiān)理(衛(wèi)生工學「廃棄物管理」) 電気工事士法電気事業(yè)法 155 第一種電気工事士 256 第二種  〃3年 258 電気主任技術者(第1種~第3種)5年 電気通信事業(yè)法 259 電気通信主任技術者5年 水道法 265 給水裝置工事主任技術者1年 消防法 168 甲種消防設備士 169 乙種  〃 職業(yè)能力開発促進法 171 建築大工(1級) 271 〃  (2級)3年 164 型枠施工(1級) 264 〃  (2級)3年 16B 型枠施工(1級)(附則第4條該當) 26B 〃  (2級)(附則第4條該當)3年 172 左官(1級) 272 〃 (2級)3年 157 とび?とび工(1級) 257 〃   (2級)3年 15B とび?とび工(1級)(附則第4條該當) 25B 〃   (2級)(附則第4條該當)3年 173 コンクリート圧送施工(1級) 273 〃     (2級)3年 17A コンクリート圧送施工(1級)(附則第4條該當) 27A 〃     (2級)(附則第4條該當)3年 166 ウェルポイント施工(1級) 266 〃    (2級)3年 16C ウェルポイント施工(1級)(附則第4條該當) 26C 〃    (2級)(附則第4條該當)3年 174 冷凍空気調和機器施工?空気調和設備配管(1級) 274 〃         〃    (2級)3年 175 給排水衛(wèi)生設備配管(1級) 275 〃    (2級)3年 176 配管?配管工(1級) 276 〃   〃 (2級)3年 170 建築板金「ダクト板金作業(yè)」(1級) 270 〃      (2級)3年 177 タイル張り?タイル張り工(1級) 277 〃     〃   (2級)3年 178 築爐?築爐工(1級)?れんが積み 278 〃   〃 (2級)3年 179 ブロック建築?ブロック建築工(1級)?コンクリート積みブロック施工 279 〃       〃   (2級)3年 180 石工?石材施工?石積み(1級) 280 〃   〃    〃 (2級)3年 181 鉄工?製罐(1級) 281 〃  〃 (2級)3年 182 鉄筋組立て?鉄筋施工(1級) 282 〃    〃  (2級)3年 183 工場板金(1級) 283 〃  (2級)3年 184 板金「建築板金作業(yè)」?建築板金「內外裝板金作業(yè)」?板金工「建築板金作業(yè)」(1級) 284 〃            〃           〃      (2級)3年 185 板金?板金工?打出し板金(1級) 285 〃   〃    〃  (2級)3年 186 かわらぶき?スレート施工(1級) 286 〃     〃   (2級)3年 187 ガラス施工(1級) 287 〃  (2級)3年 188 塗裝?木工塗裝?木工塗裝工(1級) 288 〃   〃     〃  (2級)3年 189 建築塗裝?建築塗裝工(1級) 289 〃     〃  (2級)3年 190 金屬塗裝?金屬塗裝工(1級) 290 〃     〃  (2級)3年 191 噴霧塗裝(1級) 291 〃  (2級)3年 167 路面標示施工 192 畳製作?畳工(1級) 292 〃  〃 (2級)3年 193 內裝仕上げ施工?カーテン施工?天井仕上げ施工?床仕上げ施工?表裝?表具?表具工(1級) 293 〃      〃       〃      〃    〃  〃   〃 (2級)3年 194 熱絶縁施工(1級) 294 〃  (2級)3年 195 建具製作?建具工?木工?カーテンウォール施工?サッシ施工(1級) 295 〃    〃  〃      〃        〃  (2級)3年 196 造園(1級) 296 〃 (2級)3年 197 防水施工(1級) 297 〃  (2級)3年 198 さく井(1級) 298 〃 (2級)3年 061 地すべり防止工事1年 06A 〃    (附則第四條該當)1年 040 基礎ぐい工事 062 建築設備士1年 063 計裝1年 060 解體工事 064 基幹技能者 099 その他 (別表)(五) コード 資格區(qū)分 301 土木工事業(yè)について1級技術者と同等以上の潛在的能力があると國土交通大臣が認定した者に該當 302 建築工事業(yè) 〃 303 大工工事業(yè) 〃 304 左官工事業(yè) 〃 305 とび?土工工事業(yè) 〃 306 石工事業(yè) 〃 307 屋根工事業(yè) 〃 308 電気工事業(yè) 〃 309 管工事業(yè) 〃 310 タイル?れんが?ブロック工事業(yè) 〃 311 鋼構造物工事業(yè) 〃 312 鉄筋工事業(yè) 〃 313 ほ裝工事業(yè) 〃 314 しゆんせつ工事業(yè) 〃 315 板金工事業(yè) 〃 316 ガラス工事業(yè) 〃 317 塗裝工事業(yè) 〃 318 防水工事業(yè) 〃 319 內裝仕上工事業(yè) 〃 320 機械器具設置工事業(yè) 〃 321 熱絶縁工事業(yè) 〃 322 電気通信工事業(yè) 〃 323 造園工事業(yè) 〃 324 さく井工事業(yè) 〃 325 建具工事業(yè) 〃 326 水道施設工事業(yè) 〃 327 消防施設工事業(yè) 〃 328 清掃施設工事業(yè) 〃 329 解體工事業(yè) 〃 401 土木工事業(yè)について2級技術者と同等以上の潛在的能力があると國土交通大臣が認定した者に該當 402 建築工事業(yè) 〃 403 大工工事業(yè) 〃 404 左官工事業(yè) 〃 405 とび?土工工事業(yè) 〃 406 石工事業(yè) 〃 407 屋根工事業(yè) 〃 408 電気工事業(yè) 〃 409 管工事業(yè) 〃 410 タイル?れんが?ブロック工事業(yè) 〃 411 鋼構造物工事業(yè) 〃 412 鉄筋工事業(yè) 〃 413 ほ裝工事業(yè) 〃 414 しゆんせつ工事業(yè) 〃 415 板金工事業(yè) 〃 416 ガラス工事業(yè) 〃 417 塗裝工事業(yè) 〃 418 防水工事業(yè) 〃 419 內裝仕上工事業(yè) 〃 420 機械器具設置工事業(yè) 〃 421 熱絶縁工事業(yè) 〃 422 電気通信工事業(yè) 〃 423 造園工事業(yè) 〃 424 さく井工事業(yè) 〃 425 建具工事業(yè) 〃 426 水道施設工事業(yè) 〃 427 消防施設工事業(yè) 〃 428 清掃施設工事業(yè) 〃 429 解體工事業(yè) 〃 501 土木工事業(yè)についてその他の技術者と同等以上の潛在的能力があると國土交通大臣が認定した者に該當 502 建築工事業(yè) 〃 503 大工工事業(yè) 〃 504 左官工事業(yè) 〃 505 とび?土工工事業(yè) 〃 506 石工事業(yè) 〃 507 屋根工事業(yè) 〃 508 電気工事業(yè) 〃 509 管工事業(yè) 〃 510 タイル?れんが?ブロック工事業(yè) 〃 511 鋼構造物工事業(yè) 〃 512 鉄筋工事業(yè) 〃 513 ほ裝工事業(yè) 〃 514 しゆんせつ工事業(yè) 〃 515 板金工事業(yè) 〃 516 ガラス工事業(yè) 〃 517 塗裝工事業(yè) 〃 518 防水工事業(yè) 〃 519 內裝仕上工事業(yè) 〃 520 機械器具設置工事業(yè) 〃 521 熱絶縁工事業(yè) 〃 522 電気通信工事業(yè) 〃 523 造園工事業(yè) 〃 524 さく井工事業(yè) 〃 525 建具工事業(yè) 〃 526 水道施設工事業(yè) 〃 527 消防施設工事業(yè) 〃 528 清掃施設工事業(yè) 〃 529 解體工事業(yè) 〃 601 登録基幹技能者講習を修了した者と同等以上の潛在的能力があると國土交通大臣が認定した者に該當 備考 1級技術者…法第15條第2號イに該當する者 2級技術者…法第27條第1項の技術検定その他の法令の規(guī)定による試験で當該試験に合格することによつて直ちに法第7條第2號ハに該當することとなるものに合格した者又は他の法令の規(guī)定による免許若しくは免狀の交付(以下「免許等」という。)で當該免許等を受けることによつて直ちに同號ハに該當することとなるものを受けた者であつて1級技術者及び登録基幹技能者講習を修了した者以外の者 その他の技術者…法第7條第2號イ、ロ若しくはハ又は法第15條第2號ハに該當する者で1級技術者、登録基幹技能者講習を修了した者及び2級技術者以外の者 登録基幹技能者講習を修了した者…第18條の3第2項第2號の登録を受けた講習を終了した者で1級技術者以外の者