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新住宅城市發(fā)展法實施條例

時間: 2018-06-15


新住宅市街地開発法施行規(guī)則 昭和三十八年建設(shè)省令第二十五號 新住宅市街地開発法施行規(guī)則 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四號)第十一條第一項、第十四條、第十五條第一項、第十六條第一項、第二十一條第二項及び第四項、第二十二條、第三十二條第一項、第三十四條第一項及び第三項、第三十七條第一項並びに第四十六條並びに新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五號)第二條、第七條第二號、第十二條、第十四條第二項及び第十六條の規(guī)定に基づき、新住宅市街地開発法施行規(guī)則を次のように定める。 第一條 削除 第二條 削除 第三條 削除 第四條 削除 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 (事業(yè)地位置図及び事業(yè)地區(qū)域図) 第八條 新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第二十一條第二項に規(guī)定する事業(yè)地(事業(yè)地を工區(qū)に分けるときは、事業(yè)地及び工區(qū)。以下この條、次條第三項及び第十六條第三號において同じ。)は、事業(yè)地位置図及び事業(yè)地區(qū)域図を作成して定めなければならない。 2 前項の事業(yè)地位置図は、縮尺二萬五千分の一以上とし、事業(yè)地の位置を表示した地形図でなければならない。 3 第一項の事業(yè)地區(qū)域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業(yè)地の區(qū)域並びにその區(qū)域を明らかに表示するに必要な範(fàn)囲內(nèi)において都道府県界、市町村界、市町村の區(qū)域內(nèi)の町又は字の境界並びに土地の地番及び形狀を表示したものでなければならない。 (設(shè)計図書) 第九條 法第二十一條第二項に規(guī)定する設(shè)計は、設(shè)計説明書及び設(shè)計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設(shè)計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 設(shè)計の方針 二 土地利用計畫 三 街區(qū)の設(shè)定計畫(処分後の宅地に建築されることとなる建築物の配置の想定を含む。) 四 公共施設(shè)の整備計畫 五 公益的施設(shè)の整備計畫 六 特定業(yè)務(wù)施設(shè)の整備計畫 七 附帯事業(yè)の概要 3 第一項の設(shè)計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業(yè)地、住區(qū)及び街區(qū)の境界並びに造成施設(shè)等の位置、形狀及び種別を表示した平面図でなければならない。 (資金計畫書) 第十條 法第二十一條第二項に規(guī)定する資金計畫は、別記様式の資金計畫書により定めなければならない。 (設(shè)計の設(shè)定に関する技術(shù)的基準(zhǔn)) 第十一條 法第二十一條第二項に規(guī)定する設(shè)計の設(shè)定に関する同條第四項に規(guī)定する技術(shù)的基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 設(shè)計は、新住宅市街地開発事業(yè)により開発されることとなる市街地の保安、衛(wèi)生及び美観を考慮し、かつ、當(dāng)該市街地の居住者の生活の利便が満たされるように定めなければならない。 二 街區(qū)は、地形、地盤の性質(zhì)等を考慮し、當(dāng)該街區(qū)內(nèi)に建築されることとなる建築物等の規(guī)模、用途、構(gòu)造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。 三 道路は、歩行者及び車両のそれぞれの交通の安全及び円滑が確保されるように、かつ、住區(qū)內(nèi)の道路にあつては、できる限り通過交通の用に供され難いように定めなければならない。 四 幹線街路以外の道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、業(yè)務(wù)地にあつては八メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情によりやむを得ない場合においては、小區(qū)間に限り、住宅地にあつては四メートル以上、業(yè)務(wù)地にあつては六メートル以上とすることができる。 五 公園、緑地及び広場は、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が十分に確保されるように定めなければならない。 六 街區(qū)公園は、〇?二ヘクタール以上の規(guī)模とし、各住區(qū)に適正に配置するように定めなければならない。 七 水道は、計畫人口、市街地の規(guī)模等から想定される給水量を十分に供給できるように定めなければならない。 八 下水道は、計畫人口、市街地の規(guī)模等から想定される汚水量及び地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。 九 公益的施設(shè)は、それぞれの機(jī)能に応じ、居住者の有効な利用が確保されるようにその位置、規(guī)模等を定めなければならない。 十 特定業(yè)務(wù)施設(shè)は、それぞれの機(jī)能に応じ、居住者の雇用機(jī)會の増大及び晝間人口の増加による事業(yè)地の都市機(jī)能の増進(jìn)に寄與し、かつ、良好な居住環(huán)境と調(diào)和するようにその位置、規(guī)模等を定めなければならない。 十一 宅地は、當(dāng)該宅地に建築されることとなる建築物等の規(guī)模、用途、構(gòu)造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。 十二 居住の用に供する宅地の規(guī)模は、百七十平方メートル以上としなければならない。ただし、地形の狀況その他の特別の事情によりやむを得ない場合においては、百五十平方メートル以上とすることができる。 十三 設(shè)計は、事業(yè)地及びその周辺の地域における環(huán)境を保全するため、事業(yè)地の規(guī)模、形狀及び周辺の狀況、事業(yè)地內(nèi)の土地の地形及び地盤の性質(zhì)並びに事業(yè)地內(nèi)に建築されることとなる建築物等の敷地の規(guī)模及び配置を勘案して、事業(yè)地における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。 十四 設(shè)計は、文化財保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)の規(guī)定により重要文化財又は史蹟名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定著物が存するときは、できる限りこれを保存するように定めなければならない。 (処分計畫の図書) 第十二條 法第二十一條第一項に規(guī)定する処分計畫は、処分計畫書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。 一 処分計畫に係る位置及び區(qū)域を表示した縮尺二萬五千分の一以上の図面 二 処分計畫に定める造成施設(shè)等の配置を表示した縮尺二千五百分の一以上の図面 (処分計畫又はその変更の認(rèn)可申請等の手続) 第十三條 法第二十二條第一項前段の規(guī)定による認(rèn)可を申請しようとする施行者(地方公共団體であるものを除く。以下この項において同じ。)は処分計畫を、同項後段の規(guī)定による処分計畫の変更の認(rèn)可を申請しようとする施行者は処分計畫のうち変更に係る事項を、認(rèn)可申請書とともに地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものを除く。)にあつては國土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第二十二條第二項前段の規(guī)定による?yún)f(xié)議をしようとする施行者である地方公共団體は処分計畫を、同項後段の規(guī)定による処分計畫の変更の協(xié)議をしようとする施行者である地方公共団體は処分計畫のうち変更に係る事項を、協(xié)議書とともに都道府県にあつては國土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。 3 法第二十六條の協(xié)議をしなければならない場合においては、第一項の認(rèn)可申請書又は前項の協(xié)議書にその協(xié)議をしたことを証する書類を添付しなければならない。 (國土交通大臣又は都道府県知事の認(rèn)可等を要しない処分計畫の変更) 第十四條 法第二十二條第一項及び第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。 一 造成宅地等の譲受人の選定方法に関する事項 二 造成宅地等の処分価額の算定方法に関する事項 三 造成宅地等である宅地の上に建築される建築物の規(guī)模及び用途に関する事項 四 前三號に掲げるもののほか、國土交通大臣が告示で定める事項 (施行計畫又はその変更の屆出手続) 第十五條 法第二十二條第三項前段の規(guī)定による屆出をしようとする施行者は施行計畫を、同項後段の規(guī)定による施行計畫の変更の屆出をしようとする施行者は施行計畫のうち変更に係る事項を、屆出書とともに都道府県にあつては國土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第二十六條の協(xié)議をしなければならない場合においては、前項の屆出書にその協(xié)議をしたことを証する書類を添附しなければならない。 (國土交通大臣又は都道府県知事への屆出を要しない施行計畫の変更) 第十六條 法第二十二條第三項に規(guī)定する國土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 街區(qū)の境界又は造成施設(shè)等の位置若しくは形狀の軽微な変更 二 工事の仕様を変更する設(shè)計の変更 三 新住宅市街地開発事業(yè)に係る都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第六十條第一項第三號の事業(yè)計畫の変更に伴う事業(yè)地の區(qū)域の一部の除外及び當(dāng)該除外に係る?yún)^(qū)域についての設(shè)計の廃止 (令第四條第一項第五號に規(guī)定する譲受人を公募する必要のない造成宅地等) 第十六條の二 新住宅市街地開発法施行令(以下「令」という。)第四條第一項第五號に規(guī)定する國土交通省令で定める公共施設(shè)又は公益的施設(shè)(以下「公共施設(shè)等」という。)は、次に掲げるものとする。 一 公園又は広場 二 小學(xué)校、中學(xué)校又は義務(wù)教育學(xué)校 三 鉄道若しくは軌道の停車場若しくは停留場又はバスターミナル 四 購買施設(shè) 五 前各號に掲げる施設(shè)のうち二以上の施設(shè)を連絡(luò)する道路 2 令第四條第一項第五號に規(guī)定する國土交通省令で定める規(guī)模は、當(dāng)該住區(qū)の面積の三分の一以下の面積(當(dāng)該住區(qū)內(nèi)に既に令第四條第一項第五號イに規(guī)定する指針(以下「指針」という。)を定めた區(qū)域があるときは、當(dāng)該區(qū)域の面積を當(dāng)該住區(qū)の面積の三分の一から除いたもの)とする。 3 令第四條第一項第五號に規(guī)定する國土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協(xié)會 二 地方公共団體が基本金、資本金その他これらに準(zhǔn)ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式會社で、住宅の建設(shè)又は管理の事業(yè)を営むもの 三 法第四十五條第一項の規(guī)定による施行者である者 4 令第四條第一項第五號イに規(guī)定する國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 基本方針 二 特定區(qū)域內(nèi)に建設(shè)されるべき集団住宅の位置、形態(tài)、意匠等について、當(dāng)該集団住宅が當(dāng)該區(qū)域の位置、地形、宅地の規(guī)模及び形狀並びに公共施設(shè)等の設(shè)計その他の條件と調(diào)和しつつ良好な居住環(huán)境を形成することとなるために必要な事項 5 令第四條第一項第五號ホに規(guī)定する國土交通省令で定める適正な価額は、住宅の譲渡価額にあつては、住宅の建設(shè)に要する費用、當(dāng)該住宅を建設(shè)するために借り入れた資金の利息、當(dāng)該住宅の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とし、住宅の建設(shè)工事の請負(fù)代金にあつては、住宅の建設(shè)に要する費用、當(dāng)該住宅を建設(shè)するために借り入れた資金の利息、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とする。 6 令第四條第一項第五號ヘに規(guī)定する國土交通省令で定める費用は、住宅の敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の取得に要する費用、當(dāng)該敷地又は宅地を取得するために借り入れた資金の利息、當(dāng)該敷地又は宅地の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用とする。 (指針を周知させるための措置) 第十六條の三 施行者は、処分計畫に令第四條第一項第五號に規(guī)定する事業(yè)を行う者を定めようとする場合においては、あらかじめ、掲示その他の相當(dāng)な方法により、住宅を建設(shè)する事業(yè)(當(dāng)該住宅と併せてその敷地の譲渡を行うもの又は當(dāng)該住宅の建設(shè)工事を請け負(fù)うことを條件として當(dāng)該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行うものに限る。)を営む者に指針を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 (法第二十三條第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める信託の基準(zhǔn)) 第十七條 法第二十三條第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める信託の基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 信託期間が造成宅地等の規(guī)模、用途等に応じた適切なものであること。 二 信託契約において、信託の目的、借入金限度額(信託の受託者が當(dāng)該信託に必要な資金の借入れをする場合の當(dāng)該借入金の限度額をいう。以下同じ。)及び信託期間を定めるほか、次に掲げる條件を付すること。 イ 信託の受託者は、信託財産から信託事務(wù)の処理に関する費用及び信託報酬を支弁すること。 ロ 信託の受託者が信託期間中に災(zāi)害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをしようとする場合には、事前に、施行者の承認(rèn)を受けなければならないこと。 (信託契約の申込み) 第十七條の二 法第二十三條第二項の規(guī)定により造成宅地等の信託契約の申込みをしようとする信託會社等は、次に掲げる事項を記載した書類を施行者に提出しなければならない。 一 信託の収支見積り 二 信託の事業(yè)計畫及び資金計畫 (施行計畫及び処分計畫について協(xié)議すべき者) 第十八條 令第七條第二號に規(guī)定する國土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる施設(shè)で、新住宅市街地開発事業(yè)の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの イ 農(nóng)業(yè)用のため池及び用排水機(jī)場 ロ 工業(yè)用水道事業(yè)法(昭和三十三年法律第八十四號)による工業(yè)用水道事業(yè)の用に供する工業(yè)用水道 二 次に掲げる施設(shè)で、事業(yè)地內(nèi)に設(shè)けられるもの イ 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)による電気事業(yè)の用に供する電気工作物 ロ ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)によるガス工作物 (造成宅地等に関する権利の処分についての承認(rèn)申請手続) 第十九條 法第三十二條第一項の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認(rèn)申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 二 権利の設(shè)定若しくは移転の対象となる造成宅地等の所在及び面積又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設(shè)定若しくは移転の対象となる建築物の用途及び構(gòu)造の概要 三 設(shè)定又は移転しようとする権利の內(nèi)容及び対価 四 権利の設(shè)定若しくは移転の後の造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設(shè)定若しくは移転の後の建築物の用途 五 前各號に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認(rèn)める事項 (施行者の行なう図書の送付) 第二十條 法第三十四條第一項の規(guī)定による送付は、法第二十七條第二項の公告をした日から起算して三十日以內(nèi)に、造成施設(shè)等の存する?yún)^(qū)域に含まれる地域の名稱及び當(dāng)該區(qū)域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。 2 前項の図面は、縮尺千分の一以上とし、造成施設(shè)等の存する?yún)^(qū)域並びに當(dāng)該造成施設(shè)等の位置、形狀及び種別を表示した平面図でなければならない。 (標(biāo)識の設(shè)置) 第二十一條 法第三十四條第三項の規(guī)定による標(biāo)識の設(shè)置は、次に掲げる事項を表示した標(biāo)識により行なうものとする。 一 新住宅市街地開発事業(yè)が施行された土地の區(qū)域に含まれる地域の名稱 二 施行者の名稱 三 工事完了公告の年月日 四 標(biāo)識設(shè)置者の名稱 (測量標(biāo)識) 第二十一條の二 法第三十四條の二第一項に規(guī)定する國土交通省令で定める標(biāo)識は、表示杭ぐい に測量の目的及び新住宅市街地開発事業(yè)を施行しようとする者又は施行者の名稱を表示したものとする。 (事務(wù)所備付け簿書) 第二十二條 法第三十七條第一項の規(guī)定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。 一 事業(yè)地位置図及び事業(yè)地區(qū)域図 二 設(shè)計説明書及び設(shè)計図 三 資金計畫書 四 処分計畫書及び第十二條各號に掲げる図面 五 新住宅市街地開発事業(yè)に関し、當(dāng)該施行者が受けた行政庁の認(rèn)可その他の処分を証する書類 第二十三條 削除 第二十四條 削除 (施行計畫又はその変更の認(rèn)可申請手続) 第二十五條 法第四十六條前段の規(guī)定による認(rèn)可を申請しようとする施行者は施行計畫を、同條後段の規(guī)定による施行計畫の変更の認(rèn)可を申請しようとする施行者は施行計畫のうち変更に係る事項を、認(rèn)可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第二十六條の規(guī)定による?yún)f(xié)議をしなければならない場合においては、前項の認(rèn)可申請書にその協(xié)議をしたことを証する書類を添附しなければならない。 (都道府県知事の認(rèn)可を要しない施行計畫の変更) 第二十六條 法第四十六條に規(guī)定する國土交通省令で定める軽微な変更については、第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (権限の委任) 第二十七條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十條、法第四十一條第二項及び法第四十二條の規(guī)定に基づく権限については、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年四月二五日建設(shè)省令第一七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年四月三〇日建設(shè)省令第一八號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年八月二五日建設(shè)省令第四九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一月七日建設(shè)省令第二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に選定された積立者については、この省令による改正後の第十七條第二號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年八月一日建設(shè)省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月一八日建設(shè)省令第三號) 抄 1 この省令は、都市計畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七號)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年一月三〇日建設(shè)省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年九月二八日建設(shè)省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二條から第二十條までの規(guī)定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年五月三一日建設(shè)省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一九日建設(shè)省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年八月一四日建設(shè)省令第九號) この省令は、昭和六十一年八月十五日から施行する。 附 則 (平成五年六月三〇日建設(shè)省令第一四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二七日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次條から附則第二十九條までの規(guī)定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日建設(shè)省令第一〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二八日國土交通省令第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日國土交通省令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 (新住宅市街地開発法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二十七條 機(jī)構(gòu)が法附則第十二條第一項の規(guī)定により施行する新住宅市街地開発事業(yè)に対する前條の規(guī)定による改正後の新住宅市街地開発法施行規(guī)則第十三條第一項、第十五條第一項、第十六條の二第三項第一號及び第二十七條の規(guī)定の適用については、同規(guī)則第十三條第一項中「地方住宅供給公社」とあるのは「獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は地方住宅供給公社」と、同規(guī)則第十五條第一項中「都道府県に」とあるのは「都道府県又は獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)に」と、同規(guī)則第十六條の二第三項第一號中「地方住宅供給公社」とあるのは「獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)、地方住宅供給公社」と、同規(guī)則第二十七條中「権限」とあるのは「権限(獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)が施行する新住宅市街地開発事業(yè)に関する法第四十一條第四項並びに獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)法(平成十六年法律第百號)附則第四十條の規(guī)定により読み替えて適用する法第二十二條第一項及び第三項、法第二十七條第一項及び第二項並びに法第四十一條第一項の規(guī)定による権限を除く。)」とする。 2 令附則第三十五條の規(guī)定により読み替えて適用される新住宅市街地開発法施行令第五條第二號に規(guī)定する國土交通省令で定める者は、附則第十四條第一號の規(guī)定による廃止前の都市基盤整備公団法施行規(guī)則(以下この條において「舊都市公団法施行規(guī)則」という。)第十三條第二項第四號又は附則第七條第二項第四號に規(guī)定する宅地債券関連宅地に係る畫地の譲受けの申込みをした者で、その申込みの際次の各號に該當(dāng)するものとする。 一 その者(その被相続人を含む。)に係る舊都市公団法施行規(guī)則第十三條第一項の募集の際同條第二項第一號に定められた期日又は附則第七條第一項の募集の際同條第二項第一號に定められた期日に都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であること。 二 その者(その被相続人を含む。)の引き受けた都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券のうち、額面金額(當(dāng)該都市基盤整備公団宅地債券又は當(dāng)該宅地債券のうち満期償還を受けたものがあるときは、償還前の額面金額を含む。)の合計額において五割以上で機(jī)構(gòu)の定めた割合以上になる都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券を所有している(満期償還を受けた場合を含む。)者であること。 三 その者(その被相続人を含む。)に係る舊都市公団法施行規(guī)則第十三條第一項の募集の際同條第二項第五號に掲げられた優(yōu)先譲受期間內(nèi)に同項第四號に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者又は附則第七條第一項の募集の際同條第二項第五號に掲げられた優(yōu)先譲受期間內(nèi)に同項第四號に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者であること。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日國土交通省令第二九號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にされた新住宅市街地開発法(次項において「法」という。)第二十二條第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請又は同條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係る処分計畫については、この省令による改正後の新住宅市街地開発法施行規(guī)則(次項において「新規(guī)則」という。)第十二條、第十四條及び第二十二條第四號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この省令の施行前にされた法第三十二條第一項の規(guī)定による承認(rèn)の申請に係る権利処分承認(rèn)申請書については、新規(guī)則第十九條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一八年八月二五日國土交通省令第八三號) この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計畫法等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日國土交通省令第九四號) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日國土交通省令第九七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二八日國土交通省令第四號) この省令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別記様式(第十條関係) [別畫面で表示]