特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律 平成十九年法律第六十六號(hào) 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金(第三條―第十條) 第三章 住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金(第十一條―第十六條) 第四章 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人(第十七條―第三十二條) 第五章 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約に係る新築住宅に関する紛爭の処理(第三十三條?第三十四條) 第六章 雑則(第三十五條―第三十八條) 第七章 罰則(第三十九條―第四十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、國民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質(zhì)又は性能を確保するためには、住宅の瑕か 疵し の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵擔(dān)保責(zé)任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設(shè)業(yè)者による住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託、宅地建物取引業(yè)者による住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託、住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人の指定及び住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約に係る新築住宅に関する紛爭の処理體制等について定めることにより、住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律(平成十一年法律第八十一號(hào)。以下「住宅品質(zhì)確保法」という。)と相まって、住宅を新築する建設(shè)工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護(hù)並びに円滑な住宅の供給を図り、もって國民生活の安定向上と國民経済の健全な発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「住宅」とは住宅品質(zhì)確保法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅をいい、「新築住宅」とは同條第二項(xiàng)に規(guī)定する新築住宅をいう。 2 この法律において「建設(shè)業(yè)者」とは、建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)業(yè)者をいう。 3 この法律において「宅地建物取引業(yè)者」とは、宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者をいい、信託會(huì)社又は金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號(hào))第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた金融機(jī)関であって、宅地建物取引業(yè)法第二條第二號(hào)に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)を営むもの(第十二條第一項(xiàng)において「信託會(huì)社等」という。)を含むものとする。 4 この法律において「特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任」とは、住宅品質(zhì)確保法第九十四條第一項(xiàng)又は第九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による擔(dān)保の責(zé)任をいう。 5 この法律において「住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 一 建設(shè)業(yè)者が保険料を支払うことを約するものであること。 二 その引受けを行う者が次に掲げる事項(xiàng)を約して保険料を収受するものであること。 イ 住宅品質(zhì)確保法第九十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による擔(dān)保の責(zé)任(以下「特定住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任」という。)に係る新築住宅に同項(xiàng)に規(guī)定する瑕疵がある場合において、建設(shè)業(yè)者が當(dāng)該特定住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任を履行したときに、當(dāng)該建設(shè)業(yè)者の請求に基づき、その履行によって生じた當(dāng)該建設(shè)業(yè)者の損害をてん補(bǔ)すること。 ロ 特定住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任に係る新築住宅に住宅品質(zhì)確保法第九十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する瑕疵がある場合において、建設(shè)業(yè)者が相當(dāng)の期間を経過してもなお當(dāng)該特定住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任を履行しないときに、當(dāng)該住宅を新築する建設(shè)工事の発注者(建設(shè)業(yè)法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する発注者をいい、宅地建物取引業(yè)者であるものを除く。以下同じ。)の請求に基づき、その瑕疵によって生じた當(dāng)該発注者の損害をてん補(bǔ)すること。 三 前號(hào)イ及びロの損害をてん補(bǔ)するための保険金額が二千萬円以上であること。 四 住宅を新築する建設(shè)工事の発注者が當(dāng)該建設(shè)工事の請負(fù)人である建設(shè)業(yè)者から當(dāng)該建設(shè)工事に係る新築住宅の引渡しを受けた時(shí)から十年以上の期間にわたって有効であること。 五 國土交通大臣の承認(rèn)を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができないこと。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、その內(nèi)容が第二號(hào)イに規(guī)定する建設(shè)業(yè)者及び同號(hào)ロに規(guī)定する発注者の利益の保護(hù)のため必要なものとして國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合すること。 6 この法律において「住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 一 宅地建物取引業(yè)者が保険料を支払うことを約するものであること。 二 その引受けを行う者が次に掲げる事項(xiàng)を約して保険料を収受するものであること。 イ 住宅品質(zhì)確保法第九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による擔(dān)保の責(zé)任(以下「特定住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任」という。)に係る新築住宅に同項(xiàng)に規(guī)定する隠れた瑕疵がある場合において、宅地建物取引業(yè)者が當(dāng)該特定住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任を履行したときに、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の請求に基づき、その履行によって生じた當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の損害をてん補(bǔ)すること。 ロ 特定住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任に係る新築住宅に住宅品質(zhì)確保法第九十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する隠れた瑕疵がある場合において、宅地建物取引業(yè)者が相當(dāng)の期間を経過してもなお當(dāng)該特定住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任を履行しないときに、當(dāng)該新築住宅の買主(宅地建物取引業(yè)者であるものを除く。第十九條第二號(hào)を除き、以下同じ。)の請求に基づき、その隠れた瑕疵によって生じた當(dāng)該買主の損害をてん補(bǔ)すること。 三 前號(hào)イ及びロの損害をてん補(bǔ)するための保険金額が二千萬円以上であること。 四 新築住宅の買主が當(dāng)該新築住宅の売主である宅地建物取引業(yè)者から當(dāng)該新築住宅の引渡しを受けた時(shí)から十年以上の期間にわたって有効であること。 五 國土交通大臣の承認(rèn)を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができないこと。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、その內(nèi)容が第二號(hào)イに規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者及び同號(hào)ロに規(guī)定する買主の利益の保護(hù)のため必要なものとして國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合すること。 第二章 住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託等) 第三條 建設(shè)業(yè)者は、各基準(zhǔn)日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下同じ。)において、當(dāng)該基準(zhǔn)日前十年間に住宅を新築する建設(shè)工事の請負(fù)契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、當(dāng)該発注者に対する特定住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行を確保するため、住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしていなければならない。 2 前項(xiàng)の住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の額は、當(dāng)該基準(zhǔn)日における同項(xiàng)の新築住宅(當(dāng)該建設(shè)業(yè)者が第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人(以下この章及び次章において単に「住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人」という。)と住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約を締結(jié)し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付した場合における當(dāng)該住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この條において「建設(shè)新築住宅」という。)の合計(jì)戸數(shù)の別表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範(fàn)囲內(nèi)で、建設(shè)新築住宅の合計(jì)戸數(shù)を基礎(chǔ)として、新築住宅に住宅品質(zhì)確保法第九十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する瑕疵があった場合に生ずる損害の狀況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(以下この章において「基準(zhǔn)額」という。)以上の額とする。 3 前項(xiàng)の建設(shè)新築住宅の合計(jì)戸數(shù)の算定に當(dāng)たっては、建設(shè)新築住宅のうち、その床面積の合計(jì)が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。 4 前項(xiàng)に定めるもののほか、住宅を新築する建設(shè)工事の発注者と二以上の建設(shè)業(yè)者との間で締結(jié)された請負(fù)契約であって、建設(shè)業(yè)法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行に係る當(dāng)該建設(shè)業(yè)者それぞれの負(fù)擔(dān)の割合が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設(shè)新築住宅その他の政令で定める建設(shè)新築住宅については、政令で、第二項(xiàng)の建設(shè)新築住宅の合計(jì)戸數(shù)の算定の特例を定めることができる。 5 第一項(xiàng)の住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金は、國土交通省令で定めるところにより、國債証券、地方債証券その他の國土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第二百七十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する振替?zhèn)蚝唷R韵峦浮#─颏猡盲啤ⅳ长欷顺浃皮毪长趣扦搿?6 第一項(xiàng)の規(guī)定による住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託は、當(dāng)該建設(shè)業(yè)者の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所にするものとする。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託等の屆出等) 第四條 前條第一項(xiàng)の新築住宅を引き渡した建設(shè)業(yè)者は、基準(zhǔn)日ごとに、當(dāng)該基準(zhǔn)日に係る住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約の締結(jié)の狀況について、國土交通省令で定めるところにより、その建設(shè)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の建設(shè)業(yè)者が新たに住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人と住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約を締結(jié)して同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場合においては、住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託又は住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約の締結(jié)に関する書類で國土交通省令で定めるものを添付しなければならない。 (住宅を新築する建設(shè)工事の請負(fù)契約の新たな締結(jié)の制限) 第五條 第三條第一項(xiàng)の新築住宅を引き渡した建設(shè)業(yè)者は、同項(xiàng)の規(guī)定による供託をし、かつ、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければ、當(dāng)該基準(zhǔn)日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設(shè)工事の請負(fù)契約を締結(jié)してはならない。ただし、當(dāng)該基準(zhǔn)日後に當(dāng)該基準(zhǔn)日に係る住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の基準(zhǔn)額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、國土交通省令で定めるところにより、その建設(shè)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事の確認(rèn)を受けたときは、その確認(rèn)を受けた日以後においては、この限りでない。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の還付等) 第六條 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしている建設(shè)業(yè)者(以下「供託建設(shè)業(yè)者」という。)が特定住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任を負(fù)う期間內(nèi)に、住宅品質(zhì)確保法第九十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する瑕疵によって生じた損害を受けた當(dāng)該特定住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任に係る新築住宅の発注者は、その損害賠償請求権に関し、當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者が供託をしている住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。 2 前項(xiàng)の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項(xiàng)の権利の実行のため住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の還付を請求することができる。 一 當(dāng)該損害賠償請求権について債務(wù)名義を取得したとき。 二 當(dāng)該損害賠償請求権の存在及び內(nèi)容について當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者と合意した旨が記載された公正証書を作成したときその他これに準(zhǔn)ずる場合として國土交通省令で定めるとき。 三 當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者が死亡した場合その他當(dāng)該損害の賠償の義務(wù)を履行することができず、又は著しく困難である場合として國土交通省令で定める場合において、國土交通省令で定めるところにより、前項(xiàng)の権利を有することについて國土交通大臣の確認(rèn)を受けたとき。 3 前項(xiàng)に定めるもののほか、第一項(xiàng)の権利の実行に関し必要な事項(xiàng)は、法務(wù)省令?國土交通省令で定める。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の不足額の供託) 第七條 供託建設(shè)業(yè)者は、前條第一項(xiàng)の権利の実行その他の理由により、住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金が基準(zhǔn)額に不足することとなったときは、法務(wù)省令?國土交通省令で定める日から二週間以內(nèi)にその不足額を供託しなければならない。 2 供託建設(shè)業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定により供託したときは、國土交通省令で定めるところにより、その旨をその建設(shè)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 3 第三條第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により供託する場合について準(zhǔn)用する。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の保管替え等) 第八條 供託建設(shè)業(yè)者は、金銭のみをもって住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしている場合において、主たる事務(wù)所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務(wù)省令?國土交通省令で定めるところにより、遅滯なく、住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしている供託所に対し、費(fèi)用を予納して、移転後の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所への住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の保管替えを請求しなければならない。 2 供託建設(shè)業(yè)者は、有価証券又は有価証券及び金銭で住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしている場合において、主たる事務(wù)所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滯なく、當(dāng)該住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の額と同額の住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託を移転後の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所にしなければならない。その供託をしたときは、法務(wù)省令?國土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所に供託をしていた住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金を取り戻すことができる。 3 第三條第五項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をする場合について準(zhǔn)用する。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の取戻し) 第九條 供託建設(shè)業(yè)者又は建設(shè)業(yè)者であった者若しくはその承継人で第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしているものは、基準(zhǔn)日において當(dāng)該住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の額が當(dāng)該基準(zhǔn)日に係る基準(zhǔn)額を超えることとなったときは、その超過額を取り戻すことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の取戻しは、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者又は建設(shè)業(yè)者であった者がその建設(shè)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事の承認(rèn)を受けなければ、することができない。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の取戻しに関し必要な事項(xiàng)は、法務(wù)省令?國土交通省令で定める。 (建設(shè)業(yè)者による供託所の所在地等に関する説明) 第十條 供託建設(shè)業(yè)者は、住宅を新築する建設(shè)工事の発注者に対し、當(dāng)該建設(shè)工事の請負(fù)契約を締結(jié)するまでに、その住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金に関し國土交通省令で定める事項(xiàng)について、これらの事項(xiàng)を記載した書面を交付して説明しなければならない。 第三章 住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託等) 第十一條 宅地建物取引業(yè)者は、各基準(zhǔn)日において、當(dāng)該基準(zhǔn)日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、當(dāng)該買主に対する特定住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしていなければならない。 2 前項(xiàng)の住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の額は、當(dāng)該基準(zhǔn)日における同項(xiàng)の新築住宅(當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人と住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約を締結(jié)し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付した場合における當(dāng)該住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この條において「販売新築住宅」という。)の合計(jì)戸數(shù)の別表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範(fàn)囲內(nèi)で、販売新築住宅の合計(jì)戸數(shù)を基礎(chǔ)として、新築住宅に住宅品質(zhì)確保法第九十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する隠れた瑕疵があった場合に生ずる損害の狀況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(第十三條において「基準(zhǔn)額」という。)以上の額とする。 3 前項(xiàng)の販売新築住宅の合計(jì)戸數(shù)の算定に當(dāng)たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計(jì)が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。 4 前項(xiàng)に定めるもののほか、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業(yè)者との間で締結(jié)された売買契約であって、宅地建物取引業(yè)法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が特定住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行に係る當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者それぞれの負(fù)擔(dān)の割合が記載された書面を當(dāng)該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅その他の政令で定める販売新築住宅については、政令で、第二項(xiàng)の販売新築住宅の合計(jì)戸數(shù)の算定の特例を定めることができる。 5 第一項(xiàng)の住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金は、國土交通省令で定めるところにより、國債証券、地方債証券その他の國土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定による住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託は、當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所にするものとする。 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託等の屆出等) 第十二條 前條第一項(xiàng)の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業(yè)者は、基準(zhǔn)日ごとに、當(dāng)該基準(zhǔn)日に係る住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約の締結(jié)の狀況について、國土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事(信託會(huì)社等にあっては、國土交通大臣。次條において同じ。)に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の宅地建物取引業(yè)者が新たに住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人と住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約を締結(jié)して同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場合においては、住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託又は住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約の締結(jié)に関する書類で國土交通省令で定めるものを添付しなければならない。 (自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結(jié)の制限) 第十三條 第十一條第一項(xiàng)の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業(yè)者は、同項(xiàng)の規(guī)定による供託をし、かつ、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければ、當(dāng)該基準(zhǔn)日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結(jié)してはならない。ただし、當(dāng)該基準(zhǔn)日後に當(dāng)該基準(zhǔn)日に係る住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の基準(zhǔn)額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、國土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事の確認(rèn)を受けたときは、その確認(rèn)を受けた日以後においては、この限りでない。 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の還付等) 第十四條 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしている宅地建物取引業(yè)者(以下「供託宅地建物取引業(yè)者」という。)が特定住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任を負(fù)う期間內(nèi)に、住宅品質(zhì)確保法第九十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する隠れた瑕疵によって生じた損害を受けた當(dāng)該特定住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任に係る新築住宅の買主は、その損害賠償請求権に関し、當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者が供託をしている住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。 2 前項(xiàng)の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項(xiàng)の権利の実行のため住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の還付を請求することができる。 一 當(dāng)該損害賠償請求権について債務(wù)名義を取得したとき。 二 當(dāng)該損害賠償請求権の存在及び內(nèi)容について當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者と合意した旨が記載された公正証書を作成したときその他これに準(zhǔn)ずる場合として國土交通省令で定めるとき。 三 當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者が死亡した場合その他當(dāng)該損害の賠償の義務(wù)を履行することができず、又は著しく困難である場合として國土交通省令で定める場合において、國土交通省令で定めるところにより、前項(xiàng)の権利を有することについて國土交通大臣の確認(rèn)を受けたとき。 3 前項(xiàng)に定めるもののほか、第一項(xiàng)の権利の実行に関し必要な事項(xiàng)は、法務(wù)省令?國土交通省令で定める。 (宅地建物取引業(yè)者による供託所の所在地等に関する説明) 第十五條 供託宅地建物取引業(yè)者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、當(dāng)該新築住宅の売買契約を締結(jié)するまでに、その住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金に関し國土交通省令で定める事項(xiàng)について、これらの事項(xiàng)を記載した書面を交付して説明しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第十六條 第七條から第九條までの規(guī)定は、供託宅地建物取引業(yè)者について準(zhǔn)用する。この場合において、第七條第一項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)」とあるのは「第十四條第一項(xiàng)」と、「基準(zhǔn)額」とあるのは「第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)額(以下単に「基準(zhǔn)額」という。)」と、同條第二項(xiàng)及び第九條第二項(xiàng)中「建設(shè)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可」とあるのは「宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する信託會(huì)社等にあっては、國土交通大臣)」と、第七條第三項(xiàng)及び第八條第三項(xiàng)中「第三條第五項(xiàng)」とあるのは「第十一條第五項(xiàng)」と、第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「建設(shè)業(yè)者であった者」とあるのは「宅地建物取引業(yè)者であった者」と、同條第一項(xiàng)中「第三條第一項(xiàng)」とあるのは「第十一條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第四章 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人 (指定) 第十七條 國土交通大臣は、特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任その他住宅の建設(shè)工事の請負(fù)又は住宅の売買に係る民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第六百三十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)前段又は同法第五百七十條において準(zhǔn)用する同法第五百六十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する擔(dān)保の責(zé)任の履行の確保を図る事業(yè)を行うことを目的とする一般社団法人、一般財(cái)団法人その他政令で定める法人であって、第十九條に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「保険等の業(yè)務(wù)」という。)に関し、次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められるものを、その申請により、住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人(以下「保険法人」という。)として指定することができる。 一 保険等の業(yè)務(wù)を的確に実施するために必要と認(rèn)められる國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する財(cái)産的基礎(chǔ)を有し、かつ、保険等の業(yè)務(wù)に係る?yún)еГ我娹zみが適正であること。 二 職員、業(yè)務(wù)の方法その他の事項(xiàng)についての保険等の業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫が、保険等の業(yè)務(wù)を的確に実施するために適切なものであること。 三 役員又は構(gòu)成員の構(gòu)成が、保険等の業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 保険等の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には、その業(yè)務(wù)を行うことによって保険等の業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の申請をした者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、同項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下単に「指定」という。)をしてはならない。 一 この法律の規(guī)定に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。 二 第三十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 三 その役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者があること。 イ 第一號(hào)に該當(dāng)する者 ロ 第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) 第十八條 國土交通大臣は、指定をしたときは、當(dāng)該保険法人の名稱及び住所、保険等の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに保険等の業(yè)務(wù)の開始の日を公示しなければならない。 2 保険法人は、その名稱若しくは住所又は保険等の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 3 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (業(yè)務(wù)) 第十九條 保険法人は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約及び住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約(以下「住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約」という。)の引受けを行うこと。 二 民法第六百三十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)前段又は同法第五百七十條において準(zhǔn)用する同法第五百六十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する擔(dān)保の責(zé)任の履行によって生じた住宅の建設(shè)工事の請負(fù)人若しくは住宅の売主の損害又はこれらの規(guī)定に規(guī)定する瑕疵若しくは隠れた瑕疵によって生じた住宅の建設(shè)工事の注文者若しくは住宅の買主の損害をてん補(bǔ)することを約して保険料を収受する保険契約(住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約を除く。)の引受けを行うこと。 三 他の保険法人が引き受けた住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約又は前號(hào)の保険契約に係る再保険契約の引受けを行うこと。 四 住宅品質(zhì)確保法第九十四條第一項(xiàng)又は第九十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する瑕疵又は隠れた瑕疵(以下この條において「特定住宅瑕疵」という。)の発生の防止及び修補(bǔ)技術(shù)その他特定住宅瑕疵に関する情報(bào)又は資料を収集し、及び提供すること。 五 特定住宅瑕疵の発生の防止及び修補(bǔ)技術(shù)その他特定住宅瑕疵に関する調(diào)査研究を行うこと。 六 前各號(hào)の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (役員の選任及び解任) 第二十條 保険法人の役員の選任及び解任は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 國土交通大臣は、保険法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は保険等の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、保険法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十一條 保険法人は、保険等の業(yè)務(wù)の開始前に、保険等の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下この章において「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保険等の業(yè)務(wù)の実施の方法その他の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 3 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした業(yè)務(wù)規(guī)程が保険等の業(yè)務(wù)の的確な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、保険法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)計(jì)畫等) 第二十二條 保険法人は、事業(yè)年度ごとに、その事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保険法人は、事業(yè)年度ごとに、その事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に國土交通大臣に提出しなければならない。 (區(qū)分経理) 第二十三條 保険法人は、次に掲げる業(yè)務(wù)ごとに経理を區(qū)分し、それぞれ勘定を設(shè)けて整理しなければならない。 一 第十九條第一號(hào)の業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù) 二 第十九條第二號(hào)の業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù) 三 第十九條第三號(hào)の業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù) 四 前三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù) (責(zé)任準(zhǔn)備金) 第二十四條 保険法人は、國土交通省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度末において、責(zé)任準(zhǔn)備金を積み立てなければならない。 (帳簿の備付け等) 第二十五條 保険法人は、國土交通省令で定めるところにより、保険等の業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)で國土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 (財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し必要な事項(xiàng)の國土交通省令への委任) 第二十六條 この章に定めるもののほか、保険法人が保険等の業(yè)務(wù)を行う場合における保険法人の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 (監(jiān)督命令) 第二十七條 國土交通大臣は、保険等の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、保険法人に対し、保険等の業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告及び検査) 第二十八條 國土交通大臣は、保険等の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、保険法人に対し業(yè)務(wù)若しくは財(cái)産の狀況に関して報(bào)告を求め、又はその職員に、保険法人の事務(wù)所に立ち入り、保険等の業(yè)務(wù)若しくは財(cái)産の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十九條 保険法人は、國土交通大臣の許可を受けなければ、保険等の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 國土交通大臣が前項(xiàng)の規(guī)定により保険等の業(yè)務(wù)の全部の廃止を許可したときは、當(dāng)該保険法人に係る指定は、その効力を失う。 3 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第三十條 國土交通大臣は、保険法人が第十七條第二項(xiàng)各號(hào)(第二號(hào)を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 國土交通大臣は、保険法人が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて保険等の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 保険等の業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認(rèn)められるとき。 二 不正な手段により指定を受けたとき。 三 第十八條第二項(xiàng)、第二十二條から第二十五條まで又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 四 第二十條第二項(xiàng)、第二十一條第三項(xiàng)又は第二十七條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで保険等の業(yè)務(wù)を行ったとき。 3 國土交通大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消し、又は前項(xiàng)の規(guī)定により保険等の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消しに伴う措置) 第三十一條 保険法人は、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消されたときは、その保険等の業(yè)務(wù)の全部を、當(dāng)該保険等の業(yè)務(wù)の全部を承継するものとして國土交通大臣が指定する保険法人に引き継がなければならない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消された場合における保険等の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 (情報(bào)の提供等) 第三十二條 國土交通大臣は、保険法人に対し、保険等の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な情報(bào)及び資料の提供又は指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 第五章 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約に係る新築住宅に関する紛爭の処理 (指定住宅紛爭処理機(jī)関の業(yè)務(wù)の特例) 第三十三條 住宅品質(zhì)確保法第六十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定住宅紛爭処理機(jī)関(以下単に「指定住宅紛爭処理機(jī)関」という。)は、住宅品質(zhì)確保法第六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約に係る新築住宅(同項(xiàng)に規(guī)定する評価住宅を除く。)の建設(shè)工事の請負(fù)契約又は売買契約に関する紛爭の當(dāng)事者の雙方又は一方からの申請により、當(dāng)該紛爭のあっせん、調(diào)停及び仲裁の業(yè)務(wù)を行うことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指定住宅紛爭処理機(jī)関が同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には、住宅品質(zhì)確保法第六章第一節(jié)(第六十六條、第六十七條、第六十九條第一項(xiàng)及び第七十五條を除く。)の規(guī)定中「住宅紛爭処理の」とあるのは「特別住宅紛爭処理の」と、「紛爭処理の業(yè)務(wù)」とあるのは「特別紛爭処理の業(yè)務(wù)」と、住宅品質(zhì)確保法第六十八條第二項(xiàng)中「、住宅紛爭処理」とあるのは「、特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號(hào)。以下「履行確保法」という。)第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する紛爭のあっせん、調(diào)停及び仲裁(以下「特別住宅紛爭処理」という。)」と、「者に住宅紛爭処理」とあるのは「者に特別住宅紛爭処理」と、住宅品質(zhì)確保法第六十九條第一項(xiàng)中「紛爭処理の業(yè)務(wù)」とあるのは「履行確保法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「特別紛爭処理の業(yè)務(wù)」という。)」と、住宅品質(zhì)確保法第七十一條第一項(xiàng)中「登録住宅性能評価機(jī)関、認(rèn)証型式住宅部分等製造者、登録住宅型式性能認(rèn)定等機(jī)関又は登録試験機(jī)関(次項(xiàng)において「登録住宅性能評価機(jī)関等」という。)」とあり、及び同條第二項(xiàng)中「登録住宅性能評価機(jī)関等」とあるのは「履行確保法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人」とするほか、住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (住宅紛爭処理支援センターの業(yè)務(wù)の特例) 第三十四條 住宅品質(zhì)確保法第八十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅紛爭処理支援センター(第三項(xiàng)において単に「住宅紛爭処理支援センター」という。)は、住宅品質(zhì)確保法第八十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる。 一 指定住宅紛爭処理機(jī)関に対して前條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の実施に要する費(fèi)用を助成すること。 二 前條第一項(xiàng)の紛爭のあっせん、調(diào)停及び仲裁に関する情報(bào)及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛爭処理機(jī)関に対し提供すること。 三 前條第一項(xiàng)の紛爭のあっせん、調(diào)停及び仲裁に関する調(diào)査及び研究を行うこと。 四 指定住宅紛爭処理機(jī)関の行う前條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)について、連絡(luò)調(diào)整を図ること。 2 前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する費(fèi)用の助成に関する手続、基準(zhǔn)その他必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により住宅紛爭処理支援センターが同項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行う場合には、住宅品質(zhì)確保法第六章第二節(jié)(第八十二條、第八十三條、第八十四條第一項(xiàng)、第八十五條及び第九十條を除く。)の規(guī)定中「支援等業(yè)務(wù)規(guī)程」とあるのは「特別支援等業(yè)務(wù)規(guī)程」と、「支援等の業(yè)務(wù)」とあるのは「特別支援等の業(yè)務(wù)」と、住宅品質(zhì)確保法第八十二條第三項(xiàng)中「第十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十九條、第二十二條並びに」とあるのは「第十九條、第二十二條及び」と、「次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」とあるのは「第十九條第一項(xiàng)中「評価の業(yè)務(wù)」とあるのは「特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號(hào))第三十四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(以下「特別支援等の業(yè)務(wù)」という。)」と、同條第二項(xiàng)及び第二十二條第一項(xiàng)中「評価の業(yè)務(wù)」とあり、並びに第六十九條中「紛爭処理の業(yè)務(wù)」とあるのは「特別支援等の業(yè)務(wù)」と、同條中「紛爭処理委員並びにその役員」とあるのは「役員」と」と、住宅品質(zhì)確保法第八十四條第一項(xiàng)中「支援等の業(yè)務(wù)に関する」とあるのは「特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第三十四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(以下「特別支援等の業(yè)務(wù)」という。)に関する」と、「支援等業(yè)務(wù)規(guī)程」とあるのは「特別支援等業(yè)務(wù)規(guī)程」と、「支援等の業(yè)務(wù)の」とあるのは「特別支援等の業(yè)務(wù)の」とするほか、住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第六章 雑則 (國及び地方公共団體の努力義務(wù)) 第三十五條 國及び地方公共団體は、特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保を通じて住宅を新築する建設(shè)工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護(hù)を図るため、必要な情報(bào)及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (権限の委任) 第三十六條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 (國土交通省令への委任) 第三十七條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 (経過措置) 第三十八條 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第七章 罰則 第三十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五條の規(guī)定に違反して住宅を新築する建設(shè)工事の請負(fù)契約を締結(jié)した者 二 第十三條の規(guī)定に違反して自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結(jié)をした者 第四十條 第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定による保険等の業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第四十一條 第四條第一項(xiàng)、第七條第二項(xiàng)(第十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第四十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十五條の規(guī)定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 三 第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 四 第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで、保険等の業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき。 第四十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第三十九條又は第四十一條の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。ただし、第二章、第三章、第三十九條、第四十一條及び第四十三條並びに附則第三條、第四條、第六條及び第七條の規(guī)定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。 (調(diào)整規(guī)定) 第二條 この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「一般社団法人、一般財(cái)団法人」とあるのは、「同法第三十四條の規(guī)定により設(shè)立された法人」とする。 第三條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八號(hào))の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「社債等の振替に関する法律」と、「第二百七十八條第一項(xiàng)」とあるのは「第百二十九條第一項(xiàng)」と、「振替?zhèn)工趣ⅳ毪韦稀刚裉嫔鐐取工趣工搿?(経過措置) 第四條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、第三條第一項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)中「當(dāng)該基準(zhǔn)日前十年間」とあるのは「附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から當(dāng)該基準(zhǔn)日までの間」と、第六條第一項(xiàng)中「発注者」とあるのは「発注者(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日以後に當(dāng)該新築住宅の引渡しを受けたものに限る。)」と、第十四條第一項(xiàng)中「買主」とあるのは「買主(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日以後に當(dāng)該新築住宅の引渡しを受けたものに限る。)」とする。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 別表(第三條、第十一條関係) 區(qū)分 住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金又は住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の額の範(fàn)囲 一 一以下の場合 二千萬円以下 二 一を超え十以下の場合 二千萬円を超え三千八百萬円以下 三 十を超え五十以下の場合 三千八百萬円を超え七千萬円以下 四 五十を超え百以下の場合 七千萬円を超え一億円以下 五 百を超え五百以下の場合 一億円を超え一億四千萬円以下 六 五百を超え千以下の場合 一億四千萬円を超え一億八千萬円以下 七 千を超え五千以下の場合 一億八千萬円を超え三億四千萬円以下 八 五千を超え一萬以下の場合 三億四千萬円を超え四億四千萬円以下 九 一萬を超え二萬以下の場合 四億四千萬円を超え六億三千萬円以下 十 二萬を超え三萬以下の場合 六億三千萬円を超え八億千萬円以下 十一 三萬を超え四萬以下の場合 八億千萬円を超え九億八千萬円以下 十二 四萬を超え五萬以下の場合 九億八千萬円を超え十一億四千萬円以下 十三 五萬を超え十萬以下の場合 十一億四千萬円を超え十八億九千萬円以下 十四 十萬を超え二十萬以下の場合 十八億九千萬円を超え三十二億九千萬円以下 十五 二十萬を超え三十萬以下の場合 三十二億九千萬円を超え四十五億九千萬円以下 十六 三十萬を超える場合 四十五億九千萬円を超え百二十億円以下