指定市街化區(qū)域固定資產(chǎn)稅征稅及促進住宅用地暫行實施辦法
時間: 2018-06-15
特定市街化區(qū)域農(nóng)地の固定資産稅の課稅の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 昭和四十八年法律第百二號 特定市街化區(qū)域農(nóng)地の固定資産稅の課稅の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 (趣旨) 第一條 この法律は、特定市街化區(qū)域農(nóng)地の固定資産稅の課稅の適正化を図るに際し、これとあわせて、特定市街化區(qū)域農(nóng)地の宅地化を促進するため行なわれるべき事業(yè)の施行、資金に関する助成、租稅の軽減その他の措置につき必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において「特定市街化區(qū)域農(nóng)地」とは、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)附則第十九條の二第一項に規(guī)定する市街化區(qū)域農(nóng)地で、都の區(qū)域(特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域に限る。)、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號)第二條第一項に規(guī)定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九號)第二條第一項に規(guī)定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二號)第二條第一項に規(guī)定する中部圏內(nèi)にある地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の市の區(qū)域及びその他の市でその區(qū)域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二條第三項に規(guī)定する既成市街地若しくは同條第四項に規(guī)定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二條第三項に規(guī)定する既成都市區(qū)域若しくは同條第四項に規(guī)定する近郊整備區(qū)域又は中部圏開発整備法第二條第三項に規(guī)定する都市整備區(qū)域內(nèi)にあるものの區(qū)域內(nèi)に所在するもののうち、地方稅法附則第十九條の三の規(guī)定の適用を受ける市街化區(qū)域農(nóng)地をいう。 (土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行の要請) 第三條 特定市街化區(qū)域農(nóng)地の所有者は、當(dāng)該特定市街化區(qū)域農(nóng)地を含む次に掲げる條件に該當(dāng)する土地の區(qū)域について、市長の意見を聴き、かつ、次條第一項の規(guī)定による関係権利者の同意を得て、當(dāng)該區(qū)域において施行されるべき土地區(qū)畫整理事業(yè)(土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)による土地區(qū)畫整理事業(yè)をいう。以下同じ。)の事業(yè)概要(以下単に「事業(yè)概要」という。)を作成し、市に対し、その事業(yè)概要に係る土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行すべきことを要請することができる。 一 當(dāng)該區(qū)域內(nèi)において建築物の敷地として利用されている土地が極めて少ないこと。 二 當(dāng)該區(qū)域の面積が二ヘクタール以上であること。 三 當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の特定市街化區(qū)域農(nóng)地の面積が當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地(土地區(qū)畫整理法第二條第五項に規(guī)定する公共施設(shè)の用に供されている國又は地方公共団體の所有する土地を除く。以下同じ。)の面積の五十パーセント以上であること。 四 その他國土交通省令で定める基準に適合していること。 2 前項の規(guī)定により土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行を要請しようとする者は、市長に対し、事業(yè)概要の作成のために、土地區(qū)畫整理事業(yè)に関し専門的知識を有する職員の技術(shù)的援助を求めることができる。 3 事業(yè)概要の作成に関し必要な技術(shù)的基準は、國土交通省令で定める。 (事業(yè)概要についての土地の所有者及び借地権者の同意) 第四條 前條第一項の規(guī)定により土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行を要請しようとする者は、事業(yè)概要について、同項の區(qū)域內(nèi)の土地について所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十號)第二條第一號に規(guī)定する借地権をいう。以下同じ。)を有するすべての者の三分の二以上及びその區(qū)域內(nèi)の特定市街化區(qū)域農(nóng)地の所有権を有するすべての者の三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその區(qū)域內(nèi)の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその區(qū)域內(nèi)の土地の地積との合計がその區(qū)域內(nèi)の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上であり、かつ、同意した者が所有するその區(qū)域內(nèi)の特定市街化區(qū)域農(nóng)地の地積がその區(qū)域內(nèi)の特定市街化區(qū)域農(nóng)地の総地積の三分の二以上でなければならない。 2 土地區(qū)畫整理法第十九條及び第百三十條第一項の規(guī)定は、前項の場合について準用する。 (土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行) 第五條 第三條第一項の規(guī)定により土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行の要請を受けた市は、その要請された土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行の障害となる事由がない限り、當(dāng)該土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行するものとする。 (住宅金融公庫の資金の貸付けの特例) 第六條 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が、特定市街化區(qū)域農(nóng)地を転用して、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設(shè)しようとする當(dāng)該特定市街化區(qū)域農(nóng)地の所有者その他の者で政令で定めるもの又は住宅街區(qū)整備事業(yè)(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號。以下この條において「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街區(qū)整備事業(yè)をいう。)により特定市街化區(qū)域農(nóng)地を転用して建設(shè)された施設(shè)住宅(大都市地域住宅等供給促進法第二十八條第四號に規(guī)定する施設(shè)住宅をいう。以下この條において同じ。)を購入して賃貸若しくは譲渡しようとする権利者(大都市地域住宅等供給促進法第七十四條第一項に規(guī)定する一般宅地である特定市街化區(qū)域農(nóng)地の所有者その他の者で政令で定めるものをいう。以下この條において同じ。)に対し、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六號)第二十條第二項(同法第二十一條の三第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による限度において同法第十七條第一項の規(guī)定により資金を貸し付ける場合における當(dāng)該貸付金の利率は、同法第二十一條第一項又は第七項の規(guī)定にかかわらず、同法第十七條第一項第三號に該當(dāng)する者に対する貸付金にあつては年四?五パーセント以內(nèi)で公庫の定める率、同項第四號に該當(dāng)する者に対する貸付金にあつては年六?八パーセント以內(nèi)で公庫の定める率とする。公庫が、権利者に対し、住宅金融公庫法第二十一條の三第二項の規(guī)定の適用を受けている土地又は借地権の取得について同法第二十條第二項の規(guī)定による限度において同法第十七條第一項の規(guī)定により資金を貸し付ける場合において、同法第二十一條の三第二項の規(guī)定により當(dāng)該土地又は借地権の取得が特定市街化區(qū)域農(nóng)地を転用して建設(shè)された施設(shè)住宅の建設(shè)とみなされるときも同様とする。 (農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補給臨時措置法の特例) 第七條 特定市街化區(qū)域農(nóng)地を転用して賃貸住宅を建設(shè)する場合においては、當(dāng)該賃貸住宅が、農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二號)第二條第二項に規(guī)定する特定賃貸住宅に該當(dāng)しないものであつても、その規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備が同項の國土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一號に掲げる條件に該當(dāng)する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規(guī)定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 (特定市街化區(qū)域農(nóng)地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産稅の軽減) 第八條 特定市街化區(qū)域農(nóng)地(特定市街化區(qū)域農(nóng)地の上に存する権利を含む。)を有する者が、當(dāng)該特定市街化區(qū)域農(nóng)地を転用して、當(dāng)該土地に、又は當(dāng)該土地及びこれに隣接する土地にわたつて貸家住宅を新築した場合においては、地方稅法で定めるところにより、當(dāng)該貸家住宅及びその敷地の用に供する當(dāng)該土地に係る固定資産稅を軽減する。 (國及び地方公共団體の援助) 第九條 國及び地方公共団體は、特定市街化區(qū)域農(nóng)地の宅地化の促進を図るため、特定市街化區(qū)域農(nóng)地の所有者の要請に係る土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行、特定市街化區(qū)域農(nóng)地を転用して行なう住宅の建設(shè)等に関し、財政上、金融上及び技術(shù)上の援助に努めるものとする。 2 國は、地方公共団體に対し、特定市街化區(qū)域農(nóng)地の宅地化の促進に伴つて必要となる公共施設(shè)の整備について、財政上及び金融上の援助を與えるものとする。 附 則 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 第二條 第三條第一項の規(guī)定により特定市街化區(qū)域農(nóng)地の所有者が土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行すべきことを要請することができるのは、平成十八年三月三十一日までとする。 2 第六條の規(guī)定は、公庫が平成十八年三月三十一日までに資金の貸付けの申込みを受理したものについて、適用する。 附 則 (昭和五一年三月三一日法律第一一號) この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月一九日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 6 住宅金融公庫の貸付金の利率、償還期間及び據(jù)置期間に関しては、この法律による改正後の規(guī)定は、住宅金融公庫が昭和五十一年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年三月三一日法律第八號) この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年三月三一日法律第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五七年三月三一日法律第二〇號) この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月二六日法律第三四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第一九號) この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日法律第一一號) (施行期日) 1 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第六條の規(guī)定は、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第一三號) この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年一〇月四日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成八年三月三一日法律第二一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二條、第四條、第六條、第十條及び次項の規(guī)定は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年三月二九日法律第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年四月一九日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。