指定市街化區(qū)域固定資產(chǎn)稅征稅及促進(jìn)住宅用地暫行實施辦法執(zhí)行條例
時間: 2018-06-15
特定市街化區(qū)域農(nóng)地の固定資産稅の課稅の適正化に伴う宅地化促進(jìn)臨時措置法施行規(guī)則 昭和四十八年建設(shè)省令第十七號 特定市街化區(qū)域農(nóng)地の固定資産稅の課稅の適正化に伴う宅地化促進(jìn)臨時措置法施行規(guī)則 特定市街化區(qū)域農(nóng)地の固定資産稅の課稅の適正化に伴う宅地化促進(jìn)臨時措置法(昭和四十八年法律第百二號)第三條第一項第四號及び第三項並びに同法第四條第二項において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)第十九條第三項の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、特定市街化區(qū)域農(nóng)地の固定資産稅の課稅の適正化に伴う宅地化促進(jìn)臨時措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行の要請) 第一條 特定市街化區(qū)域農(nóng)地の固定資産稅の課稅の適正化に伴う宅地化促進(jìn)臨時措置法(以下「法」という。)第三條第一項の要請をしようとする者は、事業(yè)概要を施行要請書とともに提出しなければならない。 2 前項の施行要請書には、法第四條第一項の同意を得たことを証する書類を添附しなければならない。 (土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行の要請をすることができる土地の區(qū)域に関する基準(zhǔn)) 第二條 法第三條第一項第四號に規(guī)定する基準(zhǔn)は、次の各號に掲げるものとする。 一 當(dāng)該區(qū)域は、特別の事情があると認(rèn)められる場合を除き、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範(fàn)囲を表示するに適當(dāng)な施設(shè)で、土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行によりその位置が変更しないものに接していること。 二 當(dāng)該區(qū)域は、土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行を著しく困難にすると認(rèn)められる場合を除き、都市計畫において定められている公共施設(shè)(土地區(qū)畫整理法第二條第五項に規(guī)定する公共施設(shè)をいう。以下同じ。)の用に供する土地を除外したものでないこと。 (事業(yè)概要の作成に関する技術(shù)的基準(zhǔn)) 第三條 法第三條第一項に規(guī)定する事業(yè)概要においては、土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行を要請しようとする土地の區(qū)域(以下「要請區(qū)域」という。)、設(shè)計の概要及び概算資金計畫を定めなければならない。 2 事業(yè)概要においては、環(huán)境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災(zāi)害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設(shè)及び宅地(土地區(qū)畫整理法第二條第六項に規(guī)定する宅地をいう。以下同じ。)に関する計畫が適正に定められていなければならない。 第四條 要請區(qū)域は、位置図及び區(qū)域図並びに當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地の現(xiàn)況を明らかにする書類を作成して定めなければならない。この場合において、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則(昭和三十年建設(shè)省令第五號)第五條第二項の規(guī)定は、位置図について、同條第三項の規(guī)定は、區(qū)域図について準(zhǔn)用する。 第五條 第三條第一項に規(guī)定する設(shè)計の概要は、設(shè)計説明書及び設(shè)計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設(shè)計説明書には、次の各號に掲げる事項を記載しなければならない。 一 土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行後における要請區(qū)域內(nèi)の宅地の地積(保留地の概算地積を除く。)の合計の土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行前における要請區(qū)域內(nèi)の宅地の地積の合計に対する概算割合 二 保留地の概算地積 三 公共施設(shè)の整備の概要 四 宅地の整備の概要 五 土地區(qū)畫整理法第二條第二項に規(guī)定する工作物その他の物件の設(shè)置、管理及び処分に関する事業(yè)又は埋立若しくは干拓に関する事業(yè)の概要 3 第一項の設(shè)計図については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第六條第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 第一項の設(shè)計の概要の設(shè)定に関する技術(shù)的基準(zhǔn)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第六條 第三條第一項に規(guī)定する概算資金計畫については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (借地権の申告手続) 第七條 法第四條第二項において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十九條第三項の規(guī)定による借地権の申告については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。