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積存式住宅房屋建筑經(jīng)銷(xiāo)法執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


積立式宅地建物販売業(yè)法施行令 昭和四十六年政令第三百四十五號(hào) 積立式宅地建物販売業(yè)法施行令 內(nèi)閣は、積立式宅地建物販売業(yè)法(昭和四十六年法律第百十一號(hào))第三條、第四條第一項(xiàng)第二號(hào)、第五條第一項(xiàng)第一號(hào)、第四號(hào)及び第五號(hào)、同條第二項(xiàng)、第六條第六號(hào)、第二十條第二項(xiàng)、第三十三條、第四十四條第一項(xiàng)第八號(hào)及び同條第二項(xiàng)第三號(hào)並びに第五十條の規(guī)定に基づき、並びに同法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため、この政令を制定する。 (支店に準(zhǔn)ずる事務(wù)所) 第一條 積立式宅地建物販売業(yè)法(以下「法」という。)第三條の政令で定める支店に準(zhǔn)ずる事務(wù)所は、継続的に業(yè)務(wù)を行うことができる施設(shè)を有する場(chǎng)所で、積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)する権限を有する使用人を置くものとする。 第二條 削除 (使用人) 第三條 法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)、第五條第一項(xiàng)第四號(hào)、第六條第六號(hào)中イ、ロ、ハ及びニ以外の部分、第四十四條第一項(xiàng)第八號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第三號(hào)の政令で定める使用人は、積立式宅地建物販売業(yè)者の使用人で、積立式宅地建物販売業(yè)に関し支店又は第一條に規(guī)定する事務(wù)所の代表者であるものとする。 2 法第六條第六號(hào)ハの政令で定める使用人は、法第四十四條第二項(xiàng)第九號(hào)から第十一號(hào)までの一に該當(dāng)することにより許可を取り消された積立式宅地建物販売業(yè)者の使用人で、その取消しの原因である事実について相當(dāng)の責(zé)任を有する支店又は第一條に規(guī)定する事務(wù)所の代表者であるものとする。 (積立式宅地建物販売業(yè)者の資本金又は出資の額) 第四條 法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める金額は、十以上の事務(wù)所(法第三條に規(guī)定する事務(wù)所をいう。)を有する法人にあつては五千萬(wàn)円、その他の法人にあつては二千萬(wàn)円とする。 (積立式宅地建物販売契約約款の內(nèi)容の基準(zhǔn)) 第五條 積立式宅地建物販売契約約款には、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)が定められなければならない。 一 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法に関する事項(xiàng) 二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期を確定する時(shí)期及び方法に関する事項(xiàng) 三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時(shí)期の予定に関する事項(xiàng) 四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期が確定した後の代金の支払に関する事項(xiàng) 五 契約の解除に関する事項(xiàng) 六 その他國(guó)土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護(hù)のため必要かつ適當(dāng)であると認(rèn)めて國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、積立式宅地建物販売契約約款の內(nèi)容は、次に掲げる基準(zhǔn)に合致するものでなければならない。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては、各回ごとの積立金の支払分の額の算定の基礎(chǔ)及び方法を明示したものであること。 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が一定期間にわたり一定額の積立金を支払つた場(chǎng)合には、當(dāng)該相手方は、積立式宅地建物販売業(yè)者に対し目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期を確定するための協(xié)議を求めることができるものであること。 三 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては、目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時(shí)期の予定をするかどうか、並びに予定をする場(chǎng)合におけるその內(nèi)容に関する定めがあること。 四 前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては、次に掲げるものであること。 イ 代金の額が積立金の額(積立式宅地建物販売の契約締結(jié)の時(shí)に、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期の確定後代金の一部に充てるため支払うべき金銭の額が定められているときは、當(dāng)該金銭の額及び積立金の額)をこえる場(chǎng)合における差額の支払の時(shí)期及び方法に関する定めがあるもの ロ 積立式宅地建物販売の契約締結(jié)の時(shí)に、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期の確定後代金の一部に充てるため支払うべき金銭の額が定められている場(chǎng)合においては、その確定の時(shí)にこれを支払うものとした場(chǎng)合における當(dāng)該支払われるべき金銭の額の算定の方法を明示したもの 五 前項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては、次に掲げるものであること。 イ 第二號(hào)に規(guī)定する一定期間の末日前又は積立式宅地建物販売の相手方が目的物である宅地若しくは建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期を確定するための協(xié)議を求めた日から起算して六十日以內(nèi)にこれらのすべてが確定されない場(chǎng)合(積立式宅地建物販売の相手方の責(zé)めに帰すべき事由による場(chǎng)合を除く。)においては、積立式宅地建物販売の相手方は、積立式宅地建物販売の契約を解除することができる旨の定めがあるもの ロ 積立式宅地建物販売業(yè)者が法第三十六條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)したこと又は積立式宅地建物販売業(yè)者の責(zé)めに帰すべきその他の事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業(yè)者は、當(dāng)該契約の解除後、すみやかに、當(dāng)該契約の相手方から受領(lǐng)している金銭の額に相當(dāng)する額の金銭を返還し、かつ、當(dāng)該金銭にはその受領(lǐng)の時(shí)より利息を附する旨の定めがあるもの ハ 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期の確定前における積立式宅地建物販売の相手方の責(zé)めに帰すべき事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業(yè)者は、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者の定める當(dāng)該契約の解除の日から一年以內(nèi)の一定の時(shí)期、第二號(hào)に規(guī)定する一定期間の末日以前の一定の時(shí)期又はこれらのいずれか早い時(shí)期までに、當(dāng)該契約の相手方から受領(lǐng)している金銭の額から契約の締結(jié)及び履行のために通常要する費(fèi)用(當(dāng)該契約の締結(jié)に関し歩合等の名義で支払われる報(bào)酬を含む。)の額を控除した額以上の額の金銭を返還する旨の定めがあるもの 六 前項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては、國(guó)土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護(hù)のため必要かつ適當(dāng)であると認(rèn)めて國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn) 七 法令に違反する定め及び積立式宅地建物販売の契約に係る訴えを管轄する裁判所につき積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めその他國(guó)土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めがないこと。 (資産及び負(fù)債の額の計(jì)算方法) 第六條 法第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する資産の合計(jì)額又は負(fù)債の合計(jì)額は、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)の日前一月以內(nèi)の一定の日(以下「計(jì)算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及びこれらに準(zhǔn)ずる債権については貸倒引當(dāng)金を、有形固定資産(土地及び建設(shè)仮勘定を除く。)については減価償卻引當(dāng)金を控除した額。以下同じ。)により計(jì)算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が當(dāng)該資産を計(jì)算日において評(píng)価した額をこえるとき、負(fù)債にあつてはその帳簿価額が當(dāng)該負(fù)債を計(jì)算日において評(píng)価した額を下るときは、その評(píng)価した額により計(jì)算するものとする。 (金融機(jī)関) 第七條 法第二十條第二項(xiàng)の政令で定める金融機(jī)関は、信用金庫(kù)及び株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù)とする。 (債権の申出をすべき旨等の公告) 第八條 法第二十九條の規(guī)定による公告は、國(guó)土交通大臣がする場(chǎng)合にあつては官報(bào)及び時(shí)事に関する事項(xiàng)を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙により、都道府県知事がする場(chǎng)合にあつては都道府県の公報(bào)及び時(shí)事に関する事項(xiàng)を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙による。 (公告の請(qǐng)求の取下げの場(chǎng)合における手続の進(jìn)行) 第九條 法第二十九條の規(guī)定による公告があつた後は、法第二十八條の規(guī)定による請(qǐng)求をした者がその請(qǐng)求を取り下げた場(chǎng)合においても、手続の進(jìn)行は、妨げられない。 (権利の調(diào)査) 第十條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により権利の調(diào)査をする場(chǎng)合においては、國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十九條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間內(nèi)に債権の申出をした者並びに當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者(積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者又はその承継人を含む。次條第二項(xiàng)及び第十二條において同じ。)及び當(dāng)該営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に対し、権利の存否及びその権利によつて擔(dān)保される債権額について証拠を提示し、及び意見(jiàn)を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない。 (配當(dāng)表の作成等) 第十一條 法第三十一條第三項(xiàng)の配當(dāng)表は、法第十九條第一項(xiàng)又は第三十條の規(guī)定により供託された営業(yè)保証金について、法第二十九條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間內(nèi)に申出があつた債権で法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものに係る債権者がその債権の額の割合に応じて債権の弁済を受けることができるよう作成するものとする。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の配當(dāng)表に記載された債権で法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により弁済を受けることができることが明らかなもの以外のものがある場(chǎng)合において、當(dāng)該債権が同項(xiàng)の規(guī)定により弁済を受けることができることが明らかとなつたときは、すみやかに、その旨を公告し、かつ、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者及び當(dāng)該営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に通知し、當(dāng)該債権が同項(xiàng)の規(guī)定により弁済を受けることができないことが明らかとなつたときは、さらに配當(dāng)を行なうものとする。 (通知を要しない場(chǎng)合) 第十二條 積立式宅地建物販売業(yè)者の所在が知れないときは、法第三十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに前條第二項(xiàng)の規(guī)定による積立式宅地建物販売業(yè)者に対する通知は、することを要しない。 (有価証券の換価) 第十三條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第二百七十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する振替?zhèn)蚝唷#─┯殼丹欷皮い雸?chǎng)合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場(chǎng)合において、換価の費(fèi)用は、換価代金から控除する。 (省令への委任) 第十四條 この政令で定めるもののほか、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利の実行に関し必要な事項(xiàng)は、法務(wù)省令?國(guó)土交通省令で定める。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第十四條の二 積立式宅地建物販売業(yè)者は、法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を提供しようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する積立式宅地建物販売の相手方(次項(xiàng)において「相手方」という。)に対し、その用いる同條第三項(xiàng)前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という。)の種類(lèi)及び內(nèi)容を示し、書(shū)面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た積立式宅地建物販売業(yè)者は、相手方から書(shū)面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、相手方に対し、同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、相手方が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は、この限りでない。 第十四條の三 積立式宅地建物販売業(yè)者は、法第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を通知しようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する積立式宅地建物販売の契約の相手方(次項(xiàng)において「相手方」という。)に対し、その用いる同條第四項(xiàng)前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という。)の種類(lèi)及び內(nèi)容を示し、書(shū)面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た積立式宅地建物販売業(yè)者は、相手方から書(shū)面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、相手方に対し、同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、相手方が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は、この限りでない。 (報(bào)告の徴収等) 第十五條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十條の規(guī)定により、積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、財(cái)産の狀況、積立式宅地建物販売に係る業(yè)務(wù)の運(yùn)営及び他に行なつている事業(yè)につき、必要な報(bào)告又は資料の提出をさせることができる。ただし、都道府県知事がその許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者以外の積立式宅地建物販売業(yè)者に対し求める報(bào)告又は資料の提出は、法第四十八條の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認(rèn)められる場(chǎng)合に限る。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月二日政令第二六四號(hào)) この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三一日政令第五八號(hào)) この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年七月二九日政令第二三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一月四日政令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、書(shū)面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四號(hào)) この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。