積存式住宅房屋建筑經(jīng)銷(xiāo)保證金規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
積立式宅地建物販売業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則 昭和四十六年法務(wù)省?建設(shè)省令第二號(hào) 積立式宅地建物販売業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則 積立式宅地建物販売業(yè)法(昭和四十六年法律第百十一號(hào))第二十三條第五項(xiàng)、第二十六條第二項(xiàng)、第二十七條第二項(xiàng)、第三十條第四項(xiàng)及び第三十一條第二項(xiàng)並びに積立式宅地建物販売業(yè)法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五號(hào))第十四條の規(guī)定に基づき、積立式宅地建物販売業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則を次のように定める。 (営業(yè)保証金の取戻し) 第一條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業(yè)法(以下「法」という。)第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金の取戻しの承認(rèn)をしたときは、別記様式第一による営業(yè)保証金取戻し承認(rèn)書(shū)を交付するものとする。 2 法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號(hào))第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書(shū)に添付すべき書(shū)類(lèi)は、前項(xiàng)に規(guī)定する営業(yè)保証金取戻し承認(rèn)書(shū)をもつて足りる。 第二條 法第二十六條第二項(xiàng)後段の規(guī)定により営業(yè)保証金の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書(shū)に添付すべき書(shū)類(lèi)は、主たる事務(wù)所の移転の事実を証する書(shū)面及び法第二十六條第二項(xiàng)前段の規(guī)定による供託に係る供託書(shū)正本の寫(xiě)しをもつて足りる。 第三條 法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による積立式宅地建物販売業(yè)者(積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者又はその承継人を含む。以下同じ。)及び営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に対する通知は、別記様式第二の通知書(shū)によりするものとする。 2 法第二十七條第一項(xiàng)(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により営業(yè)保証金の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書(shū)に添付すべき書(shū)類(lèi)は、前項(xiàng)に規(guī)定する通知書(shū)をもつて足りる。 (公告をすべき旨の請(qǐng)求) 第四條 法第二十八條の規(guī)定による請(qǐng)求は、別記様式第三による公告請(qǐng)求書(shū)を提出してしなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該請(qǐng)求をしようとする者が法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利を有する者であるときは、當(dāng)該権利を有することを証する書(shū)面を添附してしなければならない。 (債権の申出) 第五條 法第二十九條に規(guī)定する債権の申出は、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利を有することを証する書(shū)面を添附し、別記様式第四による申出書(shū)二通を提出してしなければならない。 (確認(rèn)書(shū)) 第六條 法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付する債権を有することを確認(rèn)する書(shū)面は、別記様式第五によるものとする。 2 法第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、営業(yè)保証金の還付を受けようとする者が供託規(guī)則第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により供託物払渡請(qǐng)求書(shū)に添付すべき書(shū)類(lèi)は、前項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)面をもつて足りる。 (配當(dāng)の実施) 第七條 法第三十二條の規(guī)定により配當(dāng)を?qū)g施する場(chǎng)合には、國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、供託規(guī)則第二十七號(hào)書(shū)式、第二十八號(hào)書(shū)式又は第二十八號(hào)の二書(shū)式により作成した支払委託書(shū)を供託所に送付するとともに、配當(dāng)を受けるべき者に供託規(guī)則第二十九號(hào)書(shū)式により作成した証明書(shū)を交付しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の手続をしたときは、支払委託書(shū)の寫(xiě)しを積立式宅地建物販売業(yè)者及び営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に交付しなければならない。 (有価証券の換価) 第八條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業(yè)法施行令第十三條の規(guī)定により有価証券(その権利の帰屬が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる國(guó)債を含む。以下この條及び次條において同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請(qǐng)求書(shū)二通を供託所に提出しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費(fèi)用を控除した殘額を、當(dāng)該有価証券に代わる営業(yè)保証金として供託しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により供託したときは、その旨を積立式宅地建物販売業(yè)者及び営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。 (供託規(guī)則の適用) 第九條 前二條に定めるもののほか、営業(yè)保証金の払渡し、供託した有価証券の還付及びその換価の費(fèi)用を控除した殘額の供託については、供託規(guī)則の手続による。 (公告) 第十條 法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は、國(guó)土交通大臣がする場(chǎng)合にあつては、積立式宅地建物販売業(yè)者の主たる事務(wù)所の存する都道府県の掲示場(chǎng)に掲示するとともに、その旨を官報(bào)に掲載して行なうものとし、都道府県知事がする場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該都道府県知事が定める方法によつて行なうものとする。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月七日法務(wù)省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年一月六日法務(wù)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年二月一〇日法務(wù)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は、平成十七年三月七日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一〇日法務(wù)省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 別記様式第一〔第1條第1項(xiàng)〕 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第二〔第3條第1項(xiàng)〕 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第三〔第4條〕 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第四〔第5條〕 [別畫(huà)面で表示] 別記様式第五〔第6條第1項(xiàng)〕 [別畫(huà)面で表示]