解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令 平成十三年國土交通省令第九十二號 解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令 建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號)第五章の規(guī)定に基づき、解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令を次のように定める。 (都道府県知事への通知) 第一條 解體工事業(yè)者が建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二十一條第一項に規(guī)定する許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 (登録の更新の申請期限) 第二條 解體工事業(yè)者は、法第二十一條第二項の規(guī)定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現(xiàn)に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに當該登録の更新を申請しなければならない。 (登録申請書の様式) 第三條 法第二十二條第一項に規(guī)定する申請書は、別記様式第一號によるものとする。 (登録申請書の添付書類) 第四條 法第二十二條第二項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 解體工事業(yè)者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあっては、當該法人及びその役員。第三號において同じ。)が法第二十四條第一項各號に該當しない者であることを誓約する書面 二 登録申請者が選任した技術(shù)管理者が第七條に定める基準に適合する者であることを証する書面 三 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の住所、生年月日等に関する調(diào)書 四 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 五 登録申請者(未成年者である場合に限る。)の法定代理人が法人である場合にあっては、當該法定代理人の登記事項証明書 2 都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の六第一項に規(guī)定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十條の十一第一項(同項第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十條の十五第一項(同項第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 一 登録申請者が個人である場合にあっては、當該登録申請者(當該登録申請者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、當該登録申請者及びその法定代理人(法人である場合にあっては、その役員)) 二 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員 三 登録申請者が選任した技術(shù)管理者 3 法第二十二條第二項及び第一項第一號の誓約書の様式は、別記様式第二號とする。 4 第一項第二號の書面は、実務(wù)の経験を証する別記様式第三號による使用者の証明書その他當該事項を証するに足りる書面とする。 5 第一項第三號の調(diào)書の様式は、別記様式第四號とする。 (登録簿の様式) 第五條 法第二十三條第一項に規(guī)定する解體工事業(yè)者登録簿は、別記様式第五號によるものとする。 (変更の屆出) 第六條 法第二十五條第一項の規(guī)定により変更の屆出をする場合において、當該変更が次に掲げるものであるときは、當該各號に掲げる書面を別記様式第六號による変更屆出書に添付しなければならない。 一 法第二十二條第一項第一號に掲げる事項の変更(変更の屆出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書 二 法第二十二條第一項第二號に掲げる事項の変更(商業(yè)登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 三 法第二十二條第一項第三號に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第四條第一項第一號及び第三號の書面 四 法第二十二條第一項第四號に掲げる事項の変更 第四條第一項第一號、第三號及び第五號の書面 五 法第二十二條第一項第五號に掲げる事項の変更 第四條第一項第二號の書面 2 都道府県知事は、第四條第二項各號に掲げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本臺帳法第三十條の十一第一項(同項第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十條の十五第一項(同項第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその利用ができないときは、変更の屆出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 (技術(shù)管理者の基準) 第七條 法第三十一條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準は、次の各號のいずれかに該當する者であることとする。 一 次のいずれかに該當する者 イ 解體工事に関し學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による実業(yè)學(xué)校を含む。次號において同じ。)若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)した後四年以上又は同法による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)を含む。次號において同じ。)若しくは高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校を含む。次號において同じ。)を卒業(yè)した後二年以上実務(wù)の経験を有する者で在學(xué)中に土木工學(xué)(農(nóng)業(yè)土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する學(xué)科を含む。)、建築學(xué)、都市工學(xué)、衛(wèi)生工學(xué)又は交通工學(xué)に関する學(xué)科(次號において「土木工學(xué)等に関する學(xué)科」という。)を修めたもの ロ 解體工事に関し八年以上実務(wù)の経験を有する者 ハ 建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)による技術(shù)検定のうち検定種目を一級の建設(shè)機械施工若しくは二級の建設(shè)機械施工(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「軀體」とするものに限る。)とするものに合格した者 ニ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號)による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 ホ 職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)による技能検定のうち検定職種を一級のとび?とび工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとび若しくはとび工とするものに合格した後解體工事に関し一年以上実務(wù)の経験を有する者 ヘ 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號)による第二次試験のうち技術(shù)部門を建設(shè)部門とするものに合格した者 二 次のいずれかに該當する者で、國土交通大臣が実施する講習又は次條から第七條の四までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を受講したもの イ 解體工事に関し學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)した後三年以上又は同法による大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校を卒業(yè)した後一年以上実務(wù)の経験を有する者で在學(xué)中に土木工學(xué)等に関する學(xué)科を修めたもの ロ 解體工事に関し七年以上実務(wù)の経験を有する者 三 第七條の十七、第七條の十八及び第七條の二十一において準用する第七條の三の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた試験(以下「登録試験」という。)に合格した者 四 國土交通大臣が前三號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 (登録の申請) 第七條の二 前條第二號の登録は、登録講習の実施に関する事務(wù)(以下「登録講習事務(wù)」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 前條第二號の登録を受けようとする者(以下「登録講習事務(wù)申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録講習事務(wù)申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録講習事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録講習事務(wù)を開始しようとする年月日 四 講師の氏名、略歴及び擔當する科目(第七條の六第一號の表の上欄に掲げる科目をいう。) 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録講習事務(wù)申請者の略歴を記載した書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 株主名簿若しくは社員名簿の寫し又はこれらに代わる書面 ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあっては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類 三 講師が第七條の四第一項第二號イからハまでのいずれかに該當する者であることを証する書類 四 登録講習事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 五 登録講習事務(wù)申請者が次條各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 六 その他參考となる事項を記載した書類 (欠格條項) 第七條の三 次の各號のいずれかに該當する者が行う講習は、第七條第二號の登録を受けることができない。 一 法の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第七條の十三の規(guī)定により第七條第二號の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であって、登録講習事務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録の要件等) 第七條の四 國土交通大臣は、第七條の二の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第七條の六第一號の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 二 次のいずれかに該當する者が講師として登録講習事務(wù)に従事するものであること。 イ 技術(shù)管理者となった経験を有する者 ロ 學(xué)校教育法による大學(xué)において土木工學(xué)若しくは建築工學(xué)に屬する科目の教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は土木工學(xué)若しくは建築工學(xué)に屬する科目に関する研究により博士の學(xué)位を授與された者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 2 第七條第二號の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録講習事務(wù)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録講習事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録講習事務(wù)を開始する年月日 (登録の更新) 第七條の五 第七條第二號の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する。 (登録講習事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第七條の六 登録講習実施機関は、公正に、かつ、第七條の四第一項各號に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務(wù)を行わなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる科目の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる內(nèi)容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録講習を行うこと。 科目 內(nèi)容 時間 一 解體工事の関係法令に関する科目 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號)その他関係法令に関する事項 七時間 二 解體工事の技術(shù)上の管理に関する科目 解體工事の施工計畫、施工管理、安全管理その他の技術(shù)上の管理に関する事項 三 解體工事の施工方法に関する科目 木造、鉄筋コンクリート造その他の構(gòu)造に応じた解體工事の施工方法に関する事項 二 前號の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる內(nèi)容に応じ、教本等必要な教材を用いて登録講習を行うこと。 三 講師は、講義の內(nèi)容に関する受講者の質(zhì)問に対し、講義中に適切に応答すること。 四 登録講習を?qū)g施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 五 登録講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 六 登録講習を修了した者に対し、別記様式第六號の二による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。 (登録事項の変更の屆出) 第七條の七 登録講習実施機関は、第七條の四第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (規(guī)程) 第七條の八 登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録講習事務(wù)に関する規(guī)程を定め、當該事務(wù)の開始前に、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録講習事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 登録講習の受講の申込みに関する事項 三 登録講習事務(wù)を行う事務(wù)所及び登録講習の実施場所に関する事項 四 登録講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項 五 登録講習の日程、公示方法その他の登録講習事務(wù)の実施の方法に関する事項 六 講師の選任及び解任に関する事項 七 登録講習に用いる教材の作成に関する事項 八 終了した登録講習の教材の公表に関する事項 九 修了証の交付及び再交付に関する事項 十 登録講習事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 十一 登録講習事務(wù)に関する公正の確保に関する事項 十二 不正受講者の処分に関する事項 十三 第七條の十四第三項の帳簿その他の登録講習事務(wù)に関する書類の管理に関する事項 十四 その他登録講習事務(wù)に関し必要な事項 (登録講習事務(wù)の休廃止) 第七條の九 登録講習実施機関は、登録講習事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録講習事務(wù)の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第七條の十 登録講習実施機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む。次項において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録講習を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項第四號イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (適合命令) 第七條の十一 國土交通大臣は、登録講習実施機関の実施する登録講習が第七條の四第一項の規(guī)定に適合しなくなったと認めるときは、當該登録講習実施機関に対し、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第七條の十二 國土交通大臣は、登録講習実施機関が第七條の六の規(guī)定に違反していると認めるときは、當該登録講習実施機関に対し、同條の規(guī)定による登録講習事務(wù)を行うべきこと又は登録講習事務(wù)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第七條の十三 國土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは、當該登録講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七條の三第一號又は第三號に該當するに至ったとき。 二 第七條の七から第七條の九まで、第七條の十第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當な理由がないのに第七條の十第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第七條の十五の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により第七條第二號の登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第七條の十四 登録講習実施機関は、登録講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 講習の実施年月日 二 講習の実施場所 三 受講者の受講番號、氏名及び生年月日 四 修了年月日 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって同項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録講習実施機関は、第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録講習を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録講習の受講申込書及び添付書類 二 終了した登録講習の教材 (報告の徴収) 第七條の十五 國土交通大臣は、登録講習事務(wù)の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習実施機関に対し、登録講習事務(wù)の狀況に関し必要な報告を求めることができる。 (公示) 第七條の十六 國土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第七條第二號の登録をしたとき。 二 第七條の七の規(guī)定による屆出があったとき。 三 第七條の九の規(guī)定による屆出があったとき。 四 第七條の十三の規(guī)定により登録を取り消し、又は登録講習事務(wù)の停止を命じたとき。 (登録の申請) 第七條の十七 第七條第三號の登録は、登録試験の実施に関する事務(wù)(以下「登録試験事務(wù)」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 第七條第三號の登録を受けようとする者(以下「登録試験事務(wù)申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録試験事務(wù)申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録試験事務(wù)を開始しようとする年月日 四 登録試験委員(次條第一項第二號に規(guī)定する合議制の機関を構(gòu)成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同號イからハまでのいずれかに該當する者にあっては、その旨 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録試験事務(wù)申請者の略歴を記載した書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 ロ 株主名簿若しくは社員名簿の寫し又はこれらに代わる書面 ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 三 登録試験委員のうち、次條第一項第二號イからハまでのいずれかに該當する者にあっては、その資格等を有することを証する書類 四 登録試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 五 登録試験事務(wù)申請者が第七條の二十一において準用する第七條の三各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 六 その他參考となる事項を記載した書類 (登録の要件等) 第七條の十八 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次條第一號の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。 二 次のイからハまでに掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める人數(shù)以上含む十名以上の者によって構(gòu)成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 學(xué)校教育法による大學(xué)において土木工學(xué)に屬する科目の教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者若しくは技術(shù)士法による第二次試験のうち技術(shù)部門を建設(shè)部門とするものに合格した者又は國土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者 一名 ロ 學(xué)校教育法による大學(xué)において建築工學(xué)に屬する科目の教授若しくは準教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者若しくは建築士法による一級建築士の免許を有する者又は國土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者 二名 ハ 建設(shè)業(yè)法による技術(shù)検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは一級の建築施工管理とするものに合格した後解體工事に関し五年以上の実務(wù)経験を有する者又は國土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者 二名 2 第七條第三號の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録試験事務(wù)を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録試験事務(wù)を開始する年月日 (登録試験事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第七條の十九 登録試験実施機関は、公正に、かつ、前條第一項各號に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務(wù)を行わなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる科目の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる內(nèi)容について、同表の下欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 科目 內(nèi)容 時間 一 解體工事の関係法令に関する科目 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律その他関係法令に関する事項 三時間三十分 二 土木工學(xué)及び建築工學(xué)に関する科目 構(gòu)造力學(xué)、材料學(xué)その他の基礎(chǔ)的な土木工學(xué)及び建築工學(xué)に関する事項 三 解體工事の技術(shù)上の管理に関する科目 解體工事の施工計畫、施工管理、安全管理その他の技術(shù)上の管理に関する事項 四 解體工事の施工方法に関する科目 解體工事に係る木造、鉄筋コンクリート造その他の構(gòu)造に応じた解體工事の施工方法に関する事項 五 解體工事の工法及び機器に関する科目 解體工事の工法及び機器の種類及び選定に関する事項 六 解體工事の実務(wù)に関する科目 解體工事の実務(wù)に関する事項 二 登録試験を?qū)g施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 三 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した登録試験の問題及び合格基準を公表すること。 五 登録試験に合格した者に対し、別記様式第六號の三による合格証明書(以下「登録試験合格証明書」という。)を交付すること。 (規(guī)程) 第七條の二十 登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務(wù)に関する規(guī)程を定め、當該事務(wù)の開始前に、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録試験事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 登録試験の受験の申込みに関する事項 三 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項 四 登録試験の受験手數(shù)料の額及びその収納の方法に関する事項 五 登録試験の日程、公示方法その他の登録試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 六 登録試験委員の選任及び解任に関する事項 七 登録試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 八 終了した登録試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 九 合格証明書の交付及び再交付に関する事項 十 登録試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 十一 登録試験事務(wù)に関する公正の確保に関する事項 十二 不正受験者の処分に関する事項 十三 次條において準用する第七條の十四第三項の帳簿その他の登録試験事務(wù)に関する書類の管理に関する事項 十四 その他登録試験事務(wù)に関し必要な事項 (準用規(guī)定) 第七條の二十一 第七條の三、第七條の五、第七條の七及び第七條の九から第七條の十六までの規(guī)定は、登録試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七條の三 講習は 試験は 第七條の三、第七條の五第一項、第七條の十三第六號、第七條の十六第一號 第七條第二號 第七條第三號 第七條の三第二號、第七條の十六第四號 第七條の十三 第七條の二十一において準用する第七條の十三 第七條の三第三號、第七條の九(見出しを含む。)、第七條の十二、第七條の十三、第七條の十四第三項、第七條の十五、第七條の十六第四號 登録講習事務(wù) 登録試験事務(wù) 第七條の五第二項 前三條 第七條の十七、第七條の十八及び第七條の二十一において準用する第七條の三 第七條の七、第七條の九、第七條の十第一項及び第二項、第七條の十一から第七條の十五まで 登録講習実施機関 登録試験実施機関 第七條の七 第七條の四第二項第二號 第七條の十八第二項第二號 第七條の十第二項、第七條の十四第四項 登録講習を 登録試験を 第七條の十一 登録講習が 登録試験が 第七條の四第一項 第七條の十八第一項 第七條の十二 第七條の六 第七條の十九 第七條の十三、第七條の十四第一項 講習の 試験の 第七條の十三第一號 第七條の三第一號 第七條の二十一において準用する第七條の三第一號 第七條の十三第二號 第七條の七から第七條の九まで 第七條の二十又は第七條の二十一において準用する第七條の七、第七條の九 又は次條 若しくは第七條の十四 第七條の十三第三號 第七條の十第二項各號 第七條の二十一において準用する第七條の十第二項各號 第七條の十三第四號 前二條 第七條の二十一において準用する第七條の十一又は前條 第七條の十三第五號 第七條の十五 第七條の二十一において準用する第七條の十五 第七條の十四第一項 登録講習に 登録試験に 受講者 受験者 受講番號 受験番號 修了年月日 合格年月日 第七條の十四第四項各號 登録講習 登録試験 受講申込書 受験申込書 教材 問題及び答案用紙 第七條の十六第二號 第七條の七 第七條の二十一において準用する第七條の七 第七條の十六第三號 第七條の九 第七條の二十一において準用する第七條の九 (標識の掲示) 第八條 法第三十三條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名 二 登録年月日 三 技術(shù)管理者の氏名 2 法第三十三條の規(guī)定により解體工事業(yè)者が掲げる標識は、別記様式第七號によるものとする。 (帳簿の記載事項等) 第九條 法第三十四條の規(guī)定により解體工事業(yè)者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 注文者の氏名又は名稱及び住所 二 施工場所 三 著工年月日及び竣工年月日 四 工事請負金額 五 技術(shù)管理者の氏名 2 法第三十四條の規(guī)定により解體工事業(yè)者が備える帳簿は、別記様式第八號によるものとする。 3 第一項各號に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ解體工事業(yè)者の営業(yè)所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。 4 第二項の帳簿(前項の規(guī)定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、解體工事ごとに作成し、かつ、これに建設(shè)業(yè)法第十九條第一項及び第二項の規(guī)定による書面又はその寫し(當該工事が対象建設(shè)工事の全部又は一部である場合にあっては、法第十三條第一項及び第二項の規(guī)定による書面又はその寫し)を添付しなければならない。 5 建設(shè)業(yè)法第十九條第三項又は法第十三條第三項に規(guī)定する措置が講じられた場合にあっては、當該各項に掲げる事項又は請負契約の內(nèi)容で當該各項に掲げる事項に該當するものの変更の內(nèi)容が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ當該営業(yè)所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって前項に規(guī)定する添付書類に代えることができる。 6 解體工事業(yè)者は、第二項の帳簿(第三項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第四項の規(guī)定により添付した書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業(yè)年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間當該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。 附 則 この省令は、法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十三年五月三十日)から施行する。ただし、第九條第四項中法第十三條第一項及び第二項の規(guī)定による書面又はその寫しに係る部分及び同條第五項中法第十三條第三項に規(guī)定する措置に係る部分は、法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二〇日國土交通省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一三日國土交通省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日國土交通省令第二一號) この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月二八日國土交通省令第一六號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令(以下「舊省令」という。)第七條第一項第二號の指定を受けている講習又は同項第三號の指定を受けている試験は、この省令の省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新省令第七條第二號の登録を受けている講習又は同條第三號の登録を受けている試験とみなす。 2 この省令の施行前に舊省令第七條第一項第二號の指定を受けた講習を受講した者又は同項第三號の指定を受けた試験に合格した者は、それぞれ新省令第七條第二號の登録を受けた講習を受講した者又は同條第三號の登録を受けた試験に合格した者とみなす。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第六〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (平成一九年三月三〇日國土交通省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準教授としての在職とみなす。 十三 解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令第七條の四及び第七條の十八 附 則 (平成二三年一二月二七日國土交通省令第一〇六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日國土交通省令第三四號) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月三一日國土交通省令第八五號) この省令は、建設(shè)業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日國土交通省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條、第八條、第十七條、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號。以下「番號利用法」という。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十四條 當分の間、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令第四條第二項及び第六條第二項の規(guī)定の適用については、同令第四條第二項中「のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第六條第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。 別記様式第1號(第3條関係) 別記様式第2號(第4條関係) 別記様式第3號(第4條関係) 別記様式第4號(第4條関係) 別記様式第5號(第5條関係) 別記様式第6號(第6條関係) 別記様式第6號の2(第7條の6関係) 別記様式第6號の3(第7條の19関係) 別記様式第7號(第8條関係) 別記様式第8號(第9條関係)