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農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設融資利息補給臨時措置法執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 昭和四十六年政令第二百五十號 農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 內閣は、農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二號)第二條第一項及び第二項、第十二條並びに第十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (融資機関) 第一條 農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二條第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第二號及び第三號の事業(yè)を併せ行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 二 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項第十號の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 三 銀行 四 信用金庫 五 信用協(xié)同組合 (申請者) 第二條 法第二條第一項第三號の政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 法第二條第一項第一號又は第二號に掲げる個人の親族で當該個人と住居及び生計を一にするもの 二 法第二條第一項第一號若しくは第二號若しくは前號に掲げる者がその総株主の議決権の過半數(shù)を保有している株式會社又はこれらの規(guī)定に掲げる者がその社員(業(yè)務執(zhí)行権を有しないものを除く。)の過半數(shù)を占めている合名會社、合資會社若しくは合同會社であつて、住宅を建設して賃貸する事業(yè)を営むもの (対象地域) 第三條 法第二條第二項の政令で定める都市計畫區(qū)域は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる土地の區(qū)域の全部又は一部を含む都市計畫區(qū)域 イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號)第二條第三項に規(guī)定する既成市街地、同條第四項に規(guī)定する近郊整備地帯又は同條第五項に規(guī)定する都市開発區(qū)域 ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九號)第二條第三項に規(guī)定する既成都市區(qū)域、同條第四項に規(guī)定する近郊整備區(qū)域又は同條第五項に規(guī)定する都市開発區(qū)域 ハ 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二號)第二條第三項に規(guī)定する都市整備區(qū)域又は同條第四項に規(guī)定する都市開発區(qū)域 ニ 地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六號)第四條第一項の規(guī)定により指定された地方拠點都市地域 ホ 都の區(qū)域又は道府県庁所在の市若しくは人口二十五萬以上の市の區(qū)域 二 前號に掲げる都市計畫區(qū)域と密接な関連のある都市計畫區(qū)域で、國土交通大臣が指定するもの (一団地の面積等の基準) 第四條 法第二條第二項第一號の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一団地の面積が〇?二五ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸數(shù)が二十五戸以上であること。 二 一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合が一団地の面積に対する住宅の敷地の面積の割合の二分の一以上であること又は住宅の戸數(shù)に対する賃貸住宅の戸數(shù)の割合が二分の一以上であること。 (水田の面積) 第五條 法第二條第二項第二號の政令で定める面積は、當該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で國土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の二分の一の面積又は〇?一ヘクタールとする。 (賃貸契約書等の備付け) 第六條 利子補給契約に係る融資を受けた者は、當該融資の利率が法第二條第三項第二號に規(guī)定する指定利率である間は、當該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他當該融資に係る賃貸住宅に関する業(yè)務の狀況を明らかにするために必要な書類で國土交通省令で定めるものをその事務所に備え付けておかなければならない。 (都道府県が処理する事務) 第七條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限に屬する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。 一 法第九條ただし書の規(guī)定による承認に関する事務 二 法第十條第一項の規(guī)定による報告の徴収及び立入検査に関する事務 2 前項の場合においては、法中國土交通大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は、國土交通省令で定める基準に従つて第一項第一號の規(guī)定による承認を行うものとし、當該承認をしたときは、國土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 4 都道府県知事は、第一項第二號の規(guī)定による報告の徴収又は立入検査の結果を國土交通大臣に報告しなければならない。 (権限の委任) 第八條 この政令に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 (國土交通省令への委任) 第九條 この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項は、國土交通省令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (対象地域の特例) 2 次の表の上欄に掲げる期間における第三條第一號の規(guī)定の適用については、同號中「次に掲げる土地の區(qū)域」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十七年三月三十一日までの間 次に掲げる土地の區(qū)域、新産業(yè)都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四號。以下「廃止法」という。)による廃止前の新産業(yè)都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七號)第三條第二項の規(guī)定により指定された新産業(yè)都市の區(qū)域、廃止法による廃止前の工業(yè)整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六號)第二條第一項に規(guī)定する工業(yè)整備特別地域又は新事業(yè)創(chuàng)出促進法(平成十年法律第百五十二號)附則第九條の規(guī)定による廃止前の高度技術工業(yè)集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五號)第五條第五項の規(guī)定による承認を受けた開発計畫に係る地域 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間 次に掲げる土地の區(qū)域、廃止法による廃止前の新産業(yè)都市建設促進法第三條第二項の規(guī)定により指定された新産業(yè)都市の區(qū)域又は廃止法による廃止前の工業(yè)整備特別地域整備促進法第二條第一項に規(guī)定する工業(yè)整備特別地域 附 則 (昭和四七年七月六日政令第二七八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一七七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に存する貸家組合に関しては、この政令の規(guī)定による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 一 農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 附 則 (昭和五四年三月三一日政令第六二號) (施行期日) 1 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸契約書等の備付けについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年六月五日政令第一七二號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年四月三日政令第一一一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月二二日政令第一二七號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年五月二六日政令第一七五號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年八月三日政令第二六八號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年一月二六日政令第六號) (施行期日) 1 この政令は、昭和六十三年二月二日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年四月八日政令第一一八號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月三一日政令第一七五號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二〇號) (施行期日) 1 この政令は、昭和六十三年十一月十八日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年二月一日政令第一三號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年九月二七日政令第二七八號) (施行期日) 1 この政令は、平成元年十月四日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月八日政令第一五三號) (施行期日) 1 この政令は、平成二年六月十五日から施行する。ただし、第四條第一號の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年一〇月一七日政令第三〇七號) (施行期日) 1 この政令は、平成二年十月二十四日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月三〇日政令第八四號) (施行期日) 1 この政令は、平成三年四月六日から施行する。ただし、第六條の改正規(guī)定中「第二條第三項第一號」を「第二條第三項第二號」に改める部分及び第七條の改正規(guī)定は、同月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年四月一二日政令第一三二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一二月三日政令第三五九號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年二月二六日政令第三〇號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年一〇月二八日政令第三四九號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年二月三日政令第一一號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年四月一日政令第一三八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年五月一九日政令第一七三號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年九月二七日政令第三〇五號) (施行期日) 1 この政令は、平成五年九月三十日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月八日政令第三五一號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一二月二七日政令第四〇四號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一月二八日政令第一四號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月九日政令第三三號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年四月一八日政令第一二五號) (施行期日) 1 この政令は、平成六年四月二十二日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年七月一五日政令第二三七號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年九月九日政令第二九〇號) (施行期日) 1 この政令は、平成六年九月十三日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一二月二日政令第三八六號) (施行期日) 1 この政令は、平成六年十二月六日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年三月一七日政令第六二號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年五月八日政令第一九六號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年六月二日政令第二二八號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年七月五日政令第二八二號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年八月九日政令第三一〇號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年一一月一〇日政令第三七九號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年一二月八日政令第四〇四號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年三月三一日政令第八七號) 抄 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年二月一五日政令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、新事業(yè)創(chuàng)出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一三號) この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。