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促進(jìn)長期優(yōu)質(zhì)住房法

時(shí)間: 2018-06-15


長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律 平成二十年法律第八十七號(hào) 長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 基本方針(第四條) 第三章 長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の認(rèn)定等(第五條―第十五條) 第四章 認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に基づく措置(第十六條?第十七條) 第五章 雑則(第十八條?第十九條) 第六章 罰則(第二十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、現(xiàn)在及び將來の國民の生活の基盤となる良質(zhì)な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な狀態(tài)で使用されることが住生活の向上及び環(huán)境への負(fù)荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な狀態(tài)で使用するための措置がその構(gòu)造及び設(shè)備について講じられた優(yōu)良な住宅の普及を促進(jìn)するため、國土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の認(rèn)定、當(dāng)該認(rèn)定を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評(píng)価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな國民生活の実現(xiàn)と我が國の経済の持続的かつ健全な発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する建築物をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。 2 この法律において「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいう。 3 この法律において「維持保全」とは、次に掲げる住宅の部分又は設(shè)備について、點(diǎn)検又は調(diào)査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。 一 住宅の構(gòu)造耐力上主要な部分として政令で定めるもの 二 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの 三 住宅の給水又は排水の設(shè)備で政令で定めるもの 4 この法律において「長期使用構(gòu)造等」とは、住宅の構(gòu)造及び設(shè)備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。 一 當(dāng)該住宅を長期にわたり良好な狀態(tài)で使用するために次に掲げる事項(xiàng)に関し誘導(dǎo)すべき國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合させるための措置 イ 前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる住宅の部分の構(gòu)造の腐食、腐朽及び摩損の防止 ロ 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる住宅の部分の地震に対する安全性の確保 二 居住者の加齢による身體の機(jī)能の低下、居住者の世帯構(gòu)成の異動(dòng)その他の事由による住宅の利用の狀況の変化に対応した構(gòu)造及び設(shè)備の変更を容易にするための措置として國土交通省令で定めるもの 三 維持保全を容易にするための措置として國土交通省令で定めるもの 四 日常生活に身體の機(jī)能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の品質(zhì)又は性能に関し誘導(dǎo)すべき國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合させるための措置 5 この法律において「長期優(yōu)良住宅」とは、住宅であって、その構(gòu)造及び設(shè)備が長期使用構(gòu)造等であるものをいう。 6 この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については當(dāng)該市町村又は特別區(qū)の長をいい、その他の市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準(zhǔn)法第九十七條の二第一項(xiàng)又は第九十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)の政令で定める住宅については、都道府県知事とする。 (國、地方公共団體及び事業(yè)者の努力義務(wù)) 第三條 國及び地方公共団體は、長期優(yōu)良住宅の普及を促進(jìn)するために必要な財(cái)政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 國及び地方公共団體は、長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関し、國民の理解と協(xié)力を得るため、長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全に関する知識(shí)の普及及び情報(bào)の提供に努めなければならない。 3 國及び地方公共団體は、長期優(yōu)良住宅の普及を促進(jìn)するために必要な人材の養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上に努めなければならない。 4 國は、長期優(yōu)良住宅の普及を促進(jìn)するため、住宅の建設(shè)における木材の使用に関する伝統(tǒng)的な技術(shù)を含め、長期使用構(gòu)造等に係る技術(shù)に関する研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及に努めなければならない。 5 長期優(yōu)良住宅の建築又は販売を業(yè)として行う者は、長期優(yōu)良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優(yōu)良住宅の建築又は購入をした者に対し、當(dāng)該長期優(yōu)良住宅の品質(zhì)又は性能に関する情報(bào)及びその維持保全を適切に行うために必要な情報(bào)を提供するよう努めなければならない。 6 長期優(yōu)良住宅の維持保全を業(yè)として行う者は、長期優(yōu)良住宅の所有者又は管理者に対し、當(dāng)該長期優(yōu)良住宅の維持保全を適切に行うために必要な情報(bào)を提供するよう努めなければならない。 第二章 基本方針 第四條 國土交通大臣は、長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)の意義に関する事項(xiàng) 二 長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)のための施策に関する基本的事項(xiàng) 三 次條第一項(xiàng)に規(guī)定する長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定に関する基本的事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 國土交通大臣は、基本方針を定めるに當(dāng)たっては、國産材(國內(nèi)で生産された木材をいう。以下同じ。)の適切な利用が確保されることにより我が國における森林の適正な整備及び保全が図られ、地球溫暖化の防止及び循環(huán)型社會(huì)の形成に資することにかんがみ、國産材その他の木材を使用した長期優(yōu)良住宅の普及が図られるよう配慮するものとする。 4 國土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない。 5 國土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の認(rèn)定等 (長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の認(rèn)定) 第五條 住宅の建築をしてその構(gòu)造及び設(shè)備を長期使用構(gòu)造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該住宅の建築及び維持保全に関する計(jì)畫(以下「長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫」という。)を作成し、所管行政庁の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 2 住宅の建築をしてその構(gòu)造及び設(shè)備を長期使用構(gòu)造等とし、建築後の住宅を譲り受けてその維持保全を行おうとする者(以下「譲受人」という。)に譲渡しようとする者(以下「分譲事業(yè)者」という。)は、當(dāng)該譲受人と共同して、國土交通省令で定めるところにより、長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫を作成し、所管行政庁の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 3 分譲事業(yè)者は、譲受人を決定するまでに相當(dāng)の期間を要すると見込まれる場合において、當(dāng)該譲受人の決定に先立って當(dāng)該住宅の建築に関する工事に著手する必要があるときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國土交通省令で定めるところにより、単獨(dú)で長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫を作成し、所管行政庁の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 4 長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 建築をしようとする住宅の位置 二 建築をしようとする住宅の構(gòu)造及び設(shè)備 三 建築をしようとする住宅の規(guī)模 四 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 建築後の住宅の維持保全の方法及び期間 ロ 住宅の建築及び建築後の住宅の維持保全に係る資金計(jì)畫 ハ 第二項(xiàng)の長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫にあっては、次に掲げる事項(xiàng) (1) 建築後の住宅の維持保全を建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號(hào))第三條若しくは第六十五條に規(guī)定する団體又は同法第四十七條第一項(xiàng)(同法第六十六條において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する法人が行う場合においては、當(dāng)該団體又は法人の名稱 (2) 譲受人が建築後の住宅(専ら當(dāng)該譲受人の居住の用に供する部分を除く。)の維持保全を他の者と共同して行う場合においては、當(dāng)該他の者の氏名又は名稱 五 前項(xiàng)の長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要 ロ 住宅の建築に係る資金計(jì)畫 六 その他國土交通省令で定める事項(xiàng) (認(rèn)定基準(zhǔn)等) 第六條 所管行政庁は、前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)があった場合において、當(dāng)該申請(qǐng)に係る長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をすることができる。 一 建築をしようとする住宅の構(gòu)造及び設(shè)備が長期使用構(gòu)造等であること。 二 建築をしようとする住宅の規(guī)模が國土交通省令で定める規(guī)模以上であること。 三 建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環(huán)境の維持及び向上に配慮されたものであること。 四 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)に係る長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫にあっては、次に掲げる基準(zhǔn)に適合すること。 イ 建築後の住宅の維持保全の方法が當(dāng)該住宅を長期にわたり良好な狀態(tài)で使用するために誘導(dǎo)すべき國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 ロ 建築後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること。 ハ 資金計(jì)畫が當(dāng)該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。 五 前條第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)に係る長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫にあっては、次に掲げる基準(zhǔn)に適合すること。 イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要が當(dāng)該住宅を三十年以上にわたり良好な狀態(tài)で使用するため適切なものであること。 ロ 資金計(jì)畫が當(dāng)該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること。 六 その他基本方針のうち第四條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に照らして適切なものであること。 2 前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)をする者は、所管行政庁に対し、當(dāng)該所管行政庁が當(dāng)該申請(qǐng)に係る長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫(住宅の建築に係る部分に限る。以下この條において同じ。)を建築主事に通知し、當(dāng)該長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫が建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する建築基準(zhǔn)関係規(guī)定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、當(dāng)該申請(qǐng)に併せて、同項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)書を提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、當(dāng)該申出に係る長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫を建築主事に通知しなければならない。 4 建築基準(zhǔn)法第十八條第三項(xiàng)及び第十四項(xiàng)の規(guī)定は、建築主事が前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた場合について準(zhǔn)用する。 5 所管行政庁が、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する建築基準(zhǔn)法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)済証の交付を受けた場合において、第一項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該認(rèn)定を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫は、同法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)済証の交付があったものとみなす。 6 所管行政庁は、第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する建築基準(zhǔn)法第十八條第十四項(xiàng)の規(guī)定による通知書の交付を受けた場合においては、第一項(xiàng)の認(rèn)定をしてはならない。 7 建築基準(zhǔn)法第十二條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第九十三條から第九十三條の三までの規(guī)定は、第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十八條第三項(xiàng)及び第十四項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)済証及び通知書の交付について準(zhǔn)用する。 (認(rèn)定の通知) 第七條 所管行政庁は、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは、速やかに、國土交通省令で定めるところにより、その旨(同條第五項(xiàng)の場合においては、同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する建築基準(zhǔn)法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)済証の交付を受けた旨を含む。)を當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(第五條第四項(xiàng)第四號(hào)ハ(1)に規(guī)定する団體若しくは法人又は同號(hào)ハ(2)に規(guī)定する他の者(第十四條第二項(xiàng)において「管理組合等」という。)であって、當(dāng)該長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫にその名稱又は氏名が記載されたものを含む。)に通知しなければならない。 (認(rèn)定を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の変更) 第八條 第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は、當(dāng)該認(rèn)定を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の変更(國土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認(rèn)定を受けなければならない。 2 前三條の規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 (譲受人を決定した場合における認(rèn)定を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)等) 第九條 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)に基づき第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた分譲事業(yè)者は、同項(xiàng)の認(rèn)定(前條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を含む。以下「計(jì)畫の認(rèn)定」という。)を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫」という。)に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定したときは、當(dāng)該認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に第五條第四項(xiàng)第四號(hào)イからハまでに規(guī)定する事項(xiàng)その他國土交通省令で定める事項(xiàng)を記載し、當(dāng)該譲受人と共同して、國土交通省令で定めるところにより、速やかに、前條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を申請(qǐng)しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定の申請(qǐng)は、前條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、前條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定の申請(qǐng)とみなす。 (地位の承継) 第十條 次に掲げる者は、所管行政庁の承認(rèn)を受けて、計(jì)畫の認(rèn)定を受けた者(以下「認(rèn)定計(jì)畫実施者」という。)が有していた計(jì)畫の認(rèn)定に基づく地位を承継することができる。 一 認(rèn)定計(jì)畫実施者の一般承継人 二 認(rèn)定計(jì)畫実施者から、認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に基づき建築及び維持保全が行われ、又は行われた住宅(當(dāng)該認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に記載された第五條第四項(xiàng)第四號(hào)イ(第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する建築後の住宅の維持保全の期間が経過したものを除く。以下「認(rèn)定長期優(yōu)良住宅」という。)の所有権その他當(dāng)該認(rèn)定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全に必要な権原を取得した者 (記録の作成及び保存) 第十一條 認(rèn)定計(jì)畫実施者は、國土交通省令で定めるところにより、認(rèn)定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全の狀況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 2 國及び地方公共団體は、前項(xiàng)の認(rèn)定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全の狀況に関する記録の作成及び保存を容易にするため、必要な援助を行うよう努めるものとする。 (報(bào)告の徴収) 第十二條 所管行政庁は、認(rèn)定計(jì)畫実施者に対し、認(rèn)定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全の狀況について報(bào)告を求めることができる。 (改善命令) 第十三條 所管行政庁は、認(rèn)定計(jì)畫実施者が認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に従って認(rèn)定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定計(jì)畫実施者に対し、相當(dāng)の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。 2 所管行政庁は、認(rèn)定計(jì)畫実施者(第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)に基づき第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた分譲事業(yè)者に限る。)が認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定せず、又はこれを決定したにもかかわらず、第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による第八條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を申請(qǐng)していないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定計(jì)畫実施者に対し、相當(dāng)の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。 (計(jì)畫の認(rèn)定の取消し) 第十四條 所管行政庁は、次に掲げる場合には、計(jì)畫の認(rèn)定を取り消すことができる。 一 認(rèn)定計(jì)畫実施者が前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 二 認(rèn)定計(jì)畫実施者から認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出があったとき。 2 所管行政庁は、前項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)畫の認(rèn)定を取り消したときは、速やかに、その旨を當(dāng)該認(rèn)定計(jì)畫実施者であった者(當(dāng)該認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫にその名稱又は氏名が記載されていた管理組合等を含む。)に通知しなければならない。 (助言及び指導(dǎo)) 第十五條 所管行政庁は、認(rèn)定計(jì)畫実施者に対し、認(rèn)定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全に関し必要な助言及び指導(dǎo)を行うよう努めるものとする。 第四章 認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に基づく措置 (認(rèn)定長期優(yōu)良住宅についての住宅性能評(píng)価) 第十六條 認(rèn)定長期優(yōu)良住宅の建築に関する工事の完了後に當(dāng)該認(rèn)定長期優(yōu)良住宅(住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律(平成十一年法律第八十一號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する新築住宅であるものを除く。以下この項(xiàng)において同じ。)の売買契約を締結(jié)した売主は、當(dāng)該認(rèn)定長期優(yōu)良住宅に係る同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による住宅性能評(píng)価書(以下この項(xiàng)において「認(rèn)定長期優(yōu)良住宅性能評(píng)価書」という。)若しくはその寫しを売買契約書に添付し、又は買主に対し認(rèn)定長期優(yōu)良住宅性能評(píng)価書若しくはその寫しを交付した場合においては、當(dāng)該認(rèn)定長期優(yōu)良住宅性能評(píng)価書又はその寫しに表示された性能を有する認(rèn)定長期優(yōu)良住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、売主が売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。 (地方住宅供給公社の業(yè)務(wù)の特例) 第十七條 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四號(hào))第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、委託により、認(rèn)定長期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に基づく認(rèn)定長期優(yōu)良住宅の維持保全を行うことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方住宅供給公社が同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九條第三號(hào)中「第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは、「第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律(平成二十年法律第八十七號(hào))第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする。 第五章 雑則 (國土交通省令への委任) 第十八條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 (経過措置) 第十九條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置を定めることができる。 第六章 罰則 第二十條 第十二條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者は、三十萬円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項(xiàng)の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後十年以內(nèi)に、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二一年五月二〇日法律第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年四月二八日法律第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。