因阪神淡路大地震引起的建設(shè)工程糾紛審查委員會關(guān)于糾紛處理申請費(fèi)特例的政令
時間: 2018-06-15
阪神?淡路大震災(zāi)に伴う建設(shè)工事紛爭審査會による紛爭処理に係る申請手?jǐn)?shù)料の特例に関する政令 平成七年政令第百三十六號 阪神?淡路大震災(zāi)に伴う建設(shè)工事紛爭審査會による紛爭処理に係る申請手?jǐn)?shù)料の特例に関する政令 內(nèi)閣は、建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第二十五條の二十二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 この政令の施行の日に阪神?淡路大震災(zāi)について罹災(zāi)都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三號)第二十五條の二の規(guī)定が適用されている地區(qū)に、平成七年一月十七日において住所、居所、営業(yè)所又は事務(wù)所を有していた者が、建設(shè)工事の請負(fù)契約に関する紛爭で阪神?淡路大震災(zāi)に起因するものにつき、同日から平成九年三月三十一日までの間に、建設(shè)業(yè)法第二十五條の十一第一號に規(guī)定するあっせん又は調(diào)停の申請をする場合には、建設(shè)業(yè)法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三號)第二十六條の規(guī)定にかかわらず、その申請に係る申請手?jǐn)?shù)料を納めることを要しない。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、平成七年一月十七日から適用する。