促進(jìn)良好農(nóng)村住宅建設(shè)法第4條第5款規(guī)定的與農(nóng)林水產(chǎn)部長(zhǎng)磋商的省令
時(shí)間: 2018-06-15
優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律第四條第五項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣に対する?yún)f(xié)議に関する省令 平成十年農(nóng)林水産省令第五十九號(hào) 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律第四條第五項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣に対する?yún)f(xié)議に関する省令 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律(平成十年法律第四十一號(hào))第四條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律第四條第五項(xiàng)の農(nóng)林水産大臣に対する?yún)f(xié)議を要する事由を定める省令を次のように定める。 (農(nóng)林水産大臣に対する?yún)f(xié)議を要する事由) 第一條 優(yōu)良田園住宅の建設(shè)の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第四條第五項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事由は、優(yōu)良田園住宅建設(shè)計(jì)畫の土地の區(qū)域に、農(nóng)用地區(qū)域(農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號(hào))第八條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する農(nóng)用地區(qū)域をいう。)內(nèi)の土地であって、次のいずれかに該當(dāng)するものが含まれていることとする。 一 國(guó)の施行又は國(guó)の補(bǔ)助に係る事業(yè)(現(xiàn)に行われているもの又は當(dāng)該事業(yè)の完了の日の屬する年度の翌年度の初日から起算して八年を経過(guò)していないものに限る。)であって次に掲げるもの(主として農(nóng)用地の災(zāi)害を防止することを目的とするものを除く。)の受益地の區(qū)域內(nèi)の土地 イ 農(nóng)用地(農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第三條第一號(hào)の農(nóng)用地をいう。以下同じ。)の改良のために必要な土地の區(qū)畫形質(zhì)の変更、客土、暗きょ排水又は床締 ロ 農(nóng)用地の造成(農(nóng)用地以外の土地の農(nóng)用地への地目変換又は農(nóng)用地間における地目変換の事業(yè)(埋立て及び干拓を除く。)及び當(dāng)該事業(yè)とこれに附帯して施行することを相當(dāng)とする土地の區(qū)畫形質(zhì)の変更、客土、暗きょ排水又は床締の工事の施行とを一體とした事業(yè)をいう。) ハ 埋立て又は干拓 ニ 農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)又は農(nóng)業(yè)用道路の新設(shè)又は改良 二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第八十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により行う土地改良事業(yè)(同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する土地改良事業(yè)をいう。)の施行に係る?yún)^(qū)域內(nèi)にある土地であってその土地についての農(nóng)地中間管理権(農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律(平成二十五年法律第百一號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地中間管理権をいう。)の存続期間が満了していないもの (権限の委任) 第二條 法第四條第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二九年九月二五日農(nóng)林水産省令第五六號(hào)) この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する。