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地方住宅供應(yīng)國營公司法

時(shí)間: 2018-06-15


地方住宅供給公社法 昭和四十年法律第百二十四號 地方住宅供給公社法 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 設(shè)立(第八條―第十條) 第三章 役員及び職員(第十一條―第二十條) 第四章 業(yè)務(wù)(第二十一條―第二十八條) 第五章 財(cái)務(wù)及び會計(jì)(第二十九條―第三十五條) 第六章 解散及び清算(第三十六條―第三十九條) 第七章 監(jiān)督(第四十條―第四十二條) 第八章 雑則(第四十三條―第四十七條) 第九章 罰則(第四十八條―第五十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環(huán)境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社會福祉の増進(jìn)に寄與することを目的とする。 (法人格) 第二條 地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、法人とする。 (名稱) 第三條 地方公社は、その名稱中に住宅供給公社という文字を用いなければならない。 2 地方公社でない者は、その名稱中に住宅供給公社という文字を用いてはならない。 (出資) 第四條 地方公共団體でなければ、地方公社に出資することができない。 2 設(shè)立団體(地方公社を設(shè)立する地方公共団體をいう。以下同じ。)は、地方公社の基本財(cái)産の額の二分の一以上に相當(dāng)する資金その他の財(cái)産を出資しなければならない。 (定款) 第五條 地方公社は、定款をもつて、次の事項(xiàng)を規(guī)定しなければならない。 一 目的 二 名稱 三 設(shè)立団體たる地方公共団體 四 事務(wù)所の所在地 五 役員の定數(shù)、任期その他役員に関する事項(xiàng) 六 業(yè)務(wù)及びその執(zhí)行に関する事項(xiàng) 七 基本財(cái)産の額その他資産及び會計(jì)に関する事項(xiàng) 八 公告の方法 2 定款の変更は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (登記) 第六條 地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登記しなければならない事項(xiàng)は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の準(zhǔn)用) 第七條 一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條及び第七十八條の規(guī)定は、地方公社について準(zhǔn)用する。 第二章 設(shè)立 (設(shè)立) 第八條 地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十萬以上の市でなければ、設(shè)立することができない。 第九條 地方公社を設(shè)立するには、議會の議決を経、かつ、定款及び業(yè)務(wù)方法書を作成して、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (成立) 第十條 地方公社は、その主たる事務(wù)所の所在地において設(shè)立の登記をすることによつて成立する。 第三章 役員及び職員 (役員) 第十一條 地方公社に、役員として、理事長、理事及び監(jiān)事を置く。 (役員の職務(wù)及び権限) 第十二條 理事長は、地方公社を代表し、その業(yè)務(wù)を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補(bǔ)佐して地方公社の業(yè)務(wù)を掌理し、理事長に事故があるときはその職務(wù)を代理し、理事長が欠けたときはその職務(wù)を行なう。 3 監(jiān)事は、地方公社の業(yè)務(wù)を監(jiān)査する。 4 監(jiān)事は、監(jiān)査の結(jié)果に基づき、必要があると認(rèn)めるときは、理事長又は國土交通大臣若しくは設(shè)立団體の長に意見を提出することができる。 (役員の任命) 第十三條 理事長及び監(jiān)事は、設(shè)立団體の長が任命する。 2 理事は、理事長が任命する。 (役員の任期) 第十四條 役員の任期は、四年をこえることができない。 2 役員は、再任されることができる。 (役員の欠格條項(xiàng)) 第十五條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、役員となることができない。 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負(fù)を業(yè)とする者であつて地方公社と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 二 前號に掲げる事業(yè)者の団體の役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) (役員の解任) 第十六條 設(shè)立団體の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前條各號の一に該當(dāng)するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 2 設(shè)立団體の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各號の一に該當(dāng)するとき、その他役員たるに適しないと認(rèn)めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行に堪えないと認(rèn)められるとき。 二 職務(wù)上の義務(wù)違反があるとき。 (代表権の制限) 第十七條 地方公社と理事長との利益が相反する事項(xiàng)については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監(jiān)事が地方公社を代表する。 (代理人の選任) 第十八條 理事長は、理事又は地方公社の職員のうちから、地方公社の主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所の業(yè)務(wù)に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 (職員の任命) 第十九條 地方公社の職員は、理事長が任命する。 (役員及び職員の公務(wù)員たる性質(zhì)) 第二十條 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 第四章 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)) 第二十一條 地方公社は、第一條の目的を達(dá)成するため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業(yè)務(wù)を行う。 2 前項(xiàng)の住宅の積立分譲とは、一定の期間內(nèi)において一定の金額に達(dá)するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額を超える一定額の算出方法については、國土交通省令で定める。 3 地方公社は、第一條の目的を達(dá)成するため、第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)のほか、次の業(yè)務(wù)の全部又は一部を行うことができる。 一 住宅の建設(shè)、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 二 住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 三 市街地において地方公社が行う住宅の建設(shè)と一體として商店、事務(wù)所等の用に供する施設(shè)の建設(shè)を行うことが適當(dāng)である場合において、それらの用に供する施設(shè)の建設(shè)、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 四 住宅の用に供する宅地の造成と併せて學(xué)校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適當(dāng)である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 五 地方公社が賃貸し、又は譲渡する住宅及び地方公社が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設(shè)される住宅の居住者の利便に供する施設(shè)の建設(shè)、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 六 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 七 水面埋立事業(yè)を施行すること。 八 第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)及び前各號に掲げる業(yè)務(wù)の遂行に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、委託により、住宅の建設(shè)及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地において自ら又は委託により行う住宅の建設(shè)と一體として建設(shè)することが適當(dāng)である商店、事務(wù)所等の用に供する施設(shè)及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設(shè)の建設(shè)及び賃貸その他の管理を行うこと。 4 地方公社は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、設(shè)立団體以外の地方公共団體が事業(yè)主體(同法第二條第十六號の事業(yè)主體をいう。)である公営住宅(同法第二條第二號の公営住宅をいう。)又は共同施設(shè)(同法第二條第九號の共同施設(shè)をいう。)の管理を行おうとするときは、あらかじめ、設(shè)立団體の長の認(rèn)可を受けなければならない。 第二十二條 地方公社は、住宅の建設(shè)又は宅地の造成に関する業(yè)務(wù)を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環(huán)境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業(yè)務(wù)を行なうには、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ、賃貸料又は譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならない。 (住宅の積立分譲に関する契約) 第二十三條 地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約をするには、契約の相手方の資格及び選定方法並びに契約の內(nèi)容に関し國土交通省令で定める基準(zhǔn)に従つてしなければならない。 2 住宅の積立分譲に関する契約をした者は、その契約の解除により地方公社から受けるべき金額につき地方公社の総財(cái)産の上に先取特権を有する。 3 前項(xiàng)の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (住宅の建設(shè)等の基準(zhǔn)) 第二十四條 地方公社は、住宅の建設(shè)、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十一條第三項(xiàng)第三號及び第五號の施設(shè)の建設(shè)、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準(zhǔn)がある場合においてその基準(zhǔn)に従うほか、國土交通省令で定める基準(zhǔn)に従つて行なわなければならない。 (業(yè)務(wù)の委託) 第二十五條 地方公社は、國土交通省令で定めるところにより、住宅の積立分譲に関する契約に基づく金銭の受入れに関する業(yè)務(wù)の一部を銀行その他の金融機(jī)関に委託するものとする。 (業(yè)務(wù)方法書) 第二十六條 地方公社の業(yè)務(wù)方法書に記載しなければならない事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 2 地方公社は、業(yè)務(wù)方法書を変更しようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (事業(yè)計(jì)畫及び資金計(jì)畫) 第二十七條 地方公社は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計(jì)畫及び資金計(jì)畫を作成し、事業(yè)年度開始前に、設(shè)立団體の長の承認(rèn)を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (地方公共団體の長の意見の聴取) 第二十八條 地方公社は、住宅の建設(shè)又は宅地の造成をしようとするときは、當(dāng)該住宅の建設(shè)計(jì)畫又は宅地の造成計(jì)畫について、あらかじめ、當(dāng)該住宅の建設(shè)又は宅地の造成をしようとする地域をその區(qū)域に含む地方公共団體の長の意見をきかなければならない。 第五章 財(cái)務(wù)及び會計(jì) (事業(yè)年度) 第二十九條 地方公社の事業(yè)年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設(shè)立後最初の事業(yè)年度は、設(shè)立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。 (會計(jì)區(qū)分) 第三十條 地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る會計(jì)を他の會計(jì)と區(qū)分して経理しなければならない。 2 住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る會計(jì)においては、國土交通省令で定めるところにより、契約の解除による債務(wù)の支払に充てるために必要な引當(dāng)金を保有しなければならない。 (決算) 第三十一條 地方公社は、毎事業(yè)年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結(jié)しなければならない。 (財(cái)務(wù)諸表及び業(yè)務(wù)報(bào)告書) 第三十二條 地方公社は、毎事業(yè)年度、財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(以下「財(cái)務(wù)諸表」という。)を作成し、決算完結(jié)後二月以內(nèi)に設(shè)立団體の長に提出しなければならない。 2 地方公社は、前項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)務(wù)諸表を提出するときは、これに、國土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した當(dāng)該事業(yè)年度の業(yè)務(wù)報(bào)告書を添附し、並びに財(cái)務(wù)諸表及び業(yè)務(wù)報(bào)告書に関する監(jiān)事の意見をつけなければならない。 (利益及び損失の処理) 第三十三條 地方公社は、第三十條第一項(xiàng)の會計(jì)區(qū)分に従い、毎事業(yè)年度の損益計(jì)算上利益を生じたときは、前事業(yè)年度から繰り越した損失をうめ、なお?dú)堄啶ⅳ毪趣稀ⅳ饯螝堄啶晤~は、準(zhǔn)備金として整理しなければならない。 2 地方公社は、第三十條第一項(xiàng)の會計(jì)區(qū)分に従い、毎事業(yè)年度の損益計(jì)算上損失を生じたときは、前項(xiàng)の規(guī)定による準(zhǔn)備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 (債券) 第三十三條の二 地方公社は、債券を発行することができる。 (余裕金の運(yùn)用) 第三十四條 地方公社は、次の方法によるほか、業(yè)務(wù)上の余裕金を運(yùn)用してはならない。 一 國債、地方債その他國土交通大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行その他國土交通大臣の指定する金融機(jī)関への預(yù)金 三 その他國土交通省令で定める方法 (國土交通省令への委任) 第三十五條 この法律に規(guī)定するもののほか、地方公社の財(cái)務(wù)及び會計(jì)に関し必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 第六章 解散及び清算 (解散事由) 第三十六條 地方公社は、次の事由によつて解散する。 一 破産手続開始の決定 二 第九條の規(guī)定による認(rèn)可の取消し 2 地方公社は、前項(xiàng)各號の事由によるほか、設(shè)立団體がその議會の議決を経て國土交通大臣の認(rèn)可を受けたときに、解散する。 (清算中の地方公社の能力) 第三十六條の二 解散した地方公社は、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす。 (清算人) 第三十七條 地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。 2 理事長であつた清算人には第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定を、理事であつた清算人には同條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (裁判所による清算人の選任) 第三十七條の二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 (清算人の解任) 第三十七條の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 (清算人の屆出) 第三十七條の四 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第三十七條の五 清算人の職務(wù)は、次のとおりとする。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済 三 殘余財(cái)産の引渡し 2 清算人は、前項(xiàng)各號に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等) 第三十七條の六 清算人は、その就職の日から二月以內(nèi)に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 2 前項(xiàng)の公告には、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項(xiàng)の公告は、官報(bào)に掲載してする。 (期間経過後の債権の申出) 第三十七條の七 前條第一項(xiàng)の期間の経過後に申出をした債権者は、地方公社の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財(cái)産に対してのみ、請求をすることができる。 (清算中の地方公社についての破産手続の開始) 第三十七條の八 清算中に地方公社の財(cái)産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 2 清算人は、清算中の地方公社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財(cái)人にその事務(wù)を引き継いだときは、その任務(wù)を終了したものとする。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する場合において、清算中の地方公社が既に債権者に支払い、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財(cái)人は、これを取り戻すことができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は、官報(bào)に掲載してする。 (清算事務(wù)) 第三十八條 清算人は、地方公社の債務(wù)を弁済してなお?dú)堄嘭?cái)産があるときは、これを地方公社に出資した地方公共団體に、出資の額に応じて分配しなければならない。 (裁判所による監(jiān)督) 第三十八條の二 地方公社の解散及び清算は、裁判所の監(jiān)督に屬する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項(xiàng)の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 3 地方公社の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は、國土交通大臣に対し、意見を求め、又は調(diào)査を囑託することができる。 4 國土交通大臣は、前項(xiàng)に規(guī)定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (清算結(jié)了の屆出) 第三十八條の三 清算が結(jié)了したときは、清算人は、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (解散及び清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第三十八條の四 地方公社の解散及び清算の監(jiān)督並びに清算人に関する事件は、地方公社の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する。 (不服申立ての制限) 第三十八條の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (裁判所の選任する清算人の報(bào)酬) 第三十八條の六 裁判所は、第三十七條の二の規(guī)定により清算人を選任した場合には、地方公社が當(dāng)該清算人に対して支払う報(bào)酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、當(dāng)該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない。 (検査役の選任) 第三十九條 裁判所は、地方公社の解散及び清算の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場合について準(zhǔn)用する。この場合において、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは、「地方公社及び検査役」と読み替えるものとする。 第七章 監(jiān)督 (報(bào)告及び検査) 第四十條 國土交通大臣又は設(shè)立団體の長は、必要があると認(rèn)めるときは、地方公社に対して業(yè)務(wù)及び資産の狀況に関し報(bào)告を求め、又はその職員をして地方公社の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (監(jiān)督命令) 第四十一條 國土交通大臣又は設(shè)立団體の長は、地方公社の業(yè)務(wù)の健全な運(yùn)営を確保し、又は住宅の積立分譲に関する契約をした者を保護(hù)するため必要があると認(rèn)めるときは、地方公社に対してその業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。ただし、國土交通大臣は、設(shè)立団體の長が必要な命令をすることを怠つていると認(rèn)めた場合に限り、その命令をすることができる。 (違法行為に対する措置) 第四十二條 國土交通大臣又は設(shè)立団體の長は、第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を求め、又は検査を行つた場合において、地方公社の業(yè)務(wù)又は會計(jì)がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく國土交通大臣、都道府県知事若しくは市長の処分又は定款、業(yè)務(wù)方法書、事業(yè)計(jì)畫若しくは資金計(jì)畫に違反すると認(rèn)めるときは、その地方公社に対して、この法律の目的を達(dá)成するため必要な限度において、業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止その他必要な措置を命ずることができる。この場合においては、前條ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 國土交通大臣は、地方公社が前項(xiàng)の規(guī)定による命令に従わなかつた場合において、やむをえないと認(rèn)めるときは、第九條の規(guī)定による認(rèn)可を取り消すことができる。 第八章 雑則 (共同設(shè)立) 第四十三條 次の各號の一に掲げる都道府県又は都道府県及び市は、共同して地方公社を設(shè)立することができる。 一 二以上の都道府県 二 二以上の都道府県及びそれらの區(qū)域內(nèi)の第八條の市 三 一の都道府県及びその區(qū)域內(nèi)の第八條の市 2 前項(xiàng)第一號の都道府県又は同項(xiàng)第二號の都道府県及び市が共同して設(shè)立した地方公社にあつては、第十二條第四項(xiàng)中「國土交通大臣若しくは設(shè)立団體の長」とあり、第二十七條若しくは第三十二條第一項(xiàng)中「設(shè)立団體の長」とあり、又は第四十條第一項(xiàng)、第四十一條若しくは第四十二條第一項(xiàng)中「國土交通大臣又は設(shè)立団體の長」とあるのは、「國土交通大臣」とし、第四十一條ただし書及び第四十二條第一項(xiàng)後段の規(guī)定は、適用せず、前項(xiàng)第三號の都道府県及び市が共同して設(shè)立した地方公社にあつては、第十二條第四項(xiàng)、第二十七條、第三十二條第一項(xiàng)、第四十條第一項(xiàng)、第四十一條又は第四十二條第一項(xiàng)中「設(shè)立団體の長」とあるのは、「都道府県知事」とする。 3 前項(xiàng)の場合において、國土交通大臣又は都道府県知事が第二十七條の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫及び資金計(jì)畫の承認(rèn)の申請に係る処分をしようとするときは、それぞれ設(shè)立団體の長又は設(shè)立団體たる市の長の意見を聴かなければならない。 (権限の委任) 第四十三條の二 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 (都道府県知事等の経由) 第四十四條 第四十三條第一項(xiàng)第一號の都道府県又は同項(xiàng)第二號の都道府県及び市が共同して設(shè)立した地方公社を除き、地方公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより國土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、國土交通省令で定めるところにより、市のみが設(shè)立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。 2 都道府県知事又は市長は、前項(xiàng)の書類を受け取つたときは、遅滯なく、これを國土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は市長は、當(dāng)該書類の內(nèi)容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県又は市が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (沖縄振興開発金融公庫の融資) 第四十五條 沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業(yè)計(jì)畫の範(fàn)囲內(nèi)において、地方公社の住宅の積立分譲による住宅及びその敷地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。 (非課稅) 第四十六條 地方公社が、設(shè)立の際、直接その本來の業(yè)務(wù)の用に供する不動(dòng)産を出資の目的として取得したときは、その取得については、不動(dòng)産取得稅を課することができない。 2 第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する受入額をこえる一定額のうち、その超過金額については、所得稅を課さない。 (他の法令の準(zhǔn)用) 第四十七條 不動(dòng)産登記法(平成十六年法律第百二十三號)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団體とみなして、これらの法令を準(zhǔn)用する。 第九章 罰則 (罰則) 第四十八條 第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を求められて、報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方公社の役員、清算人又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 2 地方公社の役員、清算人又は職員がその地方公社の業(yè)務(wù)に関して前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その地方公社に対して同項(xiàng)の刑を科する。 第四十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、二十萬円以下の過料に処する。 一 この法律の規(guī)定により國土交通大臣、都道府県知事又は市長の認(rèn)可又は承認(rèn)を受けなければならない場合において、その認(rèn)可又は承認(rèn)を受けなかつたとき。 二 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、登記することを怠つたとき。 三 第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき。 四 第三十條、第三十三條、第三十四條又は第三十八條の規(guī)定に違反したとき。 五 第三十二條の規(guī)定に違反して、財(cái)務(wù)諸表又は業(yè)務(wù)報(bào)告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項(xiàng)を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。 六 第三十七條の六第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、公告することを怠り、又は虛偽の公告をしたとき。 七 第三十七條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に債権者に弁済したとき。 八 第三十七條の八第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。 九 第四十一條の規(guī)定による命令に違反したとき。 第五十條 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (公益法人の地方公社への組織変更) 2 民法第三十四條の規(guī)定により設(shè)立され、都道府県又は第八條の市が基本財(cái)産たる財(cái)産の全部又は一部を拠出している法人で、第二十一條第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)を行なうことを目的とするもの(以下「公益法人」という。)は、この法律の施行後二年內(nèi)に限り、その組織を変更して地方公社となることができる。ただし、當(dāng)該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により公益法人がその組織を変更して地方公社となるには、設(shè)立団體となるべき地方公共団體の議會の議決を経、その公益法人の定款又は寄附行為で定めるところにより、組織変更のために必要な定款又は寄附行為の変更をし、建設(shè)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 4 前項(xiàng)の組織変更は、政令で定めるところにより、地方公社の主たる事務(wù)所の所在地において登記をすることによつて効力を生ずる。 5 公益法人が附則第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)年度の中途において地方公社に組織変更した場合における法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)の規(guī)定及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)中法人の事業(yè)稅に関する規(guī)定の適用については、當(dāng)該事業(yè)年度開始の日から組織変更の日までの期間及び組織変更の日の翌日から當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの期間をそれぞれ一事業(yè)年度とみなす。 6 公益法人が附則第二項(xiàng)の規(guī)定により地方公社に組織変更した場合において、當(dāng)該組織変更に伴い、當(dāng)該公益法人の名義に係る権利についてする登記名義人又は登録名義人の表示の変更の登記又は登録及び當(dāng)該公益法人を債務(wù)者とする擔(dān)保権についてする債務(wù)者の表示の変更の登記又は登録については、登録免許稅を課さない。 7 第二十一條第三項(xiàng)各號の一に該當(dāng)しない業(yè)務(wù)を行なうことをも目的とする公益法人が附則第二項(xiàng)の規(guī)定により地方公社に組織変更した場合において、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る不動(dòng)産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団體又は地方公共団體が設(shè)立した法人で、同項(xiàng)各號の一に該當(dāng)しない業(yè)務(wù)を行なうものが受ける権利の取得の登記及び政令で定める債務(wù)を當(dāng)該地方公共団體又は當(dāng)該法人が引き受けたことによる擔(dān)保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許稅を課さない。 (名稱使用の制限に関する経過措置) 8 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に住宅供給公社という文字を使用している者については、第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行後二年間は、適用しない。 (國の無利子貸付け) 9 國は、當(dāng)分の間、地方公社に対し、地方公社が行う宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設(shè)で政令で定めるものの整備に関する事業(yè)のうち、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第二條第一項(xiàng)第一號に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。 10 前項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)とする。 11 前項(xiàng)に定めるもののほか、附則第九項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還方法は、政令で定める。 附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六號) 抄 1 この法律は、登録免許稅法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月二六日法律第二二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置) 第百三十八條 施行日前に第四百三十四條の規(guī)定による改正前の地方住宅供給公社法(以下この條において「舊公社法」という。)第四條第三項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた出資は、第四百三十四條の規(guī)定による改正後の地方住宅供給公社法(以下この條において「新公社法」という。)第四條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行った出資とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊公社法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請は、新公社法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng)、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)、第四條、第五條第一項(xiàng)、第九項(xiàng)、第十七項(xiàng)、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動(dòng)産登記法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年七月六日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見出しの改正規(guī)定及び同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條、第三十一條、第三十四條、第六十條第十二項(xiàng)、第六十六條第一項(xiàng)、第六十七條及び第九十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、郵政民営化法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (無盡業(yè)法等の一部改正に伴う経過措置) 第五十八條 舊郵便貯金は、第七條、第八條、第二十條、第二十二條、第二十四條、第二十八條、第三十九條、第四十三條、第八十八條、第百八條及び第百十一條の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定の適用については、銀行への預(yù)金とみなす。 一から八まで 略 九 地方住宅供給公社法第三十四條第二號 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號) この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。