大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 昭和五十年政令第三百六號 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)及び土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 土地區(qū)畫整理促進區(qū)域(第二條―第四條) 第三章 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)(第五條―第九條) 第四章 住宅街區(qū)整備促進區(qū)域(第十條―第十二條) 第五章 住宅街區(qū)整備事業(yè)(第十三條―第四十五條) 第六章 都心共同住宅供給事業(yè)(第四十五條の二) 第七章 雑則(第四十六條―第五十二條) 附則 第一章 総則 (公営住宅等を建設する公法上の法人) 第一條 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第十二號の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協(xié)會とする。 第二章 土地區(qū)畫整理促進區(qū)域 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 第二條 法第七條第一項第一號の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質(zhì)の変更 二 既存の建築物の敷地內(nèi)において行う車庫、物置その他これらに類する附屬建築物(階數(shù)が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築 三 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質(zhì)の変更 四 現(xiàn)に農(nóng)林漁業(yè)を営む者のために行う土地の形質(zhì)の変更又は物置、作業(yè)小屋その他これらに類する建築物(階數(shù)が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。) (都市計畫事業(yè)の施行として行う行為に準ずる行為) 第三條 法第七條第一項第三號の政令で定める行為は、國、都府県若しくは市町村(都の特別區(qū)を含む。)又は當該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計畫に適合して行う行為とする。 (法第七條第二項第一號ロの政令で定める規(guī)模等) 第四條 法第七條第二項第一號ロ及び第二號ロ(4)の政令で定める規(guī)模は、三百平方メートルとする。 第三章 特定土地區(qū)畫整理事業(yè) (共同住宅區(qū)內(nèi)に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物) 第五條 法第十四條第二項第一號の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。 (共同住宅區(qū)內(nèi)の土地の共有持分を與えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物) 第六條 法第十五條第三項第一號の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。 (縦覧手続等を省略することができる事業(yè)計畫の修正又は変更) 第七條 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の事業(yè)計畫の修正又は変更のうち、土地區(qū)畫整理法第五十五條第六項(同條第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一條の三第十項(同條第十五項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第三十九條第二項、第五十一條の十第二項、第五十五條第十三項若しくは第七十一條の三第十五項の政令で定める軽微な変更は、土地區(qū)畫整理法施行令(昭和三十年政令第四十七號)第四條第一項に規(guī)定するもののほか、次に掲げるものとする。 一 法第十四條第一項又は法第十五條第一項の規(guī)定による申出が少なかつたことに伴う共同住宅區(qū)の縮小で、縮小された面積の合計が當初事業(yè)計畫において定めようとし、又は定めた共同住宅區(qū)の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの 二 法第十八條第一項の規(guī)定による申出が少なかつたことに伴う集合農(nóng)地區(qū)の縮小で、縮小された面積の合計が當初事業(yè)計畫において定めようとし、又は定めた集合農(nóng)地區(qū)の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの (保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者) 第八條 法第二十一條第一項の政令で定める者は、國(國の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団體が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。 (公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相當する金額の交付基準) 第九條 法第二十一條第三項の規(guī)定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相當する金額を特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行前の宅地の価額の総額で除して得た數(shù)値を土地區(qū)畫整理法第百三條第四項の規(guī)定による公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行前の価額に乗じて得た額とする。 第四章 住宅街區(qū)整備促進區(qū)域 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 第十條 法第二十六條第一項第一號の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 工作物(建築物を除く。以下この條において同じ。)で仮設のものの新築、改築又は増築 二 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築、改築若しくは増築又は土地の形質(zhì)の変更 三 既存の建築物の敷地內(nèi)において行う車庫、物置その他これらに類する附屬建築物(階數(shù)が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)又は既存の建築物に附屬する工作物の新築、改築又は増築 四 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質(zhì)の変更 五 現(xiàn)に農(nóng)林漁業(yè)を営む者のために行う土地の形質(zhì)の変更、物置、作業(yè)小屋その他これらに類する建築物(階數(shù)が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)又は工作物の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の水平投影面積若しくは増築後の水平投影面積の合計が九十平方メートル以下であるもの又は用排水路、農(nóng)道若しくは林道でその新築に係る幅員若しくは改築後の幅員が二メートルを超えないものに限る。) (都市計畫事業(yè)の施行として行う行為に準ずる行為) 第十一條 法第二十六條第一項第三號の政令で定める行為は、國、都府県若しくは市町村(都の特別區(qū)を含む。)又は當該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計畫に適合して行う行為とする。 (法第二十六條第二項第一號ロの政令で定める規(guī)模) 第十二條 法第二十六條第二項第一號ロの政令で定める規(guī)模は、三百平方メートルとする。 第五章 住宅街區(qū)整備事業(yè) (規(guī)準、規(guī)約、定款及び施行規(guī)程の記載事項) 第十三條 法第三十四條第十號及び法第三十八條第十二號の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 宅地及び宅地について存する権利並びに施設住宅の一部の価額の評価の方法に関する事項 二 地積の決定の方法に関する事項 三 會計に関する事項 2 法第五十三條第二項第九號(法第五十九條第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。 (施行地區(qū)及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 第十四條 法第三十六條において準用する土地區(qū)畫整理法第九條第四項(法第三十六條において準用する土地區(qū)畫整理法第十條第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第二十一條第六項(法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項において準用する場合を含む。)、法第五十七條において準用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十項(法第五十七條において準用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十三項において準用する場合を含む。)又は法第五十九條第十二項(同條第十五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により施行地區(qū)及び設計の概要を表示する図書を公衆(zhòng)の縦覧に供しようとする場合については、土地區(qū)畫整理法施行令第一條の二の規(guī)定を準用する。 (參加組合員となることができる法人) 第十五條 法第四十三條の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 日本勤労者住宅協(xié)會 二 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする一般財団法人で、地方公共団體が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの 三 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で、施行地區(qū)內(nèi)の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているもの (定款又は事業(yè)計畫の変更に関する特別議決事項) 第十六條 定款の変更のうち法第四十六條第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 一 參加組合員に関する事項の変更 二 費用の分擔に関する事項の変更 三 総代會の新設又は廃止 2 事業(yè)計畫の変更のうち法第四十六條第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 一 施行地區(qū)の変更 二 工區(qū)の新設、変更又は廃止 (住宅街區(qū)整備組合の総代及び役員の解任請求) 第十七條 法第四十八條第四項において準用する土地區(qū)畫整理法第三十七條第四項において準用する同法第二十七條第十項又は法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第二十七條第十項に規(guī)定する住宅街區(qū)整備組合の総代又は理事若しくは監(jiān)事の解任の請求及び解任の投票に関し必要な事項については、土地區(qū)畫整理法施行令第二章の規(guī)定を準用する。 (參加組合員の負擔金及び分擔金の納付) 第十八條 參加組合員が法第五十條第二項の規(guī)定により納付すべき負擔金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回數(shù)、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負擔金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第八十三條において準用する土地區(qū)畫整理法第百三條第四項の公告の日から一月を超えてはならない。 2 參加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、參加組合員は、分擔金を納付するものとする。 3 分擔金の額は、參加組合員の納付する負擔金の額及び參加組合員以外の組合員が施行地區(qū)內(nèi)に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分擔金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。 (住宅街區(qū)整備組合の施行地區(qū)予定地の公告) 第十九條 法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第十九條第二項(法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公告については、土地區(qū)畫整理法施行令第六十八條の規(guī)定を準用する。 (事業(yè)計畫又は施行規(guī)程の縦覧についての公告) 第二十條 法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第二十條第一項(法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項において準用する場合を含む。)、法第五十七條において準用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第一項(同條第十三項において準用する場合を含む。)又は法第五十九條第四項(同條第十五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により事業(yè)計畫又は施行規(guī)程を公衆(zhòng)の縦覧に供しようとする場合については、土地區(qū)畫整理法施行令第三條の規(guī)定を準用する。 (意見書の內(nèi)容の審査の方法) 第二十條の二 法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第二十條第四項(法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第三十一條第一項本文の規(guī)定による意見の陳述及び法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第二十條第四項において準用する行政不服審査法第三十七條第二項の規(guī)定による意見の聴取については、土地區(qū)畫整理法施行令第三條の二第一項の規(guī)定を準用する。 2 法第五十七條において準用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第五項(同條第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一條第一項本文の規(guī)定による意見の陳述及び法第五十七條において準用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第五項において準用する行政不服審査法第三十七條第二項の規(guī)定による意見の聴取については、土地區(qū)畫整理法施行令第三條の二第二項の規(guī)定を準用する。 3 法第五十九條第九項(同條第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一條第一項本文の規(guī)定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號)第八條の規(guī)定を、法第五十九條第九項において準用する行政不服審査法第三十七條第二項の規(guī)定による意見の聴取については同令第九條の規(guī)定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八條中「審理員は」とあるのは「國土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十八條第一項に規(guī)定する國土交通大臣等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「國土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、國土交通大臣等」と、同令第九條中「審理員」とあるのは「國土交通大臣等」と読み替えるものとする。 (縦覧手続等を省略することができる事業(yè)計畫又は施行規(guī)程の修正又は変更) 第二十一條 事業(yè)計畫の修正又は変更のうち、法第五十七條において準用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第六項若しくは法第五十九條第十項の政令で定める軽微な修正又は法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項、法第五十七條において準用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十三項若しくは法第五十九條第十五項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 都市計畫において定められた都市施設その他の事項で當該都市計畫の変更に伴うもの 二 都市計畫において定められた都市施設に関する都市計畫事業(yè)の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの 三 施行地區(qū)の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地區(qū)から除外される?yún)^(qū)域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの 四 施設住宅の設計の概要の修正又は変更で、當初事業(yè)計畫において定めようとし、又は定めた施設住宅の延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの 五 幅員四メートル以下の道路の廃止又は當該道路に代わるべき道路で幅員四メートル以下のものの新設 六 道路又は水路の起點又は終點の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の當初事業(yè)計畫において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが當該道路又は水路の幅員以下のもの 七 道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が四メートル未満とならず、かつ、當初事業(yè)計畫において定めようとし、又は定めた幅員から二メートル以下を減ずることとなるもの 八 公園、広場又は緑地の區(qū)域の縮小で、縮小された區(qū)域の面積の合計が當該施設の當初事業(yè)計畫において定めようとし、又は定めた面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの 九 事業(yè)施行期間の修正又は変更 十 資金計畫の修正又は変更 十一 施設住宅區(qū)、既存住宅區(qū)又は集合農(nóng)地區(qū)の修正又は変更で、第五號から第八號までの修正又は変更に伴うもの 十二 施設住宅內(nèi)の住宅の予定戸數(shù)の修正又は変更で、當初事業(yè)計畫において定めようとし、又は定めた予定戸數(shù)の十分の一を超える戸數(shù)の増減を伴わないもの 十三 第四號に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の修正又は変更で國土交通省令で定めるもの 2 施行規(guī)程の修正又は変更のうち法第五十九條第十項の政令で定める軽微な修正又は同條第十五項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 費用の分擔に関する事項の修正又は変更 二 住宅街區(qū)整備審議會の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更 三 法第七十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第八十五條第四項の規(guī)定による申告又は屆出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止 四 地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更 (住宅街區(qū)整備審議會の委員の定數(shù)の基準) 第二十二條 法第五十六條(法第六十條第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する住宅街區(qū)整備審議會の委員の定數(shù)の基準は、次のとおりとする。 一 面積十ヘクタール未満の施行地區(qū)(工區(qū)ごとに住宅街區(qū)整備審議會を置く場合においては、工區(qū)。次號において同じ。) 五人以上十人以內(nèi) 二 面積十ヘクタール以上の施行地區(qū) 五人以上二十人以內(nèi) 2 土地區(qū)畫整理法施行令第十八條第二項及び第三項の規(guī)定は、住宅街區(qū)整備審議會の委員について準用する。 (國土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業(yè)計畫の変更) 第二十三條 法第五十七條において準用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十二項の政令で定める軽微な変更は、第二十一條第一項各號(第九號及び第十號を除く。)に掲げるものとする。 (住宅街區(qū)整備審議會の委員の選挙等) 第二十四條 住宅街區(qū)整備審議會の委員の選挙及び改選に関しては、土地區(qū)畫整理法施行令第十九條から第四十二條まで及び第四十三條から第五十五條までの規(guī)定を準用する。 (収用委員會に対する裁決の申請手続) 第二十五條 法第六十六條第二項において準用する土地區(qū)畫整理法第七十三條第三項(法第七十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第七十八條第三項並びに法第八十三條において準用する土地區(qū)畫整理法第百一條第四項、第百十四條第四項及び第百十六條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條第二項の規(guī)定による裁決を申請しようとする場合については、土地區(qū)畫整理法施行令第六十九條の規(guī)定を準用する。 (設置又は堆(たい)積の制限を受ける物件) 第二十六條 法第六十七條第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。 (既存住宅區(qū)內(nèi)に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物) 第二十七條 法第六十八條第一項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。 一 車庫、物置その他これらに類する建築物(階數(shù)が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)で、その床面積の合計が九十平方メートル以下のもの 二 建築物以外の工作物で、その水平投影面積が九十平方メートル以下のもの (三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除卻) 第二十八條 法第七十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第七十七條第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除卻については、土地區(qū)畫整理法施行令第七十一條の規(guī)定を準用する。 (建築物等の移転又は除卻の通知等に代わるべき公告) 第二十九條 法第七十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第七十七條第四項の規(guī)定による公告については、土地區(qū)畫整理法施行令第七十二條の規(guī)定を準用する。 (事務所備付簿書) 第三十條 法第七十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第八十四條第一項の政令で定める簿書については、土地區(qū)畫整理法施行令第七十三條(第三號を除く。)の規(guī)定を準用する。 (施設住宅敷地等の共有持分の割合) 第三十一條 法第七十五條第三項に規(guī)定する一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、付録の式によつて算出しなければならない。 (過小な床面積の基準) 第三十二條 法第七十六條第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下 二 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下 (都府県知事の認可を要しない換地計畫の変更) 第三十三條 換地計畫の変更のうち法第八十一條第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの 二 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名稱の変更又は地番の変更に伴うもの 三 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等の明細の変更 四 前三號に掲げるもののほか、換地計畫の変更で、當該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの (縦覧手続を省略することができる換地計畫の変更又は修正) 第三十四條 換地計畫の変更又は修正のうち、法第八十一條第二項において準用する土地區(qū)畫整理法第九十七條第三項の政令で定める軽微な若しくは形式的な変更又は法第八十二條第一項において準用する土地區(qū)畫整理法第八十八條第五項ただし書の政令で定める軽微な若しくは形式的な修正については、前條の規(guī)定を準用する。この場合において、同條第一號及び第二號中「変更で」とあるのは「変更又は修正で」と、同條第三號及び第四號中「変更」とあるのは「変更又は修正」と読み替えるものとする。 (換地計畫の縦覧についての公告) 第三十五條 法第八十二條第一項において準用する土地區(qū)畫整理法第八十八條第二項(法第八十一條第二項において準用する土地區(qū)畫整理法第九十七條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により換地計畫を公衆(zhòng)の縦覧に供しようとする場合については、土地區(qū)畫整理法施行令第三條の規(guī)定を準用する。 (過小宅地の基準) 第三十六條 法第八十二條第一項において準用する土地區(qū)畫整理法第九十一條第二項の政令で定める基準については、土地區(qū)畫整理法施行令第五十七條の規(guī)定を準用する。 (特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地) 第三十七條 法第八十二條第一項において準用する土地區(qū)畫整理法第九十五條第一項第一號から第五號まで及び第七號の政令で定める施設及び宅地については、土地區(qū)畫整理法施行令第五十八條の規(guī)定を準用する。 (減価補償金の交付基準等) 第三十八條 法第八十三條において準用する土地區(qū)畫整理法第百九條第一項の公告及び減価補償金の交付基準については、土地區(qū)畫整理法施行令第六十條の規(guī)定を準用する。 (清算金の分割徴収等) 第三十九條 法第八十三條において準用する土地區(qū)畫整理法第百十條第二項の規(guī)定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地區(qū)畫整理法施行令第六十一條の規(guī)定を準用する。 (宅地の立體化手続の特則) 第四十條 法第九十條第一項の場合においては、第三十三條第三號中「施設住宅の一部等」とあるのは、「施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利」と読み替えて、同號の規(guī)定を適用する。 (重要な公共施設) 第四十一條 法第九十三條第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。 一 都市計畫において定められた道路、公園、緑地、広場、運河及び水路 二 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第二條第一項に規(guī)定する道路 三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第三條第一項に規(guī)定する河川 四 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第五項に規(guī)定する港灣施設 五 海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第二條第一項に規(guī)定する海岸保全施設 (管理規(guī)約の縦覧等) 第四十二條 施行者は、法第百條第一項の規(guī)定により管理規(guī)約を定めようとするときは、管理規(guī)約を二週間公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。 2 施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間內(nèi)に、管理規(guī)約について施行者に意見書を提出することができる。 第四十三條 施行者は、法第百條第一項後段の認可を申請しようとするときは、前條第二項の規(guī)定により提出された意見書の要旨を都府県知事に提出しなければならない。 2 個人施行者又は住宅街區(qū)整備組合は、前項の規(guī)定により意見書の要旨を都府県知事に提出するときは、施行地區(qū)を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 (書類の送付に代わる公告) 第四十四條 法第百一條において準用する土地區(qū)畫整理法第百三十三條第一項の規(guī)定による公告については、土地區(qū)畫整理法施行令第七十五條の規(guī)定を準用する。 (農(nóng)業(yè)委員會及び土地改良區(qū)の意見を聴かなくてよい事業(yè)計畫の決定又は変更) 第四十五條 法第百一條において準用する土地區(qū)畫整理法第百三十六條第一項ただし書の政令で定める軽微な場合については、土地區(qū)畫整理法施行令第七十六條の規(guī)定を準用する。 第六章 都心共同住宅供給事業(yè) (都心共同住宅供給事業(yè)の実施に要する費用に係る國の補助) 第四十五條の二 法第百一條の十第一項の規(guī)定による國の地方公共団體に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業(yè)の実施に要する費用(共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備に係るものに限る。次項において同じ。)のうち共同住宅の共用部分又は関連公益的施設(次項において「共同住宅の共用部分等」という。)であつて國土交通省令で定めるものに係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。 2 法第百一條の十第三項の規(guī)定による國の地方公共団體に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業(yè)の実施に要する費用のうち共同住宅の共用部分等であつて前項の國土交通省令で定めるものに係る費用に対して地方公共団體が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等であつて同項の國土交通省令で定めるものに係る費用の三分の二に相當する額を超える場合においては、當該三分の二に相當する額)に二分の一を乗じて得た額とする。 第七章 雑則 (大都市等の特例) 第四十六條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下この條において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市(以下この條において「中核市」という。)において、法第百五條の規(guī)定により、指定都市又は中核市の長が行う事務は、法又はこの政令の規(guī)定により都府県知事が処理し、又は管理し、及び執(zhí)行することとされている事務(法第五條第三項及び第二十四條第三項の事務並びに法第五十條第四項において準用する土地區(qū)畫整理法第四十一條第四項の認可を除く。)のうち、指定都市(中核市にあつては、中核市)、都府県、獨立行政法人都市再生機構(gòu)又は地方住宅供給公社が法第二十九條第三項の規(guī)定により施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係る事務以外の事務とする。 (農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等) 第四十七條 法第百七條第二項第二號の政令で定める者は、同項第一號に掲げる者がその総株主の議決権の過半數(shù)を保有している株式會社又は同號に掲げる者がその社員(業(yè)務執(zhí)行権を有しないものを除く。)の過半數(shù)を占めている合名會社、合資會社若しくは合同會社であつて、住宅を建設して賃貸する事業(yè)を営むものとする。 2 法第百七條第三項の政令で定める戸數(shù)は、十戸とする。 (法を準用する場合の読替え) 第四十八條 法第四十七條第三項において次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定を準用する場合においては、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十六條第一項及び第二項 組合員 當該部會を組織する組合員 第四十六條第二項 施行地區(qū) 當該部會が設けられている工區(qū) (土地區(qū)畫整理法を準用する場合の読替え) 第四十九條 法第百九條の規(guī)定による土地區(qū)畫整理法の準用についての技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 一 法第二十條第四項において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十五條第七項 第三條第四項若しくは第五項 第三條第四項 二 法第二十一條第二項において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百八條第一項 第三條第四項若しくは第五項 第三條第四項 三 法第三十六條において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九條第一項及び第三項 第四條第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十三條第一項 第九條第一項第三號 市街地とするのに適當でない地域又は土地區(qū)畫整理事業(yè) 住宅街區(qū)整備事業(yè) 第九條第五項、第十一條第四項及び第六項 第三條第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第一項 第十一條第四項 第四條第一項 同法第三十三條第一項 四 法第四十五條第二項において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十二條第七項 第十四條第一項又は第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七條第一項 第三十三條第四項 次條第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十六條第二項 五 法第四十七條第三項において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十二條第三項及び第八項、第三十三條第二項及び第四項 組合員 當該部會を組織する組合員 第三十三條第四項 次條第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十七條第三項において準用する同法第四十六條第二項 六 法第五十一條において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八條(見出しを含む。)、第三十九條第二項、第五十條第四項、第六項及び第七項 事業(yè)計畫又は事業(yè)基本方針 事業(yè)計畫 第二十條第一項、第三項及び第五項、第二十一條第三項 第十四條第一項又は第三項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七條第一項 第二十條第一項 區(qū)域(同項に規(guī)定する認可の申請にあつては、施行地區(qū)) 區(qū)域 各號(第十四條第三項に規(guī)定する認可の申請にあつては、次條第一項第三號を除く。) 各號 第二十一條第一項 第十四條第一項から第三項まで 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七條第一項 各號(同項に規(guī)定する認可の申請にあつては、第三號を除く。) 各號 第二十一條第一項第二號、第三十九條の見出し、同條第一項、第三項及び第六項 事業(yè)計畫若しくは事業(yè)基本方針 事業(yè)計畫 第二十一條第一項第三號 市街地とするのに適當でない地域又は土地區(qū)畫整理事業(yè) 住宅街區(qū)整備事業(yè) 第二十一條第五項、第五十條第三項 第十四條第一項又は第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七條第一項 第二十一條第七項 第十四條第一項の認可に係る第三項の公告があるまでは 第三項の公告があるまでは、 、第四項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業(yè)基本方針をもつて、同條第三項の認可に係る第三項の公告があるまでは事業(yè)計畫をもつて、組合員 組合員 第三十九條第二項 第十九條の二の規(guī)定は事業(yè)基本方針の変更についての認可を受けて事業(yè)計畫を定めようとする組合について、第二十條 第二十條 第二十一條第一項、第二項 第二十一條第一項 第三十九條第四項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一條において準用する第三十九條第四項 第三十九條第四項 認可(第十四條第一項又は第三項に規(guī)定する認可に係る定款又は事業(yè)計畫の変更についてのものに限る。) 認可 第三十九條第六項 前二項 第四項 第五十條第六項 第十七條 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一條 第五十一條 土地區(qū)畫整理法第四十六條 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第四十六條 七 法第五十七條において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十五條第一項、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項 第五十二條第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十二條第一項 第五十五條第十二項 事業(yè)計畫において定めた設計の概要 事業(yè)計畫(資金計畫に係る部分を除く。) 第五十五條第十三項 設計の概要 同條第一項の事業(yè)計畫(資金計畫に係る部分を除く。) 第五十五條第十二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十七條において準用する第五十五條第十二項 第五十八條第三項 土地區(qū)畫整理事業(yè)について 住宅街區(qū)整備事業(yè)について 第六十五條第一項 第三條第四項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第三項 第六十五條第三項 第九十三條第一項、第二項、第四項又は第五項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四條第一項、第五項若しくは第六項又は第九十條第一項 八 法第六十二條において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十八條第三項、第七項及び第八項、第六十二條第一項、第六十五條第一項 都道府県知事又は市町村長 獨立行政法人都市再生機構(gòu)理事長又は地方住宅供給公社理事長 第五十八條第三項 土地區(qū)畫整理事業(yè)について 住宅街區(qū)整備事業(yè)について 第六十四條、第六十五條第一項及び第三項 都道府県又は市町村 獨立行政法人都市再生機構(gòu)又は地方住宅供給公社 第六十五條第一項 第三條第四項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第三項 第六十五條第三項 第九十三條第一項、第二項、第四項又は第五項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四條第一項、第五項若しくは第六項又は第九十條第一項 九 法第六十六條第二項において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十三條第四項 國土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構(gòu)理事長等又は前條第一項後段に掲げる者 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者 同項又は同條第六項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十三條第一項又は第六十四條第一項若しくは第三項 十 法第七十一條において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十四條 國土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構(gòu)理事長等又は第七十二條第一項後段に掲げる者 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者 第七十七條第三項 前條第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十七條第一項 同條第三項 同項の許可に係る同法第百三條 同條第四項若しくは第五項 同法第百四條第一項若しくは第二項 第七十七條第七項 、組合又は區(qū)畫整理會社 又は組合 第七十八條第二項 第七十六條第四項若しくは第五項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百四條第一項若しくは第二項 第七十八條第三項 第七十七條第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一條において準用する第七十七條第一項 第七十八條第四項 、組合及び區(qū)畫整理會社 及び組合 第四十一條 第四十一條(第二項を除く。) 組合又は區(qū)畫整理會社が 組合が 準用する。この場合において、同條第一項から第三項までの規(guī)定中「組合」とあるのは「組合又は區(qū)畫整理會社」と、同條第二項中「定款」とあるのは「定款又は規(guī)準」と、同條第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は區(qū)畫整理會社の代表者」と読み替えるものとする 準用する 第七十九條第一項 第三條第四項若しくは第五項、第三條の二又は第三條の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第三項 第七十九條第二項 土地區(qū)畫整理法第七十六條第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十七條第一項 第八十三條 第七十六條第一項各號 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十七條第一項各號 第八十四條第一項 事業(yè)計畫又は事業(yè)基本方針 事業(yè)計畫 第八十五條第二項 第三十九條第二項及び第五十一條の七第二項(第五十一條の十第二項において準用する場合を含む。) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一條において準用する第三十九條第二項 第八十五條第四項 、規(guī)準又は施行規(guī)程 又は施行規(guī)程 第八十五條第五項 次條第五項、第八十五條の三第四項、第八十五條の四第五項及び本章第二節(jié)から第六節(jié)までの規(guī)定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六章第三節(jié)第二款から第四款までの規(guī)定(同法第八十三條において準用する第三章第七節(jié)の規(guī)定を除く。) 第八十五條第六項 第十四條第一項又は第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七條第一項 十一 法第七十二條第二項において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十六條第二項 、組合又は區(qū)畫整理會社 又は組合 十二 法第七十九條第二項において準用する法第二十條第四項において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十五條第七項 第三條第四項若しくは第五項、第三條の二又は第三條の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第三項 前各項 同法第七十九條第一項又は同條第二項において準用する同法第二十條第三項 土地區(qū)畫整理審議會 住宅街區(qū)整備審議會 十三 法第八十條第三項において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十六條第三項 第三條第四項若しくは第五項、第三條の二又は第三條の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第三項 土地區(qū)畫整理審議會 住宅街區(qū)整備審議會 十四 法第八十一條第二項において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十七條第一項後段 、組合又は區(qū)畫整理會社 又は組合 第九十七條第三項 第五十一條の六の規(guī)定は換地計畫を変更しようとする?yún)^(qū)畫整理會社について、第八十六條第四項 第八十六條第四項 第五十一條の六中「施行地區(qū)となるべき區(qū)域」とあるのは「換地計畫に係る?yún)^(qū)域」と、第八十八條第二項中「その換地計畫」とあるのは 第八十八條第二項中「その換地計畫」とあるのは、 十五 法第八十二條第一項において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十八條第一項 換地計畫について認可を申請しようとする個人施行者について、第五十一條の六の規(guī)定は換地計畫について認可を申請しようとする?yún)^(qū)畫整理會社 、換地計畫について認可を申請しようとする個人施行者 第八條第一項及び第五十一條の六 同條第一項 第八十八條第六項、第九十一條第一項、第九十二條第一項、第九十五條第七項 第三條第四項若しくは第五項、第三條の二又は第三條の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第三項 第八十八條第六項、第九十一條第二項、第四項及び第五項、第九十二條第三項及び第四項、第九十五條第七項 土地區(qū)畫整理審議會 住宅街區(qū)整備審議會 第九十四條 前條第一項、第二項、第四項又は第五項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四條第一項又は第九十條第一項 共有持分 共有持分又は建築物若しくはその建築物の存する土地に関する権利 十六 法第八十三條において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十八條第二項 この法律 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法及び同法において準用するこの法律 第九十八條第三項、第百八條第一項、第百九條第一項、第百十條第五項 第三條第四項若しくは第五項、第三條の二又は第三條の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第三項 第九十八條第三項、第百九條第二項 土地區(qū)畫整理審議會 住宅街區(qū)整備審議會 第百三條第三項 區(qū)畫整理會社、市町村又は機構(gòu)等 市町村、獨立行政法人都市再生機構(gòu)又は地方公社 第百四條第七項 第九十三條第一項、第二項、第四項又は第五項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四條第一項 第百四條第十一項 第九十六條第一項又は第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十條第一項又は第二項 第百八條第二項 第三條第四項又は第五項の規(guī)定による施行者 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第三項の規(guī)定による施行者(都府県及び市町村に限る。) 第百四條第七項前段 同法第八十三條において準用する第百四條第七項前段又は同法第八十四條第一項若しくは同法第九十條第一項 共有持分 共有持分又は建築物若しくはその建築物の存する土地に関する権利 第百九條第一項 施行後の宅地の価額の総額 施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地(同法第七十四條第一項に規(guī)定する一般宅地をいう。以下同じ。)の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部(同法第二十八條第六號に規(guī)定する施設住宅の一部をいう。)の価額の総額の合計額から施行者が取得することとなる施設住宅敷地(同條第五號に規(guī)定する施設住宅敷地をいう。以下同じ。)又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額 第百十條第三項及び第八項 第三條第二項から第五項まで、第三條の二又は第三條の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第二項又は第三項 第百十條第四項 第三條第二項の規(guī)定による施行者は定款で定めるところにより、同條第三項の規(guī)定による施行者は規(guī)準で定めるところにより、同條第四項若しくは第五項、第三條の二又は第三條の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第二項の規(guī)定による施行者は定款で定めるところにより、同條第三項 督促狀の送付に要する費用を勘案して國土交通省令で定める額以下の督促手數(shù)料及び年十?七五パーセント 年十?七五パーセント 第百十條第五項 並びに前項に規(guī)定する督促手數(shù)料及び延滯金 及び前項に規(guī)定する延滯金 並びに督促手數(shù)料及び延滯金 及び延滯金 第百十條第六項 督促手數(shù)料及び延滯金 延滯金 第百十條第七項 第三條第二項又は第三項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九條第二項 準用する。この場合において、第四十一條第一項及び第三項中「組合」とあるのは「組合又は區(qū)畫整理會社」と、同條第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は區(qū)畫整理會社の代表者」と読み替えるものとする 準用する 第百十條第七項及び第八項 並びに第四項に規(guī)定する督促手數(shù)料及び延滯金 及び第四項に規(guī)定する延滯金 第百十條第八項 第百十條第三項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三條において準用する第百十條第三項 十七 法第九十六條において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百二十四條第一項、第百二十五條第一項から第三項まで及び第七項、第百二十六條第一項 この法律 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律 第百二十四條第一項、第百二十五條第一項から第三項まで、第百二十六條第一項 これに基づく これらに基づく 第百二十五條第一項から第三項まで 事業(yè)計畫、事業(yè)基本方針 事業(yè)計畫 第百二十五條第五項 第三十五條第三項又は第三十六條第四項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十七條第三項又は第四十八條第四項 十八 法第百一條において準用する場合 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百二十八條第一項 土地區(qū)畫整理事業(yè) 住宅街區(qū)整備事業(yè) 第百二十八條第三項及び第四項 、組合又は區(qū)畫整理會社 又は組合 第百二十八條第四項 第二十一條第三項若しくは第四項 第二十一條第三項 、第五十一條の九第三項(第五十一條の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五條第九項 若しくは第五十五條第九項 、第六十九條第七項(同條第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一條の三第十一項(同條第十五項において準用する場合を含む。)の公告(第二十一條第三項の公告にあつては、第十四條第一項の規(guī)定による認可に係るものに限る。) 又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十九條第十一項(同條第十五項において準用する場合を含む。)の公告 個人施行者又は區(qū)畫整理會社 個人施行者 第百二十九條、第百三十條第五項 この法律又はこの法律 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律又はこれらの法律 第百三十條第一項 第八條(第十條第三項において準用する場合を含む。)、第十八條(第三十九條第二項において準用する場合を含む。)、第二十五條第一項、第五十一條の六(第五十一條の十第二項、第八十八條第一項及び第九十七條第三項において準用する場合を含む。) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十二條第一項並びに同法において準用する第八條(第十條第三項において準用する場合を含む。)、第十八條(第三十九條第二項において準用する場合を含む。) 、第六十三條第一項 並びに第六十三條第一項 含む。)、第九十八條第四項並びに第百二十五條の二第二項 含む。) 第百三十二條 第五十條第五項、第五十一條の十第三項、第五十一條の十三第三項 第五十條第五項 第百三十四條 この法律 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は同法において準用するこの法律 (土地區(qū)畫整理法施行令を準用する場合の読替え) 第五十條 この政令において次の表の上欄に掲げる土地區(qū)畫整理法施行令の規(guī)定を準用する場合においては、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一條の二 法第九條第三項(法第十條第三項において準用する場合を含む。)、第二十一條第三項、第三十九條第四項、第五十一條の九第三項(法第五十一條の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五條第八項(同條第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九條第六項(同條第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一條の三第十一項(同條第十五項において準用する場合を含む。) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十六條において準用する土地區(qū)畫整理法第九條第三項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十六條において準用する土地區(qū)畫整理法第十條第三項において準用する場合を含む。)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第二十一條第三項若しくは第三十九條第四項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十七條において準用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第八項(同條第十三項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十九條第十一項(同條第十五項において準用する場合を含む。) 第三條(見出しを含む。) 規(guī)準若しくは施行規(guī)程 施行規(guī)程 第三條 第五十一條の八第一項(法第五十一條の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五條第一項 第五十五條第一項 第三條の二第一項 法第二十條第四項(法第三十九條第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一條の八第四項(法第五十一條の十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第二十條第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 法第二十條第四項又は第五十一條の八第四項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第二十條第四項 第十八條第二項 前項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第二十二條第一項 第十八條第三項 土地區(qū)畫整理事業(yè) 住宅街區(qū)整備事業(yè) 第十九條 (國土交通大臣が土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行する場合における國土交通大臣、都道府県が土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行する場合における市町村長、獨立行政法人都市再生機構(gòu)が土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行する場合における獨立行政法人都市再生機構(gòu)理事長又は地方住宅供給公社が土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) (都府県が住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する場合における都府県知事、市町村が住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する場合における市町村長、獨立行政法人都市再生機構(gòu)が住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する場合における獨立行政法人都市再生機構(gòu)理事長又は地方住宅供給公社が住宅街區(qū)整備事業(yè)を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) 第四十八條第二項、第五十七條第三項第三號、第七十三條第四號 土地區(qū)畫整理審議會 住宅街區(qū)整備審議會 第六十條第一項 施行後の宅地の価額の総額 施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四條第一項に規(guī)定する一般宅地をいう。以下同じ。)の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部(同法第二十八條第六號に規(guī)定する施設住宅の一部をいう。)の価額の総額の合計額から施行者が取得することとなる施設住宅敷地(同條第五號に規(guī)定する施設住宅敷地をいう。以下同じ。)又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額 第六十八條 含む。)又は法第五十一條の七第一項(法第五十一條の十第二項において準用する場合を含む。) 含む。) (事務の區(qū)分) 第五十一條 第十四條において準用する土地區(qū)畫整理法施行令第一條の二の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は獨立行政法人都市再生機構(gòu)若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係るものに限る。)は、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 2 この政令の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二條第九項第二號に規(guī)定する第二號法定受託事務とする。 一 第十四條において準用する土地區(qū)畫整理法施行令第一條の二に規(guī)定する事務(個人施行者、住宅街區(qū)整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係るものに限る。) 二 第十七條において準用する土地區(qū)畫整理法施行令第六條第三項及び第十九條において準用する同令第六十八條に規(guī)定する事務 三 第二十條において準用する土地區(qū)畫整理法施行令第三條に規(guī)定する事務(法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第二十條第一項(法第五十一條において準用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に係るものに限る。) 四 第四十三條第二項に規(guī)定する事務 (國土交通省令への委任) 第五十二條 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、國土交通省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。 (法附則第三條第一項の政令で定める施行者) 第二條 法附則第三條第一項の政令で定める施行者は、都府県、獨立行政法人都市再生機構(gòu)及び地方住宅供給公社とする。 (法附則第三條第一項の規(guī)定による貸付金の償還期間等) 第三條 法附則第三條第二項の政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする。 2 前項の期間は、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當該貸付決定に係る法附則第三條第一項の規(guī)定による貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 3 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 4 國は、國の財政狀況を勘案し、相當と認めるときは、國の貸付金の全部又は一部について、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 5 法附則第三條第五項の政令で定める場合は、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一七七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に存する貸家組合に関しては、この政令の規(guī)定による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 一 略 二 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行令 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年八月三日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年一〇月一日政令第二八一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、土地區(qū)畫整理法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十二號)の施行の日(昭和五十七年十月二日)から施行する。 附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二四號) この政令は、土地區(qū)畫整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。 附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二號)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。 附 則 (平成三年一〇月一八日政令第三二四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年五月六日政令第一六四號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定、第三條のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五條の次に六條を加える改正規(guī)定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十號)第一條第二項第一號イに係る部分、第五條の規(guī)定及び第六條中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九條第十號の表の改正規(guī)定は、土地區(qū)畫整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一條ただし書の政令で定める日から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八號) この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規(guī)定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規(guī)定及び附則第二項の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成七年五月二四日政令第二一六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五號)の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用?能力開発機構(gòu)法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月二九日政令第二九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一三號) この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第三一九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二一日政令第三二二號) この政令は、民間事業(yè)者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二六日政令第三二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年六月八日政令第二一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一條中地方自治法施行令目次の改正規(guī)定、同令第二編第八章第三節(jié)の節(jié)名を削る改正規(guī)定及び同令第百七十四條の四十九の二十の改正規(guī)定、第十四條、第十七條、第十八條(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四條第一項の改正規(guī)定を除く。)、第二十一條から第二十五條まで、第二十七條、第二十九條、第三十二條、第三十三條、第三十六條及び第四十六條の規(guī)定並びに第四十七條中総務省組織令第四十七條の二第四號の改正規(guī)定並びに次條から附則第十五條までの規(guī)定は、平成二十七年四月一日から施行する。 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 施行時特例市に対する第二十七條の規(guī)定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第四十六條の規(guī)定の適用については、同條中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號。以下この條において「平成二十六年地方自治法改正法」という。)附則第二條に規(guī)定する施行時特例市(以下この條において「施行時特例市」と、「第百五條」とあるのは「第百五條(平成二十六年地方自治法改正法附則第五十二條の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、「、中核市」とあるのは「中核市、施行時特例市にあつては施行時特例市」とする。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年一月二九日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 付録 (第三十一條関係)