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促進(jìn)大城市地區(qū)住宅和住宅用地供應(yīng)的特別措施法實(shí)施條例

時(shí)間: 2018-06-15


大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則 昭和五十年建設(shè)省令第二十號(hào) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則 大都市地域における住宅地等の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號(hào))、土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號(hào))(大都市地域における住宅地等の供給の促進(jìn)に関する特別措置法において準(zhǔn)用する場合を含む。)、大都市地域における住宅地等の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六號(hào))及び同令において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法施行令(昭和三十年政令第四十七號(hào))の規(guī)定に基づき、大都市地域における住宅地等の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第一章の二 土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域(第一條の二?第二條) 第二章 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)(第三條―第十三條) 第三章 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域(第十四條?第十五條) 第四章 住宅街區(qū)整備事業(yè)(第十六條―第五十條) 第四章の二 都心共同住宅供給事業(yè)(第五十條の二―第五十條の二十七) 第五章 雑則(第五十一條―第五十三條) 附則 第一章 総則 (法第二條第五號(hào)の國土交通省令で定める土地の區(qū)域) 第一條 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第五號(hào)の國土交通省令で定める土地の區(qū)域は、都の區(qū)域(特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域に限る。)、大阪市の區(qū)域及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための國の財(cái)政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八號(hào))第一條に規(guī)定する?yún)^(qū)域であつて、住生活基本法(平成十八年法律第六十一號(hào))第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県計(jì)畫において定められた同條第二項(xiàng)第六號(hào)の住宅の供給等及び住宅地の供給を重點(diǎn)的に図るべき地域の區(qū)域とする。 第一章の二 土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域 (建築行為等の許可の申請) 第一條の二 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請は、別記様式第一の申請書を提出してするものとする。 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の形質(zhì)の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 當(dāng)該行為を行う土地の區(qū)域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの ロ 設(shè)計(jì)図で縮尺千分の一以上のもの(法第七條第二項(xiàng)第一號(hào)イに該當(dāng)する行為に限る。) 二 建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書 イ 敷地內(nèi)における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの ロ 二面以上の建築物の斷面図で縮尺二百分の一以上のもの(法第七條第二項(xiàng)第二號(hào)ロ又はハに該當(dāng)する行為に限る。) 3 前項(xiàng)第一號(hào)ロの設(shè)計(jì)図は、土地の形質(zhì)の変更後における公共施設(shè)の位置及び形狀を、當(dāng)該行為により新設(shè)し、又は変更される部分と既設(shè)のもので変更されない部分とに區(qū)別して表示したものでなければならない。 (土地の買取りの申出の相手方の公告) 第二條 法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)を都府県知事の定める方法でするものとする。 一 當(dāng)該土地區(qū)畫整理促進(jìn)區(qū)域の名稱 二 土地の買取りの申出の相手方の名稱及び住所 三 當(dāng)該相手方に対し申出をすべき土地の區(qū)域 2 前項(xiàng)第三號(hào)の土地の區(qū)域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が當(dāng)該區(qū)域に含まれるかどうかを容易に判斷することができるものでなければならない。 第二章 特定土地區(qū)畫整理事業(yè) (地方公共団體施行に関する認(rèn)可申請手続) 第三條 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)にあつては、土地區(qū)畫整理法第五十二條第一項(xiàng)又は第五十五條第十二項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者が提出する認(rèn)可申請書には、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則(昭和三十年建設(shè)省令第五號(hào))第三條の二各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、共同住宅區(qū)及び集合農(nóng)地區(qū)の位置及び面積を記載しなければならない。 (認(rèn)可申請書の添付書類) 第四條 法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により特定土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行しようとする都府県、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は地方住宅供給公社は、土地區(qū)畫整理法第五十二條第一項(xiàng)又は第七十一條の二第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとするときは、認(rèn)可申請書に法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議の上であることを証する書類を添付しなければならない。 第五條 土地區(qū)畫整理法第四條第一項(xiàng)、第十條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、第三十九條第一項(xiàng)、第五十一條の二第一項(xiàng)、第五十一條の十第一項(xiàng)、第七十一條の二第一項(xiàng)又は第七十一條の三第十四項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者は、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫において集合農(nóng)地區(qū)を定めようとするときは、認(rèn)可申請書に法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。 (共同住宅區(qū)に関する図書) 第六條 法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する共同住宅區(qū)は、設(shè)計(jì)説明書及び設(shè)計(jì)図を作成して定めなければならない。 2 前項(xiàng)の設(shè)計(jì)説明書には共同住宅區(qū)の面積を記載し、設(shè)計(jì)図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。 3 第一項(xiàng)の設(shè)計(jì)図、第九條第一項(xiàng)の設(shè)計(jì)図及び土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第六條第一項(xiàng)の設(shè)計(jì)図は、併せて一葉の図面とするものとする。 (共同住宅區(qū)への換地の申出) 第七條 法第十四條第一項(xiàng)の申出は、別記様式第二の申出書を提出してするものとする。 2 前項(xiàng)の申出書には、法第十四條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 (宅地の共有化の申出) 第八條 法第十五條第一項(xiàng)の申出は、別記様式第三の申出書を提出してするものとする。 2 前項(xiàng)の申出書には、法第十五條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 (集合農(nóng)地區(qū)に関する図書) 第九條 法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する集合農(nóng)地區(qū)は、設(shè)計(jì)説明書及び設(shè)計(jì)図を作成して定めなければならない。 2 前項(xiàng)の設(shè)計(jì)説明書には集合農(nóng)地區(qū)の面積を記載し、設(shè)計(jì)図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。 (集合農(nóng)地區(qū)への換地の申出) 第十條 法第十八條第一項(xiàng)の申出は、別記様式第四の申出書を提出してするものとする。 2 前項(xiàng)の申出書には、法第十八條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 (換地計(jì)畫の認(rèn)可申請手続) 第十一條 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行者は、土地區(qū)畫整理法第八十六條第一項(xiàng)後段又は第九十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとするときは、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をしたことを証する書類 二 法第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 (換地設(shè)計(jì)) 第十一條の二 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)にあつては、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する換地図は、同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか、法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により換地計(jì)畫において共同住宅區(qū)內(nèi)の土地の共有持分を與えるように定める場合におけるその土地の位置及び形狀を表示し、特定土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行後における町又は字の區(qū)域及び各筆の土地ごとの予定番地を記入したものでなければならない。 (各筆換地明細(xì)等) 第十二條 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)にあつては、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。 一 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により換地を定める場合 二 法第十九條の規(guī)定により換地を定める場合 三 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により義務(wù)教育施設(shè)用地として定める場合 四 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により保留地として定める場合 2 法第十六條第二項(xiàng)の宅地に係る土地區(qū)畫整理法第八十七條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)は、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第十三條の規(guī)定にかかわらず、別記様式第五により定めるものとする。 (各筆各権利別清算金明細(xì)) 第十三條 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務(wù)教育施設(shè)用地については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に當(dāng)該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。 2 特定土地區(qū)畫整理事業(yè)にあつては、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項(xiàng)の規(guī)定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。 3 法第十六條第二項(xiàng)の宅地に係る土地區(qū)畫整理法第八十七條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)は、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第十四條の規(guī)定にかかわらず、別記様式第六により定めるものとする。 第三章 住宅街區(qū)整備促進(jìn)區(qū)域 (建築行為等の許可の申請) 第十四條 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出してするものとする。 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の形質(zhì)の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 當(dāng)該行為を行う土地の區(qū)域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの ロ 設(shè)計(jì)図で縮尺千分の一以上のもの(法第二十六條第二項(xiàng)第一號(hào)イに該當(dāng)する行為に限る。) 二 建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書 イ 敷地內(nèi)における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの ロ 二面以上の建築物の斷面図で縮尺二百分の一以上のもの 3 前項(xiàng)第一號(hào)ロの設(shè)計(jì)図については、第一條の二第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (土地の買取りの申出の相手方の公告) 第十五條 法第二十七條において準(zhǔn)用する法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告については、第二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四章 住宅街區(qū)整備事業(yè) (個(gè)人施行に関する認(rèn)可申請手続) 第十六條 法第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規(guī)準(zhǔn)及び事業(yè)計(jì)畫を、數(shù)人共同して施行しようとする者にあつては規(guī)約及び事業(yè)計(jì)畫を認(rèn)可申請書とともに提出しなければならない。 (個(gè)人施行に関する認(rèn)可申請書の添付書類) 第十七條 法第三十三條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者は、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認(rèn)可を申請しようとする者が施行地區(qū)となるべき區(qū)域內(nèi)の宅地の所有者若しくはその區(qū)域內(nèi)の宅地について借地権を有する者又はその區(qū)域內(nèi)の水面について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號(hào))第二條第一項(xiàng)の免許を受けている者であることを証する書類 二 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第七條の規(guī)定による承認(rèn)を得たことを証する書類 三 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 2 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者は、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 二 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第七條の規(guī)定による承認(rèn)を得たことを証する書類 三 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 3 法第三十三條第一項(xiàng)又は法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者は、法第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫において集合農(nóng)地區(qū)を定めようとするときは、認(rèn)可申請書に法第三十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。 4 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十三條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者は、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 住宅街區(qū)整備事業(yè)を廃止しなければならない理由を記載した書類又は住宅街區(qū)整備事業(yè)の終了を明らかにする書類 二 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 (施行地區(qū)位置図及び施行地區(qū)區(qū)域図) 第十八條 法第三十五條第一項(xiàng)(法第三十九條、第五十四條及び第五十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。次條から第二十二條までにおいて同じ。)に規(guī)定する施行地區(qū)は、施行地區(qū)位置図及び施行地區(qū)區(qū)域図を作成して定めなければならない。 2 前項(xiàng)の施行地區(qū)位置図は、縮尺三萬分の一以上とし、施行地區(qū)の位置、都市計(jì)畫區(qū)域及び市街化區(qū)域を表示した地形図でなければならない。 3 第一項(xiàng)の施行地區(qū)區(qū)域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地區(qū)の區(qū)域並びにその區(qū)域を明らかに表示するに必要な範(fàn)囲內(nèi)において都府県界、市町村界、市町村の區(qū)域內(nèi)の町又は字の境界、都市計(jì)畫區(qū)域界、市街化區(qū)域界並びに宅地の地番及び形狀を表示したものでなければならない。 (設(shè)計(jì)の概要及び施設(shè)住宅區(qū)等に関する図書) 第十九條 法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)計(jì)の概要及び施設(shè)住宅區(qū)並びに同條第二項(xiàng)に規(guī)定する既存住宅區(qū)及び集合農(nóng)地區(qū)は、設(shè)計(jì)説明書及び設(shè)計(jì)図を作成して定めなければならない。 2 前項(xiàng)の設(shè)計(jì)説明書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 當(dāng)該住宅街區(qū)整備事業(yè)の目的 二 施行地區(qū)內(nèi)の土地の現(xiàn)況 三 住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行後における施行地區(qū)內(nèi)の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計(jì)の住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行前における施行地區(qū)內(nèi)の宅地の地積の合計(jì)に対する割合 四 保留地の予定地積 五 公共施設(shè)の設(shè)計(jì)の概要 六 施設(shè)住宅敷地の設(shè)計(jì)の概要 七 施設(shè)住宅の設(shè)計(jì)の概要 八 施設(shè)住宅區(qū)の面積 九 既存住宅區(qū)の面積 十 集合農(nóng)地區(qū)の面積 3 第一項(xiàng)の設(shè)計(jì)図は、次の表に掲げるものとする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項(xiàng) 現(xiàn)況図 千分の一以上 方位、施行地區(qū)の境界、施行地區(qū)內(nèi)の公共施設(shè)、建築物及び農(nóng)地等並びに施行地區(qū)の周辺の土地利用の概況 施行地區(qū)內(nèi)基本計(jì)畫図 千分の一以上 方位、公共施設(shè)の位置及び形狀並びに施設(shè)住宅區(qū)、既存住宅區(qū)及び集合農(nóng)地區(qū)の區(qū)域界 施設(shè)住宅區(qū)平面図 五百分の一以上 方位、施設(shè)住宅、主要な給水施設(shè)、排水施設(shè)、電気施設(shè)及びガス施設(shè)の位置並びに広場、駐車施設(shè)、遊び場その他の共同施設(shè)、通路及び消防用水利施設(shè)の位置 施設(shè)住宅 各階平面図 二百五十分の一以上 方位並びに外壁、各戸の界壁、廊下、階段及び昇降機(jī)の位置 二面以上の斷面図 五百分の一以上 施設(shè)住宅、床及び各階の天井の高さ 公共施設(shè)平面図 五百分の一以上 方位並びに公共施設(shè)の位置及び形狀 (資金計(jì)畫書) 第二十條 法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する資金計(jì)畫は、資金計(jì)畫書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。 (施行地區(qū)及び工區(qū)の設(shè)定に関する基準(zhǔn)) 第二十一條 法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する施行地區(qū)の設(shè)定に関する同條第六項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 施行地區(qū)は、當(dāng)該住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行を著しく困難にすると認(rèn)められる場合を除き、都市計(jì)畫において定められている公共施設(shè)の用に供する土地を避けて定めてはならない。 二 施行地區(qū)を工區(qū)に分けるときは、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行後における工區(qū)內(nèi)の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計(jì)の住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行前における工區(qū)內(nèi)の宅地の地積の合計(jì)に対する割合において、各工區(qū)間に著しく不均衡を生じないように工區(qū)を定めなければならない。 (設(shè)計(jì)の概要及び施設(shè)住宅區(qū)等の設(shè)定に関する基準(zhǔn)) 第二十二條 法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)計(jì)の概要及び施設(shè)住宅區(qū)の設(shè)定並びに同條第二項(xiàng)に規(guī)定する既存住宅區(qū)及び集合農(nóng)地區(qū)の設(shè)定に関する同條第六項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 設(shè)計(jì)の概要は、施行地區(qū)又は施行地區(qū)を含む一定の地域について近隣住區(qū)(小學(xué)校(義務(wù)教育學(xué)校の前期課程を含む。)を中心とする人口一人當(dāng)たり三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準(zhǔn)とし、人口約一萬人が居住することができることとされる地區(qū)をいう。)を想定し、その住區(qū)內(nèi)に居住することとなる者の生活の利便を促進(jìn)するように考慮して定めなければならない。 二 設(shè)計(jì)の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。 三 區(qū)畫道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、六メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認(rèn)められる場合においては、四メートル以上であることをもつて足りる。 四 住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。 五 道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適當(dāng)なすみきりをしなければならない。 六 設(shè)計(jì)の概要は、公園の面積の合計(jì)が施行地區(qū)の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地區(qū)の周辺に相當(dāng)規(guī)模の公園、緑地又は広場が存する場合等施行地區(qū)の周辺の狀況並びに施設(shè)住宅の規(guī)模及び配置を勘案して特に必要がないと認(rèn)められる場合は、この限りでない。 七 設(shè)計(jì)の概要は、施行地區(qū)內(nèi)の宅地が建築物を建築するのに適當(dāng)な宅地となるよう必要な排水施設(shè)の整備改善を考慮して定めなければならない。 八 設(shè)計(jì)の概要は、施行地區(qū)及びその周辺の地域における環(huán)境を保全するため、當(dāng)該住宅街區(qū)整備事業(yè)の目的並びに施行地區(qū)の規(guī)模、形狀及び周辺の狀況並びに施行地區(qū)內(nèi)の土地の地形及び地盤の性質(zhì)を勘案して、施行地區(qū)における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。 九 施設(shè)住宅區(qū)、既存住宅區(qū)及び集合農(nóng)地區(qū)は、施設(shè)住宅區(qū)內(nèi)の良好な居住環(huán)境の確保、既存住宅區(qū)內(nèi)の建築物その他の工作物の機(jī)能の適正な維持活用及び集合農(nóng)地區(qū)內(nèi)の農(nóng)林漁業(yè)経営の存続が図られるよう相互に調(diào)和を保つように考慮して定めなければならない。 十 施設(shè)住宅は、施行地區(qū)及びその周辺の地域の良好な居住環(huán)境を確保するために必要な日照、通風(fēng)、採光、開放性及びプライバシーの確保並びに災(zāi)害の防止に支障がないような容積、建築面積、高さ及び配列としなければならない。 十一 施設(shè)住宅その他の住宅は、施行地區(qū)內(nèi)及びその周辺に鉄道、幹線道路等が存するときは、騒音、振動(dòng)等により居住環(huán)境が阻害されないように考慮して、配置しなければならない。 十二 施設(shè)住宅は、施設(shè)住宅に関し権利を與えられることとなる者の生活再建等を考慮して、できる限り、低廉化が図られるようにしなければならない。 (資金計(jì)畫に関する基準(zhǔn)) 第二十三條 法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する資金計(jì)畫に関する同條第六項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 資金計(jì)畫のうち収入予算においては、収入の確実であると認(rèn)められる金額を収入金として計(jì)上しなければならない。 二 資金計(jì)畫のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準(zhǔn)によりその経費(fèi)を算定し、これを支出金として計(jì)上しなければならない。 (個(gè)人施行に関する都府県知事の公告事項(xiàng)) 第二十四條 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十一條第四項(xiàng)後段の規(guī)定により定められた規(guī)約について認(rèn)可した場合における法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十一條第八項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第三條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第二十五條 削除 (施行者の変動(dòng)があつた場合における屆出及び都府県知事の公告事項(xiàng)) 第二十六條 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理した場合における法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十一條第八項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (組合施行に関する認(rèn)可申請手続) 第二十七條 法第三十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者は、定款及び事業(yè)計(jì)畫を認(rèn)可申請書とともに提出しなければならない。 (組合施行に関する認(rèn)可申請書の添付書類) 第二十八條 法第三十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者は、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認(rèn)可を申請しようとする者が施行地區(qū)となるべき區(qū)域內(nèi)の宅地の所有者若しくはその區(qū)域內(nèi)の宅地について借地権を有する者又はその區(qū)域內(nèi)の水面について公有水面埋立法第二條第一項(xiàng)の免許を受けている者であることを証する書類 二 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第七條の規(guī)定による承認(rèn)を得たことを証する書類 三 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十八條の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 2 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする住宅街區(qū)整備組合(以下「組合」という。)は、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款の変更又は事業(yè)計(jì)畫の変更について総會(huì)又は総代會(huì)の議決を経たことを証する書類 二 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第七條の規(guī)定による承認(rèn)を得たことを証する書類 三 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十八條の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 四 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 3 法第三十七條第一項(xiàng)又は法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者は、法第三十九條において準(zhǔn)用する法第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫において集合農(nóng)地區(qū)を定めようとするときは、認(rèn)可申請書に法第三十九條において準(zhǔn)用する法第三十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。 4 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第四十五條第二項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする組合は、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 解散の決定に関する総會(huì)の議決があつたことを証する書類、定款で定めた解散事由の発生を証する書類又は事業(yè)の完成若しくはその完成の不能を明らかにする書類 二 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第四十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 (借地権の申告手続) 第二十九條 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十九條第三項(xiàng)(法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による申告については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (意見書の內(nèi)容の審査の方法) 第二十九條の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二十條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法施行令第三條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號(hào))第八條に規(guī)定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第二十條第四項(xiàng)(法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 令第二十條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法施行令第三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する行政不服審査法施行令第八條に規(guī)定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第五項(xiàng)(同條第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する行政不服審査法第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第四條の五第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 令第二十條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する行政不服審査法施行令第八條に規(guī)定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十九條第九項(xiàng)(同條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)において準(zhǔn)用する行政不服審査法第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第五十九條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する行政不服審査法第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)の意見を聴いて、當(dāng)該審理に必要な裝置が設(shè)置された場所であつて國土交通大臣等(法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する國土交通大臣等をいう。)が相當(dāng)と認(rèn)める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 (組合施行に関する都府県知事の公告事項(xiàng)) 第三十條 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第二十一條第三項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 事務(wù)所の所在地 二 設(shè)立認(rèn)可の年月日 三 事業(yè)年度 四 公告の方法 2 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第三十九條第四項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第三條第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三十一條 削除 (決算報(bào)告書) 第三十二條 法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第四十九條に規(guī)定する決算報(bào)告書については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (地方公共団體施行、機(jī)構(gòu)施行及び地方公社施行に関する認(rèn)可申請手続) 第三十三條 法第五十二條第一項(xiàng)又は法第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十二項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 施行者の名稱 二 資金計(jì)畫 三 住宅街區(qū)整備事業(yè)の範(fàn)囲 四 都府県が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)にあつては、事業(yè)計(jì)畫の縦覧及び意見書の処理の経過 2 法第五十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする都府県又は法第五十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)若しくは地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、認(rèn)可申請書に法第三十條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議の上であることを証する書類を添付しなければならない。 3 法第五十二條第一項(xiàng)若しくは法第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十二項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする都府県又は法第五十八條第一項(xiàng)若しくは第五十九條第十四項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする機(jī)構(gòu)若しくは地方公社は、法第五十四條又は第五十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫において集合農(nóng)地區(qū)を定めようとするときは、認(rèn)可申請書に法第五十四條又は第五十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。 (地方公共団體施行、機(jī)構(gòu)施行及び地方公社施行に関する公告事項(xiàng)) 第三十四條 法第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第九項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 法第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第九項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 法第五十九條第十一項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 住宅街區(qū)整備事業(yè)の名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可の年月日 4 法第五十九條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第十一項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 住宅街區(qū)整備事業(yè)の名稱及び事務(wù)所の所在地(これらの事項(xiàng)に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可の年月日 二 前項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関して変更がなされたときは、その変更の內(nèi)容 三 変更認(rèn)可の年月日 (縦覧手続等を省略することができる軽微な設(shè)計(jì)の概要の修正又は変更) 第三十五條 令第二十一條第一項(xiàng)第十三號(hào)に規(guī)定する國土交通省令で定める軽微な設(shè)計(jì)の概要の修正又は変更は、施設(shè)住宅區(qū)內(nèi)の主要な給水施設(shè)、電気施設(shè)若しくはガス施設(shè)又は広場、駐車施設(shè)、遊び場その他の共同施設(shè)、通路若しくは消防用水利施設(shè)の位置の修正又は変更とする。 (収用委員會(huì)に対する裁決申請書の様式) 第三十六條 令第二十五條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法施行令第六十九條に規(guī)定する國土交通省令で定める様式については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (既存住宅區(qū)內(nèi)に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出) 第三十七條 法第六十八條第二項(xiàng)の申出は、別記様式第八の申出書を提出してするものとする。 2 前項(xiàng)の申出書には、法第六十八條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 (既存住宅區(qū)內(nèi)に換地を定めるべき旨の申出) 第三十八條 法第六十八條第三項(xiàng)の申出は、別記様式第九の申出書を提出してするものとする。 2 前項(xiàng)の申出書には、法第六十八條第三項(xiàng)ただし書の規(guī)定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 (集合農(nóng)地區(qū)への換地の申出) 第三十九條 法第六十九條において準(zhǔn)用する法第十八條第一項(xiàng)の申出については、第十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (標(biāo)識(shí)) 第四十條 法第七十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める標(biāo)識(shí)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第二十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (登記所への屆出事項(xiàng)) 第四十一條 法第七十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十三條に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第二十一條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二號(hào)中「法第七十六條第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第六十七條第一項(xiàng)各號(hào)」と、同條第三號(hào)中「第五條第一項(xiàng)」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則第十八條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (権利申告手続) 第四十二條 法第七十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による申告又は屆出については、土地區(qū)畫整理法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (換地計(jì)畫の認(rèn)可申請手続) 第四十三條 法第七十二條第一項(xiàng)後段又は第八十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を申請しようとする施行者は、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都府県知事に提出しなければならない。 一 個(gè)人施行者にあつては、法第八十二條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第八條第一項(xiàng)又は法第八十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第九十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 二 組合にあつては、換地計(jì)畫の決定又は変更についての総會(huì)若しくはその部會(huì)又は総代會(huì)の議決を経たことを証する書類 三 市町村、機(jī)構(gòu)又は地方公社にあつては、法第八十二條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十八條第六項(xiàng)又は法第八十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第九十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第八十八條第六項(xiàng)の規(guī)定による換地計(jì)畫の作成又は変更に関する住宅街區(qū)整備審議會(huì)の意見書 四 組合、市町村、機(jī)構(gòu)又は地方公社にあつては、法第八十二條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第八十八條第三項(xiàng)又は法第八十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第九十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第八十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により提出された意見書の処理の経緯を説明する書類(當(dāng)該意見書に関する住宅街區(qū)整備審議會(huì)又は農(nóng)業(yè)委員會(huì)の意見書を含む。) 五 法第七十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をしたことを証する書類 六 法第九十條第一項(xiàng)の規(guī)定による同意を得たことを証する書類 (換地設(shè)計(jì)) 第四十四條 法第七十三條第一號(hào)に掲げる換地設(shè)計(jì)は、換地図及び配置設(shè)計(jì)図を作成して定めなければならない。 2 前項(xiàng)の換地図は、縮尺千分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)、保留地並びに施設(shè)住宅敷地の位置及び形狀を表示し、住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行後における町又は字の區(qū)域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。 3 第一項(xiàng)の配置設(shè)計(jì)図は、第十九條第三項(xiàng)の表に掲げる施設(shè)住宅區(qū)平面図に各施設(shè)住宅敷地の區(qū)域を表示したもの並びに同表に掲げる施設(shè)住宅の各階平面図に各施設(shè)住宅の一部の配置及び用途を表示したものとする。 (各筆換地明細(xì)等) 第四十五條 法第七十三條第二號(hào)に掲げる各筆換地明細(xì)、同條第四號(hào)に掲げる施行者が取得することとなる施設(shè)住宅の一部等及び組合の參加組合員に與えられることとなる施設(shè)住宅の一部等の明細(xì)並びに同條第五號(hào)に掲げる保留地その他特別の定めをする土地の明細(xì)は、別記様式第十により定めなければならない。 (各筆各権利別清算金明細(xì)) 第四十六條 法第七十三條第三號(hào)に掲げる各筆各権利別清算金明細(xì)は、別記様式第十一により定めなければならない。 (宅地の立體化に係る金銭による清算の申出) 第四十七條 法第七十四條第三項(xiàng)の申出は、別記様式第十二の申出書を提出してするものとする。 (登記所への通知) 第四十八條 法第八十三條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百七條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。 一 法第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可書の謄本 二 第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する換地図及び配置設(shè)計(jì)図 三 第四十五條の規(guī)定による換地等明細(xì)書 2 前項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の書類は、換地計(jì)畫に係る?yún)^(qū)域が二以上の登記所の管轄にわたるときは、それぞれの登記所の管轄に屬する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に屬する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に屬する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を當(dāng)該分割書類に表示しなければならない。 (施設(shè)住宅の一部等の先買い等に係る屆出手続) 第四十九條 法第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、別記様式第十三の屆出書を提出してするものとする。 第五十條 削除 第四章の二 都心共同住宅供給事業(yè) (計(jì)畫の認(rèn)定の申請) 第五十條の二 法第百一條の二第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請は、別記様式第十三の二の申請書を都府県知事に提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 都心共同住宅供給事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域の位置を表示した付近見取図 二 縮尺、方位、都心共同住宅供給事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域の境界線及び都心共同住宅供給事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域內(nèi)における共同住宅の位置を表示した配置図 三 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設(shè)備の概要を表示した各階平面図 四 認(rèn)定を申請しようとする者が當(dāng)該認(rèn)定に係る都心共同住宅供給事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域となるべき土地の區(qū)域內(nèi)の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類 五 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類 六 住宅が分譲住宅である場合にあつては、近傍同種の住宅の価額を記載した書類 七 共同住宅の建設(shè)と併せて関連公益的施設(shè)の整備を行う場合にあつては、次に掲げる図書 イ 都心共同住宅供給事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域內(nèi)における関連公益的施設(shè)の位置を表示した配置図 ロ 縮尺、方位並びに関連公益的施設(shè)に係る間取り、各室の用途及び設(shè)備の概要を表示した各階平面図 (計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第五十條の三 法第百一條の二第二項(xiàng)第八號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、共同住宅の建設(shè)又は関連公益的施設(shè)の整備の事業(yè)の実施時(shí)期とする。 (法第百一條の三第一號(hào)の國土交通省令で定める規(guī)模) 第五十條の四 法第百一條の三第一號(hào)の國土交通省令で定める規(guī)模は、三百平方メートルとする。 (法第百一條の三第二號(hào)の國土交通省令で定める戸數(shù)) 第五十條の五 法第百一條の三第二號(hào)の國土交通省令で定める戸數(shù)は、十戸とする。 (規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第五十條の六 法第百一條の三第三號(hào)の國土交通省令で定める規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。第五十條の二十四第二項(xiàng)及び第五十條の二十六第二項(xiàng)において同じ。)五十平方メートル(現(xiàn)に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の屆出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この章において「同居親族」という。)がない者の居住の用に供する住宅にあつては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。 二 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第九號(hào)の二イに掲げる基準(zhǔn)に適合する建築物、當(dāng)該建築物以外の建築物で同條第九號(hào)の三イ若しくはロのいずれかに該當(dāng)するもの又はこれに準(zhǔn)ずる耐火性能を有する構(gòu)造の建築物として次に掲げる要件に該當(dāng)するものであること。 イ 外壁及び軒裏が、建築基準(zhǔn)法第二條第八號(hào)に規(guī)定する防火構(gòu)造であること。 ロ 屋根が、建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號(hào))第百三十六條の二の二第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものであること。 ハ 天井及び壁の室內(nèi)に面する部分が、通常の火災(zāi)時(shí)の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構(gòu)造であること。 三 各戸が臺(tái)所、水洗便所、収納設(shè)備、洗面設(shè)備及び浴室を備えたものであること。 (賃貸の條件に関する基準(zhǔn)) 第五十條の七 法第百一條の三第六號(hào)ハの國土交通省令で定める賃貸の條件の基準(zhǔn)は、次條から第五十條の十三までに定めるとおりとする。 (賃借人の募集方法) 第五十條の八 賃貸住宅を法第百一條の三第六號(hào)イ(1)に掲げる者に賃貸する者(以下この章において「一般賃貸人」という。)は、災(zāi)害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)である者として都府県知事が認(rèn)めるものを入居させる場合を除くほか、當(dāng)該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公募は、都府県知事が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも二週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を示して行わなければならない。 一 賃貸する住宅が都心共同住宅供給事業(yè)により建設(shè)されたものであること。 二 賃貸住宅の所在地、戸數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 三 一般賃貸人の氏名及び住所又は名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 四 賃借人の資格 五 家賃その他賃貸の條件 六 賃借りの申込みの期間及び場所 七 申込みに必要な書面の種類 八 賃借人の選定方法 4 前項(xiàng)第六號(hào)の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。 (賃借人の選定) 第五十條の九 賃借りの申込みを受理した戸數(shù)が賃貸住宅の戸數(shù)を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。 (賃借人の選定の特例) 第五十條の十 一般賃貸人は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都府県知事が定める基準(zhǔn)に適合するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸數(shù)の五分の一を超えない範(fàn)囲內(nèi)の戸數(shù)(地域の実情を勘案して當(dāng)該都府県知事が別に戸數(shù)を定める場合には、その戸數(shù))について、前二條に定めるところにより當(dāng)該賃貸住宅の賃借人を選定することができる。 (賃貸借契約の解除) 第五十條の十一 一般賃貸人は、貸借人が不正の行為によつて賃貸住宅を賃借りしたときは、當(dāng)該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の條件としなければならない。 (賃貸條件の制限) 第五十條の十二 賃貸住宅を賃貸する者(以下この章において「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領(lǐng)すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領(lǐng)することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領(lǐng)し、その他賃借人の不當(dāng)な負(fù)擔(dān)となることを賃貸の條件としてはならない。 (転貸の條件) 第五十條の十三 法第百一條の三第六號(hào)イ(2)に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の條件に関し、同條六號(hào)イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに法第百一條の十一第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じて賃借人が當(dāng)該賃貸住宅を転貸することを賃貸の條件としなければならない。 (管理の方法の基準(zhǔn)) 第五十條の十四 法第百一條の三第六號(hào)ニの國土交通省令で定める管理の方法の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で都府県知事が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する者に當(dāng)該賃貸住宅の管理を委託し、又は當(dāng)該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、當(dāng)該賃貸人が當(dāng)該基準(zhǔn)に該當(dāng)する者であり、かつ、當(dāng)該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。 二 賃貸住宅の修繕が計(jì)畫的に行われるものであること。 三 賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納狀況を明らかにする書類をその事務(wù)所に備え付けること。 (法第百一條の三第六號(hào)ホの國土交通省令で定める期間) 第五十條の十五 法第百一條の三第六號(hào)ホの國土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態(tài)により必要があると認(rèn)められるときは、都府県知事は、十年を超え二十年以下の範(fàn)囲內(nèi)で、その期間を別に定めることができる。 (譲渡の條件に関する基準(zhǔn)) 第五十條の十六 法第百一條の三第七號(hào)ハの國土交通省令で定める譲渡の條件の基準(zhǔn)は、次條から第五十條の二十までに定めるとおりとする。 (譲受人の募集方法) 第五十條の十七 分譲住宅を法第百一條の三第七號(hào)イ(1)又は(2)に掲げる者に譲渡する者(以下この章において「一般譲渡人」という。)は、災(zāi)害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適當(dāng)である者として都府県知事が認(rèn)めるものを入居させる場合を除くほか、當(dāng)該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公募は、都府県知事が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも二週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を示して行わなければならない。 一 譲渡する住宅が都心共同住宅供給事業(yè)により建設(shè)されたものであること。 二 分譲住宅の所在地、戸數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 三 一般譲渡人の氏名及び住所又は名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 四 譲受人の資格 五 価額その他譲渡の條件 六 譲受けの申込みの期間及び場所 七 申込みに必要な書面の種類 八 譲受人の選定方法 4 前項(xiàng)第六號(hào)の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。 (譲受人の選定) 第五十條の十八 譲受けの申込みを受理した戸數(shù)が分譲住宅の戸數(shù)を超える場合においては、一般譲渡人は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。 (譲受人の選定の特例) 第五十條の十九 一般譲渡人は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都府県知事が定める基準(zhǔn)に適合するものについては、一回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸數(shù)の五分の一を超えない範(fàn)囲內(nèi)の戸數(shù)(地域の実情を勘案して都府県知事が別に戸數(shù)を定める場合には、その戸數(shù))について、前二條の定めるところにより當(dāng)該分譲住宅の譲受人を選定することができる。 (譲渡條件の制限) 第五十條の二十 分譲住宅を譲渡する者(以下この章において「譲渡人」という。)は、住宅、住宅に付隨する土地又は借地権の価額を受領(lǐng)することを除くほか、譲受人から金品を受領(lǐng)し、その他譲受人の不當(dāng)な負(fù)擔(dān)となることを譲渡の條件としてはならない。 (法第百一條の三第七號(hào)ニの國土交通省令で定める基準(zhǔn)) 第五十條の二十一 法第百一條の三第七號(hào)ニの國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規(guī)制が建築基準(zhǔn)法第六十九條又は第七十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による建築協(xié)定の締結(jié)により行われるものであること。 二 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の內(nèi)容とするものであること。 (法第百一條の五第一項(xiàng)の國土交通省令で定める軽微な変更) 第五十條の二十二 法第百一條の五第一項(xiàng)の國土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 住宅の戸數(shù)の変更のうち、五分の一未満の戸數(shù)の変更(変更後の戸數(shù)が十戸以上である場合に限る。) 二 共同住宅の建設(shè)又は関連公益的施設(shè)の整備の事業(yè)の実施時(shí)期の変更のうち、事業(yè)の著手又は完了の予定年月日の六月以內(nèi)の変更 (令第四十五條の二第一項(xiàng)の國土交通省令で定める共同住宅の共用部分等) 第五十條の二十三 令第四十五條の二第一項(xiàng)の國土交通省令で定める共同住宅の共用部分又は関連公益的施設(shè)は、次に掲げる住宅の區(qū)分に応じ、それぞれ次に掲げるものとする。 一 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げるもの。 イ 廊下及び階段 ロ エレベーター及びエレベーターホール ハ 立體的遊歩道及び人工地盤施設(shè) ニ 通路 ホ 駐車場 ヘ 児童遊園、広場及び緑地 ト 給水施設(shè)、排水施設(shè)、ごみ処理施設(shè)、電気施設(shè)、ガス施設(shè)、熱供給施設(shè)及び情報(bào)通信施設(shè) チ 機(jī)械室及び管理事務(wù)所 リ 電波障害防除設(shè)備 ヌ 集會(huì)施設(shè) 二 住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げるもの。 イ 立體的遊歩道及び人工地盤施設(shè) ロ 通路 ハ 駐車場 ニ 児童遊園、広場及び緑地 ホ 集會(huì)施設(shè) (賃貸住宅の家賃) 第五十條の二十四 法第百一條の十一第一項(xiàng)の國土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計(jì)した額とする。 一 賃貸住宅(関連公益的施設(shè)であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この條及び次條において同じ。)の建設(shè)に要した費(fèi)用(當(dāng)該費(fèi)用のうち、國又は地方公共団體の補(bǔ)助に係る部分を除く。)を期間三十五年、利率年九パーセントで毎月元利均等に償卻するものとして算出した額 二 賃貸住宅の建設(shè)に要した費(fèi)用(昇降機(jī)設(shè)置工事費(fèi)、暖房設(shè)備設(shè)置工事費(fèi)、冷房設(shè)備設(shè)置工事費(fèi)、給湯設(shè)備設(shè)置工事費(fèi)、浴槽及びふろがまの設(shè)置工事費(fèi)並びに特殊基礎(chǔ)工事費(fèi)を除く。)に千分の一?四を乗じて得た額 三 賃貸住宅について、昇降機(jī)、暖房設(shè)備、冷房設(shè)備、給湯設(shè)備又は浴槽及びふろがまを設(shè)置した場合においては、當(dāng)該設(shè)備の工事費(fèi)に、次に掲げる工事費(fèi)の區(qū)分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハに掲げる工事費(fèi)にあつては、當(dāng)該額に當(dāng)該設(shè)備の保守に要する費(fèi)用の月割額を加えた額) イ 昇降機(jī)設(shè)置工事費(fèi) 千分の一?五 ロ 暖房設(shè)備設(shè)置工事費(fèi) 千分の一?五 ハ 冷房設(shè)備設(shè)置工事費(fèi) 千分の一?五 ニ 給湯設(shè)備設(shè)置工事費(fèi) 千分の十五?四 ホ 浴槽及びふろがまの設(shè)置工事費(fèi) 千分の十?八 四 賃貸住宅の災(zāi)害による損害を補(bǔ)てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災(zāi)共済に要する費(fèi)用の月割額 五 賃貸住宅の建設(shè)のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認(rèn)められる価額に千二百分の五を乗じて得た額(當(dāng)該賃貸住宅について、地代を必要とする場合においては、當(dāng)該額に、當(dāng)該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額) 六 賃貸住宅又はその敷地に租稅その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額 七 前各號(hào)の規(guī)定により算出した額の合計(jì)額に百分の二を乗じて得た額 2 認(rèn)定事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、自己の建設(shè)及び管理をする賃貸住宅で、かつ、同時(shí)期に賃借人の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認(rèn)める場合においては、各戸の床面積、位置及び形狀による利便の度合いを勘案して定める調(diào)整額を同項(xiàng)の規(guī)定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計(jì)額は、同項(xiàng)の規(guī)定により算出した額の合計(jì)額を超えてはならない。 3 認(rèn)定事業(yè)者は、賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認(rèn)める場合においては、當(dāng)該賃貸住宅に係る推定再建築費(fèi)(昇降機(jī)設(shè)置工事、暖房設(shè)備設(shè)置工事、冷房設(shè)備設(shè)置工事、給湯設(shè)備設(shè)置工事、浴槽及びふろがまの設(shè)置工事並びに特殊基礎(chǔ)工事に係る推定再建築費(fèi)に相當(dāng)する額を除く。)に千分の一?四を乗じて得た額を第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる額とし、昇降機(jī)設(shè)置工事、暖房設(shè)備設(shè)置工事、冷房設(shè)備設(shè)置工事、給湯設(shè)備設(shè)置工事、浴槽及びふろがまの設(shè)置工事に係る推定再建築費(fèi)に相當(dāng)する額に、當(dāng)該推定再建築費(fèi)に相當(dāng)する額の區(qū)分に応じ、それぞれ第一項(xiàng)第三號(hào)イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機(jī)設(shè)置工事、暖房設(shè)備設(shè)置工事及び冷房設(shè)備設(shè)置工事に係る推定再建築費(fèi)に相當(dāng)する額にあつては、當(dāng)該乗じて得た額に當(dāng)該設(shè)備の保守に要する費(fèi)用の月割額を加えた額)を同號(hào)に掲げる額とすることができる。 第五十條の二十五 法第百一條の十一第二項(xiàng)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、賃貸住宅の推定再建築費(fèi)が、當(dāng)該賃貸住宅の建設(shè)費(fèi)に一?五を乗じて得た額を超えることとする。 2 賃貸住宅が前項(xiàng)の基準(zhǔn)に該當(dāng)する場合における前條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「賃貸住宅(関連公益的施設(shè)であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この條及び次條において同じ。)の建設(shè)に要した費(fèi)用(當(dāng)該費(fèi)用のうち、國又は地方公共団體の補(bǔ)助に係る部分を除く。)」とあるのは、「賃貸住宅(関連公益的施設(shè)であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この條及び次條において同じ。)の建設(shè)に要した費(fèi)用(當(dāng)該費(fèi)用のうち、國又は地方公共団體の補(bǔ)助に係る部分を除く。)に國土交通大臣が建築物価の変動(dòng)を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。 (分譲住宅の価額) 第五十條の二十六 法第百一條の十一第三項(xiàng)の國土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計(jì)した額とする。 一 分譲住宅(関連公益的施設(shè)であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この條において同じ。)の建設(shè)に要した費(fèi)用(當(dāng)該費(fèi)用のうち、國又は地方公共団體の補(bǔ)助に係る部分を除く。) 二 分譲住宅を建設(shè)するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年十パーセントを乗じて得た額を限度とする。) 三 分譲住宅又はその敷地に租稅その他の公課が賦課される場合においては賦課される額 四 分譲事務(wù)費(fèi)等について都府県知事が定めた方法により算出した額 2 認(rèn)定事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、自己の建設(shè)した分譲住宅で、かつ、同時(shí)期に譲受人の募集を行うものについて、住宅相互間における価額の均衡を図るため必要があると認(rèn)める場合においては、各戸の床面積、位置及び形狀による利便の度合いを勘案して定める調(diào)整額を同項(xiàng)の規(guī)定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を価額とすることができる。ただし、この場合において、価額の合計(jì)額は、同項(xiàng)の規(guī)定により算出した額の合計(jì)額を超えてはならない。 3 認(rèn)定事業(yè)者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、都府県知事の承認(rèn)を得て、分譲住宅の価額を別に定めることができる。 (法第百一條の十五第一項(xiàng)の國土交通省令で定める戸數(shù)) 第五十條の二十七 法第百一條の十五第一項(xiàng)の國土交通省令で定める戸數(shù)は、百戸とする。 第五章 雑則 (公告の方法等) 第五十一條 法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第九條第三項(xiàng)(法第三十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第十條第三項(xiàng)及び第十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、法第五十一條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第二十一條第三項(xiàng)若しくは第三十九條第四項(xiàng)、法第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第九項(xiàng)(法第五十七條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第五十五條第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は法第五十九條第十一項(xiàng)(同條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告は、官報(bào)、公報(bào)その他所定の手段により行わなければならない。 2 都府県知事は、法第百四條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告をしたときは、その公告の內(nèi)容その他必要な事項(xiàng)を、當(dāng)該公告の日から十日間當(dāng)該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適當(dāng)な場所に掲示しなければならない。 (権限の委任) 第五十一條の二 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長に委任する。ただし、法第九十五條第一項(xiàng)、法第九十六條において準(zhǔn)用する土地區(qū)畫整理法第百二十六條第一項(xiàng)及び法第九十九條の規(guī)定に基づく権限については、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定すること。 二 法第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可をすること(機(jī)構(gòu)が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係るものに限る。)。 三 法第五十九條第四項(xiàng)(同條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により施行規(guī)程及び事業(yè)計(jì)畫を公衆(zhòng)の縦覧に供し、同條第六項(xiàng)(同條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による意見書又は同條第七項(xiàng)(同條第十五項(xiàng)において規(guī)定を準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告を受理し、同條第八項(xiàng)(同條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により意見書の內(nèi)容を?qū)彇摔贰⒓挨颖匾市拚蛎浮⒂证贤ㄖ贰⑼瑮l第十一項(xiàng)(同條第十五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により公告し、及び図書を送付し、並びに同條第十四項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をすること(機(jī)構(gòu)が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係るものに限る。)。 四 法第九十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により裁定し、當(dāng)事者の意見を聴き、及び総務(wù)大臣と協(xié)議すること(機(jī)構(gòu)が施行する住宅街區(qū)整備事業(yè)に係るものに限る。)。 五 法第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請求又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による再審査請求に対して裁決をすること。 (大都市等の特例) 第五十二條 この省令中都府県知事の権限に屬する事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この條において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下この條において「中核市」という。)においては、當(dāng)該指定都市又は中核市(以下この條において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都府県知事に関する規(guī)定は、指定都市等の長に関する規(guī)定として指定都市等の長に適用があるものとする。 (生産緑地地區(qū)に関する都市計(jì)畫についての要請) 第五十三條 法第百六條第一項(xiàng)の申出は、別記様式第十四の申出書を提出してするものとする。 2 前項(xiàng)の申出書には、法第百六條第一項(xiàng)の規(guī)定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 3 法第百六條第三項(xiàng)の規(guī)定による要請は、別記様式第十五の要請書を提出してするものとする。 4 前項(xiàng)の要請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 要請に係る土地の位置及び區(qū)域を表示した図面 二 當(dāng)該區(qū)域に係る仮換地指定通知書又は換地処分通知書の寫し 三 第一項(xiàng)の申出書及び第二項(xiàng)の書類の寫し 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年九月二八日建設(shè)省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二條から第二十條までの規(guī)定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年一〇月一日建設(shè)省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、土地區(qū)畫整理法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十二號(hào))の施行の日(昭和五十七年十月二日)から施行する。 附 則 (昭和六三年一一月一四日建設(shè)省令第二二號(hào)) この省令は、土地區(qū)畫整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。 附 則 (平成二年一一月一九日建設(shè)省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二號(hào))の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。 附 則 (平成三年九月六日建設(shè)省令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九號(hào))の施行の日(平成三年九月十日)から施行する。 附 則 (平成五年七月二九日建設(shè)省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、土地區(qū)畫整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日建設(shè)省令第二五號(hào)) この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年五月二四日建設(shè)省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五號(hào))の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日建設(shè)省令第九號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二七日建設(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次條から附則第二十九條までの規(guī)定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月二九日建設(shè)省令第四二號(hào)) 抄 1 この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月一七日建設(shè)省令第九號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一月三一日建設(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年二月一四日建設(shè)省令第一一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日國土交通省令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日國土交通省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二一日國土交通省令第一〇二號(hào)) この省令は、民間事業(yè)者の能力を活用した市街地の整備を推進(jìn)するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一八年六月八日國土交通省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県計(jì)畫が定められるまでの間は、この省令の施行の際現(xiàn)に法附則第九條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる法附則第八條の規(guī)定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號(hào))第三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により定められている供給計(jì)畫において定められている同條第二項(xiàng)第四號(hào)の住宅及び住宅地の供給を重點(diǎn)的に図るべき地域は、前條の規(guī)定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則第一條に規(guī)定する住宅の供給等及び住宅地の供給を重點(diǎn)的に図るべき地域とみなす。 附 則 (平成一九年三月二八日國土交通省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年四月三〇日國土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一月三〇日國土交通省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行時(shí)特例市に対する第三條の規(guī)定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定の適用については、同條中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號(hào))附則第二條に規(guī)定する施行時(shí)特例市(以下この條において「施行時(shí)特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時(shí)特例市」とする。 附 則 (平成二八年一月二八日國土交通省令第四號(hào)) この省令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日國土交通省令第二三號(hào)) 抄 1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別記様式第一(第一條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三(第八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第四(第十條、第三十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第五(第十二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第六(第十三條関係) [別畫面で表示] 別記様式第七(第十四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八(第三十七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第九(第三十八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十(第四十五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十一(第四十六條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二(第四十七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三(第四十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三の二(第五十條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第十四(第五十三條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十五(第五十三條関係) [別畫面で表示]