關于整體推進大城市地區(qū)住宅用地開發(fā)和鐵路擴充的特別措施法
時間: 2018-06-15
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法 平成元年法律第六十一號 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、大都市地域における著しい住宅地需要にかんがみ、新たな鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる地域において宅地開発及び鉄道整備を一體的に推進するために必要な特別措置を講ずることにより、大量の住宅地の円滑な供給と新たな鉄道の著実な整備を図り、もって大都市地域における住民の生活の向上と當該地域の秩序ある発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「大都市地域」とは、次に掲げる地域をいう。 一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號)第二條第三項に規(guī)定する既成市街地若しくは同條第四項に規(guī)定する近郊整備地帯又はその周辺の地域 二 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九號)第二條第三項に規(guī)定する既成都市區(qū)域若しくは同條第四項に規(guī)定する近郊整備區(qū)域又はその周辺の地域 三 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二號)第二條第三項に規(guī)定する都市整備區(qū)域又はその周辺の地域 2 この法律において「宅地開発事業(yè)」とは、宅地の造成及び宅地の造成と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業(yè)で良好な住宅市街地を形成するために行われるもの並びにこれに附帯する事業(yè)をいう。 (対象となる鉄道及び地域) 第三條 この法律による特別措置は、次に掲げる鉄道及び地域について講じられるものとする。 一 鉄道 著しい住宅地需要が存する大都市地域において、大都市の近郊と都心の區(qū)域を連絡するものとして新たに整備される大規(guī)模な鉄道であって、當該鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると認められるもの 二 地域 前號に掲げる鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる當該鉄道の周辺の市町村(特別區(qū)を含む。)の區(qū)域 (基本計畫) 第四條 都府県は、前條に掲げる鉄道及び地域について、當該地域における宅地開発及び當該鉄道の整備の一體的推進に関する基本計畫(以下「基本計畫」という。)を作成することができる。 2 都府県は、基本計畫を作成しようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 3 基本計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 前條第一號に掲げる鉄道として整備する鉄道(以下「特定鉄道」という。)の計畫路線及び駅の位置の概要 二 特定鉄道の整備の目標年次 三 前條第二號に掲げる地域(以下「特定地域」という。)の區(qū)域 四 特定地域における住宅地の供給の目標及び方針 五 特定地域のうち、特定鉄道の駅設置予定地を含み、駅の設置に併せて計畫的に開発することにより相當量の宅地開発が見込まれる地域であって、宅地開発と鉄道整備との一體的推進のための拠點となるもの(都市計畫區(qū)域內の地域に限る。以下「重點地域」という。)の區(qū)域 六 特定鉄道の整備に當たり地方公共団體が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項 4 都府県は、基本計畫を作成しようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。 5 都府県は、基本計畫を作成しようとするときは、第三項第一號、第二號及び第六號に掲げる事項について、特定鉄道に係る鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)による鉄道事業(yè)(以下「特定鉄道事業(yè)」という。)を経営しようとする者(當該事業(yè)を経営する法人を設立しようとする者を含む。第六條において同じ。)の意見を聴かなければならない。 6 都府県は、その路線が二以上の都府県の區(qū)域にわたる特定鉄道に係る基本計畫を作成しようとするときは、第三項第一號、第二號及び第六號に掲げる事項について互いに調整しなければならない。 7 総務大臣及び國土交通大臣は、基本計畫に定める第三項第一號、第二號及び第六號に掲げる事項について総務大臣が第一號及び第六號に掲げる要件に該當するものであると認め、並びに基本計畫に定める同項各號に掲げる事項について國土交通大臣が次に掲げる要件に該當するものであると認めるときは、當該基本計畫に同意をするものとする。この場合において、その路線が二以上の都府県の區(qū)域にわたる特定鉄道に係る基本計畫に対する同意は、同時にしなければならない。 一 特定鉄道及び特定地域が前條に掲げる鉄道及び地域に該當するものであること。 二 特定地域における宅地開発が特定鉄道の整備と一體的に、かつ、円滑に推進されるために適切なものであること。 三 住宅地の供給の目標及び方針が當該大都市地域の住宅地需給の緩和に資するものであること。 四 重點地域の區(qū)域の設定が特定地域における宅地開発の促進を図る上で適切なものであり、かつ、當該區(qū)域が農業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號)第八條第二項第一號に規(guī)定する農用地區(qū)域を含んでいないものであること。 五 特定鉄道の計畫路線及び駅の位置の概要が、鉄道としての機能を発揮する上で適切なものであり、かつ、當該大都市地域における長期的展望に立った効率的鉄道網(wǎng)の形成に資するものであること。 六 特定鉄道の整備の目標年次、特定鉄道の計畫路線及び駅の位置の概要並びに特定鉄道の整備に當たり地方公共団體が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項が、特定鉄道の整備の円滑な推進及び特定鉄道事業(yè)の健全な経営並びに地方財政の健全性の確保にとって適切なものであること。 8 都府県は、基本計畫が前項の規(guī)定による同意を得たときは、遅滯なく、これを公告しなければならない。 (基本計畫の変更) 第五條 都府県は、前條第七項の規(guī)定による同意を得た基本計畫を変更しようとするときは、総務大臣及び國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 2 前條第四項から第八項までの規(guī)定は、前項の場合について準用する。 (特定鉄道事業(yè)に係る許可の申請) 第六條 特定鉄道事業(yè)を経営しようとする者が當該特定鉄道事業(yè)について鉄道事業(yè)法第三條第一項の許可の申請を行う場合には、その申請書は、當該特定鉄道に係る第四條第七項の規(guī)定による同意を得た基本計畫(前條第一項の規(guī)定による変更の同意があったときは、変更後のもの。以下「同意基本計畫」という。)に従った內容のものでなければならない。 (協(xié)議會) 第七條 関係地方公共団體の長、同意基本計畫に定める特定地域(以下「同意特定地域」という。)において宅地開発事業(yè)を実施する者で國土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業(yè)について鉄道事業(yè)法第三條第一項の許可を受けた者(以下「特定鉄道事業(yè)者」という。)(同法第八條第一項に規(guī)定する施設であって特定鉄道事業(yè)の用に供するもの(以下「特定鉄道施設」という。)の建設につき、國土交通大臣が獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十號)附則第二條第一項の規(guī)定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法附則第十一條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十四條の規(guī)定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三號)第二十二條第二項の指示をしている場合には、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構を含む。次條及び第十三條において同じ。)は、同意基本計畫に従い同意特定地域における宅地開発及び特定鉄道事業(yè)を一體的かつ円滑に推進するために必要な協(xié)議を行うための協(xié)議會(以下「協(xié)議會」という。)を都府県の區(qū)域ごとに組織する。 2 前項の協(xié)議を行うための會議(次項において「會議」という。)は、前項に規(guī)定する者又はその指名する職員をもって構成する。 3 會議において協(xié)議が調った事項については、第一項に規(guī)定する者は、その協(xié)議の結果を尊重しなければならない。 4 協(xié)議會の庶務は、関係都府県において処理する。 5 前項に定めるもののほか、協(xié)議會の運営に関し必要な事項は、協(xié)議會が定める。 (協(xié)定) 第八條 同意基本計畫に定める重點地域(以下「同意重點地域」という。)內において宅地開発事業(yè)を実施する者で國土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業(yè)者は、同意基本計畫に従い同意重點地域における宅地開発事業(yè)と特定鉄道事業(yè)とを一體的に推進するため、當該宅地開発事業(yè)及び當該特定鉄道事業(yè)の概要及び日程に関する?yún)f(xié)定を締結し、當該協(xié)定に従ってそれぞれの事業(yè)を実施するものとする。 (監(jiān)視區(qū)域の指定等) 第九條 都府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市の長は、同意特定地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる?yún)^(qū)域を國土利用計畫法(昭和四十九年法律第九十二號)第二十七條の六第一項の規(guī)定により監(jiān)視區(qū)域として指定するよう努めるものとする。 2 同意重點地域及びその周辺の地域において、同意基本計畫に定める特定鉄道(以下「同意特定鉄道」という。)が整備されるまでの間、國土利用計畫法第二十七條の六第一項の規(guī)定により監(jiān)視區(qū)域を指定する場合における同條第三項において準用する同法第十二條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「五年以內」とあるのは、「同意基本計畫に定める特定鉄道の整備の目標年次を勘案して必要な期間(その期間が十年を超える場合には、十年とする。)」とする。 (公有地の拡大に関する配慮) 第十條 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)第四條第一項第六號の政令を制定し、又は改正しようとする場合には、同意重點地域內における公有地の拡大が図られるよう配慮するものとする。 (一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)) 第十一條 同意重點地域內の施行區(qū)域(土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)第二條第八項に規(guī)定する施行區(qū)域をいう。)の土地についての同法による土地區(qū)畫整理事業(yè)でその施行地區(qū)(同條第四項に規(guī)定する施行地區(qū)をいう。次條及び第十三條において同じ。)に鉄道事業(yè)法第八條第一項の認可に係る工事計畫(同法第九條第一項の規(guī)定による工事計畫の変更があったときは、當該変更後のものをいう。)に定める特定鉄道施設(國土交通省令で定めるものであって、都市計畫において定められたものに限る。次條において同じ。)の區(qū)域を含むもの(以下「一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)」という。)については、土地區(qū)畫整理法及び次條から第十六條までに定めるところによる。 (鉄道施設區(qū)) 第十二條 一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)の事業(yè)計畫(以下「事業(yè)計畫」という。)においては、次條第一項各號に掲げる者が所有権を有する施行地區(qū)內の宅地(土地區(qū)畫整理法第二條第六項に規(guī)定する宅地をいう。次條及び第十四條において同じ。)のうち次條第一項の規(guī)定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、特定鉄道施設の區(qū)域の面積とおおむね等しいか又はこれを超えると認められる場合に限り、國土交通省令で定めるところにより、當該區(qū)域を鉄道施設區(qū)として定めることができる。 2 前項の規(guī)定により鉄道施設區(qū)を定める場合において、當該特定鉄道施設の區(qū)域が土地區(qū)畫整理法第二條第五項に規(guī)定する公共施設の用に供する土地と重複するときは、當該重複する土地の部分については、鉄道施設區(qū)から除くものとする。 (鉄道施設區(qū)への換地の申出等) 第十三條 前條第一項の規(guī)定による鉄道施設區(qū)(以下「鉄道施設區(qū)」という。)が事業(yè)計畫において定められたときは、施行地區(qū)內の宅地の所有者で次に掲げるものは、一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、國土交通省令で定めるところにより、換地計畫において當該宅地についての換地を鉄道施設區(qū)內に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、第三號に掲げる者にあっては、これらの者が當該一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)を自ら施行する場合に限る。 一 特定鉄道事業(yè)者 二 地方公共団體 三 地方住宅供給公社 四 土地開発公社 2 前項の規(guī)定による申出は、當該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該當する場合に限り行うことができる。 一 建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除卻することができるもので國土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。 二 他人の権利(地役権を除く。)の目的となっていないこと。 3 第一項の規(guī)定による申出は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に掲げる公告があった日から起算して六十日以內に行わなければならない。 一 事業(yè)計畫が定められた場合 土地區(qū)畫整理法第七十六條第一項各號に掲げる公告(事業(yè)計畫の変更の公告又は事業(yè)計畫の変更についての認可の公告を除く。) 二 事業(yè)計畫の変更により新たに鉄道施設區(qū)が定められた場合 當該事業(yè)計畫の変更の公告又は當該事業(yè)計畫の変更についての認可の公告 三 事業(yè)計畫の変更により従前の施行地區(qū)外の土地が新たに施行地區(qū)に編入されたことに伴い鉄道施設區(qū)の面積が拡張された場合 當該事業(yè)計畫の変更の公告又は當該事業(yè)計畫の変更についての認可の公告 4 施行者は、第一項の規(guī)定による申出があった場合において、當該申出に係る宅地についての換地が、次の各號のいずれかに該當すると認めるときは、前項の期間の経過後遅滯なく、當該申出に係る宅地を、換地計畫においてその宅地についての換地を鉄道施設區(qū)內に定められるべき宅地として指定し、次の各號のいずれにも該當しないと認めるときは、當該申出に応じない旨を決定しなければならない。ただし、第一號に該當すると認めるときは、當該申出に係る宅地の一部を指定するものとする。 一 換地計畫において、當該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が鉄道施設區(qū)の面積を超えることとなる場合 二 換地計畫において、當該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が鉄道施設區(qū)の面積と等しいこととなる場合 三 換地計畫において、鉄道施設區(qū)の面積から當該申出に係る宅地の全部についての換地の地積を控除した面積に相當する土地を保留地として鉄道施設區(qū)內に定めても、換地計畫上支障がない場合 5 施行者は、前項の規(guī)定による指定又は決定をしたときは、遅滯なく、第一項の規(guī)定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。 6 施行者は、第四項の規(guī)定による指定をしたときは、遅滯なく、その旨を公告しなければならない。 (鉄道施設區(qū)への換地等) 第十四條 前條第四項の規(guī)定により指定された宅地については、換地計畫において換地を鉄道施設區(qū)內に定めなければならない。 2 前項の場合において、鉄道施設區(qū)內に同項の規(guī)定により定められる換地以外の土地があるときは、當該土地については、換地計畫において換地として定めないで、これを保留地として定めるものとする。 (申出を受理する者に関する特例) 第十五條 施行者が土地區(qū)畫整理法第十四條第一項の規(guī)定により設立された土地區(qū)畫整理組合である場合には、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十三條第一項の規(guī)定による申出は、同法第十四條第一項の規(guī)定による認可を受けた者が受理するものとする。 (土地區(qū)畫整理法の準用等) 第十六條 土地區(qū)畫整理法第八十五條第五項の規(guī)定は、一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)についての処分及び決定について準用する。 2 一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)に関する土地區(qū)畫整理法第百二十三條第一項、第百二十四條から第百二十六條まで、第百二十七條の二、第百二十九條、第百四十四條及び第百四十五條の規(guī)定の適用については、第十一條からこの條までの規(guī)定は、同法の規(guī)定とみなす。 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例) 第十七條 同意特定地域內の區(qū)域については、當該區(qū)域が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)第二條第一號に規(guī)定する大都市地域に該當しないものであっても、これを同號に規(guī)定する大都市地域とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 (大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法の特例) 第十八條 同意特定地域內の區(qū)域については、當該區(qū)域が大都市地域における優(yōu)良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七號)第二條第一項に規(guī)定する大都市地域に該當しないものであっても、これを同項に規(guī)定する大都市地域とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 (公共施設の整備) 第十九條 國及び関係地方公共団體は、同意特定地域における宅地開発事業(yè)の実施に関連して必要となる公共施設の整備の促進に努めるものとする。 (資金の確保) 第二十條 國及び関係地方公共団體は、同意特定鉄道の整備の円滑な実施のために必要な資金の確保に努めなければならない。 (地方公共団體の出資等) 第二十一條 関係地方公共団體は、総務大臣と協(xié)議の上、特定鉄道事業(yè)者(特定鉄道事業(yè)を経営しようとする者を含む。)に出資することができる。 2 関係地方公共団體は、同意特定鉄道の整備を促進するため必要があると認めるときは、特定鉄道事業(yè)者に対して補助、貸付けその他の助成を行うことができる。 3 関係地方公共団體は、特定鉄道事業(yè)者による特定鉄道施設の用に供すべき土地の確保に協(xié)力するため、當該土地の取得のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (地方債の特例等) 第二十二條 関係地方公共団體が次に掲げる事業(yè)を行おうとする場合には、當該事業(yè)に要する経費(當該地方公共団體の財政狀況、當該事業(yè)の性質等を勘案して総務大臣が指定する経費に限る。)であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九號)第五條各號に規(guī)定する経費に該當しないものは、同條第五號に規(guī)定する経費とみなす。 一 前條第二項の助成 二 特定鉄道施設又は特定鉄道施設の用に供する土地を特定鉄道事業(yè)者に対して貸し付け、又は譲渡するために行う當該施設の設置若しくは取得又は當該土地の取得若しくは造成 2 関係地方公共団體が同意基本計畫を達成するために行う事業(yè)に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲內において、資金事情及び當該地方公共団體の財政事情が許す限り、特別な配慮をするものとする。 (都市計畫法等による処分についての配慮) 第二十三條 國の行政機関の長又は関係都府県知事は、同意特定地域における宅地開発事業(yè)の実施又は同意特定鉄道の整備のため、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)、鉄道事業(yè)法その他の法律の規(guī)定による許可その他の処分を求められたときは、當該宅地開発事業(yè)又は當該同意特定鉄道の整備の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月二日法律第八六號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七條から第七十二條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第百十八條 施行日前に第三百六十九條の規(guī)定による改正前の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法(以下この條において「舊宅地開発鉄道整備推進法」という。)第四條第六項若しくは第五條第一項の規(guī)定によりされた承認又はこの法律の施行の際現(xiàn)に舊宅地開発鉄道整備推進法第四條第一項若しくは第五條第一項の規(guī)定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十九條の規(guī)定による改正後の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法第四條第七項若しくは第五條第一項の規(guī)定による同意又は同法第四條第二項若しくは第五條第一項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。 (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第五十九條 機構が附則第十二條第一項の規(guī)定により施行する大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法第十一條の一體型土地區(qū)畫整理事業(yè)については、前條の規(guī)定による改正前の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法の規(guī)定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第十三條第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「第一號、第二號、第五號若しくは第六號に掲げるもの又は當該宅地の所有者である獨立行政法人都市再生機構」と、「第三號から第五號までに掲げる者」とあるのは「第五號に掲げる者又は獨立行政法人都市再生機構」とする。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第十條(構造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く。)、第十二條、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十六條(地方公共団體の財政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く。)、第五十九條、第六十五條(農地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第七十六條、第七十九條(特定農山村地域における農林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十八條(公営住宅法第六條、第七條及び附則第二項の改正規(guī)定を除く。)、第九十九條(道路法第十七條、第十八條、第二十四條、第二十七條、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第三條、第四條、第八條、第十條、第十二條、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四條、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百十四條、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十三條、第百四十一條、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第十三條、第二百七十七條、第二百九十一條、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十三條、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條、第四十六條の二及び第五十一條第一項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十九條、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項及び第三項の改正規(guī)定、同條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分に限る。)並びに同條第六項及び第七項の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項中「ときは」を「場合において、次條第一項の協(xié)議會が組織されていないときは」に改め、「次條第一項の協(xié)議會が組織されている場合には協(xié)議會における?yún)f(xié)議を、同項の協(xié)議會が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十三條、第百六十六條、第百六十七條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項第五號の改正規(guī)定に限る。)、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七條第二項第三號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第三十三條、第五十條、第七十二條第四項、第七十三條、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十三條、第三十四條の三第二項第五號及び第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十二條(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第二十五條の改正規(guī)定を除く。)、第九十三條、第九十五條、第百十一條、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。