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根據(jù)建筑標準法指定建筑標準授權(quán)檢測機構(gòu)的省令

時間: 2018-06-15


建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 平成十一年建設(shè)省令第十三號 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百號)の一部の施行に伴い、及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関(第二條―第十三條) 第二章の二 指定構(gòu)造計算適合判定資格者検定機関(第十三條の二?第十三條の三) 第三章 指定確認検査機関(第十四條―第三十一條の二) 第三章の二 指定構(gòu)造計算適合性判定機関(第三十一條の三―第三十一條の十五) 第四章 指定認定機関(第三十二條―第四十六條の二) 第五章 承認認定機関(第四十七條―第五十七條) 第六章 指定性能評価機関(第五十八條―第七十一條の二) 第七章 承認性能評価機関(第七十二條―第七十九條) 第八章 雑則(第八十條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この規(guī)則において使用する用語は、建築基準法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関 (指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請) 第二條 法第五條の二第一項に規(guī)定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 建築基準適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設(shè)備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 九 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 十 法第七十七條の七第一項に規(guī)定する建築基準適合判定資格者検定委員の選任に関する事項を記載した書類 十一 法第七十七條の三第四號イ又はロの規(guī)定に関する役員の誓約書 十二 その他參考となる事項を記載した書類 (指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る名稱等の変更の屆出) 第三條 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七條の五第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定建築基準適合判定資格者検定機関の名稱若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第四條 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七條の六第一項の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の略歴 2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、當該選任に係る者の就任承諾書及び法第七十七條の三第四號イ又はロの規(guī)定に関する誓約書を添えなければならない。 (建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任) 第五條 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七條の七第三項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、遅滯なく次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 建築基準適合判定資格者検定委員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の略歴 (建築基準適合判定資格者検定事務規(guī)程の記載事項) 第六條 法第七十七條の九第二項に規(guī)定する建築基準適合判定資格者検定事務規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項 二 建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項 三 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する事項 四 受検手數(shù)料の収納の方法に関する事項 五 建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任に関する事項 六 建築基準適合判定資格者検定事務に関する秘密の保持に関する事項 七 建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関し必要な事項 (建築基準適合判定資格者検定事務規(guī)程の認可の申請) 第七條 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七條の九第一項前段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、申請書に、當該認可に係る建築基準適合判定資格者検定事務規(guī)程を添え、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七條の九第一項後段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第八條 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七條の十第一項前段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、申請書に、當該認可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を添え、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七條の十第一項後段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿) 第九條 法第七十七條の十一に規(guī)定する國土交通省令で定める建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項は、次のとおりとする。 一 検定年月日 二 検定地 三 受検者の受検番號、氏名、生年月日及び合否の別 四 合格年月日 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機(入出力裝置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定建築基準適合判定資格者検定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって法第七十七條の十一に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 法第七十七條の十一に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第十二條の規(guī)定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。 (建築基準適合判定資格者検定事務の実施結(jié)果の報告) 第十條 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定を?qū)g施したときは、遅滯なく次に掲げる事項を記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 検定年月日 二 検定地 三 受検者數(shù) 四 合格者數(shù) 五 合格年月日 2 前項の報告書には、合格者の受検番號、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。 (建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可) 第十一條 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七條の十四第一項の規(guī)定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする建築基準適合判定資格者検定事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (建築基準適合判定資格者検定事務等の引継ぎ) 第十二條 指定建築基準適合判定資格者検定機関(國土交通大臣が法第七十七條の十五第一項又は第二項の規(guī)定により指定建築基準適合判定資格者検定機関の指定を取り消した場合にあっては、當該指定建築基準適合判定資格者検定機関であった者)は、法第七十七條の十六第三項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 建築基準適合判定資格者検定事務を國土交通大臣に引き継ぐこと。 二 建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣が必要と認める事項 (公示) 第十三條 法第七十七條の五第一項及び第三項、法第七十七條の十四第三項、法第七十七條の十五第三項並びに法第七十七條の十六第二項の規(guī)定による公示は、官報で告示することによって行う。 第二章の二 指定構(gòu)造計算適合判定資格者検定機関 (指定構(gòu)造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請) 第十三條の二 法第五條の五第一項に規(guī)定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 構(gòu)造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 構(gòu)造計算適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日 (準用) 第十三條の三 第二條第二項の規(guī)定は法第五條の五第一項に規(guī)定する指定の申請に、第三條から第十三條までの規(guī)定は指定構(gòu)造計算適合判定資格者検定機関について準用する。 第三章 指定確認検査機関 (指定確認検査機関に係る指定の申請) 第十四條 法第七十七條の十八第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の區(qū)域において確認検査の業(yè)務を行おうとする場合にあっては國土交通大臣に、一の都道府県の區(qū)域において確認検査の業(yè)務を行おうとする場合にあっては當該都道府県知事に、別記第一號様式の指定確認検査機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、第八號の二の書類のうち、成年被後見人でないことを証する登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號)第十條第一項に規(guī)定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書で確認検査の業(yè)務に係る事項と他の業(yè)務に係る事項とを區(qū)分したもの 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 申請者が法人である場合においては、役員又は第十八條に規(guī)定する構(gòu)成員の氏名及び略歴(構(gòu)成員が法人である場合は、その法人の名稱)を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 事務所の所在地を記載した書類 八 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七條の十九第一號(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第一項又は第二項の規(guī)定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)及び第二號に該當しない旨の市町村の長の証明書 八の二 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七條の十九第一號に規(guī)定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書 九 申請者が法人である場合においては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相當する出資をしている者の氏名又は名稱、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の価額を記載した書類 十 別記第二號様式による確認検査の業(yè)務の予定件數(shù)を記載した書類 十の二 別記第二號の二様式による過去二十事業(yè)年度以內(nèi)において確認検査を行った件數(shù)を記載した書類 十一 確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに當該確認検査員が建築基準適合判定資格者であることを証する書類 十二 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 十三 確認検査の業(yè)務の実施に関する計畫を記載した書類 十四 申請者の親會社等について、前各號(第三號、第四號、第十號から第十一號まで及び前號を除く。)に掲げる書類(この場合において、第五號及び第八號から第九號までの規(guī)定中「申請者」とあるのは「申請者の親會社等」と読み替えるものとする。) 十五 申請者が確認検査の業(yè)務を?qū)g施するに當たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し當該申請者が負うべき第十七條第一項に規(guī)定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を擔保するための保険契約の締結(jié)その他の措置を講じている場合にあっては、當該措置の內(nèi)容を証する書類 十六 その他參考となる事項を記載した書類 (指定確認検査機関に係る指定の區(qū)分) 第十五條 法第七十七條の十八第二項の國土交通省令で定める?yún)^(qū)分は、次に掲げるものとする。 一 床面積の合計が五百平方メートル以內(nèi)の建築物(當該建築物の計畫に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號。以下「令」という。)第百四十六條第一項各號に掲げる建築設(shè)備を含む。以下この條において同じ。)の建築確認を行う者としての指定 二 床面積の合計が五百平方メートル以內(nèi)の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 二の二 床面積の合計が五百平方メートル以內(nèi)の建築物の仮使用認定(法第七條の六第一項第二號(法第八十七條の二又は法第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定 三 床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以內(nèi)の建築物の建築確認を行う者としての指定 四 床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以內(nèi)の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 四の二 床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以內(nèi)の建築物の仮使用認定を行う者としての指定 五 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一萬平方メートル以內(nèi)の建築物の建築確認を行う者としての指定 六 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一萬平方メートル以內(nèi)の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 六の二 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一萬平方メートル以內(nèi)の建築物の仮使用認定を行う者としての指定 七 床面積の合計が一萬平方メートルを超える建築物の建築確認を行う者としての指定 八 床面積の合計が一萬平方メートルを超える建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 八の二 床面積の合計が一萬平方メートルを超える建築物の仮使用認定を行う者としての指定 九 小荷物専用昇降機以外の建築設(shè)備(建築物の計畫に含まれるものを除く。次號において同じ。)の建築確認を行う者としての指定 十 小荷物専用昇降機以外の建築設(shè)備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 十一 小荷物専用昇降機(建築物の計畫に含まれるものを除く。次號において同じ。)の建築確認を行う者としての指定 十二 小荷物専用昇降機の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 十三 工作物の建築確認を行う者としての指定 十四 工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 十四の二 工作物の仮使用認定を行う者としての指定 (確認検査員の數(shù)) 第十六條 法第七十七條の二十第一號の國土交通省令で定める數(shù)は、その事業(yè)年度において確認検査を行おうとする件數(shù)を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設(shè)備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて區(qū)分し、當該區(qū)分した件數(shù)をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た數(shù)を合計したもの(一未満の端數(shù)は切り上げる。)とする。ただし、當該合計した數(shù)が二未満であるときは、二とする。 (い) (ろ) (は) 前條第一號から第二號の二までの建築物(法第六條第一項第四號に掲げる建築物及び法第六十八條の十第一項の認定(令第百三十六條の二の十一第一號に係る認定に限る。以下この條において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。) 建築確認 二千六百 完了検査 八百六十 中間検査 八百六十 仮使用認定 八百六十 前條第一號から第二號の二までの建築物(法第六條第一項第四號に掲げる建築物及び法第六十八條の十第一項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。) 建築確認 五百九十 完了検査 七百二十 中間検査 七百八十 仮使用認定 七百二十 前條第三號から第四號の二までの建築物 建築確認 三百六十 完了検査 五百十 中間検査 六百八十 仮使用認定 五百十 前條第五號から第六號の二までの建築物 建築確認 二百三十 完了検査 三百二十 中間検査 四百五十 仮使用認定 三百二十 前條第七號から第八號の二までの建築物 建築確認 二百 完了検査 二百三十 中間検査 三百四十 仮使用認定 二百三十 前條第九號及び第十號の建築設(shè)備 建築確認 千三百 完了検査 七百八十 中間検査 二千二百 前條第十一號及び第十二號の小荷物専用昇降機 建築確認 二千六百 完了検査 千 中間検査 三千五百 前條第十三號から第十四號の二までの工作物 建築確認 千九百 完了検査 千 中間検査 三千三百 仮使用認定 千 (指定確認検査機関の有する財産の評価額) 第十七條 法第七十七條の二十第三號の國土交通省令で定める額は、その者が確認検査の業(yè)務を?qū)g施するに當たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し當該その者が負うべき國家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五號)による責任その他の民事上の責任(同法の規(guī)定により當該確認検査に係る建築物又は工作物について法第六條第一項(法第八十七條第一項、法第八十七條の二又は法第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県(第三十一條において「所轄特定行政庁」という。)が當該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。 一 三千萬円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該當する場合にあっては、それぞれ當該イ又はロに定める額とする。 イ 第十五條第五號から第六號の二までのいずれかの指定を受けようとする場合(ロに該當する場合を除く。) 一億円 ロ 第十五條第七號から第八號の二までのいずれかの指定を受けようとする場合 三億円 二 その事業(yè)年度において確認検査を行おうとする件數(shù)と當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度から起算して過去二十事業(yè)年度以內(nèi)において行った確認検査の件數(shù)の合計數(shù)を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設(shè)備及び工作物の別に応じて區(qū)分し、當該區(qū)分した件數(shù)にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額 (い) (ろ) 第十五條第一號から第二號の二までの建築物、同條第九號から第十二號までの建築設(shè)備並びに同條第十三號から第十四號の二までの工作物 二百円 第十五條第三號から第四號の二までの建築物 六百円 第十五條第五號から第六號の二までの建築物 二千円 第十五條第七號から第八號の二までの建築物 九千円 2 法第七十七條の二十第三號の財産の評価額(第四項において「財産の評価額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。 一 その事業(yè)年度の前事業(yè)年度における貸借対照表に計上された資産(創(chuàng)業(yè)費その他の繰延資産及びのれんを除く。以下同じ。)の総額から當該貸借対照表に計上された負債の総額を控除した額 二 その者が確認検査の業(yè)務を?qū)g施するに當たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し當該その者が負うべき前項に規(guī)定する民事上の責任の履行に必要な金額を擔保するための保険契約を締結(jié)している場合にあっては、その契約の內(nèi)容を証する書類に記載された保険金額 3 前項第一號の資産又は負債の価額は、資産又は負債の評価額が貸借対照表に計上された価額と異なることが明確であるときは、その評価額によって計算するものとする。 4 第二項の規(guī)定にかかわらず、前二項の規(guī)定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、當該増減後の額を財産の評価額とするものとする。 (指定確認検査機関に係る構(gòu)成員の構(gòu)成) 第十八條 法第七十七條の二十第五號の國土交通省令で定める構(gòu)成員は、次の各號に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ當該各號に掲げるものとする。 一 一般社団法人又は一般財団法人 社員又は評議員 二 會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項の持分會社 社員 三 會社法第二條第一號の株式會社 株主 四 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第三條の事業(yè)協(xié)同組合、事業(yè)協(xié)同小組合及び企業(yè)組合 組合員 五 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三條の協(xié)同組合連合會 直接又は間接にこれらを構(gòu)成する者 六 その他の法人 當該法人に応じて前各號に掲げる者に類するもの (指定確認検査機関に係る名稱等の変更の屆出) 第十九條 指定確認検査機関は、法第七十七條の二十一第二項の規(guī)定によりその名稱若しくは住所又は確認検査の業(yè)務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三號様式の指定確認検査機関変更屆出書を、その指定をした國土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「國土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。 (指定確認検査機関の業(yè)務區(qū)域の変更に係る認可の申請) 第二十條 指定確認検査機関は、法第七十七條の二十二第一項の規(guī)定により業(yè)務區(qū)域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第四號様式の指定確認検査機関業(yè)務區(qū)域増加認可申請書に第十四條第一號から第五號まで、第七號、第十號、第十號の二、第十三號、第十五號及び第十六號に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣等に提出しなければならない。 (指定確認検査機関の業(yè)務區(qū)域の変更の屆出) 第二十一條 指定確認検査機関は、法第七十七條の二十二第二項の規(guī)定により業(yè)務區(qū)域の減少の屆出をしようとするときは、別記第五號様式の指定確認検査機関業(yè)務區(qū)域減少屆出書を國土交通大臣等に提出しなければならない。 (指定換えの手続) 第二十二條 國土交通大臣若しくは地方整備局長又は都道府県知事は、指定確認検査機関が次の各號のいずれかに該當して引き続き確認検査の業(yè)務を行おうとする場合において、法第七十七條の十八第一項に規(guī)定する指定をしたときは、遅滯なく、その旨を、従前の指定をした都道府県知事又は國土交通大臣若しくは地方整備局長に通知するものとする。 一 國土交通大臣又は地方整備局長の指定を受けた者が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において確認検査の業(yè)務を行おうとするとき。 二 都道府県知事の指定を受けた者が二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)において確認検査の業(yè)務を行おうとするとき。 2 國土交通大臣又は地方整備局長は、指定確認検査機関が次の各號のいずれかに該當して引き続き確認検査の業(yè)務を行おうとする場合において、法第七十七條の十八第一項に規(guī)定する指定をしたときは、遅滯なく、その旨を、従前の指定をした地方整備局長又は國土交通大臣に通知するものとする。 一 國土交通大臣の指定を受けた者が一の地方整備局の管轄區(qū)域內(nèi)であって二以上の都府県の區(qū)域內(nèi)において確認検査の業(yè)務を行おうとするとき。 二 地方整備局長の指定を受けた者が二以上の地方整備局又は北海道開発局の管轄區(qū)域內(nèi)において確認検査の業(yè)務を行おうとするとき。 3 従前の指定をした都道府県知事又は國土交通大臣若しくは地方整備局長は、前二項の通知を受けた場合においては、その従前の指定を取り消し、その旨を公示しなければならない。 (指定確認検査機関に係る指定の更新) 第二十三條 第十四條から第十八條までの規(guī)定は、法第七十七條の二十三第一項の規(guī)定により指定確認検査機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第十六條及び第十七條第一項第二號中「その事業(yè)年度において確認検査を行おうとする件數(shù)」とあるのは、「指定の申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度において行った確認検査の件數(shù)」と読み替えるものとする。 (確認検査員の選任及び解任の屆出) 第二十四條 指定確認検査機関は、法第七十七條の二十四第三項の規(guī)定によりその確認検査員の選任又は解任を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀e記第六號様式の指定確認検査機関確認検査員選任等屆出書を國土交通大臣等に提出しなければならない。 (確認検査業(yè)務規(guī)程の認可の申請) 第二十五條 指定確認検査機関は、法第七十七條の二十七第一項前段の規(guī)定により確認検査業(yè)務規(guī)程の認可を受けようとするときは、別記第七號様式の指定確認検査機関確認検査業(yè)務規(guī)程認可申請書に當該認可に係る確認検査業(yè)務規(guī)程を添えて、これを國土交通大臣等に提出しなければならない。 2 指定確認検査機関は、法第七十七條の二十七第一項後段の規(guī)定により確認検査業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、別記第八號様式の指定確認検査機関確認検査業(yè)務規(guī)程変更認可申請書に當該変更の明細を記載した書面を添えて、これを國土交通大臣等に提出しなければならない。 (確認検査業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第二十六條 法第七十七條の二十七第二項の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 確認検査の業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 二 事務所の所在地及びその事務所が確認検査の業(yè)務を行う區(qū)域に関する事項 三 確認検査の業(yè)務の範囲に関する事項 四 確認検査の業(yè)務の実施方法に関する事項 五 確認検査に係る手數(shù)料の収納の方法に関する事項 六 確認検査員の選任及び解任に関する事項 七 確認検査の業(yè)務に関する秘密の保持に関する事項 八 確認検査員の配置に関する事項 九 確認検査を行う際に攜帯する身分証及びその攜帯に関する事項 十 確認検査の業(yè)務の実施體制に関する事項 十一 確認検査の業(yè)務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項 十二 法第七十七條の二十九の二各號に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項 十三 その他確認検査の業(yè)務の実施に関し必要な事項 (掲示の記載事項及び様式) 第二十七條 法第七十七條の二十八の規(guī)定による國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定の番號 二 指定の有効期間 三 機関の名稱 四 代表者氏名 五 主たる事務所の住所及び電話番號 六 取り扱う建築物等 七 実施する業(yè)務の態(tài)様 2 法第七十七條の二十八の規(guī)定により指定確認検査機関が行う掲示は別記第九號様式によるものとする。 (帳簿) 第二十八條 法第七十七條の二十九第一項の確認検査の業(yè)務に関する事項で國土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 次のイからニまでに掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項 イ 建築物 建築基準法施行規(guī)則(昭和二十五年建設(shè)省令第四十號。以下「施行規(guī)則」という。)別記第三號様式の建築計畫概要書(第三面を除く。)に記載すべき事項 ロ 建築設(shè)備 施行規(guī)則別記第八號様式による申請書の第二面に記載すべき事項 ハ 法第八十八條第一項に規(guī)定する工作物 施行規(guī)則別記第十號様式(令第百三十八條第二項第一號に掲げる工作物にあっては、施行規(guī)則別記第八號様式(昇降機用))による申請書の第二面に記載すべき事項 ニ 法第八十八條第二項に規(guī)定する工作物 施行規(guī)則別記第十一號様式による申請書の第二面に記載すべき事項 二 法第六條の二第一項(法第八十七條第一項、法第八十七條の二又は法第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による確認の引受けを行った年月日、法第七條の二第三項(法第八十七條の二又は法第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次號において同じ。)及び法第七條の四第二項(法第八十七條の二又は法第八十八條第一項において準用する場合を含む。次號において同じ。)に規(guī)定する書面を交付した年月日並びに仮使用認定の引受けを行った年月日 三 法第七條の二第三項及び法第七條の四第二項の通知を行った年月日 四 法第七條の二第一項(法第八十七條の二又は法第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第七條の四第一項(法第八十七條の二又は法第八十八條第一項において準用する場合を含む。)の検査を行った年月日 五 當該建築物等に係る確認検査を?qū)g施した確認検査員の氏名 六 當該指定確認検査機関(次號において「機関」という。)が行った確認検査の結(jié)果 七 機関が交付した確認済証、検査済証、中間検査合格証及び施行規(guī)則別記第三十五號の三様式の仮使用認定通知書の番號並びにこれらを交付した年月日 八 當該建築物等に係る確認検査の業(yè)務に関する手數(shù)料の額 九 法第六條の二第五項(法第八十七條第一項、法第八十七條の二又は法第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次條第三項において同じ。)、法第七條の二第六項(法第八十七條の二又は法第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第七條の四第六項(法第八十七條の二又は法第八十八條第一項において準用する場合を含む。)及び法第七條の六第三項(法第八十七條の二又は法第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告を行った年月日 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって法第七十七條の二十九第一項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 法第七十七條の二十九第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第三十一條の規(guī)定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。 (図書の保存) 第二十九條 法第七十七條の二十九第二項の確認検査の業(yè)務に関する書類で國土交通省令で定めるものは、施行規(guī)則第三條の三において準用する施行規(guī)則第一條の三、施行規(guī)則第二條の二及び施行規(guī)則第三條、施行規(guī)則第四條の四の二において準用する施行規(guī)則第四條、施行規(guī)則第四條の十一の二において準用する施行規(guī)則第四條の八並びに施行規(guī)則第四條の十六第二項に規(guī)定する図書及び書類、施行規(guī)則第三條の五第三項第二號、施行規(guī)則第四條の七第三項第二號、施行規(guī)則第四條の十四第三項第二號及び施行規(guī)則第四條の十六の二第三項第二號に掲げる書類、法第六條の三第七項に規(guī)定する適合判定通知書又はその寫し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三號)第十二條第六項に規(guī)定する適合判定通知書又はその寫し(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規(guī)則(平成二十八年國土交通省令第五號)第六條第一號に掲げる場合にあっては同號に規(guī)定する認定書の寫し、同條第二號に掲げる場合にあっては同號に規(guī)定する通知書又はその寫し、同條第三號に掲げる場合にあっては同號に規(guī)定する通知書又はその寫し。)とする。 2 前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書及び書類に代えることができる。 3 法第七十七條の二十九第二項に規(guī)定する書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、當該建築物又は工作物に係る法第六條第一項又は法第六條の二第一項の規(guī)定による確認済証(計畫の変更に係るものを除く。)の交付の日から十五年間保存しなければならない。 (書類の閲覧等) 第二十九條の二 法第七十七條の二十九の二第四號の國土交通省令で定める書類は、次の各號に掲げるものとする。 一 定款及び登記事項証明書 二 財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書 三 法人である場合にあっては、役員及び構(gòu)成員の氏名及び略歴を記載した書類 四 法人である場合にあっては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相當する出資をしている者の氏名又は名稱及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の価額を記載した書類 五 法人であって、その者の親會社等が指定構(gòu)造計算適合性判定機関である場合にあっては、當該親會社等の名稱及び住所を記載した書類 2 指定確認検査機関は、法第七十七條の二十九の二第一號及び前項第二號に定める書類を、事業(yè)年度ごとに當該事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に作成し、遅滯なく確認検査の業(yè)務を行う事務所ごとに備え置くものとする。 3 指定確認検査機関は、法第七十七條の二十九の二第二號及び第三號並びに第一項第一號及び第三號から第五號までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滯なく、當該書類の記載を変更しなければならない。 4 法第七十七條の二十九の二各號の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ確認検査の業(yè)務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該ファイル又は磁気ディスクをもって同條各號の書類に代えることができる。この場合における同條の規(guī)定による閲覧は、當該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする。 5 指定確認検査機関は、第二項の書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、當該書類を備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間當該確認検査の業(yè)務を行う事務所に備え置くものとする。 6 指定確認検査機関は、法第七十七條の二十九の二各號の書類(第四項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規(guī)則を定め、確認検査の業(yè)務を行う事務所における備付けその他の適當な方法により公にしておかなければならない。 (監(jiān)督命令に係る公示の方法) 第二十九條の三 法第七十七條の三十第二項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項について、國土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては當該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 監(jiān)督命令をした年月日 二 監(jiān)督命令を受けた指定確認検査機関の名稱及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 監(jiān)督命令の內(nèi)容 四 監(jiān)督命令の原因となった事実 (特定行政庁による報告) 第二十九條の四 法第七十七條の三十一第三項の規(guī)定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。 一 立入検査を行った指定確認検査機関の名稱及び事務所の所在地 二 立入検査を行った年月日 三 法第七十七條の三十一第三項に規(guī)定する事実の概要及び當該事実を証する資料 四 その他特定行政庁が必要と認めること (指定確認検査機関に係る業(yè)務の休廃止の屆出) 第三十條 指定確認検査機関は、法第七十七條の三十四第一項の規(guī)定により確認検査の業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十號様式の指定確認検査機関業(yè)務休廃止屆出書を國土交通大臣等に提出しなければならない。 2 指定確認検査機関は、前項の規(guī)定による提出をしたときは、當該指定確認検査機関業(yè)務休廃止屆出書の寫しを、その業(yè)務區(qū)域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあっては、その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。 (処分の公示) 第三十條の二 法第七十七條の三十五第三項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項について、國土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては當該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた指定確認検査機関の名稱及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 処分の內(nèi)容 四 処分の原因となった事実 (確認検査の業(yè)務の引継ぎ) 第三十一條 指定確認検査機関(國土交通大臣等が法第七十七條の三十五第一項又は第二項の規(guī)定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、當該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。)は、法第七十七條の三十四第一項の規(guī)定により確認検査の業(yè)務の全部を廃止したとき又は法第七十七條の三十五第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 確認検査の業(yè)務を、所轄特定行政庁に引き継ぐこと。 二 法第七十七條の二十九第一項の帳簿を國土交通大臣等に、同條第二項の書類を所轄特定行政庁に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣等又は所轄特定行政庁が必要と認める事項 2 指定確認検査機関は、前項第二號の規(guī)定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄特定行政庁に協(xié)議しなければならない。 (指定確認検査機関) 第三十一條の二 指定確認検査機関(國土交通大臣の指定に係るものに限る。次項において同じ。)のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名稱及び住所、指定の區(qū)分、業(yè)務區(qū)域、確認検査の業(yè)務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業(yè)務の開始の日は、次のとおりとする。 指定確認検査機関 指定の區(qū)分 業(yè)務區(qū)域 確認検査の業(yè)務を行う事務所の所在地 確認検査の業(yè)務の開始の日 名稱 住所 一般財団法人日本建築センター(昭和四十年八月七日に財団法人日本建築センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。以下同じ。) 東京都千代田區(qū)神田錦町一丁目九番地 第十五條第一號、第二號、第三號、第四號、第五號、第六號、第七號、第八號及び第九號から第十四號までに掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 イ 本部 東京都千代田區(qū)神田錦町一丁目九番地 ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央?yún)^(qū)南本町一丁目七番十五號 平成十一年五月十三日 一般財団法人日本建築設(shè)備?昇降機センター(昭和四十八年一月五日に財団法人日本建築設(shè)備?昇降機センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。以下同じ。) 東京都港區(qū)西新橋一丁目十五番五號 第十五條第一號、第二號、第三號、第四號、第五號、第六號、第七號、第八號及び第九號から第十四號までに掲げる?yún)^(qū)分 福島県福島市、郡山市及びいわき市、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都の區(qū)域(島しょ部を除く。)、神奈川県、山梨県並びに靜岡県靜岡市、沼津市、三島市、富士市及び熱海市の全域 東京都港區(qū)西新橋一丁目十五番五號 平成十一年五月十三日 一般財団法人日本建築総合試験所(昭和三十九年四月二十四日に財団法人日本建築総合試験所という名稱で設(shè)立された法人をいう。以下同じ。) 大阪府吹田市藤白臺五丁目八番一號 第十五條第一號、第二號、第三號、第四號、第五號、第六號、第七號、第八號、第十三號及び第十四號に掲げる?yún)^(qū)分 福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県及び福岡県の全域 大阪府大阪市中央?yún)^(qū)內(nèi)本町二丁目四番七號 平成十一年十月四日 一般財団法人住宅金融普及協(xié)會(昭和二十六年五月二十九日に財団法人住宅金融普及協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 東京都文京區(qū)関口一丁目二十四番二號 第十五條第一號、第二號、第三號、第四號、第五號、第六號、第七號、第八號及び第九號から第十四號までに掲げる?yún)^(qū)分 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び靜岡県の全域 東京都文京區(qū)関口一丁目二十四番二號 平成十二年四月二十五日 一般財団法人ベターリビング(昭和四十八年二月十三日に財団法人住宅部品開発センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。以下同じ。) 東京都千代田區(qū)富士見二丁目七番二號 第十五條第一號、第二號、第三號、第四號、第五號、第六號、第七號、第八號及び第九號から第十四號までに掲げる?yún)^(qū)分 巖手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、靜岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域 東京都千代田區(qū)富士見二丁目七番二號 平成十四年八月二十日 2 指定確認検査機関のうち、前項に規(guī)定する者以外の者の名稱及び住所、指定の區(qū)分、業(yè)務區(qū)域、確認検査の業(yè)務を行う事務所の所在地並びに認定等の業(yè)務の開始の日は、國土交通大臣が官報で告示する。 第三章の二 指定構(gòu)造計算適合性判定機関 (指定構(gòu)造計算適合性判定機関に係る指定の申請) 第三十一條の三 法第七十七條の三十五の二第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の區(qū)域において構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を行おうとする場合にあっては國土交通大臣に、一の都道府県の區(qū)域において構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を行おうとする場合にあっては當該都道府県知事に、別記第十號の二様式の指定構(gòu)造計算適合性判定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、第九號の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書で構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務に係る事項と他の業(yè)務に係る事項とを區(qū)分したもの 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 申請者が法人である場合においては、役員又は第十八條に規(guī)定する構(gòu)成員の氏名及び略歴(構(gòu)成員が法人である場合は、その法人の名稱)を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 事務所の所在地を記載した書類 八 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七條の三十五の三第一號(民法の一部を改正する法律附則第三條第一項又は第二項の規(guī)定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)及び第二號に該當しない旨の市町村の長の証明書 九 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七條の三十五の三第一號に規(guī)定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書 十 申請者が法人である場合においては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相當する出資をしている者の氏名又は名稱、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の価額を記載した書類 十の二 別記第十號の二の二様式による構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務の予定件數(shù)を記載した書類 十の三 別記第十號の二の三様式による過去二十事業(yè)年度以內(nèi)において構(gòu)造計算適合性判定を行った件數(shù)を記載した書類 十一 構(gòu)造計算適合性判定員の氏名及び略歴を記載した書類並びに當該構(gòu)造計算適合性判定員が構(gòu)造計算適合判定資格者であることを証する書類 十二 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 十三 構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務の実施に関する計畫を記載した書類 十四 申請者の親會社等について、前各號(第三號、第四號、第十號の二から第十一號まで及び前號を除く。)に掲げる書類(この場合において、第五號及び第八號から第十號までの規(guī)定中「申請者」とあるのは「申請者の親會社等」と読み替えるものとする。) 十四の二 申請者が構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を?qū)g施するに當たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し當該申請者が負うべき第三十一條の三の三第一項に規(guī)定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を擔保するための保険契約の締結(jié)その他の措置を講じている場合にあっては、當該措置の內(nèi)容を証する書類 十五 その他參考となる事項を記載した書類 (構(gòu)造計算適合性判定員の數(shù)) 第三十一條の三の二 法第七十七條の三十五の四第一號の國土交通省令で定める數(shù)は、常勤換算方法で、構(gòu)造計算適合性判定の件數(shù)(その事業(yè)年度において構(gòu)造計算適合性判定を行おうとする件數(shù)を、次の表の(い)欄に掲げる構(gòu)造計算適合性判定の別並びに(ろ)欄に掲げる建築物の別に応じて區(qū)分した件數(shù)をいう。)をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た數(shù)を合計したもの(一未満の端數(shù)は切り上げる。)とする。ただし、當該合計した數(shù)が二未満であるときは、二とする。 (い) (ろ) (は) 特定構(gòu)造計算基準又は特定増改築構(gòu)造計算基準(法第二十條第一項第二號イ又は第三號イに規(guī)定するプログラムによる構(gòu)造計算によって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定 床面積の合計が千平方メートル以內(nèi)の建築物 四百八十 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以內(nèi)の建築物 三百二十 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一萬平方メートル以內(nèi)の建築物 二百七十 床面積の合計が一萬平方メートルを超え、五萬平方メートル以內(nèi)の建築物 百九十 床面積の合計が五萬平方メートルを超える建築物 九十 特定構(gòu)造計算基準又は特定増改築構(gòu)造計算基準(法第二十條第一項第二號イに規(guī)定する方法による構(gòu)造計算によって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定 床面積の合計が千平方メートル以內(nèi)の建築物 二百四十 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以內(nèi)の建築物 百六十 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一萬平方メートル以內(nèi)の建築物 百三十 床面積の合計が一萬平方メートルを超え、五萬平方メートル以內(nèi)の建築物 九十 床面積の合計が五萬平方メートルを超える建築物 四十 2 前項の常勤換算方法とは、指定構(gòu)造計算適合性判定機関の構(gòu)造計算適合性判定員(職員である者に限る。以下この項において同じ。)のそれぞれの勤務延べ時間數(shù)の総數(shù)を常勤の構(gòu)造計算適合性判定員が勤務する時間數(shù)で除することにより常勤の構(gòu)造計算適合性判定員の數(shù)に換算する方法をいう。 (指定構(gòu)造計算適合性判定機関の有する財産の評価額) 第三十一條の三の三 法第七十七條の三十五の四第三號の國土交通省令で定める額は、その者が構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を?qū)g施するに當たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し當該その者が負うべき國家賠償法による責任その他の民事上の責任(同法の規(guī)定により當該構(gòu)造計算適合性判定に係る建築物について法第六條の三第一項の規(guī)定による構(gòu)造計算適合性判定を行う権限を有する都道府県知事が統(tǒng)括する都道府県が當該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。 一 千五百萬円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該當する場合にあっては、それぞれ當該イ又はロに定める額とする。 イ 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一萬平方メートル以內(nèi)の建築物に係る構(gòu)造計算適合性判定を行おうとする場合(ロに該當する場合を除く。) 五千萬円 ロ 床面積の合計が一萬平方メートルを超える建築物に係る構(gòu)造計算適合性判定を行おうとする場合 一億五千萬円 二 その事業(yè)年度において構(gòu)造計算適合性判定を行おうとする件數(shù)と當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度から起算して過去二十事業(yè)年度以內(nèi)において行った構(gòu)造計算適合性判定の件數(shù)の合計數(shù)を、次の表の(い)欄に掲げる建築物の別に応じて區(qū)分し、當該區(qū)分した件數(shù)にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額 (い) (ろ) 床面積の合計が五百平方メートル以內(nèi)の建築物 百円 床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以內(nèi)の建築物 三百円 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一萬平方メートル以內(nèi)の建築物 千円 床面積の合計が一萬平方メートルを超える建築物 四千五百円 2 第十七條第二項から第四項までの規(guī)定は、法第七十七條の三十五の四第三號の財産の評価額について準用する。この場合において、第十七條第二項第二號中「確認検査」とあるのは、「構(gòu)造計算適合性判定」と読み替えるものとする。 (指定構(gòu)造計算適合性判定機関に係る名稱等の変更の屆出) 第三十一條の四 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の五第二項の規(guī)定によりその名稱又は住所を変更しようとするときは、別記第十號の三様式の指定構(gòu)造計算適合性判定機関名稱等変更屆出書を、その指定した國土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「國土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。 (指定構(gòu)造計算適合性判定機関の業(yè)務區(qū)域の変更に係る認可の申請) 第三十一條の四の二 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の六第一項の規(guī)定により業(yè)務區(qū)域の増加又は減少に係る認可の申請をしようとするときは、別記第十號の三の二様式の指定構(gòu)造計算適合性判定機関業(yè)務區(qū)域変更認可申請書に第三十一條の三第一號から第五號まで、第七號、第十號の二、第十號の三、第十三號、第十四號の二及び第十五號に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣等に提出しなければならない。 (指定構(gòu)造計算適合性判定機関に係る指定の更新) 第三十一條の五 第三十一條の三から第三十一條の三の三までの規(guī)定は、法第七十七條の三十五の七第一項の規(guī)定により指定構(gòu)造計算適合性判定機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第三十一條の三の二第一項及び第三十一條の三の三第一項第二號中「その事業(yè)年度において構(gòu)造計算適合性判定を行おうとする件數(shù)」とあるのは、「指定の申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度において行った構(gòu)造計算適合性判定の件數(shù)」と読み替えるものとする。 (委任都道府県知事に対する指定構(gòu)造計算適合性判定機関に係る名稱等の変更の屆出) 第三十一條の六 國土交通大臣の指定に係る指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の八第二項の規(guī)定によりその名稱又は住所を変更しようとするときは、別記第十號の三様式の指定構(gòu)造計算適合性判定機関名稱等変更屆出書を委任都道府県知事に、構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十號の三の三様式の指定構(gòu)造計算適合性判定機関事務所所在地変更屆出書を関係委任都道府県知事に、提出しなければならない。 2 都道府県知事の指定に係る指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の八第三項の規(guī)定により構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十號の三の三様式の指定構(gòu)造計算適合性判定機関事務所所在地変更屆出書を、委任都道府県知事に提出しなければならない。 (構(gòu)造計算適合性判定員の選任及び解任の屆出) 第三十一條の七 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の九第三項の規(guī)定によりその構(gòu)造計算適合性判定員の選任又は解任を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀e記第十號の四様式の指定構(gòu)造計算適合性判定機関構(gòu)造計算適合性判定員選任等屆出書を國土交通大臣等に提出しなければならない。 2 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、前項の規(guī)定による提出をしたときは、遅滯なく、その指定構(gòu)造計算適合性判定機関構(gòu)造計算適合性判定員選任等屆出書の寫しを、関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。 (構(gòu)造計算適合性判定業(yè)務規(guī)程の認可の申請) 第三十一條の八 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の十二第一項前段の規(guī)定により構(gòu)造計算適合性判定業(yè)務規(guī)程の認可を受けようとするときは、別記第十號の五様式の指定構(gòu)造計算適合性判定機関構(gòu)造計算適合性判定業(yè)務規(guī)程認可申請書に當該認可に係る構(gòu)造計算適合性判定業(yè)務規(guī)程を添えて、これを國土交通大臣等に提出しなければならない。 2 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の十二第一項後段の規(guī)定により構(gòu)造計算適合性判定業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十號の六様式の指定構(gòu)造計算適合性判定機関構(gòu)造計算適合性判定業(yè)務規(guī)程変更認可申請書に當該変更の明細を記載した書面を添えて、これを國土交通大臣等に提出しなければならない。 3 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の十二第一項の認可を受けたときは、遅滯なく、その構(gòu)造計算適合性判定業(yè)務規(guī)程を関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。 (構(gòu)造計算適合性判定業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第三十一條の九 法第七十七條の三十五の十二第二項の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 二 事務所の所在地及びその事務所が構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を行う區(qū)域に関する事項 三 構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務の範囲に関する事項 四 構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務の実施方法に関する事項 五 構(gòu)造計算適合性判定に係る手數(shù)料の収納の方法に関する事項 六 構(gòu)造計算適合性判定員の選任及び解任に関する事項 七 構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務に関する秘密の保持に関する事項 八 構(gòu)造計算適合性判定員の配置に関する事項 九 構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務の実施體制に関する事項 十 構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項 十一 法第七十七條の三十五の十五各號に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項 十二 その他構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務の実施に関し必要な事項 (掲示の記載事項及び様式) 第三十一條の九の二 法第七十七條の三十五の十三の規(guī)定による國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定の番號 二 指定の有効期間 三 機関の名稱 四 代表者氏名 五 主たる事務所の住所及び電話番號 六 委任都道府県知事 七 取り扱う建築物 2 法第七十七條の三十五の十三の規(guī)定により指定構(gòu)造計算適合性判定機関が行う掲示は別記第十號の六の二様式によるものとする。 (帳簿) 第三十一條の十 法第七十七條の三十五の十四第一項の構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務に関する事項で國土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 別記第十八號の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二號の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項 二 法第十八條の二第四項において読み替えて適用する法第六條の三第一項の規(guī)定による構(gòu)造計算適合性判定の申請を受理した年月日及び法第十八條の二第四項において読み替えて適用する法第十八條第四項の規(guī)定による通知を受けた年月日 三 構(gòu)造計算適合性判定を?qū)g施した構(gòu)造計算適合性判定員の氏名 四 構(gòu)造計算適合性判定の結(jié)果 五 構(gòu)造計算適合性判定の結(jié)果を記載した通知書の番號及びこれを交付した年月日 六 構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務に関する手數(shù)料の額 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定構(gòu)造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって法第七十七條の三十五の十四第一項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 法第七十七條の三十五の十四第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第三十一條の十四の規(guī)定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。 (図書の保存) 第三十一條の十一 法第七十七條の三十五の十四第二項の構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務に関する書類で國土交通省令で定めるものは、施行規(guī)則第三條の十において準用する施行規(guī)則第三條の七(施行規(guī)則第八條の二第七項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する図書及び書類とする。 2 前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定構(gòu)造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書及び書類に代えることができる。 3 法第七十七條の三十五の十四第二項に規(guī)定する書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、法第十八條の二第四項の規(guī)定により読み替えて適用する法第六條の三第四項又は法第十八條第七項の規(guī)定による通知書の交付の日から十五年間保存しなければならない。 (書類の閲覧等) 第三十一條の十一の二 法第七十七條の三十五の十五第四號の國土交通省令で定める書類は、次の各號に掲げるものとする。 一 定款及び登記事項証明書 二 財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書 三 法人である場合にあっては、役員及び構(gòu)成員の氏名及び略歴を記載した書類 四 法人である場合にあっては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相當する出資をしている者の氏名又は名稱及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の価額を記載した書類 五 法人であって、その者の親會社等が指定確認検査機関である場合にあっては、當該親會社等の名稱及び住所を記載した書類 2 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の十五第一號及び前項第二號に定める書類を、事業(yè)年度ごとに當該事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に作成し、遅滯なく構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を行う事務所ごとに備え置くものとする。 3 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の十五第二號及び第三號並びに第一項第一號及び第三號から第五號までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滯なく、當該書類の記載を変更しなければならない。 4 法第七十七條の三十五の十五各號の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該ファイル又は磁気ディスクをもって同條各號の書類に代えることができる。この場合における同條の規(guī)定による閲覧は、當該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする。 5 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、第二項の書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、當該書類を備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間當該構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を行う事務所に備え置くものとする。 6 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の十五各號の書類(第四項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規(guī)則を定め、構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を行う事務所における備付けその他の適當な方法により公にしておかなければならない。 (監(jiān)督命令に係る公示の方法) 第三十一條の十一の三 法第七十七條の三十五の十六第二項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項について、國土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては當該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 監(jiān)督命令をした年月日 二 監(jiān)督命令を受けた指定構(gòu)造計算適合性判定機関の名稱及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 監(jiān)督命令の內(nèi)容 四 監(jiān)督命令の原因となった事実 (委任都道府県知事による報告) 第三十一條の十一の四 法第七十七條の三十五の十七第二項の規(guī)定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。 一 立入検査を行った指定構(gòu)造計算適合性判定機関の名稱及び事務所の所在地 二 立入検査を行った年月日 三 法第七十七條の三十五の十七第二項に規(guī)定する事実の概要及び當該事実を証する資料 四 その他委任都道府県知事が必要と認めること (指定構(gòu)造計算適合性判定機関に係る業(yè)務の休廃止の許可の申請) 第三十一條の十二 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、法第七十七條の三十五の十八第一項の規(guī)定により構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十號の七様式の指定構(gòu)造計算適合性判定機関業(yè)務休廃止許可申請書を國土交通大臣等に提出しなければならない。 (処分の公示) 第三十一條の十三 法第七十七條の三十五の十九第三項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項について、國土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた指定構(gòu)造計算適合性判定機関の名稱及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 処分の內(nèi)容 四 処分の原因となった事実 (構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務の引継ぎ) 第三十一條の十四 指定構(gòu)造計算適合性判定機関(國土交通大臣等が法第七十七條の三十五の十九第一項又は第二項の規(guī)定により指定構(gòu)造計算適合性判定機関の指定を取り消した場合にあっては、當該指定構(gòu)造計算適合性判定機関であった者)は、法第七十七條の三十五の二十一第三項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を、委任都道府県知事に引き継ぐこと。 二 法第七十七條の三十五の十四第一項の帳簿を國土交通大臣等に、同條第二項の書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣等又は委任都道府県知事が必要と認める事項 2 指定構(gòu)造計算適合性判定機関は、前項第二號の規(guī)定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、委任都道府県知事に協(xié)議しなければならない。 (準用) 第三十一條の十五 第二十二條の規(guī)定は、法第七十七條の三十五の二第一項に規(guī)定する指定をしたときについて準用する。 第四章 指定認定機関 (指定認定機関に係る指定の申請) 第三十二條 法第七十七條の三十六第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、別記第十一號様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第九號の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書で認定等の業(yè)務に係る事項と他の業(yè)務に係る事項とを區(qū)分したもの 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 申請者が法人である場合においては、役員又は第十八條に規(guī)定する構(gòu)成員の氏名及び略歴(構(gòu)成員が法人である場合は、その法人の名稱)を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 事務所の所在地を記載した書類 八 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七條の三十七第一號(民法の一部を改正する法律附則第三條第一項又は第二項の規(guī)定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。第五十八條第八號において同じ。)及び第二號に該當しない旨の市町村の長の証明書 九 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七條の三十七第一號に規(guī)定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書 十 申請者が法人である場合においては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相當する出資をしている者の氏名又は名稱、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の価額を記載した書類 十一 認定員の氏名及び略歴を記載した書類 十二 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 十三 認定等の業(yè)務の実施に関する計畫を記載した書類 十四 その他參考となる事項を記載した書類 (指定認定機関に係る指定の區(qū)分) 第三十三條 法第七十七條の三十六第二項の國土交通省令で定める?yún)^(qū)分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。 一 型式適合認定を行う者としての指定 二 型式部材等に係る法第六十八條の十一第一項の規(guī)定による認証及び法第六十八條の十四第一項の規(guī)定による認証の更新並びに法第六十八條の十一第三項の規(guī)定による公示を行う者としての指定 三 型式部材等に係る法第六十八條の二十二第一項の規(guī)定による認証及び法第六十八條の二十二第二項において準用する法第六十八條の十四第一項の規(guī)定による認証の更新並びに法第六十八條の二十二第二項において準用する法第六十八條の十一第三項の規(guī)定による公示を行う者としての指定 2 前項各號に掲げる指定の申請は、次に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の區(qū)分を明らかにして行うものとする。 一 令第百三十六條の二の十一第一號に掲げる建築物の部分 二 防火設(shè)備 二の二 換気設(shè)備 三  屎し 尿浄化槽又は合併処理浄化槽 四 非常用の照明裝置 五 給水タンク又は貯水タンク 六 冷卻塔設(shè)備 七 エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの 八 エスカレーター 九 避雷設(shè)備 十 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの 十一 エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの 十二 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設(shè)又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設(shè)で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊つ る構(gòu)造上主要な部分並びに非常止め裝置の部分 (指定認定機関に係る名稱等の変更の屆出) 第三十四條 指定認定機関は、法第七十七條の三十九第二項の規(guī)定によりその名稱若しくは住所又は認定等の業(yè)務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十二號様式の指定認定機関変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (指定認定機関の業(yè)務區(qū)域の変更に係る許可の申請) 第三十五條 指定認定機関は、法第七十七條の四十第一項の規(guī)定により業(yè)務區(qū)域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第十三號様式の指定認定機関業(yè)務區(qū)域変更許可申請書に第三十二條第一號から第五號まで、第七號、第十三號及び第十四號に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 (指定認定機関に係る指定の更新) 第三十六條 法第七十七條の四十一第一項の規(guī)定により、指定認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定を準用する。 (認定等の方法) 第三十七條 法第七十七條の四十二第一項の國土交通省令で定める方法は、次の各號に掲げる処分の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定めるものとする。 一 型式適合認定 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。 イ 施行規(guī)則第十條の五の二に規(guī)定する型式適合認定申請書及びその添付図書をもって、當該申請に係る建築物の部分又は工作物の部分ごとに、それぞれ令第百三十六條の二の十一各號又は令第百四十四條の二に掲げる一連の規(guī)定に適合しているかどうかについて審査を行うこと。 ロ 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは令第百三十六條の二の十一各號又は令第百四十四條の二に掲げる一連の規(guī)定に適合しているかどうかの判斷ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。 二 型式部材等製造者の認証(法第六十八條の十一第一項(法第八十八條第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第六十八條の二十二第一項(法第八十八條第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定による認証及び法第六十八條の十四第一項(法第六十八條の二十二第二項(法第八十八條第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第八十八條第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定による認証の更新をいう。以下同じ。) 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。 イ 施行規(guī)則第十條の五の五に規(guī)定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書をもって行うこと。 ロ 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは法第六十八條の十三各號に掲げる基準に適合しているかどうかの判斷ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。 ハ 施行規(guī)則第十一條の二の三第二項各號に掲げる場合を除き、當該申請に係る工場その他の事業(yè)場(以下この章において「工場等」という。)において実地に行うこと。 (認定員の要件) 第三十八條 法第七十七條の四十二第二項の國土交通省令で定める要件は、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當該各號に該當する者であることとする。 一 型式適合認定を行う場合 次のイからニまでのいずれかに該當する者 イ 學校教育法に基づく大學又はこれに相當する外國の學校において建築學、機械工學、電気工學、衛(wèi)生工學その他の認定等の業(yè)務に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、又はあった者 ロ 建築、機械、電気若しくは衛(wèi)生その他の認定等の業(yè)務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業(yè)務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者 ハ 建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、かつ、建築物の敷地、構(gòu)造及び建築設(shè)備の安全上、防火上又は衛(wèi)生上の観點からする審査又は検査に係る部門の責任者としてこれらの業(yè)務に関して三年以上の実務の経験を有する者 ニ 國土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 二 型式部材等製造者の認証を行う場合 次のイからハまでのいずれかに該當する者 イ 前號イからハまでのいずれかに該當する者 ロ 建築材料又は建築物の部分の製造、検査又は品質(zhì)管理(工場等で行われるものに限る。)に係る部門の責任者としてこれらの業(yè)務に関して五年以上の実務の経験を有する者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 (認定員の選任及び解任の屆出) 第三十九條 指定認定機関は、法第七十七條の四十二第三項の規(guī)定によりその認定員の選任又は解任を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀e記第十四號様式の指定認定機関認定員選任等屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (認定等業(yè)務規(guī)程の認可の申請) 第四十條 指定認定機関は、法第七十七條の四十五第一項前段の規(guī)定により認定等業(yè)務規(guī)程の認可を受けようとするときは、別記第十五號様式の指定認定機関認定等業(yè)務規(guī)程認可申請書に當該認可に係る認定等業(yè)務規(guī)程を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定認定機関は、法第七十七條の四十五第一項後段の規(guī)定により認定等業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十六號様式の指定認定機関認定等業(yè)務規(guī)程変更認可申請書に當該変更の明細を記載した書面を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 (認定等業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第四十一條 法第七十七條の四十五第二項の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認定等の業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 二 事務所の所在地及びその事務所が認定等の業(yè)務を行う區(qū)域に関する事項 三 認定等の業(yè)務の範囲に関する事項 四 認定等の業(yè)務の実施方法に関する事項 五 認定等に係る手數(shù)料の収納の方法に関する事項 六 認定員の選任及び解任に関する事項 七 認定等の業(yè)務に関する秘密の保持に関する事項 八 認定等の業(yè)務の実施體制に関する事項 九 認定等の業(yè)務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項 十 その他認定等の業(yè)務の実施に関し必要な事項 (指定認定機関による認定等の報告) 第四十二條 指定認定機関は、法第六十八條の二十四第一項に規(guī)定する認定等を行ったときは、遅滯なく、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める方法により、國土交通大臣に報告しなければならない。 一 型式適合認定を行った場合 別記第十七號様式による報告書に型式適合認定書の寫しを添えて行う。 二 法第六十八條の二十四第一項の認証を行った場合 別記第十八號様式による報告書に型式部材等製造者認証書の寫しを添えて行う。 三 法第六十八條の二十四第一項の認証の更新を行った場合 別記第十九號様式による報告書に型式部材等製造者認証書の寫しを添えて行う。 (帳簿) 第四十三條 法第七十七條の四十七第一項の認定等の業(yè)務に関する事項で國土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 認定等を申請した者の氏名又は名稱及び住所又は主たる事務所の所在地 二 認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの イ 型式適合認定にあっては、認定の申請に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類、名稱、構(gòu)造、材料その他の概要 ロ 型式部材等製造者の認証にあっては、認証の申請に係る工場等の名稱、所在地その他の概要及び製造をする型式部材等に係る型式適合認定番號その他の概要 三 認定等の申請を受けた年月日 四 型式部材等製造者の認証にあっては、実地検査を行った年月日 五 型式適合認定にあっては審査を行った認定員の氏名、型式部材等製造者の認証にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名 六 審査の結(jié)果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。) 七 認定番號又は認証番號及び型式適合認定書又は型式部材等製造者認証書を通知した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日) 八 法第七十七條の四十六第一項の規(guī)定による報告を行った年月日 九 認定等に係る公示の番號及び公示を行った年月日 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって法第七十七條の四十七第一項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 法第七十七條の四十七第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第四十六條の規(guī)定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。 (図書の保存) 第四十四條 法第七十七條の四十七第二項の認定等の業(yè)務に関する書類で國土交通省令で定めるものは、次の各號に掲げる認定等の業(yè)務の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める図書とする。 一 型式適合認定 施行規(guī)則第十條の五の二第一項に規(guī)定する型式適合認定申請書及びその添付図書並びに型式適合認定書の寫しその他審査の結(jié)果を記載した図書 二 型式部材等製造者の認証 施行規(guī)則第十條の五の五に規(guī)定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書並びに型式部材等製造者認証書の寫しその他審査の結(jié)果を記載した図書 2 前項各號の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各號の図書に代えることができる。 3 法第七十七條の四十七第二項に規(guī)定する書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、當該認定又は認証が取り消された場合を除き、型式適合認定の業(yè)務に係るものにあっては第四十六條の規(guī)定による引継ぎ(型式適合認定の業(yè)務に係る部分に限る。)を完了するまで、型式部材等製造者の認証の業(yè)務に係るものにあっては五年間保存しなければならない。 (指定認定機関に係る業(yè)務の休廃止の許可の申請) 第四十五條 指定認定機関は、法第七十七條の五十第一項の規(guī)定により認定等の業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十號様式の指定認定機関業(yè)務休廃止許可申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (処分の公示) 第四十五條の二 法第七十七條の五十一第三項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた指定認定機関の名稱及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 処分の內(nèi)容 四 処分の原因となった事実 (認定等の業(yè)務の引継ぎ) 第四十六條 指定認定機関(國土交通大臣が法第七十七條の五十一第一項又は第二項の規(guī)定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、當該指定認定機関であった者)は、法第七十七條の五十二第三項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 認定等の業(yè)務を國土交通大臣に引き継ぐこと。 二 認定等の業(yè)務に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣が必要と認める事項 (指定認定機関) 第四十六條の二 指定認定機関のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名稱及び住所、指定の區(qū)分、業(yè)務區(qū)域、認定等の業(yè)務を行う事務所の所在地並びに認定等の業(yè)務の開始の日は、次のとおりとする。 指定認定機関 指定の區(qū)分 業(yè)務區(qū)域 認定等の業(yè)務を行う事務所の所在地 認定等の業(yè)務の開始の日 名稱 住所 一般財団法人日本建築センター 東京都千代田區(qū)神田錦町一丁目九番地 第三十三條第二項各號に係る同條第一項各號に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域及び外國型式部材等製造者の認証に係る國 イ 本部 東京都千代田區(qū)神田錦町一丁目九番地 ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央?yún)^(qū)南本町一丁目七番十五號 平成十二年六月十六日 一般財団法人建材試験センター(昭和三十九年六月一日に財団法人建材試験センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。以下同じ。) 東京都中央?yún)^(qū)日本橋堀留町二丁目八番四號 第三十三條第二項第一號、第二號、第四號及び第六號に係る同條第一項第一號及び第二號に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 東京都中央?yún)^(qū)日本橋堀留町二丁目八番四號 平成十二年六月十六日 一般財団法人ベターリビング 東京都千代田區(qū)富士見二丁目七番二號 第三十三條第二項第一號、第二號、第二號の二、第五號及び第七號に係る同條第一項第一號に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域及び外國型式部材等製造者の認証に係る國 東京都千代田區(qū)富士見二丁目七番二號 平成十二年六月十六日 一般財団法人日本建築総合試験所 大阪府吹田市藤白臺五丁目八番一號 第三十三條第二項第一號、第二號及び第四號に係る同條第一項第一號及び第二號に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 大阪府大阪市中央?yún)^(qū)內(nèi)本町二丁目四番七號 平成十二年六月二十九日 一般財団法人日本建築設(shè)備?昇降機センター 東京都港區(qū)西新橋一丁目十五番五號 第三十三條第二項第七號、第八號及び第十號から第十二號までに係る同條第一項各號に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域及び外國型式部材等製造者の認証に係る國 東京都港區(qū)西新橋一丁目十五番五號 平成十二年六月二十九日 公益財団法人日本住宅?木材技術(shù)センター(昭和五十二年十一月二十四日に財団法人日本住宅?木材技術(shù)センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。以下同じ。) 東京都江東區(qū)新砂三丁目四番二號 第三十三條第二項第一號及び第二號に係る同條第一項各號に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域及び外國型式部材等製造者の認証に係る國 東京都江東區(qū)新砂三丁目四番二號 平成十二年六月二十九日 一般社団法人日本膜構(gòu)造協(xié)會(昭和五十三年九月二十七日に社団法人日本膜構(gòu)造協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。以下同じ。) 東京都港區(qū)虎ノ門一丁目十三番五號 第三十三條第二項第一號に係る同條第一項第一號に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 東京都港區(qū)虎ノ門一丁目十三番五號 平成二十一年一月九日 2 指定認定機関のうち、前項に規(guī)定する者以外の者の名稱及び住所、指定の區(qū)分、業(yè)務區(qū)域、認定等の業(yè)務を行う事務所の所在地並びに認定等の業(yè)務の開始の日は、國土交通大臣が官報で告示する。 第五章 承認認定機関 (承認認定機関に係る承認の申請) 第四十七條 法第七十七條の五十四第一項の規(guī)定による承認を受けようとする者は、別記第二十一號様式の承認認定機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表その他経理的基礎(chǔ)を有することを明らかにする書類(以下この號及び第七十二條第二號において「財産目録等」という。)。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録等とする。 三 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七條の三十七第一號及び第二號に該當しない旨を明らかにする書類 四 第三十二條第三號から第七號まで及び第十號から第十四號までに掲げる書類 (承認認定機関に係る名稱等の変更の屆出) 第四十八條 承認認定機関は、法第七十七條の五十四第二項において準用する法第七十七條の三十九第二項の規(guī)定によりその名稱若しくは住所又は認定等の業(yè)務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第二十二號様式の承認認定機関変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (承認認定機関の業(yè)務區(qū)域の変更に係る認可の申請) 第四十九條 承認認定機関は、法第七十七條の五十四第二項において準用する法第七十七條の二十二第一項の規(guī)定により業(yè)務區(qū)域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第二十三號様式の承認認定機関業(yè)務區(qū)域増加認可申請書に第三十二條第三號から第五號まで、第七號、第十三號及び第十四號並びに第四十七條第一號及び第二號に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 (承認認定機関の業(yè)務區(qū)域の変更の屆出) 第五十條 承認認定機関は、法第七十七條の五十四第二項において準用する法第七十七條の二十二第二項の規(guī)定により業(yè)務區(qū)域の減少の屆出をしようとするときは、別記第二十四號様式の承認認定機関業(yè)務區(qū)域減少屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (認定員の選任及び解任の屆出) 第五十一條 承認認定機関は、法第七十七條の五十四第二項において準用する法第七十七條の四十二第三項の規(guī)定によりその認定員の選任又は解任を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀e記第二十五號様式の承認認定機関認定員選任等屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (認定等業(yè)務規(guī)程の認可の申請) 第五十二條 承認認定機関は、法第七十七條の五十四第二項において準用する法第七十七條の四十五第一項前段の規(guī)定により認定等業(yè)務規(guī)程の認可を受けようとするときは、別記第二十六號様式の承認認定機関認定等業(yè)務規(guī)程認可申請書に當該認可に係る認定等業(yè)務規(guī)程を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 承認認定機関は、法第七十七條の五十四第二項において準用する法第七十七條の四十五第一項後段の規(guī)定により認定等業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、別記第二十七號様式の承認認定機関認定等業(yè)務規(guī)程変更認可申請書に當該変更の明細を記載した書面を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 (承認認定機関に係る業(yè)務の休廃止の屆出) 第五十三條 承認認定機関は、法第七十七條の五十四第二項において準用する法第七十七條の三十四第一項の規(guī)定により認定等の業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十八號様式の承認認定機関業(yè)務休廃止屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (旅費の額) 第五十四條 令第百三十六條の二の十三の旅費の額に相當する額(以下「旅費相當額」という。)は、國家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號。以下「旅費法」という。)の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、當該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給與等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。 (在勤官署の所在地) 第五十五條 旅費相當額を計算する場合において、當該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二條第一項第六號の在勤官署の所在地は、東京都千代田區(qū)霞が関二丁目一番三號とする。 (旅費の額の計算に係る細目) 第五十六條 旅費法第六條第一項の支度料は、旅費相當額に算入しない。 2 検査を?qū)g施する日數(shù)は、當該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相當額を計算する。 3 旅費法第六條第一項の旅行雑費は、一萬円として旅費相當額を計算する。 4 國土交通大臣が、旅費法第四十六條第一項の規(guī)定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、當該部分に相當する額は、旅費相當額に算入しない。 (準用) 第五十七條 第三十三條の規(guī)定は法第七十七條の五十四第一項の規(guī)定による承認の申請に、第三十六條の規(guī)定は法第六十八條の二十四第三項の規(guī)定による承認に、第三十七條、第三十八條及び第四十一條から第四十四條までの規(guī)定は承認認定機関について準用する。 第六章 指定性能評価機関 (指定性能評価機関に係る指定の申請) 第五十八條 法第七十七條の五十六第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、別記第二十九號様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第九號の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書で性能評価の業(yè)務に係る事項と他の業(yè)務に係る事項とを區(qū)分したもの 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 申請者が法人である場合においては、役員又は第十八條に規(guī)定する構(gòu)成員の氏名及び略歴(構(gòu)成員が法人である場合は、その法人の名稱)を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 事務所の所在地を記載した書類 八 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七條の三十七第一號及び第二號に該當しない旨の市町村の長の証明書 九 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七條の三十七第一號に規(guī)定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書 十 申請者が法人である場合においては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相當する出資をしている者の氏名又は名稱、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の価額を記載した書類 十一 審査に用いる試験裝置その他の設(shè)備の概要及び整備計畫を記載した書類 十二 評価員の氏名及び略歴を記載した書類 十三 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 十四 性能評価の業(yè)務の実施に関する計畫を記載した書類 十五 その他參考となる事項を記載した書類 (指定性能評価機関に係る指定の區(qū)分) 第五十九條 法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の三十六第二項の國土交通省令で定める?yún)^(qū)分は、次に掲げるものとする。 一 法第二條第七號から第八號まで及び第九號の二ロ、法第二十三條、法第二十七條第一項(防火設(shè)備に関するものに限る。)、法第六十四條、令第七十條、令第百九條の三第一號及び第二號ハ、令第百十二條第一項及び第二項第一號、令第百十三條第一項第三號、令第百十四條第五項、令第百十五條の二第一項第四號、令第百二十九條の二の三第一項第一號ロ及びハ(2)並びに令第百二十九條の二の五第一項第七號ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定 二 法第二條第九號、令第一條第五號及び第六號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二の二 法第二十條第一項第一號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二の三 法第二十條第一項第二號イ及び第三號イの認定に係る性能評価を行う者としての指定 二の四 法第二十一條第二項第二號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 三 法第二十二條第一項及び法第六十三條の認定に係る性能評価を行う者としての指定 三の二 法第二十七條第一項(主要構(gòu)造部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 四 法第三十條の認定に係る性能評価を行う者としての指定 五 法第三十一條第二項、令第二十九條、令第三十條第一項及び令第三十五條第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 六 法第三十七條第二號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 七 令第二十條の二第一號ニの認定に係る性能評価を行う者としての指定 八 令第二十條の三第二項第一號ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 八の二 令第二十條の七第一項第二號の表及び令第二十條の八第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 八の三 令第二十條の七第二項から第四項までの認定に係る性能評価を行う者としての指定 八の四 令第二十條の八第一項第一號ロ(1)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 八の五 令第二十條の八第一項第一號ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定 八の六 令第二十條の九の認定に係る性能評価を行う者としての指定 九 令第二十二條の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十 令第二十二條の二第二號ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 十の二 令第三十九條第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十一 令第四十六條第四項の表一の(八)項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十二 令第六十七條第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十二の二 令第六十七條第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十二の三 令第六十八條第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十二の四 令第七十九條第二項及び令第七十九條の三第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十三 令第百八條の三第一項第二號及び第四項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十四 令第百十二條第十四項各號及び第十六項、令第百二十六條の二第二項、令第百二十九條の十三の二第三號、令第百三十六條の二第一號、令第百三十七條の十四第三號ロ並びに令第百四十五條第一項第二號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十五 令第百十五條第一項第三號ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 十五の二 令第百二十三條第三項第二號及び令第百二十九條の十三の三第十三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十六 令第百二十六條の五第二號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十六の二 令第百二十六條の六第三號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十七 令第百二十九條第一項及び令第百二十九條の二第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十七の二 令第百二十九條の二の五第一項第三號ただし書の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十八 令第百二十九條の二の五第二項第三號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十九 令第百二十九條の二の七第三號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十 令第百二十九條の四第一項第三號、令第百二十九條の八第二項、令第百二十九條の十第二項及び第四項並びに令第百二十九條の十二第一項第六號、第二項及び第五項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十一 令第百二十九條の十五第一號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十一の二 令第百三十九條第一項第三號及び第四號ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十一の三 令第百四十條第二項において準用する令第百三十九條第一項第三號及び第四號ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十一の四 令第百四十一條第二項において準用する令第百三十九條第一項第三號及び第四號ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十一の五 令第百四十三條第二項において準用する令第百三十九條第一項第三號及び第四號ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十一の六 令第百四十四條第一項第一號ロ及びハ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十二 令第百四十四條第一項第三號イ及び第五號の認定並びに同條第二項において読み替えて準用する令第百二十九條の四第一項第三號の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十三 施行規(guī)則第一條の三第一項第一號イ、同號ロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十四 施行規(guī)則第八條の三の認定に係る性能評価を行う者としての指定 (指定性能評価機関に係る名稱等の変更の屆出) 第六十條 指定性能評価機関は、法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の三十九第二項の規(guī)定によりその名稱若しくは住所又は性能評価の業(yè)務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十號様式の指定性能評価機関変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (指定性能評価機関の業(yè)務區(qū)域の変更に係る許可の申請) 第六十一條 指定性能評価機関は、法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十第一項の規(guī)定により業(yè)務區(qū)域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第三十一號様式の指定性能評価機関業(yè)務區(qū)域変更許可申請書に第五十八條第一號から第五號まで、第七號、第十一號、第十四號及び第十五號に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 (指定性能評価機関に係る指定の更新) 第六十二條 法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十一第一項の規(guī)定により、指定性能評価機関が指定の更新を受けようとする場合は、第五十八條及び第五十九條の規(guī)定を準用する。 (性能評価の方法) 第六十三條 法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十二第一項の國土交通省令で定める方法は、次の各號に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。 一 施行規(guī)則第十條の五の二十一第一項各號に掲げる図書をもって行うこと。 二 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。 三 前二號の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、第五號の規(guī)定により審査を行う場合を除き、申請者にその旨を通知し、當該構(gòu)造方法、建築材料又はプログラム(次條第二號ロにおいて「構(gòu)造方法等」という。)の実物又は試験體その他これらに類するものの提出を受け、當該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。 四 次に掲げる認定に係る性能評価を行うに當たっては、當該認定の區(qū)分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。 イ 法第二條第七號から第八號まで、法第二十三條若しくは法第二十七條(主要構(gòu)造部に関するものに限る。)又は令第七十條、令第百九條の三第一號若しくは第二號ハ、令第百十二條第二項第一號、令第百十三條第一項第三號、令第百十五條の二第一項第四號若しくは令第百二十九條の二の三第一項第一號ロ若しくはハ(2)の規(guī)定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の構(gòu)造方法及び寸法の試験體を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。 (2) 通常の火災による火熱を適切に再現(xiàn)することができる加熱爐を用い、通常の火災による火熱を適切に再現(xiàn)した加熱により行うものであること。 (3) 試験體(自重、積載荷重又は積雪荷重を支えるものに限る。)に當該試験體の長期に生ずる力に対する許容応力度(以下「長期許容応力度」という。)に相當する力が生じた狀態(tài)で行うものであること。ただし、當該試験に係る構(gòu)造に長期許容応力度に相當する力が生じないことが明らかな場合又はその他の方法により試験體の長期許容応力度に相當する力が生じた狀態(tài)における性能を評価できる場合においてはこの限りでない。 (4) 當該認定に係る技術(shù)的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。 ロ 法第二條第九號又は令第一條第五號若しくは第六號の規(guī)定に基づく認定 次に掲げる建築材料の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める試験方法 (1) 施行規(guī)則別表第二の法第二條第九號の認定に係る評価の項の(い)欄に規(guī)定するガス有害性試験不要材料 令第百八條の二第一號及び第二號に掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの (i) 実際のものと同一の材料及び寸法の試験體を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。 (ii) 通常の火災による火熱を適切に再現(xiàn)することができる裝置を用い、通常の火災による火熱を適切に再現(xiàn)した加熱により行うものであること。 (iii) 當該認定に係る技術(shù)的基準に適合することについて発熱量及びその他の數(shù)値により適切に判定を行うことができるものであること。 (2) 施行規(guī)則別表第二の法第二條第九號の認定に係る評価の項の(い)欄に規(guī)定するガス有害性試験不要材料以外の建築材料 令第百八條の二第一號から第三號までに掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの (i) (1)(i)及び(ii)に掲げる基準に適合するものであること。 (ii) 當該認定に係る技術(shù)的基準に適合することについて発熱量、有毒性に関する數(shù)値及びその他の數(shù)値により適切に判定を行うことができるものであること。 ハ 法第二條第九號の二ロ、法第二十七條(防火設(shè)備に関するものに限る。)若しくは法第六十四條又は令第百十二條第一項、令第百十四條第五項若しくは令第百二十九條の二の五第一項第七號ハの規(guī)定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の構(gòu)造方法及び寸法の試験體を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。 (2) 通常の火災による火熱を適切に再現(xiàn)することができる加熱爐を用い、通常の火災による火熱を適切に再現(xiàn)した加熱により行うものであること。 (3) 當該認定に係る技術(shù)的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。 ニ 法第二十二條第一項又は法第六十三條の規(guī)定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の構(gòu)造方法及び寸法の試験體を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。 (2) 通常の火災による火の粉及び市街地における通常の火災による火の粉を適切に再現(xiàn)することができる裝置を用い、通常の火災による火の粉(法第六十三條の規(guī)定に基づく認定の評価を行う場合にあっては、市街地における通常の火災による火の粉)を適切に再現(xiàn)した試験により行うものであること。 (3) 當該認定に係る技術(shù)的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。 ホ 法第三十條の規(guī)定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の構(gòu)造方法及び寸法の試験體を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。 (2) 試験開口部をはさむ二つの室を用い、一方の室の音源から令第二十二條の三の表の上欄に掲げる振動數(shù)の音を発し、もう一方の室で音圧レベルを測定するものであること。 (3) 當該認定に係る技術(shù)的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。 ヘ 令第二十條の七第二項から第四項までの規(guī)定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の建築材料及び寸法の試験體を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。 (2) 溫度及び濕度を調(diào)節(jié)できる裝置を用い、夏季における溫度及び濕度を適切に再現(xiàn)した試験により行うものであること。ただし、夏季における建築材料からのホルムアルデヒドの発散を適切に再現(xiàn)する場合においては、異なる溫度及び濕度により行うことができる。 (3) 當該認定に係る技術(shù)的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。 ト 令第四十六條第四項の表一の(八)項又は施行規(guī)則第八條の三の規(guī)定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の構(gòu)造方法及び寸法の試験體を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。 (2) 変位及び加力速度を調(diào)整できる裝置を用い、繰り返しせん斷変形を適切に再現(xiàn)した加力により行うものであること。 (3) 當該認定に係る技術(shù)的基準に適合することについて、変位及び耐力により適切に判定を行うことができるものであること。 五 施行規(guī)則第十一條の二の三第二項第一號に規(guī)定する場合においては、申請者が工場その他の事業(yè)場(以下この章において「工場等」という。)において行う試験に立ち會い、又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質(zhì)管理を?qū)g地に確認し、その結(jié)果を記載した書類等により審査を行うこと。 (評価員の要件) 第六十四條 法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十二第二項の國土交通省令で定める要件は、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當該各號に該當する者であることとする。 一 前條各號に定める方法による審査を行う場合 次のイからハまでのいずれかに該當する者 イ 學校教育法に基づく大學又はこれに相當する外國の學校において建築學、機械工學、電気工學、衛(wèi)生工學その他の性能評価の業(yè)務に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、又はあった者 ロ 建築、機械、電気若しくは衛(wèi)生その他の性能評価の業(yè)務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業(yè)務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 二 前條第五號の規(guī)定による試験の立會いを行う場合 次のイからハまでのいずれかに該當する者 イ 前號イ又はロのいずれかに該當する者 ロ 構(gòu)造方法等の性能に関する試験の実施、記録、報告等に係る部門の責任者としてこれらの業(yè)務に関して五年以上の実務の経験を有する者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 三 前條第五號の規(guī)定による実地確認を行う場合 次のイからハまでのいずれかに該當する者 イ 第一號イ又はロのいずれかに該當する者 ロ 指定建築材料の製造、検査又は品質(zhì)管理(工場等で行われるものに限る。)に係る部門の責任者としてこれらの業(yè)務に関して五年以上の実務の経験を有する者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 (評価員の選任及び解任の屆出) 第六十五條 指定性能評価機関は、法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十二第三項の規(guī)定によりその評価員の選任又は解任を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀e記第三十二號様式の指定性能評価機関評価員選任等屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (性能評価業(yè)務規(guī)程の認可の申請) 第六十六條 指定性能評価機関は、法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十五第一項前段の規(guī)定により性能評価の業(yè)務に関する規(guī)程(以下この章において「性能評価業(yè)務規(guī)程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第三十三號様式の指定性能評価機関性能評価業(yè)務規(guī)程認可申請書に當該認可に係る性能評価業(yè)務規(guī)程を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定性能評価機関は、法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十五第一項後段の規(guī)定により性能評価業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、別記第三十四號様式の指定性能評価機関性能評価業(yè)務規(guī)程変更認可申請書に當該変更の明細を記載した書面を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 (性能評価業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第六十七條 法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十五第二項の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 性能評価の業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 二 事務所の所在地及びその事務所が性能評価の業(yè)務を行う區(qū)域に関する事項 三 性能評価の業(yè)務の範囲に関する事項 四 性能評価の業(yè)務の実施方法に関する事項 五 性能評価に係る手數(shù)料の収納の方法に関する事項 六 評価員の選任及び解任に関する事項 七 性能評価の業(yè)務に関する秘密の保持に関する事項 八 性能評価の業(yè)務の実施體制に関する事項 九 性能評価の業(yè)務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項 十 その他性能評価の業(yè)務の実施に関し必要な事項 (帳簿) 第六十八條 法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十七第一項の性能評価の業(yè)務に関する事項で國土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 性能評価を申請した者の氏名又は名稱及び住所又は主たる事務所の所在地 二 性能評価の申請に係る構(gòu)造方法、建築材料又はプログラムの種類、名稱、構(gòu)造、材料その他の概要 三 性能評価の申請を受けた年月日 四 第六十三條第五號の規(guī)定により審査を行った場合においては、工場等の名稱、所在地その他の概要並びに同號の規(guī)定による試験の立會い又は実地確認を行った年月日及び評価員の氏名 五 審査を行った評価員の氏名 六 性能評価書の交付を行った年月日 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十七第一項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十七第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第七十一條の規(guī)定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。 (図書の保存) 第六十九條 法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十七第二項の性能評価の業(yè)務に関する書類で國土交通省令で定めるものは、施行規(guī)則第十條の五の二十一第一項各號に掲げる図書及び性能評価書の寫しその他審査の結(jié)果を記載した図書とする。 2 前項の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書に代えることができる。 3 法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の四十七第二項に規(guī)定する書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第七十一條の規(guī)定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。 (指定性能評価機関に係る業(yè)務の休廃止の許可の申請) 第七十條 指定性能評価機関は、法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の五十第一項の規(guī)定により性能評価の業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第三十五號様式の指定性能評価機関業(yè)務休廃止許可申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (処分の公示) 第七十條の二 法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の五十一第三項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた指定性能評価機関の名稱及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 処分の內(nèi)容 四 処分の原因となった事実 (性能評価の業(yè)務の引継ぎ) 第七十一條 指定性能評価機関(國土交通大臣が法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の五十一第一項又は第二項の規(guī)定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、當該指定性能評価機関であった者)は、法第七十七條の五十六第二項において準用する法第七十七條の五十二第三項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 性能評価の業(yè)務を國土交通大臣に引き継ぐこと。 二 性能評価の業(yè)務に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣が必要と認める事項 (指定性能評価機関) 第七十一條の二 指定性能評価機関のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名稱及び住所、指定の區(qū)分、業(yè)務區(qū)域、性能評価の業(yè)務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業(yè)務の開始の日は、次のとおりとする。 指定性能評価機関 指定の區(qū)分 業(yè)務區(qū)域 性能評価の業(yè)務を行う事務所の所在地 性能評価の業(yè)務の開始日 名稱 住所 一般財団法人日本建築センター 東京都千代田區(qū)神田錦町一丁目九番地 第五十九條第二號の二、第二號の三、第五號から第八號の二まで、第八號の四から第十號の二まで、第十二號から第十二號の三まで及び第十三號から第二十三號までに掲げる?yún)^(qū)分 日本及び外國の全域 イ 本部 東京都千代田區(qū)神田錦町一丁目九番地 ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央?yún)^(qū)南本町一丁目七番十五號 平成十二年六月十六日 一般財団法人建材試験センター 東京都中央?yún)^(qū)日本橋堀留町二丁目八番四號 第五十九條第一號、第二號、第三號、第四號、第六號から第八號まで、第八號の三、第九號、第十一號、第十三號、第十四號、第十六號、第十七號、第十九號及び第二十四號に掲げる?yún)^(qū)分 日本及び外國の全域 埼玉県草加市高砂二丁目九番二號 平成十二年六月十六日 一般財団法人ベターリビング 東京都千代田區(qū)富士見二丁目七番二號 第五十九條第一號から第二號の二まで、第四號、第六號から第九號まで、第十一號、第十三號、第十八號、第二十號、第二十三號及び第二十四號に掲げる?yún)^(qū)分 日本及び外國の全域 イ 本部 東京都千代田區(qū)富士見二丁目七番二號 ロ 茨城事務所 茨城県つくば市立原二番地 平成十二年六月十六日 一般財団法人日本建築総合試験所 大阪府吹田市藤白臺五丁目八番一號 第五十九條第一號から第二號の二まで、第三號、第四號、第六號から第八號まで、第八號の三、第九號から第十二號の三まで、第十三號、第十四號、第十六號、第十七號、第二十一號の二から第二十一號の四まで、第二十三號及び第二十四號に掲げる?yún)^(qū)分 日本及び外國の全域 大阪府大阪市中央?yún)^(qū)內(nèi)本町二丁目四番七號 平成十二年六月二十九日 公益財団法人日本住宅?木材技術(shù)センター 東京都江東區(qū)新砂三丁目四番二號 第五十九條第一號、第六號、第八號の三、第十一號及び第二十四號に掲げる?yún)^(qū)分 日本及び外國の全域 東京都江東區(qū)新砂三丁目四番二號 平成十二年六月二十九日 一般財団法人日本建築設(shè)備?昇降機センター 東京都港區(qū)西新橋一丁目十五番五號 第五十九條第六號、第十七號の二、第二十號及び第二十二號に掲げる?yún)^(qū)分 日本及び外國の全域 東京都港區(qū)西新橋一丁目十五番五號 平成十二年十一月一日 一般財団法人小林理學研究所 東京都國分寺市東元町三丁目二十番四十一號 第五十九條第四號に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 東京都國分寺市東元町三丁目二十番四十一號 平成十二年十二月四日 一般財団法人日本塗料検査協(xié)會(昭和三十年八月二十七日に財団法人塗料検査協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 東京都渋谷區(qū)恵比壽三丁目十二番八號 第五十九條第八號の三に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 神奈川県藤沢市宮前六百三十六番三號 平成十五年三月十四日 一般財団法人ボーケン品質(zhì)評価機構(gòu)(昭和二十三年十二月六日に財団法人日本紡績検査協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 大阪府大阪市中央?yún)^(qū)上町一丁目十八番十五號 第五十九條第八號の三に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 大阪府大阪市中央?yún)^(qū)上町一丁目十八番十五號 平成十五年四月四日 一般財団法人化學物質(zhì)評価研究機構(gòu)(昭和二十四年二月八日に財団法人ゴム製品検査協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 東京都文京區(qū)後楽一丁目四番二十五號 第五十九條第八號の三に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 イ 東京事務所 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野千六百番地 ロ 大阪事務所 大阪府東大阪市荒本北一丁目五番五十五號 平成十五年四月四日 一般財団法人東海技術(shù)センター(昭和四十六年十月三十日に財団法人東海技術(shù)センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。) 愛知県名古屋市名東區(qū)豬子石二丁目七百十番地 第五十九條第八號の三に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 愛知県名古屋市名東區(qū)豬子石二丁目七百十番地 平成十五年六月三日 一般財団法人日本建築防災協(xié)會(昭和四十八年一月五日に財団法人日本特殊建築安全センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。) 東京都港區(qū)虎ノ門二丁目三番二十號 第五十九條第二號の二に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 東京都港區(qū)虎ノ門二丁目三番二十號 平成十六年十月十八日 一般社団法人日本免震構(gòu)造協(xié)會(平成十一年四月一日に社団法人日本免震構(gòu)造協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 東京都渋谷區(qū)神宮前二丁目三番十八號 第五十九條第二號の二及び第六號に掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 東京都渋谷區(qū)神宮前二丁目三番十六號 平成十六年十二月二十四日 公益財団法人東京都防災?建築まちづくりセンター(平成十年七月一日に財団法人東京都防災?建築まちづくりセンターという名稱で設(shè)立された法人をいう。) 東京都渋谷區(qū)渋谷二丁目十七番五號 第五十九條第二號の二、第六號、第十三號、第十七號及び第二十一號の二から第二十一號の四までに掲げる?yún)^(qū)分 日本全域 東京都渋谷區(qū)渋谷二丁目十七番五號 平成二十二年十二月二十日 一般社団法人日本膜構(gòu)造協(xié)會 東京都港區(qū)虎ノ門一丁目十三番五號 第五十九條第二號の二、第六號、第十三號及び第十七號に掲げる?yún)^(qū)分 日本及び外國の全域 東京都港區(qū)虎ノ門一丁目十三番五號 平成二十三年三月二十四日 一般財団法人さいたま住宅検査センター(平成十二年三月十六日に財団法人さいたま住宅検査センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。) 埼玉県さいたま市浦和區(qū)岸町七丁目十二番三號 第五十九條第二號の二に掲げる?yún)^(qū)分 埼玉県、東京都、千葉県、茨城県、栃木県及び群馬県 埼玉県さいたま市浦和區(qū)岸町七丁目十二番三號 平成二十五年一月十六日 2 指定性能評価機関のうち、前項に規(guī)定する者以外の者の名稱及び住所、指定の區(qū)分、業(yè)務區(qū)域、性能評価の業(yè)務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業(yè)務の開始の日は、國土交通大臣が官報で告示する。 第七章 承認性能評価機関 (承認性能評価機関に係る承認の申請) 第七十二條 法第七十七條の五十七第一項の規(guī)定による承認を受けようとする者は、別記第三十六號様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録等。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録等とする。 三 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七條の三十七第一號及び第二號に該當しない旨を明らかにする書類 四 第五十八條第三號から第七號まで及び第十號から第十五號までに掲げる書類 (承認性能評価機関に係る名稱等の変更の屆出) 第七十三條 承認性能評価機関は、法第七十七條の五十七第二項において準用する法第七十七條の三十九第二項の規(guī)定によりその名稱若しくは住所又は性能評価の業(yè)務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十七號様式の承認性能評価機関変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (承認性能評価機関の業(yè)務區(qū)域の変更に係る認可の申請) 第七十四條 承認性能評価機関は、法第七十七條の五十七第二項において準用する法第七十七條の二十二第一項の規(guī)定により業(yè)務區(qū)域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第三十八號様式の承認性能評価機関業(yè)務區(qū)域増加認可申請書に第五十八條第三號から第五號まで、第七號、第十一號、第十四號及び第十五號並びに第七十二條第一號及び第二號に掲げる書類を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 (承認性能評価機関の業(yè)務區(qū)域の変更の屆出) 第七十五條 承認性能評価機関は、法第七十七條の五十七第二項において準用する法第七十七條の二十二第二項の規(guī)定により業(yè)務區(qū)域の減少の屆出をしようとするときは、別記第三十九號様式の承認性能評価機関業(yè)務區(qū)域減少屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (評価員の選任及び解任の屆出) 第七十六條 承認性能評価機関は、法第七十七條の五十七第二項において準用する法第七十七條の四十二第三項の規(guī)定によりその評価員の選任又は解任を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀e記第四十號様式の承認性能評価機関評価員選任等屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (性能評価業(yè)務規(guī)程の認可の申請) 第七十七條 承認性能評価機関は、法第七十七條の五十七第二項において準用する法第七十七條の四十五第一項前段の規(guī)定により性能評価の業(yè)務に関する規(guī)程(以下この章において「性能評価業(yè)務規(guī)程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第四十一號様式の承認性能評価機関性能評価業(yè)務規(guī)程認可申請書に當該認可に係る性能評価業(yè)務規(guī)程を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定性能評価機関は、法第七十七條の五十七第二項において準用する法第七十七條の四十五第一項後段の規(guī)定により性能評価業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、別記第四十二號様式の承認性能評価機関性能評価業(yè)務規(guī)程変更認可申請書に當該変更の明細を記載した書面を添えて、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 (承認性能評価機関に係る業(yè)務の休廃止の屆出) 第七十八條 承認性能評価機関は、法第七十七條の五十七第二項において準用する法第七十七條の三十四第一項の規(guī)定により性能評価の業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第四十三號様式の承認性能評価機関業(yè)務休廃止屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (準用) 第七十九條 第五十九條の規(guī)定は法第七十七條の五十七第一項の規(guī)定による承認の申請に、第六十二條の規(guī)定は法第六十八條の二十五第六項の規(guī)定による承認に、第六十三條、第六十四條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定は承認性能評価機関に、第五十四條から第五十六條までの規(guī)定は法第七十七條の五十七第二項において準用する法第七十七條の四十九第一項の検査について準用する。 第八章 雑則 (権限の委任) 第八十條 法第六條の二第一項(法第八十七條第一項、法第八十七條の二又は法第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第七條の二第一項(法第八十七條の二又は法第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第四章の二第二節(jié)並びに第三十一條に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、その確認検査の業(yè)務を一の地方整備局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにおいて行う指定確認検査機関に関するものは、當該地方整備局長に委任する。 2 法第十八條の二第一項及び法第四章の二第三節(jié)並びに第三十一條の十四に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、その構(gòu)造計算適合性判定の業(yè)務を一の地方整備局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにおいて行う指定構(gòu)造計算適合性判定機関に関するものは、當該地方整備局長に委任する。 附 則 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日建設(shè)省令第一〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日建設(shè)省令第一九號) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年五月三一日建設(shè)省令第二五號) この省令は、平成十二年六月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七二號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七四號) この省令は、浄化槽法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年五月一六日國土交通省令第九〇號) この省令は、都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三號)の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月一四日國土交通省令第一二八號) この省令は、平成十三年十月十五日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日國土交通省令第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月一〇日國土交通省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一八日國土交通省令第一一六號) この省令は、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日國土交通省令第九九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九號)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二五日國土交通省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、景観法附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月二七日國土交通省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一八年九月二七日國土交通省令第九〇號) この省令は、宅地造成等規(guī)制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日國土交通省令第九六號) この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第一條中別記第三十六號の二の四様式の改正規(guī)定は平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月一六日國土交通省令第一三號) この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二號)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日國土交通省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準教授としての在職とみなす。 一から十一まで 略 十二 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第三十八條及び第六十四條 附 則 (平成一九年六月一九日國土交通省令第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。 (建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊基準法第六條の二第一項(舊基準法第八十七條第一項、第八十七條の二又は第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第七條の二第一項(舊基準法第八十七條の二又は第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規(guī)定による指定を受けている者が新基準法第七十七條の二十三第一項の規(guī)定により指定の更新を受けようとする場合については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、第二條の規(guī)定による改正後の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この條において「新機関省令」という。)第二十三條において読み替えて準用する新機関省令第十六條及び第十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる數(shù)及び額は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 新基準法第七十七條の二十第一號の國土交通省令で定める數(shù) 第二條の規(guī)定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この條において「舊機関省令」という。)第十六條の例による。 二 新基準法第七十七條の二十第三號の國土交通省令で定める額 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、その者が確認検査の業(yè)務を?qū)g施するに當たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し當該その者が負うべき國家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五號)による責任その他の民事上の責任(同法の規(guī)定により當該確認検査に係る建築物又は工作物について新基準法第六條第一項(新基準法第八十七條第一項、第八十七條の二又は第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県が當該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額としてそれぞれ當該イからハまでに定める額とする。 イ 新機関省令第十五條各號のいずれかの指定を受けようとする場合(ロ又はハに該當する場合を除く。) 三千萬円 ロ 新機関省令第十五條第五號又は第六號のいずれかの指定を受けようとする場合(ハに該當する場合を除く。) 五千萬円 ハ 新機関省令第十五條第七號又は第八號のいずれかの指定を受けようとする場合 一億円 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊基準法第六條の二第一項又は第七條の二第一項の規(guī)定による指定を受けている者に関する新機関省令第十七條の規(guī)定の適用については、施行日から起算して二十年を経過する日までの間は、同條第一項第二號中「當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度から起算して過去二十事業(yè)年度以內(nèi)において」とあるのは「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二號)の施行の日(平成十九年六月二十日)から當該事業(yè)年度の開始の日の前日までの間に」とする。 3 施行日前五年以內(nèi)に舊基準法第六條第一項又は第六條の二第一項(これらの規(guī)定を舊基準法第八十七條第一項、第八十七條の二又は第八十八條第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による確認済証(計畫の変更に係るものを除く。)の交付を受けた建築物、建築設(shè)備又は工作物に係る舊機関省令第二十九條第一項に規(guī)定する書類(同條第二項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)で、この省令の施行の際現(xiàn)に同條第三項の定めるところにより保存しているものは、當該確認済証の交付の日から十五年間保存しなければならない。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に舊機関省令第五十九條第二十三號に掲げる?yún)^(qū)分に従い舊基準法第六十八條の二十六第三項の規(guī)定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九條第二十三號に掲げる?yún)^(qū)分に従い新基準法第六十八條の二十六第三項の規(guī)定による指定を受けた者とみなす。 附 則 (平成二〇年九月一日國土交通省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日國土交通省令第九五號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第五十九條第二十號に掲げる?yún)^(qū)分に従い建築基準法第六十八條の二十六第三項の規(guī)定による指定を受けている者については、當該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一二月一日國土交通省令第九七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年七月一二日國土交通省令第六一號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第五十九條第二十號に掲げる?yún)^(qū)分に従い建築基準法第六十八條の二十六第三項の規(guī)定による指定を受けている者については、當該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年九月一三日國土交通省令第七六號) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月二九日國土交通省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二條  2 新施行規(guī)則第二條から第三條まで、第三條の四、第三條の五及び第八條の二(第二項を除く。)の規(guī)定並びに新施行規(guī)則別記第五號様式、第十五號様式、第十六號様式及び第四十二號の三様式並びに第二條の規(guī)定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下「新機関省令」という。)第三十一條の十及び第三十一條の十一の規(guī)定は、施行日以後に改正法の規(guī)定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第六條第一項若しくは第六條の二第一項の規(guī)定による確認の申請又は新法第十八條第二項の規(guī)定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に舊法第六條第一項若しくは第六條の二第一項の規(guī)定による確認の申請又は舊法第十八條第二項の規(guī)定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第五十九條第一號に掲げる?yún)^(qū)分に従い舊法第六十八條の二十六第三項の規(guī)定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九條第一號に掲げる?yún)^(qū)分に従い新法第六十八條の二十五第三項の規(guī)定による指定を受けた者とみなす。 4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一二月一日國土交通省令第八一號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十二月三十一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に建築基準法第七十七條の五十六第二項に規(guī)定する指定性能評価機関又は同法第七十七條の五十七第二項に規(guī)定する承認性能評価機関に対してされた性能評価の申請については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年二月二九日國土交通省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號。以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「舊機関省令」という。)第五十九條第一號に掲げる?yún)^(qū)分に従い建築基準法第六十八條の二十五第三項の規(guī)定による指定を受けている者は、施行日に第二條の規(guī)定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「新機関省令」という。)第五十九條第一號に掲げる?yún)^(qū)分に従い建築基準法第六十八條の二十五第三項の規(guī)定による指定を受けた者とみなす。 2 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊機関省令第五十九條第三號の二に掲げる?yún)^(qū)分に従い建築基準法第六十八條の二十五第三項の規(guī)定による指定を受けている者は、施行日に新機関省令第五十九條第一號及び第三號の二に掲げる?yún)^(qū)分に従い建築基準法第六十八條の二十五第三項の規(guī)定による指定を受けた者とみなす。 附 則 (平成二八年一一月三〇日國土交通省令第八〇號) 抄 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 別記 第一號様式(第十四條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第十四條関係) [別畫面で表示] 第二號の二様式(第十四條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第十八條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第十九條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第二十條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(第二十四條関係) [別畫面で表示] 第七號様式(第二十五條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第二十五條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第二十七條関係) [別畫面で表示] 第十號様式(第三十條関係) [別畫面で表示] 第十號の二様式 [別畫面で表示] 第十號の二の二様式(第三十一條の三関係) [別畫面で表示] 第十號の二の三様式(第三十一條の三関係) [別畫面で表示] 第十號の三様式 [別畫面で表示] 第十號の三の二様式(第三十一條の四の二関係) [別畫面で表示] 第十號の三の三様式(第三十一條の六関係) [別畫面で表示] 第十號の四様式 [別畫面で表示] 第十號の五様式 [別畫面で表示] 第十號の六様式 [別畫面で表示] 第十號の六の二様式(第三十一條の九の二関係) [別畫面で表示] 第十號の七様式 [別畫面で表示] 第十一號様式(第三十二條関係) [別畫面で表示] 第十二號様式(第三十四條関係) [別畫面で表示] 第十三號様式(第三十五條関係) [別畫面で表示] 第十四號様式(第三十九條関係) [別畫面で表示] 第十五號様式(第四十條関係) [別畫面で表示] 第十六號様式(第四十條関係) [別畫面で表示] 第十七號様式(第四十二條関係) [別畫面で表示] 第十八號様式(第四十二條関係) [別畫面で表示] 第十九號様式(第四十二條関係) 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