建築士法 昭和二十五年法律第二百二號(hào) 建築士法 目次 第一章 総則(第一條―第三條の三) 第二章 免許等(第四條―第十一條) 第三章 試験(第十二條―第十七條) 第四章 業(yè)務(wù)(第十八條―第二十二條の三) 第四章の二 設(shè)計(jì)受託契約等(第二十二條の三の二―第二十二條の三の四) 第五章 建築士會(huì)及び建築士會(huì)連合會(huì)(第二十二條の四) 第六章 建築士事務(wù)所(第二十三條―第二十七條) 第七章 建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)及び建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)(第二十七條の二―第二十七條の五) 第八章 建築士審査會(huì)(第二十八條―第三十三條) 第九章 雑則(第三十四條―第三十七條) 第十章 罰則(第三十八條―第四十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、建築物の設(shè)計(jì)、工事監(jiān)理等を行う技術(shù)者の資格を定めて、その業(yè)務(wù)の適正をはかり、もつて建築物の質(zhì)の向上に寄與させることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「建築士」とは、一級(jí)建築士、二級(jí)建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級(jí)建築士」とは、國(guó)土交通大臣の免許を受け、一級(jí)建築士の名稱を用いて、建築物に関し、設(shè)計(jì)、工事監(jiān)理その他の業(yè)務(wù)を行う者をいう。 3 この法律で「二級(jí)建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級(jí)建築士の名稱を用いて、建築物に関し、設(shè)計(jì)、工事監(jiān)理その他の業(yè)務(wù)を行う者をいう。 4 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名稱を用いて、木造の建築物に関し、設(shè)計(jì)、工事監(jiān)理その他の業(yè)務(wù)を行う者をいう。 5 この法律で「建築設(shè)備士」とは、建築設(shè)備に関する知識(shí)及び技能につき國(guó)土交通大臣が定める資格を有する者をいう。 6 この法律で「設(shè)計(jì)図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現(xiàn)寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設(shè)計(jì)」とはその者の責(zé)任において設(shè)計(jì)図書を作成することをいう。 7 この法律で「構(gòu)造設(shè)計(jì)」とは基礎(chǔ)伏図、構(gòu)造計(jì)算書その他の建築物の構(gòu)造に関する設(shè)計(jì)図書で國(guó)土交通省令で定めるもの(以下「構(gòu)造設(shè)計(jì)図書」という。)の設(shè)計(jì)を、「設(shè)備設(shè)計(jì)」とは建築設(shè)備(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する建築設(shè)備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構(gòu)造詳細(xì)図その他の建築設(shè)備に関する設(shè)計(jì)図書で國(guó)土交通省令で定めるもの(以下「設(shè)備設(shè)計(jì)図書」という。)の設(shè)計(jì)をいう。 8 この法律で「工事監(jiān)理」とは、その者の責(zé)任において、工事を設(shè)計(jì)図書と照合し、それが設(shè)計(jì)図書のとおりに実施されているかいないかを確認(rèn)することをいう。 9 この法律で「大規(guī)模の修繕」又は「大規(guī)模の模様替」とは、それぞれ建築基準(zhǔn)法第二條第十四號(hào)又は第十五號(hào)に規(guī)定するものをいう。 10 この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階數(shù)」とは、それぞれ建築基準(zhǔn)法第九十二條の規(guī)定により定められた算定方法によるものをいう。 (職責(zé)) 第二條の二 建築士は、常に品位を保持し、業(yè)務(wù)に関する法令及び実務(wù)に精通して、建築物の質(zhì)の向上に寄與するように、公正かつ誠(chéng)実にその業(yè)務(wù)を行わなければならない。 (一級(jí)建築士でなければできない設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理) 第三條 左の各號(hào)に掲げる建築物(建築基準(zhǔn)法第八十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する応急仮設(shè)建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場(chǎng)合においては、一級(jí)建築士でなければ、その設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理をしてはならない。 一 學(xué)校、病院、劇場(chǎng)、映畫館、観覧場(chǎng)、公會(huì)堂、集會(huì)場(chǎng)(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの 二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの 三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れヽ んヽ 瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無(wú)筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの 四 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階數(shù)が二以上の建築物 2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規(guī)模の修繕若しくは大規(guī)模の模様替をする場(chǎng)合においては、當(dāng)該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 (一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士でなければできない設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理) 第三條の二 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる建築物以外の建築物で、次の各號(hào)に掲げるものを新築する場(chǎng)合においては、一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士でなければ、その設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理をしてはならない。 一 前條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる構(gòu)造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの 二 延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階數(shù)が三以上の建築物 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 3 都道府県は、土地の狀況により必要と認(rèn)める場(chǎng)合においては、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、條例で、區(qū)域又は建築物の用途を限り、同項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。 (一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士でなければできない設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理) 第三條の三 前條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場(chǎng)合においては、一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士でなければ、その設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理をしてはならない。 2 第三條第二項(xiàng)及び前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)中「同項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次條第一項(xiàng)に規(guī)定する延べ面積」と読み替えるものとする。 第二章 免許等 (建築士の免許) 第四條 一級(jí)建築士になろうとする者は、國(guó)土交通大臣の行う一級(jí)建築士試験に合格し、國(guó)土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 二級(jí)建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級(jí)建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければならない。 3 外國(guó)の建築士免許を受けた者で、一級(jí)建築士になろうとする者にあつては國(guó)土交通大臣が、二級(jí)建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認(rèn)めるものは、前二項(xiàng)の試験を受けないで、一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができる。 (免許の登録) 第五條 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級(jí)建築士名簿、二級(jí)建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士若しくは木造建築士の免許を與えたときは、それぞれ一級(jí)建築士免許証又は二級(jí)建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 3 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士は、一級(jí)建築士免許証、二級(jí)建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項(xiàng)等に変更があつたときは、一級(jí)建築士にあつては國(guó)土交通大臣に、二級(jí)建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級(jí)建築士免許証、二級(jí)建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を申請(qǐng)することができる。 4 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士は、第九條第一項(xiàng)又は第十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級(jí)建築士にあつては一級(jí)建築士免許証を國(guó)土交通大臣に、二級(jí)建築士又は木造建築士にあつては二級(jí)建築士免許証又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 5 一級(jí)建築士の免許を受けようとする者は、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))の定めるところにより登録免許稅を國(guó)に納付しなければならない。 6 一級(jí)建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない。 (住所等の屆出) 第五條の二 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士は、一級(jí)建築士免許証、二級(jí)建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以內(nèi)に、住所その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を、一級(jí)建築士にあつては國(guó)土交通大臣に、二級(jí)建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に屆け出なければならない。 2 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士は、前項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)に変更があつたときは、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を、一級(jí)建築士にあつては國(guó)土交通大臣に、二級(jí)建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事(都道府県の區(qū)域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に屆け出なければならない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、都道府県の區(qū)域を異にして住所を変更した二級(jí)建築士又は木造建築士は、同項(xiàng)の期間內(nèi)に第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を変更後の住所地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (名簿) 第六條 一級(jí)建築士名簿は國(guó)土交通省に、二級(jí)建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。 2 國(guó)土交通大臣は一級(jí)建築士名簿を、都道府県知事は二級(jí)建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。 (絶対的欠格事由) 第七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者には、一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の免許を與えない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 禁錮こ 以上の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過(guò)しない者 四 この法律の規(guī)定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過(guò)しない者 五 第九條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過(guò)しない者 六 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過(guò)しない者 (相対的欠格事由) 第八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者には、一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の免許を與えないことができる。 一 禁錮こ 以上の刑に処せられた者(前條第三號(hào)に該當(dāng)する者を除く。) 二 この法律の規(guī)定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前條第四號(hào)に該當(dāng)する者を除く。) (建築士の死亡等の屆出) 第八條の二 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士が次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のいずれかに該當(dāng)することとなつたときは、當(dāng)該各號(hào)に定める者は、その日(第一號(hào)の場(chǎng)合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以內(nèi)に、その旨を、一級(jí)建築士にあつては國(guó)土交通大臣に、二級(jí)建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に屆け出なければならない。 一 死亡したとき その相続人 二 第七條第二號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき その後見人又は保佐人 三 第七條第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき 本人 (免許の取消し) 第九條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士若しくは木造建築士が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては、當(dāng)該一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 一 本人から免許の取消しの申請(qǐng)があつたとき。 二 前條の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 前條の規(guī)定による屆出がなくて同條各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のいずれかに該當(dāng)する事実が判明したとき。 四 虛偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。 五 第十三條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士試験、二級(jí)建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により免許を取り消したときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 (懲戒) 第十條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士若しくは木造建築士が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては、當(dāng)該一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以內(nèi)の期間を定めて業(yè)務(wù)の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。 一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは條例の規(guī)定に違反したとき。 二 業(yè)務(wù)に関して不誠(chéng)実な行為をしたとき。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認(rèn)めるときは、參考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。 4 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定により、業(yè)務(wù)の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査會(huì)又は都道府県建築士審査會(huì)の同意を得なければならない。 5 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定による処分をしたときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 6 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、第三項(xiàng)の規(guī)定により出頭を求めた參考人に対して、政令の定めるところにより、旅費(fèi)、日當(dāng)その他の費(fèi)用を支給しなければならない。 (報(bào)告、検査等) 第十條の二 國(guó)土交通大臣は、建築士の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、一級(jí)建築士に対しその業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告を求め、又はその職員に、建築士事務(wù)所その他業(yè)務(wù)に関係のある場(chǎng)所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 都道府県知事は、建築士の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、二級(jí)建築士若しくは木造建築士に対しその業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告を求め、又はその職員に、建築士事務(wù)所その他業(yè)務(wù)に関係のある場(chǎng)所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付等) 第十條の二の二 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する一級(jí)建築士は、國(guó)土交通大臣に対し、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付を申請(qǐng)することができる。 一 一級(jí)建築士として五年以上構(gòu)造設(shè)計(jì)の業(yè)務(wù)に従事した後、第十條の二十二から第十條の二十五までの規(guī)定の定めるところにより國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習(xí)機(jī)関」という。)が行う講習(xí)(別表第一(一)の項(xiàng)講習(xí)の欄に掲げる講習(xí)に限る。)の課程をその申請(qǐng)前一年以內(nèi)に修了した一級(jí)建築士 二 國(guó)土交通大臣が、構(gòu)造設(shè)計(jì)に関し前號(hào)に掲げる一級(jí)建築士と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)める一級(jí)建築士 2 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する一級(jí)建築士は、國(guó)土交通大臣に対し、設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付を申請(qǐng)することができる。 一 一級(jí)建築士として五年以上設(shè)備設(shè)計(jì)の業(yè)務(wù)に従事した後、登録講習(xí)機(jī)関が行う講習(xí)(別表第一(二)の項(xiàng)講習(xí)の欄に掲げる講習(xí)に限る。)の課程をその申請(qǐng)前一年以內(nèi)に修了した一級(jí)建築士 二 國(guó)土交通大臣が、設(shè)備設(shè)計(jì)に関し前號(hào)に掲げる一級(jí)建築士と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)める一級(jí)建築士 3 國(guó)土交通大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定による構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付の申請(qǐng)があつたときは、遅滯なく、その交付をしなければならない。 4 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付を受けた一級(jí)建築士(以下それぞれ「構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士」又は「設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士」という。)は、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証に記載された事項(xiàng)等に変更があつたときは、國(guó)土交通大臣に対し、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の書換え交付を申請(qǐng)することができる。 5 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士は、第九條第一項(xiàng)又は第十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を國(guó)土交通大臣に返納しなければならない。 6 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級(jí)建築士は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない。 (都道府県知事の経由) 第十條の三 一級(jí)建築士の免許及びその取消し並びに登録の訂正及び抹消、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付並びに一級(jí)建築士免許証、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の書換え交付、再交付及び返納に関する國(guó)土交通大臣への書類の提出並びに第五條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第八條の二の規(guī)定による國(guó)土交通大臣への屆出は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 一級(jí)建築士の免許申請(qǐng)書の返卻並びに一級(jí)建築士免許証、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付、書換え交付及び再交付に関する國(guó)土交通大臣の書類の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。 (中央指定登録機(jī)関の指定) 第十條の四 國(guó)土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機(jī)関」という。)に、一級(jí)建築士の登録の実施に関する事務(wù)、一級(jí)建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(wù)並びに構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付の実施に関する事務(wù)(以下「一級(jí)建築士登録等事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 中央指定登録機(jī)関の指定は、一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 (指定の基準(zhǔn)) 第十條の五 國(guó)土交通大臣は、他に中央指定登録機(jī)関の指定を受けた者がなく、かつ、前條第二項(xiàng)の申請(qǐng)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、中央指定登録機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員、設(shè)備、事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての一級(jí)建築士登録等事務(wù)の実施に関する計(jì)畫が、一級(jí)建築士登録等事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號(hào)の一級(jí)建築士登録等事務(wù)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 三 一級(jí)建築士登録等事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場(chǎng)合には、その業(yè)務(wù)を行うことによつて一級(jí)建築士登録等事務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 2 國(guó)土交通大臣は、前條第二項(xiàng)の申請(qǐng)をした者が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、中央指定登録機(jī)関の指定をしてはならない。 一 一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 この法律の規(guī)定に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過(guò)しない者であること。 三 第十條の十六第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者であること。 四 その役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者があること。 イ 第二號(hào)に該當(dāng)する者 ロ 第十條の七第二項(xiàng)の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過(guò)しない者 (指定の公示等) 第十條の六 國(guó)土交通大臣は、中央指定登録機(jī)関の指定をしたときは、中央指定登録機(jī)関の名稱及び住所、一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに一級(jí)建築士登録等事務(wù)の開始の日を公示しなければならない。 2 中央指定登録機(jī)関は、その名稱若しくは住所又は一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第十條の七 中央指定登録機(jī)関の役員の選任及び解任は、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 國(guó)土交通大臣は、中央指定登録機(jī)関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する登録等事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は一級(jí)建築士登録等事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、中央指定登録機(jī)関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (秘密保持義務(wù)等) 第十條の八 中央指定登録機(jī)関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、一級(jí)建築士登録等事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 一級(jí)建築士登録等事務(wù)に従事する中央指定登録機(jī)関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (登録等事務(wù)規(guī)程) 第十條の九 中央指定登録機(jī)関は、一級(jí)建築士登録等事務(wù)の開始前に、一級(jí)建築士登録等事務(wù)に関する規(guī)程(以下この章において「登録等事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一級(jí)建築士登録等事務(wù)の実施の方法その他の登録等事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした登録等事務(wù)規(guī)程が一級(jí)建築士登録等事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、中央指定登録機(jī)関に対し、その登録等事務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)計(jì)畫等) 第十條の十 中央指定登録機(jī)関は、事業(yè)年度ごとに、その事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 中央指定登録機(jī)関は、事業(yè)年度ごとに、その事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (帳簿の備付け等) 第十條の十一 中央指定登録機(jī)関は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、一級(jí)建築士登録等事務(wù)に関する事項(xiàng)で國(guó)土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第十條の十二 國(guó)土交通大臣は、一級(jí)建築士登録等事務(wù)の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、中央指定登録機(jī)関に対し、一級(jí)建築士登録等事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告、検査等) 第十條の十三 國(guó)土交通大臣は、一級(jí)建築士登録等事務(wù)の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、中央指定登録機(jī)関に対し一級(jí)建築士登録等事務(wù)に関し必要な報(bào)告を求め、又はその職員に、中央指定登録機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、一級(jí)建築士登録等事務(wù)の狀況若しくは設(shè)備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 第十條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 (照會(huì)) 第十條の十四 中央指定登録機(jī)関は、一級(jí)建築士登録等事務(wù)の適正な実施のため必要な事項(xiàng)について、國(guó)土交通大臣に照會(huì)することができる。この場(chǎng)合において、國(guó)土交通大臣は、中央指定登録機(jī)関に対して、照會(huì)に係る事項(xiàng)の通知その他必要な措置を講ずるものとする。 (一級(jí)建築士登録等事務(wù)の休廃止等) 第十條の十五 中央指定登録機(jī)関は、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければ、一級(jí)建築士登録等事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 國(guó)土交通大臣が前項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士登録等事務(wù)の全部の廃止を許可したときは、當(dāng)該許可に係る指定は、その効力を失う。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第十條の十六 國(guó)土交通大臣は、中央指定登録機(jī)関が第十條の五第二項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は、中央指定登録機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級(jí)建築士登録等事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十條の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき。 二 第十條の六第二項(xiàng)、第十條の十、第十條の十一又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 三 第十條の七第二項(xiàng)、第十條の九第三項(xiàng)又は第十條の十二の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 第十條の九第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた登録等事務(wù)規(guī)程によらないで一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行つたとき。 五 その役員が一級(jí)建築士登録等事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき。 六 不正な手段により中央指定登録機(jī)関の指定を受けたとき。 3 國(guó)土交通大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消し、又は前項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士登録等事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (國(guó)土交通大臣による一級(jí)建築士登録等事務(wù)の実施等) 第十條の十七 國(guó)土交通大臣は、中央指定登録機(jī)関の指定をしたときは、一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行わないものとする。 2 國(guó)土交通大臣は、中央指定登録機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、一級(jí)建築士登録等事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 一 第十條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士登録等事務(wù)の全部又は一部を休止したとき。 二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士登録等事務(wù)の全部又は一部の停止を命じられたとき。 三 天災(zāi)その他の事由により一級(jí)建築士登録等事務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつた場(chǎng)合において國(guó)土交通大臣が必要があると認(rèn)めるとき。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行い、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行つている一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 4 國(guó)土交通大臣が、第二項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行うこととし、第十條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士登録等事務(wù)の廃止を許可し、又は前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場(chǎng)合における一級(jí)建築士登録等事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 (審査請(qǐng)求) 第十條の十八 中央指定登録機(jī)関が行う一級(jí)建築士登録等事務(wù)に係る処分又はその不作為について不服がある者は、國(guó)土交通大臣に対し、審査請(qǐng)求をすることができる。この場(chǎng)合において、國(guó)土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、中央指定登録機(jī)関の上級(jí)行政庁とみなす。 (中央指定登録機(jī)関が一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行う場(chǎng)合における規(guī)定の適用等) 第十條の十九 中央指定登録機(jī)関が一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行う場(chǎng)合における第五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第六項(xiàng)、第五條の二第一項(xiàng)、第六條並びに第十條の二の二の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(第五條第二項(xiàng)、第五條の二第一項(xiàng)並びに第十條の二の二第一項(xiàng)各號(hào)及び第二項(xiàng)第二號(hào)を除く。)中「一級(jí)建築士免許証」とあるのは「一級(jí)建築士免許証明書」と、「國(guó)土交通大臣」とあり、及び「國(guó)土交通省」とあるのは「中央指定登録機(jī)関」と、「國(guó)に」とあるのは「中央指定登録機(jī)関に」と、第五條第二項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機(jī)関(第十條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する中央指定登録機(jī)関をいう。以下同じ。)」と、「一級(jí)建築士又は」とあるのは「前項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士名簿に登録をし、又は」と、同項(xiàng)及び第五條の二第一項(xiàng)中「一級(jí)建築士免許証」とあるのは「一級(jí)建築士免許証明書」とする。 2 中央指定登録機(jī)関が一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行う場(chǎng)合において、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を中央指定登録機(jī)関に納付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第五條第六項(xiàng)及び第十條の二の二第六項(xiàng)の規(guī)定並びに前項(xiàng)の規(guī)定により中央指定登録機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、中央指定登録機(jī)関の収入とする。 (都道府県指定登録機(jī)関) 第十條の二十 都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機(jī)関」という。)に、二級(jí)建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務(wù)並びに二級(jí)建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(wù)(以下「二級(jí)建築士等登録事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 都道府県指定登録機(jī)関の指定は、二級(jí)建築士等登録事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 3 第十條の五から第十條の十八までの規(guī)定は、都道府県指定登録機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定(第十條の五第一項(xiàng)第一號(hào)を除く。)中「國(guó)土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級(jí)建築士登録等事務(wù)」とあるのは「二級(jí)建築士等登録事務(wù)」と、「登録等事務(wù)規(guī)程」とあるのは「登録事務(wù)規(guī)程」と、第十條の五第一項(xiàng)中「他に」とあるのは「當(dāng)該都道府県の區(qū)域において他に」と、同條中「前條第二項(xiàng)」とあるのは「第十條の二十第二項(xiàng)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「一級(jí)建築士登録等事務(wù)の実施」とあるのは「二級(jí)建築士等登録事務(wù)(第十條の二十第一項(xiàng)に規(guī)定する二級(jí)建築士等登録事務(wù)をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級(jí)建築士登録等事務(wù)」とあるのは「、二級(jí)建築士等登録事務(wù)」と、第十條の七第二項(xiàng)中「命令」とあるのは「命令、規(guī)則」と読み替えるものとする。 (都道府県指定登録機(jī)関が二級(jí)建築士等登録事務(wù)を行う場(chǎng)合における規(guī)定の適用等) 第十條の二十一 都道府県指定登録機(jī)関が二級(jí)建築士等登録事務(wù)を行う場(chǎng)合における第五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第五條の二第一項(xiàng)及び第六條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(第五條第二項(xiàng)及び第五條の二第一項(xiàng)を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機(jī)関」と、第五條第二項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機(jī)関(第十條の二十第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県指定登録機(jī)関をいう。以下同じ。)」と、「一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士若しくは木造建築士の免許を與えた」とあるのは「一級(jí)建築士の免許を與え、又は前項(xiàng)の規(guī)定により二級(jí)建築士名簿若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、同項(xiàng)、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第五條の二第一項(xiàng)中「二級(jí)建築士免許証」とあるのは「二級(jí)建築士免許証明書」と、「木造建築士免許証」とあるのは「木造建築士免許証明書」と、第六條第一項(xiàng)中「都道府県」とあるのは「都道府県指定登録機(jī)関」とする。 2 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百二十七條の規(guī)定に基づき二級(jí)建築士若しくは木造建築士の登録又は二級(jí)建築士免許証若しくは木造建築士免許証の書換え交付若しくは再交付に係る手?jǐn)?shù)料を徴収する場(chǎng)合においては、前條の規(guī)定により都道府県指定登録機(jī)関が行う二級(jí)建築士若しくは木造建築士の登録又は二級(jí)建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者に、條例で定めるところにより、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を當(dāng)該都道府県指定登録機(jī)関に納めさせ、その収入とすることができる。 (構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士講習(xí)又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士講習(xí)の講習(xí)機(jī)関の登録) 第十條の二十二 第十條の二の二第一項(xiàng)第一號(hào)の登録(第十一條を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項(xiàng)の講習(xí)の欄に掲げる講習(xí)の區(qū)分ごとに、これらの講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下この章において「講習(xí)事務(wù)」という。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 (欠格條項(xiàng)) 第十條の二十三 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、登録を受けることができない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない者 四 禁錮こ 以上の刑に処せられ、又はこの法律の規(guī)定により刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過(guò)しない者 五 第十條の三十六第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 六 法人であつて、その役員のうちに前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)等) 第十條の二十四 國(guó)土交通大臣は、登録の申請(qǐng)をした者(第二號(hào)において「登録申請(qǐng)者」という。)が次に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場(chǎng)合において、登録に関して必要な手続は、國(guó)土交通省令で定める。 一 別表第一の各項(xiàng)の講習(xí)の欄に掲げる講習(xí)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各項(xiàng)の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ當(dāng)該各項(xiàng)の講師の欄に掲げる者のいずれかに該當(dāng)する者が講師として従事する講習(xí)事務(wù)を行うものであること。 二 登録申請(qǐng)者が、業(yè)として、設(shè)計(jì)、工事監(jiān)理、建築物の販売若しくはその代理若しくは媒介又は建築物の建築工事の請(qǐng)負(fù)を行う者(以下この號(hào)において「建築関連事業(yè)者」という。)でなく、かつ、建築関連事業(yè)者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあつては、建築関連事業(yè)者がその総株主(株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の過(guò)半數(shù)を有するものであること。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員(持分會(huì)社(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。)にあつては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める建築関連事業(yè)者又はその役員若しくは職員(過(guò)去二年間に建築関連事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、建築関連事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に建築関連事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 三 債務(wù)超過(guò)の狀態(tài)にないこと。 2 登録は、登録講習(xí)機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録の區(qū)分 四 登録講習(xí)機(jī)関が講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、登録講習(xí)機(jī)関に関する事項(xiàng)で國(guó)土交通省令で定めるもの (登録の公示等) 第十條の二十五 國(guó)土交通大臣は、登録をしたときは、前條第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を公示しなければならない。 2 登録講習(xí)機(jī)関は、前條第二項(xiàng)第二號(hào)、第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (登録の更新) 第十條の二十六 登録は、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて、その効力を失う。 2 第十條の二十二から第十條の二十四までの規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (承継) 第十條の二十七 登録講習(xí)機(jī)関が當(dāng)該登録に係る事業(yè)の全部を譲渡し、又は登録講習(xí)機(jī)関について相続、合併若しくは分割(當(dāng)該登録に係る事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合において、その全員の同意により當(dāng)該事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項(xiàng)において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割によりその事業(yè)の全部を承継した法人は、その登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継する。ただし、當(dāng)該事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割により當(dāng)該事業(yè)の全部を承継した法人が第十條の二十三各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した者は、遅滯なく、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十條の二十八 登録講習(xí)機(jī)関は、公正に、かつ、國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により講習(xí)事務(wù)を行わなければならない。 (講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第十條の二十九 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)事務(wù)に関する規(guī)程(以下この章において「講習(xí)事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、講習(xí)事務(wù)の開始前に、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 講習(xí)事務(wù)規(guī)程には、講習(xí)事務(wù)の実施の方法、講習(xí)事務(wù)に関する料金その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十條の三十 登録講習(xí)機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書又は収支計(jì)算書並びに事業(yè)報(bào)告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。以下「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 利害関係人は、登録講習(xí)機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる。ただし、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録講習(xí)機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を國(guó)土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて國(guó)土交通省令で定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請(qǐng)求 (帳簿の備付け等) 第十條の三十一 登録講習(xí)機(jī)関は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、講習(xí)事務(wù)に関する事項(xiàng)で國(guó)土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 (適合命令) 第十條の三十二 國(guó)土交通大臣は、登録講習(xí)機(jī)関が第十條の二十四第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十條の三十三 國(guó)土交通大臣は、登録講習(xí)機(jī)関が第十條の二十八の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)機(jī)関に対し、同條の規(guī)定による講習(xí)事務(wù)を行うべきこと又は講習(xí)事務(wù)の方法その他の事務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (報(bào)告、検査等) 第十條の三十四 國(guó)土交通大臣は、講習(xí)事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、登録講習(xí)機(jī)関に対し講習(xí)事務(wù)若しくは経理の狀況に関し必要な報(bào)告を求め、又はその職員に、登録講習(xí)機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、講習(xí)事務(wù)の狀況若しくは設(shè)備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 第十條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 (講習(xí)事務(wù)の休廃止等) 第十條の三十五 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により講習(xí)事務(wù)の全部を廃止しようとする屆出があつたときは、當(dāng)該屆出に係る登録は、その効力を失う。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (登録の取消し等) 第十條の三十六 國(guó)土交通大臣は、登録講習(xí)機(jī)関が第十條の二十三各號(hào)(第一號(hào)及び第五號(hào)を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は、登録講習(xí)機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習(xí)事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十條の二十五第二項(xiàng)、第十條の二十七第二項(xiàng)、第十條の三十第一項(xiàng)、第十條の三十一又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 二 第十條の二十九第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のあつた講習(xí)事務(wù)規(guī)程によらないで講習(xí)事務(wù)を行つたとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十條の三十第二項(xiàng)各號(hào)の請(qǐng)求を拒んだとき。 四 第十條の三十二又は第十條の三十三の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 講習(xí)事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき、又はその事務(wù)に従事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習(xí)事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき。 六 不正な手段により登録を受けたとき。 3 國(guó)土交通大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消し、又は前項(xiàng)の規(guī)定により講習(xí)事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (國(guó)土交通大臣による講習(xí)事務(wù)の実施) 第十條の三十七 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときその他必要があると認(rèn)めるときは、講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる。 一 登録を受ける者がいないとき。 二 第十條の三十五第一項(xiàng)の規(guī)定による講習(xí)事務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があつたとき。 三 前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消し、又は同項(xiàng)の規(guī)定により講習(xí)事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 登録講習(xí)機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により講習(xí)事務(wù)を行い、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行つている講習(xí)事務(wù)を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣が第一項(xiàng)の規(guī)定により講習(xí)事務(wù)を行うこととした場(chǎng)合における講習(xí)事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 (手?jǐn)?shù)料) 第十條の三十八 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が行う講習(xí)を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納めなければならない。 (國(guó)土交通省令及び都道府県の規(guī)則への委任) 第十一條 この章に規(guī)定するもののほか、一級(jí)建築士の免許の申請(qǐng)、登録の訂正及び抹消並びに住所等の屆出、一級(jí)建築士免許証及び一級(jí)建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級(jí)建築士の免許に関して必要な事項(xiàng)並びに第十條の二の二第一項(xiàng)第一號(hào)の登録、同號(hào)及び同條第二項(xiàng)第一號(hào)の講習(xí)、登録講習(xí)機(jī)関その他構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関して必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 2 この章に規(guī)定するもののほか、二級(jí)建築士及び木造建築士の免許の申請(qǐng)、登録の訂正及び抹消並びに住所等の屆出、二級(jí)建築士免許証及び木造建築士免許証並びに二級(jí)建築士免許証明書及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他二級(jí)建築士及び木造建築士の免許に関して必要な事項(xiàng)は、都道府県の規(guī)則で定める。 第三章 試験 (試験の內(nèi)容) 第十二條 一級(jí)建築士試験及び二級(jí)建築士試験は、設(shè)計(jì)及び工事監(jiān)理に必要な知識(shí)及び技能について行う。 2 木造建築士試験は、小規(guī)模の木造の建築物に関する設(shè)計(jì)及び工事監(jiān)理に必要な知識(shí)及び技能について行う。 (試験の施行) 第十三條 一級(jí)建築士試験、二級(jí)建築士試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級(jí)建築士試験にあつては國(guó)土交通大臣が、二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。 (合格の取消し等) 第十三條の二 國(guó)土交通大臣は不正の手段によつて一級(jí)建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級(jí)建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は當(dāng)該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。 2 第十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する中央指定試験機(jī)関にあつては前項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の職権を、第十五條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県指定試験機(jī)関にあつては前項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事の職権を行うことができる。 3 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前二項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し、三年以內(nèi)の期間を定めて一級(jí)建築士試験又は二級(jí)建築士試験若しくは木造建築士試験を受けることができないものとすることができる。 (一級(jí)建築士試験の受験資格) 第十四條 一級(jí)建築士試験は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、これを受けることができない。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)又は舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)において、國(guó)土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業(yè)した者であつて、その卒業(yè)後建築に関する実務(wù)として國(guó)土交通省令で定めるもの(以下「建築実務(wù)」という。)の経験を二年以上有する者 二 學(xué)校教育法による短期大學(xué)(修業(yè)年限が三年であるものに限る。)において、國(guó)土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業(yè)した者(夜間において授業(yè)を行う課程を修めて卒業(yè)した者を除く。)であつて、その卒業(yè)後建築実務(wù)の経験を三年以上有する者 三 學(xué)校教育法による短期大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校において、國(guó)土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業(yè)した者であつて、その卒業(yè)後建築実務(wù)の経験を四年以上有する者(前號(hào)に掲げる者を除く。) 四 二級(jí)建築士として設(shè)計(jì)その他の國(guó)土交通省令で定める実務(wù)の経験を四年以上有する者 五 國(guó)土交通大臣が前各號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)める者 (二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験の受験資格) 第十五條 二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、これを受けることができない。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において、國(guó)土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業(yè)した者 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校又は舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による中等學(xué)校において、國(guó)土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業(yè)した者であつて、その卒業(yè)後建築実務(wù)の経験を三年以上有する者 三 都道府県知事が前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)める者 四 建築実務(wù)の経験を七年以上有する者 (中央指定試験機(jī)関の指定) 第十五條の二 國(guó)土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機(jī)関」という。)に、一級(jí)建築士試験の実施に関する事務(wù)(以下「一級(jí)建築士試験事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 中央指定試験機(jī)関の指定は、一級(jí)建築士試験事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 3 國(guó)土交通大臣は、中央指定試験機(jī)関の指定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査會(huì)の意見を聴かなければならない。 (試験委員) 第十五條の三 中央指定試験機(jī)関は、試験の問題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)を試験委員に行わせなければならない。 2 前項(xiàng)の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。この場(chǎng)合において、やむを得ない理由があるときは、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、選任することができる。ただし、その數(shù)は、同項(xiàng)の試験委員の半數(shù)を超えてはならない。 3 中央指定試験機(jī)関は、第一項(xiàng)の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滯なくその旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (不正行為の禁止) 第十五條の四 前條第一項(xiàng)の試験委員は、試験の問題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)に當(dāng)たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 (準(zhǔn)用) 第十五條の五 第十條の五から第十條の十三まで及び第十條の十五から第十條の十八までの規(guī)定は、中央指定試験機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定(第十條の五第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第四號(hào)並びに第十條の七第一項(xiàng)を除く。)中「一級(jí)建築士登録等事務(wù)」とあるのは「一級(jí)建築士試験事務(wù)」と、「役員」とあるのは「役員(第十五條の三第一項(xiàng)の試験委員を含む。)」と、「登録等事務(wù)規(guī)程」とあるのは「試験事務(wù)規(guī)程」と、第十條の五中「前條第二項(xiàng)」とあるのは「第十五條の二第二項(xiàng)」と、同條第一項(xiàng)第一號(hào)中「一級(jí)建築士登録等事務(wù)の実施」とあるのは「一級(jí)建築士試験事務(wù)(第十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する一級(jí)建築士試験事務(wù)をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級(jí)建築士登録等事務(wù)」とあるのは「、一級(jí)建築士試験事務(wù)」と、第十條の十六第二項(xiàng)第二號(hào)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規(guī)定」とあるのは「規(guī)定又は第十五條の三の規(guī)定」と読み替えるものとする。 2 第十五條の二第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第十條の九第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第十條の十六第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可、命令又は処分をしようとするときについて準(zhǔn)用する。 (都道府県指定試験機(jī)関) 第十五條の六 都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定試験機(jī)関」という。)に、二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(wù)(以下「二級(jí)建築士等試験事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 都道府県指定試験機(jī)関の指定は、二級(jí)建築士等試験事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 3 第十條の五から第十條の十三まで、第十條の十五から第十條の十八まで、第十五條の二第三項(xiàng)、第十五條の三、第十五條の四及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、都道府県指定試験機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定(第十條の五第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第四號(hào)並びに第十條の七第一項(xiàng)を除く。)中「國(guó)土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級(jí)建築士登録等事務(wù)」とあるのは「二級(jí)建築士等試験事務(wù)」と、「役員」とあるのは「役員(第十五條の六第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條の三第一項(xiàng)の試験委員を含む。)」と、「登録等事務(wù)規(guī)程」とあるのは「試験事務(wù)規(guī)程」と、第十條の五第一項(xiàng)中「他に」とあるのは「當(dāng)該都道府県の區(qū)域において他に」と、同條中「前條第二項(xiàng)」とあるのは「第十五條の六第二項(xiàng)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「一級(jí)建築士登録等事務(wù)の実施」とあるのは「二級(jí)建築士等試験事務(wù)(第十五條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する二級(jí)建築士等試験事務(wù)をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級(jí)建築士登録等事務(wù)」とあるのは「、二級(jí)建築士等試験事務(wù)」と、第十條の七第一項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同條第二項(xiàng)中「命令」とあるのは「命令、規(guī)則」と、第十條の十六第二項(xiàng)第二號(hào)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規(guī)定」とあるのは「規(guī)定又は第十五條の六第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條の三の規(guī)定」と、第十五條の二第三項(xiàng)中「中央建築士審査會(huì)」とあるのは「都道府県建築士審査會(huì)」と、前條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「次條第三項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (受験の申込み) 第十五條の七 一級(jí)建築士試験(中央指定試験機(jī)関が行うものを除く。)の受験の申込みは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十六條 一級(jí)建築士試験を受けようとする者は國(guó)(中央指定試験機(jī)関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機(jī)関)に、政令の定めるところにより、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により中央指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、中央指定試験機(jī)関の収入とする。 3 都道府県は、地方自治法第二百二十七條の規(guī)定に基づき二級(jí)建築士試験又は木造建築士試験に係る手?jǐn)?shù)料を徴収する場(chǎng)合においては、第十五條の六の規(guī)定により都道府県指定試験機(jī)関が行う二級(jí)建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者に、條例で定めるところにより、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を當(dāng)該都道府県指定試験機(jī)関に納めさせ、その収入とすることができる。 (國(guó)土交通省令及び都道府県の規(guī)則への委任) 第十七條 この章に規(guī)定するもののほか、一級(jí)建築士試験の科目、受験手続その他一級(jí)建築士試験に関して必要な事項(xiàng)並びに二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験の基準(zhǔn)は、國(guó)土交通省令で定める。 2 この章に規(guī)定するもののほか、二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験の科目、受験手続その他二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験に関して必要な事項(xiàng)は、都道府県の規(guī)則で定める。 第四章 業(yè)務(wù) (設(shè)計(jì)及び工事監(jiān)理) 第十八條 建築士は、設(shè)計(jì)を行う場(chǎng)合においては、設(shè)計(jì)に係る建築物が法令又は條例の定める建築物に関する基準(zhǔn)に適合するようにしなければならない。 2 建築士は、設(shè)計(jì)を行う場(chǎng)合においては、設(shè)計(jì)の委託者に対し、設(shè)計(jì)の內(nèi)容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。 3 建築士は、工事監(jiān)理を行う場(chǎng)合において、工事が設(shè)計(jì)図書のとおりに実施されていないと認(rèn)めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、當(dāng)該工事を設(shè)計(jì)図書のとおりに実施するよう求め、當(dāng)該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報(bào)告しなければならない。 4 建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設(shè)備に係る設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理を行う場(chǎng)合においては、建築設(shè)備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士が設(shè)計(jì)を行う場(chǎng)合には、設(shè)計(jì)に関しては、この限りでない。 (設(shè)計(jì)の変更) 第十九條 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士は、他の一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の設(shè)計(jì)した設(shè)計(jì)図書の一部を変更しようとするときは、當(dāng)該一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責(zé)任において、その設(shè)計(jì)図書の一部を変更することができる。 (建築士免許証等の提示) 第十九條の二 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士は、第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)計(jì)等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請(qǐng)求があつたときは、一級(jí)建築士免許証、二級(jí)建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級(jí)建築士免許証明書、二級(jí)建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。 (業(yè)務(wù)に必要な表示行為) 第二十條 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士は、設(shè)計(jì)を行つた場(chǎng)合においては、その設(shè)計(jì)図書に一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設(shè)計(jì)図書の一部を変更した場(chǎng)合も同様とする。 2 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士は、構(gòu)造計(jì)算によつて建築物の安全性を確かめた場(chǎng)合においては、遅滯なく、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設(shè)計(jì)の委託者に交付しなければならない。ただし、次條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合は、この限りでない。 3 建築士は、工事監(jiān)理を終了したときは、直ちに、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その結(jié)果を文書で建築主に報(bào)告しなければならない。 4 建築士は、前項(xiàng)の規(guī)定による文書での報(bào)告に代えて、政令で定めるところにより、當(dāng)該建築主の承諾を得て、當(dāng)該結(jié)果を電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて國(guó)土交通省令で定めるものにより報(bào)告することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該建築士は、當(dāng)該文書での報(bào)告をしたものとみなす。 5 建築士は、大規(guī)模の建築物その他の建築物の建築設(shè)備に係る設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理を行う場(chǎng)合において、建築設(shè)備士の意見を聴いたときは、第一項(xiàng)の規(guī)定による設(shè)計(jì)図書又は第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告書(前項(xiàng)前段に規(guī)定する方法により報(bào)告が行われた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該報(bào)告の內(nèi)容)において、その旨を明らかにしなければならない。 (構(gòu)造設(shè)計(jì)に関する特例) 第二十條の二 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士は、第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する建築物のうち建築基準(zhǔn)法第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる建築物に該當(dāng)するものの構(gòu)造設(shè)計(jì)を行つた場(chǎng)合においては、前條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか、その構(gòu)造設(shè)計(jì)図書に構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士である旨の表示をしなければならない。構(gòu)造設(shè)計(jì)図書の一部を変更した場(chǎng)合も同様とする。 2 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士以外の一級(jí)建築士は、前項(xiàng)の建築物の構(gòu)造設(shè)計(jì)を行つた場(chǎng)合においては、國(guó)土交通省令で定めるところにより、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士に當(dāng)該構(gòu)造設(shè)計(jì)に係る建築物が建築基準(zhǔn)法第二十條(第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定及びこれに基づく命令の規(guī)定(以下「構(gòu)造関係規(guī)定」という。)に適合するかどうかの確認(rèn)を求めなければならない。構(gòu)造設(shè)計(jì)図書の一部を変更した場(chǎng)合も同様とする。 3 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士は、前項(xiàng)の規(guī)定により確認(rèn)を求められた場(chǎng)合において、當(dāng)該建築物が構(gòu)造関係規(guī)定に適合することを確認(rèn)したとき又は適合することを確認(rèn)できないときは、當(dāng)該構(gòu)造設(shè)計(jì)図書にその旨を記載するとともに、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。 4 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士は、第二項(xiàng)の規(guī)定により確認(rèn)を求めた一級(jí)建築士から請(qǐng)求があつたときは、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を提示しなければならない。 (設(shè)備設(shè)計(jì)に関する特例) 第二十條の三 設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士は、階數(shù)が三以上で床面積の合計(jì)が五千平方メートルを超える建築物の設(shè)備設(shè)計(jì)を行つた場(chǎng)合においては、第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によるほか、その設(shè)備設(shè)計(jì)図書に設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士である旨の表示をしなければならない。設(shè)備設(shè)計(jì)図書の一部を変更した場(chǎng)合も同様とする。 2 設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士以外の一級(jí)建築士は、前項(xiàng)の建築物の設(shè)備設(shè)計(jì)を行つた場(chǎng)合においては、國(guó)土交通省令で定めるところにより、設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士に當(dāng)該設(shè)備設(shè)計(jì)に係る建築物が建築基準(zhǔn)法第二十八條第三項(xiàng)、第二十八條の二第三號(hào)(換気設(shè)備に係る部分に限る。)、第三十二條から第三十四條まで、第三十五條(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設(shè)備、排煙設(shè)備及び非常用の照明裝置に係る部分に限る。)及び第三十六條(消火設(shè)備、避雷設(shè)備及び給水、排水その他の配管設(shè)備の設(shè)置及び構(gòu)造並びに煙突及び昇降機(jī)の構(gòu)造に係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらに基づく命令の規(guī)定(以下「設(shè)備関係規(guī)定」という。)に適合するかどうかの確認(rèn)を求めなければならない。設(shè)備設(shè)計(jì)図書の一部を変更した場(chǎng)合も同様とする。 3 設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士は、前項(xiàng)の規(guī)定により確認(rèn)を求められた場(chǎng)合において、當(dāng)該建築物が設(shè)備関係規(guī)定に適合することを確認(rèn)したとき又は適合することを確認(rèn)できないときは、當(dāng)該設(shè)備設(shè)計(jì)図書にその旨を記載するとともに、設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。 4 設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士は、第二項(xiàng)の規(guī)定により確認(rèn)を求めた一級(jí)建築士から請(qǐng)求があつたときは、設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を提示しなければならない。 (その他の業(yè)務(wù)) 第二十一條 建築士は、設(shè)計(jì)(第二十條の二第二項(xiàng)又は前條第二項(xiàng)の確認(rèn)を含む。第二十二條及び第二十三條第一項(xiàng)において同じ。)及び工事監(jiān)理を行うほか、建築工事契約に関する事務(wù)、建築工事の指導(dǎo)監(jiān)督、建築物に関する調(diào)査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は條例の規(guī)定に基づく手続の代理その他の業(yè)務(wù)(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業(yè)務(wù)に限る。)を行うことができる。ただし、他の法律においてその業(yè)務(wù)を行うことが制限されている事項(xiàng)については、この限りでない。 (非建築士等に対する名義貸しの禁止) 第二十一條の二 建築士は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に自己の名義を利用させてはならない。 一 第三條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。第二十六條第二項(xiàng)第六號(hào)から第八號(hào)までにおいて同じ。)、第三條の二第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。第二十六條第二項(xiàng)第六號(hào)から第八號(hào)までにおいて同じ。)、第三條の三第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。第二十六條第二項(xiàng)第八號(hào)において同じ。)又は第三十四條の規(guī)定に違反する者 二 第三條の二第三項(xiàng)(第三條の三第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定に違反する者 (違反行為の指示等の禁止) 第二十一條の三 建築士は、建築基準(zhǔn)法の定める建築物に関する基準(zhǔn)に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは條例の規(guī)定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。 (信用失墜行為の禁止) 第二十一條の四 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 (知識(shí)及び技能の維持向上) 第二十二條 建築士は、設(shè)計(jì)及び工事監(jiān)理に必要な知識(shí)及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 國(guó)土交通大臣及び都道府県知事は、設(shè)計(jì)及び工事監(jiān)理に必要な知識(shí)及び技能の維持向上を図るため、必要な情報(bào)及び資料の提供その他の措置を講ずるものとする。 (定期講習(xí)) 第二十二條の二 次の各號(hào)に掲げる建築士は、三年以上五年以內(nèi)において國(guó)土交通省令で定める期間ごとに、次條第一項(xiàng)の規(guī)定及び同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十條の二十三から第十條の二十五までの規(guī)定の定めるところにより國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(次條において「登録講習(xí)機(jī)関」という。)が行う當(dāng)該各號(hào)に定める講習(xí)を受けなければならない。 一 一級(jí)建築士(第二十三條第一項(xiàng)の建築士事務(wù)所に屬するものに限る。) 別表第二(一)の項(xiàng)講習(xí)の欄に掲げる講習(xí) 二 二級(jí)建築士(第二十三條第一項(xiàng)の建築士事務(wù)所に屬するものに限る。) 別表第二(二)の項(xiàng)講習(xí)の欄に掲げる講習(xí) 三 木造建築士(第二十三條第一項(xiàng)の建築士事務(wù)所に屬するものに限る。) 別表第二(三)の項(xiàng)講習(xí)の欄に掲げる講習(xí) 四 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士 別表第二(四)の項(xiàng)講習(xí)の欄に掲げる講習(xí) 五 設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士 別表第二(五)の項(xiàng)講習(xí)の欄に掲げる講習(xí) (定期講習(xí)の講習(xí)機(jī)関の登録) 第二十二條の三 前條の登録は、別表第二の各項(xiàng)の講習(xí)の欄に掲げる講習(xí)の區(qū)分ごとに、これらの講習(xí)の実施に関する事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 第十條の二十三、第十條の二十四、第十條の二十五第一項(xiàng)及び第十條の二十六の規(guī)定は前條の登録に、第十條の二十五第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十條の二十七から第十條の三十八までの規(guī)定は登録講習(xí)機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十條の二十四第一項(xiàng)第一號(hào)中「別表第一の各項(xiàng)の講習(xí)の欄」とあるのは「別表第二の各項(xiàng)の講習(xí)の欄」と、「講習(xí)事務(wù)」とあるのは「第二十二條の二の講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「講習(xí)事務(wù)」という。)」と読み替えるものとする。 3 前條の登録及び講習(xí)並びに登録講習(xí)機(jī)関に関して必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 第四章の二 設(shè)計(jì)受託契約等 (設(shè)計(jì)受託契約等の原則) 第二十二條の三の二 設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理の委託を受けることを內(nèi)容とする契約(以下それぞれ「設(shè)計(jì)受託契約」又は「工事監(jiān)理受託契約」という。)の當(dāng)事者は、各々の対等な立場(chǎng)における合意に基づいて公正な契約を締結(jié)し、信義に従つて誠(chéng)実にこれを履行しなければならない。 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の內(nèi)容) 第二十二條の三の三 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の當(dāng)事者は、前條の趣旨に従つて、契約の締結(jié)に際して次に掲げる事項(xiàng)を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 一 設(shè)計(jì)受託契約にあつては、作成する設(shè)計(jì)図書の種類 二 工事監(jiān)理受託契約にあつては、工事と設(shè)計(jì)図書との照合の方法及び工事監(jiān)理の実施の狀況に関する報(bào)告の方法 三 當(dāng)該設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の別並びにその者が構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士である場(chǎng)合にあつては、その旨 四 報(bào)酬の額及び支払の時(shí)期 五 契約の解除に関する事項(xiàng) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 2 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の當(dāng)事者は、設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の內(nèi)容で前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に該當(dāng)するものを変更するときは、その変更の內(nèi)容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 3 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規(guī)模の修繕若しくは大規(guī)模の模様替をする場(chǎng)合においては、當(dāng)該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 4 第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による書面の交付について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第四項(xiàng)中「建築士」とあるのは「設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の當(dāng)事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「當(dāng)該結(jié)果」とあるのは「當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)」と、「報(bào)告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報(bào)告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。 5 設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の當(dāng)事者が、第一項(xiàng)の規(guī)定により書面を相互に交付した場(chǎng)合(前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定により書面を交付したものとみなされる場(chǎng)合を含む。)には、第二十四條の八第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 (適正な委託代金) 第二十二條の三の四 設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約を締結(jié)しようとする者は、第二十五條に規(guī)定する報(bào)酬の基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠した委託代金で設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約を締結(jié)するよう努めなければならない。 第五章 建築士會(huì)及び建築士會(huì)連合會(huì) 第二十二條の四 その名稱中に建築士會(huì)という文字を用いる一般社団法人(次項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業(yè)務(wù)の進(jìn)歩改善に資するため、建築士に対する建築技術(shù)に関する研修並びに社員の指導(dǎo)及び連絡(luò)に関する事務(wù)を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。 2 その名稱中に建築士會(huì)連合會(huì)という文字を用いる一般社団法人は、建築士の品位の保持及びその業(yè)務(wù)の進(jìn)歩改善に資するため、建築士に対する建築技術(shù)に関する研修並びに社員の指導(dǎo)及び連絡(luò)に関する事務(wù)を行うことを目的とし、かつ、前項(xiàng)に規(guī)定する一般社団法人(以下この條において「建築士會(huì)」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する定款の定めは、これを変更することができない。 4 建築士會(huì)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する一般社団法人(以下この條において「建築士會(huì)連合會(huì)」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以內(nèi)に、登記事項(xiàng)証明書及び定款の寫しを添えて、その旨を、建築士會(huì)にあつてはその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士會(huì)連合會(huì)にあつては國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 5 建築士會(huì)及び建築士會(huì)連合會(huì)は、建築士に対し、その業(yè)務(wù)に必要な知識(shí)及び技能の向上を図るための建築技術(shù)に関する研修を?qū)g施しなければならない。 6 國(guó)土交通大臣は建築士會(huì)連合會(huì)に対して、建築士會(huì)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事は當(dāng)該建築士會(huì)に対して、建築士の品位の保持及びその業(yè)務(wù)の進(jìn)歩改善に資するため、必要な事項(xiàng)に関して報(bào)告を求め、又は必要な指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる。 第六章 建築士事務(wù)所 (登録) 第二十三條 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報(bào)酬を得て、設(shè)計(jì)、工事監(jiān)理、建築工事契約に関する事務(wù)、建築工事の指導(dǎo)監(jiān)督、建築物に関する調(diào)査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは條例の規(guī)定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業(yè)務(wù)に限る。以下「設(shè)計(jì)等」という。)を業(yè)として行おうとするときは、一級(jí)建築士事務(wù)所、二級(jí)建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所を定めて、その建築士事務(wù)所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。 3 第一項(xiàng)の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報(bào)酬を得て、設(shè)計(jì)等を業(yè)として行おうとする者は、その建築士事務(wù)所について更新の登録を受けなければならない。 (登録の申請(qǐng)) 第二十三條の二 前條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所について登録を受けようとする者(以下「登録申請(qǐng)者」という。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録申請(qǐng)書をその建築士事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 建築士事務(wù)所の名稱及び所在地 二 一級(jí)建築士事務(wù)所、二級(jí)建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所の別 三 登録申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合はその氏名、法人である場(chǎng)合はその名稱及び役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名 四 第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する管理建築士の氏名及びその者の一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の別 五 建築士事務(wù)所に屬する建築士の氏名及びその者の一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の別 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (登録の実施) 第二十三條の三 都道府県知事は、前條の規(guī)定による登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては、次條の規(guī)定により登録を拒否する場(chǎng)合を除くほか、遅滯なく、前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び登録年月日、登録番號(hào)その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を一級(jí)建築士事務(wù)所登録簿、二級(jí)建築士事務(wù)所登録簿又は木造建築士事務(wù)所登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による登録をした場(chǎng)合においては、直ちにその旨を當(dāng)該登録申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第二十三條の四 都道府県知事は、登録申請(qǐng)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合又は登録申請(qǐng)書に重要な事項(xiàng)についての虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場(chǎng)合においては、その登録を拒否しなければならない。 一 破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない者 二 第七條第二號(hào)から第五號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者 三 第二十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過(guò)しない者(當(dāng)該登録を取り消された者が法人である場(chǎng)合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年內(nèi)にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過(guò)しないもの) 四 第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過(guò)しない者(當(dāng)該命令を受けた者が法人である場(chǎng)合においては、當(dāng)該命令の原因となつた事実があつた日以前一年內(nèi)にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過(guò)しないもの) 五 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào))第二條第六號(hào)に規(guī)定する暴力団員又は同號(hào)に規(guī)定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過(guò)しない者(第八號(hào)において「暴力団員等」という。) 六 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場(chǎng)合においては、その役員を含む。)が前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの 七 法人でその役員のうちに第一號(hào)から第五號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者のあるもの 八 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する者 九 建築士事務(wù)所について第二十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する要件を欠く者 2 都道府県知事は、登録申請(qǐng)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合は、その登録を拒否することができる。 一 第八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者 二 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場(chǎng)合においては、その役員を含む。)が前號(hào)に該當(dāng)するもの 三 法人でその役員のうちに第一號(hào)に該當(dāng)する者のあるもの 3 都道府県知事は、前二項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否した場(chǎng)合においては、遅滯なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を當(dāng)該登録申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (変更の屆出) 第二十三條の五 第二十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所について登録を受けた者(以下「建築士事務(wù)所の開設(shè)者」という。)は、第二十三條の二第一號(hào)、第三號(hào)、第四號(hào)又は第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更があつたときは、二週間以內(nèi)に、その旨を當(dāng)該都道府県知事に屆け出なければならない。 2 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、第二十三條の二第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更があつたときは、三月以內(nèi)に、その旨を當(dāng)該都道府県知事に屆け出なければならない。 3 第二十三條の三第一項(xiàng)及び前條の規(guī)定は、前二項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出があつた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書) 第二十三條の六 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、事業(yè)年度ごとに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書を作成し、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に當(dāng)該建築士事務(wù)所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 一 當(dāng)該事業(yè)年度における當(dāng)該建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)の実績(jī)の概要 二 當(dāng)該建築士事務(wù)所に屬する建築士の氏名 三 前號(hào)の建築士の當(dāng)該事業(yè)年度における業(yè)務(wù)の実績(jī)(當(dāng)該建築士事務(wù)所におけるものに限る。) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (廃業(yè)等の屆出) 第二十三條の七 建築士事務(wù)所の開設(shè)者が次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のいずれかに該當(dāng)することとなつたときは、當(dāng)該各號(hào)に定める者は、その日(第二號(hào)の場(chǎng)合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以內(nèi)に、その旨を當(dāng)該建築士事務(wù)所に係る登録をした都道府県知事に屆け出なければならない。 一 その登録に係る建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)を廃止したとき 建築士事務(wù)所の開設(shè)者であつた者 二 死亡したとき その相続人 三 破産手続開始の決定があつたとき その破産管財(cái)人 四 法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者 五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清算人 (登録の抹消) 第二十三條の八 都道府県知事は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては、登録簿につき、當(dāng)該建築士事務(wù)所に係る登録を抹消しなければならない。 一 前條の規(guī)定による屆出があつたとき。 二 第二十三條第一項(xiàng)の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請(qǐng)がなかつたとき。 三 第二十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消したとき。 2 第二十三條の三第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録を抹消した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (登録簿等の閲覧) 第二十三條の九 都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。 一 登録簿 二 第二十三條の六の規(guī)定により提出された設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書 三 その他建築士事務(wù)所に関する書類で國(guó)土交通省令で定めるもの (無(wú)登録業(yè)務(wù)の禁止) 第二十三條の十 建築士は、第二十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報(bào)酬を得て、設(shè)計(jì)等を業(yè)として行つてはならない。 2 何人も、第二十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報(bào)酬を得て、設(shè)計(jì)等を業(yè)として行つてはならない。 (建築士事務(wù)所の管理) 第二十四條 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、一級(jí)建築士事務(wù)所、二級(jí)建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所ごとに、それぞれ當(dāng)該一級(jí)建築士事務(wù)所、二級(jí)建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所を管理する専任の一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士を置かなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により置かれる建築士事務(wù)所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設(shè)計(jì)その他の國(guó)土交通省令で定める業(yè)務(wù)に従事した後、第二十六條の五第一項(xiàng)の規(guī)定及び同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十條の二十三から第十條の二十五までの規(guī)定の定めるところにより國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習(xí)機(jī)関」という。)が行う別表第三講習(xí)の欄に掲げる講習(xí)の課程を修了した建築士でなければならない。 3 管理建築士は、その建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)に係る次に掲げる技術(shù)的事項(xiàng)を総括するものとする。 一 受託可能な業(yè)務(wù)の量及び難易並びに業(yè)務(wù)の內(nèi)容に応じて必要となる期間の設(shè)定 二 受託しようとする業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)させる建築士その他の技術(shù)者の選定及び配置 三 他の建築士事務(wù)所との提攜及び提攜先に行わせる業(yè)務(wù)の範(fàn)囲の案の作成 四 建築士事務(wù)所に屬する建築士その他の技術(shù)者の監(jiān)督及びその業(yè)務(wù)遂行の適正の確保 4 管理建築士は、その者と建築士事務(wù)所の開設(shè)者とが異なる場(chǎng)合においては、建築士事務(wù)所の開設(shè)者に対し、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる技術(shù)的事項(xiàng)に関し、その建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。 5 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。 (名義貸しの禁止) 第二十四條の二 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)を営ませてはならない。 (再委託の制限) 第二十四條の三 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、委託者の許諾を得た場(chǎng)合においても、委託を受けた設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理の業(yè)務(wù)を建築士事務(wù)所の開設(shè)者以外の者に委託してはならない。 2 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、委託者の許諾を得た場(chǎng)合においても、委託を受けた設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理(いずれも延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業(yè)務(wù)を、それぞれ一括して他の建築士事務(wù)所の開設(shè)者に委託してはならない。 (帳簿の備付け等及び図書の保存) 第二十四條の四 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)で國(guó)土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)に関する図書で國(guó)土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 (標(biāo)識(shí)の掲示) 第二十四條の五 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、その建築士事務(wù)所において、公衆(zhòng)の見やすい場(chǎng)所に國(guó)土交通省令で定める標(biāo)識(shí)を掲げなければならない。 (書類の閲覧) 第二十四條の六 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、當(dāng)該建築士事務(wù)所に備え置き、設(shè)計(jì)等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 一 當(dāng)該建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)の実績(jī)を記載した書類 二 當(dāng)該建築士事務(wù)所に屬する建築士の氏名及び業(yè)務(wù)の実績(jī)を記載した書類 三 設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を擔(dān)保するための保険契約の締結(jié)その他の措置を講じている場(chǎng)合にあつては、その內(nèi)容を記載した書類 四 その他建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)及び財(cái)務(wù)に関する書類で國(guó)土交通省令で定めるもの (重要事項(xiàng)の説明等) 第二十四條の七 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約を建築主と締結(jié)しようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該建築主に対し、管理建築士その他の當(dāng)該建築士事務(wù)所に屬する建築士(次項(xiàng)において「管理建築士等」という。)をして、設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の內(nèi)容及びその履行に関する次に掲げる事項(xiàng)について、これらの事項(xiàng)を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 一 設(shè)計(jì)受託契約にあつては、作成する設(shè)計(jì)図書の種類 二 工事監(jiān)理受託契約にあつては、工事と設(shè)計(jì)図書との照合の方法及び工事監(jiān)理の実施の狀況に関する報(bào)告の方法 三 當(dāng)該設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の別並びにその者が構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士である場(chǎng)合にあつては、その旨 四 報(bào)酬の額及び支払の時(shí)期 五 契約の解除に関する事項(xiàng) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 2 管理建築士等は、前項(xiàng)の説明をするときは、當(dāng)該建築主に対し、一級(jí)建築士免許証、二級(jí)建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級(jí)建築士免許証明書、二級(jí)建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。 (書面の交付) 第二十四條の八 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約を締結(jié)したときは、遅滯なく、國(guó)土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を當(dāng)該委託者に交付しなければならない。 一 第二十二條の三の三第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 前號(hào)に掲げるもののほか、設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の內(nèi)容及びその履行に関する事項(xiàng)で國(guó)土交通省令で定めるもの 2 第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による書面の交付について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第四項(xiàng)中「建築士」とあるのは「建築士事務(wù)所の開設(shè)者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「當(dāng)該結(jié)果」とあるのは「當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)」と、「報(bào)告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報(bào)告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。 (保険契約の締結(jié)等) 第二十四條の九 建築士事務(wù)所の開設(shè)者は、設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を擔(dān)保するための保険契約の締結(jié)その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (業(yè)務(wù)の報(bào)酬) 第二十五條 國(guó)土交通大臣は、中央建築士審査會(huì)の同意を得て、建築士事務(wù)所の開設(shè)者がその業(yè)務(wù)に関して請(qǐng)求することのできる報(bào)酬の基準(zhǔn)を定めることができる。 (監(jiān)督処分) 第二十六條 都道府県知事は、建築士事務(wù)所の開設(shè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては、當(dāng)該建築士事務(wù)所の登録を取り消さなければならない。 一 虛偽又は不正の事実に基づいて第二十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けたとき。 二 第二十三條の四第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)、第五號(hào)、第六號(hào)(同號(hào)に規(guī)定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場(chǎng)合においては、その役員を含む。)が同項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)するものに係る部分を除く。)、第七號(hào)(法人でその役員のうちに同項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する者のあるものに係る部分を除く。)、第八號(hào)又は第九號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたとき。 三 第二十三條の七の規(guī)定による屆出がなくて同條各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のいずれかに該當(dāng)する事実が判明したとき。 2 都道府県知事は、建築士事務(wù)所につき次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事実がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該建築士事務(wù)所の開設(shè)者に対し、戒告し、若しくは一年以內(nèi)の期間を定めて當(dāng)該建築士事務(wù)所の閉鎖を命じ、又は當(dāng)該建築士事務(wù)所の登録を取り消すことができる。 一 建築士事務(wù)所の開設(shè)者が第二十二條の三の三第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで又は第二十四條の二から第二十四條の八までの規(guī)定のいずれかに違反したとき。 二 建築士事務(wù)所の開設(shè)者が第二十三條の四第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたとき。 三 建築士事務(wù)所の開設(shè)者が第二十三條の五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 四 管理建築士が第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けたとき。 五 建築士事務(wù)所に屬する建築士が、その屬する建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)として行つた行為を理由として、第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けたとき。 六 管理建築士である二級(jí)建築士又は木造建築士が、第三條第一項(xiàng)若しくは第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定に違反して、建築物の設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理をしたとき。 七 建築士事務(wù)所に屬する二級(jí)建築士又は木造建築士が、その屬する建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)として、第三條第一項(xiàng)若しくは第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定に違反して、建築物の設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理をしたとき。 八 建築士事務(wù)所に屬する者で建築士でないものが、その屬する建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)として、第三條第一項(xiàng)、第三條の二第一項(xiàng)若しくは第三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定又は第三條の二第三項(xiàng)(第三條の三第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定に違反して、建築物の設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理をしたとき。 九 建築士事務(wù)所の開設(shè)者又は管理建築士がこの法律の規(guī)定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。 十 前各號(hào)に掲げるもののほか、建築士事務(wù)所の開設(shè)者がその建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)に関し不正な行為をしたとき。 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 4 第十條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は都道府県知事が第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所の登録を取り消し、又は同項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所の閉鎖を命ずる場(chǎng)合について、同條第五項(xiàng)の規(guī)定は都道府県知事が第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による処分をした場(chǎng)合について、それぞれ準(zhǔn)用する。 (報(bào)告及び検査) 第二十六條の二 都道府県知事は、第十條の二第二項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、建築士事務(wù)所の開設(shè)者若しくは管理建築士に対し、必要な報(bào)告を求め、又は當(dāng)該職員をして建築士事務(wù)所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。 2 第十條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 (指定事務(wù)所登録機(jī)関の指定) 第二十六條の三 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務(wù)所登録機(jī)関」という。)に、建築士事務(wù)所の登録の実施に関する事務(wù)並びに登録簿及び第二十三條の九第三號(hào)に掲げる書類(國(guó)土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(wù)(以下「事務(wù)所登録等事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定事務(wù)所登録機(jī)関の指定は、事務(wù)所登録等事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 3 第十條の五から第十條の十八までの規(guī)定は、指定事務(wù)所登録機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定(第十條の五第一項(xiàng)第一號(hào)を除く。)中「國(guó)土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級(jí)建築士登録等事務(wù)」とあるのは「事務(wù)所登録等事務(wù)」と、第十條の五第一項(xiàng)中「他に」とあるのは「當(dāng)該都道府県の區(qū)域において他に」と、同條中「前條第二項(xiàng)」とあるのは「第二十六條の三第二項(xiàng)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「一級(jí)建築士登録等事務(wù)の実施」とあるのは「事務(wù)所登録等事務(wù)(第二十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)所登録等事務(wù)をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級(jí)建築士登録等事務(wù)」とあるのは「、事務(wù)所登録等事務(wù)」と読み替えるものとする。 (指定事務(wù)所登録機(jī)関が事務(wù)所登録等事務(wù)を行う場(chǎng)合における規(guī)定の適用等) 第二十六條の四 指定事務(wù)所登録機(jī)関が事務(wù)所登録等事務(wù)を行う場(chǎng)合における第二十三條第一項(xiàng)、第二十三條の二から第二十三條の四まで、第二十三條の五第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十三條の七、第二十三條の八第一項(xiàng)並びに第二十三條の九の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(第二十三條第一項(xiàng)、第二十三條の二及び第二十三條の九を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「指定事務(wù)所登録機(jī)関」と、第二十三條第一項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「指定事務(wù)所登録機(jī)関(第二十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する指定事務(wù)所登録機(jī)関をいう。以下同じ。)」と、第二十三條の二中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事の第二十六條の三第一項(xiàng)の指定を受けた者」と、第二十三條の八第一項(xiàng)第三號(hào)中「登録」とあるのは「都道府県知事が登録」と、第二十三條の九中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(登録簿及び第二十六條の三第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める書類を除く。)」とする。 2 都道府県は、地方自治法第二百二十七條の規(guī)定に基づき建築士事務(wù)所の登録に係る手?jǐn)?shù)料を徴収する場(chǎng)合においては、前條の規(guī)定により指定事務(wù)所登録機(jī)関が行う建築士事務(wù)所の登録を受けようとする者に、條例で定めるところにより、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を當(dāng)該指定事務(wù)所登録機(jī)関に納めさせ、その収入とすることができる。 (管理建築士講習(xí)の講習(xí)機(jī)関の登録) 第二十六條の五 第二十四條第二項(xiàng)の登録(次項(xiàng)において単に「登録」という。)は、同條第二項(xiàng)の講習(xí)の実施に関する事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 第十條の二十三、第十條の二十四、第十條の二十五第一項(xiàng)及び第十條の二十六の規(guī)定は登録に、第十條の二十五第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十條の二十七から第十條の三十八までの規(guī)定は登録講習(xí)機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十條の二十四第一項(xiàng)第一號(hào)中「別表第一の各項(xiàng)の講習(xí)の欄」とあるのは「別表第三講習(xí)の欄」と、「講習(xí)事務(wù)」とあるのは「第二十四條第二項(xiàng)の講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「講習(xí)事務(wù)」という。)」と、同條第二項(xiàng)中「次に掲げる事項(xiàng)」とあるのは「次に掲げる事項(xiàng)(登録の區(qū)分に関する事項(xiàng)を除く。)」と読み替えるものとする。 (國(guó)土交通省令への委任) 第二十七條 この章に規(guī)定するもののほか、建築士事務(wù)所の登録、第二十四條第二項(xiàng)の登録及び講習(xí)並びに登録講習(xí)機(jī)関に関して必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 第七章 建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)及び建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì) (建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)及び建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)) 第二十七條の二 その名稱中に建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)という文字を用いる一般社団法人(次項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)は、建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営及び建築士事務(wù)所の開設(shè)者に設(shè)計(jì)等を委託する建築主(以下単に「建築主」という。)の利益の保護(hù)を図ることを目的とし、かつ、建築士事務(wù)所の開設(shè)者を社員(以下この章において「協(xié)會(huì)會(huì)員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。 2 その名稱中に建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)という文字を用いる一般社団法人は、建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営及び建築主の利益の保護(hù)を図ることを目的とし、かつ、建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)を社員(第六項(xiàng)において「連合會(huì)會(huì)員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する一般社団法人(以下「建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)」という。)及び前項(xiàng)に規(guī)定する一般社団法人(以下「建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)」という。)は、その目的を達(dá)成するため、次に掲げる業(yè)務(wù)を行う。 一 建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)に関し、設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に係る契約の內(nèi)容の適正化その他建築主の利益の保護(hù)を図るため必要な建築士事務(wù)所の開設(shè)者に対する指導(dǎo)、勧告その他の業(yè)務(wù) 二 建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決 三 建築士事務(wù)所の開設(shè)者に対する建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関する研修及び建築士事務(wù)所に屬する建築士に対する設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する研修 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、その目的を達(dá)成するために必要な業(yè)務(wù) 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する定款の定めは、これを変更することができない。 5 建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)及び建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)は、成立したときは、成立の日から二週間以內(nèi)に、登記事項(xiàng)証明書及び定款の寫しを添えて、その旨を、建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)にあつてはその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)にあつては國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 6 建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)は協(xié)會(huì)會(huì)員の名簿を、建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)は連合會(huì)會(huì)員の名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。 7 建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)及び建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)は、建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)の適正化を図るための建築士事務(wù)所の開設(shè)者に対する建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関する研修及び建築士事務(wù)所に屬する建築士に対する設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する研修を?qū)g施しなければならない。 8 國(guó)土交通大臣は建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)に対して、建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事は當(dāng)該建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)に対して、建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営及び建築主の利益の保護(hù)を図るため、必要な事項(xiàng)に関して報(bào)告を求め、又は必要な指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる。 (加入) 第二十七條の三 建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)は、建築士事務(wù)所の開設(shè)者が建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)に加入しようとするときは、正當(dāng)な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不當(dāng)な條件を付してはならない。 (名稱の使用の制限) 第二十七條の四 建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)及び建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)でない者は、その名稱中に建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)又は建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)という文字を用いてはならない。 2 協(xié)會(huì)會(huì)員でない者は、その名稱中に建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)會(huì)員という文字を用いてはならない。 (苦情の解決) 第二十七條の五 建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)は、建築主その他の関係者から建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調(diào)査するとともに、當(dāng)該建築士事務(wù)所の開設(shè)者に対しその苦情の內(nèi)容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)は、前項(xiàng)の申出に係る苦情の解決について必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該建築士事務(wù)所の開設(shè)者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 協(xié)會(huì)會(huì)員は、建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)から前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつたときは、正當(dāng)な理由がないのに、これを拒んではならない。 第八章 建築士審査會(huì) (建築士審査會(huì)) 第二十八條 一級(jí)建築士試験、二級(jí)建築士試験又は木造建築士試験に関する事務(wù)(中央指定試験機(jī)関又は都道府県指定試験機(jī)関が行う事務(wù)を除く。)をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理させるため、國(guó)土交通省に中央建築士審査會(huì)を、都道府県に都道府県建築士審査會(huì)を置く。 (建築士審査會(huì)の組織) 第二十九條 中央建築士審査會(huì)及び都道府県建築士審査會(huì)は、委員をもつて組織し、中央建築士審査會(huì)の委員の定數(shù)は、十人以內(nèi)とする。 2 中央指定試験機(jī)関又は都道府県指定試験機(jī)関が一級(jí)建築士試験事務(wù)又は二級(jí)建築士等試験事務(wù)を行う場(chǎng)合を除き、試験の問題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)を行わせるため、一級(jí)建築士試験にあつては中央建築士審査會(huì)に、二級(jí)建築士試験又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査會(huì)に、それぞれ試験委員を置く。 3 委員及び前項(xiàng)の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査會(huì)にあつては國(guó)土交通大臣が、都道府県建築士審査會(huì)にあつては都道府県知事が任命する。この場(chǎng)合において、やむを得ない理由があるときは、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、任命することができる。ただし、その數(shù)は、それぞれ委員又は同項(xiàng)の試験委員の半數(shù)を超えてはならない。 (委員の任期) 第三十條 委員の任期は、二年とする。但し、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 前項(xiàng)の委員は、再任されることができる。 3 前條第二項(xiàng)の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)が終了したときは、解任されるものとする。 (會(huì)長(zhǎng)) 第三十一條 中央建築士審査會(huì)及び都道府県建築士審査會(huì)にそれぞれ會(huì)長(zhǎng)を置き、委員の互選によつて定める。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務(wù)を代理する。 (不正行為の禁止) 第三十二條 委員又は第二十九條第二項(xiàng)の試験委員は、その事務(wù)の施行に當(dāng)たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 (政令への委任) 第三十三條 この章に規(guī)定するもののほか、中央建築士審査會(huì)及び都道府県建築士審査會(huì)に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 第九章 雑則 (名稱の使用禁止) 第三十四條 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない。 2 二級(jí)建築士は、一級(jí)建築士又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない。 3 木造建築士は、一級(jí)建築士若しくは二級(jí)建築士又はこれらに紛らわしい名稱を用いてはならない。 (権限の委任) 第三十五條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長(zhǎng)又は北海道開発局長(zhǎng)に委任することができる。 (事務(wù)の區(qū)分) 第三十六條 第十條の三及び第十五條の七の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (経過(guò)措置) 第三十七條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる。 第十章 罰則 第三十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業(yè)務(wù)を行う目的で一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の名稱を用いた者 二 虛偽又は不正の事実に基づいて一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の免許を受けた者 三 第三條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)、第三條の二第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)若しくは第三條の三第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定又は第三條の二第三項(xiàng)(第三條の三第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定に違反して、建築物の設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理をした者 四 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)停止命令に違反した者 五 第十條の三十六第二項(xiàng)(第二十二條の三第二項(xiàng)及び第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による講習(xí)事務(wù)(第十條の二十二に規(guī)定する講習(xí)事務(wù)、第二十二條の三第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第十條の二十四第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する講習(xí)事務(wù)及び第二十六條の五第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第十條の二十四第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する講習(xí)事務(wù)をいう。第四十一條第八號(hào)において同じ。)の停止の命令に違反した者 六 第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、構(gòu)造計(jì)算によつて建築物の安全性を確かめた場(chǎng)合でないのに、同項(xiàng)の証明書を交付した者 七 第二十一條の二の規(guī)定に違反した者 八 虛偽又は不正の事実に基づいて第二十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けた者 九 第二十三條の十第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 十 第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 十一 第二十四條の二の規(guī)定に違反して、他人に建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)を営ませた者 十二 第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による建築士事務(wù)所の閉鎖命令に違反した者 十三 第三十二條の規(guī)定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採(cǎi)點(diǎn)をした者 第三十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十條の八第一項(xiàng)(第十條の二十第三項(xiàng)、第十五條の五第一項(xiàng)、第十五條の六第三項(xiàng)及び第二十六條の三第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第十五條の四(第十五條の六第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、不正の採(cǎi)點(diǎn)をした者 第四十條 第十條の十六第二項(xiàng)(第十條の二十第三項(xiàng)、第十五條の五第一項(xiàng)、第十五條の六第三項(xiàng)及び第二十六條の三第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による一級(jí)建築士登録等事務(wù)、二級(jí)建築士等登録事務(wù)、一級(jí)建築士試験事務(wù)、二級(jí)建築士等試験事務(wù)又は事務(wù)所登録等事務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定登録機(jī)関、都道府県指定登録機(jī)関、中央指定試験機(jī)関、都道府県指定試験機(jī)関又は指定事務(wù)所登録機(jī)関の役員又は職員(第四十二條において「中央指定登録機(jī)関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 第十條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 三 第十條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁せず、又は虛偽の答弁をした者 四 第十條の三十一(第二十二條の三第二項(xiàng)及び第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 五 第十條の三十四第一項(xiàng)(第二十二條の三第二項(xiàng)及び第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 六 第十條の三十四第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 七 第十條の三十四第一項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁せず、又は虛偽の答弁をした者 八 第十條の三十五第一項(xiàng)(第二十二條の三第二項(xiàng)及び第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで講習(xí)事務(wù)の全部を廃止し、又は虛偽の屆出をした者 九 第二十三條の五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 十 第二十三條の六の規(guī)定に違反して、設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書を提出せず、又は虛偽の記載をして設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書を提出した者 十一 第二十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 十二 第二十四條の四第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、図書を保存しなかつた者 十三 第二十四條の五の規(guī)定に違反して、標(biāo)識(shí)を掲げなかつた者 十四 第二十四條の六の規(guī)定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設(shè)計(jì)等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虛偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設(shè)計(jì)等を委託しようとする者に閲覧させた者 十五 第二十四條の八第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、書面を交付せず、又は虛偽の記載のある書面を交付した者 十六 第二十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 十七 第二十七條の四第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、その名稱中に建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)會(huì)員という文字を用いた者 十八 第三十四條の規(guī)定に違反した者(第三十八條第一號(hào)に該當(dāng)する者を除く。) 第四十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした中央指定登録機(jī)関等の役員等は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十條の十一(第十條の二十第三項(xiàng)、第十五條の五第一項(xiàng)、第十五條の六第三項(xiàng)及び第二十六條の三第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第十條の十三第一項(xiàng)(第十條の二十第三項(xiàng)、第十五條の五第一項(xiàng)、第十五條の六第三項(xiàng)及び第二十六條の三第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 三 第十條の十三第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 四 第十條の十三第一項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁せず、又は虛偽の答弁をしたとき。 五 第十條の十五第一項(xiàng)(第十條の二十第三項(xiàng)、第十五條の五第一項(xiàng)、第十五條の六第三項(xiàng)及び第二十六條の三第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の許可を受けないで一級(jí)建築士登録等事務(wù)、二級(jí)建築士等登録事務(wù)、一級(jí)建築士試験事務(wù)、二級(jí)建築士等試験事務(wù)又は事務(wù)所登録等事務(wù)の全部を廃止したとき。 第四十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第三十八條(第十三號(hào)を除く。)又は第四十一條の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 第四十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 第五條第四項(xiàng)(第十條の十九第一項(xiàng)及び第十條の二十一第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)、第八條の二、第十條の二の二第五項(xiàng)(第十條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)、第二十三條の七(第二十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。)又は第二十四條の七第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第十條の二十七第二項(xiàng)(第二十二條の三第二項(xiàng)及び第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第十條の三十第一項(xiàng)(第二十二條の三第二項(xiàng)及び第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに第十條の三十第二項(xiàng)各號(hào)(第二十二條の三第二項(xiàng)及び第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の請(qǐng)求を拒んだ者 四 第二十七條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、その名稱中に建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)又は建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)という文字を用いた者 附 則 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。但し、第二十二條及び第五章の規(guī)定は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七八號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月四日法律第一九五號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二一〇號(hào)) この法律は、昭和二十八年八月十五日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月二二日法律第一七三號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間內(nèi)において政令で定める日から施行する。 3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三二年五月二〇日法律第一一四號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定は、昭和三十三年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月二四日法律第一五六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において各規(guī)定につき政令で定める日から施行する。ただし、附則第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から、附則第六項(xiàng)中住宅金融公庫(kù)法(昭和二十五年法律第百五十六號(hào))第二條第五號(hào)及び第六號(hào)の改正に係る部分は昭和三十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五號(hào)) 抄 この法律は、學(xué)校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年九月一日法律第一四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六號(hào)) 抄 1 この法律は、登録免許稅法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 13 この法律の施行前に第三十一條の規(guī)定による改正前の建築士法第五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりされた最近の屆出は、第三十一條の規(guī)定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす。 14 前項(xiàng)の規(guī)定により新建築士法第五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなされた屆出をした一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士は、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)で同項(xiàng)の建設(shè)省令で定める事項(xiàng)に相當(dāng)するものにこの法律の施行の日の前日までの間に変更があつたときは、この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に、一級(jí)建築士にあつては同條第二項(xiàng)の規(guī)定の例により建設(shè)大臣に、二級(jí)建築士にあつては同項(xiàng)及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定の例により都道府県知事に屆け出なければならない。 15 昭和五十三年一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に免許証の交付を受けた一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士(昭和五十二年十二月三十一日までに免許を受けた一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士を除く。)は、この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に、新建築士法第五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、それぞれ建設(shè)大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (木造建築士の名稱使用に関する経過(guò)措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に木造建築士又はこれに紛らわしい名稱を用いている者については、改正後の建築士法第三十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (懲戒及び監(jiān)督処分に関する経過(guò)措置) 3 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の建築士法第四條の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の懲戒処分又は同法第二十三條第一項(xiàng)の登録を受けている者に対する登録の取消しその他の監(jiān)督処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四七號(hào)) この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月五日法律第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九五號(hào)) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (書面の交付に関する経過(guò)措置) 2 この法律による改正後の建築士法第二十四條の五の規(guī)定は、この法律の施行前に建築士事務(wù)所の開設(shè)者が受けた設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理の委託については、適用しない。 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (建築士法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の建設(shè)省の中央建築士審査會(huì)の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第百四十七條の規(guī)定による改正後の建築士法(以下この條において「新建築士法」という。)第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により、國(guó)土交通省の中央建築士審査會(huì)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場(chǎng)合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新建築士法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同日における従前の建設(shè)省の中央建築士審査會(huì)の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の建設(shè)省の中央建築士審査會(huì)の會(huì)長(zhǎng)である者は、この法律の施行の日に、新建築士法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により、國(guó)土交通省の中央建築士審査會(huì)の會(huì)長(zhǎng)に定められたものとみなす。 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一~二十五 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào)。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng)、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過(guò)措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)、第四條、第五條第一項(xiàng)、第九項(xiàng)、第十七項(xiàng)、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外國(guó)倒産処理手続の承認(rèn)の決定に係る屆出、通知又は報(bào)告の義務(wù)に関するこの法律による改正前の証券取引法、測(cè)量法、國(guó)際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業(yè)法、電気通信役務(wù)利用放送法、水洗炭業(yè)に関する法律、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律、外國(guó)証券業(yè)者に関する法律、積立式宅地建物販売業(yè)法、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、不動(dòng)産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法、資産の流動(dòng)化に関する法律、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業(yè)法、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律、確定給付企業(yè)年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動(dòng)車の再資源化等に関する法律、信託業(yè)法及び特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第三條、第四條並びに附則第五條から第七條まで及び第十一條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (建築士法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の建築士法(以下「舊建築士法」という。)第四條の免許を受けている者は第二條の規(guī)定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第四條の免許を受けた者と、舊建築士法第二十三條第一項(xiàng)の登録を受けている者は新建築士法第二十三條第一項(xiàng)の登録を受けた者とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊建築士法第四條の免許を受けている者に対する新建築士法第九條第一項(xiàng)若しくは第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許の取消しその他の監(jiān)督上の処分又はこの法律の施行の際現(xiàn)に舊建築士法第二十三條第一項(xiàng)の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にされた舊建築士法第九條、第十條第一項(xiàng)又は第二十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による処分については、新建築士法第九條第二項(xiàng)又は第十條第五項(xiàng)(新建築士法第二十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 4 新建築士法第二十三條の六の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に開始する事業(yè)年度に係る設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書について適用する。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、第一條から第四條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 次條の規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第二條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)、第二十二條の二又は第二十四條第二項(xiàng)の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請(qǐng)を行うことができる。新建築士法第十條の二十九第一項(xiàng)(新建築士法第二十二條の三第二項(xiàng)及び第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による講習(xí)事務(wù)規(guī)程の屆出についても、同様とする。 2 新建築士法第十條の四第一項(xiàng)の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同條第二項(xiàng)並びに新建築士法第十條の五、第十條の六第一項(xiàng)並びに第十條の九第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の例により行うことができる。 3 新建築士法第十條の二十第一項(xiàng)の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同條第二項(xiàng)の規(guī)定並びに同條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する新建築士法第十條の五、第十條の六第一項(xiàng)並びに第十條の九第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の例により行うことができる。 (建築士法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 施行日前にその課程を修了した講習(xí)であって、新建築士法第十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二十四條第二項(xiàng)の講習(xí)に相當(dāng)するものとして國(guó)土交通大臣が定めるものは、それぞれ新建築士法第十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二十四條第二項(xiàng)の講習(xí)とみなす。 2 新建築士法第十四條第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定による一級(jí)建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五條第二號(hào)の規(guī)定による二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前に第一條の規(guī)定による改正前の建築士法(以下「舊建築士法」という。)第十四條第一號(hào)から第二號(hào)まで又は第十五條第二號(hào)に規(guī)定する課程を修めて卒業(yè)した者はそれぞれ新建築士法第十四條第一號(hào)から第三號(hào)まで又は第十五條第二號(hào)に規(guī)定する科目を修めて卒業(yè)した者と、その者が有する當(dāng)該課程を修めて卒業(yè)した後の施行日前における建築に関する実務(wù)の経験はそれぞれこれらの規(guī)定に規(guī)定する建築実務(wù)の経験とみなす。 3 新建築士法第十四條第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定による一級(jí)建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五條第二號(hào)の規(guī)定による二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前から引き続き舊建築士法第十四條第一號(hào)から第二號(hào)まで又は第十五條第二號(hào)に規(guī)定する課程に在學(xué)する者(施行日前に當(dāng)該課程に在學(xué)し、施行日以後に再び當(dāng)該課程に在學(xué)することとなった者のうち、國(guó)土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に當(dāng)該課程を修めて卒業(yè)したものは、それぞれ新建築士法第十四條第一號(hào)から第三號(hào)まで又は第十五條第二號(hào)に規(guī)定する科目を修めて卒業(yè)した者とみなす。 4 新建築士法第十四條第四號(hào)の規(guī)定による一級(jí)建築士試験の受験資格については、施行日前における二級(jí)建築士としての実務(wù)の経験は、同號(hào)に規(guī)定する実務(wù)の経験とみなす。 5 新建築士法第十四條第五號(hào)の規(guī)定による一級(jí)建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五條第三號(hào)の規(guī)定による二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、この法律の施行の際現(xiàn)に舊建築士法第十四條第四號(hào)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の認(rèn)定又は舊建築士法第十五條第三號(hào)の規(guī)定による都道府県知事の認(rèn)定を受けている者は、それぞれ新建築士法第十四條第五號(hào)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の認(rèn)定又は新建築士法第十五條第三號(hào)の規(guī)定による都道府県知事の認(rèn)定を受けた者とみなす。 6 新建築士法第十五條第一號(hào)の規(guī)定による二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、次に掲げる者は、新建築士法第十五條第一號(hào)に規(guī)定する建築に関する科目を修めて卒業(yè)した者とみなす。 一 施行日前に舊建築士法第十五條第一號(hào)に規(guī)定する正規(guī)の建築に関する課程を修めて卒業(yè)した者 二 施行日前に舊建築士法第十五條第一號(hào)に規(guī)定する正規(guī)の土木に関する課程を修めて卒業(yè)した者で當(dāng)該課程を修めて卒業(yè)した後の新建築士法第十四條第一號(hào)に規(guī)定する建築実務(wù)の経験(當(dāng)該課程を修めて卒業(yè)した後の施行日前における建築に関する実務(wù)の経験を含む。)を一年以上有するもの 三 施行日前から引き続き舊建築士法第十五條第一號(hào)に規(guī)定する正規(guī)の建築に関する課程に在學(xué)する者(施行日前に當(dāng)該課程に在學(xué)し、施行日以後に再び當(dāng)該課程に在學(xué)することとなった者のうち、國(guó)土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に當(dāng)該課程を修めて卒業(yè)したもの 四 施行日前から引き続き舊建築士法第十五條第一號(hào)に規(guī)定する正規(guī)の土木に関する課程に在學(xué)する者(施行日前に當(dāng)該課程に在學(xué)し、施行日以後に再び當(dāng)該課程に在學(xué)することとなった者のうち、國(guó)土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に當(dāng)該課程を修めて卒業(yè)したもののうち、當(dāng)該課程を修めて卒業(yè)した後の新建築士法第十四條第一號(hào)に規(guī)定する建築実務(wù)の経験を一年以上有する者 7 新建築士法第十五條第四號(hào)の規(guī)定による二級(jí)建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前における建築に関する実務(wù)の経験は、同號(hào)に規(guī)定する建築実務(wù)の経験とみなす。 8 この法律の施行の際現(xiàn)に舊建築士法第十五條の二第一項(xiàng)又は第十五條の十七第一項(xiàng)の指定を受けている者(以下「舊指定試験機(jī)関」という。)は、それぞれ新建築士法第十五條の二第一項(xiàng)又は第十五條の六第一項(xiàng)の指定を受けた者とみなす。 9 施行日前に舊建築士法第十五條の四第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第十五條の十四第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を舊建築士法第十五條の十七第五項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりされた公示で、この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、新建築士法第十五條の五第一項(xiàng)又は第十五條の六第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する新建築士法第十條の六第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第十條の十六第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた公示とみなす。 10 施行日前に、舊建築士法又はこれに基づく命令若しくは規(guī)則により舊指定試験機(jī)関に対して行い、又は舊指定試験機(jī)関が行った処分、手続その他の行為は、新建築士法又はこれに基づく命令若しくは規(guī)則中の相當(dāng)する規(guī)定によって新建築士法第十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する中央指定試験機(jī)関又は新建築士法第十五條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県指定試験機(jī)関(以下この項(xiàng)において「新指定試験機(jī)関」という。)に対して行い、又は新指定試験機(jī)関が行った処分、手続その他の行為とみなす。 11 この法律の施行の際現(xiàn)に舊指定試験機(jī)関の役員(舊建築士法第十五條の六第一項(xiàng)(舊建築士法第十五條の十七第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の試験委員を含む。)である者が施行日前にした舊建築士法第十五條の五第二項(xiàng)(舊建築士法第十五條の六第四項(xiàng)(舊建築士法第十五條の十七第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第十五條の十七第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に該當(dāng)する行為は、新建築士法第十五條の五第一項(xiàng)又は第十五條の六第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する新建築士法第十條の七第二項(xiàng)に該當(dāng)する行為とみなして、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 12 新建築士法第二十條の二及び第二十條の三の規(guī)定は、施行日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「適用開始日」という。)以後に新建築士法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する構(gòu)造設(shè)計(jì)又は設(shè)備設(shè)計(jì)を行った場(chǎng)合について適用する。 13 この法律の施行の際現(xiàn)に舊建築士法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている建築士事務(wù)所を管理する建築士については、新建築士法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)該建築士事務(wù)所に引き続き建築士事務(wù)所を管理する建築士として置かれる場(chǎng)合に限り、施行日から起算して三年を経過(guò)する日までの間、適用しない。 14 新建築士法第二十四條の三の規(guī)定は、施行日前に建築士事務(wù)所の開設(shè)者が委託を受けた設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理の業(yè)務(wù)については、適用しない。 15 施行日前に締結(jié)された設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理の委託を受けることを內(nèi)容とする契約については、新建築士法第二十四條の八及び第二十六條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 16 この法律の施行の際現(xiàn)に舊建築士法第二十三條第一項(xiàng)の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。 17 附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)にその名稱中に建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)又は建築士事務(wù)所協(xié)會(huì)連合會(huì)という文字を用いている一般社団法人に関する第二條の規(guī)定による改正後の建築士法第二十七條の二第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「成立したときは、成立の日」とあるのは、「建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四號(hào))附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日」とする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律(附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、第一條から第四條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條、第五條、第七條(消防組織法第十五條の改正規(guī)定に限る。)、第九條、第十條、第十四條(地方獨(dú)立行政法人法目次の改正規(guī)定(「第六章 移行型地方獨(dú)立行政法人の設(shè)立に伴う措置(第五十九條―第六十七條)」を「/第六章 移行型地方獨(dú)立行政法人の設(shè)立に伴う措置(第五十九條―第六十七條)/第六章の二 特定地方獨(dú)立行政法人から一般地方獨(dú)立行政法人への移行に伴う措置(第六十七條の二―第六十七條の七)/」に改める部分に限る。)、同法第八條、第五十五條及び第五十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規(guī)定を除く。)、第十五條、第二十二條(民生委員法第四條の改正規(guī)定に限る。)、第三十六條、第四十條(森林法第七十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第五十條(建設(shè)業(yè)法第二十五條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條、第五十二條(建築基準(zhǔn)法第七十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第五十三條、第六十一條(都市計(jì)畫法第七十八條第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第六十二條、第六十五條(國(guó)土利用計(jì)畫法第十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)及び第七十二條の規(guī)定並びに次條、附則第三條第二項(xiàng)、第四條、第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十三條、第十四條(地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))第百四十一條の二の次に二條を加える改正規(guī)定中第百四十一條の四に係る部分に限る。)、第十六條並びに第十八條の規(guī)定 平成二十六年四月一日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律による改正後の建築士法(以下「新法」という。)第二十二條の三の三の規(guī)定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結(jié)された契約の當(dāng)事者については、適用しない。 第三條 建築士事務(wù)所の開設(shè)者(この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の建築士法第二十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けていた者に限る。第三項(xiàng)において「既登録者」という。)は、施行日から起算して一年以內(nèi)に新法第二十三條の二の規(guī)定による更新の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合を除き、施行日から起算して一年以內(nèi)に、同條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を、當(dāng)該都道府県知事に屆け出なければならない。 2 新法第二十三條の三第一項(xiàng)及び第二十三條の四の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 3 新法第二十三條の五第二項(xiàng)の規(guī)定は、既登録者については、第一項(xiàng)に規(guī)定する更新の登録の申請(qǐng)又は同項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった時(shí)から適用する。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項(xiàng)の刑を科する。 第四條 新法第二十四條の三第二項(xiàng)の規(guī)定は、施行日前に建築士事務(wù)所の開設(shè)者が委託を受けた設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理の業(yè)務(wù)については、適用しない。 第五條 都道府県知事は、建築士事務(wù)所の開設(shè)者が附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたときは、當(dāng)該建築士事務(wù)所の開設(shè)者に対し、戒告し、若しくは一年以內(nèi)の期間を定めて當(dāng)該建築士事務(wù)所の閉鎖を命じ、又は當(dāng)該建築士事務(wù)所の登録を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 新法第十條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は都道府県知事が第一項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所の登録を取り消し、又は建築士事務(wù)所の閉鎖を命ずる場(chǎng)合について、同條第五項(xiàng)の規(guī)定は都道府県知事が第一項(xiàng)の規(guī)定による処分をした場(chǎng)合について、それぞれ準(zhǔn)用する。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 別表第一(第十條の二の二、第十條の二十二、第十條の二十四関係) 講習(xí) 科目 講師 (一) 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士講習(xí) イ 構(gòu)造関係規(guī)定に関する科目 (1) 學(xué)校教育法による大學(xué)(以下「大學(xué)」という。)において行政法學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 ロ 建築物の構(gòu)造に関する科目 (1) 大學(xué)において建築學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 (二) 設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士講習(xí) イ 設(shè)備関係規(guī)定に関する科目 (1) 大學(xué)において行政法學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 ロ 建築設(shè)備に関する科目 (1) 大學(xué)において建築學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 別表第二(第二十二條の二、第二十二條の三関係) 講習(xí) 科目 講師 (一) 一級(jí)建築士定期講習(xí) イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 (1) 大學(xué)において行政法學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 ロ 設(shè)計(jì)及び工事監(jiān)理に関する科目 (1) 大學(xué)において建築學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 (二) 二級(jí)建築士定期講習(xí) イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 (1) 大學(xué)において行政法學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 ロ 建築物(第三條に規(guī)定する建築物を除く。)の設(shè)計(jì)及び工事監(jiān)理に関する科目 (1) 大學(xué)において建築學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 (三) 木造建築士定期講習(xí) イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目 (1) 大學(xué)において行政法學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 ロ 木造の建築物(第三條及び第三條の二に規(guī)定する建築物を除く。)の設(shè)計(jì)及び工事監(jiān)理に関する科目 (1) 大學(xué)において建築學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 (四) 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士定期講習(xí) イ 構(gòu)造関係規(guī)定に関する科目 (1) 大學(xué)において行政法學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 ロ 構(gòu)造設(shè)計(jì)に関する科目 (1) 大學(xué)において建築學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 (五) 設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士定期講習(xí) イ 設(shè)備関係規(guī)定に関する科目 (1) 大學(xué)において行政法學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 ロ 設(shè)備設(shè)計(jì)に関する科目 (1) 大學(xué)において建築學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 別表第三(第二十四條、第二十六條の五関係) 講習(xí) 科目 講師 管理建築士講習(xí) イ この法律その他関係法令に関する科目 (1) 大學(xué)において行政法學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 ロ 建築物の品質(zhì)確保に関する科目 (1) 管理建築士として三年以上の実務(wù)の経験を有する管理建築士 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者