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自然環(huán)境保護法

時間: 2018-06-15


自然環(huán)境保全法 昭和四十七年法律第八十五號 自然環(huán)境保全法 目次 第一章 総則(第一條―第十一條) 第二章 自然環(huán)境保全基本方針(第十二條?第十三條) 第三章 原生自然環(huán)境保全地域 第一節(jié) 指定等(第十四條―第十六條) 第二節(jié) 保全(第十七條―第二十一條) 第四章 自然環(huán)境保全地域 第一節(jié) 指定等(第二十二條―第二十四條) 第二節(jié) 保全(第二十五條―第三十條) 第三節(jié) 生態(tài)系維持回復事業(yè)(第三十條の二―第三十條の五) 第四節(jié) 雑則(第三十一條―第三十五條) 第五章 雑則(第三十六條―第四十四條) 第六章 都道府県自然環(huán)境保全地域及び都道府県における自然環(huán)境の保全に関する審議會その他の合議制の機関(第四十五條―第五十一條) 第七章 補則(第五十二條) 第八章 罰則(第五十三條―第五十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)その他の自然環(huán)境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環(huán)境を保全することが特に必要な區(qū)域等の生物の多様性の確保その他の自然環(huán)境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く國民が自然環(huán)境の恵沢を享受するとともに、將來の國民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (國等の責務) 第二條 國、地方公共団體、事業(yè)者及び國民は、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第三條から第五條までに定める環(huán)境の保全についての基本理念にのつとり、自然環(huán)境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。 (財産権の尊重及び他の公益との調整) 第三條 自然環(huán)境の保全に當たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、國土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。 (基礎調査の実施) 第四條 國は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環(huán)境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。 (地域開発施策等における配慮) 第五條 國は、地域の開発及び整備その他の自然環(huán)境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に當たつては、自然環(huán)境の適正な保全について配慮しなければならない。 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第二章 自然環(huán)境保全基本方針 (自然環(huán)境保全基本方針) 第十二條 國は、自然環(huán)境の保全を図るための基本方針(以下「自然環(huán)境保全基本方針」という。)を定めなければならない。 2 自然環(huán)境保全基本方針には、次の各號に掲げる事項を定めるものとする。 一 自然環(huán)境の保全に関する基本構想 二 原生自然環(huán)境保全地域及び自然環(huán)境保全地域の指定その他これらの地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環(huán)境の保全に関する施策に関する基本的な事項 三 都道府県自然環(huán)境保全地域の指定の基準その他その地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環(huán)境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項 四 前三號に掲げるもののほか、前二號に掲げる地域と自然公園法その他の自然環(huán)境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環(huán)境の保全に関する重要事項 3 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 4 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環(huán)境審議會の意見をきかなければならない。 5 環(huán)境大臣は、第三項の規(guī)定による閣議の決定があつたときは、遅滯なく、自然環(huán)境保全基本方針を公表しなければならない。 6 前三項の規(guī)定は、自然環(huán)境保全基本方針の変更について準用する。 第十三條 削除 第三章 原生自然環(huán)境保全地域 第一節(jié) 指定等 (指定) 第十四條 環(huán)境大臣は、その區(qū)域における自然環(huán)境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の狀態(tài)を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の區(qū)域であつて、國又は地方公共団體が所有するもの(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第二十五條第一項又は第二十五條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定された保安林(同條第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五條第二項の規(guī)定により指定された保安林を除く。)の區(qū)域を除く。)のうち、當該自然環(huán)境を保全することが特に必要なものを原生自然環(huán)境保全地域として指定することができる。 2 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環(huán)境審議會の意見をきかなければならない。 3 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、當該區(qū)域內の土地を、國が所有する場合にあつては當該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団體が所有する場合にあつては當該地方公共団體の同意を得なければならない。 4 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域を指定する場合には、その旨及びその區(qū)域を官報で公示しなければならない。 5 原生自然環(huán)境保全地域の指定は、前項の規(guī)定による公示によつてその効力を生ずる。 6 第二項、第四項及び前項の規(guī)定は原生自然環(huán)境保全地域の指定の解除及びその區(qū)域の変更について、第三項の規(guī)定は原生自然環(huán)境保全地域の區(qū)域の拡張について、それぞれ準用する。 (原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫の決定) 第十五條 原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫(原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のための規(guī)制又は施設に関する計畫をいう。以下同じ。)は、環(huán)境大臣が関係都道府県知事及び中央環(huán)境審議會の意見をきいて決定する。 2 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫を一般の閲覧に供しなければならない。 3 前二項の規(guī)定は、原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫の廃止及び変更について準用する。 (原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行) 第十六條 原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)(原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫に基づいて執(zhí)行する事業(yè)であつて、當該地域における自然環(huán)境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、國が執(zhí)行する。 2 地方公共団體は、環(huán)境大臣に協(xié)議して、原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の一部を執(zhí)行することができる。 第二節(jié) 保全 (行為の制限) 第十七條 原生自然環(huán)境保全地域內においては、次の各號に掲げる行為をしてはならない。ただし、環(huán)境大臣が學術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。 一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。 三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 四 水面を埋め立て、又は干拓すること。 五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 六 木竹を伐採し、又は損傷すること。 七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。 八 木竹を植栽すること。 九 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。 十 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。 十一 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。 十二 火入れ又はたき火をすること。 十三 廃棄物を捨て、又は放置すること。 十四 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。 十五 車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を著陸させること。 十六 前各號に掲げるもののほか、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 2 前項ただし書の許可には、當該原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために必要な限度において、條件を附することができる。 3 原生自然環(huán)境保全地域內において非常災害のために必要な応急措置として第一項各號に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以內に、環(huán)境大臣にその旨を屆け出なければならない。 4 原生自然環(huán)境保全地域が指定され、又はその區(qū)域が拡張された際當該原生自然環(huán)境保全地域內において第一項各號に掲げる行為に著手している者は、その指定又は區(qū)域の拡張の日から起算して三月間(その期間內に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規(guī)定にかかわらず、引き続き當該行為をすることができる。 5 次の各號に掲げる行為については、第一項及び第三項の規(guī)定は、適用しない。 一 原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行として行なう行為 二 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの (中止命令等) 第十八條 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために必要があると認めるときは、前條第一項の規(guī)定に違反し、又は同條第二項の規(guī)定により許可に附せられた條件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相當の期限を定めて、原狀回復を命じ、若しくは原狀回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 2 環(huán)境大臣は、政令で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規(guī)定する権限の一部を行なわせることができる。 3 前項の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 (立入制限地區(qū)) 第十九條 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫に基づいて、その區(qū)域內に、立入制限地區(qū)を指定することができる。 2 第十四條第三項の規(guī)定は立入制限地區(qū)の指定及びその區(qū)域の拡張について、同條第四項及び第五項の規(guī)定は立入制限地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について、それぞれ準用する。 3 何人も、立入制限地區(qū)に立ち入つてはならない。ただし、次の各號に掲げる場合は、この限りでない。 一 第十七條第一項ただし書の許可を受けた行為(第二十一條第一項後段の規(guī)定による協(xié)議に係る行為を含む。)を行なうために立ち入る場合 二 非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合 三 原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)を執(zhí)行するために立ち入る場合 四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合 五 前各號に掲げるもののほか、環(huán)境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合 (報告) 第二十條 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために必要があると認めるときは、第十七條第一項ただし書の許可を受けた者に対して、當該許可を受けた行為の実施狀況その他必要な事項について報告を求めることができる。 (國等に関する特例) 第二十一條 國の機関又は地方公共団體が行う行為については、第十七條第一項ただし書又は第十九條第三項第五號の許可を受けることを要しない。この場合において、當該國の機関又は地方公共団體は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 2 國の機関又は地方公共団體は、第十七條第三項の規(guī)定により屆出を要する行為をしたときは、同項の規(guī)定による屆出の例により、環(huán)境大臣にその旨を通知しなければならない。 第四章 自然環(huán)境保全地域 第一節(jié) 指定等 (指定) 第二十二條 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域以外の區(qū)域で次の各號のいずれかに該當するもののうち、自然的社會的諸條件からみてその區(qū)域における自然環(huán)境を保全することが特に必要なものを自然環(huán)境保全地域として指定することができる。 一 高山性植生又は亜高山性植生が相當部分を占める森林又は草原の區(qū)域(これと一體となつて自然環(huán)境を形成している土地の區(qū)域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の區(qū)域に限る。) 二 優(yōu)れた天然林が相當部分を占める森林の區(qū)域(これと一體となつて自然環(huán)境を形成している土地の區(qū)域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの 三 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の區(qū)域及びこれと一體となつて自然環(huán)境を形成している土地の區(qū)域でその面積が政令で定める面積以上のもの 四 その區(qū)域內に生存する動植物を含む自然環(huán)境が優(yōu)れた狀態(tài)を維持している海岸、湖沼、濕原又は河川の區(qū)域でその面積が政令で定める面積以上のもの 五 その海域內に生存する熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物を含む自然環(huán)境が優(yōu)れた狀態(tài)を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの 六 植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の區(qū)域でその區(qū)域における自然環(huán)境が前各號に掲げる區(qū)域における自然環(huán)境に相當する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの 2 自然公園法第二條第一號に規(guī)定する自然公園の區(qū)域は、自然環(huán)境保全地域の區(qū)域に含まれないものとする。 3 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団體の長及び中央環(huán)境審議會の意見をきかなければならない。この場合においては、次條第一項に規(guī)定する自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。 4 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を公告し、その案を當該公告の日から二週間公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない。 5 前項の規(guī)定による公告があつたときは、當該區(qū)域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、環(huán)境大臣に意見書を提出することができる。 6 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は當該自然環(huán)境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴會を開催するものとする。 7 第十四條第四項及び第五項の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について、第三項前段の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域の指定の解除及びその區(qū)域の変更について、同項後段及び前三項の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域の區(qū)域の拡張について、それぞれ準用する。 (自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫の決定) 第二十三條 自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫(自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のための規(guī)制又は事業(yè)に関する計畫をいう。以下同じ。)は、環(huán)境大臣が決定する。 2 自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫には、次の各號に掲げる事項を定めるものとする。 一 保全すべき自然環(huán)境の特質その他當該地域における自然環(huán)境の保全に関する基本的な事項 二 當該地域における自然環(huán)境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の區(qū)域(以下「特別地區(qū)」という。)又は特に保全を図るべき海域(以下「海域特別地區(qū)」という。)の指定に関する事項 三 當該地域における自然環(huán)境の保全のための規(guī)制に関する事項 四 當該地域における自然環(huán)境の保全のための事業(yè)に関する事項 3 第十五條第二項の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫の決定、廃止及び変更について、前條第三項前段の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫の廃止及び変更について、同條第四項から第六項までの規(guī)定は自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫の決定及び変更(前項第二號又は第三號に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。 (自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行) 第二十四條 自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)(自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫に基づいて執(zhí)行する事業(yè)であつて、當該地域における自然環(huán)境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、國が執(zhí)行する。 2 地方公共団體は、環(huán)境大臣に協(xié)議して、自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の一部を執(zhí)行することができる。 第二節(jié) 保全 (特別地區(qū)) 第二十五條 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫に基づいて、その區(qū)域內に、特別地區(qū)を指定することができる。 2 第十四條第四項及び第五項の規(guī)定は、特別地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準用する。 3 環(huán)境大臣は、特別地區(qū)を指定し、又はその區(qū)域を拡張するときは、あわせて、當該自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫に基づいて、その區(qū)域內において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第十項に規(guī)定する行為に該當するものを除く。)の方法及びその限度を農林水産大臣と協(xié)議して指定するものとする。自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫で當該特別地區(qū)に係るものの変更(第二十三條第二項第三號に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。 4 特別地區(qū)內においては、次に掲げる行為は、環(huán)境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一號若しくは第六號に掲げる行為で森林法第二十五條第一項若しくは第二項若しくは第二十五條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定された保安林の區(qū)域若しくは同法第四十一條の規(guī)定により指定された保安施設地區(qū)(第二十八條第一項において「保安林等の區(qū)域」という。)內において同法第三十四條第二項(同法第四十四條において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う當該許可に係るもの、第二號に掲げる行為で前項の規(guī)定により環(huán)境大臣が指定する方法により當該限度內において行うもの又は第三號に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。 一 第十七條第一項第一號から第五號までに掲げる行為 二 木竹を伐採すること。 三 環(huán)境大臣が指定する區(qū)域內において木竹を損傷すること。 四 環(huán)境大臣が指定する區(qū)域內において當該區(qū)域が本來の生育地でない植物で、當該區(qū)域における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環(huán)境大臣が指定するものを植栽し、又は當該植物の種子をまくこと。 五 環(huán)境大臣が指定する區(qū)域內において當該區(qū)域が本來の生息地でない動物で、當該區(qū)域における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環(huán)境大臣が指定するものを放つこと(當該指定する動物が家畜である場合における當該家畜である動物の放牧を含む。)。 六 環(huán)境大臣が指定する湖沼又は濕原及びこれらの周辺一キロメートルの區(qū)域內において當該湖沼若しくは濕原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。 七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環(huán)境大臣が指定する區(qū)域內において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を著陸させること。 八 前各號に掲げるもののほか、特別地區(qū)における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 5 第十七條第二項の規(guī)定は、前項の許可について準用する。 6 環(huán)境大臣は、第四項各號に掲げる行為で環(huán)境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 7 特別地區(qū)內において非常災害のために必要な応急措置として第四項各號に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以內に、環(huán)境大臣にその旨を屆け出なければならない。 8 第四項の規(guī)定により同項各號に掲げる行為が規(guī)制されることとなつた時において既に當該行為に著手している者は、その規(guī)制されることとなつた日から起算して六月間は、同項の規(guī)定にかかわらず、引き続き當該行為をすることができる。 9 前項に規(guī)定する者が同項の期間內に當該行為について環(huán)境大臣に屆け出たときは、第四項の許可を受けたものとみなす。 10 次の各號に掲げる行為については、第四項及び第七項の規(guī)定は、適用しない。 一 自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行として行う行為 二 認定生態(tài)系維持回復事業(yè)等(第三十條の三第一項の規(guī)定により行われる生態(tài)系維持回復事業(yè)及び同條第二項の確認又は同條第三項の認定を受けた生態(tài)系維持回復事業(yè)をいう。以下同じ。)として行う行為 三 法令に基づいて國又は地方公共団體が行う行為のうち、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの 四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの (野生動植物保護地區(qū)) 第二十六條 環(huán)境大臣は、特別地區(qū)內における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫に基づいて、その區(qū)域內に、當該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地區(qū)を指定することができる。 2 第十四條第四項及び第五項の規(guī)定は、野生動植物保護地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準用する。 3 何人も、野生動植物保護地區(qū)內においては、當該野生動植物保護地區(qū)に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各號に掲げる場合は、この限りでない。 一 前條第四項の許可を受けた行為(第三十條において準用する第二十一條第一項後段の規(guī)定による協(xié)議に係る行為を含む。)を行うためにする場合 二 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合 三 自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)を執(zhí)行するためにする場合 四 認定生態(tài)系維持回復事業(yè)等を行うためにする場合 五 法令に基づいて國又は地方公共団體が行う行為のうち、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるものを行うためにする場合 六 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるものを行うためにする場合 七 前各號に掲げるもののほか、環(huán)境大臣が特に必要があると認めて許可した場合 4 第十七條第二項の規(guī)定は、前項第七號の許可について準用する。 (海域特別地區(qū)) 第二十七條 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫に基づいて、その區(qū)域內に、海域特別地區(qū)を指定することができる。 2 第十四條第四項及び第五項の規(guī)定は、海域特別地區(qū)の指定及び指定の解除並びにその區(qū)域の変更について準用する。 3 海域特別地區(qū)內においては、次の各號に掲げる行為は、環(huán)境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一號から第三號まで、第六號及び第七號に掲げる行為で漁具の設置その他漁業(yè)を行うために必要とされるものについては、この限りでない。 一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 二 海底の形質を変更すること。 三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 四 海面を埋め立て、又は干拓すること。 五 環(huán)境大臣が指定する區(qū)域內において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、當該區(qū)域ごとに環(huán)境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。 六 物を係留すること。 七 環(huán)境大臣が指定する區(qū)域內において當該區(qū)域ごとに指定する期間內に動力船を使用すること。 八 前各號に掲げるもののほか、海域特別地區(qū)における自然環(huán)境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 4 第十七條第二項の規(guī)定は、前項の許可について準用する。 5 環(huán)境大臣は、第三項各號に掲げる行為で環(huán)境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 6 海域特別地區(qū)內において非常災害のために必要な応急措置として第三項各號に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以內に、環(huán)境大臣にその旨を屆け出なければならない。 7 第三項の規(guī)定により同項各號に掲げる行為が規(guī)制されることとなつた時において既に當該行為に著手している者は、その規(guī)制されることとなつた日から起算して六月間は、同項の規(guī)定にかかわらず、引き続き當該行為をすることができる。 8 前項に規(guī)定する者が同項の期間內に當該行為について環(huán)境大臣に屆け出たときは、第三項の許可を受けたものとみなす。 9 次の各號に掲げる行為については、第三項及び第六項の規(guī)定は、適用しない。 一 自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行として行う行為 二 認定生態(tài)系維持回復事業(yè)等として行う行為 三 法令に基づいて國又は地方公共団體が行う行為のうち、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの 四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの (普通地區(qū)) 第二十八條 自然環(huán)境保全地域の區(qū)域のうち特別地區(qū)及び海域特別地區(qū)に含まれない區(qū)域(以下「普通地區(qū)」という。)內において次の各號に掲げる行為をしようとする者は、環(huán)境大臣に対し、環(huán)境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び著手予定日その他環(huán)境省令で定める事項を屆け出なければならない。ただし、第一號から第三號までに掲げる行為で森林法第三十四條第二項本文の規(guī)定に該當するものを保安林等の區(qū)域內においてしようとする者及び第一號から第三號までに掲げる行為で海域內において漁具の設置その他漁業(yè)を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。 一 その規(guī)模が環(huán)境省令で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規(guī)模が環(huán)境省令で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。 二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。 三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 四 水面を埋め立て、又は干拓すること。 五 特別地區(qū)內の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 2 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による屆出があつた場合において、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために必要があると認めるときは、その屆出をした者に対して、その屆出があつた日から起算して三十日以內に限り、當該自然環(huán)境の保全のために必要な限度において、その屆出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 3 環(huán)境大臣は、第一項の規(guī)定による屆出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間內に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間內に、第一項の規(guī)定による屆出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。 4 第一項の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、當該屆出に係る行為に著手してはならない。 5 環(huán)境大臣は、當該自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。 6 次の各號に掲げる行為については、第一項から第三項までの規(guī)定は、適用しない。 一 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 二 自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行として行う行為 三 認定生態(tài)系維持回復事業(yè)等として行う行為 四 法令に基づいて國又は地方公共団體が行う行為のうち、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの 五 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環(huán)境省令で定めるもの 六 自然環(huán)境保全地域が指定され、又はその區(qū)域が拡張された際著手している行為 (報告及び検査等) 第二十九條 環(huán)境大臣は、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のために必要な限度において、第二十五條第四項、第二十六條第三項第七號若しくは第二十七條第三項の許可を受けた者若しくは前條第二項の規(guī)定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、當該行為の実施狀況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環(huán)境保全地域の區(qū)域內の土地若しくは建物內に立ち入り、第二十五條第四項各號、第二十六條第三項本文、第二十七條第三項各號若しくは前條第一項各號に掲げる行為の実施狀況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環(huán)境に及ぼす影響を調査させることができる。 2 前項の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (準用) 第三十條 第十八條の規(guī)定は自然環(huán)境保全地域の區(qū)域內における行為に対する命令について、第二十一條の規(guī)定は當該區(qū)域內において國の機関又は地方公共団體が行う行為について、それぞれ準用する。この場合において、第十八條第一項中「前條第一項の規(guī)定に違反し、又は同條第二項の規(guī)定により許可に附せられた條件」とあるのは「第二十五條第四項、第二十六條第三項若しくは第二十七條第三項の規(guī)定に違反し、若しくは第二十五條第五項、第二十六條第四項若しくは第二十七條第四項において準用する第十七條第二項の規(guī)定により許可に附せられた條件に違反した者、第二十八條第一項の規(guī)定による屆出をせず、同項各號に掲げる行為をした者又は同條第二項の規(guī)定による処分」と、第二十一條第一項中「第十七條第一項ただし書又は第十九條第三項第五號」とあるのは「第二十五條第四項、第二十六條第三項第七號又は第二十七條第三項」と、同條第二項中「第十七條第三項」とあるのは「第二十五條第七項、第二十七條第六項又は第二十八條第一項」と、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 生態(tài)系維持回復事業(yè) (生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫) 第三十條の二 環(huán)境大臣及び生態(tài)系維持回復事業(yè)(自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫に基づいて行う事業(yè)であつて、當該地域における生態(tài)系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)を行おうとする國の機関の長(以下この條において「環(huán)境大臣等」という。)は、生態(tài)系維持回復事業(yè)の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫に基づき、中央環(huán)境審議會の意見を聴いて、生態(tài)系維持回復事業(yè)に関する計畫(以下「生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫」という。)を定めるものとする。 2 生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 生態(tài)系維持回復事業(yè)の目標 二 生態(tài)系維持回復事業(yè)を行う區(qū)域 三 生態(tài)系維持回復事業(yè)の內容 四 前三號に掲げるもののほか、生態(tài)系維持回復事業(yè)が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項 3 環(huán)境大臣等は、生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫を定めたときは、その概要を公示しなければならない。 4 環(huán)境大臣等は、生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫を廃止し、又は変更しようとするときは、中央環(huán)境審議會の意見を聴かなければならない。 5 第三項の規(guī)定は、生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫の廃止及び変更について準用する。 (生態(tài)系維持回復事業(yè)の実施) 第三十條の三 國は、自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境の保全のため生態(tài)系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫に従つて生態(tài)系維持回復事業(yè)を行うものとする。 2 地方公共団體は、環(huán)境省令で定めるところにより、その行う生態(tài)系維持回復事業(yè)について生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫に適合する旨の環(huán)境大臣の確認を受けて、生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫に従つてその生態(tài)系維持回復事業(yè)を行うことができる。 3 國及び地方公共団體以外の者は、環(huán)境省令で定めるところにより、その行う生態(tài)系維持回復事業(yè)について、その者がその生態(tài)系維持回復事業(yè)を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態(tài)系維持回復事業(yè)が生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫に適合する旨の環(huán)境大臣の認定を受けて、生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫に従つてその生態(tài)系維持回復事業(yè)を行うことができる。 4 第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 生態(tài)系維持回復事業(yè)を行う區(qū)域 三 生態(tài)系維持回復事業(yè)の內容 四 前三號に掲げるもののほか、環(huán)境省令で定める事項 5 前項の申請書には、生態(tài)系維持回復事業(yè)を行う區(qū)域を示す図面その他の環(huán)境省令で定める書類を添付しなければならない。 6 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各號に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団體にあつては環(huán)境大臣の確認を、國及び地方公共団體以外の者にあつては環(huán)境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環(huán)境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 7 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 8 第五項の規(guī)定は、前項の申請書について準用する。 9 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 (認定の取消し) 第三十條の四 環(huán)境大臣は、前條第三項の認定を受けた者が次の各號のいずれかに該當するときは、同項の認定を取り消すことができる。 一 生態(tài)系維持回復事業(yè)計畫に従つて生態(tài)系維持回復事業(yè)を行つていないと認めるとき。 二 その生態(tài)系維持回復事業(yè)を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。 三 前條第六項又は第九項の規(guī)定に違反したとき。 四 次條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 五 偽りその他の不正の手段により前條第三項又は第六項の認定を受けたとき。 (報告徴収) 第三十條の五 環(huán)境大臣は、第三十條の三第三項の認定を受けた者に対し、その生態(tài)系維持回復事業(yè)の実施狀況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 第四節(jié) 雑則 (実地調査) 第三十一條 環(huán)境大臣は自然環(huán)境保全地域の指定若しくはその區(qū)域の拡張、自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫の決定若しくは変更又は自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行に関し、環(huán)境大臣以外の國の機関又は地方公共団體の長は自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれその職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、他の法律に実地調査に関する規(guī)定があるときは、當該規(guī)定の定めるところによる。 2 國の機関又は地方公共団體の長は、その職員に前項の規(guī)定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この條において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機會を與えなければならない。 3 第一項の職員は、日出前及び日沒後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。 4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正當な理由がない限り、第一項の規(guī)定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。 (公害等調整委員會の裁定) 第三十二條 第二十五條第四項、第二十七條第三項又は第二十八條第二項の規(guī)定による環(huán)境大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業(yè)、採石業(yè)又は砂利採取業(yè)との調整に関するものであるときは、公害等調整委員會に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。 2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十二條の規(guī)定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。 (損失の補償) 第三十三條 國は、第二十五條第四項、第二十六條第三項第七號若しくは第二十七條第三項の許可を得ることができないため、第二十五條第五項、第二十六條第四項若しくは第二十七條第四項において準用する第十七條第二項の規(guī)定により許可に條件を付されたため、又は第二十八條第二項の規(guī)定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 2 前項の補償を受けようとする者は、環(huán)境大臣にこれを請求しなければならない。 3 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、當該請求者にこれを通知しなければならない。 4 國は自然環(huán)境保全地域の指定若しくはその區(qū)域の拡張、自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫の決定若しくは変更又は國が行なう自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行に関し、地方公共団體は當該地方公共団體が行なう自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)の執(zhí)行に関し、第三十一條第一項の規(guī)定による當該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 5 第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環(huán)境大臣」とあるのは、「第三十一條第一項に規(guī)定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団體の長」と読み替えるものとする。 (訴えの提起) 第三十四條 前條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以內に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、國又は地方公共団體を被告とする。 (配慮) 第三十五條 自然環(huán)境保全地域に関する規(guī)定の適用に當たつては、當該地域に係る住民の農林漁業(yè)等の生業(yè)の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。 第五章 雑則 (保全事業(yè)の執(zhí)行に要する費用) 第三十六條 保全事業(yè)(原生自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)及び自然環(huán)境保全地域に関する保全事業(yè)をいう。以下同じ。)の執(zhí)行に要する費用は、その保全事業(yè)を執(zhí)行する者の負擔とする。 (原因者負擔) 第三十七條 國又は地方公共団體は、他の工事又は他の行為により保全事業(yè)の執(zhí)行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負擔する者に、その保全事業(yè)の執(zhí)行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負擔させることができる。 (受益者負擔) 第三十八條 國又は地方公共団體は、保全事業(yè)の執(zhí)行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その保全事業(yè)の執(zhí)行に要する費用の一部を負擔させることができる。 (負擔金の徴収方法等) 第三十九條 前二條の規(guī)定による負擔金の徴収方法その他負擔金に関して必要な事項は、政令又は條例で定める。 (負擔金の強制徴収) 第四十條 第三十七條又は第三十八條の規(guī)定による負擔金を納付しない者があるときは、環(huán)境大臣又は當該地方公共団體の長は、督促狀によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の場合においては、環(huán)境大臣は環(huán)境省令で定めるところにより、當該地方公共団體の長は條例で定めるところにより、延滯金を徴収することができる。ただし、延滯金は、年十四?五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲內で定めなければならない。 3 環(huán)境大臣又は地方公共団體の長は、第一項の規(guī)定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、當該負擔金が國の収入となる場合にあつては國稅の、地方公共団體の収入となる場合にあつては地方稅の滯納処分の例により、前二項に規(guī)定する負擔金及び延滯金を徴収することができる。この場合における負擔金及び延滯金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 4 延滯金は、負擔金に先だつものとする。 (國の補助) 第四十一條 國は、予算の範囲內において、政令で定めるところにより、保全事業(yè)を執(zhí)行する都道府県に対して、その保全事業(yè)の執(zhí)行に要する費用の一部を補助することができる。 (適用除外) 第四十二條 第三十六條から前條までの規(guī)定は、保全事業(yè)のうち他の法律にその執(zhí)行に要する費用に関して別段の規(guī)定がある事業(yè)については、適用しない。 (協(xié)議) 第四十三條 環(huán)境大臣は、原生自然環(huán)境保全地域、自然環(huán)境保全地域、立入制限地區(qū)、特別地區(qū)、野生動植物保護地區(qū)若しくは海域特別地區(qū)の指定若しくはその區(qū)域の拡張をしようとするとき、原生自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫若しくは自然環(huán)境保全地域に関する保全計畫の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第二十五條第六項若しくは第二十七條第五項の環(huán)境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 2 環(huán)境大臣以外の國の機関は、保全事業(yè)を執(zhí)行しようとするときは、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 (権限の委任) 第四十四條 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務所長に委任することができる。 第六章 都道府県自然環(huán)境保全地域及び都道府県における自然環(huán)境の保全に関する審議會その他の合議制の機関 (都道府県自然環(huán)境保全地域の指定) 第四十五條 都道府県は、條例で定めるところにより、その區(qū)域における自然環(huán)境が自然環(huán)境保全地域に準ずる土地の區(qū)域で、その區(qū)域の周辺の自然的社會的諸條件からみて當該自然環(huán)境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環(huán)境保全地域として指定することができる。 2 自然公園法第二條第一號に規(guī)定する自然公園の區(qū)域は、都道府県自然環(huán)境保全地域の區(qū)域に含まれないものとする。 (保全) 第四十六條 都道府県は、都道府県自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境を保全するため、條例で定めるところにより、その區(qū)域內に特別地區(qū)(野生動植物保護地區(qū)を含む。)を指定し、かつ、特別地區(qū)(野生動植物保護地區(qū)を含む。)內及び都道府県自然環(huán)境保全地域の區(qū)域のうち特別地區(qū)に含まれない區(qū)域內における行為につき、それぞれ自然環(huán)境保全地域の特別地區(qū)(野生動植物保護地區(qū)を含む。)又は普通地區(qū)における行為に関する第四章第二節(jié)の規(guī)定による規(guī)制の範囲內において必要な規(guī)制を定めることができる。この場合においては、當該地域に係る住民の農林漁業(yè)等の生業(yè)の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。 2 都道府県は、前項の規(guī)定に基づく條例で第十八條第一項の権限に相當する都道府県知事の権限を定めた場合においては、當該條例で、都道府県知事が同條第二項及び第三項の規(guī)定の例によりその職員にその権限の一部を行なわせることができる旨を定めることができる。 3 第三十二條の規(guī)定は、第一項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分に対する不服について準用する。 (実地調査) 第四十七條 都道府県は、條例で、都道府県自然環(huán)境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第三十一條の規(guī)定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同條第一項に規(guī)定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。 (損失の補償) 第四十八條 都道府県は、第四十六條第一項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による処分又は前條の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による當該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 (報告、助言又は勧告) 第四十九條 環(huán)境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環(huán)境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。 2 環(huán)境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環(huán)境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。 (國等に関する特例) 第五十條 都道府県が第四十六條第一項の規(guī)定に基づく條例で都道府県自然環(huán)境保全地域の區(qū)域內における行為につき規(guī)制を定めた場合における國の機関又は地方公共団體が行う行為に関する特例については、第三十條において準用する第二十一條の規(guī)定の例による。 (都道府県における自然環(huán)境の保全に関する審議會その他の合議制の機関) 第五十一條 都道府県に、都道府県における自然環(huán)境の保全に関する審議會その他の合議制の機関を置く。 2 前項の審議會その他の合議制の機関は、溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、當該都道府県における自然環(huán)境の保全に関する重要事項を調査審議する。 3 第一項の審議會その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の條例で定める。 第七章 補則 (地方債についての配慮) 第五十二條 都道府県が自然環(huán)境の保全を図るために行なう事業(yè)に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲內において、資金事情及び當該都道府県の財政狀況が許す限り、適切な配慮をするものとする。 第八章 罰則 第五十三條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第十七條第一項の規(guī)定に違反した者 二 第十八條第一項又は第二項(これらの規(guī)定を第三十條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者 第五十四條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十七條第二項(第二十五條第五項、第二十六條第四項及び第二十七條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により許可に付された條件に違反した者 二 第十九條第三項、第二十五條第四項、第二十六條第三項又は第二十七條第三項の規(guī)定に違反した者 第五十五條 第二十八條第二項の規(guī)定による処分に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第五十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十條又は第二十九條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第二十八條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第二十八條第四項の規(guī)定に違反した者 四 第二十九條第一項の規(guī)定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者 五 第三十一條第五項の規(guī)定に違反して、同條第一項の規(guī)定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者 第五十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して第五十三條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本條の罰金刑を科する。 第五十八條 第四十六條第一項又は第四十七條の規(guī)定に基づく條例には、その條例に違反した者に対して、その違反行為の態(tài)様に応じ、それぞれ、第五十三條から前條までに定める処罰の程度をこえない限度において、刑を科する旨の規(guī)定を設けることができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲內において政令で定める日から施行する。 (良好な都市環(huán)境を確保するために必要な自然環(huán)境の保全) 第二條 政府は、良好な都市環(huán)境を確保するために必要な自然環(huán)境の保全のための制度についてすみやかにその整備を図るものとする。 附 則 (昭和四八年九月一日法律第七三號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、第二條並びに次項及び附則第三項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年六月五日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三年五月二一日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第六條から第二十一條まで、第二十五條及び第三十四條並びに附則第八條から第十三條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日 附 則 (平成四年六月五日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第一章並びに附則第九條及び第十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號) 抄 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (自然環(huán)境保全法の一部改正に伴う経過措置) 第二十五條 施行日前に第四十六條の規(guī)定による改正前の自然環(huán)境保全法第十六條第二項若しくは第二十四條第二項の規(guī)定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規(guī)定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十六條の規(guī)定による改正後の自然環(huán)境保全法第十六條第二項又は第二十四條第二項の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 附 則 (平成二一年六月三日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第八條の規(guī)定 公布の日 (自然環(huán)境保全法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行の際現に第二條の規(guī)定による改正前の自然環(huán)境保全法(次條において「舊自然環(huán)境保全法」という。)第二十七條第一項の規(guī)定により指定されている海中特別地區(qū)は、第二條の規(guī)定による改正後の自然環(huán)境保全法(以下「新自然環(huán)境保全法」という。)第二十七條第一項の規(guī)定により指定された海域特別地區(qū)とみなす。 第六條 この法律の施行の際現に舊自然環(huán)境保全法第二十七條第六項又は第七項に規(guī)定する者に該當している者であって、同條第六項又は第八項の規(guī)定による屆出をしていない者についての行為をした旨又は著手している行為の屆出については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に舊自然環(huán)境保全法第二十七條第三項の規(guī)定によりされた許可若しくは許可の申請又は同條第六項若しくは第八項の規(guī)定によりされた屆出(この法律の施行後に前項の規(guī)定によりなお従前の例によりされた屆出を含む。)は、新自然環(huán)境保全法第二十七條第三項の規(guī)定によりされた許可若しくは許可の申請又は同條第六項若しくは第八項の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自然公園法及び新自然環(huán)境保全法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法及び新自然環(huán)境保全法の規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第十條(構造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く。)、第十二條、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十六條(地方公共団體の財政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く。)、第五十九條、第六十五條(農地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第七十六條、第七十九條(特定農山村地域における農林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十八條(公営住宅法第六條、第七條及び附則第二項の改正規(guī)定を除く。)、第九十九條(道路法第十七條、第十八條、第二十四條、第二十七條、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第三條、第四條、第八條、第十條、第十二條、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四條、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百十四條、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十三條、第百四十一條、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第十三條、第二百七十七條、第二百九十一條、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十三條、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條、第四十六條の二及び第五十一條第一項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十九條、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項及び第三項の改正規(guī)定、同條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分に限る。)並びに同條第六項及び第七項の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項中「ときは」を「場合において、次條第一項の協(xié)議會が組織されていないときは」に改め、「次條第一項の協(xié)議會が組織されている場合には協(xié)議會における協(xié)議を、同項の協(xié)議會が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十三條、第百六十六條、第百六十七條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項第五號の改正規(guī)定に限る。)、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七條第二項第三號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第三十三條、第五十條、第七十二條第四項、第七十三條、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十三條、第三十四條の三第二項第五號及び第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十二條(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第二十五條の改正規(guī)定を除く。)、第九十三條、第九十五條、第百十一條、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。