航空保安大學(xué)校組織規(guī)則 平成十三年國(guó)土交通省令第十九號(hào) 航空保安大學(xué)校組織規(guī)則 國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、及び同令を?qū)g施するため、航空保安大學(xué)校組織規(guī)則(昭和四十四年運(yùn)輸省令第十二號(hào))の全部を改正するこの命令を制定する。 (航空保安大學(xué)校の位置) 第一條 航空保安大學(xué)校(以下「大學(xué)校」という。)は、大阪府に置く。 (校長(zhǎng)及び教頭) 第二條 大學(xué)校に、校長(zhǎng)及び教頭一人を置く。 2 校長(zhǎng)は、大學(xué)校の事務(wù)を掌理する。 3 教頭は、校長(zhǎng)を助け、大學(xué)校の事務(wù)を整理する。 (研修調(diào)整官) 第三條 大學(xué)校に、研修調(diào)整官一人を置く。 2 研修調(diào)整官は、命を受けて、航空保安業(yè)務(wù)を行うために必要な基礎(chǔ)的な研修に関する重要事項(xiàng)についての企畫(huà)及び立案並びに関係者との連絡(luò)調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる。 (教官) 第四條 大學(xué)校に、教官を置く。 2 教官は、次に掲げる者(以下「基礎(chǔ)研修生」という。)に対する教授及び指導(dǎo)を行う。 一 航空保安業(yè)務(wù)に従事する職員でその業(yè)務(wù)を行うために必要な基礎(chǔ)的な研修を受けるため入學(xué)する者 二 航空保安業(yè)務(wù)に従事する職員以外の者で航空保安業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修を受けるため入學(xué)する者 3 教官のうちから國(guó)土交通大臣が指名する者を航空管制科長(zhǎng)とする。 4 航空管制科長(zhǎng)は、航空交通管制業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修に関し、教官の行う教務(wù)を整理する(特別研修科長(zhǎng)の所掌に屬するものを除く。)。 5 第三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、教官のうちから國(guó)土交通大臣が指名する者を航空情報(bào)科長(zhǎng)とする。 6 航空情報(bào)科長(zhǎng)は、航空管制運(yùn)航情報(bào)業(yè)務(wù)及び航空交通管制通信業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修に関し、教官の行う教務(wù)を整理する(特別研修科長(zhǎng)の所掌に屬するものを除く。)。 7 第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、教官のうちから國(guó)土交通大臣が指名する者を航空電子科長(zhǎng)とする。 8 航空電子科長(zhǎng)は、航空交通管制技術(shù)業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修に関し、教官の行う教務(wù)を整理する(特別研修科長(zhǎng)の所掌に屬するものを除く。)。 9 第三項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、教官のうちから國(guó)土交通大臣が指名する者を特別研修科長(zhǎng)とする。 10 特別研修科長(zhǎng)は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 航空燈火?電気技術(shù)業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修に関し、教官の行う教務(wù)の整理に関すること。 二 航空保安業(yè)務(wù)に従事する職員以外の者に対する航空保安業(yè)務(wù)に関する基礎(chǔ)的な研修に関し、教官の行う教務(wù)の整理に関すること。 (事務(wù)局) 第五條 大學(xué)校に、事務(wù)局を置く。 (事務(wù)局の所掌事務(wù)) 第六條 事務(wù)局は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の任免、給與、懲戒その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 二 校長(zhǎng)の官印及び校印の保管に関すること。 三 公文書(shū)類(lèi)の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 公文書(shū)類(lèi)の審査に関すること。 五 職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること。 六 経費(fèi)及び収入の予算、決算及び會(huì)計(jì)並びに會(huì)計(jì)の監(jiān)査に関すること。 七 國(guó)有財(cái)産及び物品の管理に関すること。 八 基礎(chǔ)的な研修に係る計(jì)畫(huà)に関すること。 九 基礎(chǔ)研修生の入學(xué)及び退學(xué)並びに研修生活に関すること。 十 教材、教室及び図書(shū)館の整備に関すること。 十一 前各號(hào)に掲げるもののほか、大學(xué)校の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (事務(wù)局に置く課) 第七條 事務(wù)局に、次の三課を置く。 総務(wù)課 會(huì)計(jì)課 教務(wù)課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第八條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の任免、給與、懲戒、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 二 校長(zhǎng)の官印及び校印の保管に関すること。 三 公文書(shū)類(lèi)の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 公文書(shū)類(lèi)の審査及び進(jìn)達(dá)に関すること。 五 職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、大學(xué)校の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (會(huì)計(jì)課の所掌事務(wù)) 第九條 會(huì)計(jì)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経費(fèi)及び収入の予算、決算及び會(huì)計(jì)並びに會(huì)計(jì)の監(jiān)査に関すること。 二 國(guó)有財(cái)産及び物品の管理に関すること。 (教務(wù)課の所掌事務(wù)) 第十條 教務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 基礎(chǔ)的な研修に係る計(jì)畫(huà)に関すること。 二 基礎(chǔ)研修生の入學(xué)及び退學(xué)並びに研修生活に関すること。 三 教材、教室及び図書(shū)館の整備に関すること。 (巖沼研修センター) 第十一條 大學(xué)校に、巖沼研修センターを置く。 2 巖沼研修センターは、航空保安業(yè)務(wù)を行うために必要な専門(mén)的な研修を行うことをつかさどる。 3 巖沼研修センターは、巖沼市に置く。 (巖沼研修センター所長(zhǎng)) 第十二條 巖沼研修センターに、所長(zhǎng)を置く。 2 所長(zhǎng)は、巖沼研修センターの事務(wù)を掌理する。 (首席教官) 第十三條 巖沼研修センターに、首席教官一人を置く。 2 首席教官は、所長(zhǎng)を助け、巖沼研修センターの事務(wù)を整理する。 (専門(mén)研修調(diào)整官) 第十四條 巖沼研修センターに、専門(mén)研修調(diào)整官一人を置く。 2 専門(mén)研修調(diào)整官は、命を受けて、航空保安業(yè)務(wù)を行うために必要な専門(mén)的な研修に関する重要事項(xiàng)についての企畫(huà)及び立案並びに関係者との連絡(luò)調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる。 (教官) 第十五條 巖沼研修センターに教官を置く。 2 教官は、巖沼研修センターにおける専門(mén)的な研修を受けるため入校する者(以下「専門(mén)研修生」という。)を教授し、及び指導(dǎo)する。 3 教官のうちから國(guó)土交通大臣が指名する者を管制科長(zhǎng)とする。 4 管制科長(zhǎng)は、航空交通管制業(yè)務(wù)に関する専門(mén)的な研修に関し、教官の行う教務(wù)を整理する。 5 第三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、教官のうちから國(guó)土交通大臣が指名する者をシステム科長(zhǎng)とする。 6 システム科長(zhǎng)は、航空交通管制情報(bào)処理システム及び人工衛(wèi)星を利用した航空保安用電気通信施設(shè)の運(yùn)用業(yè)務(wù)に関する専門(mén)的な研修に関し、教官の行う教務(wù)を整理する。 7 第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、教官のうちから國(guó)土交通大臣が指名する者を運(yùn)用科長(zhǎng)とする。 8 運(yùn)用科長(zhǎng)は、航空管制運(yùn)航情報(bào)業(yè)務(wù)に関する専門(mén)的な研修(システム科長(zhǎng)の所掌に屬するものを除く。)に関し、教官の行う教務(wù)を整理する。 9 第三項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、教官のうちから國(guó)土交通大臣が指名する者を無(wú)線(xiàn)科長(zhǎng)とする。 10 無(wú)線(xiàn)科長(zhǎng)は、航空交通管制技術(shù)業(yè)務(wù)に関する専門(mén)的な研修(システム科長(zhǎng)の所掌に屬するものを除く。)に関し、教官の行う教務(wù)を整理する。 (巖沼研修センターに置く課) 第十六條 巖沼研修センターに、次の二課を置く。 総務(wù)課 技術(shù)課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第十七條 総務(wù)課は、巖沼研修センターに係る次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の任免、給與、懲戒、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 二 所長(zhǎng)の官印及び巖沼研修センターの印の保管に関すること。 三 公文書(shū)類(lèi)の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 公文書(shū)類(lèi)の審査及び進(jìn)達(dá)に関すること。 五 職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること。 六 経費(fèi)及び収入の予算、決算及び會(huì)計(jì)並びに會(huì)計(jì)の監(jiān)査に関すること。 七 國(guó)有財(cái)産及び物品の管理に関すること。 八 専門(mén)的な研修に係る計(jì)畫(huà)に関すること。 九 専門(mén)研修生の入校及び退校並びに研修生活に関すること。 十 教材、教室及び図書(shū)館の整備に関すること。 十一 前各號(hào)に掲げるもののほか、巖沼研修センターの事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (技術(shù)課の所掌事務(wù)) 第十八條 技術(shù)課は、巖沼研修センターに係る次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 専門(mén)的な研修を?qū)g施するために使用する施設(shè)及び機(jī)器の整備及び管理に関すること。 二 電気設(shè)備及び機(jī)械設(shè)備の管理に関すること。 (雑則) 第十九條 この省令に定めるもののほか、大學(xué)校に関し必要な事項(xiàng)は、校長(zhǎng)が定める。 附 則 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進(jìn)本部令(次項(xiàng)において「本部令」という。)は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、航空保安大學(xué)校組織規(guī)則(平成十三年國(guó)土交通省令第十九號(hào))となるものとする。 附 則 (平成一四年四月一日國(guó)土交通省令第四二號(hào)) この省令中、第一條の規(guī)定は、公布の日から、第二條の規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日國(guó)土交通省令第五二號(hào)) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年九月二九日國(guó)土交通省令第九五號(hào)) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日國(guó)土交通省令第三七號(hào)) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日國(guó)土交通省令第二一號(hào)) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日國(guó)土交通省令第一六號(hào)) この省令は、國(guó)家公務(wù)員法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日國(guó)土交通省令第二三號(hào)) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三一日國(guó)土交通省令第二七號(hào)) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。