船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則 昭和五十一年運(yùn)輸省令第三號(hào) 船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五號(hào))第二十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、油濁損害賠償保障法施行規(guī)則を次のように定める。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五號(hào)。以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (船舶內(nèi)の場(chǎng)所) 第二條 法第二條第六號(hào)イの國(guó)土交通省令で定めるタンカー內(nèi)の場(chǎng)所は、次に掲げる場(chǎng)所とする。 一 貨物艙そう 內(nèi) 二 燃料タンク內(nèi) 三 スロップタンク內(nèi) (混合物) 第三條 法第二條第六號(hào)イの國(guó)土交通省令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。 一 水バラストであつて貨物油又は燃料油を含むもの 二 貨物艙そう の洗浄水であつて貨物油又は燃料油を含むもの 三 ビルジであつて燃料油を含むもの (保障契約証明書(shū)の交付の申請(qǐng)) 第四條 法第十七條第一項(xiàng)の書(shū)面の交付を受けようとする者は、第一號(hào)様式による保障契約証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 保障契約証明書(shū)の交付の申請(qǐng)は、當(dāng)該保障契約証明書(shū)に係る保障契約における保障期間の開(kāi)始日(當(dāng)該保障契約について既に保障契約証明書(shū)の交付を受けている場(chǎng)合において、當(dāng)該保障契約証明書(shū)の有効期間が満了していないときは、當(dāng)該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)を代理人により行う場(chǎng)合にあつては、申請(qǐng)書(shū)にその権限を証する書(shū)面を添付しなければならない。 (保障契約証明書(shū)の再交付の申請(qǐng)) 第五條 法第十七條第四項(xiàng)の再交付を受けようとする者は、第二號(hào)様式による保障契約証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)を、保障契約証明書(shū)が損傷し、又はその識(shí)別が困難となつたことによりしようとする者は、遅滯なく、當(dāng)該保障契約証明書(shū)を國(guó)土交通大臣に返納しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は、保障契約証明書(shū)が滅失したことにより再交付を行つた場(chǎng)合は、當(dāng)該滅失した保障契約証明書(shū)が無(wú)効であることを告示する。 4 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (手?jǐn)?shù)料) 第六條 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による保障契約証明書(shū)の交付又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による保障契約証明書(shū)の再交付を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 一 交付の申請(qǐng) 保障契約証明書(shū)一枚につき一萬(wàn)四千三百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下「電子情報(bào)処理組織により」という。)申請(qǐng)する場(chǎng)合にあつては、一萬(wàn)四千百円) 二 再交付の申請(qǐng) 保障契約証明書(shū)一枚につき一萬(wàn)二千八百円(電子情報(bào)処理組織により申請(qǐng)する場(chǎng)合にあつては、一萬(wàn)二千七百円) 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽虻谒臈l第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報(bào)処理組織により前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもつてすることができる。 (保障契約証明書(shū)の様式) 第七條 保障契約証明書(shū)の様式は、第三號(hào)様式による。 (保障契約証明書(shū)の有効期間) 第八條 保障契約証明書(shū)の有効期間は、交付又は再交付の日(交付の日が、保障契約の保障期間の開(kāi)始日前である場(chǎng)合又は當(dāng)該保障契約について既に保障契約証明書(shū)の交付を受けている場(chǎng)合において、新たに交付を受けた保障契約証明書(shū)の交付の日が既に交付を受けている保障契約証明書(shū)(以下「舊保障契約証明書(shū)」という。)の有効期間の満了する日前であるときにあつては、それぞれ當(dāng)該保障契約の保障期間の開(kāi)始日又は舊保障契約証明書(shū)の有効期間の満了する日の翌日。以下この條において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、當(dāng)該期間が當(dāng)該交付又は再交付の日から一年を超える場(chǎng)合は、一年とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、保障契約証明書(shū)の有効期間の満了前に當(dāng)該保障契約証明書(shū)に係る保障契約が効力を失うこととなつたときは、當(dāng)該保障契約証明書(shū)もその時(shí)において効力を失う。 (保障契約証明書(shū)の記載事項(xiàng)の変更の屆出) 第九條 法第十八條第一項(xiàng)の変更の屆出を行おうとする者は、第四號(hào)様式による保障契約証明書(shū)記載事項(xiàng)変更屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 第四條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する。 (特定油量の報(bào)告) 第十條 法第二十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を行おうとする者は、毎年二月十五日までに、第五號(hào)様式による報(bào)告書(shū)を提出しなければならない。 (特定海域) 第十一條 法第三十九條の四第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。 一 東京灣(千葉県洲埼燈臺(tái)から神奈川県剣埼燈臺(tái)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。) 二 伊勢(shì)灣(愛(ài)知県渥美郡渥美町大山三角點(diǎn)から三重県石鏡燈臺(tái)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。) 三 瀬戸內(nèi)海(和歌山県紀(jì)伊日ノ御埼燈臺(tái)から徳島県蒲生田岬燈臺(tái)まで引いた線、愛(ài)媛県佐田岬燈臺(tái)から大分県関埼燈臺(tái)まで引いた線、山口県六連島燈臺(tái)から五六度四、八〇〇メートルの地點(diǎn)から〇度八〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から二七〇度一、七二〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から山口県六連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から二二三度四八〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から一三三度六〇〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から二四四度八七〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二五七度二、九四〇メートルの地點(diǎn)まで引いた線、同地點(diǎn)から二四六度三〇分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。) (一般船舶保障契約証明書(shū)の交付の申請(qǐng)) 第十二條 法第三十九條の六において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)の書(shū)面(以下「一般船舶保障契約証明書(shū)」という。)の交付を受けようとする者は、第六號(hào)様式による一般船舶保障契約証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 2 一般船舶保障契約証明書(shū)の交付の申請(qǐng)は、當(dāng)該一般船舶保障契約証明書(shū)に係る保障契約における保障期間の開(kāi)始日(當(dāng)該保障契約について既に一般船舶保障契約証明書(shū)の交付を受けている場(chǎng)合において、當(dāng)該一般船舶保障契約証明書(shū)の有効期間が満了していないときは、當(dāng)該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。 3 第四條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (一般船舶保障契約証明書(shū)の再交付の申請(qǐng)) 第十三條 法第三十九條の六において準(zhǔn)用する法第十七條第四項(xiàng)の再交付を受けようとする者は、第七號(hào)様式による一般船舶保障契約証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)を、一般船舶保障契約証明書(shū)が損傷し、又はその識(shí)別が困難となつたことによりしようとする者は、遅滯なく、當(dāng)該一般船舶保障契約証明書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない。 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、一般船舶保障契約証明書(shū)が滅失したことにより再交付を行つた場(chǎng)合は、當(dāng)該滅失した一般船舶保障契約証明書(shū)が無(wú)効であることを官報(bào)に公示する。 4 第四條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (手?jǐn)?shù)料) 第十四條 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による一般船舶保障契約証明書(shū)の交付又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による一般船舶保障契約証明書(shū)の再交付を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 一 交付の申請(qǐng) 一般船舶保障契約証明書(shū)一枚につき一萬(wàn)四千三百円(電子情報(bào)処理組織により申請(qǐng)する場(chǎng)合にあつては、一萬(wàn)四千百円) 二 再交付の申請(qǐng) 一般船舶保障契約証明書(shū)一枚につき一萬(wàn)二千八百円(電子情報(bào)処理組織により申請(qǐng)する場(chǎng)合にあつては、一萬(wàn)二千七百円) 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽虻谑l第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報(bào)処理組織により前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもつてすることができる。 (一般船舶保障契約証明書(shū)の様式) 第十五條 一般船舶保障契約証明書(shū)の様式は、第八號(hào)様式による。 (一般船舶保障契約証明書(shū)の有効期間) 第十六條 一般船舶保障契約証明書(shū)の有効期間は、交付又は再交付の日(交付の日が、保障契約の保障期間の開(kāi)始日前である場(chǎng)合又は當(dāng)該保障契約について既に一般船舶保障契約証明書(shū)の交付を受けている場(chǎng)合において、新たに交付を受けた一般船舶保障契約証明書(shū)の交付の日が既に交付を受けている一般船舶保障契約証明書(shū)(以下「舊一般船舶保障契約証明書(shū)」という。)の有効期間の満了する日前であるときにあつては、それぞれ當(dāng)該保障契約の保障期間の開(kāi)始日又は舊一般船舶保障契約証明書(shū)の有効期間の満了する日の翌日。以下この條において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、當(dāng)該期間が當(dāng)該交付又は再交付の日から一年を超える場(chǎng)合は、一年とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、一般船舶保障契約証明書(shū)の有効期間の満了前に當(dāng)該一般船舶保障契約証明書(shū)に係る保障契約が効力を失うこととなつたときは、當(dāng)該一般船舶保障契約証明書(shū)もその時(shí)において効力を失う。 (一般船舶保障契約証明書(shū)の記載事項(xiàng)の変更の屆出) 第十七條 法第三十九條の六において準(zhǔn)用する法第十八條第一項(xiàng)の変更の屆出を行おうとする者は、第九號(hào)様式による一般船舶保障契約証明書(shū)記載事項(xiàng)変更屆出書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 第四條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する。 (保障契約の締結(jié)を証する書(shū)面) 第十八條 法第三十九條の七第三項(xiàng)の保障契約の締結(jié)を証する書(shū)面は、一般船舶に係る次に掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)に規(guī)定する保障契約の契約書(shū)の寫(xiě)しに記載されている事項(xiàng)を除く。)を証する書(shū)面とする。 一 名稱 二 船舶番號(hào)又は信號(hào)符字 三 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 四 國(guó)籍 五 総トン數(shù) 六 保障契約の有効期間 七 保障契約が法第三十九條の五第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる損害のいずれをもてん補(bǔ)する保険契約又はその賠償の義務(wù)の履行及び費(fèi)用の支払を擔(dān)保する契約であること。 八 保障契約による法第三十九條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる損害をてん補(bǔ)するための保険金額又は賠償の義務(wù)の履行が擔(dān)保されている額及び同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる損害をてん補(bǔ)するための保険金額又は當(dāng)該契約に係る一般船舶の撤去その他の措置に要する費(fèi)用の支払が擔(dān)保されている額 (保障契約情報(bào)の通報(bào)の方法) 第十九條 法第四十一條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定による本邦以外の地域の港から本邦內(nèi)の港に入港(一般船舶にあつては、特定海域への入域を除く。以下この項(xiàng)、次項(xiàng)、第三項(xiàng)及び次條第九號(hào)において同じ。)をしようとする特定船舶(特定海域に入域をする一般船舶を除く。)の船長(zhǎng)が行う通報(bào)は、本邦內(nèi)の港に入港をする日の前日(その日が行政機(jī)関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する行政機(jī)関の休日に當(dāng)たるときは、その日前においてその日に最も近い行政機(jī)関の休日でない日。以下この條において同じ。)の正午までに入港をしようとする本邦內(nèi)の港を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に対して行うものとする。 2 法第四十一條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする一般船舶であつて本邦內(nèi)の港に入港をする予定のあるものの船長(zhǎng)が行う通報(bào)は、特定海域に入域をする日の前日の正午までに、特定海域への入域後に入港をしようとする本邦內(nèi)の港を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に対して行うものとする。 3 法第四十一條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする一般船舶であつて本邦內(nèi)の港に入港をする予定のないものの船長(zhǎng)が行う通報(bào)は、特定海域に入域をする日の前日の正午までに、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に対して行うものとする。 一 東京灣に入域をしようとする場(chǎng)合 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 二 伊勢(shì)灣に入域をしようとする場(chǎng)合 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 三 紀(jì)伊水道から瀬戸內(nèi)海に入域をしようとする場(chǎng)合 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 四 豊後水道又は関門(mén)海峽から瀬戸內(nèi)海に入域をしようとする場(chǎng)合 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 4 前各項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第四十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)は、前各項(xiàng)の通報(bào)を行つた特定船舶について入港をしようとする本邦內(nèi)の港を変更する必要が緊急に生じた場(chǎng)合その他やむを得ない事情があると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める場(chǎng)合は、本邦內(nèi)の港に入港をする日の前日の正午以後に行うことができる。 5 法第四十一條の二第一項(xiàng)後段の規(guī)定による保障契約情報(bào)の変更の通報(bào)は、當(dāng)該保障契約情報(bào)に変更があつた場(chǎng)合に、直ちに、當(dāng)該保障契約情報(bào)の通報(bào)を行つた地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に対して行うものとする。 (保障契約情報(bào)の通報(bào)事項(xiàng)) 第二十條 法第四十一條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、特定船舶に係る次に掲げるものとする。ただし、二千トンを超えるばら積みの油の輸送の用に供しているタンカーにあつては、第十號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。 一 名稱 二 船舶番號(hào)又は信號(hào)符字 三 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 四 國(guó)籍 五 船籍港 六 総トン數(shù) 七 所有者等の氏名又は名稱及び住所並びに電話番號(hào)その他の連絡(luò)先 八 船長(zhǎng)又は所有者等の代理人の氏名又は名稱及び住所並びに電話番號(hào)その他の連絡(luò)先 九 入港をしようとする本邦內(nèi)の港の名稱及び予定日時(shí) 十 入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定日時(shí) 十一 保障契約の締結(jié)の有無(wú) 十二 保障契約証明書(shū)、責(zé)任條約の締約國(guó)である外國(guó)が交付した當(dāng)該船舶について保障契約が締結(jié)されていることを証する責(zé)任條約の附屬書(shū)の様式による書(shū)面、外國(guó)が交付した責(zé)任條約第七條第十二項(xiàng)に規(guī)定する証明書(shū)又は一般船舶保障契約証明書(shū)(以下「保障契約証明書(shū)等」という。)を有している場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該保障契約証明書(shū)等の番號(hào) 十三 保障契約証明書(shū)等を有していない場(chǎng)合にあつては、次に掲げる事項(xiàng) イ 保険者等の氏名又は名稱 ロ 保障契約の契約書(shū)の番號(hào) ハ 保障契約の有効期間 ニ 保障契約が法第三十九條の五第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる損害のいずれをもてん補(bǔ)する保険契約又はその賠償の義務(wù)の履行及び費(fèi)用の支払を擔(dān)保する契約であるか否か。 ホ 保障契約において法第三十九條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる損害をてん補(bǔ)するための保険金額又は賠償の義務(wù)の履行が擔(dān)保されている額及び同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる損害をてん補(bǔ)するための保険金額又は當(dāng)該契約に係る一般船舶の撤去その他の措置に要する費(fèi)用の支払が擔(dān)保されている額 十四 過(guò)去一年間における本邦內(nèi)の港への入港の実績(jī) 十五 國(guó)土交通省との連絡(luò)方法 (やむを得ない事由) 第二十一條 法第四十一條の二第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定めるやむを得ない事由は、特定船舶に係る次に掲げるものとする。 一 荒天又は異常な気象若しくは海象のため、當(dāng)該特定船舶に急迫した危難があること。 二 船體又は機(jī)関の重大な損傷により、當(dāng)該特定船舶に急迫した危難があること。 三 當(dāng)該特定船舶內(nèi)にある者が重傷病を負(fù)い、速やかに、醫(yī)師による診察又は処置を受けさせる必要があること。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該特定船舶に急迫した危難があること。 2 法第四十一條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により本邦以外の地域の港から本邦內(nèi)の港に入港をした特定船舶の船長(zhǎng)が行う通報(bào)は、前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について、入港後直ちに、入港をした本邦內(nèi)の港を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(特定海域に入域した場(chǎng)合にあつては、第十九條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる地方運(yùn)輸局長(zhǎng))に対して行うものとする。 (立入検査をする職員の身分証票) 第二十二條 法第四十二條第二項(xiàng)の職員の身分を示す証票は、第十號(hào)様式による。 (権限の委任) 第二十三條 法第三十九條の六において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十八條並びに第十九條並びに法第四十一條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行うものとする。 2 法第四十二條第一項(xiàng)及び第四十二條の二に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、當(dāng)該船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)も行うことができる。 附 則 この省令は、法の一部の施行の日(昭和五十一年一月二十六日)から施行する。 附 則 (昭和五一年八月二八日運(yùn)輸省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一月一七日運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月三一日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一一月二二日運(yùn)輸省令第五二號(hào)) この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に定める日(平成六年十一月二十二日)から施行する。 附 則 (平成八年二月二日運(yùn)輸省令第七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十三號(hào)。以下「改正法」という。)附則第一條第二號(hào)に定める日(平成八年五月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 運(yùn)輸大臣は、この省令の公布の日以後施行日前までは、船舶(千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國(guó)際條約(以下「千九百九十二年責(zé)任條約」という。)の締約國(guó)である外國(guó)の國(guó)籍を有する船舶及び改正法第二條の規(guī)定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下「新法」という。)第二條第六號(hào)イに規(guī)定する政令で定める油の輸送の用に供している船舶を除く。)について新法第十四條に規(guī)定する保障契約(當(dāng)該契約の保障期間の満了する日が施行日以後であるものに限る。)を保険者等と締結(jié)している者の申請(qǐng)があったときは、別記様式一(當(dāng)該船舶が油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國(guó)際條約の締約國(guó)である外國(guó)の國(guó)籍を有する船舶である場(chǎng)合にあっては、別記様式二)による保障契約証明書(shū)を交付することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする者は、保障契約証明書(shū)の交付の申請(qǐng)書(shū)に、保障契約の契約書(shū)の寫(xiě)し並びに船舶の國(guó)籍及び船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(昭和五十年法律第四十號(hào))第四條第二項(xiàng)の規(guī)定の例により算定した數(shù)値にトンを付して表したトン數(shù)を証する書(shū)面を添付しなければならない。 別記様式1(附則第2條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式2(附則第2條関係) [別畫(huà)面で表示] 附 則 (平成九年三月二一日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八二號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年四月二二日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十三號(hào))附則第一條第四號(hào)に定める日(平成十年五月十五日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に交付した改正前の第三號(hào)様式及び第五號(hào)様式による保障契約証明書(shū)は、改正後の第三號(hào)様式による保障契約証明書(shū)とみなす。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月八日國(guó)土交通省令第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十七號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 次條から附則第九條まで及び附則第十三條の規(guī)定 改正法附則第一條第二號(hào)に定める日(平成十六年十二月一日) 二 第二條及び附則第十條の規(guī)定 平成十七年四月一日 (経過(guò)措置) 第二條 改正法附則第四條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付した一般船舶保障証明書(shū)に係る保障契約の変更とする。 第三條 一般船舶保障証明書(shū)の交付を受けようとする者は、別記様式一による一般船舶保障証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 2 一般船舶保障証明書(shū)の交付の申請(qǐng)は、當(dāng)該一般船舶保障証明書(shū)に係る保障契約における保障期間の開(kāi)始日の三月前からすることができる。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)を代理人により行う場(chǎng)合にあっては、申請(qǐng)書(shū)にその権限を証する書(shū)面を添付しなければならない。 第四條 一般船舶保障証明書(shū)の再交付を受けようとする者は、別記様式二による一般船舶保障証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)を、一般船舶保障証明書(shū)が損傷し、又はその識(shí)別が困難となったことによりしようとする者は、遅滯なく、當(dāng)該一般船舶保障証明書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない。 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、一般船舶保障証明書(shū)が滅失したことにより再交付を行った場(chǎng)合は、當(dāng)該滅失した一般船舶保障証明書(shū)が無(wú)効であることを官報(bào)に公示する。 4 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 第五條 改正法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により一般船舶保障証明書(shū)の交付又は再交付を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 一 交付の申請(qǐng) 一般船舶保障証明書(shū)一枚につき一萬(wàn)四千三百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下この條において「電子情報(bào)処理組織により」という。)申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、一萬(wàn)四千百円) 二 再交付の申請(qǐng) 一般船舶保障証明書(shū)一枚につき一萬(wàn)二千八百円(電子情報(bào)処理組織により申請(qǐng)する場(chǎng)合にあっては、一萬(wàn)二千七百円) 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚋絼t第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)にはって納付しなければならない。ただし、電子情報(bào)処理組織により前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行ったことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもってすることができる。 第六條 一般船舶保障証明書(shū)の様式は、別記様式三による。 第七條 一般船舶保障証明書(shū)の有効期間は、改正法の施行の日(當(dāng)該施行の日が、保障契約の保障期間の開(kāi)始日前である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該保障契約の開(kāi)始日。以下この條において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、當(dāng)該期間が改正法の施行の日から一年を超える場(chǎng)合は、一年とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、一般船舶保障証明書(shū)の有効期間の満了前に當(dāng)該一般船舶保障証明書(shū)に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、當(dāng)該一般船舶保障証明書(shū)もその時(shí)において効力を失う。 第八條 一般船舶保障証明書(shū)の記載事項(xiàng)の変更の屆出を行おうとする者は、別記様式四による一般船舶保障証明書(shū)記載事項(xiàng)変更屆出書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する。 第九條 改正法附則第四條に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行うものとする。 第十條 第二條の規(guī)定の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 第十一條 この省令の施行前に交付した第一條の規(guī)定による改正前の油濁損害賠償保障法施行規(guī)則(次條において「舊規(guī)則」という。)第三號(hào)様式による保障契約証明書(shū)は、第一條の規(guī)定による改正後の油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式によるものとみなす。 第十二條 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊規(guī)則第一號(hào)様式による保障契約証明書(shū)交付申請(qǐng)書(shū)、第二號(hào)様式による保障契約証明書(shū)再交付申請(qǐng)書(shū)、第四號(hào)様式による保障契約証明書(shū)記載事項(xiàng)変更屆出書(shū)及び第五號(hào)様式による特定油受取量報(bào)告書(shū)は、第一條の規(guī)定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 別記様式1(附則第3條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式2(附則第4條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式3(附則第6條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式4(附則第8條関係) [別畫(huà)面で表示] 附 則 (平成一七年二月二八日國(guó)土交通省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年八月八日國(guó)土交通省令第七三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二條の規(guī)定による改正前の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票、第四條の規(guī)定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正前の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū)、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū)、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū)、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū)、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū)、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票、第六條の規(guī)定による改正前の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū)、第七條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)、第八條の規(guī)定による改正前の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車(chē)両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、第九條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車(chē)の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū)、第十條の規(guī)定による改正前の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條に規(guī)定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第十六號(hào)書(shū)式による船員手帳、第十八號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二十二號(hào)の二書(shū)式による証印、第二十二號(hào)の四書(shū)式による証印及び第二十三號(hào)書(shū)式による証明書(shū)、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二號(hào)様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號(hào)様式による証票、第四條の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號(hào)様式による海技免狀、第十六號(hào)様式による承認(rèn)証及び第二十號(hào)様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正後の航空法施行規(guī)則第三號(hào)様式による航空機(jī)登録証明書(shū)、第八號(hào)様式による耐空証明書(shū)、第二十號(hào)様式による技能証明書(shū)、第二十四號(hào)様式による航空身體検査証明書(shū)、第二十七號(hào)様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書(shū)、第二十九號(hào)様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書(shū)及び第三十號(hào)様式による証票、第六條の規(guī)定による改正後の連合國(guó)財(cái)産の返還の請(qǐng)求の手続等に関する命令様式第一號(hào)による現(xiàn)狀調(diào)査請(qǐng)求書(shū)及び様式第二號(hào)による返還請(qǐng)求書(shū)、第七條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號(hào)様式による衛(wèi)生管理者適任証書(shū)、第八條の規(guī)定による改正後の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車(chē)両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書(shū)、第九條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)の登録及び検査に関する申請(qǐng)書(shū)等の様式等を定める省令第十二號(hào)様式による輸出抹消仮登録証明書(shū)及び第十四號(hào)様式による輸出予定屆出証明書(shū)、第十條の規(guī)定による改正後の船舶料理士に関する省令第二號(hào)様式による船舶料理士資格証明書(shū)並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號(hào)様式による保証契約証明書(shū)及び第十號(hào)様式による証票とみなす。 第1號(hào)様式(第4條関係) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(第5條関係) [別畫(huà)面で表示] 第3號(hào)様式(第7條関係) [別畫(huà)面で表示] 第4號(hào)様式(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 第5號(hào)様式(第10條関係) [別畫(huà)面で表示] 第6號(hào)様式(第12條関係) [別畫(huà)面で表示] 第7號(hào)様式(第13條関係) [別畫(huà)面で表示] 第8號(hào)様式(第15條関係) [別畫(huà)面で表示] 第9號(hào)様式(第17條関係) [別畫(huà)面で表示] 第10號(hào)様式(第22條関係) [別畫(huà)面で表示]