船舶油濁損害賠償保障法施行令 昭和五十一年政令第十一號 船舶油濁損害賠償保障法施行令 內(nèi)閣は、油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五號)第二十八條第一項及び第三項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (油) 第一條 船舶油濁損害賠償保障法(以下「法」という。)第二條第三號の政令で定める油は、次に掲げる油とする。 一 原油 二 重油 三 潤滑油 四 前三號に掲げるもののほか、日本工業(yè)規(guī)格K二二五四により試験したときに溫度三百四十度以下においてその體積の五十パーセントを超える量が留出しない炭化水素油 (保険者等) 第二條 法第十四條第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七號)第二條第一項の船主相互保険組合 二 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八號)第四條の漁船保険組合 三 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第四項の損害保険會社又は同條第九項の外國損害保険會社等 四 外國において保険の事業(yè)若しくは保証の事業(yè)又はこれらに類する事業(yè)を行う者(前號に該當(dāng)する者を除く。)であつて、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國際條約第七條第二項の規(guī)定により同條約の締約國である外國により発行され、又は公認(rèn)されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの 五 外國において保険の事業(yè)若しくは保証の事業(yè)又はこれらに類する事業(yè)を行う者(前二號に該當(dāng)する者を除く。)であつて、タンカー油濁損害賠償保障契約に基づきタンカー所有者の損害をてん補し、又は賠償の義務(wù)の履行を擔(dān)保する業(yè)務(wù)を適確に遂行するに足りる能力を有すると國土交通大臣が認(rèn)めたもの 2 法第三十九條の五第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 前項第一號から第四號までに掲げる者 二 我が國において一般船舶油濁損害賠償?shù)缺U掀跫sに基づき國土交通大臣が定める総トン數(shù)以下の一般船舶の一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務(wù)の履行及び費用の支払を擔(dān)保する業(yè)務(wù)を行う者(専ら當(dāng)該業(yè)務(wù)を行う者に限り、前號に該當(dāng)する者を除く。)であつて、當(dāng)該業(yè)務(wù)を適確に遂行するに足りる能力を有すると國土交通大臣が認(rèn)めたもの 三 外國において保険の事業(yè)若しくは保証の事業(yè)又はこれらに類する事業(yè)を行う者(第一號に該當(dāng)する者を除く。)であつて、一般船舶油濁損害賠償?shù)缺U掀跫sに基づき一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務(wù)の履行及び費用の支払を擔(dān)保する業(yè)務(wù)を適確に遂行するに足りる能力を有すると國土交通大臣が認(rèn)めたもの (特定油) 第三條 法第二十八條第一項の政令で定める原油及び重油は、原油及び日本工業(yè)規(guī)格K二二八三により試験したときの溫度三十七?七八度における動粘度が五?八センチストークス以上である重油とする。 (油受取人の事業(yè)活動を支配する者) 第四條 法第二十八條第二項に規(guī)定する油受取人の事業(yè)活動を支配する者は、株式會社である一又は二以上の油受取人のそれぞれの発行済株式の総數(shù)の過半數(shù)に當(dāng)たる株式を一の會社(外國會社であるものを除く。)が所有している場合における當(dāng)該一の會社とする。 (供託委託契約の受託者) 第五條 法第三十八條において準(zhǔn)用する船舶の所有者等の責(zé)任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四號)第二十條第四項の政令で定める者は、船舶の所有者等の責(zé)任の制限に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百四十八號)本則各號に掲げる者とする。 附 則 この政令は、法の一部の施行の日(昭和五十一年一月二十六日)から施行する。 附 則 (昭和五一年八月二〇日政令第二二一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。 (運輸省組織令の一部改正) 2 運輸省組織令(昭和二十七年政令第三百九十一號)の一部を次のように改正する。 附 則 (昭和五一年九月一四日政令第二四一號) この政令は、漁船船主責(zé)任保険臨時措置法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年九月二五日政令第二四九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年九月一一日政令第二七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年三月二日政令第二三號) 抄 1 この政令は、船舶の所有者等の責(zé)任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十日)から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三三號) この政令は、昭和五十九年五月二十日から施行する。 附 則 (平成六年一〇月二八日政令第三三六號) この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一條第一號に定める日(平成六年十一月二十二日)から施行する。 附 則 (平成七年一一月六日政令第三七三號) この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十三號)附則第一條第二號に定める日(平成八年五月三十日)から施行する。 附 則 (平成七年一二月二二日政令第四二六號) この政令は、保険業(yè)法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年四月二二日政令第一六三號) この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一條第四號に定める日(平成十年五月十五日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日政令第二〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年二月二五日政令第三一號) この政令は、平成十七年三月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 平成十九年十二月三十一日までの間は、第九條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行令第四條中「株式會社」とあるのは「株式會社又は會社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七號)第一條第三號の規(guī)定による廃止前の有限會社法(昭和十三年法律第七十四號。以下この條において「舊有限會社法」という。)の規(guī)定による有限會社」と、「株式を」とあるのは「株式又は舊有限會社法の規(guī)定による資本の過半に當(dāng)たる出資口數(shù)を」とする。