薬剤師法施行令 昭和三十六年政令第十三號 薬剤師法施行令 內(nèi)閣は、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號)第十條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (再教育研修修了の登録等に関する手數(shù)料) 第一條 薬剤師法(以下「法」という。)第八條の二第四項の政令で定める手數(shù)料の額は、四千五十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三千九百円)とする。 (再教育研修の命令に関する技術的読替え) 第二條 法第八條の二第五項の規(guī)定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八條第十二項 第二項 次條第一項 業(yè)務の停止 再教育研修 第八條第十三項第一號 第二項 次條第一項 第八條第十五項 第十三項(前項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) 第十三項 第八條第十六項 都道府県知事又は醫(yī)道審議會の委員 都道府県知事 第十二項又は第十四項前段 第十二項 第八條第十七項 第六項又は第十二項 第十二項 意見の聴取又は弁明の聴取 弁明の聴取 第八條第十八項 第六項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合における第七項において読み替えて準用する行政手続法第十五條第一項の通知又は第十二項 第十二項 第八條第十九項 第六項若しくは第十二項 第十二項 意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十四項前段の規(guī)定により醫(yī)道審議會の委員が弁明の聴取 弁明の聴取 (免許の申請) 第三條 薬剤師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (薬剤師名簿の登録事項) 第四條 薬剤師名簿には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍)、氏名、生年月日及び性別 三 薬剤師國家試験合格の年月 四 法第八條第一項又は第二項の規(guī)定による処分に関する事項 五 法第八條の二第二項に規(guī)定する再教育研修を修了した旨 六 前各號に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項 (薬剤師名簿の訂正) 第五條 薬剤師は、前條第二號の登録事項に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第六條 薬剤師名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 薬剤師が死亡し、又は失蹤(そう)の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤(そう)の屆出義務者は、三十日以內(nèi)に、薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (登録消除の制限) 第七條 法第五條第三號若しくは第四號に該當し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第八條第二項の規(guī)定による取消処分をするため、當該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後又は都道府県知事が法第八條第七項において準用する行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後に當該薬剤師から前條第一項の規(guī)定による薬剤師名簿の登録の消除の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、當該処分に関する手続が結了するまでは、當該薬剤師に係る薬剤師名簿の登録を消除しないことができる。 (免許証の書換交付) 第八條 薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手數(shù)料を納めなければならない。 (免許証の再交付) 第九條 薬剤師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請については、前條第三項の規(guī)定を準用する。 4 免許証を破り、又はよごした薬剤師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 薬剤師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証の返納) 第十條 薬剤師は、薬剤師名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第六條第二項の規(guī)定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 薬剤師は、免許を取り消されたときは、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (省令への委任) 第十一條 この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他薬剤師の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (薬剤師試験委員) 第十二條 薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師國家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な學識経験のある者のうちから、試験の執(zhí)行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。 2 委員は、非常勤とする。 (受験手數(shù)料) 第十三條 法第十六條第一項に規(guī)定する政令で定める手數(shù)料の額は、六千八百円とする。 (公表事項) 第十四條 法第二十八條の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 薬剤師の氏名及び性別 二 薬剤師名簿の登録年月日 三 法第八條第二項第一號に掲げる処分に関する事項(當該処分を受けた薬剤師であつて、法第八條の二第一項の規(guī)定による當該処分に係る再教育研修の命令を受け、當該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。) 四 法第八條第二項第二號に掲げる処分であつて次のいずれかに該當するものに関する事項 イ 厚生労働大臣が定めた業(yè)務の停止の期間を経過していない薬剤師に係る処分 ロ 當該処分を受けた薬剤師であつて、法第八條の二第一項の規(guī)定による當該処分に係る再教育研修の命令を受け、當該再教育研修を修了していないものに係る処分 (事務の區(qū)分) 第十五條 第三條、第五條第二項、第六條第一項、第八條第二項、第九條第二項及び第五項並びに第十條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行前に薬事法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第三十七號)第五十七條第一項の規(guī)定による申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく登録の変更及び薬剤師免許証の交付が行なわれていないものは、この政令第三條第一項及び第五條第一項の規(guī)定による申請をしたものとみなす。 3 前項に定めるものを除くほか、この政令の施行前に薬剤師の免許、薬剤師名簿の登録及び免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれこの政令の相當規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (昭和四四年九月一日政令第二三五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三七號) この政令は、各種手數(shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四三號) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九號) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六四號) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二四日政令第六四號) この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。