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行政機關(guān)政策評估法

時間: 2018-06-15


行政機関が行う政策の評価に関する法律 平成十三年法律第八十六號 行政機関が行う政策の評価に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 政策評価に関する基本方針(第五條) 第三章 行政機関が行う政策評価(第六條―第十一條) 第四章 総務(wù)省が行う政策の評価(第十二條―第十八條) 第五章 雑則(第十九條―第二十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進(jìn)しその結(jié)果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進(jìn)に資するとともに、政府の有するその諸活動について國民に説明する責(zé)務(wù)が全うされるようにすることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四條第三項に規(guī)定する事務(wù)をつかさどる機関たる內(nèi)閣府(次號に掲げる機関を除く。) 二 宮內(nèi)庁並びに內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項に規(guī)定する事務(wù)をつかさどる機関たる同法第四十九條第一項に規(guī)定する機関(國家公安委員會にあっては、警察庁を除く。)及び警察庁 三 各省(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第五條第一項の規(guī)定により各省大臣の分擔(dān)管理する行政事務(wù)をつかさどる機関たる各省とし、総務(wù)省にあっては次號に掲げる機関、環(huán)境省にあっては第五號に掲げる機関を除く。) 四 公害等調(diào)整委員會 五 原子力規(guī)制委員會 2 この法律において「政策」とは、行政機関が、その任務(wù)又は所掌事務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)において、一定の行政目的を?qū)g現(xiàn)するために企畫及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策その他これらに類するものをいう。 (政策評価の在り方) 第三條 行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(當(dāng)該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が國民生活及び社會経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し、これを基礎(chǔ)として、必要性、効率性又は有効性の観點その他當(dāng)該政策の特性に応じて必要な観點から、自ら評価するとともに、その評価の結(jié)果を當(dāng)該政策に適切に反映させなければならない。 2 前項の規(guī)定に基づく評価(以下「政策評価」という。)は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に掲げるところにより、行われなければならない。 一 政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握すること。 二 政策の特性に応じて學(xué)識経験を有する者の知見の活用を図ること。 (政策評価の結(jié)果の取扱い) 第四條 政府は、政策評価の結(jié)果の取扱いについては、前條第一項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進(jìn)を図ることが必要なものの企畫及び立案に當(dāng)たりその適切な活用を図るように努めなければならない。 第二章 政策評価に関する基本方針 第五條 政府は、政策評価の計畫的かつ著実な推進(jìn)を図るため、政策評価に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次條第一項の基本計畫の指針となるべきものを定めるものとする。 一 政策評価の実施に関する基本的な方針 二 政策評価の観點に関する基本的な事項 三 政策効果の把握に関する基本的な事項 四 事前評価(政策を決定する前に行う政策評価をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な事項 五 事後評価(政策を決定した後に行う政策評価をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な事項 六 學(xué)識経験を有する者の知見の活用に関する基本的な事項 七 政策評価の結(jié)果の政策への反映に関する基本的な事項 八 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する基本的な事項 九 その他政策評価の実施に関する重要事項 3 基本方針においては、前項に掲げる事項のほか、第二十條から第二十二條までの規(guī)定に基づき実施し、又は実施しようとしている措置その他政策評価を円滑かつ著実に実施するために必要な措置に関する事項を定めるものとする。 4 総務(wù)大臣は、審議會等(國家行政組織法第八條に規(guī)定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 総務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。 6 前二項の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 行政機関が行う政策評価 (基本計畫) 第六條 行政機関の長(行政機関が、公正取引委員會、國家公安委員會、個人情報保護(hù)委員會、公害等調(diào)整委員會又は原子力規(guī)制委員會である場合にあっては、それぞれ公正取引委員會、國家公安委員會、個人情報保護(hù)委員會、公害等調(diào)整委員會又は原子力規(guī)制委員會。以下同じ。)は、基本方針に基づき、當(dāng)該行政機関の所掌に係る政策について、三年以上五年以下の期間ごとに、政策評価に関する基本計畫(以下「基本計畫」という。)を定めなければならない。 2 基本計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 計畫期間 二 政策評価の実施に関する方針 三 政策評価の観點に関する事項 四 政策効果の把握に関する事項 五 事前評価の実施に関する事項 六 計畫期間內(nèi)において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項 七 學(xué)識経験を有する者の知見の活用に関する事項 八 政策評価の結(jié)果の政策への反映に関する事項 九 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する事項 十 政策評価の実施體制に関する事項 十一 その他政策評価の実施に関し必要な事項 3 行政機関の長は、前項第六號の政策としては、當(dāng)該行政機関がその任務(wù)を達(dá)成するために社會経済情勢等に応じて実現(xiàn)すべき主要な行政目的に係る政策を定めるものとする。 4 行政機関の長は、基本計畫を定めたときは、遅滯なく、これを総務(wù)大臣に通知するとともに、公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、基本計畫の変更について準(zhǔn)用する。 (事後評価の実施計畫) 第七條 行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施に関する計畫(以下「実施計畫」という。)を定めなければならない。 2 実施計畫においては、計畫期間並びに次に掲げる政策及び當(dāng)該政策ごとの具體的な事後評価の方法を定めなければならない。 一 前條第二項第六號の政策のうち、計畫期間內(nèi)において事後評価の対象としようとする政策 二 計畫期間內(nèi)において次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)する政策 イ 當(dāng)該政策が決定されたときから、當(dāng)該政策の特性に応じて五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間を経過するまでの間に、當(dāng)該政策がその実現(xiàn)を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。 ロ 當(dāng)該政策が決定されたときから、當(dāng)該政策の特性に応じてイに規(guī)定する政令で定める期間に五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間を加えた期間が経過したときに、當(dāng)該政策がその実現(xiàn)を目指した効果が発揮されていないこと。 三 前二號に掲げるもののほか、計畫期間內(nèi)において事後評価の対象としようとする政策 3 行政機関の長は、実施計畫を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを総務(wù)大臣に通知するとともに、公表しなければならない。 (事後評価の実施) 第八條 行政機関は、基本計畫及び実施計畫に基づき、事後評価を行わなければならない。 (事前評価の実施) 第九條 行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該當(dāng)する政策として個々の研究開発、公共事業(yè)及び政府開発援助を?qū)g施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない。 一 當(dāng)該政策に基づく行政上の一連の行為の実施により國民生活若しくは社會経済に相當(dāng)程度の影響を及ぼすこと又は當(dāng)該政策がその実現(xiàn)を目指す効果を発揮することができることとなるまでに多額の費用を要することが見込まれること。 二 事前評価に必要な政策効果の把握の手法その他の事前評価の方法が開発されていること。 (評価書の作成等) 第十條 行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。 一 政策評価の対象とした政策 二 政策評価を擔(dān)當(dāng)した部局又は機関及びこれを?qū)g施した時期 三 政策評価の観點 四 政策効果の把握の手法及びその結(jié)果 五 學(xué)識経験を有する者の知見の活用に関する事項 六 政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項 七 政策評価の結(jié)果 2 行政機関の長は、前項の規(guī)定により評価書を作成したときは、速やかに、これを総務(wù)大臣に送付するとともに、當(dāng)該評価書及びその要旨を公表しなければならない。 (政策への反映狀況の通知及び公表) 第十一條 行政機関の長は、少なくとも毎年一回、當(dāng)該行政機関における政策評価の結(jié)果の政策への反映狀況について、総務(wù)大臣に通知するとともに、公表しなければならない。 第四章 総務(wù)省が行う政策の評価 (総務(wù)省が行う政策の評価) 第十二條 総務(wù)省は、二以上の行政機関に共通するそれぞれの政策であってその政府全體としての統(tǒng)一性を確保する見地から評価する必要があると認(rèn)めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進(jìn)を図る見地から評価する必要があると認(rèn)めるものについて、統(tǒng)一性又は総合性を確保するための評価を行うものとする。 2 総務(wù)省は、行政機関の政策評価の実施狀況を踏まえ、當(dāng)該行政機関により改めて政策評価が行われる必要がある場合若しくは社會経済情勢の変化等に的確に対応するために當(dāng)該行政機関により政策評価が行われる必要がある場合において當(dāng)該行政機関によりその実施が確保されないと認(rèn)めるとき、又は行政機関から要請があった場合において當(dāng)該行政機関と共同して評価を行う必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該行政機関の政策について、政策評価の客観的かつ厳格な実施を擔(dān)保するための評価を行うものとする。 3 前二項の規(guī)定による評価は、その対象とする政策について、その政策効果を把握し、これを基礎(chǔ)として、必要性、効率性又は有効性の観點その他政策の特性に応じて必要な観點から、行うものとする。 (総務(wù)省が行う政策の評価に関する計畫) 第十三條 総務(wù)大臣は、毎年度、當(dāng)該年度以降の三年間についての前條第一項及び第二項の規(guī)定による評価に関する計畫を定めなければならない。 2 前項の計畫においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 前條第一項及び第二項の規(guī)定による評価の実施に関する基本的な方針 二 計畫期間內(nèi)において前條第一項の規(guī)定による評価の対象としようとする政策 三 當(dāng)該年度において前條第一項の規(guī)定による評価の対象としようとする政策 四 その他前條第一項及び第二項の規(guī)定による評価の実施に関する重要事項 3 総務(wù)大臣は、第一項の計畫を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 第十四條 総務(wù)省は、前條第一項の計畫に基づき、第十二條第一項及び第二項の規(guī)定による評価を?qū)g施しなければならない。 (資料の提出の要求及び調(diào)査等) 第十五條 総務(wù)大臣は、第十二條第一項及び第二項の規(guī)定による評価を行うため必要な範(fàn)囲において、行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は行政機関の業(yè)務(wù)について実地に調(diào)査することができる。 2 総務(wù)大臣は、第十二條第一項及び第二項の規(guī)定による評価に関連して、次に掲げる業(yè)務(wù)について、書面により又は実地に調(diào)査することができる。この場合において、調(diào)査を受けるものは、その調(diào)査を拒んではならない。 一 獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう。)の業(yè)務(wù) 二 法律により直接に設(shè)立される法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立すべきものとされる法人(総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第九號の規(guī)定の適用を受けない法人を除く。)の業(yè)務(wù) 三 特別の法律により設(shè)立され、かつ、その設(shè)立に関し行政官庁の認(rèn)可を要する法人(その資本金の二分の一以上が國からの出資による法人であって、國の補助に係る業(yè)務(wù)を行うものに限る。)の業(yè)務(wù) 四 國の委任又は補助に係る業(yè)務(wù) 3 総務(wù)大臣は、第十二條第一項及び第二項の規(guī)定による評価の目的を達(dá)成するために必要な最小限度において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)に該當(dāng)する地方公共団體の業(yè)務(wù)(行政機関の業(yè)務(wù)と一體として把握される必要があるものに限り、前項第四號に掲げる業(yè)務(wù)に該當(dāng)するものを除く。)について、書面により又は実地に調(diào)査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団體の意見を聴くものとする。 4 総務(wù)大臣は、第十二條第一項及び第二項の規(guī)定による評価の実施上の必要により、公私の団體その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協(xié)力を求めることができる。 (評価書の作成等) 第十六條 総務(wù)大臣は、第十二條第一項又は第二項の規(guī)定による評価を行ったときは、第十條第一項各號に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。 2 総務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により評価書を作成したときは、速やかに、これに必要な意見を付して関係する行政機関の長に送付するとともに、當(dāng)該評価書及びその要旨並びに當(dāng)該意見の內(nèi)容を公表しなければならない。 (勧告等) 第十七條 総務(wù)大臣は、第十二條第一項又は第二項の規(guī)定による評価の結(jié)果必要があると認(rèn)めるときは、関係する行政機関の長に対し、當(dāng)該評価の結(jié)果を政策に反映させるために必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、當(dāng)該勧告の內(nèi)容を公表しなければならない。 2 総務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による勧告をしたときは、當(dāng)該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。 3 総務(wù)大臣は、第十二條第一項又は第二項の規(guī)定による評価の結(jié)果を政策に反映させるため特に必要があると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣総理大臣に対し、當(dāng)該評価の結(jié)果の政策への反映について內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號)第六條の規(guī)定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。 (評価及び監(jiān)視との連攜の確保) 第十八條 総務(wù)大臣は、第十二條第一項又は第二項の規(guī)定による評価に際し、これと総務(wù)省設(shè)置法第四條第一項第十二號の規(guī)定による評価及び監(jiān)視との連攜を確保するように努めなければならない。 第五章 雑則 (國會への報告) 第十九條 政府は、毎年、政策評価及び第十二條第一項又は第二項の規(guī)定による評価(以下「政策評価等」という。)の実施狀況並びにこれらの結(jié)果の政策への反映狀況に関する報告書を作成し、これを國會に提出するとともに、公表しなければならない。 (政策評価等の方法に関する調(diào)査研究の推進(jìn)等) 第二十條 政府は、政策効果の把握の手法その他政策評価等の方法に関する調(diào)査、研究及び開発を推進(jìn)するとともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び資質(zhì)の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。 (政策評価等に関する情報の活用) 第二十一條 総務(wù)大臣は、政策評価等の効率的かつ円滑な実施に資するよう、行政機関相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進(jìn)に関し必要な措置を講ずるものとする。 (所在に関する情報の提供) 第二十二條 総務(wù)大臣は、政策評価の結(jié)果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (事後評価の実施計畫に関する経過措置) 第三條 この法律の施行後第七條第一項の規(guī)定により國家公安委員會、金融庁長官又は警察庁長官が最初に定める実施計畫についての同項の規(guī)定の適用については、同項中「一年ごとに」とあるのは、「一年未満で、國家公安委員會、金融庁長官又は警察庁長官の定める期間を計畫期間として」とする。 (事後評価の実施に関する経過措置) 第四條 第七條第二項(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、この法律の施行前に決定された政策であって、同號イ又はロに規(guī)定する期間がこの法律の施行の日以後に経過したものについても、適用する。 附 則 (平成一五年四月九日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第七條第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二條第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五條、第六條、第十四條第一項、第三十四條及び第八十七條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八號) 抄 この法律は、番號利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第三十三條から第四十二條まで、第四十四條(內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項第四十一號の次に一號を加える改正規(guī)定に限る。)及び第五十條の規(guī)定 公布の日 二 第三條、第二十八條、第二十九條(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律第十二條の改正規(guī)定に限る。)及び第四十四條(內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項第四十一號の次に一號を加える改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定 番號利用法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日 附 則 (平成二七年九月九日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條及び第四條並びに附則第五條、第六條、第七條第一項及び第三項、第八條、第九條、第十三條、第二十二條、第二十五條から第二十七條まで、第三十條、第三十二條、第三十四條並びに第三十七條の規(guī)定 平成二十八年一月一日 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。