行政機関職員定員令 昭和四十四年政令第百二十一號 行政機関職員定員令 內(nèi)閣は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號)第二條及び第三條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、この政令を制定する。 第一條 行政機関の職員の定員に関する法律(以下「法」という。)第一條第一項の定員は、次の表のとおりとする。 區(qū)分 定員 備考 內(nèi)閣の機関 一、二一八人 うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。 內(nèi)閣府 一四、一五四人 うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。 復(fù)興庁 二〇七人 総務(wù)省 四、八一五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 法務(wù)省 五三、四〇五人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、八〇九人は、検察庁の職員の定員とする。 外務(wù)省 六、一四六人 うち、一六七人は、特別職の職員の定員とする。 財務(wù)省 七一、六五一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 文部科學(xué)省 二、一二四人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 厚生労働省 三一、六四八人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 農(nóng)林水産省 二一、〇一三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 経済産業(yè)省 七、九四八人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 國土交通省 五八、四〇八人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 環(huán)境省 三、一〇三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 防衛(wèi)省 二〇、九〇七人 うち、二〇、八八〇人は、特別職の職員の定員とする。 合計 二九六、七四七人 2 前項に規(guī)定する內(nèi)閣府の定員のうち、宮內(nèi)庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 區(qū)分 定員 備考 宮內(nèi)庁 一、〇二二人 うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。 公正取引委員會 八三四人 事務(wù)総局の職員の定員とする。 國家公安委員會 七、九〇二人 一 警察庁の職員の定員とする。 二 うち、二、一八〇人は、警察官の定員とする。 個人情報保護(hù)委員會 一一九人 事務(wù)局の職員の定員とする。 金融庁 一、五八二人 消費者庁 三四六人 3 第一項に規(guī)定する総務(wù)省の定員のうち、公害等調(diào)整委員會の定員は、三十五人(事務(wù)局の職員の定員とする。)とする。 第二條 內(nèi)閣の各機関別の定員は、前條第一項に規(guī)定する內(nèi)閣の機関の定員の範(fàn)囲內(nèi)において、內(nèi)閣総理大臣が定める。 2 各省の本省及び各外局(総務(wù)省にあつては、公害等調(diào)整委員會を除く。)別の定員は、前條第一項に規(guī)定する當(dāng)該省の定員(総務(wù)省にあつては、同項に規(guī)定する総務(wù)省の定員から同條第三項に規(guī)定する公害等調(diào)整委員會の定員を除いた定員とする。)の範(fàn)囲內(nèi)において、それぞれ省令で定める。 附 則 抄 1 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。 5 次に掲げる政令は、廃止する。 一 造幣事業(yè)及び印刷事業(yè)職員定員令(昭和三十六年政令第百六十九號) 二 國有林野事業(yè)職員定員令(昭和三十六年政令第百七十二號) 三 アルコール専売事業(yè)職員定員令(昭和三十六年政令第百七十三號) 四 郵政事業(yè)職員定員令(昭和三十六年政令第百七十四號) 附 則 (平成一二年一二月六日政令第四九六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二七日政令第二一六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一二日政令第三九二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日政令第一二六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一條及び第三條の規(guī)定並びに次項から附則第五項までの規(guī)定は、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 (平成一五年四月一日政令第一六七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一條及び第三條の規(guī)定並びに次項から附則第五項までの規(guī)定は、平成十五年四月一日から適用する。 附 則 (平成一五年四月九日政令第二〇一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公正取引委員會を內(nèi)閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。 附 則 (平成一五年五月二八日政令第二三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二〇日政令第二七三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一二五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規(guī)定は、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一一二號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規(guī)定は、平成十七年四月一日から適用する。 附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五條から第十條までの規(guī)定は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日政令第九二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日政令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日政令第一三二號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規(guī)定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第九〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一〇日政令第三一一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二五日政令第三九四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、國家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第六七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月一日政令第一四四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日政令第八四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一月一三日政令第一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第六三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三四九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年二月一日政令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、復(fù)興庁設(shè)置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日政令第一二〇號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規(guī)定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 (平成二四年七月一一日政令第一八七號) この政令は、內(nèi)閣府設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、原子力規(guī)制委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月一三日政令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日政令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日政令第一四一號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規(guī)定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 (平成二五年九月四日政令第二五三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年九月二六日政令第二八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、災(zāi)害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一〇月一七日政令第三〇〇號) この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二〇日政令第三四九號) この政令は、安全保障會議設(shè)置法等の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十六年一月七日)から施行する。 附 則 (平成二六年二月一三日政令第二六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月二六日政令第七六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年五月二九日政令第一九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 (処分等の効力) 第四條 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次條において「舊政令」という。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この條及び次條において「新政令」という。)の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二六年七月四日政令第二四九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一日政令第三一九號) この政令は、平成二十六年十月十四日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一七日政令第三三七號) この政令は、平成二十六年十二月十日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一二日政令第三八六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一九日政令第四〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月一五日政令第三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日政令第一七六號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一條並びに次項及び附則第三項の規(guī)定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 (平成二七年六月二四日政令第二五六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二七年七月三日政令第二六六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年八月二八日政令第三〇八號) この政令は、電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日政令第三二八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月八日政令第四〇七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一八日政令第四二七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一八日政令第四二八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年九月七日政令第二九一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年九月七日政令第二九二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二八日政令第四〇四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第六六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年九月一日政令第二二九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第七五號) (施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の行政機関職員定員令第一條第一項の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機関の同項に規(guī)定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 備考 內(nèi)閣府 平成三十年九月三十日までの間 一四、一七七人 うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。 総務(wù)省 平成三十年九月三十日までの間 四、八四六人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 法務(wù)省 平成三十年九月三十日までの間 五三、四三〇人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、八二三人は、検察庁の職員の定員とする。 平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五三、四一九人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、八二三人は、検察庁の職員の定員とする。 財務(wù)省 平成三十年九月三十日までの間 七一、六七九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 文部科學(xué)省 平成三十年九月三十日までの間 二、一五三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 経済産業(yè)省 平成三十年九月三十日までの間 七、九六八人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 國土交通省 平成三十年九月三十日までの間 五八、四九〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。