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行政顧問法

時間: 2018-06-15


行政相談委員法 昭和四十一年法律第九十九號 行政相談委員法 (目的) 第一條 この法律は、國民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため、苦情の相談に関する業(yè)務の委囑について必要な事項を定め、もつて行政の民主的な運営に寄與することを目的とする。 (行政相談委員) 第二條 総務大臣は、社會的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業(yè)務を委囑することができる。 一 行政機関等(內(nèi)閣府、宮內(nèi)庁並びに內(nèi)閣府設置法(平成十一年法律第八十九號)第四十九條第一項及び第二項に規(guī)定する機関並びに國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第三條第二項に規(guī)定する機関並びに総務省設置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第十三號イからハまでに規(guī)定する法人で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の業(yè)務に関する苦情の相談に応じて、総務大臣の定めるところに従い、申出人に必要な助言をし、及び総務省又は當該関係行政機関等にその苦情を通知すること。 二 前號の規(guī)定により通知をした苦情に関して、行政機関等の照會に応じ、及び必要があると認める場合に當該行政機関等における処理の結(jié)果を申出人に通知すること。 2 前項の規(guī)定による委囑は、その委囑をしようとする者の擔當する市(特別區(qū)を含む。附則第二項において同じ。)町村の區(qū)域を定め、かつ、二年以內(nèi)の期間を限つてするものとする。 3 第一項の規(guī)定により委囑を受けた者は、行政相談委員(以下「委員」という。)と稱する。 (周知等) 第三條 総務大臣は、前條第一項の規(guī)定による委囑をしたときは、委員の氏名及び住所を関係住民に周知させるため適當な措置をとるものとする。 2 委員は、その業(yè)務に関し、啓発及び宣伝をするものとする。 (意見の陳述) 第四條 委員は、総務大臣に対して、業(yè)務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。 (規(guī)律) 第五條 委員は、業(yè)務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その者が委員でなくなつた後も、同様とする。 2 委員は、その地位を政黨又は政治的目的のために利用してはならない。 3 委員は、公平かつ適切にその業(yè)務を遂行しなければならない。 (解囑) 第六條 総務大臣は、委員が次の各號の一に該當すると認める場合には、第二條第一項の規(guī)定による委囑を解くことができる。 一 心身の故障のため、業(yè)務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 二 業(yè)務を怠り、又は前條の規(guī)定に違反した場合 三 委員たるにふさわしくない非行があつた場合 (指導) 第七條 委員は、その業(yè)務に関して、総務大臣の指導を受けるものとする。 (費用) 第八條 委員は、その業(yè)務に関して、國から報酬を受けない。 2 委員は、予算の範囲內(nèi)において、その業(yè)務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。