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計量法相關(guān)費用規(guī)則

時間: 2018-06-15


計量法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則 平成五年通商産業(yè)省令第六十六號 計量法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九號)第十六條並びに計量法関係手?jǐn)?shù)料令(平成五年政令第三百四十號)第六條第一項ただし書、第七條、第九條第一項、第十條第一項及び別表第五第五號ハ(2)の規(guī)定に基づき、計量法関係手?jǐn)?shù)料規(guī)則を次のように制定する。 (旅費の額) 第一條 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九號。以下「施行令」という。)第十六條並びに計量法関係手?jǐn)?shù)料令(平成五年政令第三百四十號。以下「手?jǐn)?shù)料令」という。)第七條第一項及び第八條第一項の旅費の額に相當(dāng)する額(以下「旅費相當(dāng)額」という。)は、國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號。以下「旅費法」という。)の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、當(dāng)該検査又は審査(以下「検査等」という。)のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給與等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級が三級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。 (在勤官署の所在地) 第二條 旅費相當(dāng)額を計算する場合において、當(dāng)該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第二條第一項第六號の在勤官署の所在地は、東京都千代田區(qū)霞が関一丁目三番一號とする。 (旅費の額の計算に係る細(xì)目) 第三條 旅費法第六條第一項の支度料は、旅費相當(dāng)額に算入しない。 2 検査等を?qū)g施する日數(shù)は、當(dāng)該検査等に係る工場、事業(yè)場、営業(yè)所、事務(wù)所又は倉庫ごとに三日として旅費相當(dāng)額を計算する。 3 旅費法第六條第一項の旅行雑費は、四千円として旅費相當(dāng)額を計算する。 4 経済産業(yè)大臣が、旅費法第四十六條第一項の規(guī)定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、當(dāng)該部分に相當(dāng)する額は、旅費相當(dāng)額に算入しない。 (型式の承認(rèn)に係る手?jǐn)?shù)料の減額) 第四條 手?jǐn)?shù)料令第四條第一項第一號に規(guī)定する者が納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、計量法(平成四年法律第五十一號。以下「法」という。)第七十一條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に関する試験の結(jié)果の証明書(以下この條において単に「証明書」という。)が添えられた型式ごとに、手?jǐn)?shù)料令別表第四に掲げる金額から、當(dāng)該証明書に係る試験に対応する別表第一に定める金額(當(dāng)該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、當(dāng)該証明書の審査に係る手?jǐn)?shù)料として二萬六百円を加えた金額とする。 2 手?jǐn)?shù)料令第四條第一項第二號に規(guī)定する者が納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號に掲げる型式ごとに當(dāng)該各號に定めるとおりとする。ただし、構(gòu)造検定の方法(特定計量器検定検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十號)第十七條に規(guī)定する構(gòu)造検定の方法をいう。第二號において同じ。)のうち特定計量器検定検査規(guī)則第二章から第二十六章までに定めるところによるものの全部を必要としない型式(別表第一の二第一號ロ、第二號イ及びロ、第三號から第五號まで、第七號から第九號まで並びに第十一號から第十四號までに掲げる特定計量器のものを除く。)については、五萬千七百円とする。 一 別表第一の二に掲げる特定計量器の型式 同表に掲げる金額 二 別表第一の三に掲げる特定計量器の型式であって、構(gòu)造検定の方法のうち同表に掲げる試験を行う必要がないもの 手?jǐn)?shù)料令別表第四に掲げる金額から、別表第一の三に掲げる金額(當(dāng)該金額が二以上ある場合には、その合計額)と五萬千七百円とを合算した金額を減じた金額 三 前號の型式のうち、証明書が添えられた特定計量器の型式 同號で算出される手?jǐn)?shù)料の額から、當(dāng)該証明書に係る試験に対応する別表第一に定める金額(當(dāng)該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、當(dāng)該証明書の審査に係る手?jǐn)?shù)料として二萬六百円を加えた金額 (基準(zhǔn)器検査に係る手?jǐn)?shù)料の額) 第五條 手?jǐn)?shù)料令第五條の経済産業(yè)省令で定める額は、別表第二のとおりとする。ただし、法第百三條第三項ただし書の規(guī)定により同條第一項第二號に適合するかどうかを定める場合であって、當(dāng)該申請に係る基準(zhǔn)器について基準(zhǔn)器検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十一號)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第三のとおりとする。 (燃料油メーターの器具、機(jī)械又は裝置) 第六條 手?jǐn)?shù)料令別表第四第五號ロ(2)の経済産業(yè)省令で定める器具、機(jī)械又は裝置は、空気分離器とする。 附 則 1 この省令は、計量法(平成四年法律第五十一號)の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。 2 計量法に基づく外國製造者に係る特殊容器製造事業(yè)の指定申請手?jǐn)?shù)料の額等に関する省令(昭和五十八年通商産業(yè)省令第四十四號)は、廃止する。 3 基準(zhǔn)器検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十一號)附則第三項に規(guī)定する基準(zhǔn)こうかんについて基準(zhǔn)器検査を受けようとする者が納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、附則別表第一のとおりとする。 4 基準(zhǔn)器検査規(guī)則附則第五項から第七項までの規(guī)定に基づき、基準(zhǔn)器検査規(guī)則附則第八項各號に掲げるものについて基準(zhǔn)器検査を受けようとする者が納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、附則別表第二のとおりとする。 附則別表第一 基準(zhǔn)こうかんのひょう量 一個についての金額 一トン以下 四萬四千円 五トン以下 六萬六千二百円 十トン以下 八萬千円 十トンを超えるとき 八萬千円に、十トンまでを増すごとに四千九百円を加えた額 附則別表第二 基準(zhǔn)器 一個についての金額 一 長さ基準(zhǔn)器 イ 一級基準(zhǔn)直尺 全長が一メートル以下のもの 一萬三千百円 全長が一メートルを超えるもの 一萬三千百円に、一メートルまでを増すごとに三千円を加えた額 ロ 二級基準(zhǔn)直尺 全長が一メートル以下のもの 一萬千百円 全長が一メートルを超えるもの 一萬千百円に、一メートルまでを増すごとに二千五百円を加えた額 ハ 二級基準(zhǔn)巻尺 全長が五メートル以下のもの 一萬三千二百円 全長が五メートルを超えるもの 一萬三千二百円に、五メートルまでを増すごとに四千円を加えた額 二以上の表示機(jī)構(gòu)を有するものにあっては、表示機(jī)構(gòu)が一増すごとに、イからハまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 二 質(zhì)量基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)懸垂手動はかり、基準(zhǔn)皿手動はかり、基準(zhǔn)振子式指示はかり又は基準(zhǔn)手動指示併用はかり 別表第二第二號ロに掲げる金額 ロ 基準(zhǔn)環(huán)狀ばね ひょう量が一トン以下のもの 二萬二千五百円 ひょう量が十トン以下のもの 二萬九千円 ひょう量が十トンを超えるもの 四萬二千六百円 ハ 基準(zhǔn)電気抵抗線式ロードセル ひょう量が十トン以下のもの 五萬六千八百円 ひょう量が十トンを超えるもの 七萬千五百円 三 體積基準(zhǔn)器 イ ます用基準(zhǔn)はさみ尺 八千八百円 ロ 基準(zhǔn)全量ピペット 千四百五十円 ハ 全量フラスコ用基準(zhǔn)ビュレット 一萬八千二百円 ニ メスシリンダー用基準(zhǔn)ビュレット 一萬五千七百円 ホ 乳脂計用基準(zhǔn)ビュレット 一萬二千四百円 四 速さ基準(zhǔn)器 九千四百円 五 熱量基準(zhǔn)器 四萬二千八百円 六 濃度基準(zhǔn)器 別表第二第十三號に掲げる金額 七 電気基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)電力計 一萬千三百円 端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、三割の額を加算するものとする。 ロ 一級基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)電池 四十六萬七千円 ハ 一級基準(zhǔn)抵抗器 四十五萬八千円 八 照射線量基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)照射線量計 一級である旨の表記のあるもの 三十七萬千百円 二級である旨の表記のあるもの 三十一萬九千百円 ロ 基準(zhǔn)照射線量率計 一級である旨の表記のあるもの 二十八萬六百円 二級である旨の表記のあるもの 二十五萬四千四百円 ハ 基準(zhǔn)ラジウム?ガンマ線源、基準(zhǔn)コバルト六十?ガンマ線源又は基準(zhǔn)セシウム百三十七?ガンマ線源 八萬三千三百円 九 繊度基準(zhǔn)器 千七百五十円 十 振動基準(zhǔn)器 別表第二第十二號に掲げる金額 十一 比重基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)軽ボーメ度浮ひょうのうち目量が〇?一軽ボーメ度未満のもの 一萬千三百円 ロ イに掲げるもの以外のもの 三千八百五十円 附 則 (平成八年四月五日通商産業(yè)省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日通商産業(yè)省令第五九號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年二月二四日通商産業(yè)省令第一二號) この省令は、平成十一年三月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月七日通商産業(yè)省令第二八號) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 2 基準(zhǔn)器検査規(guī)則の一部を改正する省令(平成七年通商産業(yè)省令第六十四號)附則第三項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が行う一級基準(zhǔn)分銅の基準(zhǔn)器検査を受けようとする者が納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、表す質(zhì)量が二百グラム以下のものについては一個につき三千二百円、表す質(zhì)量が二百グラムを超えるものについては一個につき七千九百円とする。 附 則 (平成一二年三月三一日通商産業(yè)省令第九四號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業(yè)省令第二二六號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業(yè)省令第二二七號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二二日経済産業(yè)省令第三三號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二八日経済産業(yè)省令第一四號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年五月二一日経済産業(yè)省令第二五號) この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月九日経済産業(yè)省令第一一號) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年九月二二日経済産業(yè)省令第七二號) この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日経済産業(yè)省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する。 別表第一(第四條第一項関係) 特定計量器 添えられた証明書に係る試験 一件についての減ずる金額 一 非自動はかり(ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のものに限る。) 1 耐久性能に係る試験 五萬五千四百円 2 溫濕度の影響に係る試験 十七萬五千四百円 3 一定時間が経過した後の狀態(tài)の確認(rèn)を要する試験 十三萬四千円 4 スパン安定性に係る試験 十四萬四千三百円 5 手?jǐn)?shù)料令別表第四の備考で定める試験項目以外の電磁環(huán)境の影響に係る試験 七萬五千五百円 6 手?jǐn)?shù)料令別表第四の備考の各號に掲げる試験 當(dāng)該各號に定める金額 第四條第一項に定める場合であって、中欄1から中欄5までに掲げる試験の結(jié)果の証明書及び中欄6に掲げる試験のうち、同號に基づく必要な試験の結(jié)果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、四十五萬五千八百円に、手?jǐn)?shù)料令別表第四の備考の各號に掲げる試験のうち、必要な試験に係る當(dāng)該各號に定める金額を合算した金額とする。 第四條第二項第三號に定める場合であって、中欄1から中欄5までに掲げる試験の結(jié)果の証明書及び中欄6に掲げる試験のうち、同號に基づく必要な試験の結(jié)果の証明書がすべて添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、五十萬七千五百円に、手?jǐn)?shù)料令別表第四の備考の各號に掲げる試験のうち、必要な試験に係る當(dāng)該各號に定める金額を合算した金額とする。 中欄2及び中欄3に掲げる試験の結(jié)果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、二十一萬六千七百円とする。 中欄2及び中欄4に掲げる試験の結(jié)果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、二十二萬七千百円とする。 二 燃料油メーターのうち、充塡機(jī)構(gòu)その他第六條で定める器具、機(jī)械又は裝置と構(gòu)造上一體となっているもの 第四條第一項に定める場合であって、試験の結(jié)果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、三十三萬六千八百円に、手?jǐn)?shù)料令別表第四の備考の各號に掲げる試験のうち、必要な試験に係る當(dāng)該各號に定める金額を合算したものとする。 第四條第二項第三號に定める場合であって、試験のうち、同號に基づく必要な試験の結(jié)果の証明書がすべて添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、三十八萬八千五百円に、手?jǐn)?shù)料令別表第四の備考の各號に掲げる試験のうち、必要な試験に係る當(dāng)該各號に定める金額を合算したものとする。 別表第一の二(第四條関係) 特定計量器 一件についての金額 一 質(zhì)量計 イ ひょう量が二トン以下の非自動はかりであって、検出部が電気式のもの以外のもの ひょう量が百五十キログラム以下のもの 十五萬三千五百円 ひょう量が百五十キログムを超えるもの 十四萬七千七百円 ロ 分銅、定量おもり又は定量増おもり 一萬四百円 二 溫度計 イ ガラス製溫度計(ロに掲げるものを除く。) 四萬三千百円 ロ ガラス製體溫計 四萬五百円 ハ 抵抗體溫計 二十一萬千三百円 三 皮革面積計 七千九百円 四 量器用尺付タンク 四萬千六百円 五 密度浮ひょう イ 耐圧密度浮ひょう 一萬五千五百円 ロ イに掲げるもの以外のもの 一萬八百円 六 アネロイド型圧力計 イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) 十萬六百円 ロ アネロイド型血圧計 (1) 表示機(jī)構(gòu)が電気式のもの 十四萬二千円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 十萬二千円 七 最大需要電力計 十五萬五百円 八 電力量計 イ 定格電流が五アンペアのもの 十五萬五百円 ロ イに掲げるもの以外のもの 十一萬二千二百円 九 無効電力量計 十五萬五百円 十 照度計 三十八萬四千五百円 十一 騒音計 イ 使用最大周波數(shù)が八千ヘルツ以下のもの 十六萬七千五百円 ロ 使用最大周波數(shù)が八千ヘルツを超えるもの 十七萬七千九百円 十二 振動レベル計 二十四萬二千四百円 十三 濃度計 イ ジルコニア式酸素濃度計 十八萬三千三百円 ロ 溶液導(dǎo)電率式二酸化硫黃濃度計 二十萬八千六百円 ハ 磁気式酸素濃度計 十八萬五千九百円 ニ 紫外線式二酸化硫黃濃度計 十九萬二千二百円 ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計 十九萬三千四百円 ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黃濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 十九萬四千八百円 ト 化學(xué)発光式窒素酸化物濃度計 十九萬五千九百円 チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 五萬六百円 リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 十萬九千五百円 ヌ 酒精度浮ひょう 一萬八百円 ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構(gòu)造上一體となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から十二萬千百円を減額するものとする。 ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機(jī)構(gòu)を有するものにあっては、表示機(jī)構(gòu)が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に一萬千円を加算するものとする。 十四 浮ひょう型比重計 一萬八百円 別表第一の三(第四條関係) 特定計量器 試験 一件についての減ずる金額 一 タクシーメーター 1 耐久性能に係る試験 四萬八千三百円 2 耐振動性に係る試験 六萬二千円 3 溫度の影響に係る試験 十二萬六千二百円 4 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二萬千三百円 5 4に掲げる試験以外の電磁環(huán)境の影響に係る試験 四萬千六百円 6 ソフトウェア制御の電子裝置の追加要件試験 八萬二千七百円 7 1から6までに掲げる試験以外の試験 十四萬二百円 中欄3及び中欄7に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十五萬三千百円とする。 二 非自動はかり イ ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの 1 耐久性能に係る試験 五萬五千四百円 2 溫濕度の影響に係る試験 十七萬五千四百円 3 一定時間が経過した後の狀態(tài)の確認(rèn)を要する試験 十三萬四千円 4 スパン安定性に係る試験 十四萬四千三百円 5 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二萬千三百円 6 無線周波電磁界によって誘導(dǎo)する伝導(dǎo)妨害に対するイミュニティ試験 五萬四千四百円 7 サージイミュニティ試験 三萬八千六百円 8 5から7までに掲げる試験以外の電磁環(huán)境の影響に係る試験 七萬五千五百円 9 ソフトウェア制御の電子裝置の追加要件試験 八萬二千七百円 中欄2及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十一萬六千七百円とする。 中欄2及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十二萬七千百円とする。 ロ ひょう量が二トンを超えるもの 1 アナログロードセルの性能に係る試験 三十四萬千八百円 2 デジタルロードセルの性能に係る試験 五十六萬九千二百円 3 指示計及びアナログデータ処理裝置の性能に係る試験 四十二萬九千三百円 4 ターミナル及びデジタルデータ処理裝置の性能に係る試験 二十萬二千八百円 三 體積計 イ 水道メーター又は溫水メーター (1) 表示機(jī)構(gòu)が電気式のもの 1 耐久性能に係る試験 十五萬八千六百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二萬千三百円 3 サージイミュニティ試験 三萬八千六百円 4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環(huán)境の影響に係る試験 十一萬四千四百円 5 1から4までに掲げる試験以外の試験 八萬五千七百円 中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十八萬五千三百円とする。 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 1 耐久性能に係る試験 十五萬五千三百円 2 1に掲げる試験以外の試験 八萬二千五百円 ロ 燃料油メーター (1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの 1 耐久性能に係る試験 十三萬三千八百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二萬千三百円 3 2に掲げる試験以外の電磁環(huán)境の影響に係る試験 六萬六千七百円 4 1から3までに掲げる試験以外の試験 十萬七千九百円 中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十三萬九千円とする。 (2) 充塡機(jī)構(gòu)その他第六條で定める器具、機(jī)械又は裝置と構(gòu)造上一體となっているもの 1 耐久性能に係る試験 十二萬五千百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二萬千三百円 3 2に掲げる試験以外の電磁環(huán)境の影響に係る試験 九萬七千八百円 4 1から3までに掲げる試験以外の試験 十九萬七千五百円 中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十三萬八千九百円とする。 (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 1 耐久性能に係る試験 八萬六千六百円 2 電磁環(huán)境の影響に係る試験 七萬七千百円 3 1及び2に掲げる試験以外の試験 十二萬二千八百円 中欄1及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十六萬四千二百円とする。 ハ 液化石油ガスメーター 1 耐久性能に係る試験 十二萬五千百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二萬千三百円 3 2に掲げる試験以外の電磁環(huán)境の影響に係る試験 九萬七千八百円 4 1から3までに掲げる試験以外の試験 十九萬七千五百円 中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十三萬八千九百円とする。 ニ ガスメーター (1) 表示機(jī)構(gòu)が電気式のもの 1 耐久性能に係る試験 十六萬四千三百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二萬千三百円 3 サージイミュニティ試験 三萬八千六百円 4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環(huán)境の影響に係る試験 九萬七千四百円 5 サージイミュニティ試験 1から4までに掲げる試験以外の試験 中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十六萬五千七百円とする。 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 1 耐久性能に係る試験 十二萬二千四百円 2 1に掲げる試験以外の試験 二十萬七千円 四 積算熱量計 1 耐久性能に係る試験 四十四萬四千二百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二萬千三百円 3 サージイミュニティ試験 三萬八千六百円 4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環(huán)境の影響に係る試験 九萬九千七百円 5 1から4までに掲げる試験以外の試験 十一萬二千七百円 中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、五十一萬四千九百円とする。 中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、四十五萬五千四百円とする。 別表第二(第五條関係) 基準(zhǔn)器 一個についての金額 一 基準(zhǔn)巻尺 全長が五メートル以下のもの 八萬四千九百円 全長が五メートルを超えるもの 八萬四千九百円に、五メートルまでを増すごとに三千百円を加えた額 二以上の表示機(jī)構(gòu)を有するものにあっては、表示機(jī)構(gòu)が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 二 質(zhì)量基準(zhǔn)器(基準(zhǔn)分銅のうち、一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) イ 基準(zhǔn)手動天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。) 感量が〇?一ミリグラム以下又はひょう量の五十萬分の一以下のもの 二萬八千五百円 感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二萬分の一以下のもの 一萬千九百円 感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二萬分の一を超えるもの 七千八百円 ロ 基準(zhǔn)臺手動はかり(ひょう量が五トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の二萬分の一以上のものを除く。) ひょう量が一キログラム以下のもの 四千二百円 ひょう量が十キログラム以下のもの 六千二百円 ひょう量が五十キログラム以下のもの 八千八百円 ひょう量が二百キログラム以下のもの 一萬千三百円 ひょう量が五百キログラム以下のもの 一萬四千九百円 ひょう量が五百キログラムを超えるもの 一萬四千九百円に、五百キログラムまでを増すごとに七千四百円を加えた額 ハ 基準(zhǔn)直示天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。) 感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量。以下このハにおいて同じ。)が〇?一ミリグラム以下又はひょう量の五十萬分の一以下のもの 三萬二千六百円 感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二萬分の一以下のもの 一萬三千五百円 感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二萬分の一を超えるもの 九千九百円 ニ 基準(zhǔn)分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) 表す質(zhì)量が二百グラム以下のもの 九千七百円 表す質(zhì)量が二百グラムを超えるもの 一萬五千六百円 三 溫度基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)ガラス製溫度計 (1) 計ることができる溫度が零下三度を超え百三度以下のもの 一萬四百円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 一萬七千二百円 四 體積基準(zhǔn)器(基準(zhǔn)濕式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの體積が二十リットル以下のもの並びに基準(zhǔn)タンクのうち全量が一立方メートル未満の液體メーター用基準(zhǔn)タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、溫水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇?〇二五立方メートル以下の液體メーター用基準(zhǔn)タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。) イ 基準(zhǔn)フラスコ 八千三百円 ロ 基準(zhǔn)ビュレット 一萬九千円 ハ 基準(zhǔn)積算體積計 (1) 基準(zhǔn)ガスメーター (i) 基準(zhǔn)濕式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの體積が二十リットル以下のものを除く。) 四萬五千九百円 (ii) 基準(zhǔn)濕式ガスメーター以外の基準(zhǔn)ガスメーター 使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの 二萬二百円 使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの 三萬七千百円 (2) 基準(zhǔn)水道メーター 口徑が四十ミリメートル以下のもの 六千五百円 口徑が四十ミリメートルを超えるもの 一萬六千四百円 (3) 基準(zhǔn)燃料油メーター 口徑が四十ミリメートル以下のもの 二萬八千百円 口徑が四十ミリメートルを超えるもの 四萬五千円 ニ 基準(zhǔn)タンク(全量が一立方メートル未満の液體メーター用基準(zhǔn)タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、溫水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇?〇二五立方メートル以下の液體メーター用基準(zhǔn)タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。) 全量が〇?二五立方メートル以下のもの 一萬五千四百円 全量が一立方メートル以下のもの 四萬八千九百円 全量が十立方メートル以下のもの 六萬三千七百円 全量が十立方メートルを超えるもの 六萬七千三百円 ホ 基準(zhǔn)體積管 (1) ガスメーター用基準(zhǔn)體積管 全量が一立方メートル以下のもの 五萬千四百円 全量が一立方メートルを超えるもの 七萬三千四百円 (2) 液體メーター用基準(zhǔn)體積管 全量が一立方メートル以下のもの 五萬六千六百円 全量が一立方メートルを超えるもの 八萬三千八百円 二以上のゲージグラスを有する基準(zhǔn)タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとに、ニに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 油用の基準(zhǔn)タンク又は基準(zhǔn)體積管について使用中の油により検査を行うときは、ニ又はホに掲げる金額の二倍の額とする。 五 密度基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)密度浮ひょう 一萬千七百円 ロ 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計 一萬九千八百円 六 圧力基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)液柱型圧力計 六千二百円 二以上の表示機(jī)構(gòu)を有するものにあっては、表示機(jī)構(gòu)が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 ロ 基準(zhǔn)重錘型圧力計 一萬六千九百円 七 電気基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)電流計 一萬九千円 ロ 基準(zhǔn)電圧計 六千五百円 ハ 基準(zhǔn)電圧発生器 二萬二千七百円 ニ 基準(zhǔn)抵抗器 二萬二千百円 ホ 基準(zhǔn)電力量計 (1) 一級である旨の表記のあるもの 二十五萬九千百円 (2) 二級である旨の表記のあるもの 四萬九千六百円 (3) 三級である旨の表記のあるもの 一萬四千四百円 三相のものにあっては、二倍の額とする。 イからハまで又はホに掲げる電気基準(zhǔn)器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。 八 照度基準(zhǔn)器 六萬二千三百円 九 騒音基準(zhǔn)器 八萬五千七百円 十 振動基準(zhǔn)器 十三萬七千二百円 十一 濃度基準(zhǔn)器 一萬千七百円 十二 比重基準(zhǔn)器 イ 目量が〇?〇〇一未満のもの又は〇?一重ボーメ度未満のもの 一萬千七百円 ロ イに掲げるもの以外のもの 三千九百五十円 別表第三(第五條関係) 基準(zhǔn)器 一個についての金額 一 基準(zhǔn)巻尺 全長が五メートル以下のもの 六千七百円 全長が五メートルを超えるもの 六千七百円に、五メートルまでを増すごとに五百円を加えた額 二以上の表示機(jī)構(gòu)を有するものにあっては、表示機(jī)構(gòu)が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 二 基準(zhǔn)分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) 表す質(zhì)量が二百グラム以下のもの 三千四百円 表す質(zhì)量が二百グラムを超えるもの 四千四百五十円 三 基準(zhǔn)ガラス製溫度計 イ 計ることができる溫度が零下三度を超え百三度以下のもの 三千百円 ロ イに掲げるもの以外のもの 五千六百円 四 體積基準(zhǔn)器(基準(zhǔn)フラスコ、基準(zhǔn)ビュレット、基準(zhǔn)濕式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの體積が二十リットル以下のもの、基準(zhǔn)タンク及びガスメーター用基準(zhǔn)體積管を除く。) イ 基準(zhǔn)積算體積計 (1) 基準(zhǔn)ガスメーター (i) 基準(zhǔn)濕式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの體積が二十リットル以下のものを除く。) 八千七百円 (ii) 基準(zhǔn)濕式ガスメーター以外の基準(zhǔn)ガスメーター 使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの 七千二百円 使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの 九千三百円 (2) 基準(zhǔn)水道メーター 二千五百五十円 (3) 基準(zhǔn)燃料油メーター 口徑が四十ミリメートル以下のもの 三千百円 口徑が四十ミリメートルを超えるもの 六千七百円 ロ 液體メーター用基準(zhǔn)體積管 四千六百五十円 五 密度基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)密度浮ひょう 二千五百五十円 ロ 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計 二千九百円 六 圧力基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)液柱型圧力計 四千百円 二以上の表示機(jī)構(gòu)を有するものにあっては、表示機(jī)構(gòu)が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 ロ 基準(zhǔn)重錘型圧力計 九千四百円 七 電気基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)電流計 五千円 ロ 基準(zhǔn)電圧計 五千円 ハ 基準(zhǔn)電圧発生器 八千七百円 ニ 基準(zhǔn)抵抗器 一萬七千円 ホ 基準(zhǔn)電力量計 (1) 一級である旨の表記のあるもの 十三萬三千六百円 (2) 二級である旨の表記のあるもの 二萬五千六百円 (3) 三級である旨の表記のあるもの 七千四百円 三相のものにあっては、二倍の額とする。 イからハまで又はホに掲げる電気基準(zhǔn)器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。 八 照度基準(zhǔn)器 四萬二千五百円 九 騒音基準(zhǔn)器 一萬七千百円 十 振動基準(zhǔn)器 十三萬六千二百円 十一 濃度基準(zhǔn)器 二千五百五十円 十二 比重基準(zhǔn)器 イ 目量が〇?〇〇一未満のもの又は〇?一重ボーメ度未満のもの 二千五百五十円 ロ イに掲げるもの以外のもの 二千五十円