国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


設立有關(guān)弱智人士健康及福利事宜的部長條例

時間: 2018-06-15


精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 平成二十三年文部科學省?厚生労働省令第三號 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號)第七條第一號及び第二號の規(guī)定に基づき、精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令を次のように定める。 (法第七條第一號の精神障害者の保健及び福祉に関する科目) 第一條 精神保健福祉士法(以下「法」という。)第七條第一號に規(guī)定する文部科學省令?厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、法第七條第四號に規(guī)定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業(yè)務に従事した後、入學する者については、第一號から第十八號までに掲げる科目とする。 一 次に掲げる科目のうち一科目 イ 人體の構(gòu)造と機能及び疾病 ロ 心理學理論と心理的支援 ハ 社會理論と社會システム 二 現(xiàn)代社會と福祉 三 地域福祉の理論と方法 四 社會保障 五 低所得者に対する支援と生活保護制度 六 福祉行財政と福祉計畫 七 保健醫(yī)療サービス 八 権利擁護と成年後見制度 九 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 十 精神疾患とその治療 十一 精神保健の課題と支援 十二 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎) 十三 精神保健福祉相談援助の基盤(専門) 十四 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 十五 精神保健福祉に関する制度とサービス 十六 精神障害者の生活支援システム 十七 精神保健福祉援助演習(基礎) 十八 精神保健福祉援助演習(専門) 十九 精神保健福祉援助実習指導 二十 精神保健福祉援助実習 2 前項第十七號から第二十號までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次の各號に掲げる科目の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める時間數(shù)以上としなければならない。 一 前項第十七號に掲げる科目 三十時間 二 前項第十八號に掲げる科目 六十時間 三 前項第十九號に掲げる科目 九十時間 四 前項第二十號に掲げる科目 二百十時間 3 実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習擔當教員」という。)は、次に掲げる者のいずれかでなければならない。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(大學院及び短期大學を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、準教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養(yǎng)成に係る実習又は演習の教授に関し五年以上の経験を有する者 二 學校教育法に基づく専修學校の専門課程又は各種學校の専任教員として、精神保健福祉士の養(yǎng)成に係る実習又は演習の教授に関し五年以上の経験を有する者 三 精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業(yè)務に五年以上従事した経験を有する者 四 精神保健福祉士の養(yǎng)成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習會であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に屆け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者 4 実習演習擔當教員の員數(shù)は、実習演習科目ごとにそれぞれ學生(生徒を含む。以下この條において同じ。)二十人につき一人以上としなければならない。 5 実習演習擔當教員のうち一人は、専任教員でなければならない。 6 少なくとも學生二十人につき一室の割合で、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)を行うための演習室並びに精神保健福祉援助実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有しなければならない。ただし、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)並びに精神保健福祉援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。 7 精神保健福祉援助実習は、厚生労働大臣が別に定める施設又は事業(yè)のうち、精神保健福祉援助実習を行うのに適當なもの(以下「実習施設等」という。)を利用して行わなければならない。 8 実習指導者(実習施設等において精神保健福祉援助実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業(yè)務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養(yǎng)成するために行う講習會であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に屆け出られたものを修了した者でなければならない。 9 一の実習施設等における精神保健福祉援助実習について指導を行う実習指導者の數(shù)は、同時に指導を行う學生五人につき一人以上としなければならない。 10 社會福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科學省?厚生労働省令第三號)第一條第十六號又は第三條第十三號に規(guī)定する相談援助演習(次條において「相談援助演習」という。)を履修した者については、精神保健福祉援助演習(基礎)の履修を免除することができる。 (法第七條第二號の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目) 第二條 法第七條第二號に規(guī)定する文部科學省令?厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 一 次に掲げる科目のうち一科目 イ 人體の構(gòu)造と機能及び疾病 ロ 心理學理論と心理的支援 ハ 社會理論と社會システム 二 現(xiàn)代社會と福祉 三 地域福祉の理論と方法 四 社會保障 五 低所得者に対する支援と生活保護制度 六 福祉行財政と福祉計畫 七 保健醫(yī)療サービス 八 権利擁護と成年後見制度 九 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 十 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎) 十一 精神保健福祉援助演習(基礎) 2 相談援助演習を履修した者については、精神保健福祉援助演習(基礎)の履修を免除することができる。 (実習演習科目の確認) 第三條 第一條第一項各號に掲げる科目を開設する學校教育法に基づく大學、専修學校又は各種學校(以下「學校等」という。)の設置者は、その學校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同條第二項から第九項までに掲げる要件に適合していることについて文部科學大臣及び厚生労働大臣(専修學校又は各種學校(いずれも學校教育法第一條に規(guī)定する學校に附設されるものを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受けることができる。 2 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名稱及び主たる事務所の所在地) 二 學校等の名稱 三 學校等の位置 四 學校等の設置年月日 五 學校等の長の氏名 六 実習演習擔當教員の氏名、履歴及び擔當科目並びに専任又は兼任の別 七 校舎の概要 八 実習施設等の名稱、種別、所在地、設置者又は経営者(當該実習施設等が市役所、區(qū)役所又は町村役場である場合にあっては市町村長又は特別區(qū)の長)の氏名(當該設置者又は経営者が法人である場合にあっては名稱)、設置又は開始の年月日、実習用設備の概要及び実習指導者の氏名 3 前項の申請書には、同項第八號に掲げる実習施設等における実習を承諾する旨の當該実習施設等の設置者又は経営者(當該実習施設等が市役所、區(qū)役所又は町村役場である場合にあっては市町村長又は特別區(qū)の長)の承諾書を添えなければならない。 4 通信課程を設ける學校等にあっては、前二項に規(guī)定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。 一 通信養(yǎng)成を行う地域 二 面接授業(yè)の実施期間における講義室及び演習室の使用についての當該施設の設置者の承諾書 (変更の屆出) 第四條 前條第一項の確認を受けた者は、同條第二項又は第四項に規(guī)定する事項に変更があったときは、その日から一月以內(nèi)に、文部科學大臣及び厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 前條第三項の規(guī)定は、同條第二項第八號に掲げる事項の変更に係る屆出について準用する。 (確認の取消し) 第五條 文部科學大臣及び厚生労働大臣は、第三條第一項の確認をした実習演習科目が第一條第二項から第九項までに掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次條の規(guī)定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。 (確認の取消しの申請) 第六條 第三條第一項の確認を受けた者が當該確認の取消しを受けようとするときは、その旨を文部科學大臣及び厚生労働大臣に申請しなければならない。 (資料の提出等) 第七條 文部科學大臣及び厚生労働大臣は、第三條から第五條までの規(guī)定の施行に関し必要があると認めるときは、第三條第一項の確認を受けた者又は同條第二項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。 2 前項の場合において、文部科學大臣及び厚生労働大臣は、第三條第一項の確認をした実習演習科目が第一條第二項から第九項までに掲げる要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調(diào)査することができる。 (講習會修了者名簿の提出) 第八條 第一條第三項第四號及び同條第八項に規(guī)定する講習會を行う者は、當該講習會を行ったときは、遅滯なく、當該講習會の課程を修了した者の氏名、性別並びに當該講習會の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 第二條 第三條第一項の規(guī)定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。 (助教授の在職に関する経過措置) 第三條 學校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三號)による改正前の學校教育法第五十八條第七項の助教授の職にあった者は、第一條第三項第一號の規(guī)定の適用については、準教授の職にあった者とみなす。 (実習演習擔當教員に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に學校等において、精神保健福祉士法第七條第一號の規(guī)定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目及び精神保健福祉士法第七條第二號の規(guī)定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目を廃止する件(平成二十三年厚生労働省告示第二百七十六號)による廃止前の精神保健福祉士法第七條第一號の規(guī)定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目(平成二十年厚生労働省告示第三百七號。以下「舊告示」という。)に規(guī)定する精神保健福祉援助演習及び精神保健福祉援助実習を教授している教員については、第一條第三項の規(guī)定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、実習演習科目を教授することができる。 (実習指導者に関する経過措置) 第五條 実習施設等における実習指導者については、平成二十七年三月三十一日までの間は、第一條第八項の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の際現(xiàn)に舊告示に規(guī)定する精神保健福祉援助実習を指導する者のうち學校等が適當と認める者を?qū)g習指導者とすることができる。 2 実習施設等における実習指導者については、第一條第八項の規(guī)定にかかわらず、當分の間、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)に定める精神保健福祉相談員、社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五條第一項第一號に規(guī)定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號)に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十號)に定める社會復帰調(diào)整官又は平成二十七年三月三十一日までの間において第一條第八項に規(guī)定する講習會に相當するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を?qū)g習指導者とすることができる。 附 則 (平成二七年七月九日文部科學省?厚生労働省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。