年金手帳の様式を定める省令 昭和四十九年厚生省令第四十號 年金手帳の様式を定める省令 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第百一條及び國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)を?qū)g施するため、年金手帳の様式を定める省令を次のように定める。 年金手帳の様式は、次のとおりとする。 様式 [別畫面で表示] 附 則 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月二七日厚生省令第一四號) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)による年金手帳は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による年金手帳の用紙は、當(dāng)分の間、使用することができる。 附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 (年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第十一條の規(guī)定による改正前の様式による年金手帳は、この省令による改正後の様式による年金手帳とみなす。 (請求等に係る経過措置) 第二十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりした請求、屆出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によってした請求、屆出その他の行為とみなす。 附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第十三條の規(guī)定による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)による年金手帳は、同條の規(guī)定による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による年金手帳の用紙は、當(dāng)分の間、使用することができる。 附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第九四號) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第一八號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請、屆出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第五條の規(guī)定による改正前の様式による年金手帳は、同條の規(guī)定による改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第九條 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第三條の規(guī)定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この條において「舊様式」という。)による年金手帳は、同條による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による年金手帳の用紙は、當(dāng)分の間、使用することができる。