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財(cái)務(wù)委員會(huì)令

時(shí)間: 2018-06-15


金融審議會(huì)令 平成十二年政令第二百六十三號(hào) 金融審議會(huì)令 內(nèi)閣は、金融庁設(shè)置法(平成十年法律第百三十號(hào))第七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一條 金融審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)は、委員三十人以內(nèi)で組織する。 2 審議會(huì)に、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時(shí)委員を置くことができる。 3 審議會(huì)に、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二條 委員及び臨時(shí)委員は、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時(shí)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時(shí)委員及び専門委員は、非常勤とする。 (會(huì)長(zhǎng)) 第四條 審議會(huì)に、會(huì)長(zhǎng)を置き、委員の互選により選任する。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、審議會(huì)を代表する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (分科會(huì)) 第五條 審議會(huì)に、次の表の上欄に掲げる分科會(huì)を置き、これらの分科會(huì)の所掌事務(wù)は、審議會(huì)の所掌事務(wù)のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名稱 所掌事務(wù) 金融分科會(huì) 國(guó)內(nèi)金融に関する制度等の改善に関する事項(xiàng)その他の國(guó)內(nèi)金融等に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 金利調(diào)整分科會(huì) 一 金融機(jī)関の金利に関する事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 臨時(shí)金利調(diào)整法(昭和二十二年法律第百八十一號(hào))第二條第三項(xiàng)及び第六條の規(guī)定により審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 2 前項(xiàng)の表の上欄に掲げる分科會(huì)に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門委員は、內(nèi)閣総理大臣が指名する。 3 分科會(huì)に、分科會(huì)長(zhǎng)を置き、當(dāng)該分科會(huì)に屬する委員の互選により選任する。 4 分科會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該分科會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 分科會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該分科會(huì)に屬する委員のうちから分科會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 審議會(huì)は、その定めるところにより、分科會(huì)の議決をもって審議會(huì)の議決とすることができる。 (部會(huì)) 第六條 審議會(huì)又は分科會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)を置くことができる。 2 部會(huì)に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門委員は、會(huì)長(zhǎng)(分科會(huì)に置かれる部會(huì)にあっては、分科會(huì)長(zhǎng)。次項(xiàng)において同じ。)が指名する。 3 部會(huì)に、部會(huì)長(zhǎng)を置き、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから會(huì)長(zhǎng)が指名する。 4 部會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 部會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから部會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 審議會(huì)(分科會(huì)に置かれる部會(huì)にあっては、分科會(huì)。以下この項(xiàng)において同じ。)は、その定めるところにより、部會(huì)の議決をもって審議會(huì)の議決とすることができる。 (幹事) 第七條 審議會(huì)に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機(jī)関の職員及び學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、審議會(huì)の所掌事務(wù)について、委員、臨時(shí)委員及び専門委員を補(bǔ)佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (議事) 第八條 審議會(huì)は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の過半數(shù)が出席しなければ、會(huì)議を開き、議決することができない。 2 審議會(huì)の議事は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員で會(huì)議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、分科會(huì)及び部會(huì)の議事について準(zhǔn)用する。 (資料の提出等の要求) 第九條 審議會(huì)は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務(wù)) 第十條 審議會(huì)の庶務(wù)は、金融庁総務(wù)企畫局企畫課において財(cái)務(wù)省大臣官房信用機(jī)構(gòu)課の協(xié)力を得て総括し、及び処理する。ただし、金利調(diào)整分科會(huì)に係るものについては、金融庁総務(wù)企畫局市場(chǎng)課において財(cái)務(wù)省大臣官房総合政策課の協(xié)力を得て処理する。 (雑則) 第十一條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)が審議會(huì)に諮って定める。 附 則 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。