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財(cái)政制度理事會(huì)令

時(shí)間: 2018-06-15


財(cái)政制度等審議會(huì)令 平成十二年政令第二百七十五號(hào) 財(cái)政制度等審議會(huì)令 內(nèi)閣は、財(cái)務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十五號(hào))第七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務(wù)) 第一條 財(cái)政制度等審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)は、財(cái)務(wù)省設(shè)置法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號(hào))第十一條の三第二項(xiàng)及びたばこ事業(yè)法施行令(昭和六十年政令第二十一號(hào))第四條第五項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號(hào))第十六條第五項(xiàng)(同法第十九條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第六十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 三 資源の有効な利用の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第四十八號(hào))第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 四 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律(平成七年法律第百十二號(hào))第七條の七第三項(xiàng)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 (組織) 第二條 審議會(huì)は、委員三十人以?xún)?nèi)で組織する。 2 審議會(huì)に、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時(shí)委員を置くことができる。 3 審議會(huì)に、専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門(mén)委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三條 委員は、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、財(cái)務(wù)大臣が任命する。 2 臨時(shí)委員は、次に掲げる者のうちから、財(cái)務(wù)大臣が任命する。 一 學(xué)識(shí)経験のある者 二 國(guó)家公務(wù)員共済組合の組合員(以下この號(hào)において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者 3 専門(mén)委員は、當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、財(cái)務(wù)大臣が任命する。 (委員の任期等) 第四條 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時(shí)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門(mén)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は、非常勤とする。 (會(huì)長(zhǎng)) 第五條 審議會(huì)に、會(huì)長(zhǎng)を置き、委員の互選により選任する。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、審議會(huì)を代表する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (分科會(huì)) 第六條 審議會(huì)に、次の表の上欄に掲げる分科會(huì)を置き、これらの分科會(huì)の所掌事務(wù)は、審議會(huì)の所掌事務(wù)のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名稱(chēng) 所掌事務(wù) 財(cái)政制度分科會(huì) 國(guó)の予算、決算及び會(huì)計(jì)の制度に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 國(guó)家公務(wù)員共済組合分科會(huì) 一 國(guó)家公務(wù)員共済組合の制度に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 財(cái)政投融資分科會(huì) 一 財(cái)政投融資制度、財(cái)政投融資計(jì)畫(huà)及び財(cái)政融資資金に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 財(cái)政融資資金の債権の條件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九號(hào))、財(cái)政融資資金法(昭和二十六年法律第百號(hào))及び財(cái)政融資資金の長(zhǎng)期運(yùn)用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七號(hào))の規(guī)定により審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 たばこ事業(yè)等分科會(huì) 一 たばこ事業(yè)及び塩事業(yè)に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號(hào))の規(guī)定及びたばこ事業(yè)法施行令第四條第五項(xiàng)の規(guī)定により審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六條第五項(xiàng)(同法第十九條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第六十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 四 資源の有効な利用の促進(jìn)に関する法律第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 五 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律第七條の七第三項(xiàng)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 國(guó)有財(cái)産分科會(huì) 一 國(guó)有財(cái)産の管理及び処分に関する基本方針その他國(guó)有財(cái)産に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 國(guó)有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號(hào))及び國(guó)の庁舎等の使用調(diào)整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五號(hào))の規(guī)定により審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 2 前項(xiàng)の表の上欄に掲げる分科會(huì)に屬すべき委員、臨時(shí)委員(第三條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者を除く。)及び専門(mén)委員は、財(cái)務(wù)大臣が指名する。 3 第三條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる臨時(shí)委員は、國(guó)家公務(wù)員共済組合分科會(huì)に屬する。 4 分科會(huì)に、分科會(huì)長(zhǎng)を置き、當(dāng)該分科會(huì)に屬する委員の互選により選任する。 5 分科會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該分科會(huì)の事務(wù)を掌理する。 6 分科會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該分科會(huì)に屬する委員及び臨時(shí)委員のうちから分科會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 7 審議會(huì)は、その定めるところにより、分科會(huì)の議決をもって審議會(huì)の議決とすることができる。 (部會(huì)) 第七條 審議會(huì)及び分科會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)を置くことができる。 2 部會(huì)に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は、會(huì)長(zhǎng)(分科會(huì)に置かれる部會(huì)にあっては、分科會(huì)長(zhǎng)。次項(xiàng)において同じ。)が指名する。 3 部會(huì)に、部會(huì)長(zhǎng)を置き、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから會(huì)長(zhǎng)が指名する。 4 部會(huì)長(zhǎng)は、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 部會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員及び臨時(shí)委員のうちから部會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 審議會(huì)(分科會(huì)に置かれる部會(huì)にあっては、分科會(huì)。以下この項(xiàng)において同じ。)は、その定めるところにより、部會(huì)の議決をもって審議會(huì)の議決とすることができる。 (議事) 第八條 審議會(huì)は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の三分の一以上が出席しなければ、會(huì)議を開(kāi)き、議決することができない。 2 審議會(huì)の議事は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員で會(huì)議に出席したものの過(guò)半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、分科會(huì)及び部會(huì)の議事について準(zhǔn)用する。 (資料の提出等の要求) 第九條 審議會(huì)は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、資料の提出、意見(jiàn)の開(kāi)陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務(wù)) 第十條 審議會(huì)の庶務(wù)は、財(cái)務(wù)省主計(jì)局調(diào)査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科會(huì)の庶務(wù)は、財(cái)政制度分科會(huì)については財(cái)務(wù)省主計(jì)局調(diào)査課、國(guó)家公務(wù)員共済組合分科會(huì)については財(cái)務(wù)省主計(jì)局給與共済課、財(cái)政投融資分科會(huì)については財(cái)務(wù)省理財(cái)局財(cái)政投融資総括課、たばこ事業(yè)等分科會(huì)については財(cái)務(wù)省理財(cái)局総務(wù)課、國(guó)有財(cái)産分科會(huì)については財(cái)務(wù)省理財(cái)局國(guó)有財(cái)産企畫(huà)課においてそれぞれ処理する。 (雑則) 第十一條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)が審議會(huì)に諮って定める。 附 則 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 平成二十九年一月五日に第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同年三月三十一日までとする。 附 則 (平成一二年六月二三日政令第三六一號(hào)) 抄 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二二日政令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月一七日政令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月二七日政令第三六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進(jìn)等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六號(hào))の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月一八日政令第四〇號(hào)) この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七〇號(hào)) 抄 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一二月一六日政令第三七八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。